舌間俊亮

 結論から述べると、犯罪を予防するために多くの法律が制定されているが、国民の理解をしっかり得られていなければ、何の意味も持たないものになってしまうということである。2020年のオリンピックを無事に終了させたい政府の思いは逆に一般市民を不安にさせているのではないかと私は考えた。

共謀罪とは

1  「何かしらの犯罪の共謀それ自体を構成要件(ある行為を犯罪と評価するための条件とする犯罪の総称で米法のコンスピラシー(Conspiracy)がその例である。カリフォルニア州では、処罰可能なコンスピラシーとは、最低2人の人間の間で犯罪の実行を合意することであり、加えて、その内最低1人がその犯罪を実行するために何らかの行為をすることである。この行為は徴表的行為(overt act)と呼ばれ、日本の共謀共同とは異なり、実行の着手は要件とされず、予備行為や、さらにその前段階の金品の授受、電話をかけるなどの行為も含まれる。犯人全員に、同一の刑罰を、合意した犯罪を自ら実行したときと同程度の重さで科して処罰することができる。」 

2 「日本の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規則等に関する法律の「第二章 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の没収等」に新設することが検討されている「組織的な犯罪の共謀」の罪の略称。これを新設する法案は、一度2005年8月の衆議院解散により廃案。同年の特別国会に再提出され、審議入りしたが、2009721日衆院解散によりふたたび廃案となった。2017年のだい193回国会では、「共謀罪」の構成要件を改めて「テロ等準備罪」を新設する「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」が内閣より提出され成立・施行されている。」

引用元:https://ja.wikipedia.org/wiki/

犯罪構成要素

1 「米国法における犯罪構成要素とは、ある犯罪について被告人に対し有罪判決を行うためにその全てが証明されなければならない一揃いの事実のうちの一つをいう。裁判所が被告人をある犯罪について有罪とするためには、検察側は、(弁護側が提出し得るいかなる証拠によって反論されようとも)被告人が起訴に係る特定の犯罪の各要素を犯したことについて合理的な疑いを超えた証明に十分な確かな証拠を提出しなければならない。特定の犯罪を構成する要素は、当該犯罪次第で異なる。」

2 精神状態

 「犯罪意志 (mens rea)とは、被告人の意思に係る犯罪の精神的要素である。これは必要的要素であり、すなわち、犯罪行為は自発的又は目的的でなければならない。「犯罪意思」は、精神的意思(精神的過失)、すなわち、犯罪の時点における被告人の精神状態であり、guilty mind(犯罪的精神)と呼ばれることもある。その由来は、起源の明らかでない古い箴言「actus reus non facit reum nisi mens sit reas」にあり、これは「罪ある心無ければ罪ある行為無し」と訳される。たとえば、加重殴打罪の「犯罪意思」は、重大な身体的危害を与える意思とされている。「犯罪意思」は、ほとんど常に、犯罪行為が行われたことを証明するために必要な構成要素の1つである。」

https://ja.wikipedia.org/wiki/犯罪構成要素

テロ等準備罪

 「2017523日、テロ等準備罪(2006年の法案では共謀罪)の創設を内容とする組織犯罪処罰法改正案が、自民党、公明党、日本維新の会の賛成で衆議院本会議を通過した。民進党、日本共産党、社民党、自由党など野党は法案に反対。国会周辺には法案に反対する人々が集まり、批判の声を挙げた。テロ等準備罪に対する批判の中には、この法案を戦前の治安維持法と重ね合せるものがある。46日の衆議院本会議では、藤野保史議員(日本共産党)が治安維持法を例示しつつ、安倍晋三首相に質問した。「一たび内心を処罰する法律をつくれば、時の政権と捜査機関次第で恣意的に解釈され、萎縮効果を生み、自由な社会を押し潰していく、これが歴史の教訓です。」治安維持法1925年に制定され、国体の変革または私有財産制度の否認を目的とする結社を取り締まった。主な狙いは日本共産党だったが、1928年と1941年に改正され、拡大適用された。取調や長期の拘束に苦しんだ人、特高警察の拷問で命を落とした人もいた。」

引用元:http://gendai.ismedia.jp/articles/-/51826

名誉毀損罪

 「日本の刑法230条に規定されている犯罪で人の名誉を毀損する行為を内容とする。なお、刑法上の名誉毀損罪を構成する場合に民法上の名誉毀損として不法行為になることも多い。公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法2301項)。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。毀損された名誉が死者のものである場合には、その事実が客観的に虚偽のものでなければ処罰されない(刑法2302項)。ただし、名誉毀損をした後、名誉を毀損された者が死亡した場合には、通常の名誉毀損罪として扱われ、当該事実が虚偽でなかったということのみでは免責されない本罪の行為は人の名誉を公然と事実を摘示して毀損することである。通説では、本罪は抽象的危険犯とされる。つまり、外部的名誉が現実に侵害されるまでは必要とされず、その危険が生じるだけで成立する。事実の有無、真偽を問わない。ただし、公共の利害に関する事実に関係することを、専ら公益目的で摘示した結果、名誉を毀損するに至った場合には、その事実が真実であると証明できた場合は処罰されない。」

引用元:https://ja.wikipedia.org/wiki/

間接正犯

 「他人の行為を利用して自己の犯罪を実現する正犯のことである。共犯ではないというのが通説である。かつては無関係の第三者の適法行為や刑事未成年の行為を利用した犯罪のケースにおいて実行従属性や要素従属性の問題により共犯に問えないことから、処罰の間隙を埋めるための補充的な理論として主張されたが、現在ではより積極的に、どのような場合に間接正犯になりうるのか、ということが正犯性の判断基準の問題として議論されている他人を利用する場合に、正犯としての実行行為性を認める立場は、正犯の意味を規範的に(緩やかに)とらえる。正犯とは、犯罪実現の現実的危険性を有する行為を自ら行う者をいうが、「自ら」は規範的理解が可能とする。そのうえで、他人を道具として利用する場合は、規範的には「自らの手で」行ったといえ、利用者の行為には正犯としての実行行為性が認められるとされる。この立場では利用者に正犯意思が認められるとともに、被利用者に道具性があるときに間接正犯が成立するとされ、道具性の要件が問題となる。(道具理論)これについては、「反対動機形成の可能性がないこと、または強い支配を受けていること」が道具性の要件であり、このとき間接正犯に実行行為性が認められるとしている。」

引用元:https://ja.wikipedia.org/wiki/

共謀共同正犯

 「共同実行の意思の形成過程にのみ参加し、共同実行には参加しなかった形態の共同正犯をいう。そもそも、共同実行の意思の形成過程にのみ参加し、共同実行には参加しなかった者(共謀共同正犯)も「共同して犯罪を実行した」といえるのかについて議論がある。最高裁判所はこれを肯定する。

「行為」を「共同」していない、すなわち自らの手を汚していない者についても共同正犯の成立を認める点につき、個人責任原理の無視、ドイツ型理論からの逸脱、現行刑法の立法趣意の無視などを指摘する批判的な学説は多かった。」

引用元:https://ja.wikipedia.org/wiki/

共謀共同正犯の成立要件

            1 共同の意思ないし正犯意思:「共同の意思」を主唱するのは大谷寛、「正犯意思」を主唱するのは前田雅英である。」

            2 共謀の事実」

            3 共謀に基づく実行行為があること」

引用元:https://ja.wikipedia.org/wiki/

幇助

 幇助行為を行った者は、刑法621項で従犯(幇助犯)とされる。従犯(幇助犯)が成立するためには、正犯を幇助する行為と意思が必要であり、さらに被幇助者(正犯)の実行行為があったことを要する。但し幇助を独立罪とする場合もある。幇助犯は狭義の共犯であるとされる。正犯の実行行為と結果との間に条件関係が存在する必要があることは当然であるが、幇助行為と実行行為との間にも同様の条件関係を要求するかについては、争いがある。判例・通説は、幇助は正犯の実行行為を促進する行為であるから、実行行為を通じて結果発生を促進したといえればよく、条件関係は不要とする。例えば、上の例で、拳銃を交付したが実際は毒で被害者を殺害したという場合には、交付行為と実行行為との間に条件関係は存在しないことになるが、拳銃の受領によって犯人が犯意を強化されるなどして心理的に実行行為を容易にし結果発生は促進されているから、交付行為は幇助犯として可罰的であるということになる。その他、共犯独立性説に立ち因果関係自体を不要とする説や、結果を個別的に捉えて条件関係の存在を肯定する説(交付行為がなくても殺されたかもしれないが交付行為があったことによって殺害時間等に変更が生じたのならば、そのような意味で、現に生じた殺害行為は交付行為がなければ生じなかった実行行為として捉えることが出来る。)などがある。」

引用元:https://ja.wikipedia.org/wiki/

国会での議論がなぜ紛糾したのか

 「国会で議論していたのは、共謀罪の要件を改め、テロ等準備罪を新設するための組織犯罪処罰法の改正案である。組織犯罪やテロと無関係なものを外し、対象となる罪を277に減らした。それでも罪となる範囲は広く不明確で、一般市民が巻き込まれる懸念は残る。捜査当局による法律の乱用を心配する声も少なくない。政府はテロ防止のためには新しい法律が必要であり、2020年の東京五輪に間に合わせなくてはいけないと説明している。一方、野党は個人の思想や内心を罰する法律の本質に変わりはないとして反対している。既にハイジャックや化学兵器の使用などには犯行の前の段階を罰する予備罪もあり、わざわざ法改正しなくても条約は締結できると主張しています。法案が成立しても本当にテロ対策に役立つのかという疑問もある。欧米ではテロを未然に防ぐため、捜査機関や情報機関が幅広い通信傍受や司法取引を活用している。」

引用元:https://style.nikkei.com/article/DGXKZO16681240S7A520C1EAC001?channel=DF180320167063

10)共謀罪に賛成する意見

「・共謀罪があれば、地下鉄サリン事件のようなケースを未然に防ぐ事が出来る。」

「・東京オリンピックも近付いており、テロ対策のためにも共謀罪は必要である。」

「・時事通信社の2017年2月の世論調査では賛成は66.8%、反対は15.6%」

引用元:https://style.nikkei.com/article/DGXKZO16681240S7A520C1EAC001?channel=DF180320167063

11)自分の意見

これからは政府ではなく国民中心の社会になっていくので、政府は今以上に国民の気持ちになって政治をして欲しいとすごく感じる。共謀罪だけではなく憲法9条なども国民を不安にさせている原因の一つだと思うので改正するのかしないのか、はっきりしてほしいと思う。日本は過去に過ちをおかしすぎている国だと思うので慎重な判断が必要になってくる。そんな中で国民は自分自身の意志を政府に伝えられるように行動していかなければいけないなと感じた。

 

 

 

 

大森貴生

犯罪予防と人権

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大森貴生

 

結論 「犯罪予防をするには警察官の街頭見回りの強化、検問などを増やすべき、人権はみんな平等にあるため、犯罪者だろうが人権保障される。」

 

 

共謀罪の基本問題

政府は、共謀罪新設の提案は、専ら、国連越境組織犯罪防止条約を批准するためと説明し、この立法をしないと条約の批准は不可能で、国際的にも批判を浴びるとしてきました。

法務省は、条約審議の場で、共謀罪の制定が我が国の国内法の原則と両立しないことを明言していました。

刑法では、法益侵害に対する危険性がある行為を処罰するのが原則で、未遂や予備の処罰でさえ例外とされています。ところが、予備よりもはるかに以前の段階の行為を共謀罪として処罰しようとしています。

どのような修正を加えても、刑法犯を含めて600を超える犯罪について共謀罪を新設することは、刑事法体系を変えてしまいます。

現在の共謀共同正犯においては、「黙示の共謀」が認められています。共謀罪ができれば、「黙示の共謀」で共謀罪成立とされてしまい、処罰範囲が著しく拡大するおそれがあります。

共謀罪を実効的に取り締まるためには、刑事免責、おとり捜査(潜入捜査)、通信傍受法の改正による対象犯罪等の拡大や手続の緩和が必然となります。

この間の国会における審議とマスコミの報道などを通じて、共謀罪新設の是非が多くの国民の関心と議論の対象となり、共謀罪の新設を提案する法案を取り巻く環境は、根本的に変わっています。

 

参考文献 日本弁護士連合会

 

テロ等準備罪の実態と必要性

テロ等準備罪をめぐっては、野党やマスコミなどから懸念の声が出ている。法案の審議も遅れているが、法律の必要性や審議の行方を考えてみたい。

 正式な法律名称は、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部等を改正する法律案」である。

 これに反対する人たちは、「共謀罪」と称している。筆者は、名称はどうでもいいと思っているが、なぜか政府も「共謀罪」とは言いたくないようだ。

 共謀罪というのは、米法のコンスピラシー(Conspiracy)などのように海外では普通に見られる概念である。そもそも今回の法案が必要とされる理由として、国際組織犯罪防止条約を批准するためというものがある。国際条約では「共謀罪」を要件としているので、今回の法内容は、海外から見れば「共謀罪」になっているのは間違いない。

 ただ、反対する人たちが「共謀罪」と言うのは印象操作である。戦前の治安維持法の思想禁止を連想させるほか、過去2回の法案(提案はいずれも小泉純一郎政権)が廃案になっていることから、今回も悪法と言いたいのだろう。

 もちろん、今回の法案は、「思想」ではなく「準備行為」を処罰対象にしており、戦前の治安維持法とはまったく異なる。また、過去の法案と比べても、対象が限定されているのも大きな違いだ。

 法案については、制定(改正)理由とそれを達成するための手段という2つの側面から評価される。今回の場合、制定理由は、国際組織犯罪防止条約(パレルモ条約)の批准のためだ。日本は、この条約を2000年12月に署名し、03年5月に国会承認しているが、まだ批准していない。

過去における政府提案では、当時の民主党は修正案を出しているので、制定理由は納得しているはずだ。ところが、最近、国際組織犯罪防止条約の批准にあたり、共謀罪は必要ではないとの意見が、反対派から出ている。その根拠は孫引きの国連のガイドラインであるが、原典の条約をみれば必要である。

 また、反対派は条約締結のために共謀罪立法を行った国としては、ノルウェーとブルガリアの2カ国しかないというが、これは「新たに」立法した国という意味である。締結国では既に国内法が準備されているのが実態だ。

 次に、達成手段である。日本の刑法は、「犯罪の実行に着手」することを構成要件としており、準備行為では種々の議論が出てくる。法案作成技術からみれば、抽象的に抜け穴がないように書かざるを得ないので、過剰規制だと受け止められる部分も少なくない。

 この点について、反対派は適用される団体や組織の定義などで拡大解釈されると批判する。そうした懸念はあるので、懸念を払拭するために、国会審議をまずはしっかり行う必要がある。その上で、冤罪(えんざい)を防ぐために捜査の可視化、親告罪化の一部適用などを行うべきだ。そうした国会らしい審議ができるかが問われている。

「犯罪意思」 (mens rea)とは、被告人の意思に係る犯罪の精神的要素である。これは必要的要素であり、すなわち、犯罪行為は自発的又は目的的でなければならない。「犯罪意思」は、精神的意思(精神的過失)、すなわち、犯罪の時点における被告人の精神状態であり、guilty mind(犯罪的精神)と呼ばれることもある。その由来は、起源の明らかでない古い箴言「actus reus non facit reum nisi mens sit reas」にあり、これは「罪ある心無ければ罪ある行為無し」と訳される。たとえば、加重殴打罪(aggrevated battery)の「犯罪意思」は、重大な身体的危害を与える意思とされている。「犯罪意思」は、ほとんど常に、犯罪行為が行われたことを証明するために必要な構成要素の1つである

 

参考文献 「日本の解き方」テロ等準備罪の実態と必要性

      Wikipedia

 

私は、犯罪やテロなどを未然に防ぐには、防犯の強化が必要だが、その防犯の捜査を誤ると冤罪に繋がると思う。そもそも冤罪が起きるのは犯罪が起きてから、容疑者がその犯罪を共謀していたからという理由であると思う。上記でもあるように日本の刑法は「犯罪の実行に着手」することを構成要件としていて、共謀だけでは処罰対象にしないで犯罪実行に必要な物や資金が準備されていて初めて処罰対象にするべきだと考える。

冤罪で捕まってしまった人はその後の人生を棒に振ることになるから、冤罪が起きないように国会には議論を進めてもらいたい。

 

 

抽象的危険犯

抽象的危険犯(ちゅうしょうてききけんはん)とは、日本国の刑法概念中の危険犯1つで、ある行為により、法益の侵害がなされるおそれを持って犯罪とすることを意味する。

 危険犯とは、法益侵害が現実に発生していなくても、行為が法益侵害の危険をもたらすような場合には成立する犯罪を意味する。

 抽象的危険犯は、法益侵害のおそれをもって犯罪とするに足りるため、現実に法益の侵害がなされたがどうかは問わない。

 抽象的危険犯の代表的な例として現住建造物等放火罪(刑法108条)がある。

 同条本文中では、「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」とされており、ここでは放火行為の結果としての法益侵害が構成要件となっていない。

 危険犯には抽象的危険犯に対して、具体的危険犯という物がある。

 具体的危険犯は構成要件中で、実際に危険が発生したことを構成要件としている。

 具体的危険犯はこの点で抽象的危険犯と異なる。

 具体的危険犯の代表的な例には非現住建造物等放火罪(刑法109条)がある。

また、危険犯に対する概念として、侵害犯がある。

 

参考文献 弁護士ドットコム

 

 危険犯は法益被害が現実に発生しなくても、行為が法益侵害の危険をもたらすような場合には成立する犯罪のことである。簡単に言うと被害が発生していなくても被害の可能性があるというだけで罪になるということである。共謀と似たような感じだと思った。だからむやみやたらに、SNSなどにお店の悪口とかを書いてそのお店の客足が減ってしまったら、犯罪になるということである。だから気を付けたほうがよいと思った。

 

間接正犯の理論

間接正犯とは、責任無能力者(心神喪失者)や刑事未成年者(14才未満の者)との間の人間関係や上下関係を背景にして、その者を「道具」として利用して、犯罪を遂行することをいいます。利用者は構成要件に該当する行為を直接行っていないので、「直接正犯」にあたりませんが、責任無能力者などを「道具」として利用して間接的に行なっているので、「間接正犯」として扱われます。多数説と判例がAに窃盗罪の成立を認めるのは、この間接正犯の理論によるものです。

  しかし、Bは責任無能力とはいっても、窃盗罪の構成要件に該当する違法な行為を行なっています。共犯の従属性から考えれば、窃盗罪の教唆・幇助が成立すると考えることもできそうです。しかし、多数説と判例は、Aの窃盗罪の間接正犯を認めます。何故でしょうか。例えば、Bは責任無能力者であっても、財物窃取の認識があり、窃盗の故意があり、それを責任要素と位置づければ、Bの行為は客観的に窃盗罪の構成要件に該当する違法な行為なので、Aは窃盗罪の教唆・幇助になります。これに対して、故意を構成要件要素と位置づけるならば、責任無能力者が財物窃取を認識していても、それは是非・善悪、違法・適法の弁識能力のない者の認識であり、非難可能性のないものなので、「故意」とはいえず、行なった行為も窃盗の故意のない行為なので、最初から窃盗罪の構成要件には該当しないと判断することもできます。そうすると、Bの行為は窃盗罪の構成要件に該当しないので、制限従属性説からは、Aにはその教唆は成立しないことになります。しかし、BもAも無罪では、「処罰のすきま」が生じてしまうので、それを埋める必要があります。それを埋めるのが、間接正犯の理論です。

  責任無能力者Bを利用して窃盗を間接的に行なうAには、窃盗の正犯の故意があるので、窃盗罪の間接正犯の成立を認めることができます。

 

参考文献 goo―ブログ

 

私たちの現在の社会には便利なものがたくさん出回っている。それによって私たちは楽に生活できている。だがその便利なものを悪用する人間がいることも忘れてはならない。悪い方向に利用される危険性がある。

例えばテレビのドラマとかでよくあるように、お金を受け取り、中身を何も知らないバッグをある場所に届けてほしい、など簡単な仕事で高いお金が貰える便利なバイトなどで犯罪に巻き込まれる可能性も現実にはあると思う。このような犯罪を抑止するには、中立的な行為も制限する必要がある。だが、どこの誰が犯罪に利用するかなんてわからないから制限するのは難しい。

だから日常的行為の形式と方式に従っている限り、幇助の類型には当たらないと考えるべきであると私は思う。

 

犯罪者の人権

「犯罪者に人権はいらない」という主張がたまに見られます。さあ、どうでしょうか?少なくとも若気の至りか?昔の私も同じようなことを考えていたことがあります。犯罪者に人権はいらないし、制限すべきだと思っていたこともありました。殺人みたいなことを犯しておいて、何で犯罪者に人権なんか保障されてんの?と、5年位前までの私ならそう考えていたが、今は違いますね。犯罪者だろうが、なんだろうが人権を保障すべきと考えます。そうじゃなかったらそもそも「人権」じゃないんですよ。人権っていうのは人だからこそ認められている権利であって、人権を認めない例外を作ってしまうと、その例外がどんどん広がっていく傾向にいきかねない。昔はそういう時代があったわけだ。人種を理由に人権が認められていないに等しいような状況は世界中であったと思う。そういう状況が生まれかねないというのが、犯罪者にも人権を認めるべきだろうという1つに理由になりますが、大きいのはここからですね。つまりね。「犯罪者から人権を取り上げるべき、剥奪すべき」という意見は、犯罪を犯していない、または今のところ犯す気配のない人間だからこそいえることだと思います。

 

参考文献 犯罪者になぜ人権がある?いらない、剥奪すべき

 

まとめ

 私はこのレポートをまとめてみて思ったことは、まずどんな人間でも犯罪者になる可能性はあるということである。

 悪ふざけで、罪を犯そうとしてなくても今は一歩間違えれば、すぐに共謀罪や危険犯として捕まる可能性があるということだ。また、まったく関係のない人が悪人の間接正犯の手によって犯罪に巻き込まれてしまい、捕まってしまう。これで冤罪が成立する。このせいで罪のない人が捕まり仮に釈放されたとしても周りの人間からは犯罪者よばわりされ今後の人生を無駄にしてしまうし、冤罪ということで、捜査不足の警察の面目も潰れてしまう。

 これらを起こさないためには、常に見廻り循環を行ったり、検問したりなどするべきであると思う。相当な労働力を使うかもしれないが街の犯罪を減らすには常に警察の目を光らし置くべきであると考える。

 犯罪者の人権に対しても、自分にとって都合の悪い人の人権は剥奪すべきという意見があるがそれで話しを進めると、犯罪者から人権をなくそうと言った人も最終的になくなる可能性もある。自分にとって都合の悪い人間の人権をなくそうと言えば、全ての人間の人権がなくなってもしょうがない状態になってしまう。なので犯罪者に人権があるのはおかしいという意見も理解できるが、それだと話が終わらなくなってしまうから、犯罪者も人権は保障されるべきだと思った。