水川正規

兄のアドレスから送信させていただいてます。

 

私は、共謀罪に賛成です。また、共謀罪は日本の刑法に大きな影響を及ぼすものだと私は考えます。その理由は  あります。

1その一つとして、組織犯罪処罰法(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律)の一部改正があります。

第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

  一 別表第四に掲げる罪のうち、死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められているもの 五年以下の懲役又は禁錮

  二 別表第四に掲げる罪のうち、長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められているもの 二年以下の懲役又は禁錮

 2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又はテロリズム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるものの遂行を二人以上で計画した者も、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、同項と同様とする。

  第七条の次に次の一条を加える。(参考文献  衆議院ホームページ)

そもそも犯罪とは、刑法においては,

  1. 構成要件に該当する
  2. 違法
  3. 有責

 な行為であるとされる。
 ある行為が犯罪とされるためには,この3つの要件が充たされる必要がある。(hanzairionshou.cocolog-nifty.com/blog/2006/09/post_acfb.html

 この組織犯罪処罰法(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律)の6条2での計画とあるが、私はその計画がどの段階で計画と呼べるのかが疑問に思いました。極端に言えば、計画には一回は話しただけでした具体性がない場合でも逮捕できるのではないかということも考えられるのではないでしょうか。また、主観的違法要素の場合があるため、計画がどの段階のことを指すかが疑問に思います。政府は「組織的犯罪集団」が対象で一般の人は対象外としているが、どういう定義で一般人と呼べるのかが疑問に思います。 このような改正により、今までは捕まえられなかった予備(実行行為の着手の前段階)の時点より前の共謀の段階で逮捕出来るようになりました。今までの、予備の処罰規定があるのはごく一部の極めて重大な犯罪だけでした。すなわち、内乱予備罪、外患予備罪、私戦予備罪、放火予備罪、通貨偽造準備罪、殺人予備罪、身代金目的略取等予備罪、強盗予備罪の8種類があります。また、放火は犯罪の構成要件上、実害の発生することを要せず、法益が侵害される危険または脅威が生ずれば成立するとされる犯罪。(危険犯

 これらはいずれも凶悪な犯罪であるとともに、思い立ってすぐに実行というよりは準備行為をする場合が多いと考えられています。いずれも既遂となれば法益侵害が極めて重く、危険な行為なので、実行の着手に至らない予備段階でも独立して処罰すべき理由があると考えているのです。このごく一部の凶悪な犯罪だけに、適応されていた予備罪(犯罪の実現を目的とする準備行為のことで、謀議の方法によるものを除いた概念のこと)がそれよりも前の共謀の段階で逮捕できることは、とても良いことだと思いますし、このごく一部の凶悪犯罪以外の犯罪も共謀の時点で捕まえられることも社会的に見ても良いことだと私は考えます。また、危険犯なども、先ほども触れた通り、法益が侵害される危険または脅威が生ずるため、未然に防げて逮捕できるので良いと思います。

2また幇助犯の場合、成立要件として、1幇助行為・2幇助の意思 知らずに役立ったという場合は成立しません。
 例;コンビニがナイフを販売したら,購入者がこれを用いて傷害行為を行った
3
 正犯者の実行行為
 手助けする意図で手助けを行っても,正犯が実行しない場合は幇助犯は成立しません。
4
 幇助の因果関係
 手助けが正犯の実行に役立った=容易にした場合でないと幇助犯は成立しません。

(みずほ法律事務所ホームページより)

3の事から、今まで捕まえることができなかった幇助犯も、仲間と共謀したことで、逮捕をできるのではないでしょうか。

3しかし、共同正犯においてはあまり変わっていないと私は思います。共同正犯は「すべて正犯とする」(60条)と定められているように、共犯であるとともに正犯です。つまり、単独犯とは異なって自らは実行行為の一部しか分担しないのですが、それでも責任は行為の全部に生じるという点が特色です(一部行為の全部責任)共犯として意思を相通じるということは、犯罪の実行に向けていわば一心同体になったのですから(共同意思主体説)、共にA殺害を企図してともに発砲した場合、Xの弾が当たってYの弾が外れても、Yは共同正犯としてA殺害の責任を負うのです。共謀共同正犯では「2人以上共同して犯罪を実行」を素直に読めば、共犯者それぞれが何らかの実行行為を分担しなければならないと解されます。XYが共にA方で強盗をし、XAを縛って見張り、その間にYA方を物色して財産を奪ったなどは典型であり、これは実行行動正犯です。しかしながら、判例は古くから、実行は一部の者によるので足りるとして、実行に加わらず事前謀議に加わっただけの者についても共謀共同正犯として共同正犯となることを認めています。この扱いは実務で確立しており、共謀は、通謀や謀議に限らず、「意思の連絡」で足りるとされています。共謀共同正犯を認める理論構成は共同意思主体説からも可能だし、また間接正犯的構成も可能です。後者は、共謀に参加した事実が認められる以上、直接実行行為に関与しないものでも、他人の行為をいわば自己の手段として犯罪を行ったという意味において、その間の刑責に差異はないとするもので、著名な練馬事件判決で採られました。共謀は一同が会してする必要はなく、順次共謀で足りると判断されています。共謀共同正犯を認める必要性の理由は、後からついてくる、という言葉がありますが、まさにこれほど典型かもしれません。要するに、共謀共同正犯を認めなければ著しく不都合が生じるケースがあるのです。もちろんどれほど不都合だとしても、罪刑法定主義は類推解釈を許さないし、解釈にも限度がありますが、法律の改正しなければ適用が認められないほどの無理な解釈ともいえません。なぜ必要か、いささか極端ですが、暴力団抗争のケースで考えた時に、某暴力団の組員多数が抗争中の相手方暴力団に殴り込みをかけて多数の死傷者が出た事案において、処罰されるのは実行行為を行った者だけですか?と言えば、背後にいる組長ら組織トップも処罰できなければおかしいと思うはずです。(警察官のためのわかりやすい刑法 佐々木知子著) 私は、少なくともそのように思いました。また、共謀共同正犯は以前から認められているため、共謀罪施行されたからといってあまり変わらないように思えました。

4間接正犯においては、刑法に規定されている犯罪の類型は原則として、単独の行為者による既遂を予定したものとなっています。これを「直接単独正犯」といいますが、他の人間を利用して行為を行ったものでも、「単独正犯」と評価し得るものもあります。つまり、自ら手を下していない者でも、事実上、その者が犯罪の張本人という場合です。このような場合を間接正犯といいますが、間接正犯の定義は色々な考え方があります。他人の行為を支配する事により、構成要件を実現させた場合を間接正犯とする」という行為支配説が支配的見解となっています。(「媒介者が自律的自己決定を行っていない時に背後者を間接正犯とする」

という見解も有力です。)つまり、直接自ら手を下さなくても何も知らない第三者を「道具として」利用し、犯罪を実現した者を「間接正犯」と言います。また、判例では、暴力や精神的圧迫によって被害者を抑圧し、自殺させた場合は、被害者を利用した殺人の間接正犯となります。精神遅滞者(知的障害者)に蘇生する可能性があると誤信させて自殺させる行為は被害者を利用した間接正犯となります。郵便配達人に毒薬を配達させる行為は殺人の間接正犯となります。(リラックス法学部)ここで思ったことは、共謀罪で捕まった場合、一緒に間接正犯でも逮捕できるのではないでしょうか。その場合、刑がもっと重くなるのでは、なるのかが気になれました。

5逆にあまり変わらないと思った所は、  第4款 同時傷害の特例(207条)

  (同時傷害の特例)

 207条 2人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において,それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず,又はその傷害を生じさせた者を知ることができないとき→共同して実行した者でなくても,共犯の例による

本条は

「2人以上で暴行を加えて人を傷害した場合」において

1「それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができないとき」

  または

2「その傷害を生じさせた者を知ることができないとき」は,

共同して実行した者でなくても,共犯の例による(=共同正犯として処断する)

という特例を規定したものです。

刑法は、「罪を犯す意思」すなわち故意による行為を処罰するのを原則としており、罪を犯す意思のない場合は、法律に過失を処罰する「特別の規定」のある場合に限り例外的に処罰されうるにとどまる。(: http://www.bengo4.com過失犯の各構成要件を見ても、過失により、あるいは注意を怠り、一定の結果を発生させたとあるだけで、具体的にどのような不注意を指すのかは書いていません。行為としての典型がなく、個別に判断をしなければならないのです。

6共謀罪(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律)が成立した今日において、「共謀罪は治安維持法だ」という反対意見が出ているが治安維持法とは、1925年、日本で制定された「国体護持」のため社会主義など反国家政治運動取締りのための法。1928年、最高刑に死刑が加えられ、軍国主義強化に活用された。1945年、日本の敗北と共に廃止された。

大正デモクラシーが進展した結果、1925(大正14)年、加藤高明内閣で普通選挙法(日本)が成立したが、それと同時に治安維持法も制定された。国体(天皇制)の変革や、私有財産制の否定を目的とした結社とその運動を禁止することを法律として可能とした。具体的には、はじめは共産党(1922年結成)などの社会革命をめざす運動を取り締まるものであったが、次第に政府の政策を批判する自由な発言も取り締まりの対象となり、穏健な自由主義者や労働運動なども取り締まりの対象となっていった。また1928年の田中義一内閣は、勅令で最高刑に死刑を加え、軍部に対する反対運動や反戦活動を厳しく弾圧する手段とされた。日本の天皇制軍国主義体制を支える立法であったので、1945年、日本の敗北とともに撤廃された。(www.y-history.net/appendix/wh1503-017.html

以上のことから、私は、組織犯罪処罰法(共謀罪)は治安維持法とは全く違うものだと考えています。なぜなら、今は天皇制ではなく民主主義国家においてありえないと思うからです。

最後に、共謀罪が成立する事で2020年に行われるオリンピックも安全に開催できると私は、考えらえます。共謀罪があることによってテロリスト集団や組織的犯罪集団を計画の段階で逮捕できることは、誰も死なずに解決できるし、海外から犯罪グループの情報がどんどん入ってくることによってもっと平和になるのではないでしょうか。

 

(参考文献  警察官のための刑法)

 

 

 

 

高安 翼

16118001 高安 翼

キーワード 共謀罪、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律、治安維持法、危険犯、間接正犯、予備、幇助、共謀共同正犯、同時犯、過失

結論 私は共謀罪を不十分であると考える。

 

1 7月11日に施工された組織的な犯罪及び犯罪収益の規制に関する法律の改正があり6条の2項は、次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処するとしている。

いわゆる共謀罪では、犯罪の共同行為や一人の犯罪の実行行為が発生した時に集団に属していた場合その集団全員を処罰することが可能になる。これを共謀共同正犯とする考えがある。自分では犯罪の実行行為には手を染めなくても共謀しているので全員を正犯とし、責任を全員に連帯させる。共犯従属性の極端従属性説では、構成要件に該当し違法で有責であることのすべてを要件の該当に入れているため共犯とするのは厳しい。通説は、構成要件に該当する違法な行為でなければならないが、有責である制限従属性をとっている。共謀共同正犯の判例として有名な練馬事件がある。二人以上の者が特定の犯罪を行うために共同意思の下に一体となってお互いに他人の行為を利用し、各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議をなし、よって犯罪を実行した事実が認めなければならない。共謀に参加した事実が認められる以上、直接実行行為に関与しない者でも、他人の行為をいわば自己の手段として犯罪を行ったという意味において、その刑責の成立に差異を生ずるべきと解すべき理由にはならない。(1)と判例はしている。共同意思下での共謀は、この謀議に参加した全員を処罰することは正義であると、考えるが実行行為を行っていない者にまで正犯とすることは、実行行為を行っていない者からしてはとても納得できることではないと考える。他人の行為をいわば自己の手段のようにと判断しているのは、間接正犯と似ている。間接正犯はその犯罪行為のために自分の手は汚さずに他人を犯罪の道具といて犯罪を行うと、その指揮をしていた者は間接正犯として処罰することが可能である。

 

2 錯誤・予備行為について

 錯誤についてわかりやすく例題を設け考える。Aが木のそばで寝ておりその木の反対側にAのカバンが置いてある。そこへ、BとCがやってきてCがBにそそのかしてカバンをとってくるように伝えた。Cはとってきたカバンを質入れするつもりであり、Bは忘れ物だと思っている。このような場合、カバンは未だAの占有は離れていないと考える。そのため、忘れ物であると思っているBは遺失物横領罪の故意でカバンをとっているが窃盗の結果が発生している。ここに、Bは故意と結果の錯誤が出てきてしまっている。抽象的事実の錯誤から窃盗と遺失物横領の二つが構成要件はバラバラである。判例はこの二つが重なり合う部分でしか裁かないとしているため、重なり合うところは「物を盗む」ということだから、Bの行為は遺失物横領の故意まで認め遺失物横領で処罰するとしている。Cは元々窃盗の故意はあったため窃盗の教唆として処罰する。今回のいわゆる共謀罪にしても共謀したが実行行為の段階で錯誤があった場合にどのように処罰していくのだろうか。この共謀罪での錯誤があった場合、共謀者の錯誤認定をしっかり行わなければ冤罪に近いことが起こってしまうかもしれない。

 予備行為についても例題を設け考える。夫婦であるABうちB子がCと不倫の関係にあった。B子はCを使ってAの殺人を計画した。CはDに毒を用意するように伝えDはCへ毒を渡した。しかし、B子とCは別の方法を用いてAを殺害した。BこC,Dは何罪で処罰することが出来るか。

 B子とCは殺人の故意はあり、共同して犯罪を行ったので殺人の共同正犯となる。ここで、DはAへの殺人には加担していないかどのように処罰することが可能か。結論から出すと、予備の共同正犯にあたる。このDへの判決に対して私はあまり納得はいっていない。なぜなら、DはB子とCの殺人の実行行為には加担しておらず、B,C,D間の共謀もないがDは幇助にあたるのではないだろうか。しかし、予備罪は目的犯としている。このDの行為は毒を入手する行為自体誰かの殺害行為に向かっていると考えられるため予備あたる。予備罪は自分に犯罪行為に向かっての予備行為、つまり他人への予備はいけないとしている。これに、予備行為自は実行の着手をしていない状態にあるし、Aの殺害への因果関係もない。因果関係がなければ責任を帰属しないとしている。主観的違法要素の中の目的犯は他人予備を認めていないし、そもそも予備犯の共犯はおかしいと考えるべきである。共犯の処罰根拠があり、責任説と惹起説がある。責任説は、行為自体が悪いとしており行為無価値的である。しかし、判例等は惹起説つまり、共犯が処罰されるのは、共犯自身が違法に法益侵害結果を惹起するからだ()としている。法益侵害があるから処罰としているため因果関係もなくなってきてしまう。このように判例がみとめてしまっているのがちょっとおかしいと考える。共謀罪にも関連するが、予備段階での処罰は学説では認めていないが裁判所が処罰を決めるのに基準があいまいなのではないかと思う。

 

3 危険犯同時犯との関連性

 組織的な犯罪及び犯罪収益の規制に関する法律の別表には該当する犯罪は掲げられている。その中の現住建造物放火罪や非現住建造物放火罪などは、公共の危険を犯してしまうので危険犯として処罰する。放火は火が建物などに燃え移る可能性があり危険とされている。危険犯は抽象的危険犯と具体的危険犯の二つに分けられる。抽象的危険犯は、法益は侵害されなくてもその行為が法益侵害になりうるとした時に成立するとしている。具体的危険犯とは、具体的な高い危険の程度必要となる。具体的危険犯はおもの「公共の危険」1092項がないと成立しないとしています。ですから孤島の島のだれも住んでいない建物に火をつけても公共の危険は認められず、犯罪が成立しないのです。抽象的危険犯である現住建造物放火罪は、人が中にいようがいまいがその火をつける行為自体が危険とみなしている。重い罪であるほど、抽象的危険犯でいいとされている。

同時犯を例にすると、致死量100%の毒をAに飲ませるがB,Cは共謀の意思も意思の連絡もなくAに50%ずつ飲ませた。B,Cは何罪にあたるだろうかという例で考えると、お互いの共謀がないしAの死亡はどっちに行為で発生しているかを問題にはせずに二人とも殺人の共同正犯として処罰している。これは207条でも同時傷害の特例として「二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても共犯の例による。」とし、暴行の現場にいれば自分の傷害ではないという立証ができなければ傷害の共同正犯とせれてしまう。これは過失も認められない。

共同正犯は、過失は連帯に責任は個別にとしているため、過失は構成要件に該当し違法で有責な行為の有責の部分に当てはまり過失の共同正犯になるのはおかしいと考える。制限従属性から責任の段階で過失を認定しなければ過失のありなしは個人がわかることだから有責の段階で決めるべきだと考える。

 

4 治安維持法との違い

このいわゆる共謀罪はよく野党などから治安維持法なのではないかなどの指摘がある。治安維持法は国体や私有財産制を否定する運動を取り締まることを目的として制定された。とくに共産主義革命運動の激化を懸念したものといわれているが、やがて宗教団体や、右翼活動、自由主義等、政府批判はすべて弾圧・粛清の対象となっていった。治安維持法は思想を取り締まっていると考えているため、今回のいわゆる共謀罪は罪を取り締まっているのが違いではないかと思う。しかし、私がおもうに沖縄で基地建設に反対をしている人たちを取り締まることも可能であり、政府や時代の流れなどで捕まる対象が変わる可能性はゼロではない。犯罪の要件で共謀罪と決まらず、政府に反対の意見を持つ組織に所属するものを一つの犯罪で処罰することが可能になりうる。これは、治安維持法と変わらないと考える。そこまでいかないにせよ、あいまいである共謀罪で捕まり人権をないがしろになる危険が高くなると考えている。

 

5 おわりに

今回の法律は、当初わたしは賛成の立場でテロを未然に防ぐとてもいい法律であると考えていた。しかし、犯罪の成立要件があいまいであることやただその組織に入っているだけなのに処罰される可能性があると知り、あまり議論がされていない事が非常によくない事であり、犯罪の成立要件をもっと狭くすることが重要であると考える。共謀に段階での処罰ではなくその起こった犯罪との個人の因果関係をしっかりおさえる改正をしたほうが良い。ただ、目の前まで来ているテロリズムに対する法律、またはその法律があることで国際条約の締結できるのであれば、事前に犯罪を防止する姿勢はおおいに素晴らしいことであるがいまの共謀罪ではいまだ起きてはならない冤罪や個人の思想、人権などをないがしろにしてしまう不十分な法律であると考えている。これらのことから私は、いわゆる共謀罪まだまだ改正点のある不十分な法律であると考えている。

 

出典 1刑法百選 練馬事件

   Wikipedia共犯 惹起説

 

 

 

 

 

塩川凌世

基礎教養科目 水曜5限 16J118008 塩川凌世

 

私は共謀罪に賛成です。その理由は2020年に東京オリンピック・パラリンピックが近づいており世界中の人たちが集まって来ます。4年に1度と大切な節目にテロ行為を起こされれば多くの命が奪われてしまいます。また、共謀罪があれば重大な事件も未然に防ぐ事ができます。代表的な事件が地下鉄サリン事件です。1995年3月20日午前8時ごろ、東京都内の地下鉄丸の内線、日比谷線で各2編成、千代田線で1編成、計5編成の地下鉄車内で、化学兵器として使用される神経ガスサリンが散布された。(出典 地下鉄サリン事件 Wikipedia)この事件により13人の犠牲者と約6300人の重軽傷者が出ました。私は2度とこのような事件は起きてほしくないです。犯罪組織が犯罪を起こそうと計画した時点で逮捕するべきです。

では、吉田松陰と松下村塾は共謀罪の該当するのか。組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

(組織的な殺人等の予備)

第六条 @ 一 刑法第百九十九(殺人罪)の罪 五年以上の懲役

      二 刑法第二百二十五(営利目的等略取及び誘拐)の罪(営利目的に限る)二年以上の懲役

    A 一 上記の予備をした者も、同項と同様とする。

      二 次の各号に揚げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者はその計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。

と書いてある。

六条のA一の例として、Xが組織に加入しその組織が六条の罪を犯していた。Xは加入した

ばかり、組織について詳しくわからないし何もしていない。しかし、組織に所属している全

員が処罰を受ける。これを、共犯理論と言う。共犯とは、犯罪を2人以上の者が実行する場

合を共犯と言う。(出典 警察官のためのわかりやすい刑法 佐々木知子 著)共犯理論に

は三つの従属性がある。一つ目は実行、正犯が犯罪を実行するか、しないか。二つ目は罪名

、一人が人を殺しもう一人が放火をし同時犯を犯した場合、一人一人がそれぞれ

バラバラに罪名を課すべきか。三つ目は要素、極端、制限、最小。この三つ目の要素につい

て深く調べると、まず犯罪とは?から入る。犯罪には構成要件、違法性、有責がありこの三

つが揃わなければ犯罪とは言わず犯罪にならない。構成要件には主観的、客観的因果関係が

ある。因果関係とは、自分が思っている事実と結果自分が思っていた事実とは違ったという

行為と原因との間で発生する関係である。実務では、行為(原因)と結果の間に、あれ(

原因)なければこれ(結果)なし、という条件関係が認められる場合に因果関係が認められる。すべて結果犯においては、原因となる実行行為と結果との間の因果関係が認められなければ、構成要件を満たさない。(出典 警察官のためのわかりやすい刑法 佐々木知子 著)

そして、主観的、客観的因果関係は、前者は自分が○○だと思ったから○○した。という因果関係があるか、後者は一般人であれば○○だという事実が重要だと考え、それが原因で○○しなかったであろうということ。(出典 poweredbyhonda07

違法性は刑法第三五条(正当行為)法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

第三六条(正当防衛)一項 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。

二項 防衛の程度を越えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第三七条(緊急避難)一項 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を越えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を越えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

二項 前提の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。

と三つの条文が含まれており、犯罪として処罰すべき違法をどう考えるかについて、刑法で守るべき違法の本質は、道徳や社会秩序といった漠然としたものでなく、刑法で守らねばならない法的利益(法益)であり、それが侵害されたことが違法となる。法益は大きく分けて国家的法益、社会的法益、個人的法益の三つに分類され、中で個人的はさらに生命、身体、自由、名誉、財産の五つに分類でき、法益はこの順で重いと考えられる。犯罪である限り、以上のうちの何らかの法益を侵害する行為態様が定められているということ。法益を守るのが刑法の役目なので、違法とはすなわち法益侵害だということになる。

(出典 警察官のためのわかりやすい刑法 佐々木知子)

では、刑法とは?刑罰の目的は二つある。一つは応報論、悪を罰するという考え方。もう一つは目的論、悪を矯正するという考え方である。

法律なければ犯罪なし、法律なければ刑罰なし。これは、チェーザレ・ベッカリーアという刑法学者が主張する罪刑法定主義である。その中には、法律主義・遡及処罰の禁止・明確性・デュープロセスがある。

違法性の話に戻ると、違法性の中には行為無価値と結果無価値があり、この二つを簡単に言い表すと、行為無価値が理性(心の中)と法益、結果無価値が法益のみ。では、無価値とはどういう意味なのか。ドイツ語で違法と言う意味。つまり、行為無価値と結果無価値はこのような意味になる、

「結果(を惹起したこと)が違法」か、「行為(をすること)が違法」かという争い。

(出典 警察官のためのわかりやすい刑法 佐々木知子 著)

そして、違法性は行為的無価値に影響されることによって、主観的違法要素が出てきた。主観的違法要素とは、行為も結果も両方とも客観的な要素なのだが、本当は主観的な要素もあると言うことである。

例を出すと、憧れの大学の卒業証書を偽造して家に飾って楽しんでいます。同じように、叙勲を受けたかったのですが、それも叶わなかったので、この際だからと証明書を勝手に作って家に飾って眺めて喜んでいます。家に来た人が内容を聞いてきたので、本当に貰ったと答えてしまったのですが、文章偽造・行使になりますか?

(出典 警察官のためのわかりやすい刑法 佐々木知子 著作)

結論は何罪にもなりません。主観的違法要素には故意を方向づける故意とは別のものであり、目的犯・傾向犯・表現犯・不法領得の意思とこれらがないと犯罪成立しない。

では、行為無価値と結果無価値から有責までどのように行くのか、有責には

刑法第三九条(心神喪失及び心神耗弱)一項 心神喪失者の行為は、罰しない。

二項 心神耗弱者の行為は、その行為を減軽する。

第四一条(責任年齢) 一四歳に満たない者の行為は、罰しない。

この二条があり、主観的超過要素から責任的故障の「行為無価値」と不法領得の意思から故意の「結果無価値」の二つがそれぞれ「確率的故意」なのか「未必の故意」なのか「認識ある過失」なのか「認識なき過失」なのか判断し有責に行く。

上記に書かせて頂いた要素の極端・制限・最小の三つを構成要件に照らすと、極端は構成要件・違法性・有責が揃ってなければいけない。制限は構成要件・違法性。最小は構成要件のみ。また、最小には「行為共同説」と「犯罪共同説」の二つの共同説がある。共同正犯の成立する要件は「謀議」から「実行」そして「結果」、そして間に因果性が入る。共同正犯とは、「正犯」・「共犯」の共犯に入り、共同正犯・教唆犯・幇助犯の三つがある。教唆犯とは、犯罪をする決意を持てないX君がY君をそそのかし、犯罪を実行させる事を言い、

刑法第六一条(教唆)一項 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。

二項 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

によって罰せられる。次に幇助犯とは、犯罪を行うX君の実行をY君が手助けする事を言い、刑法第六二条(幇助)一項 正犯を幇助した者は、従犯とする。

二項 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。

によって罰せられる。そして、共同正犯とは、二人以上の者がある一つの犯罪を一緒に行う事を言い、

刑法第六〇条(共同正犯)二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

によって罰せられる。

正犯には「直接正犯」と「間接正犯」の二つにわけられ、直接正犯とは言葉の通り本人自らが犯罪を実行することである。では、間接正犯とは、X君が事情を知らないY君を自分の道具のように利用して犯罪を実行すること。もし、利用されたY君が一四歳未満の責任無能力者だった場合は、Y君は正犯にはならない。Y君を利用したX君は間接正犯ではなく、教唆犯になるとされる。

話を最初の組織犯罪処罰法に戻すと、先程は、六条の二項@で組織に加入しているだけで処罰を受ける共犯理論を説明させて頂いたが、次に「行為理論」について詳しく調べたいと思います。

行為理論とは組織の中で一人が犯罪を実行するための予備行為をしていた場合、その一人が処罰を受けるのではなく、組織に所属している者全員が処罰を受けるということ。これは、別表三・四で定義されている。また、予備行為とは上記にあるように、犯罪を実行する為の準備をすることであり、犯罪にまだ着手していない実行前のことを言う。

もし、組織の中の誰か一人が実行行為をした場合、これも一人だけでなく組織に所属している全員が処罰を受ける。これを共謀共同正犯と言う。

共謀共同正犯とは一人以上の組織が犯罪をするため共謀し、組織に所属する全員が犯罪を実行するのではなくそのうち一部の者でも犯罪を実行した場合、共に実行しなかった者にも共同正犯の罪を負うということである。しかし、犯罪の実行に関わらなかった者は、共同正犯ではなく教唆犯または従犯ではないかという声もあったが判例は従来の法律理論を大きく変更して共謀者も共同正犯として罰した。

もともと組織犯罪処罰法は「共謀」・「予備」・「未遂」・「既遂」の四つの中で未遂から既遂を実行の着手によって処罰していたが、共謀罪は組織が共謀した時点で処罰を受けることになる。

以上の事から私は松田松陰と松下村塾は共謀罪に該当すると思います。

その、理由は講義で話したように松下村塾のAが「世の中を悪くしているのは官僚である」と思い詰め官僚に喝を入れる為ある事を計画。Aはその為にナイフを購入した。共謀罪とは条文では二人以上の者が一定の犯罪を行おうとする合意。(出典 ブリタニカ国際大百科事典)と書いてある為、Aが官僚に喝を入れると計画した時にBかBとその他何名かがAと一緒に計画をしていれば、共謀罪になります。しかし、今回の説明の場合はAが一人で計画をしたと考えられます。なので、この時点では共謀罪にはなりません。

次にAが計画を実行する為、ナイフを購入した。同じ塾生のBは何罪か。私は「予備の共謀共同正犯」に当たると思います。Aは官僚に喝を入れるという目的を初めから持ってナイフを購入している事から組織の一人が予備行為を行う、つまり行為理論から松下村塾に所属している全員が組織犯罪処罰法により処罰を受けると考えます。もう一つの理由として、組織犯罪処罰法の二項の条文に松下村塾に当てはまるキーワードが幾つもあるからです。

では、共謀罪がまだ法として成立してない時、松下村塾を罰することはできるのか。松田松陰と松下村塾について調べると、松田松陰は幕府に不満を持ち藩主から大量の武器を調達していました。この時点で予備の共謀共同正犯になると私は考えます。しかし、共謀罪がない場合は何の罪に問われるか。これは、危険犯によって処罰されるべきだと思います。危険犯とは、法益が侵害されたという結果(実害)が発生しなくても、法益侵害の危険が発生すれば成立するとされる犯罪。(出典 デジタル大辞泉)

もし、松田松陰と松下村塾が幕府に対して火を放とうとすれば、結果が発生しなくても法益侵害の危険が発生すれば犯罪となります。

最後、治安維持法についてですがこの法律で松下村塾を罰することはできると思いますが、私はこの法で処罰することは反対です。理由は人権に関わる問題であったからです。元々の規定を大きく脱線し、警察官と検察官にとってはとても都合のいい法に変わっていってしまいました。この法律はどんどん暴走していき七万に以上が逮捕され拷問をされたそうです。

以上の事から私は共謀罪に賛成で。治安維持のように曖昧な法律で結果組織を公平に罰する事は出来ません。共謀罪に反対の人の意見ではプライベートの侵害に当たるという意見もありますが、テロが起こってからでは遅いです。共謀罪がなければテロに対して構える姿勢のみになり、テロが起きて犠牲者が沢山出てしまってからテロリストを逮捕では遅いです。受け身ではなく攻めることが必要だと思います。始めに書かせて頂いたようにこれからオリンピック・パラリンピックなどがあり日本は忙しくなって行きます。現状維持は衰退という言葉があるようにただ止まってじっとしているのではなく、どんどん動いて行かなくてはいけないですし、それは私たちも同じです。

 

 

前期、お世話になりました。中江先生の授業はとても難しく、よく頭を使いますが、絶対に自分のためになる授業だと思います。後期はもっと法律を勉強して先生に当てられた時にすぐ答えられるようレベルアップして授業に臨みたいと思います。

後期もどうぞよろしくお願いします。

 

 

 

 

馬田裕也

帝京大学法学部2年 16j118009 馬田裕也です

課題のレポートを提出させて頂きます。よろしくお願い致します。

 

 

犯罪予防と人権 

16j118009 馬田 裕也

私見

私は犯罪予防と人権の関係性や組織等に所属してない一般人はどのように関係するのかかんがえたい。

 

1、     準備と着手

実行の着手とは、犯罪の成立要件のひとつである。犯罪の実行への着手があったがこれを遂げなかった場合を未遂犯という。実行の着手は、それ以前の予備や陰謀の段階と、それ以後の未遂の段階とを分ける分水嶺の役割を果たしている。未遂犯処罰の規定がある場合でも、実行の着手に至っていなければ、予備等の処罰規定がない限り犯罪不成立となる。未遂犯処罰の規定がある場合に、実行の着手が認められるときは未遂犯となり、さらに既遂に達すると既遂犯となる。構成要件とは刑罰法規に規定された個々の犯罪類型。たとえば、刑法第199条の「人を殺した者」、同法第235条の「他人の財物を窃取した者」などがこれにあたる。これらの規定は、それぞれ、殺人罪の構成要件、窃盗罪の構成要件という。犯罪が成立するためには、まず、ある行為がいずれかの構成要件に該当することを要するとともに、この構成要件に該当する行為が、違法で、かつ有責でなければならない。準備と着手の線引きや未遂犯処罰と予備罪が共謀罪とどう関わるかということになる。

 

2、     行為共同説、犯罪共同説

行為共同説とは、共同正犯の本質について、各共同者は行為を共同して各自の犯罪を実行すると解する見解を意味する。

共同正犯の本質については、犯罪共同説と行為共同説の争いがある。犯罪共同説は、共同正犯が成立する場合、各共同者は特定の「犯罪」を共同して実行していると解する。これに対して、行為共同説は、各共同者は「行為」を共同して各自の犯罪を実行していると解する。すなわち、犯罪共同説は共同正犯を「数人一罪」と解するのに対して、行為共同説は共同正犯を「数人数罪」と解する。

二つの見解の実質的な対立点は、共同正犯における罪名従属性の肯否、すなわち、同一の罪名についてのみ共同正犯の成立を肯定するか否かという点にある。

犯罪共同説は、同一の罪名についてのみ共同正犯の成立を肯定する。これを徹底した立場を完全犯罪共同説と呼ぶ。しかし、この見解は罪名従属性を厳格に解するため、共同正犯の成立範囲が狭くなりすぎ、刑の不均衡が生じる。そこで、各共同者が異なる罪名の犯罪を実行する場合にも、構成要件が重なり合う限度で共同正犯が成立するという見解が主張されている(部分的犯罪共同説)。

これに対して、行為共同説は、異なる罪名の犯罪間においても共同正犯の成立を肯定する。すなわち、共同正犯における罪名従属性を否定する。

一方で犯罪共同説とは、犯罪共同説とは、共同正犯においては、複数の行為者が特定の犯罪を共同して実行すると解する見解である。

したがって、共犯者の間には同じ犯罪についての共同正犯しか成立せず、これはいわゆる数人一罪の考え方に立脚する。

この考え方を徹底した完全犯罪共同説においては、まったく同じ構成要件についてのみしか共同正犯の成立を認めない。

たとえば、ABがそれぞれ殺人と傷害の故意で、Pに向けてその背後から拳銃を一緒に発射した結果、一方の弾丸のみが命中してPが死亡した場合、共同正犯は成立せず、それぞれ単独犯の責任を負うにすぎない。

したがって、殺意を有するAによってPの死が惹起された場合には、Aについて殺人罪が、Bについて暴行罪が成立するのに対して、Aが傷害の故意を有していたに留まる場合には、Bには傷害致死の共同正犯が成立し、この結論は妥当でない。

そこで、現在は部分的犯罪共同説という見解が採用されている。

この見解は、故意を異にする共同者が実行しようとする異なる犯罪について、その重なり合う限度で共同正犯の成立を肯定するというものである。

上記の例では、殺人罪と傷害罪が重なり合う傷害致死の限度で、ABに共同正犯が成立する。しかし、このように解しても殺意のあるAについて認められる過剰部分の罪責が問題となる。それは、Aの単独犯(上記では殺人罪)として処理されることになるが、Pの死の結果を二重評価することを避けるため、Aについては殺人罪の成立のみが肯定される。したがって、Aについて殺人罪の単独正犯、Bについて傷害致死罪の共同正犯が成立する。

 

3、     犯罪予防

まず、共謀罪組織的な犯罪及び犯罪収益の規制等に関する法律の違い

実際に罪を犯さなくても、計画の段階で犯罪になる。つまり既遂、未遂、予備の前に共謀となり罪にまる。組織的犯罪集団が対象で、一般人は対象外だが実行の着手が変わり共犯の従属性にもかかわるだろう。暴力団・テロ組織などの反社会的団体や、会社・政治団体・宗教団体などに擬装した団体による組織的な犯罪に対する刑罰の加重と、犯罪収益のマネー・ローンダリング行為の処罰、犯罪収益の没収・追徴などを定めるのが組織的な犯罪及び犯罪収益の規制等に関する法律と定められている、共謀罪とかなり似通った点がある。ここで一つ気になった点がある、会社に対しても組織的な犯罪として適用されるがブラック企業などの長時間労働を従業員にさせている会社は、組織的な犯罪にならないのだろうか、会社は、収益があるもで当てはまるのでないかと考えた。

1925年に大正14422日法律第46号制定され皇室や私有財産制を否定する運動を取り締まることを目的として制定された日本の法律で宗教団体や、右翼活動、自由主義等、政府批判はすべて弾圧・粛清の対象となったのが治安維持法共謀罪とは組織的な犯罪という点では同じであるが治安維持法は一般人をも取り締まったが共謀罪では一般人は対象ではないので危険性はあまりないと考える。

他人を道具のように利用して自らの犯罪を実行すること。特別の事情のもとでは、このような犯罪の実現が可能となる。たとえば、医師が、患者を毒殺する目的で、事情を知らない看護師に対して、毒薬を混入した注射液を患者に注射させる場合がこれにあたる。直接正犯と間接正犯は対概念である。間接正犯が他人の行為を利用して犯罪を実行するのに対し、直接正犯は行為者自身が直接的に犯罪を実行する場合である。また、間接正犯が自らの犯罪を実行する点において、他人が犯罪を実行するにあたってこれに加担する狭義の共犯、すなわち教唆と幇助と区別される(なお、間接正犯を否定し、共犯と解する見解がある)。そこで、間接正犯とは何か、とくに直接正犯や共犯とどのように区別するかは、正犯とは何か、また、正犯と共犯をいかに区別するかという理論的な問題の検討をまたなければならない。なお、犯罪によっては、偽証罪(刑法169条)のように、正犯者自身による直接の行為を要するものがあり、これを自手犯という。自手犯には一般的に間接正犯を認めることはできない。2人以上の者が特定の犯罪を共同して実行する共同犯行の形態をいう。この場合各人は,共同して発生させた結果の全部につきすべて自己が発生させたのと同じく責任を負わなければならない (一部実行の全部責任の原則) 。判例は,各自が実行を分担する場合はもちろん,共謀のうえ共謀者のある者が共同意思に基づいて実行したときは,実行を分担しない他の者もまた共同正犯であるとする。学説では,実行しない共謀者を共同正犯とすることを否定する見解がなお有力である。二人以上の者が共同して犯罪を実行すること。関与した全員が正犯として罰せられる。

 

4.         共犯従属性

共犯が処罰の対象として成立するためには、正犯に一定の要件が充足されることを必要とするということを意味する。共犯従属性は、実行、要素、罪名という3つの問題に区別されている。実行とは、共犯の未遂犯が成立するためには正犯が実行に着手したことを要するかという問題である。未遂犯は、犯罪の結果発生の危険を発生させたことを処罰する結果犯であるから、教唆犯と幇助犯においては、正犯が実行に着手しなければこのような危険は発生しない。

私は、未遂は、構成要件に該当しないと考えるので共犯従属性になると思う。

 

5.         組織的犯罪

犯罪の構成要件上、実害の発生することを要せず、法益が侵害される危険または脅威が生ずれば成立するとされる犯罪。放火などを危険犯というが共謀罪などの組織的な犯罪にどう結びつくのだろうか、例えば殺人罪などのように,その規定によって保護しようとする利益が現実に侵害されることによって成立する犯罪を侵害犯と呼ぶが,これに対し,例えば放火罪,往来危険罪のように,法益侵害の危険の発生のみによって成立する犯罪を危険犯という。私は、法益侵害など組織的な犯罪にも十分考えられるとおもった。

二人以上の者が、意思の連絡なしに、たまたま同時に同一被害者に対する加害行為をすること。犯罪の成否に関しては各人個別に評価されるが、傷害の同時犯については共同正犯として取り扱われるのは同時犯だがこれは、共謀罪にあたるのだろうか、意思の連絡なしだと私は共謀にわならないと考えた

共犯関係にない二人以上の者が、同一の時間・場所で犯行をなすこと。独立に犯罪が成立する。これは、事前の打ち合わせつまり着手が二人でしたのか一人でしたのかと読み取れる。

一般に、結果発生の可能性がある場合、行為者が注意をすれば、この結果の発生を予見しえたのにもかかわらず、不注意によって認識しないこと(すなわち、注意すべきであるのに注意しなかったこと)を意味する。不注意とは、注意義務に違反することをいう。結果の発生を認識した場合の「故意」と区別される。法律用語としては、過失は故意と並ぶ責任の形式・要素であり、故意がないことが前提となる。これも、今回のテーマ組織的な犯罪と人権とマッチしていて、ある特定の犯罪を行おうと具体的・現実的に合意することによって成立する犯罪。実際に犯罪を行わなくても、何らかの犯罪を共謀した段階で検挙・処罰することができる。

 

6.         テーマを学んでみての感想

共謀罪などをこのようにきちんと調べるまでは、一般人には関係なく、反社会的組織に加入する気も無いので自分には関係ないと思っていたが、日本のかつてあった法律、治安維持法など一般人も該当していたり、着手と実行など組織に所属していない一般人も深く関わっていて人権とは自分で守る物と思った。

 

参照:有斐閣ポケット6法、ウィキペディア、コトバンク

 

 

                                       以上

 

Windows 10 版のメールから送信

 

 

 

 

千葉涼太

犯罪予防と人権

 

まず、結論から述べたいと思う。

私は共謀罪の法案自体には賛成だが、現在の制度の共謀罪には反対である。

 

 (共謀罪とは)

 

1.   何かしらの犯罪の共謀それ自体を構成要件(ある行為を犯罪と評価するための条件)とする犯罪の総称。米法のコンスピラシー(conspiracy)がその例である。

2.   日本の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(通称:組織犯罪処罰法、組織的犯罪処罰法)の「第二章 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の没収等」に新設することが検討されている「組織的な犯罪の共謀」の罪の略称。これを新設する法案は、一度20058月の衆議院解散により廃案。同年の特別国会に再提出され、審議入りしたが、2009721日衆院解散によりふたたび廃案となった。2017年の第193回国会では、「共謀罪」の構成要件を改めて「テロ等準備罪」を新設する「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」が内閣より提出され成立・施行されている(Wikipedia

 

 

なぜなら、何をもって犯罪が成立するかが曖昧であるからである。

犯罪は罪刑法定主義の「法律なければ刑罰なし」の観点から単独犯の場合、構成要件、違法性、有責の三つのガイドラインあり、これらの型に当てはめて犯罪が成立するのである。共犯の場合にも、この三つのガイドラインの中にもさらに三つの要素があり、実行、罪名、要素(極端説、制限説、最小説)という共犯従属性がある。今の共謀罪の共犯の処罰根拠はなんなのだろうか。共同正犯なのか。教唆なのか。幇助なのか。そこの部分が非常に曖昧であるさらに共謀したと判断するものは一体なんなのだろうか。過失の共同正犯の場合はどうなるのか。

 

組織犯罪の処罰に関する法律6条のA項の条文にはこう書いてある。

 

次の各号に掲げる罪に当たる行為でテロリズム集団その他の組織的犯罪集団の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者はその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見、その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われた時は当該各号に定める刑に処する。

 

この

 

例えば、デモ活動をしている団体のうち二人が「もうこの国に、今の政治じゃ未来はないから明日国会を爆破しよう。」と共謀して、当日になって、考えを改め、「捕まりたくないからやっぱりやめよう。」とか「怖いからやっぱりやめよう」と気持ちが変化し、共謀が消滅しても不思議ではない。

しかし、昨夜「犯罪計画」が出来上がっていたのは事実であり、社会的な被害も出てないが共謀罪が成立するので逮捕されるということになってしまう。

 

この例ならおそらく共謀共同正犯が成立すると思われる。

こうなると共謀共同正犯の拡大解釈がどんどん進んでしまうのではないだろうか。

共謀共同正犯とは、二人以上の複数人の人たちが犯罪を共謀した上で、この共謀に基づいて犯罪を実行した場合に、実行行為を分担していない共謀者も共同正犯にあたるという理論である。これまでの基準となってきた最高裁判例では「謀議(共謀の相談をすること)が存在し、犯罪の実行があったことが厳格に証明されること」(一九五八年五月最高裁練馬事件判決)を共謀共同正犯の成立のために必要としてきた。

つまり共謀共同正犯の「共謀」と共謀罪の「共謀」は同一の定義になってしまったら実行の着手という基準が必要なくなり、先ほど述べたように共謀共同正犯の拡大解釈が進んでしまうことが懸念される。

拡大解釈が進んでしまうと治安維持法と同じ方向性に進んでしまう危険性が少なからずあると私は思う。

 

治安維持法とは、国体(皇室)や私有財産制を否定する運動を取り締まることを目的として制定された日本の法律。(Wikipediaより引用)

 

この法律は当初共産主義革命運動の激化を懸念したものと言われていたが、やがて解釈が拡大していき、宗教団体、右翼活動、自由主義等、政府批判は全て弾圧・粛清の対象となっていったと言われている。(Wikipedia参照)

 

一見、共謀罪の条文とだいぶ違うように感じるが、治安維持法共謀罪の何が違い重なるか丁寧に説明していこうと思う。

 

 確かに共謀罪治安維持法は根本的に考え方として罪を犯そうとした者への処罰と特定の思想を持ったもの処罰するという大きな違いがある。つまり、簡単にいうと共謀罪が罪に対する考え方、治安維持法が思想に対する考え方である。故に共謀罪治安維持法は決して同じではなく、全くの別物である。

 

 では、なぜ治安維持法共謀罪が重なるのかというと、先ほど述べた拡大解釈である。治安維持法最初は共産主義革命運動激化を懸念したものだった。しかし解釈拡大はどんどん進んでいき、反政府は弾圧の対象になっていった歴史がある。現在の共謀罪もこの流れが来る可能性がある。

 

 例えば、米軍基地の反対デモ活動で誰かが捕まったとする。そうするとでも団体は監視の対象になる。(実際に誰かが捕まったことによって犯罪者集団の可能性が浮上するから)そうしたデモ活動なら「あそこの道を塞いでやろう」だとか「米軍基地を爆破したい」などいうかもしれない。そうなったら結果的に一般人が対象になってしまう。表現の自由の弾圧につながる。世間がどこまで理解しているのかは知らないが(野党の説明不足)非常に危険であり、これが反対派の意見なのである。

 

 では、なぜ共謀罪を作る必要があるのか。

 

共謀罪が必要な理由(法務省HPより引用)

近年における犯罪の国際化及び組織化の状況に鑑み、並びに際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の締結に伴い、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画等 の行為についての処罰規定、犯罪収益規制に関する規定その他所要の規定を整備する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

 つまり、政府の説明では国際組織犯罪防止条約(TOC条約)を締結するため(恐らくこれが賛成派の考える最大のメリットだと考えられる)法律が必要と言っているのだが果たして本当に必要なのだろうか。

 

国連は国際的な組織犯罪への効果的な対策を目的として定めている。組織犯罪防止条約なので単独の犯人による無差別殺傷事件や自爆テロ事件は大きな被害が出ても、対象にならない。この時点でテロ対策に抜け道ができてないだろうか。さらに組織犯罪に対抗する法律なら、刑法77条の内乱罪や各種予備罪があるため対応することができると思われる。これらの法律にこれらの根拠があるためますます共謀罪の必要性に疑いが出てくる。

 

ここでもう一回共犯従属性について説明したい。

共犯従属性とは、共犯が処罰の対象として成立するためには、正犯に一定の要件が充足されることを必要とするということを意味する。共犯従属性は、実行従属性、要素従属性、罪名従属性という3つの問題に区別されている。

実行従属性とは、共犯の未遂犯が成立するためには正犯が実行に着手したことを要するかという問題である。

未遂犯は、犯罪の結果発生の危険を発生させたことを処罰する結果犯であるから、教唆犯と幇助犯においては、正犯が実行に着手しなければこのような危険は発生せず、したがって、教唆や幇助の未遂は、正犯の実行の着手に従属することになる。

要素従属性とは、共犯が成立するためには、正犯の行為がどのような犯罪要素を具備することが必要かという問題で、現在の通説は構成要件に該当する違法な行為でなければならないが、有責である必要はないとする制限従属性説である。

罪名従属性とは、共犯に成立する罪名は正犯と同じであるべきかという問題で、同一の犯罪についてのみ共犯の成立を認める犯罪共同説、構成要件が重なり合う限度で共犯の成立を認める部分的犯罪共同説、行為の共同があれば共犯の成立を認める行為共同説が主張されている。(弁護士ドットコム)

 

 

共犯従属性の間接正犯の説明をしたいと思う。

例、医者が患者を殺そうと思い、注射に毒を盛った。看護師はこれを知らず患者に注射を打ってしまった。この場合、今なら医者は殺人罪、看護師は過失致死罪に問われる。最近は行為共同説と犯罪共同説が混ざって違法二言論という説が出来上がっており、罪名はバラバラでも行為の同じ部分で処する流れがあるからだ。

 

この共犯の従属性が何に関係してくるかというと

 

危険犯同時犯の構成要件と共謀罪の構成要件と矛盾が出てくるのではないだろうか。

 

犯罪には主に共謀、予備、未遂、既遂の段階があるが、今までは確実な証拠がない限り予備段階での逮捕はなかった。しかし、今回共謀罪が適用されるだろう。

 また、監視はどうするのだろうか、恐らく、監視する方法に盗聴という手段もあると思うが、通信傍受法は既遂の段階に入ってないと憲法の人権の観点から使うことが出来ない。そうなってくると明らかに今後、共謀罪に改正が必要になってくる。ということで共謀罪はやはりもう少し話し合うべきだと思うのだ。この法律で今までの基準となっていた判例や現行法の位置部が必要なくなり、かなり法のバランンスが崩れてしまう。法律は我々国民のためにあるもので政府のためにあるものではないのである。元々共謀罪はアメリカの法律の輸入物でそもそも日本の法律との相性が悪いのは目に見えているのだ。ISなどの国際的な組織犯罪が増えている。故に、確かにテロなどを含めた組織的な凶悪犯罪を未然に防ぐことは大事だが今の共謀罪ではテロの単独犯は未然に防げないし、監視する方法、共謀したとする判断基準、共犯従属性の処罰根拠、などほとんどが曖昧であり、この法律が暴れてしまわないか、このまま話が進むことに私は非常に危険を感じている。何度も言うが絶対にまだまだ話し合いは必要である。もっと内容を詰めるべきである。現在277の犯罪が対象だが組織的な犯罪集団などの抽象的なものではなく、もっと限定的に具体的に、犯罪の対象ももっと減らすなどをしてさらなる改善が必要だろう。今のままでは恐らく、冤罪を生み出してしまうだろう。

 

 

 

 

 

脇 樹

16J118012 脇 樹

「犯罪予防と人権について」

私は共謀罪(テロ等準備罪)について見直すべきだと思っている。

 

共謀罪の見直すべき点」

まず共謀罪が本当に必要なのか、共謀罪の処罰根拠はどこなのか?そしてどこまでを処罰適用するのかと思っている。

 

まず共謀罪が本当に必要なのかだが、共謀とは4つに分けると1番手前に位置するものだと思う。

共謀

予備

未遂

既遂

   ここからが犯罪に着手したか 

 

先に今回私はここで共謀するということは合意の意思があるとして書いていく

 

共謀とは特定の犯罪をするにあたって2人以上の人数で計画を企み(共謀)合意、又はお互いの意思確認をするものだと思う。

そして実行するという流れだが

今まで(共謀罪が施行される前)は共謀段階で処罰されることはなかった。

捕まるとすればそれは犯罪に着手してからだ。そうでなければ可能性はあっても捕まえることは不可能だった。共謀をして犯罪に着手するとその者たちは共謀共同正犯という枠組みで捕まる、

間違えやすいのだが共謀共同正犯で捕まる場合は必ず2人以上で共謀(意思確認)をし、実行の着手をしている。

共謀共同正犯で重要なことは起きてしまった犯罪との因果関係、そして従属性この2つが肝だと思っている。

ここで判例を出そうと思っているがこの判例は従属性を全く無視している。

『判例1』

 

この判例の3番だが妻は不倫関係にあった男に夫の殺害計画を持ちかけ男の従兄弟に内容を話し確認を取ってから毒を用意してもらった。が夫を殺す際に用意した毒は使わずに自分たちが持っていた睡眠薬を使い眠ったところを絞殺した。

「私の考え、結論」 

妻と不倫関係にあった男は間違いなく共同正犯の殺人罪だ。毒を用意した従兄弟だが毒を用意することは違法行為であるが、毒は使われず夫の死と因果関係はないため、処罰適用外だと思う。

しかし判例は妻と不倫関係にあった男は共同正犯の殺人罪だが、毒を用意した従兄弟を共同正犯の予備罪として捕まえたのだ。

先ほども出したが

共謀

予備

未遂

既遂

   ここからが犯罪に着手したか 

矢印より先が犯罪に着手したかどうかで共謀、予備は犯罪の着手があり因果関係がないと成立しない。(共謀罪施工前)しかしもし今回の犯罪で毒を使われていたとしたら従兄弟は共同正犯の幇助罪として捕まっていた。これならわかるが今回の判例はもどかしい感じがする。

しかしこの判例では毒は使われず夫の死因との因果関係がないにもかかわらず従兄弟の男性が予備罪で捕まっている。因果関係が全く無視されている。これは90何年の判例だがこの時点で少し共謀罪に似ていると思う。

ここでもう1つ判例を紹介したい。

 

 

 

『判例2』

父は娘に虐待しておりまだ12歳で虐待されていたことにより意思能力が削がれていた。その際に父が娘に賽銭を取りに行かせ娘は賽銭を盗ってしまった。この場合はどうなるのか。

構成要件(T.B

客観的+主観的、因果関係

作為結果(因果関係)

違法性35、36、37

行為無価値、結果無価値

正当性と行為

有責39、41

故意かじゃないか

故意、過失

「私の考え、結論」

娘が賽銭を盗れば父は窃盗罪の教唆であるが、娘は未成年なため犯罪にはならい。教唆の場合は犯罪の着手があり認められなければ裁けないので、この場合は父の間接正犯が認められ娘は無罪となる。

娘は未成年かつ虐待により意思能力がなくなっており構成要件と有責に当てはまらないので犯罪にはならない。

この判例は未成年の犯行だから間接正犯になったわけではない。

 

もう1つ似たような判例を紹介したいと思う。

『判例3』

母が自分の息子(未成年)にお店のものを盗むようにと言い、息子は上手く盗んでしまった。

これは『判例2』と似ているが少し内容が異なる。

「私の考え、結論」

今回の判例に関しては子供に虐待などの行為もなく意思能力がはっきりいており、未成年と言えども自分で判断ができることから共同正犯の教唆で母は捕まっている。

さらに判例を2つ出す。

『判例4』

@ABがいる。この2人はCを殺そうと共謀して2人とも致死量100%の毒を飲ませ殺した。これは殺人罪の共同共謀正犯で捕まる。

AABがいる。2人はCを殺そうと思っているが、共謀もなく全くの偶然でたまたま毒を致死量50%入れその後Cは死んだ。これは共同正犯に思えるかもしれないが、この判例は同時犯といい判決は2人に殺人未遂罪になった。

何故かというと、2人は毒を同時に入れたことによりどちらの毒で死んだのか因果関係がはっきりしておらずどっちの毒で死んだのかわからないためこのうな判決になった。

@2人で殺すことは決まっており2人で協力したので共同正犯で捕まった。   

 

 

 

                     

共同正犯の過失

『判例5』

ある工場のXYZが毒に汚染された排水を海に流したことで、毒が魚に蓄積しその魚を食べた人たちが病気になってしまった。

これはXYZが不注意により流してしまったことによりこうなってしまった。誰のせいというわけでなく3人がしたというこで1人だけという因果関係はないため3人とも傷害致死罪になった。

そして組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律は国際組織や組織的な犯罪集団は別表3に記載されている犯罪行為の実行の準備行為を行なった時に罰する法律。

危険犯だが何らかの法益侵害を与えるものを指す。

よくある判例だがAはまだ人が住んでると知っているのに建物を燃やすようにBに言い燃やさせた。Aは108条でB109条で裁かれる。

とても雑になってしまったが治安維持法とは江戸時代にあった法律であり今ではもうないが今の共謀罪はそのうち治安維持法のようなものになると思う。

共謀の段階で捕まるということはそれを確認するという作業が存在する。それはそのうちプライベートなところまできて私たちの人権を侵害していくのではないかと思う。

 

今回の共謀罪による懸念すべき点を書いた。以上で終わる。

資料 警察官のための分かりやすい刑法

   ポケット六法

   勉強会+吉野さん+かなこさん+18組

 

 

 

 

金澤茜

基礎教養演習レポート

 

16J118019 金澤茜

 

テーマ「犯罪予防と人権」

 

結論

犯罪予防と人権はもっと深く考えるべきだと思う。

 

1.憲法と人権

 日本国憲法には国民の人権を守る法律が定められている。すなわち、憲法=人権といっても過言ではない。憲法第11条に、「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。」と示されている。人権が憲法や天皇から恩恵として与えられたものではなく、人間であることにより当然に有するとされる権利であること、人権が原則として公権力によって侵されないということ、人権は、人種、性、身分などの区別に関係なく、人間であるというただそれだけで当然にすべて享有できる権利であるということ、という3つの重要な観念をみることができる。私はこれらをみるとどれも当たり前の考え方のように思ってしまう。しかしこのような考え方は1789年のフランス人権宣言の考え方が広まった結果であり、日本においては第二次世界大戦後になってようやく普及した考えであった。
  以上のように考えると、日本国憲法が保障する基本的人権とは、(人間が社会を構成する自律的な個人として自由と生存を確保し、尊厳性を維持するため、それに必要な権利が当然に認められることを前提として)憲法以前に成立していると考えられる権利を憲法が実質的な法的権利として確認したもの、ということができる。まさに尊重に値する権利といえるだろう。

 

2.刑法と人権

 刑法にも人権が深く関わってくる。前にもでてきたフランス人権宣言は、世界の民主主義発展史上、記念碑的な地位を占めている。基本的人権、人民主権、思想言論の自由、所有権の不可侵など、今の私たちにとっては当たり前のことが謳われている。しかし、このころは誰にでも与えられる人権の観念ではなく、貴族、僧侶、平民の身分にもかかわらず、白人の男性には平等に与えられるというものだった。これは歴史において非常に画期的なことであると思う。

フランス人権宣言は、犯罪と刑罰に関して、罪刑法定主義(7条)、事後法の禁止(8条)、無罪の推定(9条)を盛り込んでいる。身分制の存在した時代、専制君主や領主たちにとって、どうとでも理由をつけて人民を拘束し、拷問を加えてその旨自白させ、挙句は処刑することは簡単なことであった。中世ヨーロッパの魔女裁判はその典型である。

 

3.罪刑法定主義

 刑罰の目的として応報刑論(罪において責任を追及し、罪を償わせる)と目的刑論(目を将来に向けて,犯罪人の再犯防止のために科せられるべき)がある。「法律なければ犯罪なし、法律なければ刑罰なし」という言葉があり、これはドイツの刑法学者フォイエルバッハの言葉であって、罪(犯罪)刑(刑罰)法定主義を表している。これが構成要件につながる。

罪刑法定主義は性質上

・明確性の原則

・事後法の禁止

・類推解釈の禁止

・法律主義

・デュープロセス

を導き出す。わが国では、実定法的には、刑罰法規が明確性に欠いたり、合理的処罰根拠を有しない場合には、憲法第31条の規定する適正手続条項違反となり、違憲と判断されることになる。

 

4.犯罪と自由権

 日本国憲法により自由と人権は保障される。しかし、犯罪を犯した場合は、自由は一旦担保され、拘束を強いられる。法治国家として当然の行為であり容易にその制度は理解できるが、一定ラインを超えた場合、その者の人権は天寿をまっとうすることなく剥奪される事となる。すなわち死刑である。ここに自由権が制限されていると考える。憲法には、精神的自由権、経済的自由権、身体的自由権が定められている。犯罪を犯した場合に関わってくるのは身体的自由権である。これには、奴隷的拘束や苦役からの自由(18条)、法定手続の保障(31条)、住居の不可侵(35条) 被疑者・被告人の権利保障(33条、3639条)がある。これを定めているにもかかわらず、犯罪を犯したらこの権利は侵害されていることになる。ここに犯罪と人権に矛盾が生じると考える。

 

ここまでが序論である。しかし、これらを理解できていないと今回のテーマの内容を理解することが難しく感じたため、復習とともに述べさせてもらった。ここからが本題である。

 

5.共犯と共同正犯

 共犯には3つの種類がある。

・共同正犯(60条)

・教唆犯(61条)

幇助犯(62条)

これらはすべて正犯に共犯が関与するという構造である。

犯罪の実行行為に関わった実行共同正犯だけでなく共謀しただけの者も、同じく共同正犯として扱われる。(共謀共同正犯)。狭義の共犯は、正犯ではなく教唆犯及び幇助犯である。

共犯の性質として共犯従属性というものがある。これは、正犯が実行しないかぎり、教唆・幇助は処罰されないというものである。この従属性について、正犯が犯罪を実行したとするには正犯はどの程度犯罪成立要件を満たせばよいかという問題になる。判例・通説は、構成要件に該当して違法であればよく、責任があることまでを必要としないとする立場をとっている。

例えば、XAを殺害するようYをそそのかしたケースにおいて

@YAを殺害する実行行為に着手しないかぎりXの殺人教唆罪は成立しない。(共犯従属性)

A着手したYが14歳未満である場合、Y自身に殺人罪は成立しないが、Xの殺人教唆罪は成立する。(制限従属形式)

実務において教唆罪の適用はめったにない、ほとんどが共謀共同正犯として処理されているのが現状であるため、XとYは共謀共同正犯として処理すると考えられる。しかし、Yがもっと小さい子供だったり責任無能力者であれば、Xは間接正犯になる。

 共犯は具体的な犯罪行為を共同して行うものである(犯罪共同説)。ただ、過失犯については相互に了解し合って犯罪を犯すことはありえないと考えるので、犯罪を共同するのではなく行為を共同すると考えなければ過失犯の共同正犯は認められないはずである。しかし、過失犯の共同正犯を肯定する事例が多くなっているのは確かである。ある職場において自己の行為だけじゃなく、他の仲間の行為についても互いに配慮すべき注意義務がある場合に過失の共同正犯となるとされている。

例えば、工場が毒に汚染された排水を海に流したことで、毒が魚に蓄積して、それを食べた多数の人が病気になったとする。これは、工場内の誰かの不注意であるということもできず、どの人も因果関係が否定されて誰も業務上過失致死罪にすることはできない。しかし、結果が生じたのは工場内の誰かであることはあきらかであるため、過失の共同正犯を認めることで、関係者を過失に問う、いわば現実的な処理をしているのである。

 ここでひとつ授業でやった内容にふれていこうと思う。

授業内の問題で、AはBに恨みをもっていた。そこで、AはBの飲み物の中に薬を50グラムいれた。Aはその薬の致死量は50グラムだと思っている。同じとき、CもBに恨みをもっていた。そこで、Cも同じ飲み物に薬を50グラム入れた。同じくCも致死量は50グラムだと思っている。しかし、その薬の致死量は100グラムであり、Bは死んでしまった。この場合のAは何罪になるのか。というものが出題された。この問題のポイントとしては共同正犯になるのか、殺人罪なのか、傷害罪なのかである。AとCは同じ相手に恨みをもっていたが、AとCは一緒に計画をしたのではなく、たまたま同時に加害行為をしたのである。このようなことを同時犯という。またAは殺そうと思い50グラムの薬を入れたが、致死量は100グラムであるため、Aだけの犯行だったらBは死んでいなかっただろう。その場合、傷害罪になるであろう。しかし、Cも犯行を行ったため致死量100グラムになりBが死んだため、Aは殺人既遂の共同正犯となる。

 

6.共犯の諸問題

 共犯者の認識と正犯者が実行した犯罪事実とが相違していた場合の錯誤についてどうなるのか問題になる。判例・通説では、錯誤が同一の構成要件の範囲内にあるかぎり、客体の錯誤(容体は1つ)であれ方法の錯誤(客体は複数)であれ、故意は阻却されないとする立場であるとしている。(法定的符号説)

例えば、XはYに対し、知り合いのAの家はお金持ちだから、侵入して現金を奪うように教唆しYをその気にさせた。YがA宅に行ってみたところ警備が厳重で入れそうもないので、断念したものの、せっかくだから隣のB宅に侵入し、貴金属を盗んだ。この場合、Yは住居侵入罪・窃盗罪になるのは当然だが、Xは住居侵入・窃盗各教唆罪に問われるのか問題になる。XにしてみればA宅を特定して教唆したのだし、現金と言ったのであって、隣のB宅で実行され、盗ったものは貴金属というのでは、別の犯罪ではないかと考えた。しかし、この錯誤は同一の構成要件間の錯誤の場合に該当する。Xの教唆によってYが住居侵入・窃盗の犯意を生じ、その犯罪を実行した以上、当然Xの故意は阻却されないと考える。

また別の例をあげると、XはYらと共謀し、留守のA宅に窃盗することとし、Yらが侵入し、Xは外で見張っていたところ、実はA宅は留守ではなかったためYらはAを脅して強盗した場合、Xは何罪に問われるのか。これは、実行した事実とXの認識との間の錯誤であると考える。この場合、Xは構成要件の重なる軽いほうの窃盗で責任を問われるであろう。反対に、強盗を共謀し、Xは外で見張りYらがA宅に侵入したところ、たまたま留守であり窃盗で盗んだのであればXは窃盗の共同正犯にしかなりえないと考える。

 予備罪については総則に規定がなく、各則の放火、殺人、強盗など若干の重罪な犯罪について、その予備を処罰する規定が置かれているだけである。しかし、そこで予備罪についての総則の共犯例は適用されるのか問題となってしまう。

 例をあげるなら、殺人の手段として利用されるのを知りながら青酸ソーダを渡したが、相手は結局実行に着手しなかった事案において、殺人予備罪の共同正犯が認められたケースがある。もし、予備罪について共犯例の適用がないとすれば、この関与は不問にされる。このケースの事案において、正犯がそのまま殺人の実行に着手していれば、被告人は殺人未遂なり既遂の共謀共同正犯ないしは幇助犯に問われる。実務では共謀共同正犯になりがちだが、謀議の事実、関与の程度などによっては幇助犯で処理することがあるのではないか。

 

7.共謀罪の必要性と危険性

  これまで、殺人罪や強盗罪、爆弾関係の犯罪など、ごく限られた重大犯罪に限定されて、予備罪というものが適用されていた。一方、これまでも共謀を罪に問うている場合があった。それが共謀共同正犯である。共謀共同正犯では、処罰のためには少なくとも犯罪の実行が着手されていることが必要である。犯罪が現実のものとなっているときに、その責任を問える共犯者の範囲が問題となって、共謀に荷担しただけの者も責任を問えるというのが共謀共同正犯理論なのである。しかし、共謀罪の大きな違いは、準備も含めた実行行為が着手されていなくても、その合意だけで罪が成立するという点である。2人以上の者が犯罪を行うことを意思一致することであり、それ以上の、例えば誰かに電話をかける、凶器を買うといった犯罪の準備行為に取りかかることすらも処罰の要件となっていない。つまり予備罪よりも前の段階、そして実行を伴わない共謀も罪に問おうというものなのである。

共謀罪1999年に制定された組織的犯罪の処罰及び犯罪収益の規則等に関する法律の規定を踏襲したものである。組織的犯罪処罰法に対し共謀罪という新しい類型を導入しようとしていて、この共謀罪の適用が、無限定に広がるおそれがある。私は、国民の人権を制限し、不当な取り締まりや運用が行われるのではないかと考えてしまう。

組織的犯罪処罰法の適用対象は、今回国会で成立された共謀罪はテロ等準備罪と説明している。オウム真理教や闇金、オレオレ詐欺、暴力団などにも適用されていて組織的な犯罪に対応する目的でも適用される可能性がある。内乱罪であるが、オウム真理教のトップは現場でサリンをまいた実行正犯ではないが、首謀者としての危険犯であるため、殺人罪の共謀共同正犯に問われ、死刑が確定している。

共謀罪を国会に提出した背景のひとつに、3年後に東京オリンピックが控えている事情がある。テロのみを取り締まり目的としているのではなく、テロリストも含めたあらゆる組織犯罪が取り締まり対象であり、そもそもの条約が求めているのもテロだけでないのである。さらにこの法律をつくらなければならない最大の理由として、国際条約を批准するために、国内法を整備するということなのである。その条約はなんなのかというと、第2条と第5条あたりに書かれている。日本はより要件がしっかりしている合意罪の方を選んでいて、それが今回の共謀罪である。法案自体はどういうもので、何をしたら罪になるのかというと、それは今回の法案の2条と改正案6条の2あたりに書かれている。  

 

改正案第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

 

犯罪が主目的の組織で、更にその組織にはきちんと指揮命令系統と役割の分担があって、何度も反復して既に犯罪をやっている組織での活動として、個人ではなく組織として犯罪をやることを計画した場合に、その計画した人のうちの一人でもお金を用意したり、物を用意したり、現場の下見をしたりといった準備をしたら、その計画した人たちは罰する。計画を実行に移す前に自首したら罪は軽くなる。どの犯罪が対象になるかは後ろの表で並べる。というものなのである。

 同じような自首をすると刑罰が軽くなるといった法律が以前にもあった。それが治安維持法である。治安維持法下では、スパイ行為が盛んに行なわれていた。スパイとなった者が密告をし、目当てとする人たちを逮捕した後、スパイ自身は自首をして処罰を免れる、という仕組みである。共謀罪治安維持法の考えと同じである。共謀罪は、組織犯罪対策のために設けられるものだといて、犯罪組織を取締るためには、ある犯罪を行なうという同じ意思をもった人々の集団を検挙しなければならない。同じ意思をもった人々であるかどうかを調べるためには、スパイ活動が有効である。共謀罪でも、治安維持法と同じく、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、または免除するとの規定が設けられている。集団を弾圧するためにスパイを送り込み、治安維持法と同様に共謀をデッチあげることも、いくらでもできてしまうであろう。共謀罪は、組織弾圧法として機能するのである。これだけでもとても危険に思えて仕方がない。

 

8.共謀罪と私たちの自由

 また、共謀罪は私たちにも適用される可能性がある。一般国民でも、何らかの組織や団体に入っていて、そこで何らかの犯罪の相談が行われたら、自分が直接話に関わっていなくても、共謀罪が適用されて処罰対象になってしまうおそれがある。

まず、表現の自由が成約されてしまう可能性である。表現の自由は、ネット上の発言などにも大きく関わる部分であり、現代の私たちはSNSなどのネットを利用することが多くなっている。今までネット上で発言しても罪にはならなかったことが、発言を慎まないと共謀罪として扱われてしまうという可能性がある。ネット上では、さまざまな思想を持った人が自由に発言をしているが、団体のホームページや団体の構成員がやり取りをしているのも事実である。そこで、ネット上で、不適切な内容の発言をしている団体があったら、マークする可能性が高くなり、そして、マークされた団体の構成員が、何か犯罪を構成するような内容の発言をしてしまうと、その時点で共謀罪が適用されてしまうおそれがあるということである。ネットで何気なく発言したところ、いきなり警察がやってきて家宅捜索されたり任意同行を求められたりする可能性があるのだ。

例えば、ある団体が冗談で「そんな物、盗ってきたらいいじゃないの」などと発言したら、その時点で窃盗罪の共謀と言われてしまうおそれがあるのである。しかもその場合、発言した人だけではなく、その団体に参加している人すべてが処罰の対象になるおそれがあるのである。こうなってしまえば、表現の自由が侵害され、ネット上の集団が危険な団体とみなされたら、それが一般人の無害な集まりであったとしても、共謀罪が適用されてしまう可能性があるのである。

次にプライバシー権が侵害される恐れである。なぜなら、共謀罪を摘発するためには、国民11人の個人の通信内容を監視せざるを得ないからである。今の時代に共謀が行われる場合、通信手段を使用するであろう。そこで、捜査機関は通信内容をチェックすることになる。また、怪しいと考えられる人物の過去を洗い出したりするので、個人情報も暴かれてしまう。民間人には個人情報保護法もあり、他人の個人情報や通信内容を調べようとしても内容を見ることはできないが、捜査機関は国民のメール内容や通信記録、過去の犯罪内容や出身地、出身学校や勤務歴など、調べることは比較的容易なことなのである。共謀罪が成立してしまうと、いくら捜査機関だといって個人情報をあらいだすのはプライバシーが侵害され、個人情報が危険にさらされてしまう恐れがあり、安心できない。

 

終論

以上のことから、犯罪予防と人権はもっと深く考えるべきだと思う。共謀罪の問題は私たち民間人では手に負えるものではないであろう。東京オリンピックで世界中から人が集まる一大イベントを開こうとしているのだから、当然テロ対策に力を入れる必要があるというのは間違ったことではないでしょう。しかしその反面、引っかかるものが多数あり、憲法に定めてある権利おもに自由権が侵害されてしまうこと、今まで犯罪になりえなかったことが犯罪になり捕まってしまうこと、保護されてきたものが国の機関によってあらわになってしまうことなど、様々な危険性を秘めていると思っている。私たち国民はこれからの日本を任せてもいいとおもう候補人に投票して、国の代表者を決めている。それにも関わらず、私たち国民を危険にさらす法律をつくるのは考えさせられる部分である。

 

以上

 

参考文献

 

基礎教養演習授業ノート

警察官のためのわかりやすい刑法 佐々木知子

はじめての憲法学 第3版 中村睦男=編薯

人権と犯罪 http://otasuke.goo-net.com/qa2368698.html

共謀罪5つの質問 http://www.jlaf.jp/iken/2004/iken_20040115_02.html

共謀罪 Q&A  http://www.anti-tochoho.org/kyz1/qaex.html

危険犯 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B1%E9%99%BA%E7%8A%AF

刑罰の目的(応報刑論・目的刑論) http://www.happycampus.co.jp/docs/983430216901@hc06/9236/

自由権と社会権 http://www1.tcue.ac.jp/home1/takamatsu/101103/chapter3.html

組織的犯罪処罰法「共謀罪」は、ネット上の「表現の自由」を奪うか?

https://www.fuhyo-bengoshicafe.com/bengoshicafe-13560.html

共犯従属性とは https://www.bengo4.com/c_1009/d_4602/

テロ等準備罪を分かりやすく解説 http://blogos.com/article/217041/?p=2

 

 

Windows 10 版のメールから送信