福間勇斗

ライフデザイン 法学部法律学科 1年10組 福間 勇斗 18j110010

 

証拠能力の文字が赤文字に変わってなかったので改めて提出します。

 

                裁判とは何か

キーワード 自由心証主義、証明責任、証明力、証拠能力、自白法則、伝聞法則、補強証拠、主観的超過要素、罪体、共犯

 

私は裁判とは司法において、最大の権力を持っている機関であると同時に、裁判官の主観による要素が多い不確定な要素であると感じた。

1. 司法とは何か

まず司法とは、三権分立のうちの一つのことを指しており、そのほかに、行政権、立法権がある。

ここで重要になってくる項目は、日本は法治国家であり法治主義の日本において法律を司る司法権はとても重要になっている。裁判所の裁判官は自由心証主義の観点から、証拠や資料の信用度に基づき自由に法律上なんら拘束されずに判断できるので、司法において裁判官の権力は巨大なものになっている。

2. 主観的超過要素における行為無価値と結果無価値の関係

私の考えでは、行為無価値の考えを支持し、主観的超過要素は存在すると考える。

理由は、犯罪とは人の心から始まっている以上、人の心を加味せずに結果だけを考えてしまう結果無価値だけを取り入れるのは、犯罪の範囲が広がってしまうと考えたからである。例えば旅館で他人の靴をトイレに行くときに使ってしまった場合、それだけで結果無価値だと窃盗になってしまう。

 そこで行為無価値の主観的超過要素を考えることによって、トイレに行くときに他人の靴を使うことは、窃盗の意思がない場合がほとんどであるので、これを結果無価値の考えにしてしまうと、日本中で逮捕者が出てしまう。

私が犯罪において重要視することは、加害者に悪意の意思や故意の意思があったかないかである。なぜなら世の中には悪意や故意がなくとも犯している犯罪は多くあると感じたからである。電車での痴漢を例にとると、電車に揺られてその勢いで間違って女性に触ってしまった痴漢と、悪意を持って触ろうとして触った痴漢を同じベクトルに考えてしまうのは、いささか早計であると思うからだ。

しかし行為無価値に欠点がある。それは気持ちを重視しすぎて行きすぎた行為無価値はまだ犯罪のしていない人に対して、悪意が働いている可能性がある人間に対して、逮捕できる可能性があるからだ。

それを自由心証主義に当てはめて考えて見ると、裁判官がある程度結論を決められるということは、人によって考えの違う行為無価値、結果無価値の思想がそのまま裁判の結果に反映されてしまう。それ故に、裁判の結果は、判例を除いて最終的に決めるのは裁判官であるので、司法において、裁判官は特別な権力を持っているとわかる。

しかし、裁判官も人間であるので、個人の思想や、考えが多少出てしまう。なので、自由心証主義を乱用しすぎるのは、裁判上、よろしくない行為であると考える。

 

証明責任の重要性

証明責任とは、真偽不明な対象に対して証明を負う責任のことである。挙証責任、立証責任ともいい、裁判官は拒否できない。

これを刑法の観点から考えると、審議を尽くしても被告人を有罪にするかどうかで懸念点がある場合、無罪になるというものである。これは「疑わしきは被告人の利益に」の原則に基づいており、市民の保証を認めるとともに、権限を行使し、高い証拠能力を

付与することで犯罪が可及的に処罰されるような構造になっている。

しかし、これは多くの犯罪の証拠を集めることができたりや、冤罪などを未然に防げる代わりに、証拠がない場合などに、本当に犯罪をした、加害者が保護されてしまう可能性があると感じた。このように一見、市民を守れるような良い制度も、度を越してしまうと、無罪を助長し、犯罪者が罰を受けないで裁判を終えてしまう可能性が出てくる。

だが現在の科学捜査技術の向上で、指紋などの証拠が出てくる可能性が多くなってきている。なので、昔に比べてそのようなことがある可能性は低くなってきており、現代の制度とあっている制度ではあると私は考える。

ここで、証拠能力証明力の関係を考えて見ると、証拠能力は、明確な法律によって決められており、調査するものとして、どのような証拠が法廷に提出される資格を持つのか、これによって事実が認定されない場合はどのような場合かを理解しなければいけない。それ故に、裁判官はその法律による明確なルールの中で物事を決める。

それに対して、証明力とは裁判官に心証をもたらす力があるかどうかの実質的な価値のことを言い、証明力の有無や程度は、ここの証拠能力によって、千差万別であるため、法律はその判断を裁判官に任せている。これを別名、自由心証主義とも言い、これは先ほどの記述の通り、裁判官の判断によるものが多くを占めており、裁判において裁判官の心情次第で、裁判の結果が変わってしまう。

しかし、証拠能力に対して違法に集めたものが証拠であった場合無効になる。これは、テロなどの作戦などを話している人がいて、屋内に盗聴器を仕掛けて作った証拠だった場合、これは盗聴罪なので、違法証拠、よって証拠としては無効になるというものである。ここでの問題点は、犯罪を未然に防ぎ、犯人の確たる証拠をつかんだ場合でも、違法であった場合証拠能力として機能しなくなってしまう。

判例では、筆跡鑑定に証拠能力が認められるかについての争われた事案で、脅迫文が書かれたハガキに対して、被告人が脅迫の容疑で起訴された。

筆跡鑑定人が、被告人の筆跡と脅迫文のハガキの筆跡を同一と判定したのに対して、被告人側は、伝統的筆跡鑑定による鑑定には証拠能力がないとして、筆跡鑑定の証拠能力について争った。

これは伝統的な筆跡鑑定は鑑定人の勘や経験によるものの比率が高いので、その性質上、証明力が非科学的であり、不条理であるというところから、証拠とは認められない。これは鑑定士の主観であるので経験によって裏付けられた証拠は、証拠能力として認めない。

これは、証拠を科学的なものであれば認める可能性が高いのを裏付けるものであり、現在の社会では良い方向に動いていると思う。

証明力については、例えば、殺人が起きた場合、現場に、犯人と同じ靴の跡があった場合と犯罪に使われたナイフについている指紋はどちらかが証明力があるかについて考えた場合、指紋があるナイフの方が証明力は高くなる。

.自白法則伝聞法則について

自白法則は憲法38条による、自分に不利益な自白だけであった場合、それを証拠とは認めない。これは将来的な不利益や拷問を防止するために作られたものであり、これは拷問などによって証拠を認めてしまうと、自白をさせるために色々としてしまうので、それはとても良い制度である。

それ故に、その関係にある違法な証拠は証拠として認めない違法収集証拠排除法則の原理により、偽造された証拠などの防止をすることができる。これは証拠能力とも関係があり密接につながっているとわかる。これにより、被告人の人権の保護につながり、裁判とは全体的に被害者よりも加害者が守られていることが多いように感じた。

しかしこれは構成要件の段階で強要されることを防止している。これは伝聞法則も同じで、本人が、不測の事態、例えば被告人が全身骨折などで裁面調書ができない場合、検面調書をしなければいけない。ここで被告人の同意がなければ証拠として無効になる。

これは、被告人の反論権を保証するためであり、この二つの法則は、自由心証主義からは、外れたものになる。これはもし自白や、伝聞法則で、裁判官が被告人を犯人だと確信していても、裁判官は自白法則により、被告人を有罪にできない。

なので、検察官はそれだけでは有罪にできないのを利用して、補強証拠を揃える。

補強証拠とは、自白法則に主に使われ、自分の自白以外に、証言が合えば有罪にできる。これは例えば、宝石を盗んだ犯人が、宝石を盗んだと自白し、その自白の上で、補強証拠として、家に宝石があった場合、それは補強証拠となりうる。ここでいう罪体とは犯罪が行われた物体、殺人であれば死体、放火であれば燃えた家、今回の例では宝石そのものが罪体に該当する。

罪体説は被告人の人権の保護のために、これを必要としている。

これは裁判官の主観的要素が強い裁判において法律的な働きが発生する法則である。

 

.共犯による裁判との関係性

刑法60条により、共犯とは数人が特定の犯罪構成要件に該当する事実を協力して実現する正犯のことである。しかし、犯罪をしていなくても犯罪者になる可能性がある。それが教唆犯と従犯である。

これは、もし犯罪をしようとしているAさんが、Bさんにその内容を伝えて、手伝ってくれと言い、BさんはAさんを乗せて、殺害しようとしている人の家に送った場合、それは従犯になる、刑法62条の正犯を幇助したものは、従犯とする、の観点からである。これは結果的に共同正犯となるが、従者は、刑法63条の従犯の刑は、正犯の刑を軽減するので、行為者よりも罪は軽くなる。そして刑法61条の人を教唆して犯罪を実行させたものには正犯の刑を科する、教唆者を教唆した者も前項と同様にする、に関しての法律は、する意図がなかった相手に対して、洗脳などや説得をして自分の代わりに人を殺したりすることである。これは共同正犯の中でも重い罪で、従犯は正犯よりも罪が軽くなるが、教唆犯は実行者と同じ罪を被る。

その中で気になったのが、教唆犯を教唆したものは同様の罪となるに関して、下手をすれば教唆を教唆したもので無限に教唆犯を作ることができるのではないかということである。

ヤクザの例で例えると、組長が組の幹部に対して、Aを殺せと命じる。その後、幹部は舎弟頭であるBAを殺せと命じる、そして舎弟頭は自分の子分にAを殺せと命じ、殺した場合、組長、幹部、舎弟頭は教唆の共同正犯となり、合計4人を有罪にすることができる。

教唆に関しての例外は12歳以下の子供をそそのかし、教唆し殺させた場合、その子を道具のように扱って、善悪の見分けがつかない子供に教唆した時には共同正犯ではなく間接正犯になり、その罪は貫通して教唆者に降りかかり、有責の伴わない子供は無罪になる。

従者犯に関して、もし殺しに行くことを知らされていない状態で行為者を車で現場まで送って行った場合、罪にはならない。これは、行為無価値と結果無価値に関係していて、やろうとしたという意思がなかったので、無罪になる。しかし、結果無価値的な考えをすると、知らなかったとしても結果的に、殺しを助けてしまったことには代わりがないので、幇助した従犯と同じ扱いになる。これは裁判官が主観的に見て、極端な結果無価値の思想を持つ裁判官が担当をした場合、これが有罪になる可能性もゼロではない。

これらを考えると、やはり裁判官の思想による面が大きくなっているのではないかと感じる。

したがって、裁判における裁判官の主観的不確定要素が大きく、その権力は大きなものになっている。

 

参考引用

ポケット六法 刑法60条から63条

Wikipedia参照項目 証明力、証明責任、伝聞法則、自白法則

ブリタニカ国際大百科事典参照 証明力 証明責任

裁判事件手続きQ &A 伝聞法則とはなんですか?

自白法則と違法収集証拠排除法則―miyajilowの考える日記

コトバンク 共犯とは

罪体とはWebilio辞典

罪体説とは コトバンク

Wikipedia 補強証拠とは

その他先輩の意見や話、授業の板書など

 

 

 

 

工藤 菜々海

「裁判とは何か」

<結論>

裁判とは人生を左右するものであり、裁判における考え方を見直す必要性があると考える。

 

1.   はじめに

 私たちの生活に「裁判」はどう関わるのか。あまりイメージがつきにくいと私は考える。そのイメージがつきにくくしている原因は犯罪に対する考え方の甘さであると考える。実際に犯罪は私たちの身近なところで起きている。その距離の近さを改めて認識する必要がある。こういった犯罪において裁判は大きく関わってくる。また刑法の中では結果無価値論と行為無価値論というものがあり、それぞれ問題点が存在する。今回は、裁判の問題点を民法、刑法の観点から将来について考えていこうと思う。

 

2.     結果無価値論と行為無価値論

 裁判とは犯罪が起きた時に自分たちで問題が解決できない際に解決する手段となるものである。その際裁判官に対しては刑事訴訟法318条より自由心証主義がある。裁判所は三権分立の中で司法権をもつが自由心証主義は重要なものとなる。たとえば、ある犯罪の現場を目撃した証人が「被告が犯人だ」と証言した場合、その証言を証拠とすると証言をどこまで信用するかどうかは裁判官と裁判員が自由に判断することができる。この場合重要となるのは証拠となる証言にどれだけ証明力があるかである。証明力(民事訴訟では証拠力ともいう)により裁判官の心証も大きく影響が出てくる。証拠能力というのは民法訴訟法上と刑法訴訟法上で考え方が変わってくる。それぞれさらに考えを深めてみようと思う。

 まずはじめに民法について考えてみようと思う。民法というのは私人間における問題を解決する手段であり、私たちが生活していく中で一番関わる可能性が高いものだろう。民法においては証拠能力に制限はなく、基本的にいかなるものも証拠能力をもつ。また不法なものは証拠として使うことはできない。しかし例外的に当事者本人が証人となれない場合がある。証明責任おいては民事訴訟では原告・被告で分担している。

 次に刑法について考えてみようと思う。まず刑法における犯罪というのは「構成要件に該当し、違法で有責な行為」というのが前提としてある。その中で学者で結果無価値論と行為無価値論というものに分かれ論争が度々行われているが、私は状況によってこの二つの考え方を使い分ける必要があると考える。しかし使い分ける必要があるといっても完全に平等としてとらえるということは無理だろう。多少はどちらかに寄る。私の場合は行為無価値論によっているといえる。なぜ両方の考えを使う必要があるのか、それは犯罪によって保護すべきものが違うからだ。その上でなぜ行為無価値論によっているのか、その点については行為者と相手方の心の部分も配慮する必要があるからである。結果無価値論では故意・過失があろうと行為と結果の部分が重要視される。たとえば、万引き強盗犯を警察官が逮捕する場面があったとする。警察官はいちいち犯人が故意・過失があったのかなど考えて動いてはいない。行為無価値論で考えていたら効率よく動くことができないし、目の前に犯人がいたら、捕まえなくてはいけないというのを第一に考えるだろう。こういうときには結果無価値論が適切である。一方行為無価値では故意・過失を含めて結果に結びつくと考える。どちらか一つの考え方で判決を決めていては保護すべきものを保護できない場合がある。たとえば、A(女)は12歳で万引きの常習犯だったとする。児童養護施設の職員B(男)は自分と職員C(女)の前で反省させるためにAに全裸になるように命じ、立たせた。Bの供述では「性的な目的はなく、教育の一環として行った」供述した。罪刑法定主義をもとにこの事例では強制わいせつ罪と強要罪の場合が考えられるが、罪状は結果無価値論と行為無価値論で変わってくる。結果無価値論では刑法2232項より強要罪というのが考えられる。この場合なぜ強制わいせつ罪として扱われないのかというのは刑法176条より性的意図がないという点に関係してくる。結果無価値論では行為と結果の部分が重要視されるため、性的意図がないという証言から強制わいせつ罪の構成要件と一致しない。一方行為無価値論では強制わいせつ罪として扱うことが可能である。ではどこが結果無価値論の場合と違うのか。それは主観的超過要素から考えていこうと思う。今回の場合職員Bが行ったやり方は教育目的としてとらえるのには限度を超えており無理があると考える。被害者であるAの性的意図も考慮していくべきである。

 

3.     刑法の証拠能力

今の刑法においては「疑わしきは罰せず」というものがあるが証明責任においては検察官が負うものであると(明確な条文はないが)憲法31条、刑事訴訟法336条から読み取ることができる。刑法における証拠能力のある証拠というのはとても重要視される。法律上の刑の加重減免自由など刑事責任の存在及びその範囲を決定するのに必要な事実は証拠能力のある証拠によって証明しなければならない。また刑法には伝聞法則(憲法37条)と自白法則(憲法38条)というものがある。裁判において伝聞法則というのは判決を決める根拠となる証拠の信憑性を保証するものであると考える。証拠が決めてとなる刑事事件において証拠の重要性は極めて高いものとなる。裁判において判決は被告・原告ともに今後の人生に大きく左右する。その結果によっては生活が全く変わってしまう人もいるからだ。だからこそ、自分は見ていないのに他の人から聞いた話という信憑性のない話で犯罪として認められてしまっては問題である。また自白法則というのも重要である。たとえば、Aと外国人BCが一緒にキセル乗車をした。しかしBCがキセル乗車をしたことが見つかってしまい検察官の取り調べがされた際外国人BCが「Aもキセル乗車をしていた」と供述した。その後外国人BCは自国へと強制送還されてしまった。一方Aは黙秘を続け何も話さなかった。

まず憲法38条3項には「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない」という規定がある。この場合の証拠は「Aがキセル乗車をしていた」という証言のみである。これでは、憲法38条の規定によりAは有罪にはならない。しかし、今回の場合ではAもやっていたという証言が外国人BCという2人から出ている。2人いるということで憲法38条の唯一のという部分が成立しなくなる。このことで外国人BCのそれぞれの証言がお互いの証言の裏付けとなっている。これを補強証拠というが、この補強証拠によりAがキセル乗車をしたということを証明することができる。この証明により罪体が証明される。罪体とは、客観的構成要件に該当する事実である。以前は罪体=構成要件とされていた。その内実は、一般糾問の証明対象である客観的な犯罪事実(行為及び結果)であった。「Ameba 刑事手続きの基礎 罪体と犯人性 中 参照」

共犯というのも共犯と聞くと共犯者というのがニュースなどでよく聞く。共犯というのは2人以上が犯罪に関わっているときに成立するものだが今回の場合も成立する。下の図のように、共犯というのは必要的共犯と任意的共犯に分かれる。 後者には共同正犯、教唆犯、幇助犯の3つが属する(これらを総称して広義の共犯といい、特に教唆犯と幇助犯の2つのみを指して狭義の共犯という)「Wikipedia 共犯より引用」

·         共犯(最広義)

·         必要的共犯

·         多衆犯

·         対向犯

·         任意的共犯(広義の共犯

·         共同正犯(正犯の一種でもある)

·         狭義の共犯(加担犯)

·         教唆犯

·         幇助犯(従犯)

 このように共犯についてはいろいろな種類がある。特に教唆犯と幇助犯の2つにおいては狭義とされている。たとえば、貧しい生活をしている父親(40歳)と娘(7歳)がいたとする。生活が苦しくなってきたことにより父親が娘に「あのスーパーで売っているお弁当と飲み物を盗んで来い」と言い、娘は父親の言葉を真に受け言われた通りに盗んできたが、それが警察に見つかってしまい逮捕された場合に父親は有罪になるのかという問題があります。この場合幇助犯になった場合、教唆犯よりも罪が軽くなってしまう。それでは娘の方が重い罪状になってしまう。そこで共犯独立性説と共犯従属性説というものが重要になってくる。未成年の子供に対し罪が軽くなるのを分かった父親が罪が軽くなるのはおかしいと考える。こういった犯罪に対し共犯としてしっかりと取り締まらなくてはいけないと考える。

 

4.   私見

裁判において重要なのは心理面のところも考えることが大切である。しかし最初に述べた通り私は結果無価値論と行為無価値論の両方を臨機応変に使うことが重要である。裁判において被害者である相手方の心理的な面については考えられないまま判決が出される。犯罪によって保護すべき対象というのが変わるのは当たり前である。今まで過去の判決には訴えた側が保護されないことも多い。司法権の限界というのが憲法上明文化されていることや国際法上からどうしても出てきてしまうのは仕方のないことであると思う。しかし、三権分立の中で司法権という国家とは独立した大きな権力を持つという責任があるということを考えれば、憲法であるとか国際法上であるということばかり気にして保護すべき人を保護しないのは問題であると考える。たとえば、朝日訴訟が具体例としてあげられる。

一審の東京地方裁判所は、日用品費月額を600円に抑えているのは違法であるとし、裁決を取り消した(原告の全面勝訴)(東京地判昭351019 行裁11102921)。

第二審の東京高等裁判所は、日用品費月600円はすこぶる低いが、不足額は70円に過ぎず憲法第25条違反の域には達しないとして、原告の請求を棄却した(東京高判昭和38114 行裁14111963)。

上告審の途中で原告が死亡し(1964214日に死去)、養子夫妻が訴訟を続けたが、最高裁判所は、保護を受ける権利は相続できないとし、本人の死亡により訴訟は終了したとの判決を下した。(最大判昭和42.5.24 民集21.5.1043)”

”最高裁判所は、「憲法251項はすべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営み得るように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり、直接個々の国民に具体的権利を賦与したものではない」とし、国民の権利は法律(生活保護法)によって守られれば良いとした。「何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定判断は、厚生大臣の合目的な裁量に委されて」いる、とする。”「Wikipedia 朝日訴訟より引用」

この裁判では憲法25条の生存権が大きく関係してくるが、原告に対する保護というものは十分ではなかったといえる。この判決により原告の生活は苦しいままであった。生活するのが苦しいような生活保護など生活保護とはいえない。

 裁判にはそれだけ大きな責任が伴う。その判決次第でその人の人生を大きく変えてしまう。私たちは犯罪に対する考え方が甘いというのを最初に述べた。なぜそのことに今回触れたのか、その理由は2つある。まず1つ目は自らが犯罪に巻き込まれた場合などに自分で適切な対応をとる必要がある。犯罪に巻き込まれるかもしれないそういった考えがないからこそ甘さが出る。2つ目に裁判員制度だ。私たちがいつ裁判員に選ばれるかなど自分たちでは分からない。裁判員になれば自分に関係なくても判決を決めなければならない。私たちはその判決で他人の人生決めることになる。そのときに私たちは関係ないでは済まされないのである。

 裁判などでは被害者の心理的な面は配慮されないことが多いと先ほど述べた。裁判官の意識を私たちが変えるというのは難しい。しかし裁判員になるかもしれない私たちの意識を変えることで犯罪に対する考えの甘さ、自分たちがいかに犯罪と近い距離にいるのかそういったことも変えていけると私は考える。

 

5.   まとめ

 「裁判」というのは私たちの身近にある、人生を左右する重要な機関である。私たちにはこの機関に対する考えが甘い。自分だけでなく他人の人生までもが簡単に狂ってしまう。その覚悟をもって接するものであり、それが裁判である。

 

【参考文献・引用したサイト】

・警察官のためのわかりやすい刑法 佐々木知子著 立花書房

・ポケット六法 平成30年度版 有斐閣

・中江章浩先生 授業ノート

・勉強会 ノート

Wikipedia 「朝日訴訟」・「共犯

・コトバンク 「自由心証主義」・「証明責任」・「証明力」・「証拠能力」・「自白法則」・「補強証拠」・「共犯

Hatena Blog  「結果無価値論VS行為無価値論 入門編」

Ameba 「刑事手続きの基礎 罪体と犯人性 中 参照」

 

 

 

江藤優斗

一昨日送信したのですが、ウイルス対策のため時間がかかってしまいました

 

 

「裁判とは何か」について

                                          1年10組 18j110017 江藤優斗

1.はじめに

私は裁判は社会関係において発生する利害の衝突や紛争を解決またその関係を調整するために、一定の権威を持つ私たち一般民より法に携わっている裁判官達が下す拘束力のある判定だと考える。実際に今現在の日本の裁判の流れは刑事事件を例に上げると、警察に逮

されると48時間以内に検察官に送検されその後24時間以内に裁判所に勾留請求をされその後起訴されると裁判が行われすべての証拠調べを終えて、弁護士側、また検察官側の意見陳述が終わりしだい裁判官から判決を言い渡され刑罰を受けることになる。これらの流れはある程度の人は知っていることだが、このレポート課題において今後社会で生きていく人として、このレポートを通じ今回あげられたキーワードをもとにさまざまな考え方や法に対する理解力を発展させながら深めていきたい。

2・裁判官に判決を委ねる?

タイトルの通り今現在の日本の裁判制度には、自由心証主義という考え方がある。この考え方は訴訟する際に裁判所が事実を認定するに際し事実認定・証拠評価について裁判官の自由な判断に委ねることであり裁判官の専門的技術・能力を信頼して、その自由な判断に委ねたほうが事実発見により近づくのでは?という考え方である.しかし、自由心証主義といっても裁判官の全くの自由な判断が許すものではなくその判断には実際に起きた事件の事柄や判決に基づきより国民が納得できるように合理的なものでなければならない。これは民事裁判、刑事裁判でこの主義がさいようされている。しかしいくら裁判官達が専門的な知識など持っているとしても自由な判断で裁判がおこなわれていいのか?と考えたうえ特定の刑事訴訟のうえで私は裁判員制度があると考える。裁判員(裁判官)たちは司法権の独立があるうえで事件の判決を言い渡せる権利がある。だがその判断がすべてではないと考える。そこで私達国民の意見を反映させることで裁判官同様に選ばれた国民(裁判員)も証拠の証明力は自由に評価することができ、また国民が司法に対する理解の増進とその信頼の向上を図ることができるようになるといえる。

3・証明責任

証明責任とは、自由心証主義のもとにあっても審理を行う裁判官の心証が要件真実について、証明度に達することができず、ある要件が真偽不明(ノンリケット)となった場合、裁判所が真偽不明を理由に裁判の拒否をするという事態を回避するべく、真偽不明の場合には当該要件事実により導かれる法律効果の発生が認められないという不利益を一方当事者に課す制度を証明責任という。(司法書士中央新人研修講義要綱Uから)詳しく例を挙げながら記すとある夫婦がいるとして夫が浮気しているかしていないかと裁判を起こした場合、裁判官は夫が浮気したと完全に確信した場合、妻は離婚することができ証明責任を問われないが、裁判官は夫は浮気していないと確信した場合、妻は離婚することができず証明責任を負うということとなる。

4・証拠能力

ある人・物を訴訟において証拠方法として用いることのできる資格を証拠能力という。(wikpediaから引用)なのですなわち、証拠能力のない人、物、書面等についてはこれを取り調べて事実認定のために用いることはできない(証拠能力がないと考える)。私自身証拠のないものは裁判にもちいることは、難しいと考えますし証拠がなければなにもはじまらないと考える。なので結果的に証拠能力がないものは調べの対象にすることが難しく、裁判所自体も証拠能力のないものは証拠として認めることができないということがわかる。がしかしすべてにおいて‘事実を認識するための資料’と証拠を裁判所に提出することが難しいのが現実である。刑事訴訟法において伝言証拠(伝聞法則)証拠能力を否定する伝聞証拠禁止の原則がある。

(今岡特許事務所ホームページno:805から引用)

確かに民事訴訟と刑事訴訟では刑事のほうが徹底的に扱わなければならないと考え、例えば第三者が被告人にたいし「あの人が人を殺しました」と徹底的な証拠や意見などもなく口頭で言われ判決が死刑など重罪となってしまのを防ぐという意味でも多少の制限などは、必要となってくるといえる。しかしある程度の伝言なども関与してくるにではないか?と思うことがある。

また、これらにたいして証拠方法をとり調べた結果としてどの程度信頼できるかを表す概念として証明力がある。

証明力とは、証拠が事実を認定するのに役立つ度合いであり、また証拠が裁判官の心証に及ぼす力のことである。民事訴訟では証拠力ともいわれている。)

(今岡特許事務所ホームページno:804から引用)

刑事訴訟と反対に民事訴訟法においては、証拠方法の証拠能力は原則として無制限に認められている。

○しかしここで全てにおいて無制限なのか?

@民事ではさきほども書いた通り人の有罪・無罪を言い渡されるのとは異なり、特許権侵害で侵害要件や特許出願の拒絶審決訴訟での特許要件に関して証明を行う問題では、たとえ伝聞証拠であっても、証拠としての資格を一律に排除することは、必要なく、あとは裁判官に証拠としての信頼性の判断を委ねればたりる

A自己に有利な判決な判決に結びつくか否かは、裁判官が個々の事情のより判断する。

→例外もある:民事訴訟法352条(手形訴状では証拠調べは書証に限りすることができる)

(今岡特許事務所ホームページno:925から引用)

これらのことにおいて民事では無制限であるため私は些細なノートに書いてあったメモやホームページからの引用してのいんさつでも民事裁判において、徹底的な証拠のひとつとなり裁判を動かすことができると考えられる。

 

また、決定的な証拠があれば裁判官の心証に及ぼす力(証明力)が上がり、証明力は高くなり裁判で紛争になったときに、勝つ(勝訴)することができると考える。

 

5・自白は必要?もしくわ不要?

まずは簡単に自白の意味から。

自白:自分の秘密または犯した犯罪を包み隠さずにいうこと。

   民事訴訟において自己に不利な事実を認めること

   刑事訴訟において自己の犯罪事実を認めること(weblioから引用)

私は特に刑事において自分の過去を自供し認めるのは良いがもしも仮にその自供した人が偽っておりだれかをかばっていることがあったらどうするのか?また無実のひとが「自分は無実だ」と言っているにもかかわらずその自白は本当にとおるのか?今現在弁護士側(被疑者)vs検察官(被害者)では99.9%の確率で負訴していることから考えると自白はほぼ不要であると私は考える。また警察官からなどからの精神的苦痛も与えられてるとも考えられる。

自白法則とは拘束や拷問、脅迫による自白また、長く拘禁されたあとの自白は、これを証拠とすることができないことである。(weblioから引用)

伝聞法則とは被告人の反対尋問の機会いさらされていない供述証拠である

→刑事訴訟で認められている(weblioから引用)

また自白と大きく関わってくることが補強法則である。

補強法則とは、本人の自白のみで被告人を有罪とすることができず、有罪とするには別に補強証拠を要するとする原則を意味する。すなわち、不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には有罪とされない。(憲法38条第三項から引用)

Q・自白以外にいかなる証拠がある場合は被告人を有罪としできるのか?

わたしはもしかしたらその自白が嘘である場合のことを考えてよりよい証拠がある場合はそちらを優先し判決を下すべきだと考える。そちらの方がより的確で被告人、被害者    

両者どちらとも納得させることができればよりよい裁判ができるのでは?と考える。

 

また、自白により誤判をふせぐには罪体すなわち客観的な部分から法益侵害がされてるかなどを考えた方がよい。罪体とは、殺害された物体などであり例を挙げるとこの場合死体があり、それが他殺死体であることをそれを殺した犯人と被告人の同一性まで要求すると有罪立証までに時間などもかかり逆に困難になるのではないか?と考える。また被告人と犯人とのつながりやその自白についてのより親密に扱いよりよりスムーズに裁判が行われるべきだと考える。

 

6・主観的超過要素 本当に(罪)犯罪となるのか?

今現在の日本では、罪刑法定主義という考えのもとで刑罰の範囲を決めているため、

法律上にはないある程度の範囲を超えてしまった行動でも何も罰しられることない。例えば憧れの大学の卒業証書を偽造して飾っているとしてある時友達が内容を聞いてきたので、「本当にもらった」と答えてしまった時、結果として何罪にもならない。理由として文章偽造には「行使の目的」があるため構成要件に含まれているかだ。私はその行為性がもし最初から友達を騙すなど詐欺的な意思があった場合はどうなるのか?と考えたときに詐欺的な意識が相手からとってわっかたときは詐欺罪として犯罪にすべきだが相手の心理状況を掴むのは難しいでどうしても構成要件の範囲内で済み犯罪性が見出せなまま解決してしまうと考える。

また、共犯において行為無価値と結果無価値という考え方があるが私は、行為無価値派の考え方をとる。例だがあるAさんはBさんのことが憎く殺してやろうと考えているため銃を買った。そしてCさんに殺すよう頼み一発撃ったがはずれ二発目を撃とうとしたら弾が入っていなく殺せなかったが私は違法だと考える。まず、銃を持っている時点で銃刀法違反で犯罪であるが私は客観的な部分から見て行為が危険で悪性であるため処罰に値すると考える。共犯的な部分から考えるとAもCが供述すれば同じ犯罪性が課せられるとかんがえる。なぜなら「殺された」という結果は発生しなかったが考えを共有したとして犯罪性があるので未遂でも処罰すべきだと私は考える。

7・私見

このように日本の裁判は色々な考えの元1つの犯罪をより的確に追及し結果を出しているといえる。これらの考え方をさらに進化させ罪を犯したものはしっかしと反省し社会貢献をしていくべき。

8・まとめ

したがって、日本の裁判は複雑であり硬性な考えであるがより慎重に行われているということがわかる。

 

 

From: Akihiro Nakae

Sent: Thursday, August 02, 2018 9:20 AM

To: 'yoshi eto'

Subject: RE: 裁判とは何かレポート

 

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中江章浩  Akihiro Nakae(o^-^o)    

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From: yoshi eto [mailto:etoeto555@ab.cyberhome.ne.jp]
Sent: Thursday, August 02, 2018 12:58 AM
To: amazonia@nifty.com
Subject:
裁判とは何かレポート

 

一年10組 18j110017 江藤優斗

 

 

 

若林寛和

18j110001   若林寛和

キーワード  自由心証主義・証明責任・証明力・証拠能力・自白法則・伝聞法則・補強証拠
・主観的超過要素・罪体・共犯

裁判とは何か
裁判とは、社会関係における利害の衝突や紛争を解決・調整するために、一定の権威を持つ第三者が下す拘束力のある判定をいう。

裁判の種類
裁判は4種類に分けられる
●刑事裁判…刑法が適用される犯罪事件について行なわれる裁判のこと。
●民事裁判…個人の生活に関する事件で、民事訴訟の対象となるものについて行なわれる裁判。
●家事審判…家庭に関する事件について訴訟手続きによらず、家事審判法に基づき行なわれる裁判。
●少年審判…非行を犯した、または犯すおそれのある少年に対して、刑事手続きによらず、教育的配慮による処遇を決める裁判。
補強法則
補強法則とは、本人の自白のみで被告人を有罪とすることができず、有罪とするには別に補強証拠を要するとする原則を意味する。自由心証主義の例外である。 この自白の補強証拠とは、被告人を有罪とするための自白以外の他の証拠をいう。 補強法則は憲法383項をうけて、刑事訴訟法3192項が規定している。 刑事訴訟法は自白の証拠能力を制限し(狭義の自白法則、憲法382項、刑事訴訟法3191)、さらに自白の証明力も補強法則により制限している。 補強法則の趣旨として、@自白は裁判官によって過度に信用される性質があり、自白のみで有罪とするのは誤判のおそれが生じること、A自白だけで有罪にできるとすると捜査機関による自白の強要や人権侵害が生じるおそれがあること、にある。 補強を必要とする範囲については、罪体の全部又はその重要部分とする学説が有力となっている。(罪体とは、犯罪事実の全体から被告人が犯人であること及び被告人に犯意その他の主観的要素が備わっていたことの2点を除外したものを意味する。)もっとも、判例は自白に係る事実の真実性を保証し得るものであれば足りるとして柔軟に判断している(実質説)。 刑事訴訟法3192項は「公判廷における自白であると否と問わず」補強が必要としている。もっとも、判例は裁判所の面前の自白は真実性と任意性を裁判所が判断できるため、憲法393項の「本人の自白」に公判廷における自白を含まないとしている。そのため、公判廷における自白に補強証拠は不要となる。 <補強法則に関連する事件> 無免許運転の罪では、運転行為だけでなく運転免許を受けていなかったという事実についても補強証拠が必要とした事件(最判昭和421221日)、共犯者二名以上の自白によって被告人を有罪と認定しても憲法383項に違反しないと判断した事件(最判昭和511028日)などがある。

伝聞法則
伝聞証拠より、すなわち,被告人の反対尋問の機会にさらされていない供述証拠である。このような伝聞証拠は原則として証拠能力をもたない,つまり犯罪事実の認定やその他の重要な事実の認定のための証拠としては利用されえない(伝聞法則)。 供述証拠は,一般に,知覚,記憶,表現,叙述という心理的な経過をたどっており,そこにはさまざまな主観的要因が加わるため,その証明力の判断にはしばしば困難が伴う。

自白法則
 
自白法則とは

319条は、『強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留または拘禁された後の自白その他任意になされたものでない疑いのある自白はこれを証拠とすることはできない』としている。かように自白の証拠能力を否定する証拠法則を自白法則という。

自白の証拠能力制限の趣旨
任意性に疑いのある自白の証拠能力を否定する理由はなんであるか。
この点、任意性に疑いのある自白は類型的に虚偽を内包している危険性が高いので、証拠能力を否定するとする説もある(虚偽排除説)。
しかし、そうであれば虚偽を内包しない自白ならよいのか、ということになり「任意性」の有無を調べるためには自白の真実性を調べなければならなくなり、証拠能力の問題が証明力の問題と混同されかねない。
また、人権特に供述の自由を侵害するような違法・不当な取り調べによる自白を排除する趣旨とする説もある(人権擁護説)。
しかし、この説では、任意性があれば、瑕疵ある意思表示であっても証拠能力があることになるし、またそのような心理状態の立証は難しい。
確かに、任意性というからには「供述を採取される側」の心理に着目せざるを得ない。この点で、虚偽排除説も人権擁護説も正しい側面がある。しかし、これのみに着目して任意性を判断することは困難である。
そこで、任意性の認定方法として「供述を採取する側」の取り調べ方法にも着目し、自白法則を、自白採取過程における手続きの適正・合法を担保する一つの手段として理解する見解(違法排除説)を加味して理解するのが妥当である。

「判例で自白法則が問題となった例」

(1)約束自白

自白すれば起訴猶予にするという約束に基づく自白について、任意性を否定(百選79)
虚偽排除説および違法排除説ならば説明しやすいが、人権擁護説によれば苦しい。

(2)偽計による自白
分泌物検出云々というあざとい虚言を述べて自白を引き出した点、許されざる偽計を用いたとして、任意性を否定(百選80)。
やはり人権擁護説では苦しい。

(3)黙秘権の不告知による自白
黙秘権の不告知のみを理由に任意性を否定する判例はない。しかし、取り調べの強引さ、執拗さに加えて、黙秘権の不告知を「黙秘権の告知を受けることによる被疑者の心理的圧迫の解放がなかったことを推認させる事情として、供述の任意性の判断に重大な影響を及ぼす」として、任意性を否定したものもある(百選81)。

(4)違法な身柄拘束中の自白

現行犯の要件を具備していない違法な身柄拘束中の自白について、「身柄拘束の要件がないことが一見明白であるときのように身柄の拘束の違法性が著しく、右の憲法及びこれを承けた刑事訴訟法上の規定の精神を全く没却するに至るほど重大であると認められる場合には、その身柄拘束中の供述がたとえ任意になされたものとしても、その供述の証拠としての許容性を否定すべきものと解するのが相当である」が、「本件現行犯人の逮捕の違法性は、右の憲法およびこれを承けた刑事訴訟法上の規定の精神を全く没却するに至るほどに重大なものとまではいえないから、本件現行犯逮捕に伴う身柄拘束中になされた被告人の供述は証拠としての許容性を否定されないというべきものである」(百選82)
ここまで来ると、違法収集証拠の排除法則の守備範囲になるとも思われる。
もっとも、田宮のように「違法収集証拠の排除法則こそがより一般的なもので自白法則はその中に含まれ、右二規定(憲38条2項、刑訴319条1項)は自白に関する典型的な場合を例示したものなので、それ以外にも排除されるべき場合はある」と解すれば、違法収集証拠の排除法則と自白法則は同じものとなるから、任意性の法理で処理しても間違えじゃないことになるか・・・・。

(5)接見交通権を侵害して得られた自白
逮捕拘留されていない余罪を理由に、接見指定権を行使することは許されない。もっとも余罪について任意捜査としての取り調べは許されるが、その取調中に弁護人が被疑者に面会を求めてきた場合に捜査官の採った措置が問題となったが、裁判所は任意性に問題がないとして証拠能力を認めた(百選83)。
これも、違法収集証拠の排除法則の守備範囲に近い。
判例は、任意性説(接見交通権の侵害の事実を任意性の有無を判断する際の一つの資料とする)にたっているとされる。
違法排除説なら、自白の任意性の有無にかかわらず手続き違反を理由に証拠の許容性が否定されるかもしれない。

証明力 証明責任
証拠を取り扱う際、証拠の証拠能力証明力について理解しておくことは非常に重要です。すなわち、調査をする者として、どのような証拠が法廷に提出される資格を持つのか(証拠能力の問題)、これによって事実が認定されない場合というのはどのような場合か(証明力の問題)、を理解することが必要なのです。証拠能力とは、その証拠を事実認定の資料として用いるための証拠の形式的な「資格」のことです。証拠能力があるかどうかは、法律によって定められており、裁判官において自由に判断することはできません。一方、証明力とは、その証拠が裁判官に心証を持たす力があるかどうかの実質的「価値」のことをいいます。証明力の有無・程度は個々の証拠によって千差万別であることから、法律はその判断を裁判官の自由な心証に委ねています(これを「自由心証主義」という)。ここで注意しておきたいのは、実質的にどんなに価値のある証拠(証明力が高い証拠)でも、違法な手段で入手した証拠等形式的に証拠能力のないものは、事実認定の基礎とすることはできないということなのです。すなわち、証拠の証明力は、証拠能力のある証拠について初めて判断されるものなのです。民間が行う調査によって入手する証拠も、将来的に訴訟等で証拠物として利用されることを念頭に、証拠収集の全ての過程において適正な取り扱いがなされることが必要です。
証拠能力証明力〕について。これら2つの用語をきちんとの使い分けなければならない。証拠能力がある証拠とは、法により、法廷における犯罪事実の証明のために使うことを許されている証拠のことである。反対尋問を経た後の供述証拠、違法な収集方法を経ていない証拠などである。他方、証明力とは、証拠の持つ信用性のことである。例えば、憲法38条1項が保障している黙秘権を拷問などにより侵害して得た供述証拠には、証拠能力がない。しかし、その供述証拠に証明力があるか否かは別問題である。
証拠能力証明力との区別は、陪審制においては明確である。すなわち、証拠能力の有無の判断は、検察官・弁護人の意見を踏まえて裁判官が行い、証明力の判断は陪審員が行う。換言すれば、証拠能力のある証拠とは、陪審員の目に触れさせて良いと判断された証拠である。これに対し、職業裁判官制を採るわが国の刑事裁判実務では、後述する虚偽排除説と結びついて、証拠能力証明力との区別が明確ではない。
証拠能力とは、その証拠を事実認定に使って良いことを意味する。自白について刑事 訴訟法319条1項は、任意性という表現をしている。証明力とは、その証拠をどの程度 信用して良いかを意味する。この二つの概念を理解するには、陪審員制度で行う裁判が 分かりやすい。事実認定を行う陪審員の目にその証拠を触れさせて良いかが、証拠能力 の判断であり、検察官と弁護人が裁判官と協議し、裁判官が決定をする。陪審員は、示 された証拠の信用性すなわち証明力を判断するのである。しかし、陪審員制度を採って いないわが国では、証拠能力証明力も裁判官が判断するので、両者を混同したような 扱いがなされている
「自分で書いたメモですが、証拠になりますか。」、
「署名だけで、判子はないけど、証拠になりますか。」
よくいわれる質問ですが、法律家の目からすれば、この質問は、2つの意味が混じっています。
どのようなものが証拠となり得るのかという質問と証拠になり得るとして裁判に有利になるものかという質問です。
法律的な用語からすれば、前者を証拠能力の問題、後者を証明力の問題といいます。
証拠能力に関しては、民事訴訟においては、証拠能力は原則として無制限といわれています。
すなわち、書面であれば、ありとあらゆる書面が証拠となり得ます。相手と取り交わした契約書、合意書、示談書等はもちろん、自分で書いたメモ、日記、判子がない書面、ホームページの印刷などなど全て証拠となり得るといえます。
証拠能力の例外は、手形のように、提出できる証拠が法律によって、限定されている場合もあります(民訴法352条)が、この点について具体的には各論編でおいおい記述したいと思います。
証明力の問題は、各論編で述べた方が分かりやすいでしょう。
法律問題によって、どのような証拠があれば最も役に立つか異なるからです。
一般的には、紛争の相手方との合意した書面であれば、もちろん、証明力は高くなる(すなわち、勝つ可能性が高くなる。)。誰にもしられず自分だけで、裁判が起こってから書いたものは、証明力が低くなるということは当然にいえることです。

主観的超過要素
主観的超過要素とは主観に対応する客観面がない主観的要素のことである。
・不法領得の意思
・目的範における目的
・傾向犯における傾向

共犯とは
共犯の本質(きょうはんのほんしつ)は、刑法学の論点の一つである。広義には、処罰根拠や従属性の議論を含むが、ここでは、それらを除く狭義のそれについて説明する。
議論の射程    
なお、この議論の射程については争いがあり、広義の共犯に及ぶとする立場からは共犯の本質と呼ばれるが、共同正犯のみに限るとする立場からは共同正犯の本質と呼ばれる。もっとも、伝統的には共同正犯の場合を中心に議論されてきた。しかし、狭義の共犯についてもこれを及ぼして議論することもなされてはおり、共同正犯のみに射程を限る見解はその根拠を問われよう。

共犯の本質(ないし共同正犯の本質)とは、共犯(ないし共同正犯)が何を共同するのかという議論とされており、犯罪共同説と行為共同説があるとされる。前者は、複数人が1つの犯罪を共同して実現するものと見る立場であり、後者は各人が各々の犯罪を他者を利用しつつ実現するものと見る立場である。もっとも、両説の意味するところはあいまいであり、何を根拠に何を主張しているのかが必ずしも明らかではない。


出典
Wikipedia
http://ww2.tiki.ne.jp/~tanaka-y/note/keiso90.htm
http://www.kpmg.or.jp/resources/newsletter/risk/fas/200503/01.html


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木村星太

裁判とは何か

18J110007 木村星太

〈キーワード〉

自由心証主義、証明責任、証明力、証拠能力、自白法則、伝聞法則、補強証拠、主観的超過要素、罪体、共犯

 

1 結論

 裁判とは必ずしもすべてが正当ではなく、とても曖昧なのである。

2 刑法上の裁判

 刑法上の裁判には様々なものがある。まず罪体罪体とは犯罪が行われた物体。殺人罪における死体、放火罪における焼失した家屋など。その中でも共犯についてはとても重要だと考える。共犯とは、広義の共犯と狭義の共犯とに分けて論じられている。

広義の共犯とは、共同正犯・教唆犯・幇助犯をいう。狭義の共犯とは、教唆犯・幇助犯をいう。共犯についての事例をみてみよう。

例えばABが共同してCの経営しているお店にいき、ACにナイフで脅してそのすきにBはお金を盗んだとしよう。この場合Aは暴行罪にしか成立し得ずBは窃盗罪にしか成立しないことになる。しかしABは、Xの抵抗を抑圧する程度の暴行を加えた上でお金を奪うことに成功している。強盗罪が成立すると考えるのが妥当です。もし、一人で同じことをした場合には強盗罪が成立するのに対して、二人以上となった場合はそれぞれに比較的軽い罪しか認められないこととなり、不当です。そこで登場するのが共同正犯です。共同正犯とは「二人以上共同して犯罪を実行した者」(60)。つまり単独犯とは異なって自らは実行行為の一部しか分担しないのですが、それでも責任は行為の全部について生じるという点が特色です。(一部行為の全部責任)共犯として意思を相通じるということは、犯罪の実行に向けていわば一心同体になったのですから(共同意思主体説)、共にC殺害を企画して共に発砲した場合、Aの弾が当たってBの弾が外れてもBは共同正犯としてC殺害の全部責任を負うのです。上記の例、ABが共にCAがナイフで脅してそのすきにBはお金を盗んだ例は実行共同正犯といえる。(共謀共同正犯)。共謀共同正犯の成立要件

共謀共同正犯の成立要件については、以下の3要件を立てる説が有力である。

1共同の意思ないし正犯意思:「共同の意思」を主唱するのは大谷實、「正犯意思」主唱するのは前田雅英である。

2共謀の事実

3共謀に基づく実行行為があること。

この共謀共同正犯を裁判でつかわれた判例がある。

 練馬事件(共謀共同正犯)(昭和33528日最高裁)

この裁判での共謀共同正犯の成立について裁判所が見解しました。最高裁は、共謀共同正犯が成立するには、二人以上の者が、特定の犯罪を行うため、共同意思の下に一体となって互に他人の行為を利用し、各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議をなし、よって犯罪を実行した事実が認められなければならない。さればこの関係において実行行為に直接関与したかどうか、その分担または役割のいかんは右共犯の刑責じたいの成立を左右するものではないと解する相当とする。

数人の共謀共同正犯が成立するためには、その数人が同一場所に会し、かつその数人間に一個の共謀の成立することを必要とするものでなく、同一の犯罪について、甲と乙が共謀し、次で乙と丙が共謀するというようにして、数人の間に順次共謀が行われた場合は、これらの者のすべての間に当該犯行の共謀が行われたと解する相当とする。

この判例について、私は反対である。確かに共同して犯罪をしたらみんな罰を受けるべきだ。しかし全員が同じ罰を受けるのはおかしいと思う。これは本当に難しい問題だと思う。私はその人が故意にやったのかを大事にしたいです。同じ罪を受けるのに納得がいきません。内心を大事に考えていきたいのですが、内心の意思を減らせば犯罪はへると思う。けれど犯罪を減らすのに共犯は大事だと思う。それでも私は同じ罰を受けるのはよくないとおもう。

 

3 自由心証主義

自由心証主義とは、訴訟法上の概念で、事実認定・証拠評価について裁判官の自由な判断に委ねることをいう。 裁判官の専門的技術・能力を信頼して、その自由な判断に委ねた方が真実発見に資するという考えに基づく。事実認定とは、裁判官その他の事実認定者(陪審制における陪審、裁判員制度における裁判官と裁判員など)が、裁判(刑事訴訟・民事訴訟)において、証拠に基づいて、判決の基礎となる事実を認定することをいう証明すべき事実の認定に実際に役立つ程度を、証明力、証拠力、証拠価値という。例えば、証拠能力のある書面を取り調べて証拠資料が得られたとしても、その内容が信用できなかったり、証明すべき事実とあまり関係がなかったりする場合には、事実認定には役に立たないから、証明力が低いことになる。事実認定で民事訴訟と刑事訴訟に分けて考える。刑事訴訟ではまず、刑事訴訟法317条【証拠裁判主義】事実の認定は、証拠による。すなわち、厳格な証明の対象となる事実については、証拠能力を備えた証拠について、法定の証拠調べ手続を踏まなければならない。証拠能力とは刑事訴訟法上では証拠が厳格な証明の資料として用いられる適格性をいう。法律上の刑の加重減免事由など刑事責任の存在およびその範囲を決定するのに必要な事実は,証拠能力のある証拠によって証明されなければならない。したがって,証拠能力のない証拠は事実認定の資料となしえない。私は刑事訴訟において証拠能力はとても大事だと考える。また、証拠能力の内容をしっかりと明確にしないといけないです。でないと証明力がひくくなってしまい使えなくなるからです。証拠能力を使うときはしっかりと内容を明確にして自分自身がどのように使うか考えるべきだ。

民事訴訟は証拠方法として用いうる適格性。現行法は自由心証主義のたてまえを採用しているから,証拠能力についての制限はなく,いかなるものも証拠能力をもつ。例外的に当事者本人が証人になれないなどの制限がある。自由心証主義には例外があり自白法則伝聞法則がある。

自白法則は憲法38条【自己に不利益な供述、自白の証拠能力】

1 何人も、自己に不利益な供述を強制されない。

2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白はこれを証拠とする。

3 何人も自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

この3は被告人を有罪とする場合には自白以外に他の証拠を必要とする、という主に刑事訴訟上の法原理をいう。すなわち、不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には有罪とされない。これを補強証拠という。

またこれらのことにより自白法則とは拷問防止の役割をしている。憲法38条は人権保障があり、拷問を防止し冤罪を作らないようにしている。真実の追究をし、真犯人を正しく罰する。例えば夫が浮気をしたとしよう。裁判官は夫が浮気していない、していると確立するか、わからないと三パターンにわかれる。この夫が浮気をしていないと確立若しくはわからない場合には証明責任とさえる。証明責任とは、ある事実が真偽不明であるときに、その事実を要件(前提)に生じる自己に有利な法律上の効果が認められないことによる不利益をいう。私は証明責任は裁判を行っていく中でとても大切だと考える。次のような事例をみていこう。

例えば、事故によって損害を被ったという場合は、被害者の方で事故が発生したことや、損害を被ったこと、事故と損害との間に因果関係があることを立証しなければなりません。時々、被害者の方で、反論もあるそうですが、上記のとおり、損害の立証責任は被害者が負っており、これを果たさないと、請求が十分に認められないおそれがあります。また、貸した金の返済を求める場合には、金を貸した人が、相手に対し、金を貸したことを立証しなければなりません。この場合、相手が金を受け取ったことは認めていても、「それは借りたものではなく、もらったものだ」と反論したら、金を貸した人の方で「お金はあげたものではなく、貸したものである」ということを立証しなければなりません。他方、いったん発生した権利関係が消滅したことについては、権利を否認する者が証明責任を負います。

例えば、金は借りたが返済をしたという場合には、金を借りた人の方で返済した事実を立証しなければなりません。金を貸した人の方で、返済を受けてないということを立証する必要はありません。私はそもそもこれがないと裁判は成り立たないと思う。どんなことでも言ってみることが大事だ。

証明責任には民事と刑事にわかれています。刑事の中で「疑わしきは罰せず」という言葉があります。これは検察がもっておけばいいいのだ。では検察官はどこまで証明責任できるのか。刑事裁判では,被告人の有罪を確実な証拠で,合理的な疑いを入れない程度にまで立証することについては,検察官がその責任を負う。これが立証責任。そして,検察官の方で立証を尽くしても,被告人を有罪とするために必要なある事実が存在するかどうかが立証できなかった場合には,その事実は存在しなかったものとして,被告人に有利な判断をしなければなりません。つまり,「疑わしきは罰せず」の原則により,無罪の判決を言い渡すことになります。検察官はここまでしかできないのです。もし、被告人を有罪とするために必要なある事実が存在かどうか立証できなかった時は、被告人に有利な判断をしなければならないとかいてあるように被告人は無罪になるのです。もしそれであとから間違っていたらどうするのか。それは国家による犯罪になりとても大変なことになってしまう。こうならないためにはどうすればよいのか。そもそも事実を立証できないということは捕まった内容に問題があると私は考える。そこで触れておきたいのが主観的超過要素である。これについて述べる前にまず主観的違法要素についてふれていく。簡単にいうとこれは心と結果にわかれている。事例をみていこう。ABと喧嘩をしていてCが止めに入り、ACに殴りかかってきたのでCはそれをよけてAにカウンターをいれたところ打ち所が悪くてAが亡くなってしまった。この場合Cは故意にやったわけではない。しかし、殺してしまったことにはかわりはない。裁判ではどうするのか。ここでは人によって考え方が違う。心を見て考えるとCは故意にやったわけではないので罪を軽くするなどCの心を考えたものを行為無価値的という。これは行為者の主観は違法性に影響を与えるのだ。またこの逆を、結果だけをみる考えを結果無価値という。これは違法性の有無は法益侵害の有無という客観的な基準で決する。これを解決するために主観的超過要素で解決しようとしたのです。主観的超過要素とは、主観に対応する客観面がない主観的要素のことである。事例でみてみるとこれは強制わいせつ罪で考えてみよう。Aが電車で痴漢の意思はなくてBに痴漢ですといわれた時にこれはわいせつ罪になるのだが、Aの内心を考えるのが、主観的超過要素の考えである。

 私は心を大切に考えます。結果がすべてという考えの方も多くいます。ですが、結果がすべてだともし内心では故意にやっていない人がいたとしても助けられません。確かに結果がすべてになれば犯罪は減っていくと思う。殺すつもりはなくても殺してしまった。これは殺人なので内心はどうあれいいと思いますが、痴漢などに関してはたまたま触れただけなのに捕まって牢屋にいれられたなどは違うと思う。どんな人にでも心はある。例えば自分が会社の社長で技術はあるが人間性が欠けている人をとるか、技術はあまり優れていないが、人間性はとてもいい人をとるか。私なら人間性が良い方をとるだろう。まずその人がどういう人なのか知ってから結果を出すべきだと考える。

上記の例の通り私は、証明責任はいいことでもあるが裏を返すと悪いことでもある。裁判官も一人の人間なのでこの制度がないととても厳しくなると思う。

 

伝聞法則は憲法37条【刑事被告人の権利】

1 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続きにより証人を求める権利を有する。

3 刑事被告人は、いかなる場合にも資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは国でこれを附する。

つまり確実な証拠が大事だ。伝聞法則とは公判廷における供述に代えて書面を証拠とする場合、または、公判廷外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とする場合であって、原供述(元々の供述)の内容の真実性が問題となる証拠を言う。例としては、関係者の供述を書面に落とした場合にその書面が証拠と認められるかどうか、という形で現れる。また、他の者の供述を内容とする供述とは、例えば、目撃者が犯行状況を話したのを証言者が聞いた、という場合に、目撃者本人ではなく間接的に聞いた証言者の供述のみで、犯行状況に関する証拠として用いてよいかどうか、ということを意味する。

4 私見

 私は裁判には様々なものがあることがわかりました。どんなことでも良いこと、わるいことがあるのでそれをどう考えていくかが大事だと思いました。

出典:wikipedia

   Wikibooks

   http://www.bright-lawoffice.com/saiban01.html

   http://info.yoneyamatalk.biz/

   http://nihyan.hateblo.jp/entry/2014/05/26/103417

   weblio辞書

   http://www.izawa-law.com/blog/2015/05/post-33-73878.html

   https://nextmirai-os.blog.so-net.ne.jp/2015-04-07

   www.courts.go.jp

   コトバンク

   授業プリント

   ポケット六法

   刑法総論講義[5]前田雅英

   警察官のためのわかりやすい刑法 佐々木知子 [立花書房]

 

 

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濱田麻里亜

裁判とは何か
                        18J110012      濱田麻里亜
1
はじめに
これまでの授業を受け、私は裁判とは裁判所という公権力が行う「民事」 「刑事」 「行政」
それぞれに分けられた各法律上の争い事を人間である裁判官が裁き、その罪にあった罰を言い渡す事により社会の治安を維持していくものであると私は思っている。そもそも罪とは一体何なのか…罪体が発生したら罪となるのか…構成要件に該当し、違法で有責な行為全てが犯罪とみなされるのか。今回は裁判とは何かというかなり哲学に等しいテーマについて私なりの意見を述べていこうと思う。
2
民事裁判と刑事裁判
裁判と聞いてよく耳にするのは大きく分けて2つありそれが民事裁判と刑事裁判である。民事裁判は主に市民対市民または法の上では企業も人であるので企業対企業や企業対私人といったものである。。一方刑事裁判の方はというと犯罪が発生する事により容疑者が起訴され、その上で有罪か無罪かが決められ有罪の場合またどの程度の刑罰かも決められるというものである。また起訴状に書かれた公訴事実については常に検察官が証明責任を負っている。この証明責任だが民事の場合は訴えた側が負う事になっている。
3
自白法則伝聞法則共犯
裁判をするにあたって重要になってくるのが証拠である。なかでも問題になってくるのが自白というものである。自白は「証拠の女王」と呼ばれ日本では起きた事件の9割は自白事件で1割が否認事件となっている程である。また刑事事件の場合、被告人の生育歴、人格、犯行に至る動機、方法、犯行後の心境など詳しい精密な事実認定がある。これは自白があって初めて可能なものになる。しかしこうした「自白中心型裁判」は拷問といったような残虐な人権侵害を伴うことがある。それを防ぐため憲法38条第2項では「強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。」として任意性を自白の証拠許容条件とし、また38条第3項では「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。」として自白の証明力を制限した主にこの2つで自白について制限しているのである。
つまり自白法則の考え方では証拠も何もない状態での自白は罪として認められないのである。また刑事訴訟法319条第1項にも自白の証拠能力証明力として「強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁された後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。」と同様のことが書かれている。逆に自白として認められる場合には警察官からの補強証拠が必要となる。被告人を有罪にするには自白以外に他の証拠を必要とするためである。だだし法律には原則があれば例外も、もちろん存在するのである。例えば裁判中に被告人が「自分がやった」と呟いた場合果たしてこれは自白に含まれるのだろうかという問題がある。判例では自白に含まれず、犯人逮捕に繋がる重要な証拠になると判決が出でいるが、私の意見としてはこれは自白に含まれるのではないかと考えている。まず第一にいくら裁判中と言えども証拠にしてしまうのには私は無理があると思う。少なからずだが誰かにそそのかされ無理に言わされている可能性も否定は出来ない。それは裁判中だからというエゴに過ぎないのではないかと私は考える。それだけでは客観的には見えないのではないか。自白とはと考える上でこの問題はかなりコアなものになっていくのではないかと私は考える。では共犯した者の自白はどうなるのか。共犯者の自白は主に共犯者が真犯人の場合の巻き込み型、共犯者が無実である場合の誇張型、そもそもが共犯者のでっち上げだった場合のでっち上げ型の3つに分けられるというが、刑事訴訟法319条第2項「被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。」に果たして共犯者の供述が含まれるのかというのが問題として上がってくるのである。判例ではこれは共犯者はあくまで、被告人自身とは別人ではあるから共犯者の供述は「本人の自白」には当たらないとし、被告人の自白が存在する場合に、共犯者のでは自白を補強証拠として被告人を有罪とすることは、本条3項に反しない。(最大判昭 33528)と出ている。また共犯者のような第3者の供述は、第3者が述べた供述証拠に対して反対尋問を必要とすることとしている。つまり反対尋問を経ていない供述証拠(伝聞証拠)は原則として証拠になり得ないのである。これが刑事訴訟法320条の伝聞証拠であり伝聞法則である。具体的に説明すると「公判期日における供述に代わる書面」及び「公判期日外における他の者の供述を内容とする供述」である。伝聞証拠を原則として証拠にできない理由としては、反対尋問により、見間違い、聞き間違い等をチェックすることができないだったり、刑法169条にある「法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。」とある偽証罪による縛りがないことや、裁判所が供述時に供述者の態度状態を求め観察できないなどの理由が今日では考えられている。しかし伝聞証拠といえども何でもかんでも全て排除してしまうと、本当の「正しい真実」というものにたどり着くのは程遠くなってしまうのではないかと私は考える。そこで出てくるのが伝聞法則の例外である。これは刑事訴訟法321328条により例外を認めている。例外の許容の基準としては、2つの要件の相関関係で決せられる。それは@信用性の情況的保障(特信情況)とA証拠として用いる必要性(必要性)である。@の反対尋問に代わるほどの信用性の情況的保障とは、反対尋問のである機会を与えなくても当事者の利益を害さない程度の真実性がその供述に際しての外部的事情により担保される場合であり、Aの証拠を用いる必要性とは、伝聞証拠を使用せざるをえない特別の事情の存する場合をいう。つまりこれは、より真実に近い信用性のあると証拠はたとえ伝聞証拠であったとしてもある程度の事件解決の糸口になるのではないかと私は考える。日本の警察官が犯人をすぐに拳銃で撃たないのは真実究明を軸としていて、犯人を殺してしまったら真実が分からなくなってしまうと、刑法の授業で聞いたが、やはり私は真実究明の1つの手段としてこうした例外が存在するのは真実を探す上で重要なものになっていくのではないかと考える。その発言を証拠として認めるか否かを決めていくのは、ある意味で苦渋の選択であると考えるが、1つの事件に対して人が正しい判断を下すことができる材料になれば裁判を円滑にまわしていけるのではないかと私は思うのである。さて共犯の話に戻るが共犯とは簡単に説明すると2人以上の者が共同して犯罪を実現することをいう。これを分類すると集団犯、対向犯含む必要的共犯と共同正犯、教唆犯、従犯(幇助犯)を含む任意的共犯に分けられる。必要的共犯とは構成要件上初めから複数の行為者を求め予定して定められている犯罪のことをいい、集団犯では2人以上でなければ行えない犯罪とし、「内乱罪」(刑法77)や「騒乱罪」(106)などがあり、対向犯では相手方の存在を必要とし、「重婚罪」(184)や「賄賂罪」(197198)などがある。任意的共犯とは、条文上単独の行為者を想定して定められている犯罪を、2人以上の行為者によって実行する場合をいう。これを広義の共犯といい、2人以上共同して犯罪を実行した者のこという「共同正犯」(60)や人を教唆して犯罪を実行させた者のことをいう「教唆犯」(61)や正犯を幇助した者のことをいう「従犯」(62)などがあり、後2者は狭義の共犯としている。共犯の事件として有名なのは、東京都練馬区で発生した警察官を標的とした「練馬事件」や暴力団組長のボディーガードらの拳銃等の所持につき直接指示を下さなくても共謀共同正犯の罪責を負うかで争われた「スワット事件」などがある。私は共犯とは一見簡単そうに見えて非常に深い罪なのではと考える。そもそもこの共犯という罪自体かなりたくさんの学説での争いがある。まだまだ私は勉強不足であるためそこまで深く追求することは難しいが私なりの意見としては、1つの罪に対して直接手を下したのではなくても共謀して行なった場合は、その人も平等に真実に沿って裁かれなくてはいけないと私は思う。
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まとめ
裁判とは非常に難しいものだと私は考える。犯人の主観的超過要素の概念であったり、人の心の中とはその人個人にしか分からず、証拠裁判主義をとっている日本の裁判ではかなり難しく、忍耐力とともに精神力も削られてしまうのではないかと考える。今回のレポート作成にあたって私は図書館などでたくさんの裁判に関する本を読んだり、ネットで調べたりしたが、どれも非常に難しく理解するのにかなりの時間を費やした。ここからは私の勝手な解釈だが、そもそも裁判とは裁判官のフィーリングで決めて良いのか。一定の証拠があれば、一定の事実とする自由心証主義で良いのか。私は今の裁判は心で決め過ぎているのではないかと考える。今までたくさんの判例を見てきたが、やはり納得のいかない判例もいくつか見られた。裁判官も人間である故少なからず自己の心情というものがあるのではないかと考える。やはりそういった所から冤罪などが生まれてしまっているのではないかと考える。ただしそう言うことばかり言っていると未来はAIなどの機械によって裁判される日もいつか訪れるのではないかと思う。裁判官など司法の職は医療などと違って機械に職が奪われるという心配はないと言われるが、時代とともに技術もより進歩する。もしかしたら人間である裁判官の裁量によって有罪、無罪を決められるより心情のない機械に正しい判断をさせる方が良いと言い出す人も出てくるのではないかと考える。ただただ罪刑法定主義にのっとって処罰していくだけで良いのか。そう考えるとやはり少しの心情も必要になってくるのか。結局のところ裁判の本当の定義は一体何なのか。そもそも人間には人それぞれの正義があり、考えがある。そこから私は裁判とはある意味で人間の勝手な自己満足のためにあるのではないかと考えてしまうのである。

参考サイト

shikak-square.com/static/shihoshiken/pdf/start-keiso-sample.pdf

 

参考文献

○渡辺洋三 江藤价泰 小田中聰樹 「日本の裁判」 岩波書店

○大川一夫 「裁判と人権」 一葉社

 

 

 

 

 

 

岩崎一也

裁判とは何か

キーワード:自由心証主義、証明責任、証明力、証拠能力、自白法則、伝聞法則、補強証拠、主観的超過要素、罪体、共犯。

18j110013 岩崎一也

 私は、裁判とは法治国家において唯一人権を主張できる場であると思う。

1.      はじめに

 裁判は大きく分けて2つある。「民事事件」と「刑事事件」である。民事事件とは、個人間でのトラブルを解決する制度のことだ。刑事事件とは、犯罪を起こした人を国が刑罰を科す制度のことだ。裁判所の種類は5つある。「簡易裁判所」、「家庭裁判所」、「地方裁判所」、「高等裁判所」、そして「最高裁判所」である。「このうち第一審を扱う原則的な裁判所は地方裁判所だが、事件の内容のよって簡易裁判所または家庭裁判所が、さらに例外的に高等裁判所が担当する場合もある。」(*1)第一審の判決から上の裁判所に申し立てることを控訴、第二審の判決から上の裁判所に申し立てることを上告という。日本は3回まで同じ事件の裁判を受けることができる。これを三審制という。

では、具体的に裁判でどのようにして勝訴敗訴を決めているのだろうか。

2.      裁判での証明

 民事事件も刑事事件も証拠からの事実を認定するか否かは、裁判官の判断と考えに委ねられている。これを自由心証主義という。自由心証主義に対立する考え方として法定証拠主義がある。「法定証拠主義は、この証拠があれば、必ずこの事実を認定しなければならないというように、どのような証拠に基づいてどのような事実を認定すべきかについて、あらかじめ方で定めておくという考え方である。」(*2)しかし自由心証主義にも制約がある。民事訴訟の場合は、原則として、証拠方法に制限がなく(証拠方法の無制限)、どの証拠にどの程度の証拠力を認めるかは、裁判官の自由な判断に任されている(証拠力の自由評価)。刑事訴訟の場合は、民事訴訟の場合と異なり、証拠能力のある証拠だけが自由心証の対象となり、その証拠の証明力証拠が事実を認定するのに役立つ度)が裁判官の自由な判断に任されるにすぎない。

証拠能力とは、証拠資料を事実認定に利用することができる適格のことである。証拠能力は、「伝聞法則」と「自白法則」がある。伝聞法則とは、公判廷外での供述を内容とする証拠で、見間違い、記憶違い、言い間違いなどの誤りが生じている可能性があるので、信憑性に欠けているため伝聞証拠は、証拠能力を持たないということを伝聞法則という。刑事訴訟法320条に規定されている。

例えば、Cが犯人、Aが目撃者、Bがいるとする。ACが物を盗んでいるところを見たことをBに言った。そしてBAが見たということを法廷で言った。しかしこれは伝聞証拠なので原則的に認められない。もしAが言っていれば証拠能力がある。だが、伝聞法則にも例外がある。1つ目が反対尋問のチェックをすでに受けている場合、2つ目が反対尋問のチェックが著しく困難な場合、3つ目が反対尋問によるチェックに代わるほどの信用性がある、4つ目が反対尋問権を放棄している場合である。自白法則は民事訴訟と刑事訴訟で勝手が違う。民事訴訟で自白をした場合、「相手型の主張の自己に不利益な事実を認める旨の当事者の弁論としての陳述」(*3)と一般的にいう。つまり民事裁判で自白をすると原告と被告との間で争いがないということで自動的に原告が主張する事実が認定されるということだ。民事訴訟法179条に規定されている。これに対し刑事裁判の場合は、「犯罪事実またはその重要部分を認める被告人の供述」(*4)と解される。昔は自白さえすれば他に証拠がなくても有罪にできていた。しかしその自白は、捜査官による拷問や噓の自白の強要などをし、無理やり罪を負わせていた。このようなやり方は基本的人権を尊重していなかった。刑事訴訟法319条1項に規定されている。昔の教訓から冤罪を防ぐために現行憲法のもと、刑事訴訟法は自白だけで有罪にすることが出来ないという補強証拠の原則を採用している。「補強証拠とは、本人の自白のみで被告人を有罪とすることができず、有罪とするには別に補強証拠を要するとする原則を意味する。自由心証主義の例外である。 この自白の補強証拠とは、被告人を有罪とするための自白以外の他の証拠をいう。 補強法則は憲法383項をうけて規定されている。」(*5)補強証拠は、刑事訴訟法319条2項で定められている。補強法則とは、自由心証主義の例外である。「補強を必要とする範囲については、罪体の全部又はその重要部分とする学説が有力となっている。(罪体とは、犯罪事実の全体から被告人が犯人であること及び被告人に犯意その他の主観的要素が備わっていたことの2点を除外したものを意味する。)」(*6)

刑事訴訟と特に民事訴訟では証明責任が重要視される。証明責任とは、「訴訟において裁判所がある事実(主要事実)の存否につき、そのいずれとも確定できない場合(真偽不明)に、その結果として、判決において、その事実を要件とする自己に有利な法律効果の発生または不発生が認められないことになる当事者の一方の危険または不利益」(*7)と解される。刑事訴訟の場合、検察側に証明責任がある。民事訴訟の場合は、原告側に証明責任がある。

例えば、Aは、Bに対して、100万円を貸し付けた。しかし、Bが返済してくれないので、Aは、Bに対して、民事裁判(貸金100万円の返還請求訴訟)を提起して、解決を図ることにした。この場合、Aは、Bに100万円を貸し付けた(返済する約束をした上でBに100万円を渡した)という事実について、証明責任を負っている。もしAが事実を証明できなかった場合、この裁判においては、AのBに対する100万円の貸し付けはなかったものと扱われて、A敗訴(貸金100万円の返還請求は認められない)という結果になる。他方、Bとしては、事実とは反対のAから100万円を借り入れていないという事実を証明する必要はなく、事実について分からないという真偽不明の状態に持ち込めれば、Aの貸金返還請求を排斥することができる。というように、民事訴訟では証明責任が極めて重要なのである。

3.      犯罪の特質

犯罪とは、構成要件に該当して違法で有責な行為のことをいう。この法則に例外はない。通常の場合はこの手順通り当てはめていけば良い。しかし有責な行為かどうかを先に考えなければ構成要件が変わってしまう場合がある。例えば、Aのパンツを盗んだ、しかしパンツを履かずに壁に飾った。これは不法領得の意思があるかというとあるとは言えない。わいせつの性的意図ではないからだ。それが主観的超過要素である。

刑法60条、61条、62条、63条、64条、65条には共犯罪について規定されている。共犯とは、2人以上で犯罪を行った場合のことである。犯罪を犯したものを共同正犯という。共同説には、犯罪共同説と行為共同説がある。「犯罪共同説は、共同正犯が成立する場合、各共同者は特定の「犯罪」を共同して実行していると解する。これに対して、行為共同説は、各共同者は「行為」を共同して各自の犯罪を実行していると解する。すなわち、犯罪共同説は共同正犯を「数人一罪」と解するのに対して、行為共同説は共同正犯を「数人数罪」と解する。 二つの見解の実質的な対立点は、共同正犯における罪名従属性の肯否、すなわち、同一の罪名についてのみ共同正犯の成立を肯定するか否かという点にある。」(*8)また、共同正犯であるのかそれとも教唆または幇助であるのかはきわめて見極めが難しいため、裁判官の心証や証拠に大きく左右されると思う。

4.      判例と私見

I.       承継的共同正犯 大阪高判昭和62年7月10日高刑40巻3号720頁

 暴力団組長の友人であるXは、自己と情交関係のあったAVからアパートの賃貸料を立替え払いさせられたうえ、30万の構成資金を要求されて支払ったことを知って憤激し、同組員であるYと共謀のうえ、Vに対し、B組合事務所で、こもごも、木刀およびガラス製灰皿で顔面、頭部を数回にわたって殴打し、下腹部を足蹴りにする暴行を加えた。寝ていた被告人は、物音で目を覚まし、Xらに殴打されてすでに東部や顔面から血を流しているVの姿やAの説明から、事態の成り行きを察知し、XらがVに対して暴行を加えていることを認識しながら、促されて被告人は顎を2、3回突き上げる暴行を加えた。Vは加療約8日間を要する顔面打撲、頭頂部挫創の傷害を負わせた。

 第一審では、傷害罪の共同正犯を認めた。しかし被告人側は、「原判示傷害は、被告人の行為前にすでに生じていたものであるから、いわゆる承継的共同正犯の理論においても、被告人に傷害罪の形跡を問うことはできない」として控訴した。しかし、大阪高等裁判所は、破棄した。被告人は懲役1年6ヶ月とした。「仲間の暴力団員が激しい暴行を加えた被害者に対し、自らは何ら暴行を加える理由がなく、かつ、同人かすでに負傷しているのを知りながら、いとも簡単に仲間に同調して暴行を加えたという暴力事犯、及び、3仲間の暴力団員が、内妻と情交を持った被害者から金員を喝取しようとして同人を脅迫したのち、事情を知って自らも喝取金の分配に与るべく仲間と共謀の上、その脅迫により畏怖している被害者から、金三〇万円を喝取し、更に二〇万円を喝取しようとして未遂に終つたという恐喝、同未遂の各事案であって、いずれの犯行も、その手口・態様が悪質であるといわなければならない。従って、被告人の刑責は、とうていこれを軽視することができず、被告人のこれまでの生活歴、前科前歴等記録上明らかな諸般の情状に照らすと、相当期間の実刑はやむを得ないが、記録及び当審における事実取調べの結果によって明らかにされた共犯者との刑の権衡等の点を考慮し、主文の刑を量定した。」(*9)私は、VXが殴っていることを黙認して自分まで殴るということはきわめて悪質であると思う。現場を見てすぐに警察に通報していればここまで酷くなっていなかったからだ。例えば、AVに対する暴行が開始された後、BAと意思の連結なくVに暴行を加え、VABいずれかの暴行によって受傷下が、傷害の結果を生じさせた行為者を特定できない場合には、刑法207条の規定により、ABのいずれかも傷害罪の刑責を免れない。本判決のように傷害罪の共同正犯を否定した場合でも、刑法207条を適用することができると思う。大阪地判平成9年8月20日の判決では、暴行の途中から、関与したが、傷害結果の発生が関与前か後か明らかでない事例について、傷害罪の共同正犯を否定し、刑法207条の適用を認めたのだ。したがってこの事例も刑法207条で裁けるとお思う。

II.      自白のみの補強証拠の必要性 最判昭和42年12月21日刑集21巻10号1476頁

  被告人は大型貨物自動車を無免許で運転中に人身事故を起こし、業務上過失致死罪と道交法違反の併合罪で起訴された。1審は実刑判決を言い渡したが、被告人は無免許運転罪に関する自白に補強証拠が足りないことを理由不備として控訴した。控訴審は、「被告人の自白に補強証拠を必要とするのは、自白にかかる犯罪事実そのもの、即ち犯罪の客観的側面についてその真実性を保障せんがためであり、無免許という消極的身分の如きその主観的側面については、被告人の自白だけでこれを認定して差支えない」として控訴を棄却した。 

第一審では、自白のみが証拠で補強証拠がなかった。しかし福岡高等裁判所は、自白で判決を言い渡した。憲法383項は「何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。」とし、それを受けた刑訴法3192項は「被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。」と規定している。最高裁の判決はこのようになっている。「無免許運転の罪においては、運転行為のみならず、運転免許を受けていなかったという事実についても、被告人の自白のほかに、補強証拠の存在することを要する。」「原判決が無免許の点については自白のみで認定しても差支えないとしたのは、刑訴法3192項の解釈をあやまったものといわざるを得ない。ただ、本件においては、第1審判決が証拠として掲げたSの司法巡査に対する供述調書に、同人が被告人と同じ職場の同僚として、被告人が運転免許を受けていなかった事実を知っていたと思われる趣旨の供述が記載されており、この供述は、被告人の公判廷における自白を補強するに足りるものと認められるから、原判決の前記違法も、結局、判決に影響を及ぼさない」(*10)最高裁は、補強証拠なしでの判決は刑事訴訟法31          9条2項の解釈をあやまっていると認めたのだ。しかし判決は、原判の違法行為は判決に影響を及ぼさないとし、憲法違反と認めなかった。この判決において被告人の同僚が       無免許の事実を知っていたという供述のみを補強証拠として使っている。私は、補強証拠として不十分ではないかと思う。したがって無免許運転罪で立件するのではなく、業務上過失致死で立件すれば良いと思う。そうすれば、補強証拠がなく違憲であることにはならない。

III.     不作為による殺人 最判平成17年7月4日刑集59巻6号403頁

  重篤な患者の親族から患者に対する「シャクティ治療」(判文参照)を依頼された者が入院中の患者を病院から運び出させた上必要な医療措置を受けさせないまま放置して死亡させた場合につき未必的殺意に基づく不作為による殺人罪が成立するとされた事例。

 第1審は、殺人罪の成立を認め、被告人に懲役15年の刑を言い渡した。殺人罪の実行の着手については、点滴装置及び酸素マスクを外した上で被害者を病院から連れ出す行為がなされた時点に、すでに被害者の生命に対する現実的具体的危険を生じさせるに十分なものがあったと解し、点滴装置や酸素マスクを外し、病院から連れ出してホテルに連れ込む被告人とA(共犯者)の行為は作為であり、同ホテルにおいて生存に必要な措置を講じなかった点は、被告人自身とAらもこれを行わなかったものであるから、被告人自身の不作為でもある。そして、被告人とAらは、「客観的には殺人の実行行為を行っているが、Aには殺人の故意までは認められないことは明らかである。保護責任者遺棄の故意が成立する(なおAについては、保護責任者遺棄致死罪で起訴され執行猶予付の有罪判決が確定している)。殺人罪の認められる被告人は、保護責任者遺棄致死の範囲内の限りで共同正犯となるとした。」(*11)

被告人の上告の理由として、原判決が先行行為と認めたと思われる被害者を病院から連れ出してホテルに連れて来る行為については、Aに対して心理的影響を及ぼしたという事実はあっても、被害者に何らかの加害行為となるような加担行為をしたという事実はなく、被告人には作為義務を認めるべき先行行為はないとの主張がなされた。

しかし最高裁は上告が適法な理由でないとした。「被告人は、患者の重篤な状態を認識しこれを自ら救命できるとする根拠はなかったのに、直ちに患者の生命を維持するために必要な医療措置を受けさせる義務を負っていたものというべきである。それにもかかわらず、未必的殺意をもって、上記医療措置を受けさせないまま放置して患者を死亡させた被告人には、不作為による殺人罪が成立し、殺意のない親族との間では保護責任者遺棄致死罪の限度で共同正犯となると解するのが相当である。」(*12)

この不作為犯の共同正犯は、同一の罪名についてのみ共同正犯の成立を部分的に肯定しているため、この判例によると部分的犯罪共同説を肯定していると思う。

5.         まとめ

 私は、裁判の仕組みや判例をみてきて多種多様な犯罪があると感じた。裁判がなければ、世の中の治安は乱れ、国家権力の職権乱用による不当な逮捕が行われる。いくら法律を作ったところでそれを裁く場所がなければ無意味である。三権分立によって一応は均衡が保たれている。立法や行政が暴走したときに唯一止めることができるのは司法である。裁判所があることによって人権が保障される。したがって私は、裁判とは法治国家において唯一人権を主張できる場であると思う。

6.      参考文献

*1『図解 裁判のしくみ』永井一弘著 株式会社ナツメ社 2009 19頁

*2『図解で早わかり 裁判・訴訟のしくみ』 高橋裕二郎著 株式会社三修社 2006 30頁

*3『図解 裁判のしくみ』永井一弘著 株式会社ナツメ社 2009 58頁

*4『図解 裁判のしくみ』永井一弘著 株式会社ナツメ社 2009 59頁

*5弁護士ドットコム https://www.bengo4.com/c_1018/d_600/

*6弁護士ドットコム https://www.bengo4.com/c_1018/d_600/

*7マイベストプロ広島・山口 http://mbp-hiroshima.com/sp/law-yamashita/column/9054/

*8弁護士ドットコム https://www.bengo4.com/c_1009/d_965/

*9『ケースブック刑法1 総論』中森喜彦著 塩見淳著 株式会社有斐閣 2006 217頁

*10裁判所裁判例情報 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50830

*11不作為による殺人 日高義博教授 http://ir.acc.senshu-u.ac.jp/index.php?action=repository_action_common_download&item_id=3263&item_no=1&attribute_id=15&file_no=1&page_id=13&block_id=52

*12裁判所裁判例情報 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50057

ポケット六法 山下友信著 宇賀克也著 株式会社有斐閣 2018