佐藤亮太
「移民と法学」
19J110022
1年10組
佐藤 亮太
キーワード:認知症 国際人権保障 外国人の社会権 出入国在留管理庁 定住者 技能実習 特定技能2号 同一労働同一賃金の原則 国籍 基本給
[結論]私は外国人導入に反対である。
T国籍について
国籍とは、個人と特定の国家を法的に結びつける絆であり、18世紀以降のヨーロッパにおいて市民革命を経て国民国家という概念が生まれたことに対応して形成された概念である(wikipedia 引用)。
国籍の決め方には2つ存在する。1つ目は、親と血筋が同じ国籍を自分の子に与える血統主義がある。主に日本や中国が採用している形態となる。2つ目は、自国で生まれた子にその国の国籍を与える生地主義がある。主にアメリカが採用している形態である。
U入管法(ここではhcm-jinjer.com の内容を参照しつつ展開していく。)
1.入管法について
これは、日本に出入りする人すべてが対象とされている法律のことである。出入国時の管理規制の難民の認定手続きの整備が目的だ。
日本人の場合:出入国の管理が主な内容になり、パスポートにハンコを押すことでどこに滞在しているのかが明らかになる。
外国人の場合:問題のある人が日本に入国しないようにパスポートやビザを確保している。不法滞在を取り締まることをこの法律が元となっている。難民についても、入管法によって認定の可否が定められていて、認定を受けた難民は、日本の一定の生活水準が保証されるようになる。
2.なぜ、入管法改正がこれほど話題になっているのか
日本社会において大問題の1つである少子高齢化が大きな要因となっている。そこで今日の労働人材不足を補うために「外国人受け入れ政策を見直し=外国人の受け入れ拡大」を実施しようという流れになった(在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」の創設、出入国在留管理庁の設置など)。衆参両院での可決では、採決時に野党が委員長を取り囲むなどの騒動があった。具体的な改正法案はどのようなものか、野党の反論点は何なのか……
3.現在の在留資格の実態
外国人が日本で働く際には、働くことが許可されていることを証明する在留資格(Visa)が必要となる。在留資格とは「外国人が合法的に日本に滞在するために(就労するために)必要な資格」のことである。これには33種類ある。これを分類すると、⑴技能がある(外交、教授、興行)、(2)日本人と同等の扱い(定住者:一定の場所に居住している者、日本国に在留する外国人に与えられる在留資格の一種で法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者。例、主に日系人とその配偶者、インドシナ難民、日本人や永住者等の配偶者の親に扶養される未成年・未婚の外国籍実子など[wikipedia]),(3)その他(短期滞在:観光)である。それぞれに定められた活動や配偶者など地位によって在留が認められたり、日本における滞在期間や滞在中にできる活動内容が変わる。就労によって在留資格が認められている外国人も、就労の内容によって在留資格の種類は異なり、認められた活動以外の活動は認められていない。
4.特定技能1号、特定技能2号の創設
今までは、いわゆる単純作業に従事が可能であった在留資格は「技能実習」のみであった。技能実習とは、外国人が特定の技能を習得するという目的で最長5年間、日本で働くことが許可されている。しかし、実習期間を満了すると母国に帰らなくてはならないという点で、実際のニーズに沿わないという問題がある。この問題を和らげるために今回の改正が行なわれたとみることができる。
(1)特定技能1号
不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に属する相当程度の知識または経験を要する技能を持ち、業務に従事する外国人向けの在留資格のこと。技能実習を5年行なうと特定技能1号を取得することができ、あわせて最長10年間日本に滞在することが可能。家族帯同は不可。
(2)特定技能2号
同分野に属する経験をした技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格のこと。家族帯同は可能(「事実上の移民政策」として野党側の主な反対意見となっている)であり、滞在期間の更新も可能である。
5.ここまでの私見
特定技能2号は家族帯同が可能となり、これが「事実上の移民政策」と言われているが、私はその通りであると考える。確かにこのような政策はメリットとして労働力不足、とりわけ単純労働力不足の解消や日本の経済が活性化、税収の増加、様々な国と地域から訪れるので考え方が多様になる…と言ったことが挙げられるが、同時に多くの危険が孕んでいることも考えておかなければならない。例えば、治安悪化の可能性だ。欧米諸国では、イギリス、フランス、ドイツ、スウェーデンなどが移民を積極的に受け入れ、(もちろん成功した部分もあるが)失敗してきた。特にスウェーデンの状況はひどく、2018年のデータ(移民政策で失敗した国は www.translate.co.jp 参照)によると、
・近年、スウェーデンの治安は移民の増加により、劇的に悪化。
・スウェーデン首相は、移民街での犯罪撲滅のため、軍隊を配備する可能性に言及。
・集団強姦が相次ぎ、ストックホルムでは女性ひとりで地下鉄に乗ることが出来ない状態。
40年住み慣れた母国スウェーデンを離れてハンガリーに移住した女性が話題に。
日本もこれから約35万人単位で外国人労働者が入ってくるし、さらに増加していくことが十分に考えられる。過去の失敗から学び、慎重にことを進めていかなくてはならない。
また、移民が日本人の仕事を奪ってしまう可能性もある。実際、都内やその周辺のコンビニエンスストアでは外国人店員をよく見かけるようになった。前述したとおり、外国人の導入により、労働力不足は解消できるが、このような問題が横たわっている。日本には現在、40〜64歳までの引きこもり当事者(就職氷河期世代)の推計人数が約61万人と、40歳未満の約54万人を上回っている(引きこもる就職氷河期世代。引きこもり100万人時代、中心は40代の家族が苦悩する「お金問題」 www.businessinsider.jp 参照)。入管法改正により、約35万人の外国人労働者が日本にやってくるわけであるが、この100万人以上の人たちに雇用の機会を与えてあげるべきだ。そうすることで、下手に外国人を導入しなくとも、労働力不足は解消できるはずだ(彼らも職につくことができ、まさに一石二鳥の状態になる)。まずは日本人のために労働環境等を積極的に整備していくことが大切だ。
V「差別」と「区別」
・差別:特定の個人や集団に対して正当な理由もなく生活全般に関わる不利腋窩強制する行為を指す。その差別的行為の対象となる基準は自然的カテゴリー(身体的特徴)の場合もあれば、社会的カテゴリー(所属集団)の場合もあるが、いずれにせよ恣意的な分割によって行われる。
・区別:事象の間にある差異を識別し、認定すること。理性の本質的機能の一つであり、科学的営為の基本(コトバンク kotobank.jp 参照)。
上記にように、「差別」とは、他人からの身勝手な判断の下で分類される(野性的、本能的)と言え、「区別」とは、客観的に見て違いを判断し、分類される(理性的、本質的)と言える。止めようのない事実として、(何度も言うが)約35万人の外国人労働者が日本国内にやってくる。その時に、外国人の人権や、外国人の社会権等クリアしていかなければならない問題が山積みである。
1.憲法と条約の優劣
憲法98条2項には「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを確実に遵守することを必要とする」とある。また、憲法73条3号には内閣の政務の一つに「条約を締結すること。…」ともある。ここから考えられるのは、条約を締結する作業は憲法に規定されている内閣がするものであるので、条約よりも憲法の方が優位とする見方が出来る。そのせいもあってか、日本では条約を軽視する傾向が強い。世界に目を向けてみると、国際人権宣言が1948年の国連総会で「世界人権宣言」として現れてから今日まで欧米諸国を中心に条約を大切にする動きが活発化している。これから様々な判例を見ていくが、条約の内容または憲法の内容と逆行する判決を下すケースが顕著に見られる。外国人導入に対して重要な場面である。
2.外国人に対する人権と平等
憲法11条には「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は犯すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」とある。
また、憲法14条には「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とある。
人権には大きく分けて2つの性格が存在する。それは、「前国家的性格」と「項国家的性格」である。前者は「国家」という概念が生まれる以前から人間が本来的に持っている権利(例:自由権、平等権、受益権)であり、後者は「国家」という概念が生まれてから確立した権利(例:社会権、参政権)である。
自由権や平等権、受益権が前国家的性格を有し、また、憲法が国際主義の立場から条約および確立された国際法規の遵守を定め(98条)、かつ、国際人権規約等にみられるように人権の国際化の傾向が顕著にみられるようになったことを考慮するならば、外国人にも、権利の性質上適応可能な人権規約は、すべて及ぶのが妥当である(『憲法』第7版 参照)。しかし、ここで問題となってくるのは、外国人に対しての人権がどのようなものか、また、どの程度適応されうるかを判断することである。
(1)保障されない人権
従来、外国人に保障されない人権の代表的なものとして、参政権、社会権、入国の自由が挙げられる(『憲法』第7版 参照)。しかし、一概に外国人に保障されないと括ってしまうのはなんともおかしな話であると考える。ここで有名な2つの判例を見てみる。
@森川キャサリーン事件
1973年、日本に入国し日本人と結婚した定住外国人(アメリカ国籍)森川キャサリーンが韓国への旅行計画を立て再入国許可の申請をしたところ、過去に3度も再入国許可を得ていたのにもかかわらず、指紋押捺を拒否したことを理由に不許可とされたので、その取消しと国家賠償を請求した事件。学説では、外国人の出国の自由が認められる根拠が国際法上にあるとし、再入国については、外国人の場合は、在留地である「外国」への入国という性質を持つので、新規の入国とは異なる特別の配慮を加える必要はあるが、最小限度の規制は許され、「著しくかつ直接我が国の利益を害することのない限り、再入国が許可されるべきである」と説く見解が有力である。しかし、最高裁では、国際人権規約12条4項の保障する「自国に戻る権利」のいう「自国」とは、「国籍国」のみを意味するのか、「定住国」をも含むのか、争いがあったが、「国籍国」と解した(『憲法』第7版 参照)。
Aマクリーン事件
アメリカ人マクリーンが、在留期間1年として我が国に入国し、1年後にその延長を求めて、在留期間更新の申請をしたところ、法務大臣が、マクリーンが在留中に政治活動を行ったことを理由に、更新を拒否した事件。最高裁は、人権の保障は権利の性質上許される限り外国人にも及び、政治活動についても、外国人の地位に鑑み認めることが相当ではないと解される在留中の政治活動を除いては保障されるが、法務大臣の裁量権を著しい逸脱・濫用ではないとしてこれを判事とした(『憲法』第7版 参照)。
このことから、外国人に対して「差別」ともとれる判決と言わざるを得ない。マクリーン事件に関しては司法権の限界が垣間見える。以上のことから、日本という国は外国人に対して厳しい判断を下してしまうと見れる。このような動きはなんとしても直していく必要がある。
(2)法の下の平等
芦部信喜氏は法の下の平等の意味を2つ述べている。また、重要判例も共に見ていくことで「平等」についての問題点を覗いてみるとする。
@法内容の平等
第一は、ここに言う「法の下に」平等とは、法文を形式的・機械的に解釈すれば、法を執行し適用する行政権・司法権が国民を差別してはならない、という法適用の平等のみを意味するようにもとれるが、そうではなく、法そのものの内容も平等の原則に従って定立されるべきだ、という法内容の平等をも意味することである。これは、日本国憲法が憲法を法律と質的に区別し、裁判所による法律の違憲審査を認め、人権を、立法権を含むあらゆる国家権力から不可侵なものとして保障していることと対応している。また、法の内容に不平等な取り扱いが定められていれば、いかなそれを平等に適用しても、平等の保障は実施されず、個人尊厳の原理が無意味に帰する恐れがある(『憲法』第7版 参照)。
A相対的平等
第二に、法の下の「平等」とは、各人の性別、能力、年齢、財産、職業、または人と人との特別な関係などの種々の事実的・実質的差異を前提とし、法の与える特権の面でも法の課する義務の面でも、同一の事情と条件のもとでは均等に取扱うことを意味することである。「平等」とは絶対的・機械的平等ではなく、相対的平等だと訪れるのは、その趣旨である。したがって、恣意的な差別は許されないが、法律上取扱いに差異が設けられる事項(例:税、刑罰)と事実的・実質的な差異(例:貧富の差、犯人の性格)との関係が、社会的通念からみて合理的である限り、その取扱い上の違いは平等違反ではないとされる。ただ、行き過ぎると「逆差別」となり得る可能性もある(『憲法』第7版 参照)。
3.意見審査基準〈二重の基準〉
さまざまな事例において、具体的に何が合理的な取扱いで、何が不合理な差別であるのかを区別することは実際には容易ではない。二重の基準は精神的自由と経済的自由に分類できる。精神的自由は、主に「表現の自由」であり、それは民主政と深く関わり、言うなれば民主政そのものであるため、慎重に審査しなくてはならない。経済的自由は、弱い保障で構わないということで、「合理性の基準」で違憲審査を行う。それは立法府が、判断に合理性があると推定することに起因する(合理性の推定)。
以上より、
「厳格な基準」:強い保障が必要な場合。最も守るべき精神的自由(政治的な言論の自由、信教の自由、プライバシー権)
「厳格な合理性の基準」:中間ぐらいの程度に強い保障が必要な場合。精神的自由(ビラ配り、街宣活動、ポスター掲示など)&経済的自由(森林法、薬事法距離制限、郵便法事件)
→目的と手段において、実質的関連性があるか必要性・合理性から判断。「LRAの基準」
「合理性の基準」:弱い保障の場合。主に経済的な自由&一部精神的自由(営利的な言論の自由、ポルノグラフィティーなど)
の三段階に割り当てられる(『憲法』第7版、憲法学:違憲審査基準、それを理解していくために。「二重の基準の理論について」 blog.goo.ne.jp 参照)。
4.尊属殺事件
1973年(昭和48年)4月4日に日本の最高裁判所が刑法第200条(尊属殺)を憲法第14条(法の下の平等)に反し無効とした判決である。最高裁判所が法律を「違憲」と判断した最初の判例(法令違憲)である(wikipedia)。
→目的手段審査:立法目的自体は不合理な差別とは言えないが、それを達成するための手段(尊属殺人、普通殺人)として、死刑と無期懲役しかないのは、不合理な差別と言えるので、刑法200条は憲法に反する。それゆえ、尊属殺人があったとしても、普通殺人が適用された。
この事件は憲法14条を用いて法律を「違憲」と初めて判断した事例であるので、この後の類似した事件や裁判の判決に多大な影響をあたえたことは言うまでもない。
5.賃金に対しての平等(同一労働同一賃金の原則)
労働基準法3条には労働者の国籍や信条、身分を理由に労働状況について差別的な取扱いしてはならない(均等待遇)とある。また、4条には労働者が女性であるということを理由に賃金を男性と差別的取扱いをしてはならない(男女同一賃金の原則)とある。世界人権宣言23条には同等の就労に対し、同等の報酬を受ける権利を有するとある。しかし、このように法律に規定があるのにも関わらず、日本では賃金の格差が生じている。それを裏付ける事件をみてみる。
・丸子警報器事件:女性臨時社員は、女性の正社員と同じ組み立てラインに配属されて、同じ仕事に従事していた。また勤労時間も正社員と同じであった。それにも関わらず、正社員と比べ低い賃金が支払われていた。これは不当な賃金差別で、同一労働同一賃金の原理に違反しているとして、正社員の賃金との差額を求めて、提訴した。しかし、均等待遇の理念は非常に曖昧であるため、使用者側の裁量を考慮差なければならないという理由から、同じ勤務年数の女性正社員の8割以下となるときは、公序良俗違反とするべきだと反希有が下った(info.yoneyamatalk.biz、www.kisoku.jp 参照)。
この事件と前述した条文の内容を照らし合わせてみると、やはり納得のいくものではない。同一労働同一賃金の原則から同じ組み立てラインで仕事をしているのだから賃金は同一にすべきだ。これは言い換えると「基本給」を同一にすべきだとも解することができる。差異をつけるのなら、各人の仕事の出来などで評価すべきだ。
この事件は日本人同士の争いであったが、外国人に対して例外的であるとは言いきれない部分がある。労働基準法3条には国籍について言及があるので、このことを念頭に置いて対策していかなくてはならない。
6.障害者に対する平等
・塩見訴訟:国民年金法施行時に外国人であった日本国民(全盲)が障害者福祉年金(現在は障害者基礎年金)の支払いを求めた訴訟(wikipedia)。
最高裁は、憲法25条1項、2項を堀木訴訟上告審とほぼ同様に述べた(立法府による裁量の範囲内)。また、憲法14条1項は、合理的理由のない差別を禁止するもので、介入の事実関係上の違いを理由として、法的な取扱いに区別を設けることは、それが合理的であれば平等原則違反とはならないとした(塩見訴訟[最判平成元3.2] gamp.ameblo.jp 参照)。
これから外国人が約35という単位で入ってくるなかで、塩見さんのような障害を持った方、とりわけ認知症等の重病を患ってしまった外国人が少なからず現れると考えられる。このような判決ではとても外国人が日本での生活がし辛いものとなってしまう。
W総括
「(5)ここまでの私見」で述べたとおり、安易に移民を入れることへの危険性の認識と職のない日本人を救うことの2点が重要であることと、「V」以降で述べたとおり、日本は外国人に対してまだまだ配慮が行き届いておらず、こういった点を改善していかなくてはとても受け入れることなどできない、ことから私は外国人導入に反対である。
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渡邉裕太
移民と法学
19J110012 渡邉裕太
最初に結論として、私は移民政策については反対だ。 但し、全ての事柄に対して批判的な姿勢を向けている訳ではない。
1.序論
最近の日本では、「人手不足」という言葉をよく聞くようになった。
しかしここで疑問が生まれる。 2018年の日本の労働力人口は6877万人である。 これは、2012年の6280万人から6年連続で増加している数値であるのにも関わらず、世間では年々「人手不足」という声が増えていく一方だ。 これは一体何故だろう?
こんな疑問を置いておいて、日本は2018年に入管法の改正し、2019年4月から新しい在留資格である「特定技能」が新設した。 この資格は在留資格「定住者」などとは、また違った在留資格である。
在留資格「定住者」とは、法務大臣が特別な理由を考慮し、5年を超えない範囲で一定の在留期間を指定して居住を認める者に与えられる資格である。 そしてこの資格には日本での就労活動に対する制限はないので、それを逆手に取り、日本に出稼ぎ労働をする為にこの在留資格を利用する外国人が多く居たことなどの問題があった。
それに対して、在留資格「特定技能」とは、今まで外国人が働くことの出来なかった「人手不足」の建設業界や介護業界など14業種に外国人を雇い入れる為の資格である。
しかしながら、私は先程論述した通りで、この「人手不足」という言葉に疑問を覚える。 そして、この政策は後に様々な問題が起こると予想することができる。
一時的に「人手不足」の業種に外国人を雇用する前に、もっと根本的なところからこの国の労働問題を考えていくべきである。 そしてこの問題の解決の為にはどうしたら良いのか? そしてこの法律改正の後にどんな問題が起こると予想できるのか? 私の意見を以下に示したいと思う。
2.日本の人手不足
日本では様々な職種が人手不足に陥っていると言われている。 建築業界、介護業界、そして私たちに身近な飲食店まで人手不足に陥っている。
特に介護業界ではそれが顕著に見て取れる。 そして、この問題と関連付けられて挙げられる問題が「老老介護」だ。
●老老介護とは
65歳以上の高齢者を同じく65歳以上の高齢者が介護している状態のことで、「高齢の妻が高齢の夫を介護する」「65歳以上の子供がさらに高齢の親を介護する」などのケースがあります。
2013(平成25)年に厚生労働省が行った国民生活基礎調査では、在宅介護している世帯の半数以上に当たる51.2パーセントが老老介護の状態にあるという結果が出ました。(イリーゼ「老老介護・認認介護とは?」より引用。)
そして、この老老介護の中で最も危険な状態の一つかつ、日本で起こりやすいとされているのが「認認介護」だ。
●認認介護とは
老老介護の中でも、認知症の要介護者を認知症の介護者が介護していることを認認介護といいます。事故が起きやすい危険な介護状況の一つです。
2010(平成22)年に山口県で行われた調査と推計では、県内で在宅介護を行っている世帯の10.4パーセントが認認介護状態にあるとされました。
元々認知症は要介護状態を招く原因の上位に入っているため、高齢の要介護者には認知症の人が多いという現状があります。そうした事情を考えてみると、老老介護がやがて認認介護状態になるのはそう珍しくないことがわかるでしょう。
山口県の数字も「推計」である通り、老老介護の中には、「自分に認知症の症状がある」という自覚が無いまま介護を続けている人もいると考えられ、その割合や実態はつかみにくいものです。(イリーゼ「老老介護・認認介護とは?」より引用。)
今や認知症の患者数は先進国の中で日本が最多である。 私たちも人事ではない。 このような老老介護の問題を解決する為にも、人手不足の介護業界は、外国人に頼ってでも人手を確保したいところだ。
ここで考えるべき問題がある。 何故、介護職業は人手が不足しているのか?という問題である。 先程も論述した通り、今の日本は労働人口が多いにも関わらず、だ。 ここで私の考えを述べると、介護職の基本給の低さ、求める人材像との大きなギャップ、従業員のストレスが主な原因だと考えてる。 私の友人に介護業界で働いている友人が居たが、その友人は最終的に介護業界から去ってしまう。 私がその原因を聞いたところ驚くような内容ばかりを聞くことになった。 まず先程も論述した通りで、基本給があまりにも低すぎるのだ。 そして、介護をしている患者とのトラブルなどで、従業員に様々なストレスが溜まっているということも理解した。 これは何も介護業界だけの話じゃない。 現在の日本では様々な職業でも、基本給などの低さや会社中でのトラブルなどで頭を悩ませてる従業員は沢山居るのだ。 そして最後の私の考える原因だが、求める人材像との大きなギャップだ。 使用者は「働き盛り」の年代のような従業員を常に求めている。 具体的に言うと、「体力と一定の経験を兼ね備えた従業員」という理想的な従業員を求めている。 しかしながら、そのような理想的な従業員ばかりではないのが現実であり、ここで使用者と従業員に様々なギャップが生じる。 このような要因が混ざり合って、従業員は最終的に業界から離れて行ってしまうと、私は考えている。
「このような状況で日本が外国人労働者の人数を増やしたら、このような人手不足の問題は解決するのか?」と聞かれると、私は解決しないと思っている。 確かに、離れていってしまった日本の従業員の分の人材は、一時的には確保できるだろう。 だが、それは端的に言えば「何かしらの原因を抱えて離れていった日本の労働者の補給を外国人で補う。」ということだったり、「日本人が避けがちな単純労働の仕事を外国人で補う」ということだ。 根本的には何も解決していない。
現在の人手不足とは数の問題ではない、人と企業の関係の問題だ。 そして、その解決の為に外国人を雇用したとしても、様々な問題が起こると想像することが出来る。 次はその予想できる問題について私の意見を示したいと思う。
3.問題点と解決策
1つ目の問題として日本人と外国人の賃金の差が挙げられる。 世界人権宣言23条2項には「すべて人は、いかなる差別をも受けることなく、同等の勤労に対し同等の報酬を受ける権利を有する。」との記述があり、国際人権保障の規約の1つでもある、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)の第3部の第7条には「公正な賃金及びいかなる差別もない同一価値の労働についての同一報酬。特に、女子については、同一の労働についての同一報酬とともに男子が享受する労働条件に劣らない労働条件が保障されること。」との記述もある。 この条文2つを読む限り、労働において国籍や性別で様々な差別がされることはないと読み取ることが出来る。 つまりこの規約の条文からは、国籍が違えども、すべての人に同一労働同一賃金原則という概念は適応することが望ましいとも読み取ることができる。 しかし日本国憲法14条1項には「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない。」との記述があるが、この条文は国民を対象にしていて、日本国籍を有していない者は対象にしていないと読み取ることが出来る。 だが、この条文には「人種」により差別されないという記述もあり、この「人種」に在留資格「特定技能」で労働している外国人が含まれると読み取ることもできる。 この事に関して、どちらが正しいのかは甚だ疑問である。
日本人と外国人の賃金の差については様々な意見がある。 私は冒頭に論述した通り、移民政策自体に反対なのだが、もし外国人を雇うのなら、国籍などに関係なく、同一労働同一賃金原則が適応されてない限り、平等ではないと考えている。 今、日本には労働三法(労働組合法、労働基準法、労働関係調整法)や、他の労働関係の法律を全く遵守しない企業、いわばブラック企業の存在が問題となっている。 あまりにも劣悪な労働条件の下で働き続けた結果、自殺や急死してしまう人々が出てきてしまう問題、いわば過労死の問題まで日本は抱えているのだ。 この状況の中、外国人を雇ったとしても、同一労働同一賃金原則が破られるどころか、労働三法や他の法律を遵守せずに外国人を雇用する企業は少なからず出てくるのは明白だと考えている。 こんな状況下で外国人を国内で雇用する前に、日本は法律を遵守しない企業を徹底的に排除し、日本国内の労働環境を整えるところから始めるべきだ。 そして日本は労働環境を整えた後に、日本国内の労働力を使うことが望ましいと考えている。 現在、日本は労働力人口が多いだけではなく、引きこもりやニート(Not in Education, Employment or Training)などの人数が多いということでも有名だ。 まずはこのような日本国内の人材を就職させるところから始めるべきと私は考える。
2つ目の問題として外国人労働者の社会保証に関する事が挙げられる。 この問題に関して特に考えるべきであるのは、特定技能2号の外国人に関してだ。 まずは特定技能1号と特定技能2号について比較してみようと思う。
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特定技能1号 |
特定技能2号 |
学歴要件 |
不要 |
不要 |
実務経験 |
不要 |
不要 |
日本語力 |
日常会話程度 |
未定 |
在留期間 |
最長5年(更新不可) |
制限なし |
家族帯同 |
不可 |
可 |
特定技能2号について特定技能1号と顕著に違うところといえば、在留期間に制限がないこと、そして家族帯同が認められているところだ。 私はこの2つの事に関連して外国人の保証について問題が起こると予想している。
在留期間を制限せずに日本に外国人を在留させることは、日本の負担にもなる。 日本が外国人を在留期間を制限せずに雇ったとして、外国人が何らかの事情で生活が出来なくなったときや、仕事などで生活が出来ないような障害を負った時に、誰が助けてくれるというのだろう? 恐らく、日本が助けてくれない限り、間違いなく外国人はどうしようもなくなってしまうだろう。 日本は外国人にも手厚い社会保障をするのだろうか? ここでは外国人の社会権について考えていきたい。 過去の判例である「塩見訴訟」を見てみよう。
●塩見訴訟
塩見訴訟(しおみそしょう)とは国民年金法施行時に外国人であった日本国民が障害者福祉年金(現在は障害者基礎年金)の支給を求めた訴訟。
1934年6月に朝鮮人夫婦の長女として大阪市で生まれた塩見日出(A)は、2歳の時に麻疹にかかり両目の視力を失った。出生当初は日本国籍保有者であったが、1952年4月28日にサンフランシスコ平和条約発効に伴って日本国籍を喪失して外国人となった。Aは1967年に日本人男性と結婚をして、1970年12月に日本国籍を取得した。
Aは1972年5月に障害者福祉年金の支給を求める裁定請求を行ったが、同年8月に却下された。国民年金法第56条第1項ただし書(国籍条項)により、Aは国民年金法上の障害者認定日(Aの場合は国民年金制度が創設された1959年11月1日)に外国国籍であったというのが理由であった。
1973年11月に却下処分取り消しを求めて提訴した(第一次塩見訴訟)。1980年10月29日の大阪地裁判決、1984年12月19日の大阪高裁判決はともにAの請求を退ける判決を下した。そこでAは最高裁判所に上告した。
1989年3月2日に最高裁は堀木訴訟の最高裁判決を引用して「福祉国家の理念に基づいた(憲法)25条は国の義務規定ではなく責務を宣言したに過ぎない。その趣旨を具体化するにあたっては国の財政事情等を無視できず、立法措置の選択は立法府の広い裁量にゆだねられている」「社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについて、国は特別の条約が無い限り、外交関係、国際情勢、国内の諸事情等に照らしながら政治的判断で決定できる。限られた財源で福祉的給付を行うにあたり、自国民を優先的に扱うことも許されるべきで合理性を欠くとはいえず、原告に対して障害福祉年金の支給をしないことは憲法25条の規定に違反するものではない」「憲法14条は法の下の平等を定めているが、合理的理由のない差別を禁止する趣旨であり、各人に存する経済的、社会的その他種々の事実関係上の差異を理由としてその法的取扱いに区別を設けることは、その区別が合理性を有する限り規定には違反せず、在留外国人を支給対象者から除くなど、日本国籍がある者とそうでない者との間の区別は憲法14条に違反しない」として上告を棄却し、敗訴が確定した。
ここで注目すべきところは「在留外国人を支給対象者から除くなど、日本国籍がある者とそうでない者との間の区別は憲法14条に違反しない」というところだ。 先程、憲法14条1項は日本国籍を有していない者は対象にしていないと読み取るのか、(憲法条文内の)人種に、日本国籍を有していない在留資格「特定技能」で労働している外国人が含まれると読み取るのか?との論述をしたが、この判例を読む限り、日本国籍を有していない者には今後も適応されない場合があると考えることが出来る。 つまり今回の政策にしろ、外国人の社会権はあまり考慮されない可能性が高いということだ。 もしも日本が社会保障をまともにせず、外国の生活困窮者をないがしろにしていたらどうなるだろう? 日本の治安は必ず悪くなり、暴動まで起こされかねないと私は考えている。 かといって外国の生活困窮者に手厚い社会保障ができるほど、日本の財政に余裕はない。 したがって、私はもし外国人を雇用するにしても、特定技能2号の外国人にもしっかりと在留期間を定め、最低限の社会保障は必要だと考えている。
家族帯同が可能なことについても問題が考えられる。 その1つとして家族手当の問題が挙げられる。 現在学会では、基本給について日本人と外国人に差がある事に関しては、同意を得つつあるが、日本人と外国人の家族手当の給付額に差をつけても良いのか?ということについては議論があり、様々な意見がある。 私は家族帯同が可能なこと自体が疑問なのだが、もし家族手当を支給するならばその金額は同額にしなければならないと考えている。 何故なら、日本人と外国人において家族手当を職能給的に考える理由が見いだせないからだ。 同一労働同一賃金原則が適応されるべきという私の意見も反対の理由の1つだが、同じ家族の人数でも国籍が違うという理由で、給付額に差をつける理由はどう考えても私には考えられない。
ここまで私は賃金の問題やブラック企業の問題や外国人の社会権や治安の問題などの、様々な問題について論述してきたが、「出入国在留管理庁」の働きによってはこの様々な問題は抑制することが可能だとも考えている。 出入国在留管理庁とは2019年4月に新設された法務省の内局であり、具体的には特定技能外国人の管理、不適切な受入れ機関の指導、受入れ対象分野における人手不足状況の把握と必要に応じた受入れ停止処置を行う機関である。 「特定技能」という在留資格が設立されてしまった以上、上に論述した通り、外国人について様々な問題が起こる事は明白だ。 しかしながら、ブラック企業のような不適切な受入れ機関の指導や、必要な外国人の人数を把握し、受入れを停止することが適切に出来るならば、これらの問題は軽減されると私は考えている。
4.賛成点
私は冒頭に移民政策について「全ての事柄に対して批判的な姿勢を向けている訳ではない。」と論述した通りで、私は「外国人技能実習制度」については賛成である。
●外国人技能実習制度とは
我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度。(厚生労働省のHPより引用)
要約すると、先進国である日本の技術を、発展途上国等の人に日本で学んでもらってから母国で役立ててもらう制度ということだ。 つまり特定技能のような、人手不足を補う為の制度ではなく、日本の技術をシェアすることが目的の制度の為、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の第3条の2項には「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。」との記述がある。 話が逸れてしまうが、私は日本の自動車会社である「トヨタ」がHV(ハイブリッド車)技術特許を無償開放というニュースを見た時にとても感銘を受けたことを鮮明に覚えている。 確かに、技術をシェアすることで競争が激しくなるといったデメリットもあるだろう。 しかしながら、利己的に技術を独占する訳ではなく、利他的に発展途上国などにシェアすることによって、様々な国に機会の平等を与えることができる。 したがって、そこから機会的に平等な競争が始まり、日本のチャンスは増えていくと私は考えている。
5.まとめ
「日本は少子高齢化が進みつつあり、社会が様々なところで焦っている雰囲気を感じ取ることができる。 そんな中、今回の法律改正が行われた。確かに焦る気持ちや、他人に頼りたい気持ちが芽生えてしまうのも無理はない。 しかしながら、まずは自分の事は出来るだけ自分の力で解決をし、他人に頼る前に自分の中の問題点を整理する、そのような当たり前だが実行するのは難しい心掛けが、この国を動かす第歩になると私は考えている。」でしたが、正しくは「日本は少子高齢化が進みつつあり、社会が様々なところで焦っている雰囲気を感じ取ることができる。 そんな中、今回の法律改正が行われた。確かに焦る気持ちや、他人に頼りたい気持ちが芽生えてしまうのも無理はない。 しかしながら、まずは自分の事は出来るだけ自分の力で解決をし、他人に頼る前に自分の中の問題点を整理する、そのような当たり前だが実行するのは難しい心掛けが、この国を動かす第一歩になると私は考えている。
以上。
並木夏希
移民と法学 並木夏希 19J110013
私は外国人の導入に賛成だ。
私は日本人と外国人の基本給は同じでいいと思う。なぜなら、国籍が違うという理由だけでお仕事の内容が同じなのに、お給料が違うというのは例えアルバイトだとしても不平等ではないかと思うからだ。
1.
どうして外国人が日本を就労先として選ぶのか。
初めに私はどうして外国人たちは日本で働くのか疑問に思った。
調べてみたところ、日本はほかの国に比べて給与水準が高いことがわかった。
また、日本は世界レベルで見ても治安や環境がよく、とても暮らしやすい国なので日本を就労先として選ぶ外国人が多いようだ。
ほかにも、伝統工芸や、日本食のような世界に広がっている日本の文化を学びたいといって来日する外国人も少なくない。
そして日本は少子高齢化社会に伴い人手不足となっている。また、グローバル化に伴い日本の企業も外国人を多く雇用している。
だから外国人にとっては、日本の方が自分の国よりも就労のチャンスが多いのではないかと思った。
2.
外国人の給与は日本人の最低賃金以下?
外国人を最低賃金以下で働かせて問題になっている日本の企業のニュースを私は何度も目にしたことがある。最低賃金は国の法律や、各地方で決まっているはずなのにどうしてそのようなことが起きてしまうのだろうか。
調べてみるとなんと時給100円、200円で働いている外国人がいるのだ。
「国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間に限り受け入れ現任訓練を通じて技能を移転する制度」として技能実習が平成5年に制定された。つまり、外国人が日本に来て、技能実習または、研修の在留資格で日本に在留し、お給料をもらうという制度のようだ。また、特定技能2号という、「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」というものもある。建設、造船、舶用工業の資格を得ることができる。特定技能2号は特定技能1号とは違い条件を満たせば永住申請が出来る。
しかし、技能転移とは名ばかりで実際は日本人がやりたがらない単純作業や重労働などといった過酷な仕事を強いられている実習生は少なくはないという。実際、私が調べていて技能実習と検索しようとすると、「技能実習 奴隷」や、「技能実習 失踪」などといった劣悪な環境で働かされていることが簡単に覗えるようなキーワードがすぐに出てきていてそれほど大きな問題になっているのだということを更に実感させられた。
そして、このような制度を悪用して外国人労働者を安い賃金で働かせる企業が多くあるということを知った。
しかし外国人とは、アメリカやフランス、ドイツ人などの先進国の外国人ではないのだ。発展途上国や新興国の人を指していう。例えばベトナムやインドネシア、フィリピンなど、まだ給与水準が日本より低い国の人たちだ。だからこそ外国人たちは日本で時給が低くても自分の国よりかは時給がいいので働いてしまうのだと思った。
これをなくすため政府は同一の仕事に従事する労働者は皆、同一水準の賃金が支払われるべきだとし、性別、雇用形態、人種、宗教、国籍などに関係なく、労働の種類と量に基づいて賃金を支払う賃金政策を働き方改革の1つとして始め、これを同一労働同一賃金原則という。
3.
外国人労働者と移民
最近ニュースなどでよく耳にする「外国人労働者」と「移民」は何が違うのだろうか。外国人労働者とは働いてお金を稼ぐために日本に来る外国人のことをいう。
移民とは、働くためではなく日本で暮らすために日本に来る外国人のことをいう。
また、日本政府が考える外国人労働者と移民の定義は移民は日本での国籍を取得した人。外国人労働者は永住することを考えず、職のために日本に来る人のこと。
永住者は日本国籍を取得しないで住み続ける人のことをいうようだ。
日本においては移民政策をとらないという方法をとっている。その理由としては、移民の受け入れが社会問題を引き起こす原因になりかねないためだ。例えば、日本における社会保障についてみてみると、少子高齢化によって社会保障費は増加の一途にあるが、その状況で移民が増加した場合、日本の社会保障を圧迫することにもつながりかねない。
また、移民の数が増え続けると、日本人と移民との問題が生じ、衝突が起きてしまうこともあるかもしれない。
このような理由から、日本では移民の受け入れが積極的に行われていない。
しかし、外国人労働者の受け入れは積極的に行うようだ。
理由は人手不足対策を始める企業が増えている一方で日本の若年人口は減少しているため、日本人の優秀な人材の採用は厳しくなっている。
そこで、外国人労働者の採用が注目されているのだ。つまり、今から外国人労働者の受け入れを始めれば、現在は比較的競争の激しくない外国人の優秀な人材を採用できる可能性があるということのようだ。
また、外国人を採用することで、今までの社内ルールやマニュアルの見直す機会が生まれることや新たな視点が生まれることで社内での組織活性化を見込めるというのだ。
私的には、日本政府は日本に働くために日本に来る外国人のことは歓迎し働くのを目的とせずただ日本に住みに来る外国人のことはあまり歓迎せず、日本に働きに来た外国人のことは一切考えず、日本の発展と日本人の利益のためだけを考え外国人労働者の受け入れ拡大をしているように見えてしまった。
4.
増加する外国人労働者への対策
日本政府が外国人労働者の受け入れを拡大するに伴い、2019年4月から新しい機関が発足されたようだ。それは出入国在留管理庁だ。出入国在留管理庁とはどのような機関なのか。それは、日本に入国・在留する外国人政策を統括・実施する法務省の機関。外国人に関する政策について、関係省庁のとりまとめや地方自治体との調整役も担っている。法務省の外局であり、退去強制などを担う「出入国管理部」と、外国人の生活支援などを行う「在留管理支援部」からなっている。
また、外国人労働者が多くなるにつれて外国人犯罪が増えていることがわかった。
外国人犯罪が起こる原因としては、文化・習慣の違いによる外国人労働者と周囲の摩擦によるものが大きな問題、外国人労働者の日本文化への無理解、地域社会の受け入れ態勢の整備不足が原因となっているようだ。
やはり、日本と外国では環境も文化も宗教も違うところが多いため日本人も外国人もお互いの国の文化などを理解し受け入れていくのが大切なのではないかと思った。
5.
永住者と定住者
2でも出てきた永住者とは具体的に何なのだろうか。
永住者は在留活動および期間に制限がなく、原則は日本人と同じような働き方が可能だ。
定住者は在留活動の制限はないが、在留期間に指定がある。
永住者のメリットがある。
・在留資格の制限がなくなる
・在留期間の制限がなくなる
・在留期間や在留資格にともなう心理的負担から解放される
・社会的信用に繋がり、ローンなども組みやすくなる
・離婚・死別しても在留資格の変更が不要である。
・永住者と結婚した外国人配偶者の在留資格変更が許可され「永住者の配偶者等」になる。などといったメリットが多くある。
しかし、永住者として許可されるには、申請書類が多い、要件をクリアすることが困難、日本への貢献が求められたりと、ハードルが非常に高い。
一方で日本政府は定住者はあまり増やしたくないのだという。定住者は一定の在留期間が設けられている。定住者本人にとっても在留期間更新をするのは面倒くさく、更新を忘れてしまうこともある。期限が切れたときから、不法滞在者ということになってしまう。
その点、永住者になれば、更新忘れの問題は確実になくなり少し楽になるという。
永住者も定住者も変わらないことがある。それは永住者も定住者も、就労活動の制限がないということだ。
労働基準法は守れば、どんな職種でも週に何時間でも行うことができる。
定住者、永住者ともに外国人なので参政権は、ないという点でも変わらないことの1つだ。
6.
外国人労働者たちの人権
劣悪な環境や労働条件、低すぎる時給。外国人労働者にだって、もちろん人権はある。
日本には社会権がある。社会権とは、社会的・経済的弱者に対して、人間として生きていくために国家が積極的に介入することを求める権利だ。これは日本の憲法だからもちろん日本人には適用される。では、日本で働く外国人労働者たち、永住者たちには外国人の社会権は認められるのだろうか。
日本国憲法上の基本的人権はどの国籍の人にも保障されるのが原則だ。そのため、外国人労働者たちも日本で日本人と同じ扱いをしないといけないのではないだろうかと私は思う。人権問題は世界中で昔から課題となっていたが1948年に国連で世界人権宣言が採択されこれは,基本的人権尊重の原則を定めたものであり,それ自体が法的拘束力を持つものではありませんが,初めて国際人権保障がうたわれた。
7.
グローバル化が進む中日本は何をすべきか
世界中でグローバル化が進む今、日本は何をするべきなのだろうか。
日本政府は外国人労働者の受け入れを拡大した。拡大するだけでなく、日本で働き生活していく外国人に何らかのサポートが必要ではないかと思った。例えば、高齢に伴い認知症になってしまった場合、日本に住む外国人は老人ホームに入れるのだろうか。調べてみると各地方によってサポートされるところがあるようだ。特に高齢者や子供など立場の弱い者へのサポートが必要なのではないかと思った。
また、外国人労働者拡大に伴う支援としては、外国人労働者を雇う日本人向けの支援は確かにあったのだが、日本で働く外国人労働者に向けての支援はあまりなかった。
これから日本ではもっと少子高齢化が進み、企業も外国人労働者が必要になるだろう。またグローバル化がもっと進み移民も増えるだろう。そうしたなか日本政府や日本の企業、各地方、各地域で外国人労働者または移民の人々に対してどのような支援をしていくかがこれからの日本の未来を左右するものの1つだと思う。
また外国人労働者も日本人も同じ人間なのだから基本給も対応も働く環境も同じでないといけないと思う。
出典
外国人総研 http://gaikokujinsoken.com/
JobMedley https://job-medley.com/tips/detail/873/
Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%9A%E4%BD%8F%E8%80%85
講談社 https://gendai.ismedia.jp/articles/-/55259/
ビザ&帰化インフォサイト https://ascott-office.com/permanent-resident-fixed-domicile-resident/
朝日新聞 コトバンク https://kotobank.jp/word/
外国人雇用の教科書 https://visa.yokozeki.net/immigration-agency/
日本経済新聞 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO43163430R00C19A4EAF000/
朝日新聞DIGITAL https://www.asahi.com/articles/ASL8W671XL8WUTIL037.html
法務省 http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00172.html
労働政策研究・研修機構(JILPT)研究員渡辺博顕file:///C:/Users/natsuki/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/Y3LPIIU1/04_sp.pdf
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福田哲生
帝京大学 法学部 法律学科 1年ライフデザイン演習1 の課題です。
移民と法学
19j110015 福田哲生
私は、移民の受け入れに賛成であるが、移民の受け入れには様々な問題が生じると考える。
1、日本の移民問題
私は、日本の移民制度について述べたいと思う。
現在、日本国では、外国からの移民の受け入れが問題となっている。2019年4月の入管法改正により様々なことが変わったが、その代表例は、入国管理局が出入国在留管理庁になったことと、特定技能という在留資格が新設されたことである。
前提として日本で働くには在留資格が必要である。新設された、特定技能という在留資格は第1号と2号が存在する。その一番の違いは定住か永住かにある。技能実習と特定技能1号は、転職はできず家族帯同は不可であり在留期間は5年までである。しかし特定技能2号は家族帯同と転職ができ更新をしていけば在留期間は無制限である。そして、特定技能2号の仕事の範囲は建築と造船に限られている。技能実習は先進国の技術を新興国に学んでもらうという国際貢献の側面が強くあるが特定技能は人手不足解消の目的で作られた。しかし技能実習生として来日した外国人に過酷な労働をさせていたという事も問題になっている。
2、移民の平等性について
移民の定義は出生国や育った国といった居住国を離れて、12ヶ月以上、当該国へ移住して居住している人々のことを言うので、技能実習や特定技能として来日する外国人は移民であるが、この移民と日本人が平等であるかについて考えてみたいと思う。例えば日本人と移民が同一の仕事をしている時に賃金に差があったとする。私は日本人と外国人は平等であるべきだと考えるので賃金に差があるのは不当であると考える。日本の給与は大きく、基本給、通勤手当、残業手当、家族手当の4つに分けられるが、通勤手当と残業手当に国籍による差が出ないのは明らかだろう。しかし、基本給と家族手当において、国籍による差が出るか否かについて議論がある。
まず基本給について考えてみる。同じ仕事をしたときに基本給に差が出るかは職務給的であるか、職能給的であるかによって決まる。
職能給的であるという事を簡単に説明すると「人に仕事をつける」という事である。この場合評価基準は仕事を進める能力である。つまり職能給的であるという事は、優秀な人間に難しい仕事を与え、それにより高い賃金を与えるという事である。この仕事を進める能力というものは訓練により高めることができると考えられていて、職能給的な考え方は日本の雇用形態の特徴である年功序列という考え方に表れている。
職務給的な考えとは簡単に説明すると「仕事に人をつける」という事である。つまり、同じ仕事をしている人には同じ賃金を与えるという考え方であり、この考え方は、同一労働同一賃金原則とも言う。今回の事例を考えてみると、移民である外国人の仕事というのは基本的には建設業や造船工業などの単純作業である。その単純作業では、国籍の違う個人の能力による違いが出るとは考えにくい。よって、私は日本人と移民の賃金では、職務給的な考えを尊重し、差が出るというのは不自然であると考える。ただし、この考え方は単純作業にのみ当てはまるのであり、特定技能1号の対象業種である漁業などの自分の技術が重要である職には適用されないと考える。
次に、家族手当について考える。ある人の家族構成というのはその人の属性であるといえる。職能給的な家族手当はその人の属性に依存するため、家族が多いと家族手当の額も増えることになる。職務給的な家族手当では全員一定のものになる。家族手当は従業員の生活費を補助する目的があるため、職務給的な家族手当は合理的でないといえる。
そうなると、基本給は一定であるが家族手当は従業員の家族の人数により異なることになる。特定技能2号は家族帯同が可能なためその外国人は日本人よりも高い賃金をもらうという批判もある。しかし、家族帯同の範囲は配偶者と子供のみであるため、差が大きくなりすぎるとは考えにくい。そもそも、同一の仕事をしているのに国籍が違うという理由だけで賃金の額を差別するのは正義の観点からみても正しいとは言えないし、賃金の額で差別をしてはいけないことは、世界人権宣言の第23条に示されている。
3、人権とは
人権とは大別して、自由権、社会権、参政権に分けることができる。
自由権とは個人は国家から独立し、個人の自由な意思決定と、活動とを保証する権利であり、それは、「国家からの自由」とも言われる。
参政権とは国民の政治に参加する権利であり、それは「国家への自由」とも言われる。移民と参政権では国政と地方政治へ投票ができるかが重要である。
社会権とは、失業、貧困、労働条件の悪化などの弊害から社会的経済的弱者を守るための権利であり、「国家による自由」とも言われる。移民などの外国人は社会的弱者といえるために、この権利について深く考える必要がある。
4、外国人の社会権、自由権、参政権
まず、外国人の自由権について考える。自由権とは、本来、思想良心の自由など国籍に関係なく国家の中で保障されるべきものなので、外国人には保証されないという事はあり得ない。
次に、参政権について考える。外国人が国政への参政権を有しているかの判例は、最高裁平成5年2月26日第二小法廷判決があり、地方政治と外国人では最高裁平成7年2月28日第三小法廷判決が参考になる。平成5年の判決では、国会議員の選挙権を有する者は日本国民のみであることが認められた。平成7年の判例では、「永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められる」ものについては法律をもって選挙権を付与することは憲法上禁止されているものではない」と、永住者等には選挙権を認容している。特定技能2号は更新していけば無期限で日本にいれることから永住者等に含まれ、技能実習生や特定技能1号は定住者であると考える。
私は永住者にも国政への参政権を認め、定住者にも地方選挙への参政権を認めるべきだと考える。
現在の日本の国籍は血統主義であり、生地主義で国籍を与える国とで二重国籍である人が存在する。そのような人は2つの国で選挙権を持つことになる。そのような人が存在する以上、永住者に選挙権を認めないのは不自然だろう。定住者にも地方政治への選挙権を認めるべきだと考える理由は、地方政治の公共的事務は、住民の日常生活に密接な関係を有するため、その住民の意思に基づき行われるべきであるからである。今回の場合、定住者である特定技能1号の在留期間は最大でも5年であるが、その間の生活は地方政治に密接にかかわっているといえる。
最後に外国人の社会権を考えるうえで、世界人権宣言の第25条と塩見訴訟が参考になる。世界人権宣言とは国際人権保障のために結ばれた条約であり、第25条には生活水準についての権利が書かれている。ここでは移民を含めたすべての人は生活水準を保つための同等の社会的保護を保障している。塩見訴訟とは日本国籍を持っていなかった塩見氏が障害福祉年金を受給できなかったという判決である。この判決は世界人権宣言の第25条と矛盾している。つまり日本国憲法が条約に優越したという事だが、私はこれが不自然とは考えない。その理由は条約の締結と憲法改正時の国会の決議要件に由来する。憲法第61条によると、条約は予算案の決議と同じで衆議院の出席議員の過半数の賛成で締結されるが、憲法改正は憲法第96条によると、総議員の三分の二以上の賛成が必要であり国民投票も必要である。よって、憲法改正の決議は条約の締結よりもより民意を反映しているといえる。このような理由から、私は、憲法は条約に優越してもよいと考えるが、条約をないがしろにし続けるのは国際関係上好ましくないので、条約を尊重するのも必要だとは思う。
また、社会保障をめぐり、外国人は社会保険料を払うべきなのかという問題もある。社会保険は対価性があるために、外国人でも健康保険に加入できると考えるが、年金や認知症になった際の介護保険は加入すべきなのか。特定技能1号は在留期間に上限があるために日本に老人になるまでいるという事は考えにくい。つまり、特定技能1号は年金を払う必要はないが、特定技能2号は在留期間の上限がなく、条件を満たせば永住権も獲得できるため年金などは払う必要がないと考える。
5、現在の外国人の扱い
現在、日本には技能実習として外国人の労働者が働いているが、この外国人を受け入れている事業所の約7割は労働基準法を違反していて、その中の34件は悪質な違反のために送検されたという調査がある。このような状態で特定技能として外国人を導入しても労働基準法を違反せずに運用できるとは考えにくい。受け入れる側が法律を違反しているのに、外国人に法の順守を求めるのは身勝手だと私は考える。これを機に外国人への労働基準法の適用の強化を進めるべきだ。
6、意見
人手不足や高齢化の対処がほぼ手詰まりになっている現状では移民に頼る他ないという移民政策に賛成の意見がある。私はこの意見に全面的に賛成だが、しロボット技術やAI技術を発達させることにより移民政策をする必要がないという意見もある。この意見は、技術の製造開発に費用が掛かることを考慮していない。企業は、より安い労働力があれば、ロボット技術などの開発はしないと考える。
また、移民の流入により日本の治安が悪くなるという懸念もある。私も治安が悪くなる可能性はあると考える。しかし、外国人の存在そのものが治安の悪化要因ではない。外国人の流入により治安が悪くなるのは、言語の違いによりコミュニケーションの不足や文化の違いや教育格差に由来すると考える。そのため、日本語教育の推進や、外国人と日本人の子供の教育格差を是正するための法を作成することも重要であるだろう。
7、まとめ
日本は、同調圧力が強くイノベーションが起こりにくいという欠点があると言われている。私は,この外国人移民の流入により、イノベーションを起こすことができると考える。またマイノリティー配慮できる社会を実現することは、その他の大多数の人も暮らしやすい社会の実現につながると言える。そのためにも、今回の法改正による外国人移民の流入をチャンスととらえ、外国人の人権問題などを考えていくことが重要であると考える。
○参考、引用、出典
授業プリント
ポケット六法
憲法第七版 芦部信喜 岩波書店
憲法判例百選1
出入国在留管理庁HP
厚生労働省HP
最高裁判所 判例HP
移民 Wikipedia
北川礼太
19j110014 北川 礼太
移民と法学
1、はじめに
私の基本的立場は外国人導入に賛成である。人口が老化現象で若者が減ってきた今労働者の人口が増えあることにメリットを感じるからだ。都心に人が集中する場所でさえ人手不足がおきるケースもあり、地方の人手不足は想像以上に酷くなっていくだろう。デメリットも存在し来る人たちには沢山の手続きが必要であり、賃金の差などの多くの問題をかかえている。
2、出入国管理法改正について
日本は諸外国に比べて移民、外国人労働者の受け入れ経験が少ないのでこの先の対応が気になるところである。恐らくもっと人数を増やすのであろう。
単純労働を認める。即ち事実上の移民が認められたことだ。
国連人口部は移民を「出生あるいは市民権のある国の外に12ヶ月いる人」と定義している。当たり前だが色々な人達が当てはまるようになっている。移民は定住を目的としての受け入れ国への一方的な移動を意味しない。この定義で述べていく。
2019年出入国管理法が改正されたことにより移民が増えた。この法律は、端的にいえば外国人労働者の数を増やして国内の人材不足を解消しようといった趣旨なものだ。今までは外国人は例外的に認められていた留学生などのみ単純労働が可能だったが単純労働の可能な範囲を拡大した。ここで在留資格、ビザについて述べる。
元々観光でも出入国管理法とは関係なく日本国籍をもたない日本に来る一部例外を除く外国人は在留資格が必要である。在留資格はビザとも呼ばれている。日本の国籍を得るには、日本は血統主義なので親が日本人であれば勝手に取得している。ほかにも帰化する方法もある。アメリカなどは生地主義なので親は関係なくアメリカで生まれたらアメリカ国籍になる。二重国籍になる場合も勿論あり、国によっては一定の年齢が来たら自分で選択できる。
在留資格を得るには大きくわけて4つある。1、身分に基づく者これは定住者や日本人の配偶者等に与えられる。定住者は永住者と違い5年を超えない範囲で居住を認められた者だ。2、能力に基づく者これは教授、医者、会計など高度な専門性を有する者達に与えられる。3、勉強に来る者これは技能実習、留学をしに来る者に与えられる。技能実習制度は技能や知識を学び帰国後にその知識をいかしその国の経済発展に役立ててもらうための制度だ。4、その他観光をする者などにあたえられる。
出入国管理法で拡大された単純労働をしようと来た者達は最長3年まで働くことができる。特定技能1号を取得できれば5年延長することが可能だ。更に、特定技能2号を取得することで家族も帯同可能になってくる。
在留資格のなかでも就労の制限の有無の2週類に分けられている。就労に制限がないのが永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の4つのパターンだけだ。この4つ以外の在留資格は許可された範囲に限り可能または就労不可である。在留資格は一つしかもつことができない。不便を強いられる場合もあるが資格外活動許可が一応存在している。勿論、手続きは大変だが違う在留資格に変更することも可能だ。
この法案のメリットは簡単に言えば上記で述べた通り人手不足を解消するためだ。現在の日本では完全な売り手市場である。企業は労働者を集めようとしてもなかなか集まらない。それに対しデメリットはこちらも簡単に言えば、例えば不景気になった場合の対策だ。不景気になり外国人にもお仕事がなくなった場合どうするのか等だ。
メリットデメリットを述べたが問題が起きても柔軟に対応できる法律が必要だ。
出入国在留管理庁は出入国管理法が改正されたことにより外国人労働者の受け入れ拡大に向け新設された。前の組織だけでは十分な不法滞在者らの取り締まりなどを厳格化、外国人が安心して生活、就労できる環境の整備などできないのだろう。出入国者の管理、在留資格の手続きなどもしている。イギリスの場合は難民だがそのような人々が犯罪を起こした場合に扇動する政治家が出てきてそうで少し心配である。
3、外国人の人権
出入国管理法の改正によって外国人労働者が沢山来るが外国人の人権はどこまで日本人と同じにしてよいのだろうか。外国人は人権の享有主体となりうる。なぜなら国際人権保障によって平等に人権を保障されているからである。憲法14条には国民はという文言があるが外国人にははたしてあてはまっているのだろうか。マクリーン事件の判決を見る限り外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、外国人在留制度のわく内で与えられているようだ。他にも憲法25条も国民という文言が入っている。国家というものが前提になっている後国家的人権だ。国というものがあって初めて成り立つ人権であり、日本で生活しているからといって外国人を日本の税金で社会保障するいわれはないと考えられている。よって外国人の社会権を保障されているとは言い難い。逆に前国家的人権12条の自由権などは認められている。海外の法律から考えると遅れているのだろうが、日本人は変化を嫌う者が多いので徐々にこのあたりも変えていった方が良いだろう。
4、区別か差別か
最近、外国人労働者が不当解雇や契約したのと全く違う仕事を強要された等のニュースを聞く機会が若干だが増えてきている。実際同じ仕事をしていても賃金に差がある場合がよくある。
例えば日本人Aの手取りが20万、外国人Bの手取りが18万とする。この二人は同じ仕事、量をこなしている場合2万円の差があるのはどうなのかという問題だがこれは区別であるらしい。国籍による差は基本給では認められている。日本では職能給的な考えである。通勤手当、残業手当は職務給的な考えで差があってはならないと考えている。家族手当だけは意見が分かれている。外国人は風習によって異なるが子供を沢山産む場合があるその子供の人数に変わってしまうからである。私は人数制限若しくは金額に制限が必要であると考えている。他にも日本人、外国人の国籍の差だけではなく男と女、正規か非正規か等沢山の区別か差別かが存在している。簡単に考えれば全て差別といえるだろうが実際は複雑である。実際の判例を見て考えを述べていこうと思う。
男女間の差について日産自動車事件があげられる。これは企業における男女別定年の適法性が争われた裁判である。結果的に男女別定年正は性別による不合理な差別を定めたものとして、民法90条の公序良俗違反により無効であるとした。このような事件は後に制定された男女雇用機会平等法第6条により問題にあがることはなくなった。他にも男女の婚姻年齢の差や再婚禁止の期間などがあげられる。男女婚姻年齢の差は改正されるような動きが最近成人年齢と一緒で変更する動きが見られる。私は両方18歳でよいと思っている15歳を超えればお仕事の幅は狭くなり賃金の差は多少でてくる可能性があるが十分なお仕事ができるからだ。勿論大変だろう。再婚禁止の期間は子供の父親が誰かわからなくなるので妥当だと思うがDNA検査をすればいいと思う。検査するお金と後の夫婦仲がどうなるかはわからない。
男女の問題について私は基本的には同じにするべきだとは思う。しかし実際に体力の違いがでるお仕事があり実際にありそういう場面で区別していくのはいいと思っている。
次に丸子警報器事件だ、この裁判は正規の社員と非正規の社員との賃金格差について争われたものだ。ここでは簡単に言えば同じ職種、作業の内容、勤務時間及び日数などが全て同様であり働いた年数も25年を超えているものもおり、長年働き続けるつもりで勤務している点でも正社員と何ら変わらないのに賃金が上がらないのが問題になった。8割以下ともなればそれは怒って当然である。結果的にこれも会社側の負けである。ここでの論点は同一労働同一賃金の原則である。同一労働同一賃金の原則とは、同一の仕事に従事する労働者は皆、同一水準の賃金が支払われるべきだという概念。性別、雇用形態、人種、宗教、国籍などに関係なく、労働の種類と量に基づいて賃金を支払う賃金政策のことである。日本では明言する実定法の規定が存在していない。客観的に見るのが難しそうなので規定されるのも難しそうだ。この理念に反する賃金格差は上記の裁判でなるように公序良俗違反になる場合がある。
正社員、非正社員の賃金の差については同じ仕事でも賃金にある程度差があるのは仕方のないことであると思う、つまり区別である。極端な話だが会社に強く縛られているのは正社員だと思うからである。勿論丸子警報器事件のように8割も差あるのはおかしいだろ。多くて1、2割ぐらいなのではないかと思う。それでもかなりの差になると思うが。
更に外国人が関わった裁判について1つあげる。簡単に言えば外国人であった日本国民の両目の見えない塩見さんが障害者福祉年金の支給を国に求めた訴訟である。障害者年金が支給される法律ができるときは外国人であった。結果から言えば塩見さんは敗訴した。塩見訴訟以外にも色々あるが他の判例から見ると生活保護は貰えず、国民年金も貰えず、地方選挙のみ場合によって可能のようである。
区別か差別かといわれればこの問題は難しいところである。生活に多大な影響を及ぼすような怪我や病気をした場合年金を日本国民である間など条件付きで出して良いと思う。中江さんは、生活保護は定住者には認める、国民年金は保険料の対価として認める、地方選挙は納税しているので認めると考えていたが、私は永住者のみで良いと思っている。しかし移民が働けなくなった場合の法律保護を別の手段で用意するべきだと思う。国民年金と地方選挙は私も同じ意見だ。これから増えていく外国人は、最初は健康だが何十年と日本で働いた場合どうなるかわからない。塩見訴訟とはまた別だが当然年齢を重ね認知症などになり介護が必要なケースが増えてくるだろうそのときどうするか。日本で外国人が外国人を介護する時代がくるかもしれない。その時今までの職能給な考えが通じるのか考える必要があるだろう。
区別か差別かこれからは法律だけではなく、日本人の精神的な面も変えていかなければならないと思う。私は今、客観的に考えているがもし経営者になり外国人を雇った場合どう考えるかわからない。もし同僚になった場合どう思うかわからない。労働基本法3条、4条や憲法14条で平等を謳っているが区別差別にどちらにしても差がある。本当に全てを平等にしようと思ったらプラスの要素よりマイナスの要素が必要であるだろう。
5、まとめと私見
一番気になるのが外国人の老後と子供、働く先がなくなった場合つまり将来である。老人子供になにかあった場合どうなるのだろうか。憲法と条約どちらを大事にしていくか。私は憲法を大事にしていくべきだと思っている。しかし外国人の社会権など在留資格で得られるメリットをもう少し広げても良いと思う。日本に住むとなった時点で税金を多少は納めているからだ。区別差別は難しい問題だ。根本的にはなくならないだろう。法律的にも司法の人たちが単純労働者と関わることがすくなさそうなので判例が変わったりするのには相当時間がかかりそうである。
私は出入国管理法で外国人労働者の導入には賛成である。賛成であるがやはり上記をふまえたうえで移民に伴う柔軟な法律も考えなければならない。勿論既存の法律もあるが今のグローバルの時代に対応していけているのか微妙である。時代に合わせて積極的に変えていく必要がありそうだ。勿論、法律の前に憲法の解釈も変えていかなければと思う。
参考文献
https://okan-media.jp/the-proposed-amendment/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E7%94%A3%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A%E4%BA%8B%E4%BB%B6
https://kenpou-jp.norio-de.com/gaikokujin-kyoyu-syutai-2/
https://www.jstage.jst.go.jp/article/tits/14/12/14_12_12_20/_pdf
緒方千城
認知症 国際人権保障 外国人の社会権 出入国在留管理庁 定住者 技能実習 特定技能2号 同一労働同一賃金原則 国籍 基本給
テーマ「移民と法学」
19J110025 緒方 千城
外国人と日本人を区別してはならず、同等に扱うべきだと思う。
1.はじめに
私たち”日本人”と”外国人”はこの日本においてはたして区別するべきなのだろうか。やはり、日本にいる以上日本人が優遇されるのは当たり前だと思う人もいると思われる。日本国憲法や民法、労働基準法などの法律は日本人(日本国民)を基本に考えているのが多い。だからと言って日本人と外国人はそれぞれ区別する必要があるのかと私は考える。今回は、外国人側の視点を重視し、これからの日本について考えていきたいと思う。
2.日本の労働状況と外国人労働者
今日の日本は少子高齢化社会の影響で様々な業種が人手不足の深刻化状態、つまり労働力不足となっている。日本の労働力は低下し、経済成長が低速化となり、国民一人の経済負担の増加を免れない。そんな中、日本では外国人労働者を受け入れを検討している。多くの外国人労働者を受け入れることによって日本の労働力不足は解消され、日本の経済回復にも貢献すると思われるからだ。さらには、日本政府が外国人労働受け入れる準備として2018年12月に出入国管理法を改正した。
主な改正内容は以下の通りである。
1)新たな在留資格「特定技能」の設置
2)外国人の単純労働可
これら2つを認めることによって事実上の移民を認めることになった。
1)2019年4月1日から出入国在留管理庁が新設された。これは法務省の外局であり省と並ぶ国の行政機関でもある。主な役割としては厳格な出入国管理、円滑な入国審査、さらに年々日本に訪れる外国人が2020年に行われるオリンピックなどの影響で訪れる外国人の数が大幅に増加すると思われるため、不法滞在者らの取り締まりの厳格化など、外国人が安心して生活・就労できる環境整備をすることが目的である。次に、今まで外国人労働者の在留資格として技能実習制度や定住者、特定技能1号などの約30種類があったが、出入国在留管理庁と同じく2019年4月から特定技能2号が新たに新設された。在留資格とは外国人が日本に在留するために日本国から与えられた資格のことである。この特定技能というのはどのような在留資格のなか。まず、特定技能1号とは「特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」であり、特定技能2号は「特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格」の事である。したがって、1号はある程度の知識を、2号は高い専門性または高い技能を必要としている。そして特定技能1号と2号の一番の違いはまず、日本にいられることができる滞在期間だ。1号は5年まで、2号には期間の制限はない。家族の帯同に関しては、1号は5年までしか日本にいることができないので基本的に家族の帯同は禁止されているが、2号は滞在期間に制限はないため家族の帯同を許可している。加えて、受け入れ可能な対象業種は1号が14種類で、2号は1号の14種類の中で「建設」、「造船・舶用工業」の2種類のみとしている。
では、今までの技能実習制度と特定技能1号・2号ではそれぞれ近い意味合いの在留資格に変わりはないのだがそれぞれ何が違うのだろうか。技能実習は日本の技術を開発途上地域へ移転して経済発展してもらうことが目的の制度であり、特定技能は日本国内で人材不足が顕著な業種の労働力を確保するための在留資格である。まとめると技能実習は外国人労働者に日本の技術を知ってもらう研修のようなものであり、特定技能は人手不足を解消するために外国人労働者を集めた制度である。在留資格の「定住者」(定住者ビザ)は「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」という在留資格である。。永住者と定住者の違いは主に在留期間の差である。
2)日本政府は出入国管理法を改正前は移民政策には反対(規制)していたが、一部の例外において単純労働が認められるケースがあるが原則として単純労働を目的とする外国人の受け入れを禁止としていたが、今回の改正案を受けて正式に外国人の単純労働を受け入れることになった。外国人も単純労働受け入れを禁止にしていた理由としては受け入れにともなう日本経済社会に及ぼす広範囲の影響にかんがみ十分慎重に対応していたためだ。今回認められた理由は、2.の序文で述べたように人手不足の深刻化にともない特定技能1号の14種の中の「介護」、「宿泊」、「外食」の3業種で単純労働が許可された。
技能実習、特定技能これらどちらかの在留資格を得る事によって外国人労働者は日本へ就労することができる。
3.外国人労働者と日本人労働者
労働基準法三条において「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的扱をしてはならない。」と規定されている。しかし、業種によっては外国人と日本人という国籍によって対応が違い、労働基準法三条に違反してしまうところもある。例えば、基本給の差だ。授業で行なった例を用いるが、ある老人ホームにおいて日本人労働者の手取りは20万円で外国人労働者の手取りは18万円と日本人と外国人との間に約1割の基本給の差がある。この差をつける必要があるのだろうか。この基本給の差については私は反対だ。同じ労働場所で同じ労働をしているにもかかわらず"外国人"だから、国籍が違うからという理由で区別してはいけないと思うからだ。この対応として2020年から施行される同一賃金同一労働原則があげられる。これは正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パート労働者、派遣労働者など)との不合理な待遇差の解消を目指すものと定義されており、これにより約1割の手取り格差はなくなり外国人労働者は日本人労働者と同等の待遇を受けることになるだろう。基本給は職能給、職務給の双方を取り入れ、各種手当は役職手当であって、役職の内容に応じて支給するものについては同一の内容の役職には同一の。違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。この同一賃金同一労働原則によって正規雇用労働者と非正規雇用労働者つまり日本人と外国人との賃金などの不合理な待遇差を解消することができる。
4.外国人の社会権
他にも区別されてしまう場合がある。それが外国人の社会権である。学説において日本人は日本国憲法二十五条(生存権)、二十六条(教育権)、二十七条(労働権)、二十八条(労働基本権)に定められる権利を社会権として一括して分類している。国民は主に社会保険の国民年金や厚生年金、公的補助の生活保護など様々な社会保障を享受しているが、外国人はこれらの日本人と同じ保障を受けられない場合もある。外国人の生活保護の判例で塩見訴訟という判例がある。これは当時外国人国籍であった日本人が国民年金法施行の時に帰化し障害者年金の支給を求めた訴訟である。結果は、自国民を優先して支給対象者とすることは、立法府の裁量の範囲に属する事柄であり、憲法十四条の不合理な差別に当たらないとし帰化した外国人の敗訴となった。そして私が外国人の社会権について興味をもった判例がある。それは「永住外国人生活保護訴訟」である。この裁判は日本に住み永住資格を持つ中国国籍の女性が生活保護申請をしたが大分市は女性に預金があるとして却下した。女性は却下した大分市の処分は違法だとして、市に処分の取り消しを求めた裁判である。
「永住外国人生活保護訴訟」
女性は外国人で同じく永住資格を有する夫と生活をしていた。夫が体調を崩した後は、夫が所有する建物と夫尾の亡父が所有していた駐輪場の賃料収入等で生活していた。そして夫が認知症により入院し女性は夫の弟と生活することになるが、弟は女性から預金通帳や届出印を取り上げ、生活の支弁に支障を来した。大分市は女性及び夫名義の預金の残高が相当額あるとの理由で申請を却下する処分に至った。
争点は生活保護法一条の「日本国憲法二十五条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」と規定し、二条の「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる」と規定されているが、一条に規定されている「国民」は日本国民を意味するものであって、外国人は含まれず生活保護受給者を「日本国籍」のみの者に限定し、外国人は生活保護法の適用対象外の扱いをした。しかし、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(国際人権規約)九条で「この規約の締約国は、社会保険その他の社会保障についてのすべての者の権利を認める。」と規定されている。これにより、条約締約国は自国民と外国人全ての者に社会保険またはその他の社会保障についての権利を認めなくてはならないため、生活保護は受けられるものと考える。しかし、結果は女性の敗訴で棄却となった。
やはり2つの裁判の判例を用いたが、日本では外国人の社会権は認められない傾向にある。
5.外国人雇用
出入国管理及び難民認定法(入管法)二条で「外国人」とは「日本の国籍を有しない者」と規定されている。なので外国人雇用とは「日本国籍を持っていない人を雇うこと」になる。
これまでの内容を踏まえて外国人労働者の雇用はどのようなメリット・デメリットがあるだろうか。
<メリット>
・人材不足の中で労働力の確保
・在留資格によっては専門的な知識と技能を有する
<デメリット>
・日本人との不合理格差がある現状
・文化の違いなどによる国内犯罪増加の可能性
これらのメリットをうまく生かし、デメリットをすこしずつ解消していくことで日本の労働力不足や経済回復が見込まれるだろう。
6.まとめ
今日の日本における外国人労働者は日本人労働者と比べ不平等であり解消するべき点がまだ多い。この不平等を解消すべく日本は同一賃金同一労働原則などで対応を急がせているが、まだ完全には解消していない。不合理な待遇格差、外国人の社会権など課題はまだまだ存在している。日本に就労する外国人は日本人との間に言語や文化などの分野において厳しいところはあるが、日本にいる以上は同じ労働者であり日本人労働者と同じ扱いをすべき考える。これからの日本は少子高齢化社会の影響で外国人労働者に頼らざるを得ない状況になると私は思う。そのために外国人の社会権の見直しが必要であり、世界で広がっている国際人権保障の確立をすべきである。国際人権保障のような動きは欧州が世界人権宣言を考慮しヨーロッパ人権条約としていち早く取り入れている。基本的自由の維持または実現が世界における正義及び平和の基礎であるためだからだ。日本も欧州のようにまずは基本的人権を重視し、自国の平和のために外国人の基本的人権を見直す必要があると私は考える。
参考文献・引用
Wikipedia「技能実習」、「出入国在留管理庁」、「社会権」、「定住者」
コトバンク「単純労働」
厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/index.html
・同一賃金同一労働特集ページ
外国人雇用の教科書https://visa.yokozeki.net/
・出入国在留管理庁とは
・在留資格「特定技能』とは
ビザの窓口https://www.spouse-visa-info.com/
・特定技能ビザ
外国人労働力http://www2.meijo-u.ac.jp/~onishi/keikis14/tokusyuu%202.html
永住外国人生活保護訴訟https://www.tbsradio.jp/ss954/2014/07/post-299.html
中江章浩先生の授業ノート
有斐閣 ポケット六法
YU SHAN
作为外国留学生我此次论文的目的是为了以一个外国人的身份去考量与认识日本法律。随着经济全球化的展开越来越多的中国人选择来到海外打拼。但是来到异国他乡的他们遇到的首要问题就是当地的移民法与签证问题。在日本我们的签证称为在留資格,那么日本有三大种类的的在留资格1.跟技能有关的在留资格2.和日本人发生关系的在留资格3.其他在留资格。
据法务省调查研究截至平成30年年末在日外国人共273万1093人比前一年长6.6%。其中排名前三的分别为中国,韩国,越南,其中中国人占全部外国人总数的28%,,但是越南人和尼泊尔人的数量却比前一年揄チ了26.1%与11.1%这说明了日本对于低端劳动力的缺乏日益加剧,这个大环境下外国人の社会権,同一労働同一賃金原則能否被保证则成为了一个重要的问题。
在我看来外国人来日本根据日本国宪法第三章《国民の権利及び義務》以及昭和53年マクリーン事件判決来看除自由的出入国境,参政权之外的权利应该予以保障,但是同时也应该负担相应的义务。例如按时缴纳国民年金以及健康保险。但根据宪法第三章的内容来看保证外国人的基本生存权并不在法律规定之中,但根据国際人権保障中规定的两种权力:社会权和自由权。其中社会权就包括了就包括<相当な生活水準に対する権利。飢餓から免れる権利。食糧の生産・分配の改善。食糧の輸入国及び輸出国の双方の問題に考慮を払い、需要との関連において世界の食糧の供給の均衡な分配を確保>。日本于1979年批准加入了这个条约所以作为国家义务行政部门应予以执行,但宪法作为日本的最高法律国际条约应处于其下所以折中方案应是在政府财政充足条件下执行(作为第二优先级)所以外国人的社会权在日本是予以保证的。
定住者这个再留资格则是作为保障人权的的手段给与那些战争难民,和政治难民一个可以自由生活下的土地,是日本政府对于难民以及由于特殊因素不得不留在日本的人的人道主义关怀。
作为保障人权的重要国际条约《世界人权宣言》由联合国通过在全世界实行,理应与以保证。最近发生在香港的游行集会虽然发生很多不和平的行为与声音但是在未违反《香港基本法》以及刑法的情况下,对于这种集会应该予以保障。其中根据《世界人权宣言》第19条规定:人人有权享有主张和发表意见的自由;此项权利包括持有主张而不受干涉的自由,和通过任何媒介和不论国界寻求、接受和传递消息和思想的自由。以及第20条㈠ 人人有权享有和平集会和结社的自由。㈡ 任何人不得迫使隶属于某一团体。在我看来香港居民在其高度自治的情况下,由民众选举出来的自治政府竟然可以毫不在意当地绝大多数住民的意见,执行由中央政府推行下来的不符合当地人民利益的政策,这违反了《香港基本法》中港人治港,高度自治的原则,危害了香港的自治地位。其次根据人权宣言第10条的规定; 人人完全平等地有权由一个独立而无偏倚的法庭进行公正的和公开的审讯,以确定他的权利和义务并判定对他提出的任何刑事指控。在中国大陆发表抨击或不支持共产党的行为就会被以扰乱社会秩序的罪名行政拘留15天,请问在网路上发表一些反对一些行政命令的声音,就扰乱正常的生产生活秩序了吗,中国从自从1644年明朝灭亡之前从来还没有人因言获罪,只有在由外族统治的时代例如元和清的时代才会有人因言而获罪,不同的言论是人类思想的碰撞,正因为碰撞出火花,人类才与野兽不同,人类文明才滚滚向前。香港这个东方明珠由百万人组成的一朵小水花能激起中国大陆这个庞然大物如此的警タ,愤怒,和色厉内荏,其中的问题值得引人深思。
现在的中国按照习近平总书记的说法处于一个离中华民族伟大复兴这个目标最近的地方,那么什么是中华民族的伟大复兴呢?是封狼居胥,北却匈奴300里犯我强汉者虽远必诛的军力?是华彩升屏,万国来朝,海晏河清的盛唐,唐诗三百文采斐然,在那个封建的时代方能有魏征,痛骂皇帝,而如今却只能有溜须拍马的小人,而勇于言论者则处处受到打压。论财富世人皆曰的弱宋是亚洲资产阶级萌芽的时代,虽武力贫瘠但文化上百花齐放在华夏历史上也留下浓墨重彩的一笔,在文化,经济,科技,内治上宋都可以堪称巅峰了。论世界财富近半位于宋国,看看《清明上河图》便能略知一二。论得国最正者无非我大明朝,自太祖驱逐鞑虏,恢复中华以来,终其一朝,不和亲,不割地,不赔款,天子守国门君王殉社稷。论绝境土木堡之变,瓦拉蒙古掠皇帝北狩,兵临北京城下,我大明依旧坚挺,若放于欧陆之法兰西,岂不知何时就倒戈卸甲,以求恩养了。中华民族如此强盛之时,也是天子与士大夫共治天下,有点君主立宪议会斗争的意思,我大明时还有内阁,协助天子治理天下,我觉得明治维新后的政治体制就和我大明十分相似。自从鞑清入主中原以来,为了一族之天下,文化上禁锢他人思想,大兴文字狱,毫无言论自由,无视中华文化以及本土宗教,实行政治迫害。从那以来为政治迫害的活动就从未停止。人类的进步不止是科技的进步,也是思想和文化的进步从过去的部落式进化到宗教式统治再一步步进步到法制,使得人类社会越来越文明越来越温和。正因为法制与契约的出现才会有商业的繁荣,人们才能慢慢的安居乐业,法国大革命时期曾流传一句话叫做不保护人民的法律同样不能保护国王,路易十六和法国王室的鲜血证明了这一点。之后的马克思主义和社会主义革命则标志着当资本家无限盘剥劳动者的时候,到头来他们也会被劳动者所终结,当无法保证劳动者基本的生存权时,资本家也会同时消失,这证明了劳资双方是相互依存的关系,我不赞成激进的社会主义革命,因为绝对的均衡主义就会造成人们劳动积极性的下降,届时社会生产和科技发展将陷入停滞或者倒退之中,所以比起绝对公平的所有制与分配制度的改革来说,如何揄チ利润,或者发明更加高效的生产或者管理方式才是重中之重。
而作为劳动者或者管理者而言在劳动成本日益高涨的情况下,必然会寻找低成本的替代品,当同等情况下外国人的使用会降低成本我认为这会对日本经济产生促进作用,我认为在一定程度下可以产生工资的差别。资本主义社会就是资本拿走了最大的利益,正如同复旦大学沈教授讲的在经济全球化就是资本在追逐利益的情况下自然而然地形成的,薪资的给与在一定程度上并不是由于人种,国籍,年龄这样的区别而产生的,实际则是由个人的劳动能力决定的,简单的来说劳动者能创造多少价值就可以得到与之相符的报酬,我认为在同一労働同一賃金原則下员工的基本給应该保证同一水平线。根据《労働契約法3条3項及パートタイム労働法9条1項,第2项》的规定法律上也对于同一労働同一賃金原則予以了一定的保障,所以外国人的基本工资是有保障的。
但是外国人的工资条件并不是由于法律上的不平当所造成的,大部分作为低端劳动力的外国人,并不知到法律对他们予以了保护,同时在自己利益遭到侵犯的情况下也不知如何去保护自己的利益。特别是技能実習生,《裂帛难补 ~外国人技能实习生和纺织之乡》这部由NHK拍摄的纪录片中讲述了几位被疯狂压榨的技能实习生的故事,他们遭遇到了由于公司倒闭从而无法拿到工资,加班140余小时但是时给仅仅只有333日元,14人居住在一家狭小,杂乱,卫生条件无法保持的宿舍之中,外国技能实习生的讨薪事件在逐渐揄チ之中这种事情说明了,在日本高昂的人工成本下,技能实习生被当作廉价劳动力来使用的情况在乡下工厂里屡见不鲜。
而本年度通过的新的在留资格特定技能1号2号文件实在日本劳动人口不足的情况下,希望引进外国劳动力而设置的在留资格,其目的很明显就是为了吸引低端劳动力去填补不足的部分,在指定的14种行业(介护,清扫,塑形产业,机械制造,电子电器关联企业,建筑业,造船·船舶用工业,汽车整备,旅馆业,农业,渔业,食品制造,外卖业)同时特定技能与技能实习两种资格的区别为技能实习不作为劳动力调整的手段,但是特定技能则是作为外国人劳动者的签证,也就是说作为劳动力调整补充的手段。在指定区域弥补劳动力不足的问题。而作为要求特定技能是要一定的日语水平为基准才予以发行的签证,这样劳资双方就可以一定程度上的相互交流,避免了由于语言上的问题出现的单方的利益侵害。
留资格特定技能1号:为最长5年期间于特定工作岗位工作的在留资格,相当于长期派遣式的工作签证。留资格特定技能2号则为可无限续签的的工作签证,但要求持有人必须在特定工作领域拥有十分熟练的的技能或者业务能力,这个在留资格还允许持有人携带家属前来,变相相当于移民签证了。
認知症的患者据世界卫生组织的调查结果来看主要是记忆,思考,行为,日常活动能力的衰退,全世界大约有5000万认知症患者,且认知症是全世界老年人残疾和依靠他人的主要原因之一。在日本这样的一个高度老龄化的社会中患有认知症的老人可不在少数,因此在这样的情况下从临近的国家引进劳动力,是解决问题的方法之一。
但是对移民政策来说一定要慎重,日本自古以来就是单一民族国家,从未有过类似新大陆似的移民历史,而日本列岛狭小而贫瘠,古代至近现代日本的政策都是尽量的向外移民。自从产业革命以来,机械化的加工模式和公司制的管理模式大大提升了单位土地产出的价值,导致每个人工作产出的价值也是远远的大于古人,1970年代日本经济的飞速发展也和这些有关,当然了完善的法律与制度管理保证了这些优势可以进一步的发挥出来。每一个国家的崛起最先开始依靠的都是本国的人口红利,同欧洲一样慢慢的步入老龄化社会后,面临人口不足的时候,我觉得还以要以经营与管理模式的变革为主。コ国自从二战之后面临人口足的境况下,从土耳其吸引移民,低端人口毕竟是人不是机器,当大量的低端人口涌入时就会冲击到当地的文化,习俗,甚至严重的还会导致治安恶化,社会矛盾加重,高端人才流以及资本的流出从而经济恶化,当年的南非就是最好的例子,种族隔离时期的南非是非洲最富裕的国家同时也是,自从曼コ拉的K人运动之后南非的境况急转直下,如今变得和其他非洲国家没什么太大区别。所以我认为对于移民政策来讲应该采用美国式的移民政策按照他们的贡献度来进行择优选择,法务省以及出入国在留管理庁应该如同高度人才那种在留资格一样进行严格的审查,才能使得移民可以造福这个国家,而不是成为国家的负担,和隐患。欧洲最近的恐怖暴力活动以及明显的经济退化也是由于大量中东非洲难民冲击而成的,好吃懒做,没有进取心是非洲以及中东民族的通病,这无疑加重了欧洲这些高福利国家的福利负担。我认为日本虽然名为发达国家可是却没有相当于欧洲国家的高福利,这无疑对国家来讲是十分有利的。
引用:
法务省平成30年末現在における在留外国人数についてhttp://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00081.html
https://www.un.org/zh/universal-declaration-human-rights/
https://www.who.int/zh/news-room/fact-sheets/detail/dementia
出典・引用
ライフデザインTの板書
ライフデザインTのノート
ポケット六法(有斐閣)
蔭山克秀の政治・経済が面白いほどわかる本(KADOKAWA)
ヤバい経済学(東洋経済新報社)
在留資格「特定技能」とは(https://visa.yokozeki.net/tokutei-ginou/)
外国人技能実習制度とは(https://visa.yokozeki.net/gino-jishu-seido/)
出入国在留管理庁とは(https://visa.yokozeki.net/immigration-agency/)
出入国在留管理庁(Wikipedia)
イリーゼ 老老介護・認認介護とは?(https://www.irs.jp/article/?p=191)
外務省 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(A規約)(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kiyaku/2b_004.html)
塩見訴訟(Wikipedia)
厚生労働省 外国人技能実習制度について(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/index.html)
厚生労働省 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)について(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/03.html)