堀籠博行

夫婦別氏と婚姻意思

12J112012  堀籠博行

 

結論 時代が変わり情勢・状況が変わったのだからこそ夫婦別氏や変えられぬ事実などを認め論理的で社会へと変えていくだと考える。

 

1姓と夫婦同姓の問題点

 

 人名とは、社会において個人を識別するための者であり特に氏や姓というものは、家族との繋がりや身分証明などその人にとってアイデンティティーのような物でありこれを改姓するということは、自己の喪失感をもたらす大きなことでもある。 実際に日本の占領政策の一つでもある朝鮮での創氏改名の政策でもそれが表されておりこの創氏改名によって彼らのアイデンティティーを大きく傷つけ現在でもそのことが恨まれている程である。 日本では、夫婦となった場合に強制的妻は、夫の姓にならなければならず明治時代からこの夫婦同姓は、続いており現在東アジア圏の中国や韓国ではすでに夫婦別姓を取り入れており日本だけが夫婦同姓である。 日本では、現在民法750条により夫婦同姓しか認められないとされておらずその理由として判例において夫婦が同じ氏を称することは、主観的には夫婦の一体感を高めるのに役立ち、客観的には利害関係を有する第三者に夫婦であることを示すのを容易にする(岐阜家裁1623家裁月報四一−九−一一六)という点からである。 現在も日本では、仕事を続ける女性が増え続けており結婚によって夫の姓になることにより、それまでその女性が築いてきた仕事に関わる人間の関係や業績そして評価が、氏が変わることによって一時的に混乱や中断などがおこり結婚が女性の社会進出の大きな障害になっているのが現状がある。 そのため女性によっては、離婚しながらも実質的に夫婦関係を維持する者や婚姻をしてないが事実的に夫婦関係に相当するような生活をしているいわゆる内縁の関係をする者もおり婚姻する意思は、あるものの役所に届を提出せず婚姻に至っていないというカップルがいる。 だが現在選択的夫婦別氏法案による法案改正によって今までの日本の氏姓制度が大きくかわろうとしている。 この選択的夫婦別紙法案には、大きな期待がありこの法案をあてにして婚姻届を出さないカップルもでてくるだろう では、次に問題として選択的夫婦別氏法案をあてにして婚姻届を出さないカップルに婚姻の意思があるか?などの婚姻などについて考えていきたい。

 

2婚姻と婚姻の意思

婚姻も国の歴史でその重みが違い多神教の国日本では、結婚とは人と人の契約であり離婚が容易であり中世では、東慶寺に駆け込み約2年をそこで過ごせば、離婚できるという程であった。 日本では、婚姻が個人同士で決められるというものではなく家と家同士が親密に交流をしていくので共同体的である。 それに対してアメリカなどのキリスト教が原理主義の一神教の国では、婚姻は神との契約であり離婚は原則不可であり中世では、離婚は認めず離婚をした場合には、教皇の罰により国が大きく荒れるほどであった。 だが時代が進むにつれて日本の離婚も制限が付け加えられキリスト教原理主義国でも離婚を認めるようになった。 こちらは大きく違いがあるものの個人主義なので日本よりかは、自由である。 このように歴史的なものが関係して婚姻の意思があっても日本では、比較的に制限されている。 

では判例を見ていきたい。

1,嫡出子の地位を与えるための婚姻では、たとえ婚姻の届出自体については当事者間に意思の合致があっても、それが単に他の目的を達するため〔本件では、子の嫡出の地位を得させるため〕の便法として仮託されたものにすぎないときは、その婚姻は無効である。(最判昭441031民集二三−一〇−一八九四)

2,彼女が妊娠したので結婚したが実は、他人の子であったでは、

選択的夫婦別紙法案をあてにして婚姻届を出さないカップルであるがこの例は、形式説・実質説ともに婚姻の意思がないものだと考える。

3, 介護に報いるために結婚(臨終婚)では、婚姻届を出す意思はありとしている。

4,生活保護を受ける為にでは、信義則違反としている。

5,統一教会婚では、宗教団体主催の合同結婚式に参加した男女が、宗教上の儀式として性関係を持ち、婚姻の届出をしても、その間に同居、相互扶助・協力等実質的夫婦関係の形成が見られず、せいぜい数年後に実質的夫婦関係を設定する意思があったにすぎないのでは、右届出当時に確定的な婚姻意思を有したとはいえず、その婚姻は無効である。(福岡地裁平5107判事一四八三−一〇二)

6,彼女が妊娠したので結婚したが実は、他人の子であった(動機の錯誤)

法律婚である日本では条件を満たし何も問題がなく婚姻届を出せば、婚姻となり婚姻届こそが婚姻する意思であると言えよう。そして上記の判例から日本は、実質的意思説を採用しており婚姻制度の目的に反する行為にまで法的効果を与える必要はないとしている。 ただし婚姻する意思があっても日本で同性婚については、認められておらず婚姻する意思がないとしており数多くの国でも認められておらず禁止とされている状態である。 では、次に同性婚について見ていきたい。

 

下記の表は、上記をまとめたものである。

形式説

 

実質説

 

BedTableの意思

届を提出する意思

 

 

形式説

実質説

判例(日本)

彼女が妊娠したので結婚したが実は、他人の子であった(動機の錯誤)

×

子は夫の子として扱う?

嫡出子の地位を与えるための婚姻

婚姻意思あり

×

婚姻意思なし

×

無効

選択的夫婦別紙法案をあてにして婚姻届を出さないカップル

婚姻の意思なしと考える

 

なし

生活保護を受ける為に

×

×

週末婚

 

×

BedTableでない

 

 

統一教会婚

 

×

夫婦関係の形成が見られない

民法742

判例がみつからなかったが違法であると考える

×

無効である

臨終婚

婚姻届を出す意思あり

×

共に生活する意思なし

 

日本法

 

アメリカ法

行為

Considerlation 約因

意思

Estoppel 禁反言

行為能力

Double damage 懲罰的損害賠償

能力

Mistake

錯誤

minor

能力

 

3同性婚と少子化対策

 

同性愛者は、昔から存在していたがそのことを隠して人生を終える者やそのことを周囲にいってしまい周りから忌み嫌われ差別される者もおった。 国によってその差別の差が違うが日本では、比較的に寛容であった。 同性婚は、歴史的にタブーとして数多くの国でも認められておらず禁止とされていた。 だが近年においては、少しずつであるが同性婚を認める国も増えてきている。 つい最近では、アメリカ連邦最高裁の判決によりアメリカ全州で同性婚を認めついに州ではなく国として認めmarriage certificateを発行しなければならなくなったがそれ以前は、州ごとにCivil Union「法的に承認されたパートナーシップ関係」を指す言葉。と言う結婚に似た同性愛者などの婚姻を認める制度で同性婚を認めていた。 marriage certificateとは、婚姻証明書でありアメリカでの婚姻届のようなものであるがこのmarriage certificateは、手続きに手間がかかるConsiderlationのような部分があり認可された人間しか作れないようになっている そしてこのCivil Union「法的に承認されたパートナーシップ関係」に似た制度が日本の一部で条例として成立したが同性婚を国として認めるということに行き着くには、人々が同性愛者の人々を受け入れ理解するのに時間がかかる。 ここで話が変わるが日本において同性婚を認めれば、結婚がする人数は、増えるであろうが出生率には何も効果はなく日本での問題である少子化の解決にはつながらない。 ここで注目したいものが法律婚主義よりも事実婚主義の方が出生率も高く少子化の心配もないことである。 フランスでは、Pact Civil De Solidaliteと呼ばれる民事連帯契約がある。 このPacte Civil de Solidaritéは、共同の生活を営むカップル・同性カップル・異性カップルなどの内縁のようなカップルを対象とし法的婚姻関係になるカップルと同等の権利を認め公証する制度でありこの制度によって戸籍を書き変えず、課税や社会保障の受給など結婚している場合と変わらない法の保護を受けることができる この制度のおかげでフランスでは婚姻によらない非嫡出子が新生児の半分を占めているが、結婚しないまま子を産んでも結婚する場合と比べて損にならないことから出生率は、日本と比べて遥かに高く少子化に悩んでいる日本でも取り入れることが望まれるが実現はかなり厳しいものであろう。

 

下記の表は、上記をまとめたものである。

先進国

主な宗教

出生率

女性の社会進出

 

欧州(北米・北欧・西欧)

キリスト教

 (一神教)

1.8〜2.1

事実婚主義(BedTable)

一時少子化で悩むが回復

∩字型

Civil Union (アメリカ)

Pacte Civil de Solidarité(フランス)

亜州(東アジア・東南アジア)

多神教(仏教・儒教

・キリスト教)

1.11.5

法律婚主義(届を提出)

特に日本では、高齢化と少子化に悩んでいる。

M字型

 

同性婚が認められていない

 

4 私見

 

法律は、歴史的な部分から作られるており重要なものであるが時代が変わり情勢・状況が変わったのだからこそ夫婦別氏や変えられぬ事実などを認めていくだと考える。 夫婦別姓も女性の社会進出をさらに進めるものであり同性婚も認めてしまえば、少子化をさらに加速させることになるが女性の社会進出が今後増えていくことは、目に見えてわかっていることであり同性婚も今後認める国も増えていっている。 私としては、夫婦別氏やPact Civil De Solidaliteは、優れた制度でありやはり優れているものはすぐに取り入れて活用すべきでありと考える。 今後情報革命により時代が大きく変わり大きく進化していき情勢・状況が変わっていく。 その中で今回の夫婦別氏のように優れた制度を日本法は取り入れていくべきでありそのうえで多くの日本人が安心して納得できる日本法へと変えていくべきだと考える

 

 

 

出典

中江章浩 『社会保障のイノベーション』 信山社 2012

『判例セレクト六法』岩波書店 2012

「裁判所|裁判例情報」

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1>(2015/7/24アクセス)

「試験研究室」

http://nsks.web.fc2.com/>(2015/7/23アクセス)

「法務省:選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度)について

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji36.html>(2015/7/24アクセス)

 

 

 

 

佐伯健泰

・英米法レポート
参考文献として 民法W 親族・相続 内田貴 を使用

 

・キーワード
civil union
Pacte Civil de Solidarite
Marriage Certificate
Considerlation
創氏改名
同性婚
臨終婚
動機の錯誤
少子化
事実婚主義

 

・テーマ
夫婦別氏と婚姻意思

 

 


結論
夫婦別氏には婚姻意思は認められない。
なぜなら、婚姻意思とは婚姻に伴う効果をすべて引き受けることを前提として、社会的に期待される実態が伴って初めて成立するものだからである。

 

しかし、本稿では夫婦別氏を否定しているわけでないので、婚姻の効果に夫婦同氏を求める根拠条文たる民法750条の是非、また婚姻以外の同等の役割が期待できる制度について考察していく。

 


最初に――実質的意思説という判例の立場――
結論の前段における、社会的に期待される実態が伴うとは、いわゆる実質的意思説である。
この説に於いては、婚姻をするということは、届出の意志以外に――ベットとテーブルを共にするという比喩で例えられるが――婚姻の実態が必要と考えられる。通説では、社会通念上に於いて身分関係を設定する意思が必要とする。
この考え方が判例の立場から支持されているのは、婚姻というシステムの安定を守るためであると考えられる。
社会通念上に於いて身分関係を設定する意思は、民法752条の同居、協力、扶助の義務が代表的であり、ひいていうならば、婚姻の伴う効果をすべて引き受ける意思があるものと推測できる。
夫婦同氏を定めた民法750条や嫡出推定を定めた772条も婚姻の効果に該当すると思われる。

 

しかし、例外もありその最たる例が臨終婚(臨終間際の老人が、献身的に介護してくれた家政婦に遺産相続の効果を与える目的で婚姻届けを出した例)だろう。
遺産相続という効果を目的としたものだが、仮にその婚姻効果をすべて有効にしたとしても事実上の問題がないならばその婚姻意思を認めるとした。
この例においても夫婦別氏の場合は、婚姻の効果の一つを完全に否定しているので、婚姻意思があったと考えるのは難しい。

 

  婚姻意思に関する補足
  婚姻に関して一つ事例を上げる。
  ある男性が、交際していた女性が妊娠したから、婚姻届けを出した。だが実は、その女性は別の男性の子を妊娠していたことを知る。
  これは典型的な動機の錯誤の事例であるが、判例ではこの結婚は有効であり、あとは離婚の問題としている。
  個人的には、婚姻の実質が発生する前であるし、事実に重大な錯誤があったということは、
  民724条一項のその他の事由により当事者間に婚姻の意志がないに当てはまる事例だと思うので無効としてもいいと思う。

 

  判例の考え方は、婚姻という普通とは違う重要な意思決定である以上、一度決めたことを安易にそれを遡及して翻すのはよくないということだろう。
  しかし、形式的意思主義においても実質的意思主義においても、婚姻届けを出す意思は婚姻意思に必要不可欠なものであり、その決定に重大な瑕疵があるものを認めるのは問題ではないだろうか?

 


氏の意味合い――創氏改名からみる氏と姓
1910
年から大東亜戦争の敗北に至るまでの35年間において、韓国は日本に併合されていた
支那事変から三年後、日米開戦の一年前、1940年に韓国民衆への皇民化政策の一環として行われた政策が創氏改名である。
この政策の是非については本稿は触れないが、この政策を通して家族制度における氏と姓の違いを見ていきたい。

 

日本は現在婚姻したものは夫婦同氏である。
男女どちかの氏を選ばねばならない。元は家制度に由来し、男性側の氏に統一されていた。
氏は歴史上ではより広い意味合いをもつこともあるが(祖先を同じくする同族、源氏や劉氏といったやつ)、現代の日本においては、家族という単位属するものすべてに与えられる名前、ラベリングのようなものである。
あるいは英語でいう「family name」と捉えるといいかもしれない。

 

韓国は現在でも夫婦別姓である。氏ではなく別の姓であるということに着目したい。
別姓なので女性は結婚しても、そのままの姓を名乗ることになる。一見平等であるが、女性の姓は子供に引き継がれることもないので、女性の姓は残ることはない。
結果、男性側の姓だけが残り続けることになる。姓は男系の血統を表するものと考えることができる。
日本に於いては、天皇家にはいまだにこれに近い風潮が残っていおり、女性天皇はありでも、女系天皇は駄目である。

 

こうして並べると疑問が噴出する。
そもそも氏と姓の違いは男系を辿れるかどうかなため、戦前における氏は姓と違いがないのではないかということだ。
これは歴史的に見ると解決する。制度的には日本の氏と韓国の姓は違いがなく、氏=姓であったということだ。

 

朝鮮半島に新しく日本風の氏の制度を導入したのが創氏改名である。
改名は自由であったようだが、創氏は強制であった。しかし、創始をしなかったものもいた。たとえば金さんという姓の人がそのまま創氏せずにいたらどうなるか?
その場合は金を姓ではなく氏として扱ったようだ。こうすると、いくら氏が日本風でなくとも朝鮮半島から姓は消えたことになる。
だとすると、氏を作ったとき、既存の姓はどうなったのだろうか? 当然戸籍に記録されつづけたと考えるのが妥当だろう。
朝鮮半島では、日本敗戦までの約五年間は、氏と姓が二重に存在していたことになる。
むしろこの創氏改名の折、姓を消すわけにはいかず、氏として別に制定した折、朝鮮半島において姓と氏は分離したのだと考えられる。
そして、戦後日本の日本国憲法下で24(両性の本質的な平等)を元に民法750条が制定された時、日本においても姓=氏が分離されたと考えられる。

 

こうして考えると、氏はある種の女性解放のしくみであり、発生の過程をとらえれば、伝統的なものではなく、後付け的な制度だと捉えることができる。

 


氏にどう向かいあうか――現行法の婚姻において
前述した通り、氏は家族という単位に与えられる名前であり、戸籍上のシステムに過ぎない。
それゆえ、氏というものが根本的に一家族にひとつであるという原則は間違っていない。
少し話がそれるが、 Marriage Certificate「婚姻証明書」というアメリカの制度があり、日本では戸籍がこれを担当する。戸籍ではなく、結婚というものに専用の表記を与えるのがなんとも個人主義的である。
日本ではどうしても婚姻はどちからの戸籍に入る、という運用のせいか夫婦別氏が実現しづらいのかもしれない。

 

しかし、氏が変わるということは、仕事など実利的な面での問題が発生するのも事実である。
この場合は通称の使用を広く認めるべきでだと思う。
特にPNや芸名のような、名前自体が商号のような意味合いを持つものなら、過去の氏を通称とすることは多くの場合行われているし、他の業種でも氏も含めた名前がが職業上重要であるならば、これを広く認めるべきだ。

 

また現状において、婚姻した夫婦は男女どちらの姓も名乗るのも自由であるが、女性が氏を変えるのが96%であるため事実上の女性差別とう見方があるが、これは明文化されたものではないため、法的見地から対策するものではなく、人々の意志にうったえかける必要があると考えることができる。
しかし人々の意志をコントロールするのも法の役割である。この見地については本稿では踏み込まないがしっかり考えていきたい問題である。

 

これらのようにある程度救済があるが、戸籍から夫婦別姓でいきたいのなら、現行では事実婚を取るしかない。次項では婚姻とは違うが、事実婚の立場について考えていきたい。

 

事実婚という生き方――内縁と準婚関係
過去に於いては、なんらかの理由(家制度における家長の同意等)などによって、現在に於いてはあえて法律婚を選択しないというカップルも多くいる。
法律婚をしないければ、婚姻の効力を得ることはできないだろうと思われるが。しかし、人間の社会は法律ができる前から存在しており、そこでも婚姻という社会運営はあったに違いない。
その中では法律などなくとも、慣習上の式や、同居などの実態によって夫婦だと当人同士は認識していたはずだ。
これらの法律より先行していた、慣習としての結婚を後からきた法律によって完全に否定しまうのはよくないのではないか。
そう考えられたのか、事実婚(いわゆる内縁関係)においてもいくらかの婚姻と同じ効果を得られるし、法律によって保護もされる。

 

代表的なの論理は婚姻予約である。内縁を婚姻の予約としたうえで、一方的な破棄を不法行為とするのである。
アメリカで生まれたcivil union(シビル・ユニオン)と呼ばれるパートナー制度も興味深い。これは、パートナーとして登録したものがある程度の法的効果を受けれる制度であり、婚姻という手段に頼らずともカップルの法的関係を築くことができる。
ところで、日本でもアメリカでも、事実婚に対する保護があるのになぜ日本は明文化されることがないのだろうか?
英米法に比べ、日本法のほうが演繹的かつ条文が重視されているはずならばこうした制度は英米法に比べ先行しなくてはならないと思われるのだが。
個人的にはそれは同性愛に対する思想が関わってくるのだと思う。

 


同性婚
なぜか分からないが、日本は同性愛について諸外国に比べ非常に無関心であるように思える。
しかし、本質的に同性愛に厳しいキリスト教圏に比べ、日本は近世まで衆道の文化が庶民の間まで流通していた国であり同性愛についてはよりリベラルなのではないかだろうか。
逆にタブーが強くないが故に、逆に同性愛が一つの性趣向の領域にとどまってしまい社会問題として認識されていないのかもしれない。

 

同性婚にまつわる制度も内縁と似たものがあるが、同性同士では内縁は保護されない。あくまで、内縁とは異性同士に発生するものであると考えられている。
そのため、日本の同性カップルは法的効果を得ようとするならば、養子縁組をするのが一般的であった。
が、今年(2015年)渋谷区で同性パートナー条例が制定されている。日本にも変化の風は来ているということだろう。
フランスでは現在は同性婚が認められているが、Pacte Civil de Solidarite(PACS=パクス)と呼ばれる共同生活を結ぶために締結される契約が生まれた。
同性だけでなく異性同士でも利用することができ、婚姻より縛りが緩い新しい家族関係を気づくことができる。
フランスは先進国のなかでは出世利率が比較的回復傾向をみせている国であるが、こうした政策の導入をすばやく行える、柔軟性が関わっているのかもしれない。

 

ただ、これらの新しい制度が婚姻の制度に匹敵するものになってしまえば、本格的に婚姻というものの意味が失われてしまうため、現在の法律婚をするカップルが減ってしまうことを予想するのは容易である。
正式な婚姻というものが損、という風潮が広がることは決して好ましいことではない。

 

同性婚とは趣が若干異なるが、戸籍上の性別が変わることがあるのでそのことも考えていきたい。
性転換手術の受けたものの性別を変更できるようになったのは、11年前の7月である(2015年現在)性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律
上記法律には、身体的特徴以外に現に20歳以上であると、現に婚姻をしていないこと、現に未成年の子がいないことの3つが定められている。
これはおそらく、性同一障害=性愛対象が同性という視点に立って立法されているためだと考えられる。
もし同性婚が可能になったら、性別の変更を行いたい人は同性婚を待たないといけないのだろうか?
また性転換後には生物学的に、子供ができない為、この決まりでは、事実上子供を作ることが不可能である。
性同一障害でバイセクシャルの人間の場合なら、子供を作り性別の変更を行えるが、現行法ならば卵子や精子の保存に頼る必要がありそうである。
これらも同性婚をめぐる制度的な穴になるのかもしれない。

 


婚姻関係と出生率
少子化は先進国すべてが抱える問題であるが、その中でも出世利率の回復を見せる国と、そうでない国がある。
出生率が低い国は、日本もそうだが、韓国、ドイツなども低い。これらはすべて、大陸法の国だ。例外がフランスである。
一方で、英米法の国であるアメリカ、イギリスは先進国としては比較的高い、数字を維持している。
人口の維持には大体出生率は2%確保されればならないが、上記の大陸法の国は1.3%が平均でアメリカイギリスは1.85%はある。

 

これは各国の政策の違いだけで、片付けれることはできないと思うので、英米法におけるConsideration約因)という考え方に着目したい。
約因を解説するなら、契約当事者間に存在しなければならない、取引上の損失であり、契約を構成する約束に拘束力を与える根拠といえる。

 

契約を交わす際に互いに損失ないしは、利益が存在しなければ、その契約は意味をなさないのである。
婚姻というもの一種の契約行為である以上この考えが適応してみて、ある種功利的な力関係が発生させて、夫婦感は初めて平等かつ対等になれるのかもしれない。
婚姻に求められる、子供を産むという行為だが、日本では社会貢献を旗印にかけて議論する人も多い。
しかし、両性にとって子供を産み育てるのがwin-winな関係であるというある意味功利的な立場を示さないと、誰も子供を作ったりしないのではないだろうか。
正義だけで人は動かないのだから。

 

 

 

 

吉野孝則

夫婦別氏と婚姻意思

民法第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるに従い、夫又は妻の氏を称する。

結論

私は夫婦別氏婚に賛成です

 

夫婦別氏の問題点について

夫婦別氏には多くの問題が含まれています。

婚姻とは何か?

事実婚主義か法律婚主義か?

婚姻意思とは何か?実質的意思説、形式的意思説

婚姻における性別は?同性婚は許されるのか?

個人主義か家主義か?

婚姻に関する義務と権利は?

子供はどうするのか?養子や試験管ベイビーは違うのか?

資本主義、共産主義、社会主義

少子化、女性の社会進出

先進国、発展途上国

生物学、社会学、人とは?動物とは?

幸福とは何か?

社会保障、税金、財源、学費、待機児童

民法、憲法、歴史

これらだけではありませんが、多くの問題が何重にも重なっています。

イメージとしてはルービックキューブのようなパズルです。どこかを動かすと違う場所も動いてしまうような。または集合で表すならば何重もの円が重なる場所が答えになります。

これだけ変数が多いと妥当な答えを導くのは困難なので、極力分解して一つ一つの定義を確認しながら考えることが有用と考えます。

分解=分けると解る←引用 出典 若山昇

はじめに

最初、「夫婦別氏婚に婚姻意思があるのか?」と聞かれた時の自分の答えは「婚姻意思はない」よって「夫婦別氏婚には反対」でした。

民法にも氏は同じでなくてはいけないと書かれている以上、別氏を保護する必要はないし、私自身が家父長制ではない家制度の名残がある現在の日本、つまりの家族の最小単位をファミリーとみる日本の制度が好きで、婚姻は個人同士の繋がりだけでなく家同士の繋がりでもあると考えていたからです。

そして、それが地域社会を作り、倫理や文化を伝えていくと思うからです。

さらに、夫婦が違う名前だと家族の繋がりが弱くなり、家族を念頭においた民法の制度自体が崩壊すると感じていたからです。

 

最近、非嫡出子に関しての最高裁の判断がありましたが、その際も子供に責任はないので結論には賛成だが民法が想定する家族制度は崩壊するのではないか?!

婚姻の必要性がなくなるのではないか!?と疑問に思っていました。

 

そんな自分が何故に夫婦別氏に賛成になったのかを説明していきます。

 

現状の整理

現在、夫婦別氏は民法750条で認められていません。

そこで事実婚の夫婦らが国に対して「夫婦同姓制」は「個人の尊厳」を保障した憲法に反するとして訴訟を起こしていますが(たぶん国賠ではなく行政訴訟、こっちの方が勝ちやすいという噂あり)、一審、二審ともに合憲としています。

そして最高裁まで上がったわけですが、どんな判断が下るかは不明で今年中には判断が出るとされています。

本来、原審を維持するなら棄却にすれば良いのでわざわざ最高裁が受け入れたことに何かしらの意味があるのでは!?と言われています。

 

ということで別氏婚のためには制度を変えなくてはいけません。

 

婚姻とは何か?

戦前は戸主だけに権利を認め、女性は家では権利無能力者になるという家父長制でした。

戦後、新しい憲法に合わせて改正されて現在の制度に。

民法ボアソナードが中心になっていたこともありフランス法の影響が強い。

そのため明治以降はキリスト教の考える婚姻の影響が強い。そこから一夫一婦制になったと考えられる。

ここで江戸時代以前を考えてみると、「家」と「血」を重視していたためか本妻と側室がいたことが思い出される。きっと今の制度だと江戸幕府も長く続かなかったのではないか!?と思われるw

余談ですが、「血」はなぜ男中心だったのでしょうかね?男と女が交われば「血」が受け継がれるわけだから外から入る「血」が男でも女でも良い気がしますけどね….。天皇が男系というのも現代にはマッチしない気もしますが、男系が伝統だと言われてしまえば仕方ありません。

男の方が優れているという偏った思想はアホらしいですね。

 

話を元に戻して、現在の日本は法律婚主義である。

男と女が出会って結婚することにより義務と(生活保持義務同居義務、貞操義務、夫婦同氏)権利(嫡出推定、相続権、成年擬制、夫婦契約の取消権)が発生する。

今の制度が最小単位としての家族を保護することを考えれば、嫡出子と非嫡出子の相続分に差を付けることは家族制度を守り法律婚を守る上で合理性があったと考えられる。

しかし、外国の影響、時代の流れとともに子供の福祉の観点から非嫡出子の相続分を違憲としたことにも妥当性がある。

 

民法は婚姻の成立要件として、婚姻障害(民法731~736)がないこと、婚姻意思と届出意思(民法742)があることとしている。

 

婚姻意思については次で述べるとして、届出意思に関しては現状が良いと思われる。

というのも、婚姻が届出なしで成立する諾成契約だとすると、言った言わないの話になり色々と不便だと考えるからである。

さらに法的保護を受ける際にある程度の公示機能は必要だと考えられる。

仮に事実婚を認めたとしても二人が同棲しているという事実のみで保護を与えるのは無理があるので届出は必要。

ということで、婚姻意思と届出意思は両方必要と考えます。(しかし臨終婚のようにある程度の柔軟性は必要)

 

婚姻意思とは何か?

通説は、婚姻意思を精神的・肉体的結合を発生せしめようとする実質的な意思を意味し(実質的意思説)、ただ単に届出に向けられた意思(形式的意思説)をいうものではないと解されている。←引用、出典 民法 親族・相続 松川正毅

 

しかしながら、婚姻意思とは何か?を考えるにあって講義でも扱ったが面白い判例が出ている。

生活保護のための離婚、前日に翻意した離婚、嫡出子の地位を得させるための婚姻、臨終婚である。

前日に翻意した離婚、嫡出子の地位を得させるための婚姻は無効となり通説通りの判断と思われる。

しかしながら、臨終婚は届出の時には死亡しており通説通りなら届出意思を欠いており、かつ、今後の生活が出来ない以上婚姻は無効のはずであるところ、本人が生きていても翻意しないであろうということで有効に扱った結果に関しては支持出来る。

私の解釈は判例が実質的意思説の立場に立ちながら例外として扱ったと考えている。

 

次に生活保護のための離婚が無効だったことには結果の妥当性はあるものの信義則を使っての理論は負けというのが講義での中江先生の意見でした。

確かに嫡出子の地位を得させるための婚姻が無効なら生活保護のための離婚も無効にしなくてはいけないのに有効と扱ったところには論理の矛盾は確かにあります。

しかし嫡出子婚が昭和44年、生活保護離婚は昭和57年で13年の開きがあります。

その間に考え方が変わってガチガチの実質的意思説を通すのは正義に適わない時もあると考えたと私は考えています。(ある意味進化)

学説の中には離婚と婚姻を別と解する意見が有力ですが、離婚したらどうなるか分かっていたことから有効として扱うという件で離婚と婚姻を別と解するには無理がある気がします。婚姻だって結婚したらどうなるか分かりますからね〜w

 

確かに理論としては負けですが、実質的意思を原則として、こぼれ落ちるものを例外として一般条項で拾っても良いのではないか?と自分は考えます。

 

以上のことから私は婚姻意思を緩く解しても良いと考えます。

つまり実質的意思を基準にそれ以外にも何かしらの婚姻の法的効果を受けようとする意思があるならそれは婚姻意思ありと考えます。(内田説に賛成)

すると、前述の判例ではすべて意思ありということになります。別氏婚も、さらに推し進めれば国籍取得のための偽装結婚もすべて婚姻意思ありとなります。(あくまで意思に関してだけです。ほかの何かに抵触するかは別の問題)

(ここから夫婦別氏に賛成というわけではないので詳しくは後述します。)

 

動機の錯誤について

婚姻において錯誤が生じたらどうするのか?

民法では意思を尊重しており、取引の保護とのバランスを考えて、意思と表示の食い違いがあった場合に第93条から第96条まで規定を置いている。

取引の安全という概念のない身分行為においてこの意思をどう考えるかが重要である。

講義では彼女が妊娠したので結婚したが勘違いだったという話を題材にすすめた。

財産法では動機の錯誤による無効主張は認められておらず、婚姻に関しても認められていないが、「動機の錯誤だからというよりいったん婚姻関係に入った以上、遡及的に婚姻の効力を喪失させるのではなく、将来をにらんで、離婚を認めるべきかどうかの判断がなされることが望ましいからだ」とされている。←引用 出典 民法W 親族・相続 内田貴

 

しかしながら、財産法では取引の安全を考慮しなければならないから動機の錯誤無効の主張が出来ない、例えば本の購入にあたり、持ってないと思って購入したところ実は同じものを持っていて勘違いだったから無効にしてくれと言われたら本屋としては堪ったものではない。こういったケースを想定して動機の錯誤無効主張は出来ないのである。

では婚姻関係ではどうか?

取引の安全とういう概念がない以上禁止にする必要がないと考えられる。

しかし、もしも錯誤無効が可能ならば、結婚してみて気に入らなかったから錯誤無効にしようという輩が増えることが容易に想定される。

理論的には認めても差し支えないように思われるが実務の段階での問題は多い。

 

そこで無効だと誰からでもいつでも請求されるので、条件を厳しくする条件付き無効、例えば瑕疵担保責任のように早期の法律関係の安定のために一年の除籍期間を設けて、主張権者を当事者、利害関係人のみとするのはどうであろうか。

その意味では無効というより無効的取消しと言える。(当然に善意・無過失を要求)

 

先の彼女が妊娠婚では騙されているわけだから第747条でいっても良い例だと考えられる。

 

 

 

以上が制度についての前提でした。

次は夫婦別氏の必要性を考える上での前提を考えます。

 

少子化について

総務省統計局の調べでは(http://www.stat.go.jp/data/sekai/0116.htm)世界の人口は増加傾向にあるのに日本の人口は減少傾向にあります。

人口を考える際に出生率という数字があり、女性一人当たりが子供を産む人数の統計です。

世界的に増加傾向にある人口ですが、先進国ではこの出生率は下がっています。(多いのはアフリカ)

日本は1くらい、欧米では2くらいの数字となっており、人口を維持しようとすると2くらいは必要だと言われていますので、このままだと日本人は居なくなってしまう危険性があります。

文化を持つ先進国では軒並み出生率が下がる傾向にあり、外国ではCivil UnionPacte Civil de SolidariteMarriage CertificateConsiderlation(約因)といった制度の導入や社会構造へのアプローチにより一度減少した出生率を2くらいまで回復することに成功しています。

 

出生率は講義内でも扱いましたが、内容としては

先進国

出生率

女性社会進出

北米・西欧・北欧

1.8~2.1

事実婚主義

(プロテスタント)

Civil Union  

パックス

東アジア・南欧

1.1~1.5

法律婚主義

(儒教・カトリック)

 

 

というマトリックスにより説明されましたが、この表現自体が出生率と女性の社会進出に関係があるのだと思わせるような、ある意味レトリック的だと私は感じました。

このマトリックスから女性の社会進出と出生率に関係があると勘違いする人も中にはいるでしょうねw 中江先生は分かっているから敢えてこのマトリックスを書いたのでしょう。だからこそこの二つに関係があるとは一言も言わなかったw

では、日本で女性の社会進出を増やせば出生率は上がるのでしょうか??

 

そこで出生率と女性の社会進出の関係について考えてみます。

もしも女性の社会進出を増やせば出生率が上がるというならばここに因果関係が必要だと考えられます。

因果関係の定義は

時間、相関関係、第三因子の不存在です。以下検討します。

 

時間は常に過去から未来に向かって一方向でなくてはなりません。

では出生と社会進出の関係はどうでしょう?

社会進出が進んで出生率が増えた可能性もありますが、子供が生まれたから働かなければならなくなったという逆の可能性も大いに考えられますし、そもそも社会主義の色合いが濃い国が多いので最初から女性の社会進出の割合は多かったことが考えられます。

つまり、時間については✖です。

 

相関関係は数字的にはあるのでしょう。ただそんな数字はいくらでもあります。英語を話す国では出生率が高い、パンを主食とする国では出生率が高い、いくらでも考えられます。

(パンを食べて出生率が上がれば儲けものですがw)

とはいえ、数字上は相関があったとしてギリギリ〇にしておきます。

 

第三因子の存在に関して考えると、国が子供に対する補助金を増やすとともに、女性の働く場所を提供したとすれば両方の数字が伸びることは考えられます。

つまり第三因子の不存在も✖です。

 

以上のことより出生率と女性の社会進出には因果関係はないということになり、女性の社会進出を上げても出生率は回復しません。

寧ろ悪くなるかもしれませんw

ただし、中江先生が言ったように女性が社会進出し自分だけで子供を養いたいという需要があるのも確かでしょう。

ただ、労働において男女差は確実にあり、男性よりも出世したいと思えば、男性の1.5倍は

働かなくてはならず、結果時間がなくなり子供を作りづらいというのが現状でしょう。

 

参考文献 誰でもわかるクリティカルシンキング 若山昇先生

 

少子化の原因

少子化は多くの原因が密接に絡んで起きると私は考えます。

 

産業革命により資本主義経済がより強くなり人は労働力に変わった。

社会が発展して産業が高度になればそれだけ高いスキルが要求される。すると高いスキル得るために時間と金が必要になる。当然子育ての際に高いスキルを得させるためにお金がかかり(子供を大学卒業させるまで一人当たり1400万からと言われている。仮に人口を維持するために子供を二人持つ家庭を考えると20年で2800万、一年あたり140万、そこに家賃は家を買っても賃貸でも最低10万は掛かるから年間120万、この時点で260万、子供を作る世代は20代後半と考えても平均収入400万だとして、残り130万。これを12で割れば一ヵ月あたり10万ということになる。妻が専業主婦だと生活費10万は厳しすぎる。その結果、妻は働かざるを得ないのが現状でしょう。。。)、社会人として仕事に順応するために時間が必要になる。

さらに近年の男女平等という思想から女性の社会進出が進み、女性の晩婚化が起きる。

そして仕事は都市部に集中し地価が上がり、個人主義(法律にいう個人主義ではなく自分中心という意味合い)が進むことにより核家族が増えて子供を育てられない環境が出来る。

(以前は祖父母が孫の面倒をみる、地域での助け合いがあった)

そのうえ、不況と資本主義による価値観の変化が大きいと考えられる。

本来の資本主義ならばお金さえあれば這い上がることが出来るという自由を強調する考えであったが、労働力となってしまい、且つ、教育レベルが低い階層にとっての資本主義は自由ではなく、金こそが全てという金至上主義へと変わると考えられる。

そのために自分のキャリアの中で金がかかる結婚や出産がリスクであり、敢えて選択しないという価値観の人の増加がある。(教育レベルの低い人達の方が比較的に若い時代に多くの子供を持つ傾向にあるという側面もある。しかし全体としてみると子供を選択的に持たない人が増えている。(私自身もそう考えており、結婚・出産に前向きになれないw)

しかし金銭面では共働きの方が有利な面もある。出産の選択にあたり重要なのはやはり金銭面であり、共働きの方が余裕があるため子供を作る傾向にある。

 

近年価値観の多様化なんてものが叫ばれていますが、現実には何をするにも金が必要で金至上主義と言わざるを得ない。。。

実際かなり多くの大学生が安定と収入だけを求めて公務員を志望しており大学が公務員予備校と化している。(志のない人には公務員なって欲しくないというのが本音である)

江戸時代なども商人の台頭は目立ったが、武士道のように、学問に生きるように、金ではない生き方が残っていた気がしますね。

自由はなくとも価値観は今より多かったのではないか?士農工商だけだった昔に比べれば現在の方が「生き方」は多くなったが価値観の多くは失われたのではないかと考えています。

 

余談ですが、資本主義経済って皆が本当に求めているのでしょうかね?

金を求めて、金で成功している人って一握りなのではないでしょうか。私にはその一握りの価値観に他の人間が付き合わされているようにしか見えない瞬間があります。。。

 

話を戻して、ライフワークバランスを取るのがやっとだった世の中に情報革命が起こり、インターネットの普及により膨大な量の情報が社会に流入した。

確かに世界との距離は縮まり便利になったことは間違いない。

しかしながら、人間が処理できる情報量を超えているとも言われており(脳が限界)、情報処理だけでいっぱいいっぱいになり、結婚・出産、さらには他人との付き合いまでも阻害していると考えられる。(情報と多忙は性欲を抑制するのか?w)

 

それに加え医療の進歩により子供の死亡リスクが減ったというのも出生率の下降に影響しているのでしょう。

途上国での子供の死亡リスクが高いとはいえ、文化の水準が低い国の方が出生率が高いというのは皮肉なものだ。

産業革命による資本主義経済と情報革命の中では子供を選択的に作らないということでしょう。

このことから生物学的に考えたときに、ホモサピエンスが火を知り文化を、科学を持ったからこそ繁栄し、そして衰退していくということを認めざるを得ないでしょうね。

 

では人間にとっての幸福とはなんなのでしょうか??

 

幸福とは何か?

ベンサムが「最大多数の最大幸福」と言っていますが、では現在の日本のように多くの人間が出産を望まない状態でも幸福なのでしょうか?

人権や自由がない封建社会の中では幸福=人権だったのでしょう。そして人権も多くの人が望むものこそが幸福だったのでしょうね。そりゃ、支配する人間の数と支配される人間の数を比べれば支配される側が圧倒的に多いわけですから、社会を動かすためには多数決の原理は都合が良かったのでしょう。

しかし、人権の上ではベンサムは功利主義的過ぎて、人権だけを考えればベッカリーアの方が今の時代を作ったと言えるでしょう。

 

とはいえ、ベンサムやベッカリーアの思想は確実に社会学的な幸福をもたらせました。

しかし、現在のように人権や自由を強調し過ぎると、どこまで人権や自由を認めるのか?人権相互の干渉といった問題が発生する。(行き過ぎた人権保護と自由は利己的な人間という意味での個人主義をまねきます)

それが産業革命、情報革命と混ざり合い日本人の人口の減少を招いていると考えられます。

 

人口の減少を生物学的に見たとき、中国の一人っ子政策のように食糧や資源を考えての選択による減少ならあり得るでしょう。(中国人を一つの種としたとき)

しかし、日本のように一つの種として選択したわけではなく減少してしまうのは、減少だけなら良いですが滅亡は良くないと考えます。

日本人が選択的に子供を持たないなら選択の結果ではないか?という議論はもちろんあります。

その場合は自然淘汰なのかもしれません。

仮に自然淘汰だったとしても種が絶滅してしまうのは良くない!(感情的にですけど。。。)

独断と偏見によりますが、人類(人種)にとっては絶滅しないことが生物学的幸せとしますw

 

ということで、これからの人類は社会学的な幸福と生物学的幸福が必要です。

 

生物学的幸福なし

生物学的幸福あり

社会学的幸福なし

封建社会

動物の社会(猿、鳥など)

社会学的幸福あり

現在

理想の未来 ☆彡

 

理想の未来がどんな未来なのかは分かりませんが、少子化問題のうえで人権と自由を無尽蔵に認めることは出来ない。ある程度の制約を受ける必要があると考える。

例えば、ライオンやサルだって無尽蔵に自由を主張・享受しているとは思えない。ある程度の制約(動物の場合は自然かも)の中での自由の方が生物学的には幸福なのかもしれません。

(問題点 生む自由、産まない自由、結婚しない自由、絶滅する自由??)

 

では日本人にとっての幸福とはなんなのでしょうか?

 

日本人国民性

前述しましたが、日本人が自ら選択した結果人口が減少するならば、それは自然淘汰なのかもしれません。自然淘汰ならば生物として仕方ないのかもしれない。。。

しかし考えてみると、日本人を減少に追いやった人権革命、産業革命、情報革命、どれ一つとして日本人の手によるものがないのです!!

人類全体で見て自然淘汰だったとしても、全て白人が作ったもので絶滅に追いやられるのは日本人として我慢できない!(感情的に)

 

ふと大陸の人種を考えてみると、大陸は陸続きだからお隣に攻め込まれる・支配されるリスクが昔から高いのでしょうね〜。これが原因かは分かりませんが、日本より危機感が強いような気がしますね。

だから色々と発明できるのはないでしょうか。

一方、日本時は0から作るのが苦手と言われています。

危機感からかは分かりませんが、日本人に危機感がないのは海に囲まれているとか農耕民族だからとか単一民族だからとか障子で囲われた生活で鍵がないからだとか色々な説がありますが、たぶん大陸の人と違うのでしょうね。

同じ人間だけど人種として違う気がします。(個人的偏見かも。。。)(差別ではなく区別です)

 

何が言いたいかというと、人種、能力、文化、バックボーンが違う人達が違う場所で考え出した文化が必ずしも日本人に合うわけではないのではないか?と私は考えます。

または合っていた時代もあったのかもしれない(戦後は経済大国と言われた)。

でも現在は合わないのかもしれない。

 

ただ、ここでもふと思うのです。

石器時代に稲作が伝われば稲を作り、漢字が伝われば漢字を使い、鉄砲が伝われば鉄砲を使い、平等が伝われば平等を訴え、産業が伝われば産業を行い、インターネットが伝わればインターネットを行う。。。。

パクリの人種ですねw

ま〜悪く言えばパクリですが、どの時代でも違う文化を吸収してオリジナルなものを開発しているわけで、よく言えば柔軟なのでしょう。

 

 

では日本人には何が合うのでしょうか?そして日本人の幸福とはなんなのでしょうか?

 

 

日本人の幸福を考える

今までの前提を基に日本人の幸福を考えるわけですが、私は前述したように現在の我儘を許す風潮にある個人主義が嫌いです。

敗戦後に外国から輸入された個人中心の考え方が歪んだ形で定着したものだと考えています。その意味でこれを「歪んだ個人主義」と呼んでいます。

 

その反面家族制度は大好きです。歪んだ個人主義ではなく、家族のことを考え、世代を越えた考え方を学べる。そうやって自分一人の考えではなく社会の平均的な考え方を学ぶことが重要なのです。

武士道や奥ゆかしさ、わびさびといった日本独自の文化はこの家族制度を中心に伝わっていたはずなのに、産業が都市部に集中して核家族化が進み、情報社会になり、いつの日か機能しなくなってしまいました。

そのうえ、人権保護のため、妥当だと考えますが非嫡出子の相続分が平等になり、婚姻と家族制度自体が危ぶまれる中、とても夫婦別氏婚には賛成できませんでした。

 

もしも別氏婚を認めたら、潜在的な需要により少しは結婚・出産は増えるでしょうが、歪んだ個人主義が進み、婚姻制度・家族制度の崩壊に繋がる。

そして歪んだ個人主義は最終的には「結婚したくない」「子供を持ちたくない」という人を増やして(我儘ですから)、やはり人口の減少に繋がると考えていました。

 

つまり私にとって別氏婚は、少子化対策のために制度や伝統を曲げるのか!?というテーマだったのです。

 

そこで少子化と制度を天秤に掛けることになったのですが、そりゃ〜国民が居なくなっては制度も伝統もありません。

少子化対策をするしかないですよ。

で、前述したように少子化の原因は色々あれど一番は金銭面でしょう。そして金のために社会構造や女性の社会進出が二次的に必要となる。

最初に考えたのは子供の学費の無料化です。保育園(現在は応能負担)、小学校、中学校、高校、大学(これは成績優秀者のみ)。

子供を持つ若い世代にとって、手のかかる小さいうちが、体力的にも時間的にも最も辛いと考えられます。現在は不況もあって共働きが要求され、少子化にも関わらず待機児童が増える傾向にあります。

保育園無料化と規制緩和により預かって貰える場所を増やすしかありません。

高校も全入時代になっているので無料化しましょう。

大学は成績優秀者は無料にしましょう。その代わり国で働いてもらいましょう。

 

なんてことを考えていると財源はどうする??という問題に気が付きます。

一千三百兆円を超える借金と、破綻寸前の社会保障(年金・健康保険・生活保護など)、おまけにお隣がミサイルを構えている状態で国防費は増える一方、普天間の移転や、TPPで関税が撤廃されたらどうなるのでしょうか?!

そんな中で財源??

無理(笑)

やはり税負担率を上げるしかありません。

では現在40%くらいですが、何%にすると賄えるのでしょうか?

(独身の私としては、自分の税金がどこぞのガキに配分され、医療費は無料で、馬鹿な母ちゃんが「タダだから病院行く」なんて言っている状態が非常に腹立たしいのですがw)

 

何%かは分からないが、とりあえず上げるしかない。

なんてことを考えていると税負担率が上がったら、社会主義じゃね!?みたいな気持ちになりました。

学費、医療費が無料ならそれは限りなく社会主義ですよね。

 

ということで日本人の社会主義への適応を考えます。

 

日本人の社会主義への考察

そもそも現在の日本は社会主義の色がある国ですが、自由主義経済と個人の財産をうまく両立出来ている社会主義だと考えられています。(大きな政府?)

それをもっと色濃くして北欧のような「揺り籠から墓場まで」型にしてしまうか!?

という考察です。(もっと大きな政府)

 

社会主義というと個人の財産がなく不自由だと考えられますが、白黒テレビ、洗濯機、冷蔵庫が三種の神器ともてはやされた高度経済成長期の日本を考えたとき、自由主義経済の下に殆どの国民の収入が同じくらいで結果の平等を求める思想がありました。

その思想は潜在的に社会主義を求めていたのではないか?と考えられなくもありません。

 

前述した日本の性質を合わせて考えてみると、単一民族で、平等思想があり、島国により隔離されていて、パクリ好きで新しい文化に柔軟。

これらから、日本に北欧型の社会主義を輸入してもきっと上手くマッチすると考えられます。

 

しかし、北欧で社会主義が成立するのは大した産業がなく農業国で人口が少ないからだとも言われています。

そして、現在の日本の累進課税でも不公平感が拭えないのにもっと課税を進めた場合の国民のやる気はどうなってしまうのでしょうか。

間違いなく生産性は下がると考えられます。

生産性が落ちると資源のない日本ではやっぱり子供を作らないのではないか?!という疑問が湧きます。貧乏で時間があるほうが出産は多くなる傾向にあるのは間違いないのですが、全体として生産性が下がって経済が小さくなってしまうと、借金や社会保障をどう賄うのかといった問題は何も解決されない。

 

社会主義が精神的にマッチしても財政の問題は少しも進まない気がします。

全てを捨てて、首都中心型の産業形態を辞めて、休耕田なども辞めて農業国として再出発するのであれば出来なくもない気がするのですが、あまりに社会構造を変えすぎて現実的ではないのが現状でしょうね。

 

そこで「財源をどうしよう」と行き詰っていたところにアイデアが舞い降りました☆

 

自分の夫婦別氏へのポイントは家族制度と個人主義をどう考えるかでした。考えてみるとどちらかを取らなければならないという二分法ではないことに気が付きます!

つまり家族制度と個人主義を両立させる制度があれば良いということに気が付いたのです。

社会保障の財源の問題はアメリカのように個人主義が進めば所得再配分で国が払う形になってしまう。これをもっと進めれば結果的には社会主義に近づいてしまう。

ならば、子供も老人も生活保護も面倒を見てくれる人がいれば問題解決です!!

つまり家族です。核家族化が問題なのです。家族の枠を広げてあげれば良いのです!

 

日本の現在の家族意識は、キリスト教由来の婚姻に日本独自の「血」の文化が混ざったものから構成されていると考えられます。

そしてそれは「名」の文化でもありました。

その頭があるから自分も夫婦別氏に反対したわけですが、このままだと少子化で日本人が絶滅してしまうなら文化や制度自体を変えるしかありません。

 

そこで現代人の結婚観を考えてみると、義務や権利に縛られるキリスト教由来の古い婚姻概念は個人の自由を声高に叫ぶ現代人とは合わないのでしょう。

少なからずフランスでは合わなくなったから事実婚主義になってしまった。日本のように紙切れ一枚で離婚できる制度があればこうならなかったでは?!という議論はありますが、個人の権利を尊重すれば財産を奪われる婚姻にメリットは少なく、いずれはこうなったものとも考えられます。

日本の場合は子供さえ作らないわけですからより悪いのですが。。。

 

つまり、男と女で血を繋げていくという結婚観は既に現代人には合わなくなってきているとういことです。

 

ではどうするのか?

 

男と女という婚姻をもっと広げて「この現代を誰と生きるのか」という制度にしてしまえば良いのです。パックスやシビルユニオンのように契約で結ばれても良いし、婚姻概念を広げても良いです。

 

そうすることにより「名」も「性別」も関係なく「家族」を作れるのです。そして家族で祖父母の面倒をみて、祖父母が子供の面倒をみる、家族相互の助け合いが実現する。中身は違えど日本に古くからある家族主義です。

これはいわゆる、婚姻の規制緩和であり婚姻意思も緩和して良いと考えられます。

この場合の婚姻意思は前述したように、「婚姻による何かしらの法的効果を受ける意思」と緩く解します。

 

すると今までの問題であった「時間」と「金銭面」の問題がかなり前進します。

そして家族で賄えない部分を税金にすればぐっと負担が軽くなります。

 

私の考える家族制度への余談ですが、講義で戸籍法を扱いました。

夫の浮気で出来た子供で愛人の母の戸籍にいる子供の戸籍を夫の家族の戸籍に入れたいという内容でした。

講義内では子供をどっちの戸籍に入れるのが子供の幸せか?というテーマでしたが、私からするとどちらも幸せではありません!というのが結論です。

非嫡出子の相続分が平等に反して違憲ならば、この戸籍法も違憲と考えるからです。

どういうことかというと、現在の戸籍法では法律婚から生まれた子供か法律的な関係がある養子しか夫の戸籍に入れません。それはつまり法律婚しか保護していないということだと考えられます。

 

すると不倫で生まれた子と、正妻から生まれた子が不平等に扱われているし、愛人からすれば子共を夫の戸籍に入れてしまうと自分の戸籍から子供が抜けてしまう。自分の子供なのにです。

それは愛人の「子供と同じ戸籍にいたい」という幸福追求権を侵害していると考えるからです。

よって戸籍法は違憲と考えます。

 

そこで下の図のような講義で使う家族の関係図をそのまま戸籍に書き込んでしまえば良いのです。

(もしも表示されていなかったら申し訳ありません)(毎回講義で書く関係図です)

 

倫理的には当然問題がありますが、生物的にはこれが真実なのです。

勘違いしないで貰いたいのは不倫を奨励しているわけではなく、「不倫をするな」という道徳と「不倫から生まれた子をどうするか?」という問題は別問題だと考えるからです。

今の戸籍法や以前の嫡出子の概念だと、婚外子は許されないことになってしまい、その考え方が非嫡出子の相続分や戸籍法に繁栄しているのです。父の戸籍からは生まれていないことになってしまう。

 

ここで前述した江戸時代以前を思い出して貰いたいのですが、江戸時代以前は正妻がいて側室がいたわけです。そしてその中から戸主を選んだ。

それはまさに上の図と同じですよね。

 

そこから私の考える家族制度は正妻、愛人、全てひっくるめて「家族」としちゃいます!!

内縁も家族としてカバーします!(当然保護の差はあり相続権とか損害賠償請求権などがないなど)

 

戸籍に関して、現在はマイナンバー制度が導入されようとしています。これを戸籍として使うというのも一つの案ですが私としては反対です。

マイナンバー制度はどこまでの社会保障を受けられるかの制度であり、戸籍とは別物と考えているからです。

もしもマイナンバーが戸籍として扱われるようになったら、自分の戸籍には生まれた瞬間に独りぼっちの戸籍が作られ、それは個人主義を促進させると思われます。

さらには情報を丸ごと奪われないように別々の場所に分散させてきた今までの考え方にも反するでしょう。

 

 

さらに余談ですが、扶養に関しても講義内で扱いました。扶養に関しては生活保持義務と生活扶助義務があるという話でした。

これに関して内田説に物申す!!

中川博士が扶養の人的範囲(どこまでの人が責任を負うのか)を生活保持義務と生活扶助義務に分けたのには合理性があり賛成できるが、責任の程度までも同じ生活保持義務と生活扶助義務という言葉でカバーするのは非常に分かりづらい。

 

マトリックスにすると

 

 

生活保持義務(一杯の茶碗を分ける)

生活扶助義務(余裕があれば)

生活保持義務(第877条)

子共

老人

生活扶助義務

 

 

 

このように範囲と程度を同じ言葉でカバーすると訳が分からなくなるので、程度に関しては別の言葉を使う方が解りやすいと考えます。

 

言葉の問題もあるのですが、私が考える一番の問題は「程度」です。

上のマトリックスは端的に言えば、子供の面倒は見なければならないが、じいちゃんばぁちゃんの面倒は余裕がなければ見なくても良いということですよね。

それが年金問題を産むわけですよね。

そもそも子供と老人の扶養に程度の差を設けることは意味が解りません。

確かに生まれたばかりの子供と老人を比較した場合に子供は自分で何も出来ませんから子供の方が要扶養性は高くなるのは分かります。

しかしこれが子供15歳、老人90歳になったらどうでしょうか?

子供は生命力に溢れ仕事を得る機会も増えるでしょう。一方老人は体力・知力は衰え、新しく仕事を得る機会もなく、痴呆などにより自分の面倒すら見られなくなることが考えられます。

するとこのケースでは老人の方が要扶養性が高いのです。

さらには民法が後見制度で制限行為能力者を手厚く保護していることとの整合性が取れないと考えられます。

 

以上のことより、扶養において子供と老人に差を設けるのはおかしいと考えます。

 

 

私の考える家族制度にこの二つの余談を混ぜ合わせて、ある程度の直系尊属、傍系尊属までを一つの戸籍でカバーして家族にしてしまえば良いと考えます!

すると、妻と夫の負担が増えるという問題があります。

そういう要扶養者が多い家庭は年金の負担額を下げてあげたり、税金の控除を増やしたり、子供手当を付けてあげることにより対処すれば良いと考えます。

 

 

年金に関する余談ですが賦課制度は限界です。子供の方が多かった時代ならまだしも、少子化で絶滅の危機がある現在は無理です。年金を確保するために若い世代が苦しくなって子供を作らなければ賦課制度自体が本末転倒ですね。

政府にはどっかで「ごめんなさい」してもらいましょう。

そもそも、生きてさえいれば掛け金が増えて返ってくるということが詐欺っぽいですよね。

で皆さんが一生懸命働いて医療が発展して皆が長生きになったから破綻するんですよね〜。

制度として欠陥があるとしか言えませんね。

とはいえ、全部なしというのも厳しい話なので払い込んだ分までは、またはちょっと少ないくらいまでは何とか払いますという形で早めに離脱することを望みます。

 

ここまでで家族と財源に関しては形になってきたと思うのですが、個人主義が進むということは結婚しないで子供を持ちたいという人の意見も保護しなくてはなりません。

そこで問題になるのが養子や試験管ベイビーでしょう。

 

嫡出子、養子、試験管ベイビーは違うのか?

現在は試験管ベイビーは倫理上、法律上の問題で認められていませんが、少子化と個人主義の下では認めるしかないと考えています。

 

例えば猫や犬のようなペットは家族ではないのでしょうか?

法律的には物ですが飼い主からすれば家族なのではないでしょうか。

それと同じに扱うのはおかしいかもしれませんが、血が繋がっていない養子だって家族になれるし、そもそも配偶者には血が繋がっていないのに家族です。

 

仮に試験管ベイビーと暮らしたら家族にはならないのでしょうか?

そんなことはないでしょう。

血が繋がっていようがいまいが、一緒に暮らす意思、家族になる意思があればきっと家族になれるはずです。

確かに今の倫理観では許されませんが、前述したように日本人は柔軟です。

女性だけで、または男性だけで子供を持てる時代が来ても良い気がします。

そこにはきっと新しい家族像があると考えられます。

 

 

さらに個人主義によるシングルマザー、共働きを支援するために女性の社会進出と出産できる環境づくりが必要になってきます。

 

女性の出産と社会進出

女性の社会進出は少しずつ進んでいますが出産には決して優しくありません。

そこで出産後三年間は会社が給料を保障して子供を育て、三年後に会社に復帰できるような社会を実現しなくてなりません。

私の考える家族制度の実現により待機児童の減少が予想されますが、保育園の確保も必要でしょう。

 

 

さらにグローバリゼーションの中で日本がどんな国になるのか?というのも少子化とは切っても切れない関係にあります。

 

日本とグローバリゼーション

前述しましたが、農業革命、産業革命、情報革命は全て外国人によるものです。

現在、グローバリゼーションの下に追い付け追い越せ、右に倣えという思想で日本は進んでいますが、その結果が不況と少子化ならば辞めてしまえば良いと思うのです。

何も世界の全てが同じ考えや文化になるのがグローバリゼーションではないと思うのです。

世界の中で日本が独自の道を進み「日本とはこういう国だ」と胸を張って言えるような色を出すグローバリズムもあると思うのです。

その結果、ガラパゴス化したって良いじゃないですか!!

白人のマネをすることはないと思うのです。

 

私の考える理想の日本像は、もっと地方分権を進め、農業を拡大して食料自給率を上げることが必要です。

グローバリズムの下で、コストが掛かる生産より安い国から買った方が合理的なのは分かります

しかしその結果、農業が廃れて海外に依存しないと生きていけないというのは合理的なのでしょうか?

確かに開国は不合理な生き方を美徳と考えていた日本に合理主義を齎しました。

しかし合理主義と資本主義による金こそが幸せという、その価値観を変えなくてはいけません!

不合理でも非生産的でもそれが幸福への道なら良いじゃないですか!

農業への規制緩和と新規参入を認めれば、雇用の拡大、地方の過疎化、首都圏の地価の上昇が緩和されます!

 

自動車や機械も作りましょう!

日本には綺麗な水があるから、きっと精密機器は作り易いはずです。

 

日本の国土の全部を使って、国内だけでも回していける社会にしましょう。

その上で海外から買うものは買えば良いし、売れるものは売れば良い!!

きっと日本の食物や文化は高く売れますよ!!

 

 

それだけでなく

今まで構造や産業の話をしてきましたが、人間が動物である以上、男と女が出会って子供を作ることが幸福だと感じられる世の中にしなくてはなりません。

 

私も良い歳なので仲間内で子供の話になりますが、最初に出るのは金の話です。現在の給料で何人持てるか?タイミングはいつなのか?

持ちたくても持てない人も沢山います。実際三人兄弟は殆どいません。

子供を持つのにいつから考えなくてはいけなくなったのでしょうか。

資本主義経済、自由主義経済の限界でしょうね。

 

金至上主義からの脱却と価値観の再生が必要です!!

 

 

まとめ

家族制度と個人主義を両立させつつ少子化対策のために

@    婚姻の規制緩和 婚姻意思の緩和

A    学費の無料化

B    戸籍法の改正

C    老人の扶養義務の拡張

D    試験管ベイビーの緩和

E    年金の構造改革

F    女性の社会進出の後押し

G    産業構造の変更

 

というのが大綱なんですが、私の案が優れていると思う点は@からFまで全部やると大変なのですが、前述した社会主義の導入より明らかにやることが少ない点に挙げられます。

家族になる意思があれば誰とでも家族になれて、それが少子化と扶養、年金に寄与するわけですから、実際変えなくてはいけないのは民法750条と婚姻意思の解釈だけなのです。

財源の問題は厳しいけれど、これだけを変えるだけで新しい家族が支える社会がやってくると思うのです。

私自身がガチガチの保守思考の持ち主なので、ゲイカップル、レズカップル、試験管ベイビー、養子の家族が当たり前の世の中は今の自分の倫理観ではとても理解出来ませんが、別氏婚ですら反対だった自分がこういった案を出せたところに、自分も柔軟な日本人なんだということを再確認します。

ここでも勘違いしないで頂きたいのは、動物である以上、自分の考える家族制度の基本は男女です。あくまで多くのニーズに応えるために新しい家族制度が必要だというに過ぎません。

とはいえ、きっと、未来の日本人なら個人主義の中でも、家族を作り幸福になれると信じています。

 

因みに別氏婚の導入が同性婚の足掛かりになることは間違いないと思われます。

そして同性婚の導入にあたり憲法24条に反しないかという問題ですが、憲法24条で中心となる男女の法律婚を保護して、それとは別の制度でそれこそパックスやシビルユニオンのように保護することは違憲にはならないと考えられているそうです。←参考 金澤 誠先生

 

 

以上のことより、私は夫婦別氏に賛成です。

 

参考文献

民法W 内田貴

民法 親族・相続 松川正毅

民法概論D 川井健

誰でもわかるクリティカルシンキング 若山昇

 

出典 自分の頭