水戸部祥子
英米法T「法学と感染症」
法学部法律学科3年11組
18J111025
水戸部 祥子
〈1〉 はじめに
私は、感染症の影響で浮彫りとなる人と人権と法との関わりの変化に、国がどれほど柔軟に適応していけるかが重要であると考える。
感染症に関わる事例を掘り下げることで、法と人の関わりとその複雑さが見えてくる。
〈2〉 日本における感染症に対する法律―感染症法―
日本では、感染症を取り巻く状況の激しい変化に対応するため、1999年4月1日から感染症法(正式名称:感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)が施行され、感染症予防のための諸政策と患者の人権への配慮を調和させた感染症対策がとられている。
2002年11月から7月初旬にかけて東アジアを中心として世界各国に広がった「SARS(重症急性呼吸器症候群)」などの海外における感染症の発生、移動手段の発達に伴い、人や物資の移動が迅速、活発になること、保健医療を取り巻く環境の変化に対応するため、改正を重ね、「結核予防法」と統合された。
感染症法では、症状の重さや病原体の感染力などから、感染症を一類〜五類の5種の感染症と指定感染症、新感染症の7種類に分類している。感染症の種類により医療機関の対処法も異なり、それぞれの危険度に対応した対策を可能としている。
〈3〉 COVID−19(Coronavirus Disease 2019)
現在、世界で爆発的に拡大している感染症が、COVID−19(Coronavirus Disease 2019)(新型コロナウイルス)である。新型コロナウイルスは中国武漢で見つかり、インフルエンザウイルスなどと同様に人に感染することによって、発熱など風邪のような症状を引き起こす。
そして日本における感染者数は増加の一途をたどっている。そんな中、新型コロナ対策の特別措置法に基づく緊急事態宣言が2020年4月7日になされ、同法45条に基づき外出自粛要請、学校や公共施設等の利用制限若しくは停止等の要請、各種営業の休業要請等が7都道府県で発令された。新型のウイルスであるため、現時点では確立された治療法や治療薬がなく、国民全員が免疫を持っていないため爆発的に感染者が増し、重傷者や死者が多く出てしまうことが強く懸念されている。国民の間では感染への不安のほかに、緊急事態宣言による人権制約という点でも不安が高まった。緊急事態宣言が出されると行政機関に強い権限が与えられるため、国民の権利が制限されることになる場合があるからだ。国の安全と人権保障の関わりはどちらか一方を選ぶということはできない。
〈4〉 国家緊急権と経済的自由
国家緊急権とは、戦争や災害など国家の平和と独立を脅かす緊急事態に際して、政府が平常の統治秩序では対応できないと判断した際に、憲法秩序を一時停止し、一部の機関に大幅な権限を与えたり、人権保護規定を停止したりするなどの非常措置をとることによって秩序の回復を図る権限のことをいう。経済的自由(経済的自由権)とは人の経済的な活動を保障する権利であり、憲法第22・29条に定められている居住移転の自由、職業選択の自由、営業の自由、財産権の保障のことをいう。ただし、経済的自由権は「公共の福祉」に服する(規制を受ける)のである。
経済的自由の規制には、消極目的規制と積極目的規制の2種類がある。消極的目的規制とは、国民の生命や健康に対する危険を防止・除去・緩和するために課せられる規制であり、最小限の規制で目的を達成させるよう努める必要がある。積極目的規制とは、福祉国家の理念に基づいて、経済の調和のとれた発展を確保し、特に社会的・経済的弱者を保護するためになされる規制であり、著しく不合理でない限り合憲となる。次に、重要判例をあげる。
Xは、新たに薬局を開設するために知事に許可申請を行ったが、知事は薬事法が定める距離制限に抵触するとして不許可処分とした。そのため、薬事法の距離制限は憲法22条に違反するのではないかと争われた。最高裁は「薬事法の距離制限の目的は国民の生命や健康上の危険を防止する」として消極的規制であることを示した。そのうえで、その手段として距離制限を設けることは、必要かつ合理的な規制とはいえない。よって、違憲であるとした。(最大判昭50.4.30 薬事法距離制限事件)
公衆浴場法2条に公衆浴場を開設するためには、ほかの公衆浴場から一定距離は離さなければならないという適正配置の制限(距離制限)がある。これについて、憲法22条に違反するのではないかと争われた。最高裁は「公衆浴場の配置の距離制限の規制の目的は、国民保健と衛星の確保という消極目的規制と、自宅に風呂を持たない国民にとって必要不可欠な厚生施設の確保(経営困難による転廃業防止)という積極的規制の2つの目的を有する」とした。そして、本規定は、目的を達成するための必要かつ、合理的な手段として、公衆浴場法の距離制限の規定は合憲とされた。(最判平元.3.7 公衆浴場距離制限事件)距離制限に関する事例が多いのは非常に興味深いことだ。
〈5〉 予防接種禍と国家補償の谷間
国家補償とは、国家の活動によって私人に損失が生じた場合に、その損失を補填することによって救済を図る制度を指す。国家補償は大きく分けて、国家の違法な活動により生じた損害に対して賠償を行う国家賠償制度と、土地収用など国家の適法な私人の財産権の剥奪による損失に対して補償を行う損失補償制度がある。しかし、国家賠償と損失補償のいずれかに割り振ることが困難な境界領域があり、これら2つの制度ではカバーできない問題(国家補償の谷間)があることが指摘されている。
ここから、予防接種禍の憲法判例である予防接種ワクチン禍事件(東京高裁平成4年12月18日判決)を参考に論じる。この事件は、予防接種法によって実施され、あるいは国の行政指導に基づき地方公共団体が接種を推奨した予防接種として、1種類または2種類の接種を受け、その結果、予防接種ワクチンの副作用により、疾病にかかり、障害の状態となり、または死亡するに至った本件各被害児と、その両親らが原告(合計160名)となり、当時厚生省が行っていた防疫行政につき、民法上の債務不履行責任、国家賠償法上の責任または憲法上の損失補償責任を追及するとして、国を被告として昭和47年3月から6次にわたって提起した損害賠償請求事件である。その結果、損失補償責任については、財産的侵害に限られるという理由で、予防接種による健康被害に適用されないとした。しかしながら損害賠償責任については、第一審の因果関係認定を是認し、加えて国の過失も認めて認容した。この判決は、憲法29条3項の直接適用により、過失が認められないケース(国家補償の谷間)における被害者救済を判示したものである。この判例において、まず考えるのは過失の推定と監督過失である。
過失の推定とは、権利の侵害行為があった際に「侵害者に過失があった」と推定することである。一般に、権利者が損害賠償請求をする場合、侵害者に「故意または過失」があったことを立証しなくてはならない。これを証明責任という。今回の判例では、厚生省の監督過失を証明する必要がある。「国民に予防接種を義務付けているが、そのことが同時に、接種を受ける個々の国民に、軽度の発熱、発赤、発疹といったそれほど症状の重くない副反応はともかくとして、その程度を越えた、生命にもかかわるような重篤な副反応が生ずるのを受忍することまで義務付けているものでないことは当然である。そして、このように予防接種によって生命にもかかわる重篤な副反応事故が生ずる危険性がある以上、予防接種を強制する国としては、予防接種を受ける個々の国民との関係で、可能な限り、予防接種によってこのような事故が生じないよう努める法的義務があるというべきである。」と判旨にあるが、禁忌該当者に予防接種を実施させないための充分な措置をとることを怠った過失(監督過失)が国側に認められる必要がある。
過失の推定をするにあたって、厚生省が注意義務に違反しているかどうかが重要である。この注意義務は、具体的内容として、結果の発生を予見すべき義務(結果予見義務)と結果の発生を回避すべき義務(結果回避義務)の二つに分けることができる。そして、結果予見義務と結果回避義務があるというためには、それぞれの論理的前提として結果発生の予見可能性及び結果発生の回避可能性を考えるのが一般的である。実務上は、結果予見可能性が存すれば結果予見義務があり、結果回避可能性が存すれば結果回避義務があるとされる。すなわち、「過失がある」(注意義務に違反する)と認められるには、(1)結果予見可能性、(2)結果予見義務、(3)結果回避可能性、(4)結果回避義務の各要件が検討されることとなるが、実務上は、(1)が認められれば(2)は当然に認められ(3)が認められれば(4)は当然に認められることとなるため、(1)と(3)が立証されれば足りることとなる。
本件予防接種被害は、適法な公権力の行使(予防接種)による意図せざる侵害である、あるいは違法な公権力の行使による意図せざる侵害であるとしても、憲法29条3項は、財産権に対する侵害が特別の犠牲に当たるかどうかだけを補償の要件としており、国家の財産権侵害行為が適法か違法か、意図的侵害か非意図的侵害かといった点は問わないものであるところ、本件の予防接種被害が、公共目的の遂行により特定少数の者に生じた生命・健康に対する著しい侵害であって特別の犠牲に当たることは明らかであり、しかもここで特別の犠牲の対象とされた人間の生命・健康は、憲法上、財産権よりもより高い価値を与えられているから、その侵害に対しては、当然、憲法29条3項が類推され、損失補償請求権が生ずると被害者側は主張している。違法性阻却自由と人権保障の点で考えると法的には国の違法性は阻却されるが、人権保障の観点からみるとそれは人権を侵害することにならないかが懸念される。しかし、損失補償をしてしまうと、一般に公権力の行使はすべて公共目的のため行使されるものであるためその適用範囲は極めて広くなるおそれがあり、その外延は不明確となり、憲法の体系が崩されて国家賠償と多くの場面で競合し、国家賠償法が故意・過失という主観的要件を要求していることの意味を失わせ、実質上違法無過失責任を認めることに繋がりかねないのである。したがって、公権力の行使が適法か違法かを問わず、特別の犠牲が結果として生ずれば損失補償を命じた規定と解した上、予防接種被害も同様に特別の犠牲と観念し得るが故に、損失補償請求ができると解釈することはできないものといわなければならない。この判決は、私も納得できる。人権保障と国の役割の関係が議論される事案は、今後なくなることはないと感じた。
〈6〉 過失の判断
ここで、発生した損害の原因が行為者の不法行為だけではない場合の問題ついて触れておく必要があるだろう。
まず、結果回避義務と信頼の原則という問題である。信頼の原則とは、「行為者がある行為をなすにあたって、被害者あるいは第三者の不適切な行動によって結果が発生したとしても、それに対して責任を負わない」という原則のことである。例えば交通事故において、交通法規の遵守を期待できる状況を前提として、被害者等の不適切な行動まで注意を払って行動する必要はない。つまり、過失犯の成立を限定しており、かかる信頼が具体的事情のもと客観的に相当といえる場合には結果回避義務は認められないとすることができるのである。
次に、過失とそれに伴う損害の間に因果関係がない場合には、行為者は未遂犯にとどまるというものである。実行行為から結果発生に向かっての因果の流れの進行中に、第三者の故意による行為や例えば落雷や台風などの自然力が介入して結果が発生した場合は実行行為と結果発生との間の因果関係が中断して因果関係が否定されるとする見解がある(因果関係の中断と断絶)。例を挙げると、AがBの腕をナイフで切りつけて腕に切り傷を負わせた後、Bを病院に搬送する救急車が竜巻に巻き込まれて横転した際に、Bが車外に投げだされて頭を路面に打ち付けて死亡した場合Aの行為とBの死の結果との間の因果関係は中断され、Aは、Bをナイフで切りつけて切り傷を負わせたことについて傷害罪の罪責を負うにとどまるということになる。
さらに、被害者が他人の危険行為の実行によって自らの法益に危険が生ずることを認識しながら、自らの意思でその危険に接近した場合について、これを危険引受けという。危険引受けを広い意味で捉えた場合、被害者の承諾論によって論ずることは困難である。被害者の承諾は、多くの場合は違法性阻却事由と解されている。(このことについては後に論ずる。)
被害者の承諾論によって危険引受けを論じようとする場合、承諾の対象は「行為」で足りるのか、あるいは「結果」にまで及ばなければならないのか、という問題が生ずる。このような問題点を克服するために、ドイツにおいては1970 年頃から、被害者の承諾よりも、いわゆる「客観的帰属論」によってアプローチを図ろうとする見解が有力となった。
客観的帰属論の具体的内容は、行為と結果との間に条件関係が存在する行為が法的に許されない危険を創出し、その危険が構成要件に該当する結果を実現した場合に、結果の客観的帰属を認めるとするものである。そして、因果関係の問題と客観的帰属の問題とを区別して結果の帰属を判断する。したがって因果関係の判断方法は、実行行為とそれによって発生した結果との間に原因・結果の関係が存在しているか否かを判断するのに対し、客観的帰属論における判断方法は、因果関係論と同様に行為と結果との間の原因・結果の関係の存在を判断したうえで、次いで反対に結果を行為へ帰属させることが可能であるか遡及的に判断するという特徴がある。
続いて上記の関連で、素因減責と自殺について、被害者の承諾に関する事例を中心に論じる。被害者の承諾とはその名の通り、法に触れる行為を事前に被害者が承諾することをいう。被害者の同意とも言う。ある行為が禁止されていたとしても、被害者の承諾によって禁止が解除されることが多い。主に刑法で議論されるものであるが、不法行為法など他の領域でも問題となりうるものである。被害者の同意があった場合(被害者の承諾は、真意に基づくものである必要がある)、行為者には素因減責が適用されると考えられる。ところが、被害者が承諾していたとしても、犯罪の成立に影響しないケースもある。
例えば、13歳未満の者に対する強制性交等罪については、被害者が性交等に同意していたとしても犯罪が成立することとされている(刑法第177条)。また、被害者の同意を得て殺人を行った場合も、同意殺人罪として処罰される(刑法第202条)。生命に対する自己決定については、完全に犯罪を否定する効果があるものとは考えられていないからだ。また、安楽死は現在日本では認められていないが、将来的にその法的捉え方が変わっていくのかどうか、非常に興味深い。
〈7〉 おわりに
今回、様々な観点から「法学と感染症」について調べ深く掘り下げてみて、気づいたことがいくつかある。まず、国家と国民の関わりの上で人権保障と公共の福祉の境界線は、慎重に判断しなければならないということである。新型コロナウイルスが現在一番身近で考えやすい事例だが、感染拡大防止のために店舗の営業を制限することは国家の安全や国民の生命を守る行為であるが、憲法で保障されている経済的自由も尊重しなければならない。自身の生活を守るためにまたは営業の自由に即して営業を続ける経営者・従業員は数知れない。8月現在、新型コロナウイルス関連で倒産した企業は400を超える。そういった業種を救う措置をとることも、国家の役割であると考える。私は、制限があるならそれと同時にある程度の補填がなければならないと考えるからだ。また、感染症対策をしていくうえで予防接種ワクチン禍事件のような訴訟や国家賠償に関する問題が今後多く発生するかもしれない。そういった際に人権保障にかかわることは間違いないだろう。
感染症とは無関係だが、自殺は罪に問われないのに、自殺幇助や安楽死に関わることは刑事責任を負うこととなるという点について、私は道徳(倫理)上での生命と個人の意思どちらを尊重するか深く考え込んでしまった。また別の機会があれば深く掘り下げたい問題である。
以上
【参考文献・出典】
・大幸薬品ホームページ 健康情報局
https://www.seirogan.co.jp/fun/infection-control/infection/japan.html
・Wikipedia 「国家緊急権」「国家補償」「被害者の承認」
・行政書士専門の通信講座 行書塾
・薬害資料館判例研究室 「予防接種ワクチン禍集団訴訟」
https://www.mi-net.org/yakugai/datrial/decisions/840518mctokyo.html
・日経メディカル
https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/opinion/mric/200810/508099.html
・予防接種ワクチン禍事件
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/120-2.html
・危険引受けと帰属論
http://daigakuin.soka.ac.jp/assets/files/pdf/major/kiyou/23_houritsu1.pdf
・デイライト法律事務所「被害者から承諾があった場合には何をしても許される?」
https://keiji.daylight-law.jp/boryoku/syogai/qa11/
鈴木 遥
「法学と感染症」
18l506002
3年6組
鈴木 遥
キーワード:COVID-19(Coronavirus
Disease2019)、国家緊急権と経済的自由、違法性阻却事由と人権保障、予防接種禍と国家補償の谷間、素因減責と自殺、結果回避義務と信頼の原則、証明責任、過失の推定と監督過失、因果関係の中断と断絶、客観的帰属論
[結論]
コロナウイルスと経済の因果関係については税収がない為国の借金だけが増える事が分かる。因果関係が濃くあると考える。
T. COVID-19について。
COVID-19(Coronavirus Disease2019)とは中国の湖北省武漢市の武漢華南海鮮卸売市場で初めて同定された。ワクチンや特効のある抗ウイルス治療薬が存在せず、ヒト・ヒトの間で感染する。感染しても無症状のまま経過する場合もある為感染が広がるとも考えられている。潜伏性の高いウイルスの特性から、全世界が感染症の危険に晒され、ロックダウンや入国制限、オリンピック延期など、人類が過去に人類が過去に経験していない事態に陥った。各種政策において、反民主主義的な措置も一部必要となり、世界の体制に大きな変化を及ぼした。経済的にも打撃は大きい。
新型コロナウイルス感染症が拡大する中、非常事態に対処するため国家権力に一時的に強い権限を持たせる国家緊急権に注目が集まっている。憲法に明記すれば、感染拡大防止の措置を迅速に講じられる可能性がある半面、権限が乱用されかねないとの意見も根強い。過去の議論を振り返り、諸外国の制度を検証する。特措法が禁止ではなく、要請、指示、といった曖昧な書きぶりとなっているのは、我が国において国家緊急権の発動が謙抑的であるためだ。国家緊急権とは戦争・内乱・恐慌・大規模な自然災害など、平時の統治機構をもっては対処できない非常事態において、国家の存立を維持するために、国家権力が、立憲的な憲法秩序を一時停止して非常措置をとる権限のことをいう。有事においては平時と同様の人権保障を行うことは現実的に困難であるのだから、一時的に憲法秩序を停止することをあらかじめ織り込んでおくことが、終局的には立憲主義、そしてそれに基づく人権保障の枠組みを守るために必要なのである。
緊急事態宣言は、まさに国家緊急権発動の最たる事例であり現在諸外国で行われているコロナウイルス対策のための措置も、国家緊急権に基づくものであるといえる。緊急事態において、国や自治体のトップがすべての責任を負う覚悟で決断すること自体は評価できるものの、法の裏付けがない以上どこまでいっても強制力がない。このまま感染拡大が続けば、政府が新型インフルエンザ等特措法に基づいて緊急事態宣言を出す蓋然性は日に日に高まっていくだろう。しかし、法改正をしないままだと、緊急事態宣言に基づく措置の内容が、これまで同様の自粛要請にすぎないものになりかねず、そうなると国民としてはどうすればよいのかわからず、かえって不安が増す結果となるおそれもある。
コロナ問題が生起してより、経済の再起にはまだ時間が必要だが、ただその間、明らかに見えてきた事実がある。経済的自由主義の限界だ。経済における国家の役割は最小であるべきで、経済は最大利潤のために、国境を超え自由に無制限に展開されるべきだ、との主張の限界ともいえる。 その切っ掛けとなったのがマスクだった。この経済の論理により、マスクの生産は大部分が安価な中国に委ねられてきたが、コロナ問題以降、このマスクが中国政府による輸出規制の対象となり、医療の現場でもマスクが払底するという異常事態が現出したからだ。それを避けるためには国家の判断による戦略的備蓄や、最低限の国内生産体制の確保が必要だと改めて気づかされた。
COVID-19には前文で述べた通り、特効薬がないうえに予防接種のワクチンもまだ開発されていない。今研究段階でこれから懸念されるのが予防接種禍と国家補償の谷間だ。
予防接種ワクチンの種類とその副作用による結果発生との因果関係も説明ができる。
予防接種禍と聞いて代表的な事件がある。ここからは、憲法論叢創刊号に記載されていた事件を元に掘り下げていこうと思う。
昭和27年から49年までの間に、予防接種法(昭和51年の改正前)に基づいて、国が実施あるいは国の行政指導に基づき地方公共団体が実施した予防接種の結果、死亡ないし重篤な後遺症を蒙った被害児62名につき、生存被害児や両親など159名が原告となって、国に対して損害賠償・損失補償を併合して請求したもの。という事件だ。予防接種禍に対する補償を国家補償体系上どこに位置付けるという点では、身体・生命被害が発生したならばそれはすでに違法な行為であり、そこに過失を推定つまり過失の推定と監督過失を推定すれば良いのであり、国賠法1条で処理するべきとする説。結果責任説。生じた結果に対して国はその損失を填補すべきであるとする説。こうしたケースについての根拠は憲法13条に求めるべきであるとする説。このような特殊なケースについては結果責任を求めるべきではないか。予防接種禍をはじめ国家補償の谷間の場合にも国は損失を填補するべきであるがその自由としては国の活動に起因した損失である事、その損失を被害者に負担させるべきではないという事の2点があるのみで、行為者に故意・過失などの特別の帰責事由があるためでもない、素因減責であるからこれを総略して結果責任と言っても良い。だが、予防接種禍の場合、救済を認めるべきであろう。その際、憲法13条で保障された基本的人権の内容をなすと考えられる生命権・身体権が侵害されたという点からみて、権利が保証されていながらその救済措置が講じられていない場合、権利と救済を結びつけるのは司法の役割であり、そうする事によって憲法13条が実現される。
U.証明責任について掘り下げよう。証明責任を説明するには法律要件から掘り下げて説明する。
法律要件:一定の法律効果を生じるために必要な事実の集合の事を法律要件という。法規の倫理構造は、「もしも、ある事実が存在するならば、一定の効果が生じる」という形式をとる事が多い。民法709条は確かに、法律要件要素として、違法性ではなく、権利または法律上保護される利益の侵害以下権利侵害というを掲げている。しかし、権利侵害が真の法律要件要素でないことは、民法720条によって明らかにされている。なぜなら、権利侵害があっても違法性阻却事由:正当防衛または緊急避難等によって違法性が否定される場合には、法律要件としての損害賠償責任が発生しないことが明文で規定されているからである。709条に明文で示された権利または法律上保護される利益の侵害という要件が、真の法律要件要素ではないとすると、権利侵害という要件は、全く意味をなさないものになってしまうのか。実は、そういうわけではない。むしろ、権利侵害は、真の法律要件である違法性を法律上推定する要件、すなわち、法律上の推定の前提として、証明責任に関して,重要な意味を持つことになる。原告は、違法性の要件を、加害行為の不法性と被侵害利益の重大性の相関関係から直接証明することもできる。しかし、それが困難なときにも、権利侵害があったことを証明することによって、違法性を証明することができることになる。前者の場合には、被告は、違法性を否認によって争うことができるが、後者の場合には、違法性が法律上推定されているため、被告が違法性阻却事由を証明しない限り、違法性の推定を破ることができない。このように権利侵害いう要件は、訴訟実務上は、大きな意味を持っている事が分かる。そもそも、証明責任とは、私法における実体法の規範は、権利・義務の発生、変更、消滅を扱うものからその規範を発生規範、消滅規範に分類することは可能である。しかし、発生規範と発生障害規範との区別は、証明責任がどちらにあるかが決定された後に決まる問題であって、実体法の規範の分析からは導き得ないものという意味だ。結論があって始めて区別できることを、あたかも実体法の規範の構造分析によって区別できるとした点に、規範説のごまかしと、それを長年にわたって法曹に信じさせた点に規範説の罪の深さがある。社会的正義を実現すためにには、証明責任を裁判官が自由に解釈することが不可欠である。それにもかかわらず、最高裁がその道を閉ざしているのは、奇妙というほかない。それが、国民のためでもなく、個々の裁判官のためでもないことが明らかであるとれば、最高裁による裁判官統制の意味しか持たないのだ。
V.これまでの事を踏まえての私見
世界で猛威をふるう新型コロナウイルス感染症は、世界保健機関が世界的大流行を宣言するなど、未だ事態の収束は見えない。この間、保健・医療体制の拡充、各種イベント等の中止・延期
や学校の全国一斉臨時休業の要請、緊急対応策第一弾及び第二弾のとりまとめ、新型 インフルエンザ等対策特別措置法の改正など、さまざまな措置を講じられてきた。検査能力の拡大や24時間体制での検査の実施、学校臨 時休業の調整や子どもの居場所の確保などに取り組み、また、職場・学校・地域、そ して府民一人ひとりが感染拡大防止に努め、国と一体となり全力を尽くしているとこ
ろであるが、感染者増加の懸念は拭い切れず、依然として予断を許さない状況である。 また、感染された方の人権等を侵害する事案も見受けられる。感染の拡大と影響の長期化に伴い、保健・医療機関、介護・障害者施設等にかかる
負荷はより大きくなることが見込まれる。そして経済面では中小・小規模零細事業者、 個人事業主やフリーランス、製造業・観光業はじめ業種・規模・地域を問わず、多く の事業者が厳しい状況に追い込まれ、雇用の確保や事業の継続をも危ぶむ声も出てい
る。今後、世界規模での経済の縮小が予測され、デフレからの脱却が見え始めた日本 経済が、リーマンショック以来の危機的状況に陥る懸念が現実味を増している。資金繰り対策にとどまらず、経済活動が縮小し大幅な需要不足が発生していること
を踏まえ、日本経済・国民生活を支え再び成長軌道に乗せることができるよう、思 い切った規模の経済対策を早急に取りまとめ、実行すること。その際、地方の中小・ 小規模事業者や個人事業主、農林水産業者など事業者が今後も事業を継続し、雇用
を確保できるよう、きめ細かく、大胆で、真に実効性のある対策とすることが必要だと考えた。
W.客観的帰属論について
客観的帰属論については、相当因果関係説との関係が問題とされる。わが国では客観的帰属論に対してしばしば、客観的帰属論がドイツで発達した背景には、ドイツでは相当因果関係説を支持する論者は少数にとどまっており、条件説が通説であるため、過失犯において結果の帰責を妥当な範囲に限定する必要性があった、という評価がなされることがある(2)。たしかに条件説では、過失犯において特に帰責の範囲は無限定に広がる恐れがある。ドイツにおいては、判例は条件説を前提とすることで、比較的広く発生結果についての帰責を認めてきており、相当因果関係説は、中断論や遡及禁止論と並んで、帰責の範囲を限定する理論として主張されてきた。
Y.結果回避義務と信頼の原則について。
前述で述べた因果関係と結果回避義務と
因果関係の詳細を予見することを必要とするので は予見可能性は実際上認められなる可能性がある。したがって、過失犯の成立は実際上認められないことになり、それでは不都合だから予見可能性の要件を緩和する必要があるというような理解ではなく、何が法的に重要な事実なのか、予見可能性の具体性をどのように担保するのか、という視点からの理解が必要であると考える。
結果の予見は、それを基にして結果を回避することが期待されるという意味で、結果回避の前提として重要な意味をもつものである。結果の予見とは、結果の回避の前提としての意味しかないのかということ。もし結果の予見は結果の回避の前提としての意味をもつだけのものだとすると、それは結果回避のための行為をなす契機、きっかけを与えるものであれば足りるということになる。現に、学説には、そのような理解を示したものもある。これは実はでてきやすい考えだ。つまり、被告人にどのような行為を要求したら結果を回避できたか、果たして被告人にそのような行為を要求できたか、という観点から考えると、被告人にそのような行為をする契機が与えられていればそのような行為をすることを要求できたのではないかということが問題になり
その結果として、そのような行為をとっていれば結果の発生が避けられたという場合に、過失責任を肯定することができるという考え方ができる。
以上。
石橋優美
法学と感染症
17j111013 石橋優美
日本の現在の状況を変えるには、今の日本の法律を見直しこれから新しい法律を一刻でも早く作ることが重要であると考える。
1.「今の日本の感染症に関して」
今日世界的に問題になっているCOVID−19は日本でも大きな打撃を与えている。中国から発症したものだが、今じゃ世界的に広まり大打撃を受け一刻も早くワクチンを完成させようとしている。日本も最初の頃は国家緊急権と経済的自由によって、緊急時代に際して政府が平常の統治秩序では対応できないと判断した際に、憲法秩序を一時停止し、一部の機関に大幅な権限を与えたり、人権保護規定を停止するなどの非常措置をとることによって秩序の回復を図ろうと緊急事態宣言などが日本では出された。しかし政府は緊急事態宣言を実際に出したがこのまま出し続けても経済が回らなくなると考えたため完全に収束をしない時に緊急事態宣言を解除してしまった。そのため今日では毎日のように感染者数が増えているのにも関わらずに、緊急事態宣言を出そうとしない。ただ私達には経済的自由が保障されている。緊急事態宣言が出された際に多くの飲食店が休業を求められ、多くの学生はアルバイトをすることが出来ずに収入がなくなったはずだ。私もその中の一人だ。休業補償が出たが普段月収で入る六割しか入らないうえに、国からは給付金として10万円しか支給されない。私たちは働きたくても働けないのになぜ月収の六割しか入らず、国からは10万円しか支給されないのだろうか。中にはCOVID-19の影響によって大学に通えるかわからなくなり、退学をしてしまう学生もいる。大学に入るために必死に勉強をして入学金を払っているのにもかかわらず、自ら退学という選択をしなければならない。そんな状況で経済的自由があると言えるのか、私には理解できない。経済的自由を本当に守るのであればまずは今ある法律を変えることが必要だ。
2.「違法性阻却事由と人権保障に関して」
日本の刑法は違法性阻却事由として法令行為と正当業務行為、正当防衛、緊急避難を規定している。学説は正当行為を広く適法化する包括的な規定として刑法35条を理解し、医師の治療行為や報道機関の業務活動のほか、被害者の承諾の行為、安楽死、更には自救行為もこの規定によって違法性が阻却されるとしている。しかし最近のニュースでは医師が二人逮捕によって安楽死の議論や法制度がなぜ進まないのかについて話題になった。確かに被害者の意思に反して殺害する通常の殺人罪は最高刑が死刑なのに対して、六年以上七年以下の懲役または禁錮と量刑は軽い。しかし本人が生きているのが辛く、死んだ方がましだと尊重しているのならば安楽死を手伝って罪に問われるという日本の法律はおかしいのではないかと私は思う。また正当防衛と緊急避難のどちらに当たるのかを考える基準が難しすぎるのではないかと考えるため、一刻も早く法改正を行うべきである。
3.「予防接種禍と国家補償」
各地で争われている予防接種禍集団保障のうち、初めて高裁レベルまでの判決が平成4年12月18日東京高裁で下された。予防接種禍を巡っては、「損害賠償と損失補償の谷間」と呼ばれる代表的なケースとして、いかに救済のための理論を構築するか大いに議論の存するところであった。本件では予防接種法に基づいて国が実施あるいは国の行政指導に基づき地方公共団体が実施した予防接種の結果、死亡あるいは重篤な後遺症を蒙った被害児62名につき、生存被害児や両親など159名が原告となって国に対して損害賠償・損失補償を併合して請求したものである。この事例で国家補償の谷間と呼ばれる問題が残っている。予防接種禍に対する補償をどこに位置付けるかだが、私は国が損失を補填すべきであると考える。その理由としては国の活動によって起こった損失であり、その損失を被害者が負担する理由がないという事を挙げる。
4.「素因減責と自殺」
日本では交通事故によって後遺症が残ってしまい、その後遺症を苦に感じ自殺してしまうケースが少なくない。もし被害者が自殺してしまった場合、加害者が自殺について責任を負う必要があるのかを考える。まず素因減責とは、被害者の素因を理由に加害者の責任を減児ることを指す。ここで留意すべきなのはそれが責任の範囲の問題であって、責任の内容の問題とは異なることである。すなわち素因減責は加害行為によって被害者に生じた損害の何割までが加害者の負担になるかという問題であって、そうして生じた損害が具体的にいくらであるかといったものとは別の問題である。私は生命維持が自分一人では困難な場合には素因減責を認めるべきだと考える。今まで普通の生活をしていたにもかかわらず、相手の不注意によって普通の生活が困難になってしまった場合(呼吸器をつけて生活しなければいけないなど)入院生活を続けなければならない。そういった場合には認めるのが妥当だと考える。
5,「結果回避義務と信頼の原則」
まず信頼の原則とは「行為者がある行為をなすにあたって被害者あるいは第三者が適切な行動をすることを信頼するのが相当な場合には、たとえ被害者あるいは第三者の不適切な行動によって結果が発生したとしてもそれに対して責任を負わない」という原則である。私は信頼の原則の実質的問題は、適用範囲、適用条件の基準をどう解するかであると考える。第三者の適切な行動することを信頼することが相当な場合は、結果の予見可能性がないという事であり、信頼の原則は予見可能性の裏表の関係となる。しかし、信頼の相当性は事実判断ではなく規範的法的価値判断を含んでおり、ただの事実認定の過程ではないことが分かる。信頼の相当性は行為規範の範囲の問題と密接にかかわるものであるからある。許された危険の法理と関連性から、具体的予見可能性説に基づく新過失論的立場ないし客観的帰属論からも構成ができると言える。信頼の相当性がある場合には行為者に対して、結果回避義務を課すことができないからだ。つまり刑法上当該行為は許された危険行為として客観的注意義務ないし実行行為性を欠くことになる。以上のことから適用基準としては信頼の原則は注意義務を否定する事情として過失阻却事由として構成されるべきであると考える。
6.「証明責任」
まず証明責任とは何かについて、ある要件事実に該当する事実が真偽不明の場合に、その事実を要件とする自己に有利な法律効果の発生が認められないことになる一方当事者の危険または不利益をいう。つまり要件事実に該当する事実について証明責任を負うものがその事実にあったことを証明できなければ認めることはできないという事である。ここで実際の課税要件事実に当てはめて考えていこうと思う。日本では申告納税制度の関係もあり、税務調査、不服審理、裁判の場面で更正処分を争う場合その課税要件事実についての証明責任は国側が負担することになる。また事故によって損害を被った場合には損害賠償請求をする被害者の方で事故が発生したことや損害を被ったこと、事故と損害との間に因果関係があることを立証しなくてはいけないがなぜこれが加害者ではなく被害者なのかという疑問が私の中で生じる。しかし損害の立証責任は被害者が負っており、これを果たさないと請求が十分に認められない恐れが出てきてしまう。そのため立証は被害者がしなくてはいけない。
7.「過失は誰が負うのか」
まず過失の推定とは反証がない限り、過失があったものと判断されることをいう。特許権、意匠権、商標権を侵害したものは過失があったと推定される。一般的に不法行為に基づく損害賠償請求権は侵害者が故意あるいは過失によって侵害行為を行った場合に認められる。しかし特許権や商標権が侵害された場合には、侵害者に過失があったものと推定される。特許発明の内容については特許公報、特許登録原薄等によって公示されているからである。したがって事業として製品の製造や販売を行おうとするものは、当該製品が他人の特許等を侵害していないかどうかを調べておかなければならない。自ら開発した技術であっても、他人の特許権を侵害する場合もあり得るので注意が必要になってくる。そして監督過失についてだが、まず監督過失とは監督者という立場にある者の過失責任である。その監督過失には「狭義の監督過失」と「管理過失」の二つの問題がある。まず一つ目の狭義の監督過失についてだが直接行為者を監督すべき立場にあたる監督者について結果の予見可能性を認めるためには、直接行為者の過失行為が予見可能であることが必要となる。しかし偶然が重なって事故が起こってしまった場合に問われるのは過失犯だと言える。そして二つ目の管理過失についてだが、結果を回避するための危機管理体制をきちんと構築していたかが問われることになる。このことから過失犯には様々な問題があると言えるのではないかと思う。
8.「因果関係の中断と断絶」
因果関係の断絶とは同一の結果に向けられた先行条件が功をそうしないうちに、それと見関係な後攻条件によって、結果が発生させられた場合をいう。因果関係断絶の場合には因果関係の中断と異なり、条件関係が否定される。条件説を採る見解の中でも、因果関係が不当に広がりすぎるという不合理を避けるために、実行行為から結果発生に向かって因果関係の流れの進行中に第三者の故意による行為や例えば落雷や台風などの自然力が介入して結果が発生した場合は、実行行為と結果発生との間の因果関係が中断して因果関係が否定されるという見解が因果関係の中断である。今まで流れていたことよりも大きな結果が出てきてしまったらそっちを優先され今までのことはなかったことにされるが私はこの考え方に反対である。今までのことも考慮したうえで優先されるべきではないかと考える。
9.「客観的帰属論」
客観的帰属論とは惹起された結果は、行為者の行為が行為の客体に危険を創出し、その危険が具体的な結果に実現したのみ、行為に帰属されるという理論である。条件関係の公式を基礎としつつ条件関係論では因果関係の有無を明らかにできないところから、条件関係を一定の範囲で限定するものであると解されている。この理論は、法的自由の射程及び他者との問題とは実際に何であるかを外界変動の帰属の問題として扱うものである。法的な態度命令の違反と本来の帰属とをこのように混同することは帰属しそうの理由を追体験しうるにもかかわらず、結局は甘受しえないがそれは両者の問題領域には異なった諸原則が妥当するからであり、外界還俗の問題の出発点が法違反と問題行為という基本的理解とも調和しがたいからである。私は行為と結果の間の関係には因果関係のみでは適切に処理できないと考える。
出典
コトバンク ブリタニカ国際大百科事典
予防接種禍と国家補償 J Stage
https://kokutsujiko.daylight-law.jp
刑事弁護士の憂鬱
Zeirishi-law.com
知的財産用語辞典
Shikaku-square.com
Lec-jp.com
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