佐藤元紀
「情報社会における正義」
帝京大学法学部法律学科 ライフデザイン演習U
1年12組 20J112017 佐藤元紀
キーワード:Donald John Trump 香港国家安全維持法(中華人民共和国香港特別行政区国家安全法)、名誉毀損の真実性の錯誤、共犯と錯誤、主観的超過要素と構成要件的故意、給付付き税額控除と応益負担と格差原理、整理解雇の4要件、Artificial IntelligenceとBasic Income、Derivativeと割引現在価値、自然利子率と政策金利、
【結論】
現在における情報革命で社会や生活は変革し、私たちの生活は豊かになる傍ら、個人プライバシーや情報の正確さに脅かされている。そこで私たちが、これからさらに発展を遂げるIT社会で飛び交う情報とうまく共存していくには、ある程度の格差が存在し、平等よりも効率の立場をとるパレート的正義が重要であると私は考える。
T. 給付付き税額控除と応益負担と格差原理
まず、現代において情報は非常に著しく進化し、私たちの生活に大きな影響を与え、生活様式も変革しようとしている。現在世界に猛威を振るう新型コロナウイルスの影響も受け、私たちの生活はオンライン形態に変化し、情報社会の進化と普及は加速している。私たちの生活は外出を控えたオンライン形態に変化した。この変化に伴って、効率の良さの視点の立場に立つパレート的正義と公平の良さの視点の立場に立つロールズ的正義のトレードオフ、つまり、どうその両者のバランスをとるかの問題が対立している。
そもそも、パレート的正義とは、応益負担のことであり、効率よりも平等をとることが正義であるという考え方の立場である。Donald John Trumpはこの立場をとっている。これは利用者の能力に応じて負担が決まるシステムであり、収入が多く支払う能力が高ければ、負担も大きくなるというものである。この立場は、平等よりも自由の立場をとると前述した。しかし、全く規制がなく自由であるかというとそういうわけでもない。ある程度の規制が置かれた中での自由は確保されている状態のことをいう。この立場は、弱者がこの不平等で利益を受け、取り分が最大化される仕組みである。贅沢品に課税したり、負の所得税のアイディアを元にした個人所得税の税額控除制度であり、税額控除で控除しきれなかった残りの枠の一定割合を現金にて支給する給付付き税額控除などがこれにあたる。しかし、規制や課税による死荷重の発生において効率の側面からは問題があると指摘できる。一方、弱者を救い平等を謳う立場ロールズ的正義とは、応能負担、格差原理のことをいい、Joe Bidenはこの立場をとっている。社会において、強者と弱者が存在する中で、強者が手にしているものが余っている現状であり、誰も手を付けていないものがあふれている。この状況は、強者が多く利益を得て独占しかねない。またそれはそのまま腐敗し、いずれ壊滅する。これは死荷重、いわゆる無駄のことであって、この結果が訪れるのであれば、強者の手に余っている分を弱者に分配をすれば、効率的な社会が形成できるという考えをとっている。しかし、この立場は、現代における情報社会では、個人の環境や能力で格差が拡大し、勝者が利益を総取りしまっていて公平の側面からは問題があると指摘できる。これら双方がとる正義の本質と問題点の検討から、今日において効率と公平のトレードオフ、どうバランスをとるかが問題となり、両者が対立しているのである。
U.マクロ経済学
⑴ IS-LM曲線
⑶
Derivativeと割引現在価値
次に債券にはどのような価値があるのかという事について触れる。そもそも債券とは
国や企業などの発行体が、投資家から資金を借り入れるために発行する有価証券のことであり、個別銘柄の金利は低い方が価値は高い。それは金利にはリスクが反映されているためである。例として挙げられるのは、高利回りの債券のジャンク債というもので、このようにそれだけ高い金利にしないと債券を買う人がいないのである。だがこれは、同時に倒産や踏み倒しのリスクがあることを示していて、債券の価値も低い。このあらゆるリスクを考慮したうえで、その債券の現在価値を計るのが割引現在価値というものである。Derivative、いわゆる金融派生商品については、計算式は伊藤の補題であり、先物、先渡、オプション、スワップが種類としてある。特徴として、証拠金だけで多額の取引が可能であるという点である。これはハイリスク・ハイリターンともといえる。
⑷
学派の対立
次に学派の対立に言及していくが、ここでは、貨幣観を新古典派とケインズ学派のポストケインズの両者の立場から検討していく。新古典派は、通貨が物々交換から発達したと説明する商品貨幣論の立場をとっており、ポストケインズは、貨幣は金属を素材とする硬貨であり、通貨は紙幣と銀行券と貨幣を合わせたものであるとする信用貨幣論の立場に立っている。では、なぜ私が普段からなんとも不思議には思わないただの金属や紙切れが流通しているのか。前者の立場であれば、皆ただの金属や紙切れに価値があると思い込んでいるからという考えである。後者の立場に立つならば貨幣が納税手段になるからという考えになる。ここでArtificial IntelligenceとBasic Incomeを提案したい。ものの供給が止まれば、そのものの需要が高まり、価値は高騰する。こうならないために、AIを使って、継続的にものを生産し供給し続けることで、その物価値は一定になる。しかし、問題点として、インフレの圧力に弱い点。信用貨幣論の立場からは、Basic Incomeに課税しないことによる貨幣価値が毀損してしまう点である。
V.整理解雇4要件
働き方改革によって同一労働同一賃金になり、正社員の解雇は困難になっている現状が、現在の日本にある。よって、労働契約法16条と整理解雇4要件が重要視されている。整理解雇4要件とは、@人員削減の必要性A解雇回避措置の相当性B人選の合理性C手続の相当性の4要素のことを言う。この4要素を考慮して、解雇の判断を行う。Y社の一部門が、競争の激化、需要の低下、人件費の高騰などの事由により大幅な赤字となり、結果として工場の該当部門は閉鎖されることになり、Y社は他部門への配転や希望退職などの募集をしないままXを含む該当従業員全員を、就業規則のやむを得ない事業の都合によるときという解雇事由に該当するという理由に解雇をした事案が整理解雇4要件に挙げられる。故に、企業は正社員を雇わず、非正社員の割合を増やす方針をもつ企業は多くなっている。
構成要件的という文言には、過失と故意という二者の立場が存在し、故意にはさらに主観的超過要素というものがある。その中で、目的や傾向、表現である違法性と窃盗や不法領得の意思である責任要素とでまた分かれる。
⑶ 放火・先火
公共の危険の認識は、危ないと認識してやったのでなければ罰すべきではない考えの多数説では認識は必要とされ、客観的に見て危険が生じたなら罰すべきである考えの判例では不要とされている。
⑷ わいせつ
素朴な問題であるが、わいせつ行為に果たして、行為者の主観、気持ちは必要であるのか。報復目的で、被害者を脅迫した上で裸にして写真撮影をした行為について強制わいせつの成否が争われた事案の最判昭45.1.29の判例は、主観は必要であるという立場に立ち、それがなければ強要に過ぎないとした。しかし、被告人が別の男性から金を借りる条件として、児童ポルノ送信を強要され、女児の体を触るなどして、それを撮影した行為につき、強制わいせつの成否が争われた事案の最判平29.11.29で判例変更され、わいせつな気持ち自体は判断材料の一つであるとし、湯かんはなくても犯罪は成立するという立場をとった。結果無価値では、法益侵害に被害者の事情も考慮するべきという意見もあるが、本来故意や過失などは、加害者について検討するものであって、矛盾がそこにないか問題である。
⑸
共犯と錯誤
まず、共犯とは複数人が同一の犯罪に関与する形態をいうわけで、ここに生じる錯誤な訳であるから、そそのかしたが思っていたここと違う結果になった場合などがこれにあたる。ここに存在する学説は、正犯が無罪でも共犯を罰する共犯独立性説と正犯無罪なら共犯も無罪である共犯従属性説の二つである。前者は行為無価値の立場であり、後者は結果無価値の立場をとっている。
Y.情報社会と物権変動
このセクションでは、デジタル通貨や仮想通貨等、情報社会の象徴的なものに対する規制や権利関係はどうあるべきか検討していく。その前にいくつかの事案を見ていくことにする。不動産は、土地の二重譲渡に対しての対抗要件として登記があげられる。動産に関しては引き渡しが対抗要件である。貨幣の対抗要件は、占有者と所有者とで同等である。さて、問題の仮想通貨である。ここで判例のビットコイン所有権否定判決に注目したい。この判決によると、ビットコインに所有権はなく、対抗要件は債務者への通知・承諾・登記である。
Z.まとめ
ここれまで、正義とは何かというものから話をはじめ、経済分野を織り交ぜた民法、様々な視点からアプローチした刑法と順に言及してきたが、様々な分野において対立が存在し、さらに、近年私たちの生活は情報革命の真っただ中で、情報社会の発展は非常に著しい。その為、現行の日本国憲法では、一体どの立場や意見が正義であるか定まらなく、それぞれ意見は分かれてしまう。この不安定な社会だからこそ、庶民の私たちは、この発展する情報社会の流れや仕組みなどの知識をしっかりと身に付け、自分自身で生き抜いていかないといけないのである。現在、日本が抱える巨額な債権や少子高齢化社会などの様々な問題を考慮しながら、収入で得たお金を資産運用し、自分でお金を増やしていくことが得策なのである。このような厳しい社会なのだから、自身の生活は自分の努力次第、取り組んだ者次第で変化する。力の差はこの現在の日本においてある程度必要であると考えるから、私は平等よりも効率の立場をとるパレート的正義に肯定的である。
参考文献:
・Wikipedia
・コトバンク
・裁判所-COURTS IN JAPAN
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小林才貢
中江先生
お疲れ様です。こちらから期末のレポートを送らせていただきます。よろしくお願いいたします。
20J112020 小林才貢
[情報社会の正義]
結論:価値ある情報を、法や規制により整備されつつも誰もが制限なく発信,入手できることが正義への第一歩だと考える。
T,はじめに
“情報社会“と呼ばれるほど、今日はインターネットを通じた情報の受発信が多様化している。しかしこの形態には利点だけではなく、欠点も多く存在する。この欠点を減らしつつも利点を保つためにはどうしたら良いのかを様々な観点から考えていく。
U,経済的観点からの考え
(1)利益の自由と平等
情報というものは果物や本等とは異なり、実体として存在しないものの、手にする分だけ得をするものである。そこで考えられるのが、人々の間に情報入手の差が発生してしまうのかという問題である。避けることの出来ない縦社会で生じた強者と弱者の入手格差を埋めるにはどのようにしたら良いのだろうか。ここで考えられるのが給付付き税額控除と応益負担と格差原理である。まず応益負担とは、強者の取り分と弱者の取り分に大きな差が生まれようとも、物を一つも無駄にしなければいいという考え方である。これに対して格差原理とは応益負担で発生していた差を出来るだけ縮めて、強者に制限を,弱者に保護を与えるという考え方である。こちら側の制度として、先程挙げた給付付き税額控除(税より税額控除の方が大きい場合にその差額分を給付する制度)がある。 しかし、二つにはそれぞれ欠点がある。まず応益負担は平等的観点から見れば格差が広まり、弱者が強者に逆らえないことが基本となってしまう。一方格差原理は強者に制限を、と述べたように人から自由を奪ってしまっている。 また、この様な強者と弱者の関係は、労働環境でも例えることが出来る。強者は雇用者、弱者が労働者である。この様な場合、雇用者や株主には企業利益が大きく入って来るのに対して、労働者には少額の利益という応益負担の要素があるが、一方で整理解雇の四要件等による弱者保護制度、つまり格差原理の要素も存在する。 このような社会の一部分から考えるに、強者と弱者のバランスを取るにしても、やはり強者が優位に立つことは変わらないだろう。
しかし、この強者と弱者の関係は人間内だけではなく、機械との関係でも言うことが出来る。それがArtificial IntelligenceことAIの発展である。このレポートの題材でもある情報社会においてこれは必要不可欠なものであるが、競争社会においてこれは勝者と敗者を大きく決定する存在となってしまった。特にGAFA(Google, Apple, Facebook, Amazon)と呼ばれる世界規模の会社などに強みが一極集中することやArtificial Intelligenceの発達による人員削減などにより、間接的に失業者を生んでしまっている。そこでこの弱者保護の措置として生まれたのがbasic incomeという制度である。これは生活保護等の条件のある金銭の受給ではなく、無条件に国民一人一人が国から金銭を受給できるという制度である。この様な制度を設ければ労働者に精神的余裕が生まれ、Artificial Intelligenceの発展による失業者増加においても解決し易い環境になるのではないだろうか。発展するArtificial IntelligenceとBasic Incomeの導入は、経済を好循環させる相性のいいものではないのだろうか。
(2)債券と金利
債券とは企業や国が投資家からお金を借り事業を行い、利息をつけて決められた期間までに返す制度のことを指す。この制度の問題点として挙げられるのが自然利子率と政策金利、実質金利である。国の実力・経済力をそのまま反映されたものである自然利子率に対して、日本銀行の金融政策によって決定される政策金利と実質金利であるが、企業は投資をする上で自然利子率は政策金利や実質金利より多くなくてはならない。しかし今日の日本の自然利子率は0にほぼ等しい為、当然それを下回る政策金利等はマイナスになってしまう。これをマイナス金利と呼び、貰えるはずだった利息を企業が払わなくてはいけない状況のことを指すものである。アベノミクスの三本の矢のうちの一本として施行された政策だが、経済的効果が現れていない以上辞めるべきだと考えている。
(3)債券の価値
(2)で述べた債券だが、金利が低いほど価値が高い、というのが一般的な理解である。というのも金利にはリスクが反映されているからである。例えば経済の安定している国債の金利が2%なのに対して、経済の不安定な国債の金利が20%といった場合がある。莫大な利息を付けなければ不安定な国に投資する価値がないからだ。これと関連した問題がDerivativeと割引現在価値である。現在割引価値とは将来の価値を現在の価値に言い換えた額のことを指す。例えば金利が2%の場合で現在の1万円と一年後の1万円にどちらの価値があるか、という場合に現在の一万円には利息分が付与された価値があり、対して一年後の一万円には逆に利息分が差し引かれた価値しか残っていないという考え方である。そしてDerivativeとは10万円を先に支払い、将来的に100万円入手を目指し、勝てば当然100万円を入手、負ければ100万円を払わなくてはならない、といったシステムのことである。この簡易的な例では危険な印象を植え付けてしまうかもしれないが、言い換えれば自身で危険性を管理できるということだ。 どの企業にもリスクは少なからず存在するが、このリスクを減少させ安定を図るために資金を集めているのか、不安定ではあるが将来的な飛躍のために資金を集めているのか、と言った安定か冒険どちらを取っていいのかを見分ける技術が投資家に必要なのではないだろうか。
V,法的観点からの考え
(1) 情報社会での人権や自由の保障
刑法では遥々結果無価値と行為無価値という二つの立場が存在する。客観的に見える結果を罰するのか(結果無価値)、主観的観点から倫理や行為を罰するのか(行為無価値論)ということである。後者の立場から作られた中華人民共和国の法律に、香港国家安全維持法(中華人民共和国香港特別行政区国家安全維持法)というものがある。これは中国政府が政府を批判した者を逮捕するという法律である。また、タイではタイ王室不敬罪というものが法律で制定されており、こちらは法令名の通り、王室を批判すれば逮捕される法律である。これらの法律が行為無価値論を取っているのは、国が発言を倫理違反だと判断すれば刑罰を課すことが出来るからである。この様な者の多くはSNSを通して政府や王室を批判した一般人が逮捕される例であり、行為無価値論を取っている観点から見ると人権の保障や発言の自由が奪われているのではないかと考えられる。
(2) 名誉棄損の真実性の錯誤
名誉棄損とは原則、原則本当であっても名誉棄損に該当すれば罰するものであり、真実性の証明ができる場合等は罰することが不可能になるものである。そして真実性の錯誤とは、真実である証明がない場合でも、行為者が真実だと誤信し、その誤信が明確な資料や根拠,根拠など相当な理由がある場合は、犯罪の故意がなく名誉棄損にならないという考え方である。この考え方は夕刊和歌山時事事件(最判昭和44年6月25日)の最高裁判所の判旨にて出された考え方である。
話は少し変わるが、1月上旬に未だアメリカ合衆国の大統領を務めているDonald John Trump大統領の様々なSNSの個人アカウント(FacebookやYouTube, Instagram等)が凍結されてしまっている。というのも2020年の選挙で争ったJoe Bidenに対して「選挙を盗まれた」と間接的な名誉棄損に近い投稿をしていたからである。しかし先程述べた名誉棄損の原則の様な、真実性の証明も無ければ真実性の錯誤を証明することもDonald John Trumpは行っていない。こういった行為から嘘や挑発、名誉棄損に近い発言を禁ずるためにと様々なソーシャルメディア企業は彼のアカウントを凍結させたのである。この様な出来事を通して考えたのは、発言を止めるための最終的手段としてアカウントを使えなくするということは間違いではないだろうということだ。しかし、Donald John Trump支持者が言う「彼には言論の自由がある」とは少し意見が異なるが、公的機関ではなく私的機関が言論の自由を奪ってはいけないのではないのではないか、というのも私の考えの一つである。また、2020年から発生した新型コロナウイルスに関連したデマ情報によって、企業への名誉棄損が成立する可能性のあったケースについても意見を述べたい。特に気になったのが「スーパーやドラッグストアにてトイレットペーパーが無くなった」といったSNSへの嘘の書き込みである。こういったことによってこれら商品を販売する店舗への混雑を誘発し、実際に品薄になってしまったことで経営に大きなダメージを与えてしまったというニュースが各地で報道されていた。この様なことも、公的機関が情報管理をする制度を作り上げる必要があるのではないかという考えの要因の一つである。
(3) 主観的超過要素と構成要件的故意
刑法において犯罪の成立要件の一つとして挙げられる構成要件該当性だが、これには故意と過失の2種類がある。構成要件的故意とは、初めから犯罪をする意思があり実行した事例を指しており、対して構成要件的過失とは、犯罪をする意思がなくいつの間にか起こしてしまっていた事例のことを指す。 詐欺罪に当てはめて言い換えると、初めから詐欺をするつもりの場合(構成要件的故意)は犯罪として成立し、するつもりがなかった場合(構成要件的過失)には犯罪として成立しないという形式を取っている。どちらのケースも客観的には同じ犯罪行為であるが、行為者の意思も犯罪成立には必要な要素である。しかし、ここで問題となるのが主観的超過要素である。これは客観側の要素がない、主観のみで構成要件が成立している場合のことを指す。これの考え方について、行為無価値論はこれを認めているものの、結果無価値論は原則認めておらず、対立している。私の考えとしては行為無価値論を取り、主観的超過要素を認めるべきだと考えている。確かに、結果無価値論を取れば「証言を記憶に反して言ったが結果的にはそれが真実だった」という場合に客観的にその証人は嘘を言わなかったから偽証罪にはならない、という結論に至るのかもしれないが、記憶に反して物事を語ったという時点で既にそれが偽証罪であるため、行為無価値論の方が人々の悪い意思に罰を与えることが出来るのではないだろうか、というのが意見の理由である。
(4) 共犯と錯誤
一緒に犯罪をしようと正犯者が共同正犯や幇助犯等を誘ったが、正犯者と共犯者の犯罪行為が不一致だった場合、共犯者の意思の錯誤(主観)と事実の錯誤(客観)を取るのかには考えが二つ存在する。一つ目が共犯独立性説である。これは共犯と正犯を別々の犯罪として位置付け、両者間の関係性を否定して物事を考えるという学説である。二つ目が共犯従属性説である。これは一つ目の共犯独立性説とは反対に、両者の関係を結びつける考えであり、正犯が無罪であれば共犯も無罪になる、という考え方である。私の考えとしては、(3)同様に行為無価値論の立場を取った場合に、実行行為以前に計画をたて犯罪を行う意思があるという点について触れることが出来るのではないだろうかという結論に至った。
W,まとめ
今日のインターネットの普及や情報伝達の技術発展は人々にとって便利なものでなくてはいけない。この類のものは実体ではないため誰かが占有することも物品よりしづらいだろうし、アクセスする権限も原則平等に与えられているだろう。しかし、自由と無法地帯は似て非なるものだ。何をしても良いというわけではない。表面的な文字だけでなく、自分の意思も相手に伝えられるように常に意識をし続けなくては、インターネットを使うことは難しいであろう。
河野真吾
〔情報社会における正義〕
河野真吾
20J112018
1年12組
キーワード:Donald John Trump・香港国家安全維持法・名誉棄損の真実性の錯誤・共犯と錯誤・主観的超過要素と構成要件的故意・給付付き税額控除と応益負担と格差原理・整理解雇の4要件・Artificial IntelligenceとBasic Income・Derivativeと割引現在価値・自然利子率と政策金利
〔結論〕私は、 情報社会の構図を考えていく必要があると考える。
1.正義について
まず、正義にはパレート的正義やロールズ的正義といったものが存在している。それぞれの正義についてみていこう。まず、パレート的正義は言い換えれば応益負担のことである。応益負担とは、自分が受けた利益に応じたものを負担することである。死荷重を出して、無駄を増やしていってはいけないため、パレート改善を行いパレート最適にしていくことが効果的である。社会の資源すべて利用した効率的な社会である。例えば、りんごが5個あったとする。5個中3個だけ手にしたとして残り2個を放置しておくと、腐敗したりして無駄になってしまう。したがって、死荷重が増えていく原因になる。そこを、パレート改善を行い1個から0個と無駄を減らしていって、効率的な社会であるパレート最適にする。それがたとえ、4個と1個、3個と2個といった配分であったとしてもパレート最適になる。ただ、このパレート的正義には問題点があり、公平性からは問題が生じている。強者が総取りしてしまって格差拡大につながってしまう点である。次にロールズ的正義についてである。こちらは先程のパレート的正義の応益負担とは対の応能負担や格差原理となる。応能負担とは各自の能力に応じて負担することである。格差原理とは、最も不利な立場におかれた人の利益の最大化であること。自由と平等を横並べにした場合に自由のほうが大きくはなるが、全く自由にはならない。弱者の取り分が最大化になる。例えば、贅沢品に課税を設けたり、フリードマンの負の所得税などである。負の所得税とは、累進課税システムの一つであり、一定の収入のない人々は政府に税金を収めず、逆に政府から給付金を受け取ると言うものである。そして、負の所得税を応用させたものが、給付付き税額である。ただ、このロールズ的正義にも問題点は存在する。規制や課税によって死荷重が発生してしまう点である。ロールズ的正義は効率の面からの問題があるということである。この2つの正義にはそれぞれの良さがある反面、問題点も存在している。効率と公平のトレードオフになってしまっている。この2つのバランスをどうとっていくかが課題点の一つであると考える。生物学においてダーウィン進化論がある。弱いものは滅びるのが生物の掟とされている。これは、経済社会でも当てはまるとスペンサーは答えており、正しいかどうかについてだが、私個人の意見としては正しくはないと考える。ロールズ的正義にしてもパレート的正義にしても、弱者に対する対応はされているし、そもそも弱者が存在していないと、両正義は成り立たないと思う。効率のパレート、公平のロールズどちらにおいても弱者は必要である。弱者は滅びるのはお門違いだと私は考える。
2.債権について
債権と金利の関係性についてである。金利にはいくつか種類があり、自然利子率(潜在成長率)、名目金利(政策金利)、実質金利が存在している。自然利子率とは、景気に中立的な実質金利水準のことである。政策金利とは、中央銀行が、一般の銀行に融資する際の金利である。政策金利に人々の思惑や予想が反映されたものが実質金利である。政策金利と実質金利は短い期間の間、日銀が金融政策で決めることができる。しかし、自然利子率は各国の実力等によって決まる。企業が投資をするためには政策金利・実質金利より自然利子率でなければならない。短期金利(政策金利・実質金利)<自然利子率にするためには、政策金利・実質金利を極端に下げることが必要になってくる。アベノミクスやマイナス金利といった強力な金融政策を続けていくかと論点である。実質利子率が中期的または長期的に続くような状態であれば経済がいまのまま安定しているとも言える。経済が安定することによって物価の変動が起こりにくくなり安定した消費市場であると捉えることもできるようになる。経済が安定していくのは悪いことではないため、安泰に向かっていくのであれば、強力な金融政策も続けていくべきだと考える。債権にはもちろんだが価値が存在している。債権の価値は個別銘柄の金利は低いほうが価値は高いとなっている。しかし、金利にはリスクが反映されている。例えば、ジャンク債はそうだろう。それだけ、高い金利にしないと買ってくれる人がいない。つまり、それだけ危ないということでもある。倒産や踏み倒しと言ったリスクなども生じる。つまり、債権の価値は低いということになっている。それらの、リスク等を考慮した上でのその債権の現在の価値を図る仕組みのことを割引現在価値という。Derivativeというものが存在している。Derivativeとはなんぞやということだが、Derivativeとは、より基本的な資産や商品などから派生した資産あるいは契約であること。金融派生商品とも言われたりする。Derivativeにおける有名な計算式として、伊藤の補題が挙げられる。伊藤の補題とはなにかというと、未来のある時点における値を、計算で求めることが可能になったもの。確率微分方程式を確立した。Derivative取引において、いくつかの種類が存在している。先程の伊藤の補題を例にとって見たときに、伊藤の補題には、先物取引、先渡取引、オプション取引、スワップ取引が存在している。Derivativeには特徴があり、証拠金だけで多額の取引が可能であること。市場が膨張したりし、ハイリスク・ハイリターンである点があることである。
3.学派について
学派にはいくつかの種類が存在している。また、学派同士対立もしあっている。主に、新古典派やケインズ学派などがある。また、ケインズ学派は2つの派閥に分かれている。そして、マルクス経済学もある。もちろんだが、各学派ごとによって、対策や理念感などは違ってくる。今回は政策史にDonald John Trumpがいて、コロナ後に再注目を浴びたケインズ学派を例にとってみていこう。ケインズ学派にはさらに2つの派閥に分かれている。それが、ニューケインジアンとポストケインズMMT派である。おのおの、哲学や失業対策は違っているが、理念や政策史などは同じである。哲学としては、ニューケインジアン派は、金融政策や政府介入などをとっているが、ポストケインズMMT派は、反グローバリズム規制強化をとっている。失業対策は、前者は、雇用規制や財政政策をとっているが、後者は、望むなら政府が雇うとなっている。理念は両者とも同じくハロッド=ドーマーモデル、ナイフエッジ定理をとっている。貨幣観もまた、両者とも違っていて、前者は商品貨幣論、後者は信用貨幣論をとっている。為替は両者同じく金利平価説をとっている。そして、政策史についてだが、ケインズ学派は1970年以前のもの。しかし、コロナ後、再び注目を浴びたものである。Donald John Trumpも関係してくる学派である。先程、ナイフエッジ定理をだしたが、ナイフエッジ定理とは、経済はナイフの刃の上を歩くような不安定なもの。そのため、不況に陥るとどんどんひどくなってしまう。そのため、政府が積極的に介入すべきであるということ。また、新古典派は。政府からの介入が小さく、マルクス経済学は大きいという違いがある。ケインズ学派は間ぐらいに属している。新古典派には、ソローモデルという理念がある。ソローモデルとは、人口が多いと資源の取り合いになってしまう。だから、人口は少ないほうがいいというものである。現在日本は人口減少が起きていてGDPが減り、年金がもらいづらくなるという状態に陥っている。いわば、中江説とは逆の理念であること。このことについてだが、人口が少ないほうがいいという部分についてだが、人口が少ないと一人ひとりは裕福になるかもしれないけど、国としての経済力や発展に関しては、少ないほうが不利である考える。今は少子高齢化が問題とされていて、これが、続いていくと国の崩壊につながってしまう。そう簡単に解決できる問題ではないのも事実である。少子高齢化を解決できない限り、日本は人口減少が続いていくし、GDPは減り続けていくし、厳しい状態へと進んでしまう。子育てに優しい世の中になるなど、対策をとらなければ、どんどん負へと進んでしまう。少子高齢化を改善できるかが課題の一つだと考える。
4.刑法総論
結果無価値とか行為無価値といった言葉が存在する。結果無価値とは、客観的にみて、悪い結果(法益侵害)を罰することである。行為無価値とは、倫理違反を罰することである。主犯の割合が大きくなる。それらによって香港国家安全維持法や、タイ王室不敬罪といったものがある。政府を批判するなどして、香港国家安全維持法に基づいて逮捕されたり、不室批判や伝統衣装でファッションショー出るなどし起訴されるなど、タイ王室不敬罪が適用された。それにより、行為無価値を取ると、国の法解釈で、倫理違反とされて刑罰を科されることもある。よって、人権保障の双点から批判を受けた。これらは、香港、タイ等の問題が原因で表面化された。また、タイ王室不敬罪には、仏教勢力である倫理重視とSNSの自由な発信である若者・自由重視が対立していた。
5.刑法各論
名誉毀損について、原則としては、本当のことでも罰する。しかし、例外として、公共の利害や、真実性、証明があれば不可罰となる。プラスして真実性の錯誤(本当と思っていた)は本当と思っていたことに過失がなければ無罪となる。有名な判例としては、チャタレー事件や夕刊和歌山事件やインチキブンヤの話事件などが挙げられる。例として、チャタレー事件を見ていこう。チャタレー事件は、最高裁の判決としては棄却され有罪判決となっている。昔の時代にとっては過激な内容だった可能性もあるから、有罪になるのもわからなくもないが、無罪の可能性もあったとは思う。今の時代と昔を比較するのはお門違いな気もするが、今の時代でも過激なものはあったりする。今の時代でチャタレー事件みたいなものが起こったら、有罪になるのかもしれないと考える。
主観的超過要素と構成要件的故意について。主観的超過要素は更に2つに分けることができる。主観的違法要素と主観的委任要素である。主観的違法要素の主な例としては目的・傾向・表現等がある。主観的委任要素の方は、窃盗や不法領得の意思などである。構成要件的故意は、過失にも分けることができる。公共の危険の認識について、必要説と不要説がある。必要説は、あぶないと認識してやったのでなければ罰すべきではないというもの。不要説は、客観的にみて、危険が生じたのなら罰すべきというもの。私は、必要説を推す。わかっていてやったのであればそれは立派な罪であり救いようがないが、万が一、故意にやったのでなければ、死人とかが出ないのであれば、罰さなくてもいいと思う。完全に時と場合に左右はされてしまうという欠点は生じてしまう。
共犯と錯誤について。たとえば、そそのかしたが、思っていたことと違う結果になってしまうことである。これにも、2つのことがあり、共犯独立性説と共犯双属性説である。前者は、行為無価値であり正犯が無罪でも共犯を罰するというもの。後者は、正犯が無罪なら共犯も無罪というものである。後者は、結果無価値である。共犯の過剰というものがあり、例としてゴットン師事件がある。ゴットン師事件とは、四名で空き巣に入ろうとしたが、施錠されていたが、三名が他の家に侵入した事件である。もともと、空き巣を実行しようとしていたため、たとえ、別の家に侵入していなくても、共謀共同正犯にはなると思うから、四名ともアウトだと私は考える。
6.まとめ
以上の5つの項目にわけて述べてきた。企業の利益は、株主への配当が起き、結果として金持ちや、Derivativeや金融市場になることが大きくなる。また、労働者=弱者というのは小さくなる。結果として、弱い立場の労働者を守るために労働法や雇用保険といったものができ、規制されている。また、整理解雇4要件もある。整理解雇4要件とは、過去の労働判例から確立された4つの要件のこと。@人員整理の必要性、A解雇回避努力義務の履行、B被解雇者選定の合理性、C解雇手続きの妥当性の4つが充たされていなければならない。このいずれかの一つが欠けたら無効である。また、最近はArtificial Intelligence(AI)の技術が凄まじくなっている。将来的には、AIに仕事がとられてしまう日も近くはないのかもしれない。また、Basic Incomeという制度がある。Basic Incomeとは、最低限所得保障の一種で、政府がすべての国民に対して、一定の現金を定期的に保証するという制度である。Basic Incomeには、メリットがたくさんある。たとえば、貧困対策や少子化対策、犯罪の減少や、職業選択の自由などがある。ただ、もちろんその反面、批判面なども多い。AIによって職が失われた人たちにとってはすごい政策であることは変わらないだろう。今は、情報社会である。今後、より一層AIが進化していく未来も遠くはない。Basic Incomeという画期的な制度をするには、メリットが多い分、批判面やデメリットも存在する。AIとBasic Incomeの課題点もそうだが、まだまだ、課題点は数多い。情報社会に適用したり、変えていくには、課題点が多い。情報社会の正義や構図について考えていく必要があるだろう。
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出野友翔
学籍番号20J112014 氏名出野友翔
ライフデザイン演習U 課題
情報社会における正義
情報社会における正義とは、日々変動していくものだと考える。
1.正義
私は正義とは、必ずしも正しいものではないと思っている。本人がそれを正義だと思って行動してもそれが他人にとってはた迷惑な行動の可能性だってある。むしろ法律などにより定められた正義のほうが間違っていることもあるだろう。様々な人間がいる以上、正義にも様々な種類があると考えている。
では、その例を3つ挙げていこうと思う。まず1つ目は、香港国家安全維持法。これは、2019年10月31日、中国共産党第19期中央委員会第4回全体会議により審議・採択されたものである。これは、香港を意地でも中国の物にしたい中国共産党にとっては正義だ。しかし、基本的には独立したい香港また香港市民にとってこれは正義ではなくただの悪、悪者にしか見えない。「香港に対して中国中央政府は香港に新たな保安施設を設立し、独自の法執行官を配置し施設も法執行官も香港の地元当局の管轄外となる。」「中国が「非常に深刻」とみなした事件の起訴を引き継ぎ、一部の裁判は非公開で行う」この内容は香港国家安全維持法の一部である。もちろん、この文書が追加される6月30日以前の施行以前の行為については適応されない。これは香港また市民からしてみれば、この中国の香港国家安全維持法により、自由や香港独自の法の支配がなくなったのと同義であり、中国の正義には到底賛同できるものではないだろう。
2つ目は、名誉棄損罪である。名誉棄損罪とは、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」つまり事実かどうかは名誉棄損の判決に真偽は関係ないということである。名誉棄損罪に必要だと考えられている要件は3つあり、具体的な事実を摘示している・当該事実が被害者の社会的評価を下げる可能性がある・公然の場である。この3つがすべて満たしているとき成立する。それに加え名誉棄損の真実性の錯誤があり、本島と思っていたことに過失がなければ犯罪である。不特定多数に内容が伝わる場であれば、名誉棄損になるが1対1であれば成立する可能性は低い。私はこれをあまりよく思わない。名誉棄損された側を守るという点ではほかの法律よりかなりいい。過去に、 「昭和44年6月25日 最高裁判所」ということがあった。これは表現の自由についてだが、真実性の証明に失敗しても、根拠があるならば、故意が阻却されるものとした。
私は、事実の有無に限らずに名誉棄損が適応されてしまうのは違うと思う。事実がないのであればともかく、むしろ事実に基づいていているもしくはそれに足るものがあれば、名誉棄損されてもしかたがないことをおこなっているので、名誉棄損が成立しないほうが正義だと思う。
Donald John Trump氏対ヒラリー・クリントン氏のときの大統領選挙戦であれば、アメリカ国民にとっての正義であっただろう。4年の時が経ちDonald John Trump氏は、ジョー・バイデン氏に敗北した。国内の政策や対外国と付き合いまた差別発言などがあり、アメリカ国民から正義ではない・大統領再選にふさわしくないと判断されたのだろう。とはいえそれでもオバマ元大統領が再選したときよりも、獲得した票が多かったためDonald John Trump氏が正義だという声もかなり多かったはずである。大統領選の敵であるジョー・バイデン氏とは否定されたと一概には言えないだろう。
私は1の最初に述べているように正義とは必ずしも正しいものではないと考えている。むしろ間違いである可能性もあると思っている。以上で述べた通り、立場や見方が変わればそれまで信じていた正義が180度変わる可能性もあり、他人から見てその正義が間違っている可能性があるからである。むしろ様々な人間の考えがある以上正義に正解はないというのが私の見解である。
2.社会生活
整理解雇の四要件とは、人員削減の必要性・解雇回避措置の相当性・人選の合理性・手続の相当性の4つの要素があり、総合して解雇するかを決める。しかしこの4つの条件がそろったからとはいえ必ず整理解雇が有効となるわけではない。このようなことが行われる理由として、裁判所は民営ではないからである。つまり経営判断のプロではないのでこのような裁量を認めざるを得ない。整理解雇になった場合解雇されるのは、営業の成績が悪い人だろう。しかし経営が傾いたり、不況に陥り会社の存続が厳しくなった時に営業成績の悪い人が切られるのは仕方のないことだ。
しかし会社を切られた人にも生活や家族がいるかもしれない。これに対し、私はartificialintelligenceとbasicincomeが必要だと考える。Artificialintelligenceは人工知能のことである。人員の足りない職業や働ける場所をデータベース化し、切られた人の能力やできるだけすぐ戦力になれるように似たような職業を探しだすということである。メリットは、まず運がよければ生活を守れるということである。これまで行った生活と似たようなことができるのは精神的にもよいはずだ。次に尊厳が守ることができるという点である。解雇されたとは家族には言い出しづらいだろうがこれがあればごまかすことはできる。それに社会に変な風に見られているという過度な自意識もなくなるはずだ。デメリットとしては、賃金が下がり元の生活がでない可能性がある。メリットの時といっていることが違うじゃないかと思うが、場所が変われば賃金も変わるだろう。それにデータベース上に適性のある仕事がない可能性があることである。これだけはどうにもならない。だからbasicincomeを使うべきである。これで次の職業が決まるまで生活を保障する。メリットは、次の職業が決まるまで生活することができることである。デメリットは、その生活保障に甘えて再就職しない可能性があるということである。それをなくすためしっかりと期間を決めるべきだと考える。
3.取引
derivativeと現在価値について考える。Derivativeとは、現物市場と連動して価格を対象にした取引きである。将来行われる売買を特定価格で事前に取引きする先物取引、あらかじめ定められた期間内に特定価格で金融商品の売買を行う権利を取引きするオプション取引などがある。現在価値について、将来価値を一定の割引率を使って、現在時点まで割り戻した価値。現在の価値に計算し直した時にいくらになるかを示したものである。取引を行う際誰だってハイリスクを背負いたくないはずだ。これで取引が活性化しているので良いものだと考える。
自然利子率と政策金利とは、緩和的でも引き締めでもない利子率が自然利子率。景気が良い場合には高く設定され、景気が悪い場合には低く設定されるのが政策金利である。金を消費させたり逆に金を消費させないようにしたりすることであるが、流れを見分けないと景気が良いのに低く設定されたり、景気が悪いのに高く設定されてしまうことがある。過去に起きたように完璧に合わせることは難しいことだと考える。
給付金付き税額控除とは税額控除で控除しきれなかった残りの枠の一定割合を現金にて支給することである。応益負担とは自分が受けた利益に応じたものを負担することであり、例として医療などがあげられる。税金空所については金を一定割合を返却しているのでいいだろう。しかし応益負担については疑問がある。もちろんサービスを受けたものが退化を払うのは当然だ。生活保護について何故払わなくていいのだろうか。生活保護とは、「生活保護は、資産(預貯金・生命保険・不動産等)、能力(稼働能力等)や、他の法律による援助や扶助などその他あらゆるものを生活に活用してもなお、最低生活の維持が不可能なものに対して適用される。」である。しかし働いていても生活保護を受けている人たちより背勝つ水準が低い人たちは少なからずいる。生活保護の人らは払わなくてよいのに生活水準がそれいかの人たちが払う必要があるのは格差があるのではないかと思もう。最も不利な立場に置かれているのはその人たちではないだろうか。しかし給付金付き税額控除と応益負担と格差原理どれにも少なからず差別というものがあり消えないものだと私は考える。
4.違法性について
構成要件的故意とは行為者が犯罪事実を表彰し容認することである。主観的超過要素について私は違法要素を認めないという結果無価値のほうを支持する。結果無価値の1つ目は、違法性の有無は法益侵害の有無という客観的な基準で決める。 2つ目は、行為者の主観は違法性ではなく責任で考慮する。まず1つ目についてだが、法益侵害の違法性を客観的に見るからだ。同じ行為をしているのにその行為を行った人の主観によって、違法であるか違法ではないかが決められてしまうのは、おかしいと感じるからだ。それに法益侵害が起きない。2つ目も同じく責任で決めることにより、感情的にならず客観的に決めることができるので結果無価値のほうを支持する。しかしいわれているように目的犯の目的また未遂犯の故意をどのように扱うかは問題だ。私は結果無価値のほうを押しているが、目的犯・未遂犯については、結果無価値のほうがあっていると個人的に思っている。これが主観的超過要素と構成要件的故意である。
共犯と錯誤はそそのかしたが思っていた結果とちがう結末になってしまったことだ。共犯独立性説は共犯を罰する、共犯従属性説は共犯も罪にとらわれる。結果がどうであれ、悪事を働いた人が裁かれるのは社会や被害者にとって良いことである。しかし共犯独立説はあまり良いとは思わない。共犯を捕まえるのはもちろん良いのだが、計画を考えたものを捕まえなくては味を占めて違う誰かをそそのかし犯罪行為をさせて再び事件を起こしてしまうのではないかと思う。錯誤があり結果は違うようになったとしても、犯した罪は償うべきだというのが私の考えである。
今日の情報社会において、情報をどれだけ持っているかは単純に正義である。それは、正義・金融・日常生活どれをとっても同じである。私は以上のことから情報社会に終える正義とは、日々変動していくものであると考える。それに、今回のレポートを通して自分自身できるだけ多くの情報を知っておきたいと思った。
(4147字)
「香港国家安全維持法」が施行 最高刑は無期懲役 - BBCニュース
刑法230条
真実でも罪になる?名誉毀損が成立する事実の摘示にあたる行為とは|IT弁護士ナビ (itbengo-pro.com)
050801_hanrei.pdf
(courts.go.jp)
授業
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今要人
科目名・ライフデザイン演習U
学籍番号・20j112024
氏名・今 要人
情報社会における正義
結論・私は今の情報社会の時代を生きていくには1人一人が能動的に情報を掴みに行く必要もあるが、富裕層ばかりが情報を独占するのではなく貧困層にも与えられるべきだと思う。
1・これからの中国
現在中国が香港への統制を強める香港国家安全維持法が世界でも話題となっているが、具体的にどのようなものかというと香港国家安全維持法(中華人民共和国香港特別行政区国家安全維持法)とは中国共産党が香港への支配を強めるための法律であり、香港の他の法律より優先されるものである。結果的にそのような法律が出来てしまうことで懸念される事態は「香港独立」の主張は違法になったり、欧米に支援を求める動きは違法、共産党の批判も違法となり、集会の自由までも制限されるなど、かなりの国民の自由が奪われる事となってしまう。事実この香港国家安全維持法が施行された翌日に「香港独立」と書かれた旗を持っていた男性が逮捕されて以降、数々の逮捕者や犠牲者を生んでしまっている。またこのことから元アメリカ大統領のDonald John Trump
氏も香港の優遇措置を止めることで中国に撤回を求めているが、その理由としては今まで香港にビザなしで渡航で来ていたアメリカ民が今後ビザの規制を受けることも考えられる。そうなってしまうと現在香港で事業を行っている1300以上のアメリカ企業が苦慮する可能性が出てきてしまう。つまり他国との貿易にまで影響が出てきてしまうのである。加えて香港国家安全維持法は外国人も処罰対象となってしまうためその点でも混乱を招いてしまっている。
しかし私はこの香港国家安全維持法を今の情報社会と結びつけて考えたときにやはり問題だと思うのは香港に住む国民が情報を得たり逆に自分たち自身の情報を発信できなくなっているところだと思う。中国共産党の政府が香港の情報を含めるすべてのものを管理及び監視をしてしまうとやはり上の富裕層や権力者たちに有益な情報が手にわたるため、より今以上に力をつけてしまい富裕層と貧困層とでさらに格差が生まれていってしまうと思う。
そのためやはり中国共産党が香港を支配するという形ではなく、やはり今まで通りの一国二制度を貫きこれ以上格差が広がらないようにするのが理想であると私は考える。
2・コロナとこれからの経済の関連性及び格差問題の解決について
現在の社会ではコロナにより多くの人が解雇となってしまっているが、解雇と一言で言ってもそれには条件や段階があり、それが整理解雇の4要件なのだが、一体それがどのようなものかというと、一つ目は人員整理の必要性であり、どうしても人員を整理しなければならない経営上の理由があることである。そのため、経営不振を打開するためという理由は可能だが、生産性を向上させるためという理由は認められない。
二つ目に解雇回避努力義務の履行というのがあり、これは希望退職者の募集や役員報酬のカット、出向、配置転換、一時帰休の実施など、解雇を回避するためにあらゆる努力を尽くしていることである。三つめは被解雇選定者の合理性といい解雇するための人選基準が評価者の主観に左右されず、合理的かつ公平であることである。最後に挙げられるのが解雇手続きの妥当性というもので解雇の対象者及び労働組合または労働者の過半数を代表する者と十分に協議し、整理解雇についての納得を得るための努力をしていることを言う。
以上の四つの要件をまとめて整理解雇の4要件というのだが、私はこれについては賛成である。理由としては確かに配置転換や一時帰休と言っても実際には配置転換する会社や一時帰休を許可できる企業体力なんてないのではないかという声も上がってくるかもしれないが、ここまで社員のことを考え、なるべく解雇者を出さないようにしようとしているのを見るとそこまで非難することできないと思う。それに解雇者を出さないようにと言ってもやはり限界はあるし、そういった政策をとらざるを得ないのは大企業もそうだが中小企業により多いのを見るとこの整理解雇の4要件は妥当な考え方だと私は思う。
また、この解雇の話に関連して解雇者が増え今現在注目されているものがArtificial intelligenceとBasic incomeつまり、人工知能とベーシックインカムだが、これは一体どのようなものかというと、まず解雇者や貧困層などが今増えていってしまっている中Artificial
intelligenceは我々の想像を超えますますと進歩していっているそんな中危惧されていることとしてArtificial intelligenceによって我々人類の仕事が奪われてしまうというのが挙げられるが、そうなった場合何が問題であるかというと先ほど述べた解雇者が増えるだけでなく各企業で失業者が大量に発生してしまうのである。確かにArtificial intelligenceは人間以上に高いパフォーマンスで業務をこなせるであろうし、人を雇うよりも大幅に効率化させることが出来るかもしれないが、こうなってしまうと経営者などの一部のブルジョワだけに富が集中してしまうため、ここでもさらに失業者と経営者の間で大きな格差が生まれてしまう。つまり富が一極化してしまうのである。よって貧困層をこれ以上ないがしろにしないために考えられているのがBasic incomeなのだがこれを取り入れることによって生活保護獲得が厳しい日本でも従来の社会保障とは違い国民全員が最低限度の金銭を受け取れるため特に貧困層にとってはとても助かるシステムであると思うが、だからと言ってメリットだけではないと思う。例えば不正受給やBasic incomeが導入されることによって生じてしまうであろう競争意識の低下、それにより競争社会の現在よりもサービスの質が下がってしまうのではというリスクがある。かといって貧困層の生活をある程度救うことが出来るとはいえ、それ以上の問題になっている格差問題は解決するどころか開いていく一方なのがこれからの課題となっていくと思うが、もう一つ注目されているものがあり、それが給付付き税額控除と応益負担と格差原理についてなのだが、まず、負担にも応益負担と応能負担というものがあり応益負担とはパレート的正義とイコール関係にあり、その考えは顧客全体の2割である優良顧客が売り上げの8割をあげているというもので、すべての顧客を平等に扱うのではなく、2割の優良顧客を差別化することで8割の売り上げを維持でき、高い費用対効果を追及するものである。つまりこの考えは経済的強者に優しいものである。
反対に応能負担というのは平等よりも自由を優先させるものであり、かと言って全く自由にはさせないのだが弱者の取り分を最大化させるなどしようとしており、その例の一つとしてあげられるのが給付付き税額控除である。具体的にこれがどのようなものかというと現在の日本の税金は高く、それを貧困層にも適応させてしまうとあまりにも生活を苦しめてしまうことになるのでそういった家庭には税金から一定額を控除する減税で、課税額より控除額が多きときにはその分を現金で給付する措置である。例えば、納税額が10万円の人に15万円の給付付き税額控除を実施する場合には、差額の5万円が現金支給される。そうすることで低所得者や子育て世帯が救済されるであろうという考えだが、私はこの考えは良い考えではあるが、やはり完全ではないと思う。理由としてはこれを行うことにより確かに一定数の貧困層の生活を豊かにできるかもしれないが、逆に今度は中間層の国民たちの年収が給付付き税額控除よって貧困層よりも少なくなってしまうと思う。そうなってしまうとさすがに平等性が全くないので、富裕層が力を持ちすぎるのではなく、また、貧困層が中間層よりも楽に財を手に入れるのではなくあまり格差のないようにしていくのがこれからの経済の課題であると私は思う。
(3)これからの日本経済と年金問題について
今現在日本の経済問題などが出てきている中注目されているが、そこで出てくるのが自然利子率と政策金利及びDerivativeと割引現在価値である。まず金利といっても名目金利と実質金利がある。まず、名目金利というのは物価上昇などを勘案して調整を行っていない表面上の金利である。これに対して実質金利というのは物価上昇率を金利から排除するために、インフレ率を差し引いて計算した数値である。基本的にインフレが起きている状況では、実質金利と名目金利の乖離が大きくなり、逆にデフレでは差が小さくなっている。また、名目金利に人々の思惑や予想が反映されたものが実質金利で実質金利と名目金利は短い期間の間、日銀が金融政策で決められるとなっている。しかし、自然利子率はその国の実力によって決定される。もっとも、企業が投資を行うためには金利より収益が多くてはならない。そんな中日本は自然利子率はほぼゼロに等しく、そうなると短期金利より自然利子率の方を多くするには名目金利と実質金利のどちらも極端に下げることが必要となってくる。それにつながるのはアベノミクスなどの強力なマイナス金融政策なのだが、金融政策はLM曲線を移動するものであり例として買いオペなどが見受けられるが金融政策を行う上での課題は極端な低金利では効果がないことだ=流動性の罠。そのため私は極端に偏った政策をするのではなくバランスのとれる政策を行うことが課題だと思う。それに加え現在の日本はデフレなのでどのようにして経済を循環させていくかがこれからも問題としてあがると私は考える。次に先ほど述べたDerivativeと割引現在価値だが、まず割引現在価値とは将来受け取れると見込みのある利益またはキャッシュフローが今現在ではいくらの価値を持つか表すもので、例えば、今私たちが持っている一万円と一年後持っている一万円は、どちらも同じ一万円である。物価が変わらなければ、どちらも同じ財やサービスを買うことができる。しかし問題なのは、一年後の一万円は、今の私たちにとっても価値が同じなのかということだ。割引現在価値は、このような問題を考える時に必要となる。また割引現在価値の意味を理解するには、「現在価値」や「将来価値」といった用語も知っておく必要がある。では現在価値とはどのような意味かというと例として一年後に一万円もらえるといっても、事業が失敗して利益が出ずに受け取れないかもしれない。そのリスクを考慮すると、一年後に一万円もらえることの価値は一万円より少なく見積もる必要があることになる。さらに、一年後確実に一万円もらえる場合と、半分の確率でしかもらえない場合では、半分の確率のほうが価値が小さくなる。つまり、どれくらい少なく見積もるかは、個々の事例によって変わってくる。このように、将来得られる利益のリスクの大きさによって、今現在における価値を調整したものが現在価値となる。一方で将来価値というのは仮に今一万円持っているとして年利10%で一年間運用すると、一年後には11,000円になっている。このことから考えると、今現在の一万円は一年後の自分にとっては11,000円の価値があると解釈することができる。つまり、今持っているお金は運用すれば増やすことができるので、未来の自分にとっての価値は少し高めに見積もる必要があるということである。現在価値(割引現在価値)が少し低く見積もられるのと対になっているため、これで両者はつじつまが合うことになる。リスクによって将来価値の値が変わるのも現在価値の場合と同じで一年後確実に11,000円になる場合と、半分の確率でしか11,000円にならない場合では、半分の確率の場合のほうが将来価値は小さくなる。またこの話に加えDerivativeがここでは重要になってくるがDerivativeとは金融業界でいう株式、債券、外国為替などもとになる金融商品から枝分かれした金融商品のことを指している。この際将来のために金融商品への投資は、成功すれば大きな儲けを得ることができるが、暴落して大きな損失になる場合もある。デリバティブ取引は、このような大きな損失を回避することが本来の目的だが、実際には利益を得るためだけに使っている現状である。そのため私は年金を多く望むことが出来ない我々たちの世代はこのDerivativeと割引現在価値を理解し少しでも将来豊かに暮らせるように投資などの資産運用を行い、それらを貯蓄して老後に備える必要があると思う。そのためにはやはり我々個人が能動的に学んでいく必要があると私は考える。
(4)情報社会における名誉棄損と錯誤に対する認識
現在の情報社会にはSNSの普及により簡単に情報が拡散できるようになったが、そのうえで気を付けなくてはならないのが名誉棄損についてだと思う。原則として名誉棄損は本当のことでも罰する。しかし例外として公共の利害に関することであり真実性が証明できれば不可罰となる。また、それに加え名誉棄損の真実性の錯誤という要素がありこちらは、行為者が主観的には真実であると思っていたが、客観的には真実であることの証明に失敗した場合をいうが、これについて最高裁は通常下級審の判決は、早くから真実性の証明がない場合であっても、行為者が真実と信じ、健全な常識に照らして真実と信じるのが相当と認められる程度の客観的情況がある場合には、名誉毀損の故意が阻却され、犯罪は成立しないとするものが多かった。しかし、最高裁は、夕刊和歌山の1958〈昭和33〉年の判決で、真実と証明されない限り処罰は免れないと判断した。これに最高裁の判断については私も賛成である。理由としてはどれだけ本人が正しいものだと認識していたとしても実際に真実を証明できなければそれは相手方の社会からの評価を下げているだけであるため、それは相手にとっては納得いかないと思う。そのため私はこの判例で最高裁がとった判決に対しては賛成である。しかし、今の時代ネットの進歩によりこういった情報の錯誤による名誉棄損が増えると思うのでもう一度見直す必要もあるかもしれないと私は思う。
また、話は変わるがほかにも錯誤に対する問題があり、それは共犯と錯誤についてである。
共犯と錯誤とは正犯者の実行行為と、他の共同正犯者ないし、教唆者、幇助者が認識していた犯罪事実が一致しないことを、共犯の錯誤という。共犯者の認識した主観と、客観的に存在する事実のズレの問題であり、共犯者に故意を問えるかの問題である。主な判例としてゴットン師事件があり、こちらは4名で空き巣に入ろうとしたが施錠されており断念しかけたところ、4名のうち3名が「我々はゴットン師であるからただでは帰れないと」主張しほかの家に侵入した事件だがこの事件につて最高裁は有罪としているが、私もこれに関しては無罪だと思う理由としてはその実行行為を行うにあたって事前に共謀が行われていたわけではなく突発的に3人が始めていたであろうし残りのうちの一人はほかの3人がそのような実行行為を行うとは思ってもいなかったはずだ。にもかかわらずその場にいた一人を有罪と判断するのは」妥当ではないと私は思う。そのためこの場合は無実であってもよい良いのではないかと考える。
(5)情報社会における事件においての判断と処理
最後に主観的超過要素と構成要件的故意についてだが、まず主観的超過要素とは主観に対応する客観面がない主観的要素のことであり構成要件的故意とは行為者が犯罪事実を表彰しかつ認容することだが、まず主観的超過要素にも目的、傾向、表現においてその事実が正しいのかという主観的違法要素と窃盗や不法領得に意思などの主観的責任要素がある。また故意についてだが例を出すと放火などがあり、それぞれ説があるのだがまず必要説という危ないと認識したうえでやったのでなければ罰すべきではないという多数派の違憲だが、これに対し判例は不要説を唱えている。こちらは一般人が客観的に見て危険と感じたら罰すべきという考え方だが、私はこのそれぞれの意見を見てどちらがより正解に近いかを考えたときに、やはり判例が唱えている不要説だと思う。理由としてはたとえ故意でなかったとしても客観的に見て危険な行為をしている以上本当に容疑者が故意ではないかの主観的要素を判断するのは難しいことであると思うし、これが仮に故意であった場合は大変だからだ。そのため、これを踏まえたうえで逆に多数派の必要説は疑問に思う部分がある。
まとめ・結論でも述べたが私はこれからの情報社会で生きていくには個人が能動的に情報を手に入れ投資などを学び、それを将来の年金問題を解決するために生かすことが大事だと思う。しかし、根本的な社会格差の問題をより解決しなければならないので貧困層に対する救済、または中間層に対する配慮、そして富裕層に対する力の制御がこれから大切になってくると思う。
参考・出典資料
・授業内ノート
・ポケット六法 出版・有斐閣 編集者 佐藤 仁志先生 大村 敦志先生
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO61009800R00C20A7I00000
https://ainow.ai/2020/01/30/182761/
https://www.bbc.com/japanese/53413341
https://chewy.jp/businessmanner/4238/
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A7%8B%E6%88%90%E8%A6%81%E4%BB%B6
鈴木有香
中江先生
お世話になっております。
帝京大学法学部法律学科 学籍番号20J11201 鈴木有香です。ライフデザイン演習2の課題レポートが完成したため、メールにて送らせていただきます。
ご確認の方をよろしくお願い致します。
テーマ 情報社会における正義
20J112015 鈴木有香
私は情報社会における正義においてパレート的正義を推す。
1.正義とは何か
はじめに正義とは何かを考えていく。正義にはロールズ的正義とパレート的正義がある。この2つを具体的に見ていくとしよう。第一にロールズ的正義について見ていく。ロールズは不平等が最初から生じない世の中を構想しようと考えた。つまり無知のヴェール(自分のことも相手のことも全くわからない状態)により原初状態あれば公正な社会秩序に向かうのではないかとしたのだ。このことから二つの原理が生まれた。一つ目の原理は自由の原理である。自由の原理とは基本的な自由は他者から侵害されず全ての人に分配されなければならないという考え方である。二つ目の原理は平等に関する原理である。この原理には更に2つの特徴がある。それぞれを⑴、⑵とする。⑴は格差原理である、格差原理とは一見不平等にも見えるが、富裕層への課税を少なくすることから社会の発展へ繋がり巡って格差にいる者への貢献にも繋がる仕組みである。⑵は機会均等原理である。機会均等原理とは格差の被害者になる可能性が誰しもあるのであれば公正だという考え方である。このことからロールズは自由をはじめに認めて後に平等を認めるべきだとしている。しかし、広範囲に自由を認めているわけではない。低所得の救済措置として政府による介入つまり、富の再分配は認めるべきだとしている。具体的にはフリードマンによる負の所得税である。負の所得税の中には累進課税(応能負担)がある。負の所得税以外には給付付き税額控除の対策を取っている。これらにより基準となる所得以下の者にはマイナスの税金つまり給費を行い、上回る者には課税を行うことで格差を縮めようとしているのだ。このロールズ的正義の立場を取っている有名な人物が現アメリカ大統領のバイデン氏である。だが、この対策にも問題点がある。政府の介入により死荷重が発生するのだ。なぜ死荷重が発生するのかについても見なくてはならない。そもそも経済学の理論上市場は完全競争市場である。消費者余剰と生産者余剰を足したものがその市場の総余剰となり、政府余剰を加えたものが社会的壮余剰となる。一見全て加えられているのだから数は増えたように見える。しかし課税つまり税収は政府に支払うものであり費用は失われることと同等である。その分の費用を死荷重と呼ぶ。このことから需要と供給の均衡点また、効率面から見ても遠回りで時間がかかり制度しては非効率なのではないかと言う問題がある。つぎにパレート的正義について見ていく。パレート的正義とロールズ的正義の異なる点は応益負担であるか応能負担であるかである。ロールズ的正義は応能負担であったのに対し、パレート的正義は応益負担を経っている。応益負担とは能力に関係なく全ての人が平等に負担することである。簡単に言えばサービスをたくさん受ければその分だけ所得が低くても負担する料金は変わらないということである。つまり、資産の配分の際には誰かの状況改善に合わせれば他の場所で悪影響が出るとし、資源が利用されているという考えである。例えば3個の物を2人の強者と弱者で分け合う時に1つ残すのは死荷重で無駄となると考えている。そのためパレート改善を行い資産を残すことなく最大限に使えるようになるまで繰り返す。つまり、2:1になったとしてもそれ自体が死荷重のないパレート最適になるのだ。ここの問題点は公平の面である。例え死荷重が無かったとしても格差の拡大に繋がる恐れが大いにあるのだ。また、パレート的正義の立場になっている有名人物が前アメリカ大統領のDonald John Trumpである。
2. Donald John Trumpとケインズ学派
Donald John Trumpはグローバル化にも関心を示していることから新古典派とも考えられるが移民については厳しい目をしているためケインズ学派であると考えられる。大多数の学説は貨幣観は1つであるがケインズ学派においては@商品貨幣論(金属主義)とA信用貨幣論(表現主義)どちらの見方も採用する少数派となっている。@商品貨幣論(金属主義)とはそのもの自体には価値がないのに自分たちで価値のある物だと思い込んで使用しているため貨幣は有限であるという考え方だ。A信用貨幣論(表現主義)とは貨幣自体には価値がなくあくまで借用書という考え方である。貨幣を使用することで何らかの債務(納税)を解消していることになる。この貨幣論はMTTによっても主張されている。この2つにはArtificial IntelligenceとBasic Incomeが絡む問題点がある。Artificial Intelligenceとは人工知能のことである。人工知能の開発が進む中、現在ある仕事は無くなる可能性が高い。そのため、生活が困難になる人が増える。その人たちを救うために人工知能の働きによって作り出された賃金を人々に還元するのがBasic Incomeである。さて、問題点としては@Aどちらの立場からでもインフレ時の圧力の影響がある。AにおいてはBasic Incomeに課税しないことによる貨幣価値の毀損について問題がある。
3.マクロ経済学と経済政策
ケインズ学派はIS曲線側の限界効率理論を取っている。この理論は金利が下がるとGPが上がるつまり右肩上がりだとしている。また、財政政策もIS側である。主に公共事業や減税を行なっているが財政政策の赤字拡大などの問題がある。Donald John Trumpはケインズ学派なのでこちら側に立っているといって良いだろう。日本においてはLM曲線側だ。貨幣市場が右肩上がりだと考えている。金融政策を行っているが流動性の罠により効果は期待されない。金利があれば債権もある。需要と供給が一致した仮想世界の中で景気に影響を与えず中和的な状態であるのが自然利子率である。自然利子率は市場の中の話であるため客観的にも長い期間である。1番望ましいとされる自然利子率の状態にするためには日銀が短い期間ではあるが金融政策で決められる政策金利と実質金利を操ることが重要である。政策金利とは中央銀行が一般の銀行に貸し付ける際の金利のことである。債券の価値はどうであろうか。債券は個別銘柄の金利が低い方が価値が高くなっている。金利にはリスクが伴う。ギリシャのように金利を高くしないと債券が売れないのだ。リスクが伴うことは債券の価値が低く割引現在価値も低くなってくる。割引現在価値とはリスク等を考慮した上で現在の価値を計るものである。また、ハイリスク・ハイリターンの特徴を持つDerivativeがある。Derivativeとは債券や株式、外国為替など元になる金融商品から枝分かれした新しい金融商品のことである。証拠金のみで多数の取引を行うことが可能ではあるが、先物取引などが存在することで相場を急に上下させる可能性があるのがデメリットである。
4.弱者の立場
前項でも説明した通り債券や株式以外にもDerivativeというものがある。それにより企業は利益を株主の配当やDerivative、内部留保に回すことに加えて労働者の賃金に還元する。しかし、労働賃金よりも株主の配当金などの方が還元率が高く、労働者との格差が開くばかりである。また、会社の倒産を防ぐ対策として内部留保により労働者が弱者になりつつある。弱者の労働者を不当な解雇から守るためにできたのが整理解雇の4要件である。整理解雇の4要件は(1)人員整理の必要性、(2)解雇回避努力義務の履行、(3) 被解雇者選定の合理性、(4) 解雇手続きの妥当性から成立している。この4つにはそれぞれ(1)経営不振を打開するためなどの正当な理由、(2)解雇を回避するためにあらゆる手段を尽くした結果での解雇、(3)解雇の人員選択が人の主観ではなく合理的かつ公平に行われていること、(4)解雇対象者及び労働代表者と十分協議し解雇への納得を得ていることがポイントである。しかし、現代では非正規雇用が増加している。そのため、これら全てを満たしていないと解雇が無効になるのは生産性や企業収益と対立することもある。よって現在では1つ欠けていても相当の理由であると認められれば解雇は有効となる整理解雇の4要件を要素として捉える面が増えてきている。
5.価値と曖昧
刑法総論には結果無価値と行為無価値がある。はじめに結果無価値とは法益の侵害やその危険性が違法の本質つまり客観的に見て悪い結果を罰する考え方である。つぎに行為無価値とは結果の価値だけでなく、行為の価値においても違法性の本質であり論理違反を罰したりと主観が主な考え方である。行為無価値の主観という考え方は曖昧であり各面での主張などが法律違反になるのではないかという問題がある。つまり、本来であれば表現の自由で認めらる権利が侵害され、場合によっては人権保障の観点にも悪影響が出るということだ。実際に香港国家安全維持法(中華人民共和国香港特別行政区国家安全維持法)でその問題と捉えられる面がある。香港国家安全維持法とは中国が香港との50年間資本主義及び高度な自治を認めた約束を破り行政•司法•立法において影響を強めるために施工した物である。内容としては国家の分裂につながる行為(叛逆や暴動など)を禁止している。しかし、何が分裂行為なのかが曖昧にしか書かれていないのだ。SNSに書き込むことやデモ活動、口頭に出すことが逮捕へと繋がる可能性が多いにある。つまり、法解釈的には倫理違反だとされ刑罰を課されるのだ。これにおいて先ほども述べた問題点がある。
6.名誉毀損の真実性の錯誤
前項でも述べたようにSNSに書き込んだ内容により刑罰が科されるのであれば名誉毀損の場合にはとても重大な問題となる。なぜなら名誉毀損はその内容の真偽は関係ないからだ。例外としては公共の利害、真実性の証明があれば不可罰となる。しかし、SNSが発達した今匿名の書き込みも多く特定に莫大な時間を有するだろう。ここで1番の問題は真実性の錯誤である。実際に判例の夕刊和歌山時事事件(最判S44.6.25.)を見るとする。この事件は夕刊和歌山時事の編集、発行人Aが他紙の和歌山特だね新聞の記者らが恐喝まがいの取材をしたとして記事に掲載したことで名誉毀損罪が問われた事件である。原理であれば真偽関係なく罰せされる。だが、刑法230条二項により「前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない」とあることから罰さられないこともある。真実であることの証明はとても難しいものとなる。そのためこの事件では証明がない場合でも行為者が真実であると誤信(真実性の錯誤)しかつ確かな資料、根拠に照らして相当の理由がある際は犯罪の故意はなく罪の成立はないとしている。この相当の理由は現在でもよく検討されている。また、月刊ペン事件では真実性の証明の有無関係なく私人であっても多大な影響力を所持する者でありかつ私生活に関する評論は公共の利害に関する事実にあたる場合にあるとし記事を出したXは有罪となっている。つまり、香港国家安全維持法を日本の刑法に当てはめて考えると内容が不透明なうえほとんどの場合で名誉毀損に問われる確率が高いのである。
7.主観的構成要件要素
総説の主観的構成要件要素の中には構成要件的過失と構成要件的故意がある。構成要件的過失とは行為者が犯罪事実の表象しかつ認容を欠いることと共に犯罪の実現について不注意があった場合である。構成要件的故意とは行為者が犯罪事実の表象しかつ認容することである。構成要件的故意の中には更に主観的超過要素がある。主観的超過要素は文書偽造や偽造効果などの行使の目的についてである。更に主観的違法要素では目的犯、傾向犯、表現犯に分かれ主観的責任要素では窃盗などがある。公共の放火で考えると目的があって行為をしたとしても危険であると認識せずに行なったのであれば罰すべきでないとする必要説、客観的に見て危険が生じたのであれば罰するべきとする不必要説に分かれている。判例は不必要説を取っている。傾向犯の判例としてはわいせつがある。最判S45.1.29の判例では主観の点を必要又は必要のない際は強要としている。しかし、最判H29.11.29の判例で気持ちは判断材料の一つとしている。これには通常であれば故意や過失の取り調べには加害者に行うものであり矛盾しているのではないかという問題点がある。目的犯には行使の目的でもあるように文書偽造や偽造貨幣がある。結果無価値の立場では論理性により無罪となるが行為無価値の立場では処罰の必要性により有罪となる。例えば貨幣の欲のためにコピーしたのか他人に本物だと信じ込ませるためにコピーしたのかである。前者であれば結果無価値の立場からはそれほど重い罰は科されない。しかし、行為無価値の立場からはコピーすることが法律違反であるのだから誰のためであろうと刑罰に科されるのだ。また場合によっては私文書偽造に共犯が成立したうえで身分によって罪の重さが変化することが有る。それが刑法65条1項及び2項の解釈である。65条1項は真正身分の成立と科刑を、65条2項は不真正身分犯の成立と科刑を定めた条文である。真正身分とは公務員などの身分を有することにより初めて可罰性が認められる犯罪をいい、不真正身分犯とは構成要件において一定の身分を持つことで刑の加減がある犯罪をいう。
8.共犯と錯誤
はじめに共犯とは(1)任意的共犯と(2)必要的共犯に分かれている。(1)任意的共犯は総則の共犯が適用され構成要件が1人で行えるべきものだとされる時に2人以上で実現する場合を言う。(1)は更に@共同正犯A教唆犯B幇助犯がある。(2)は更に@対向犯A集団犯に分けられる。共犯の本質には項目5で述べた行為無価値と結果無価値に当てはめて考えることのできる@共犯独立性説とA共犯従属性説がある。@の共犯独立性説は通説の犯罪共同説に帰属し正反が無罪だとしても共犯を罰する説である。この説は行為を罰するため行為無価値である。Aの共犯従属説は行為共同説に帰属し正犯が無罪であれば共犯も無罪とする結果無価値である。つぎに共犯にも錯誤が存在している。共犯と錯誤とは正犯者の実行行為と、他の共同正犯者、教唆者、幇助者が認識していた犯罪事実が一致しないことである。ここでの論点は共犯者の主観と客観的に存在する事実のズレにおいて共犯者に故意を問うことが可能か否かである。共同正犯の錯誤には具体的事実の錯誤と抽象的事実の錯誤がある。具体的事実の錯誤とは認識事実と実現事実が同一構成要件内で不一致である場合である。また、部分的犯罪共同説、法定的符号説においても故意責任を問うことが可能である。抽象的事実の錯誤とは法定的符号説から、構成要件が重る軽い限度での故意が認められるものである。例として判例(S54.4.13)を見ることとする。この事件は暴行•傷害を共犯し、そのうちの1人が殺人罪を犯した時に他の共犯者の傷害致死罪の共同正犯が成立するかが争われた。最高裁の見解では殺人罪と傷害致死罪は殺意の有無に関して主観的な面で差異があるのみで犯罪構成要件要素は同一である。よって殺人罪の共同正犯と傷害致死罪の共同正犯の構成要件が重なる限度で軽い傷害致死罪の共同正犯が成立するものとしている。
9.私見
このレポートでは経済と法律そしてDonald John Trump、香港国家安全維持法について述べてきた。私は香港国家安全維持法とは香港の人々の人権侵害であり、経済的にも大きな影響を及ぼすものであると推測する。既にアメリカは香港への優遇措置の停止や中国共産党の軍事企業と認定された会社のDerivative商品の規制など対策を進めている。これは香港国家安全維持法を施行した中国への対抗であるとも考えられ、これから先香港自体の価値を低く見積もる可能性があるとも捉えられる。つまり、経済的にマイナスの影響が出れば労働者はさらに弱者となりあらゆる面で問題が出てくるだろう。また、香港国家安全維持法内に定められている反逆行為を外国人が自国で行った上で香港の管轄権に入れば逮捕される恐れもある。このことも他国の安全上から見れば香港との距離を置くきっかけの一つとなるであろう。この法律でもう一つ注意しなければ点がある。それは教育機関やSNSなど様々な面で捜査当局は監視が可能である管理強化だ。共犯者の情報などを提供することで罪の軽減が考慮されるという点においては数多くの人が巻き込まれる可能性があるのは目に見えている。ここについても本来であれば自由に私情を表現することが可能であるのに対し人権を押さえつけているものである。香港国家安全維持法の正義とは非常に難しい。1つのことで日本におければ憲法•民法•刑法の中にある様々な論点が見方を変えればいくつも出てくる。それを1つひとつ紐どくのにも他国の力が必要となる時がある。
これから先、何が起こるのかは誰にもわからないまま世の中は進化を遂げていくものである。日本でも香港のようなことが起きる可能性も無いとは言えない。今一度正義とは何であるのか主観はもちろん客観面からも見て人が考えなくてはならない重要なテーマであると私は考える。
Wikipedia
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/中華人民共和国香港特別行政区国家安全維持法
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/ドナルド・トランプ
香港国家安全維持法について
https://hongkong-bs.com/topics/20200702/
https://www.newsweekjapan.jp/amp/stories/world/2020/07/post-93959.php?page=1
整理解雇の4要件
https://jinjibu.jp/keyword/detl/289/
正義論
https://kitaguni-economics.com/atheoryofjustice-rawls/amp/
https://philosophy.hix05.com/Politics/justice/justice13.pareto.html
最高裁判例
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/list2?page=1&filter%5Brecent%5D=true
授業内板書
勉強会板書
岩波書店 憲法第7版
新世社 コンパクト刑法総論
東京書籍 現代社会
三省堂 デイリー六法
iPhoneから送信
坂元翔衣
20J112010 坂元翔衣
ライフデザインU演習期末レポート
テーマ:情報社会における正義
私は情報社会における正義という題について現代社会における「情報」が経済の武器でありこれによる情報経済が確立して各人の正義ができていると考える。
1. 中国による香港国家安全維持法について(中華人民共和国香港特別行政区国家安全維持法)
中華人民共和国(以下中国)が制定した香港国家安全維持法という法律は国家の安全に危害を加える犯罪行為を取り締まるものである。主に国の分裂、テロの活動、政権転覆、外国勢力と結託した国家安全に危害を加える行為という四つの項目が存在し、すべて最高刑は無期懲役となっている。香港では一定以上の自治を認める「一国二制度」の元、表現の自由やデモの自由などが認められて来ましたが、今回の法律施術によって、それらの一切が出来なくなった。この法律は中国政府の都合の悪い状況を無理矢理握りつぶすために作られたといっても過言ではないと言える。この動きに対して当時大統領であったDonald John Trump氏は中国の制定した法律について「悲劇だ」と発言し、これを非難している。これにより香港に認めていた貿易や渡航における優遇措置を停止する方針を発表した。そして中国は西側諸国に対し、香港への「干渉をやめる」よう求めている。かつてイギリスの植民地であった香港は言論の自由や表現の自由など、中国大陸では見られないような権利を享受している。これは「一国二制度」の下に香港を中国に返還するよう1984年のイギリスと中国の合意に基づくものであったが、国家安全法が、この合意で定められた香港の特別な地位に終止符を打つことになると考えている人は多く、香港で中国政府権威を弱体化させる行為が犯罪とみなされるのではないかと不安視もされている。これにより、香港では国家安全法の導入をめぐり、反政府デモが勃発している。Donald John Trump氏はもはや、香港が中国から切り離されているとは考えてないと述べている。また、ホワイトハウスのローズガーデンで記者に「中国は一国二制度を一国一制度に置き換えた」と記者団に述べている。このようにDonald John Trump氏は香港の自治を損なう動きに関与すると米政府がみなす中国と香港の当局者、対抗措置を講じる方針だと述べている。だが、どのような形で制裁を科すのかは明らかにはしなかった。さらに、中国からの監視の危険性が高まっていることを踏まえ米国務省が香港への渡航情報を見直すことを付け足している。トランプ氏はまた、アメリカが安全保障上のリスクがあるかもしれないと判断した中国からの外国人の入国を一時停止する方針だと述べた。数千人もの大学院生に影響がおよぶ可能性がある。中国の指導者らの意見を反映しているとみられる中国紙・環球時報(グローバルタイムス)は、アメリカが香港の特別な地位を廃止しようとしていることについて、「無謀で恣意的」だと伝えている。
2.現代社会の情報
現代社会の流れとしてArtificial
Intelligence が進化し、今まで人に任せていた単純な作業や管理プログラムなどをArtificial Intelligence に任せることが可能になり、会社の人員削減が可能となっている。しかし、発達するあまり人間がしなくていい仕事というのが沢山浮き彫りになってきて仕事が消える問題がある。Artificial Intelligence でできないのは専門職とよばれるものや、職人技と言われている類のものである。反対にArtificial Intelligence にできる仕事は前述したように、単純作業や、軽いプログラムなど難しくない作業はコスト削減に有効だという結果が出ている。そのためイタリアでは、Basic Income を導入している。これは最低限所得保障の一種で、政府がすべての国民に対して一定の現金を定期的に支給するという政策である。基本所得制、基礎所得保障、基本所得保障、最低生活保障、国民配当とも、また頭文字をとってBI、UBIともいう。世界中で限定的なパイロットプログラムも始まっている。これにより、Artificial Intelligence によって失業している人間にも最低限の救済措置はとれており、また、経済を回す意味でもとてもいい効果を持っている。では日本はArtificial Intelligence とBasic Income をどのように扱っているかだが、Artificial Intelligence は導入しているが、Basic Income は導入していない。日本では人手不足を補うためと人員コスト削減の理由でArtificial Intelligence を採用している。ではなぜBasic
Income は採用していないかについてだが、日本で採用するとインフレが起こるためそれを未然に防ぐために不採用にせざるを得ないのである。しかし、採用していないと経済が回らず経済成長は望めないため負のスパイラルを引き起こしている。日本でも一時的に経済を回そうと全体的に給料が上がるような政策をとってきたりもしたが、それと同時に税金も上がっていったために国民は将来の不安が募り、結果自分の貯蓄として持ち続け経済は動かないままという結果になる。
3.Derivativeと割引現在価値について
まずDerivativeについてだが「金融派生商品」とも呼ばれ、金利や債券、株式、通貨、コモディティ(エネルギー、貴金属、農産物他)などの原資産から派生した金融商品の総称をいる。これは、元々はリスク回避の手段として開発されたが、その特色として、少額の資金で大きな取引ができることから、昨今では、デリバティブ自体を対象とする投機的な取引も拡大している。Derivativeの種類は三種類あり、先物取引・スワップ取引・オプション取引である。私がここで掘り下げたいのはスワップ取引である。スワップ取引とは、等価のキャッシュフローを交換する取引の総称である。これは二者間で合意されたキャッシュフローを一定期間交換することである。ここで割引現在価値についてだが、将来に受け取れる価値が、もし現在受け取れるとしたらどの程度の価値をもつかを表すもの。たとえば利率が5%のとき、一年後の105万円の割引現在価値は100万円となる。例えばAは二年後確実ではないが見返りの大きい5%の利率を受け取れる金利を購入し、Bは一年後3%の利率を受け取れる金利を購入したがAは二年後に確実に貰えるか分からない金利より、一年後に確実に貰える3%の金利がよかったと思っていて、Bは逆に一年後の金利よりリスクはあるが5%の金利が欲しいとなった場合、AとBの利害は一致しておりこの二人がお互いの金利を交換することでスワップ取引が成立する。また、自然利子率と政策金利があり、自然利子率とは景気への影響が緩和的でも引き締め的でもない、景気に中立的な実質利子率のこと。利子率にも名目と実質があり、名目利子率から期待インフレ率を差し引いたものが実質利子率である。実質利子率は消費や投資に影響を与えるといわれている。中長期的な実質利子率は潜在成長率と類似するとされている。なお、自然利子率は中立利子率もしくは均衡実質金利と呼ばれることもある。そして、政策金利とは中央銀行が、一般の銀行に融資する際の金利である。中央銀行の金融政策によって決められ、景気が良い場合には高く設定され、景気が悪い場合には低く設定される。これによって、景気が良い場合には預貯金やローンの金利が上がり、通貨の流通が抑えられる。景気が悪い場合には金利が低くなって、通貨の流通を促進する意味合いを持たせることになる。
4.整理解雇の4要件について
それぞれ人員整理の必要性・解雇回避努力義務の履行・被解雇者選定の合理性・解雇手続きの妥当性がある。最初に人員整理の必要性だがどうしても人員を整理しなければならない経営上の理由があること。(「経営不振を打開するため」は可、「生産性を向上させるため」は不可)次に解雇回避努力義務の履行は希望退職者の募集、役員報酬のカット、出向、配置転換、一時帰休の実施など、解雇を回避するためにあらゆる努力を尽くしていること。三つめは被解雇者選定の合理性で解雇するための人選基準が評価者の主観に左右されず、合理的かつ公平であること。最後に解雇手続きの妥当性は解雇の対象者および労働組合または労働者の過半数を代表する者と十分に協議し、整理解雇について納得を得るための努力を尽くしていることである。ここで私が言いたいのはArtificial Intelligenceが台頭してきているから会社で働けなくなったからその会社が悪いというわけではなく、常に最新の動きを確認して自分の需要を見出していかなければならないということだ。整理解雇があることは時代の流れを見て判断しないといけないということだ。例えば就職して所得が低く控除しきれない者には現金を給付し、所得税の納税者には税額控除する給付付き税額控除というものがある。給付付き税額控除は、アメリカ合衆国をはじめ、イギリス、フランス、オランダなどの国々が導入している。日本においては、政府民主党が2009年に「平成22年度税制改正大綱〜納税者主権の確立へ向けて〜」の中で、所得控除から給付付き税額控除への転換を推進すると記している。そして、2011年12月には財務省が、給付付き税額控除を導入した際の必要額を試算するなど、給付付き税額控除導入に向けての準備が進められている。また、応益負担は自分が受けた利益に応じたものを負担すること。特に、医療・介護・福祉サービスで、所得に関係なく受けたサービスの内容に応じて対価を支払うというものがある。例としては、医療費を一律1割負担とするなどがある。このように知っていれば自分に使える武器として活用できるものがある可能性が高い。しかし、近年はデジタルだけに頼り切る場合やSNSだけを見てその情報を鵜吞みにする場合も多い。その情報が本当にあっているのかを自分で確認する人はとても少ない。このような状況が続くと情報操作されたときに勝手に印象操作されていることにきづかず頭を使うことがなくなる。それだけは避けなければならない。そうでなくては情報社会の格差原理は生まれず格差社会が形成される。格差原理とは、J・ロールズ氏が説いた不平等を認めることで万人の利益が認められる時、初めてその不平等が認められるという原理である。
5.名誉棄損の真実性の錯誤
事件の内容Yは、Aが和歌山市職員を脅したという情報を入手した。Yが発行する新聞紙面で、Aが職員を脅した件について、記事を掲載。Yは名誉毀損罪で起訴。1審、2審ともにYが有罪。Yが上告。判決の概要として破棄差戻しである。刑法230条の2の規定は、個人の名誉の保護と言論の保障(憲法21条)の調和をはかったものである。なので、刑法230条の2第1項にあるように、確実な資料や根拠があれば、犯罪の故意がなく、名誉毀損罪は成立しない。判決のポイントは、最高裁が言論の自由を少し優先した点です。本判決以前は、真実性の証明に失敗したら、名誉毀損罪が成立することになっていたが、本判決では、真実性の証明に失敗しても、根拠があれば、故意が阻却されるものとされた。関連条文として刑法第二百三十条(名誉毀き損)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。刑法第二百三十条の二(公共の利害に関する場合の特例)前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。とある。
6.共犯と錯誤。そして主観的超過要素と構成要件的故意
正犯者の実行行為と、他の共同正犯者ないし、教唆者、幇助者が認識していた犯罪事実が一致しないことを、共犯の錯誤という。次に主観的超過要素は目的犯 における目的
- 例・ 通貨偽造罪 の「行使の目的」 傾向犯 における主観的傾向 - 例・ 強制わいせつ罪 の性的衝動を満足させる心理的傾向
表現犯 における内心的状態 - 例・ 偽証罪 の主観的な記憶に反するという心理状態 領得罪 における 不法領得の意思
背任罪 における図利加害目的 未遂犯 における既遂の故意である。そして、構成要件的故意は行為者が、犯罪事実を表象し且つ、認容することである。構成要件的故意には二つの種類がある。それは確定故意と不確定故意とに区別される。確定故意とは、行為者が、犯罪事実、特に構成要件的結果の発生することを確実なものとして表象する場合であり、不確定故意とは、これを不確実なものとして表象している。不確定故意のうち、特に重要なものに未必の故意がある。これは、行為者が、犯罪事実が発生するかもしれないと表象しながら、発生するならばかまわないと認容する場合を言う。
7.意見
現代社会はコロナウイルスによる影響で昔は安泰と呼ばれていた大きい会社(航空会社のJAL等)が倒産寸前に追い込まれるようにその時代ではよいとされるものでも、近い未来崩れ落ちてもおかしくないということを頭にいれて欲しい。そしてコロナ禍において失業した人に必要なのは次に生き残るための情報である。現代社会において情報は「武器」となり、会社はそれを自分達の正義として生きていくために行使している。情報社会においてなにが正義になるのかは個々で変化するものである。自分の正義を確立するには情報をいかにして入手し、うまく扱えるかが大事であり、その情報とは数年後数十年後を見越した計画である。
8.まとめ
以上のことから私は情報社会における正義という題について現代社会における「情報」が経済の武器でありこれによる情報経済が確立して各人の正義ができていると考える。
参考・引用・出典
・ライフデザイン演習U授業ノート
・コンパクト刑法総論 只木 誠 新世社
・iFinance金融情報サイト
・ウィキペディア
・コトバンク
・リラックス法学部
・ポケット六法令和2年版 佐伯仁 大村敦志 有斐閣
・日本の人事部
・毎日休み.com すばる
・BBC NEWS:JAPAN
・ウェブリオ辞書
・公務員ドットコム
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塚本智也
情報社会における正義
20J112002
1年12組 塚本 智也
キーワード:Donald John Trump、香港国家安全維持法(中?人民共和国香港特?行政区??国家安全法)、名誉棄損の真実性の錯誤、共犯と錯誤、主観的超過要素と構成要件的故意、給付付き税額控除と応益負担と格差原理、整理解雇の4要件、Artificial IntelligenceとBasic Income、Derivativeと割引現在価値、自然利子率と政策金利
T.〔結論〕情報格差は経済的な格差や不平等を生むという観点から、人々は正確な情報を見極める力を養い、そして虚偽の情報を配信・拡散に対する法整備が必要であると考える。
U.日本のマスメディアと国民
日本の情報社会において、マスメディアは新聞やテレビ、ネットニュースなど様々な媒体を大きく国民に対して影響を与えています。しかし、マスメディアが報道する内容には偏りが生じることが多くあるとされている。その根拠の例として、中国が制定した香港国家安全維持法についての日本マスメディアの報道を挙げていく。
U-A香港国家安全維持法(中華人民共和国香港特別行政区国家安全維持法)
香港国家安全維持法とは、2020年6月30日に中国政府により香港に対して香港での反体制活動を禁じるために制定された法である。内容は「分離独立:国家からの離脱」、「反政府:中央政府の権力・権限を揺るがす行い」、「テロリズム:暴力や威圧行動」、「香港に介入する外国勢力との結託」など、今後これらの行為が犯罪行為として扱われるというものだ。
この法制定に対して、当時アメリカ合衆国大統領Donald John Trumpは、香港に「国家安全法」を導入しようとする中国政府の動きを「悲劇」だと述べた上で、Donald John Trumpは香港に認めてきた貿易や渡航における優遇措置を停止する方針を発表した。
また、米国、英国、EU等欧米諸国、それにならって日本でも、香港の「一国両制」を破壊するものとの批判や香港の住民の「香港国家安全維持法」に対する反対の声を取り上げる報道が大半だった。しかし、これらの情報は一面的で、実は、香港社会を安定化させるとして法制定を歓迎する声も、香港経済界を始め、香港内外で多くある。ロイター通信が法制定前後に地元の香港民意研究所に委託して行った調査では、「法に強く反対」は49%に止まり、また、昨年来続いてきた逃亡犯条例改正の動きに端を発した運動への支持率も、3月の58%から51%へと低下している。しかし、このような事実は日本では報道されることはわずかであった。
(参考:引用 Yahoo! JAPAN ニュース )
(参考:引用 BBC NEWS)
【私見】このように現在の日本マスメディアの報道は一面的な部分ばかり取り上げることが多いと私は考えている。これに対して我々国民は一つの情報だけを鵜呑みにせず、一つの事柄を多面的に観察し、その上で個々が総合的に検討し自分の意見を持つことが大切であると考える。
V. 名誉棄損の構成要件
名誉棄損とは、刑法230条で「「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」とある、つまり、名誉毀損と認められる要件は「公然」「事実を摘示」「名誉を毀損」の3つということになる。
「公然」とは、「不特定多数が知る可能性がある」状態のことを指す。「事実を摘示」とは、事実として周囲に伝えることをいうため、必ずしも真実であるとは限りません。刑法230条でも「事実の有無にかかわらず」という記載があり。嘘でもさも事実のように伝えた場合、名誉毀損として成立する。名誉には、「自分自身の名誉感情」「社会的名誉」などいくつかの種類がある、民事・刑事において対象となるのは、社会的名誉である。つまり、個人や企業が社会から受ける評価とも言い換えることもできる。
しかし、刑法230条の2では、「公共の利害に関する場合の特例」として、先に挙げた3つの要件を満たしていても名誉毀損にならないケースについて言及されている。それは、「公共の利害に関する事実」、「公益を図る目的」、「真実であることの証明がある」の3つである。
V-A. 名誉棄損の真実性の錯誤
名誉棄損の真実性の錯誤について述べる上で、夕刊和歌山時事事件(最判昭和44年6月25日)について触れていく。
「夕刊和歌山時事」とは、「夕刊和歌山時事」の編集・発行人のXが、他紙の「和歌山特ダネ新聞」の記者らが、市役所職員に恐喝まがいの取材の仕方をしたという記事を
「夕刊和歌山時事」に掲載し、Xの行為が名誉毀損にあたるとして起訴されたという内容のものである。
この裁判の論点として、公益性・公共性・真実性について判断された。
第一審では、和歌山地裁はXに対して、Xが現実に記事にした、それぞれの事実は同一性を欠き、事実的判断と価値判断を過失によって誤ったとして、真実の相当性を否定した。
しかし、Xは「検察官の主張通りに伝聞証拠を排除した一審決定は法令違反」「一審判決で検討された真実性あるいは真実相当性を認めるべき」として控訴した。1966年10月7日に大阪高裁は「伝聞証拠の制限に関する規定を適用する場合に真実の立証性する証拠について、特に被告人側に伝聞証拠の適用を緩和し、伝聞証拠を許すと解釈すべき理由はない」「一審で取り調べられた全証拠を詳細に検討しても、それぞれの事実について真実の証明があったとは認められない」「真実相当性の論理は採用できず、真実性の証明がない以上はXが真実と誤信していたとしても故意を阻却せず名誉毀損罪は免れない」として控訴を棄却した。
その後、Xは上告したXは「検察官の主張通りに伝聞証拠を排除した一審決定は法令違反」「一審判決で検討された真実性あるいは真実相当性を認めるべき」として控訴した[9]。1966年10月7日に大阪高裁は「伝聞証拠の制限に関する規定を適用する場合に真実の立証性する証拠について、特に被告人側に伝聞証拠の適用を緩和し、伝聞証拠を許すと解釈すべき理由はない」「一審で取り調べられた全証拠を詳細に検討しても、それぞれの事実について真実の証明があったとは認められない」「真実相当性の論理は採用できず、真実性の証明がない以上はXが真実と誤信していたとしても故意を阻却せず名誉毀損罪は免れない」として控訴を棄却した。この最高裁判決は「事実が真実であると証明できない以上、罪は免れない」とした1959年5月7日の最高裁第一小法廷の判例を変更したものである。
最高裁の判決は、このように「相当の理由」による免責を認めることにより、表現の自由の萎縮効果に配慮した判断をしました。
【私見】230条の名誉棄損罪の規定では、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず罰すると規定されているが、230条の2によると、
公共の利害に関する事実で、公益を図る目的で、真実であることを証明すれば、罰せられないことになる。しかし、真実であることの証明はかなり難題である。
その上で情報社会ではどのようにバランスをとるべきかを考えることは、正義とは何かを考えるのと同義であると私は考える。
(参考:引用 リラックス法学部 )
(参考:引用 Wikipedia夕刊和歌山時事事件)
W. 共犯と錯誤についての主観的超過要素と構成要件的故意
共犯と錯誤とは、@実行行為と、他の共同正犯者ないし、教唆者、幇助者が認識していた犯罪事実が一致しないことを、共犯の錯誤という。共犯者の認識した主観と、客観的に存在する事実のズレの問題であり、共犯者に故意を問えるかの問題である。A共謀にかかる犯罪事実の内容と右共謀に基づき実行された犯罪事実との間に食い違いがある場合である。
W-A.具体的事実の錯誤
共謀時の対象と、実際に犯罪が実行された対象が、同一構成要件内で異なるような場合である。共謀のみに加担した者が、実際に実行された犯罪を「共同して…実行した」(60条1項)と評価でき、かつ、共謀のみに加担した者に「罪を犯す意思」(38条1項)が認められるかが、問題となる。この点、「共同して犯罪を実行」したと言いうるには、構成要件レベルまで抽象化された主観の共有で足り(部分的犯罪共同説)、また、構成要件レベルまで抽象化した事実の認識で規範の問題に直面したといえ、故意責任を問える(法定的符号説)。したがって、具体的事実の共同正犯の錯誤には、共同正犯が成立する。
W-B.抽象的事実の錯誤
これに対して、抽象的な事実の錯誤に関しては、法定的符号説から、構成要件が重なり合う軽い限度で、故意が認められる。したがって、後はどの範囲で共同正犯が成立するかの問題になるが、共謀の成立に罪名の一致までは必要でなく、共有した主観のうち、重なり合う軽い罪の限度で、「共同して…実行した」(60条1項)ものと評しうるものと解する。
【主観的超過要素】
u 目的犯における目的 - 例・通貨偽造罪の「行使の目的」
u 傾向犯における主観的傾向 - 例・強制わいせつ罪の性的衝動を満足させる心理的傾向
u 表現犯における内心的状態 - 例・偽証罪の主観的な記憶に反するという心理状態
u 領得罪における不法領得の意思
u 背任罪における図利加害目的
u 未遂犯における既遂の故意
【構成要件的故意】
上記のうち、実行行為と構成要件的故意または構成要件的過失はすべての犯罪について必要であるが、他の要素の要否は犯罪の種類によって異なる。
u 故意犯では、主観的要素としては、構成要件的故意が必要である。
u 過失犯では、主観的要素としては、構成要件的過失が必要である。
u (すべての犯罪は故意犯か過失犯かのいずれかにあたる。)
(参考:引用 Wikipedia 構成要件)
(参考:引用 I2練馬斉藤法律事務所 共犯と錯誤)
X-2.給付付き税額控除と応益負担と格差原理
応益負担とは、自分が受けた利益に応じたものを負担すること。特に、医療・介護・福祉サービスで、所得に関係なく受けたサービスの内容に応じて対価を支払うこと。医療費を一律1割負担や贅沢品への課税、給付付き税額控除、累進課税、資産課税。
格差原理とは、正義の原理の一つで,その内容は最も不利な立場におかれた人の利益の最大化である。
J. ロールズが『正義論』 (1971) において,「平等な自由への権利」と「機会均等原理」に並ぶものとして定式化した。
この格差原理に対し、パレートにより提唱された「パレート最適」というものがある。
パレート最適とは、「資源配分する際、誰かの効用(満足)を犠牲にしなければ、他の誰かの効用を高めることができない状態」のことを指す。「パレート効率性」と呼ばれることもある。つまり、公平性よりも、効率性を重視し、資源が無駄なく配分された状態のことである。
【私見】ロールズの公平性を重視した格差原理とパレートの効率性を重視したパレート最適ある中で、私はどちらかを取るというよりも、両方をバランスよく取り入れることが重要であると考える。公平性を重視しすぎることで、経済状況が悪化してしまうということも正義とは呼べない、しかし、効率を重視し不公平、貧富の差が生まれることも正義とは言えないと私は考えるからだ。
(参考:引用 コトバンク)
(参考:引用 Wikipedia)
Z. Derivativeと割引現在価値
Derivativeとは、基礎となる金融商品(原資産)の変数値(市場価値あるいは指標)によって、相対的にその価値が定められるような金融商品をいう[2]。本来のデリバティブ取引は、債券や証券(株式や船荷証券、不動産担保証券など)、実物商品や諸権利などの取扱いをおこなう当業者が、実物の将来にわたる価格変動を回避(ヘッジ)するためにおこなう契約の一種である。原資産の一定割合を証拠金として供託することで、一定幅の価格変動リスクを、他の当業者や当業者以外の市場参加者に譲渡する保険(リスクヘッジ)契約の一種である。市場で取引される債券・商品には「標準品」「指数」がある。
割引現在価値とは、将来に受け取れる価値が、もし現在受け取れるとしたらどの程度の価値をもつかを表すもの。たとえば利率が5%のとき、1年後の105万円の割引現在価値は100万円となる。
(参考:引用 Wikipedia)
[. 整理解雇の4要件
整理雇用の4要件とは、(1)人員整理の必要性どうしても人員を整理しなければならない経営上の理由があること(「経営不振を打開するため」は可、「生産性を向上させるため」は不可)。(2)解雇回避努力義務の履行希望退職者の募集、役員報酬のカット、出向、配置転換、一時帰休の実施など、解雇を回避するためにあらゆる努力を尽くしていること。(3)被解雇者選定の合理性解雇するための人選基準が評価者の主観に左右されず、合理的かつ公平であること。(4)解雇手続きの妥当性解雇の対象者および労働組合または労働者の過半数を代表する者と十分に協議し、整理解雇について納得を得るための努力を尽くしていること。
[-A. 整理解雇の4要件に伴う判例
整理雇用の4要件に伴う判例はいくつかある。その一つとして「大手航空会社による整理解雇」を挙げる。
この判例の内容は、日系大手航空会社が会社更生手続き中に、客室乗務員84名を整理解雇の対象とした事件(大阪高裁平成28年3月24日判決)について取り上げます。この事件では、会社による整理解雇の有効性が争われました。
第一審の裁判所は整理解雇を無効と判断しましたが、第二審の大阪高等裁判所は整理解雇を有効と判断しました。
【私見】私はこの裁判において、「会社清算や破産手続きがされている場合と同様に、整理解雇の4要件が機械的に適用されるべき」という主張から、第一審の解雇を無効と判断には反対だ。
Z. Artificial
IntelligenceとBasic
Income
Basic Incomeとは、国民が生活を送る上で最小限度の金銭を配布する政策のことです。
では、なぜ今Basic Incomeが必要とされている理由として、Artificial Intelligenceの発展が挙げられる。AIが社会で活用されるようになると、人の仕事がAIに奪われて大量の失業者が発生するのではとの考え方もあります。AIは業務によっては人間以上の高いパフォーマンスでタスクをこなすことができ、人を雇うよりも圧倒的に業務を効率化できます。これにより、人々の仕事が減ることが考えられ結果としてBasic Incomeが注目されるようなった。
【私見】私は、Basic Incomeが導入されると、ビジネスにおける競争意識が低迷する可能性があります。もしそうなると、競争社会に比べてものやサービスの質が下がってしまうのではないかと考える。そのためBasic Incomeと競争意識の両立が必要になる。
(参考:引用 https://ainow.ai/2020/01/30/182761/ )
\. 自然利子率と政策金利
自然利子率とは、景気の影響が緩和状態にもなく引き締められた状態にもなく景気に中立的な状態にある実質利子率の事を指します。 このような実質利子率が中期的または長期的に続くような状態であるのであれば潜在的成長利率と類似しており、同時に経済が今の状態のまま安定しているとも言えます。
政策金利とは、景気や物価の安定など金融政策上の目的を達成するために、中央銀行(日本では日本銀行)が設定する短期金利(誘導目標金利)のことで、金融機関の預金金利や貸出金利などに影響を及ぼします。
(参考:引用 三菱UFJ銀行 知得用語 )
(参考:引用 東海東京証券 )
【総括】私は情報社会においての正義はどのように効率性と公平性のバランスを保つのかが重要であると考える。AIなどのテクノロジーが進展する中で、AIが人々の生活を脅かす存在にするのではなく、あくまで便利で効率を上げるものとして捉え、あくまで人類を大切にすることが正義なのではないだろうか。
森松翔
情報社会における正義
ライフデザイン演習U
学籍番号:20J112004
氏名:森松 翔
結論:私は情報社会において日本は雇用を情報社会型雇用にすべきだと考える。
1. 行為無価値と結果無価値
日本では犯罪を処罰するために罪刑法定主義を原則として考えている。一般的な犯罪論体系として構成要件該当性、違法性、責任の順に考える。なかでも、違法性の部分で行為無価値論と結果無価値論という違法性の本質的対立が存在する。行為無価値とは主観重視で論理違反を対象としたものである。また、目的刑論でもある。結果無価値とは、行為無価値とは対照的で、客観重視で法益侵害を対象としている。応報刑論ともいう。香港国家安全維持法(中華人民共和国香港特別行政区国家安全維持法)とタイ王室不敬罪などは行為無価値的な考えであり、行為無価値をとると国の法解釈で「倫理違反」とされ刑罰を科せられる可能性もあるため、人権保障の観点からの批判もある。これらについては現在の経済問題も踏まえ4.経済問題で取り扱うこととする。行為無価値と結果無価値についての対立は主観的超過要素と構成要件的故意を考える場合でも登場する。そもそも、構成要件的故意とは行為者が、犯罪事実を表象しかつ認容することであり、主観的超過要素とは、構成要件的故意からはみ出した客観面のない主観的要素のことである。行為無価値では主観的超過要素を認めているが、結果無価値では認めていない。わいせつなどの傾向犯について行為無価値では強要とし、軽い罪となってしまうため結果無価値では「法益侵害」に被害者の事情も考慮し、強制わいせつとする意見もある。共犯と錯誤についてでは、行為無価値的考えの共犯独立性説と結果無価値的考えの共犯従属性説の2つの考えが存在している。共犯独立性説とは、共犯従属性説に対して、共犯を正犯と切り離した独立の犯罪行為として位置づけようとする主張を指す。主に近代派から主張された。共犯従属性説が共犯の従属性を肯定する見解であり,共犯独立性説が共犯の従属性を否定する見解である。もっとも、近年は従属性の多義性が見直され、「従属性の有無」と「従属性の程度」が「実行従属性」と「要素従属性」として全く別のものとして再構成されることになると、共犯従属性説と共犯独立性説の対立は、従属性の有無ではなく(従属性の一局面に過ぎない)実行従属性(の一局面)に関するものとなり、その意義は限定的になった。実行従属性とは、共犯の成立のために正犯の実行行為が現実に必要かという問題であり、共犯の成立のために(現実のではなく)概念上の正犯に要求される要素についての問題である要素従属性とは直接には関係しない議論である(例えば、共犯独立性説と極端従属性説は矛盾せずに両立するのであり、現にそのような見解も唱えられていたのである。これに対して、従属性の有無と程度という用語を用いる従来の議論においては、実行従属性は要素従属性の前提とされており、両者は不可分であった。)。さらに、問題となる局面として、未遂についての局面(いわゆる「教唆の未遂」の加罰性の問題)と、予備罪についての問題(予備罪に対する共犯の肯否)の2つがあり、共犯独立性説と共犯従属性説の対立は前者に関するものとされるようになったのである。名誉棄損の真実性の錯誤について考えると名誉棄損は事実の摘示が必要でありそもそも、真実の錯誤は事実の錯誤と法律の錯誤に分かれる。しかし真実の錯誤について結果無価値的評価だと認めていない。よって、主観的超過要素と構成要件的故意、共犯と錯誤、名誉棄損の真実性の錯誤を考えるにあたり、私はより行為そのものに注目し、価値判断をすべきだと考えるため、行為無価値的考えを用いて処罰するべきだと考える。
2. 給付付き税額控除と応益負担と格差原理
正義の原理としてパレート的正義とロールズ的正義が存在する。パレート的正義は応益負担であり、ロールズ的正義では応能負担である。応能負担とは、利用者の能力に応じて負担が決まるシステムです。収入が多く支払う能力が高ければ、負担も大きくなります。一方、応益負担とは、利用者が得た利益に応じて負担が決まるシステムです。利益をたくさん得る (=利用したサービスが多い)ほど、負担が大きくなる。格差原理とは応能負担に近い考えであり、社会的・経済的な不平等が最も不遇な人々の利益につながる場合のみ認められるもので、弱者の取り分を最大化する考えである。そこで、給付付き税額控除が登場する。給付付き税額控除とは、負の所得税のアイディアを元にした個人所得税の税額控除制度であり、税額控除で控除しきれなかった残りの枠の一定割合を現金にて支給するというもの。ミルトン・フリードマンの「負の所得税」を応用したものである。勤労税額控除という形式で導入している国家が存在し、アメリカ、イギリス、フランス、オランダ、スウェーデン、カナダ、ニュージーランド、韓国など10カ国以上が採用している。しかし、規制や課税による死荷重の発生、効率の観点からは問題がある。パレート的正義では死荷重こそ減るものの、公平の観点からは問題があるのは明白である。よって、効率と公平のバランスが重要となる。
3. 日本の雇用形態とArtificial Intelligence と Basic Income
日本の雇用形態の特徴としては、新卒一括採用での終身雇用や年功序列などがあげられる。しかしそれは、正社員の話であり、非正規社員とは異なる。日本型雇用では正社員と非正規で格差が生じる。それは、正社員が職能給なのに対し、非正規が職務給であるからである。また、日本型雇用は日本の経済にも密接にかかわってきます。日本型雇用はパートやアルバイト、派遣社員といった非正規労働者の増加、ブラック企業の出現、労働供給の減少による生産性の低下などの変化をもたらした。さらにはコロナ化の中、企業は経営戦略的に社員の人数を減らさなければいけなく、整理解雇の4要件(1.人員整理の必要性、2.解雇回避努力義務の履行、3.被解雇者選定の合理性、4.解雇手続きの妥当性)を考え行わなければいけないのである。そうした中でも非正規の人はとても不利な立場に置かれている。また、Artificial Intelligence と Basic Incomeについて考えるとArtificial Intelligenceは人工知能であり、情報社会の仕事場において、人工知能は幅広く進出してくると予想される。よって私たち人間の仕事がAIなどの人工知能に代わり、仕事場は減っていくだろう。そこでBasic Incomeという、国がすべての人に無条件で、最低限の生活を営むのに必要な現金を支給する社会保障制度などが考えられるのだ。この様に情報社会であり、コロナ化である現代。将来の日本のためにはどのような政策を採るべきなのか考える必要がある。
4. 経済問題
香港国家安全維持法(中華人民共和国香港特別行政区国家安全維持法)とは、中国政府が香港の統制を強める目的で制定した法律である。2020年6月に施行された。中国共産党への批判や香港の独立を主張することなどを違法とするほか、香港に中国政府の出先機関「国家安全維持公署」を設置することなどが定められている。公署の職員の行為は香港の法律の制約を受けず、自由に情報収集や分析を行って、香港政府への監督・指導を行うことができる。また、緊急時などには捜査令状なしでの立ち入りができ、捜査対象者にパスポートを提出させて海外逃亡を防いだり、インターネット上で国家の安全を脅かす謀議がある際にはプロバイダーにアクセス制限措置を要求できたりするなど、公署に数々の強い権限が与えられている。これに対し、Donald John Trump 大統領はホワイトハウスでの記者会見で、中国が香港に国家安全法の導入を決めたことに関し「中国は香港に約束していた『一国二制度』を『一国一制度』に変えた」と批判。「香港の高度の自治は保証されなくなった」と述べ、米国-香港政策法でアメリカが香港に認めている優遇措置を見直す手続きへの着手を表明した。
5. マクロ経済学の観点
自然利子率と政策金利についてみていくとする。自然利子率とは、経済・物価に対して引き締め的にも緩和的にも作用しない中立的な実質金利の水準のことであり、金利政策とは、中央銀行が、一般の銀行(市中銀行)に融資する際の金利。中央銀行の金融政策によって決められ、景気が良い場合には高く設定され、景気が悪い場合には低く設定される。これによって、景気が良い場合には預貯金やローンの金利が上がり、通貨の流通が抑えられる。景気が悪い場合には金利が低くなって、通貨の流通を促進する意味合いを持たせることになる。日本は流動性の罠(景気刺激策として金融緩和が行われる時、利子率が著しく低下している条件の下では、それ以上マネーサプライを増やしても、もはや投資を増やす効果が得られないこと)という状況であり、アベノミクスはマイナス金利という強力な筋痛政策を行っていた。果たしてこれは続けるべきなのか議論がある。また、Derivativeと割引現在価値についてで、債権の価値としては個別銘柄の金利は低い方が価値は高い。なぜならば、金利にはリスクが反映されるからである。そのため、リスク等を考慮したうえでその債権の現在の価値、割引現在価値を計る。また、Derivative(通貨、債権、株式、金などの現物市場と連動して価格が変動する商品を対象にした取引き。金融派生商品のこと。将来行われる売買を特定価格で事前に取引きする先物取引、あらかじめ定められた期間内に特定価格で金融商品の売買を行う権利を取引きするオプション取引などがある。金融商品の価格変動リスクを回避し、低コストでの資金調達や高利回りの運用などを目的に利用される。ただし、最近はデリバティブ自体を投機対象とする取引きが拡大し、規制強化や情報開示を求める動きが高まっている。証拠金だけで多額の取引が可能なため、市場の膨張が起きてしまう。
6. 総括
情報社会において正義とは何か。パレート的正義なのか、ロールズ的正義なのか。私はロールズ的正義のほうがより正義に近いものではないかと考える。確かにパレート的正義に比べ効率が悪いが、社会全体の最大幸福よりも一人一人の幸福を優先すべきだと私は考える。そのため日本の雇用形態は正社員と非正規を一体化することで、生産性の向上、雇用の流動性がバランスを保ち、情報社会においての発展が見込めるのではないか。よって、情報社会型雇用にすべきではないのかと考える。(4076字)
<参考文献>
香港国家安全維持法とは - コトバンク (kotobank.jp)
共犯独立性説
– Wikipedia
https://www.medicmedia.com/k-tai/kaigo/usagi/answer/160226.htm#:~:text=応能負担と応益負担の違いを理解しましょう.応能負担とは,利用者の「能」力に「応」じて負担が決まるシステムです.収入が多く支払う能力が高ければ,負担も大きくなります.一方,,応益負担とは,利用者が得た利「益」に「応」じて負担が決まるシステムです.利益をたくさん得る (=利用したサービスが多い)ほど,負担が大きくなります.現在,介護保険制度は応益負担で,児童福祉法の措置制度などでは応能負担の原則が取られています.
給付付き税額控除
– Wikipedia
日本型雇用形態のメリット・デメリット4つ|日本型雇用形態による変化4つ |
WORK SUCCESS (lostash.jp)
(リサーチラボ)わが国の自然利子率の決定要因 :日本銀行 Bank of Japan (boj.or.jp)
政策金利
– Wikipedia
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平野紋子
帝京大学 法学部法律学科 20J112009 平野紋子
ライフデザイン演出IIの秋季レポートが完成した為、送らせて頂きます。宜しくお願い致します。
テーマ「情報社会における正義とは」
20J112009 平野紋子
キーワード
Donald John Trump、香港国家安全維持法(中華人民共和国香港特別行政区国家安全法)、名誉棄損の真実性の錯誤、共犯と錯誤、主観的超過要素と構成要件的故意、給付付き税額控除と応益負担と格差原理、整理解雇の4要件、Artificial IntelligenceとBasic Income、Derivativeと割引現在価値、自然利子率と政策金利
結論 私は情報社会における正義とはロールズ的正義であると考える。
1 パレート的正義・ロールズ的正義
情報社会の正義について検討するにあたって、パレート的正義・ロールズ的正義とは何か考える。
●パレート的正義
ヴィルフレド・パレートにより「パレート最適」の概念が提唱された。
パレート最適とは、「ある状態から誰かの便益を高めようとすると、他の誰かの便益が低下するような状態」であり、「これ以上改善の余地がない」ということです。限られた資源(財)を適切に配分し、全員の効用を最大化する」と説明されている。この概念は、受けた利益に応じて費用を負担する応益負担の考え方である。所得税などが応益負担の考え方である。アメリカ前大統領のDonald John Trumpはこの考え方である。
●ロールズ的正義
ジョン・ロールズの「正義論」では、大きな2つの原理を提唱していた。
第 1 原理 各人は,平等な基本的諸自由の最も広範な制度枠組みに対する対等な権利
を保持すべきである.ただし,最も広範な枠組みといっても,他の人々の諸自由の同
様の制度枠組みと両立可能なものでなければならない.
第2 原理 社会的・経済的不平等は,次の 2 つの条件を充たすように編成されなければならない、すなわち、(a) そうした不平等がすべての人々の利益になると合理的に期待できること、かつ(b) 全員に開かれている地位や職務に付帯すること。
第1原理では、最大限の自由の平等、第2原理では、(a)格差原理(b) 公正な機会均等の原理を提唱している。
現大統領のJoe Bidenはこの考え方をとっており、能力や所得のよって負担額をわける応能負担の立場をとっている。
●ロールズ的正義の格差原理
ロールズの正義論では、最も恵まれない人にとって利益になる時に正当化される不平等もあると第2原理での格差原理の場面で書かれている。ここでの許される不平等では、金持ちにより多く税金を課し、貧困な人には少ない税金を課す累進課税制度であると判断される。
3 AI技術の拡大の影響
Artificial Intelligence(以下AI)通称AIが広がった場合、現在、人が行っている職業をAIができるようになり、、失業者が増えるのではないかと考える。失業者が増えることにより、様々な場面で影響が出る。下記で影響について考察する。
●整理解雇四要件
AIが広まったことにより、失業者はどうなるであろうか。
ここで、整理解雇が行われることとなる。整理解雇は、一般的な解雇とは異なり、会社の経営や存続上必要な場合、従業員に就業規則違反がなくとも解雇が認められ得るのである。
整理解雇を行うときには、四要件を総合的にみて判断する。この、整理解雇四要件は、法律上明記されているわけではなく、過去の判例をもとに判断基準となっている。
(1)人員整理の必要性
(2)解雇会費努力義務の履行
(3)被解雇者選定の合理性
(4)解雇手続きの妥当性
の四要件である。
●給付付き税額控除
収入が減った場合、給付付き税額控除という措置がある。この給付付き税額控除とは、税金から一定額を控除する減税で、課税額より控除額が大きいときにはその分を現金で給付する措置である。この政策は、10か国で導入されている。格差原理において正当化されている不平等である。
●Basic Incomen
失業者などを含めた貧困な人を救済できる政策としてBasic Incomeがある。Basic Incomeとは、生活に必要な現金を一律で中央銀行から、定期的に給付することである。定期的に全国民に均等に給付する為、人としての最低限度の生活を全国民が遅れるようになる。
給付付き税額控除と似ている制度ではあるが、Basic Incomeの場合、納税額の多い人間も納税できていない人間も、一律で給付されるのに対し、給付付き税額控除は納税額の多いものは控除、納税額が一定の基準より低いものには差額を支給するものであり異なる。一見、良い制度にも感じるが下記のような問題点もある。
●Basic Incomeの問題点
Basic Incomeの問題点は、インフレへの圧力である。仮にBasic Incomeの財源が売上税あるいは物やサービスの購買時に課せられる間接税から拠出されるとすれば、物価上昇が起こる。物価上昇を受け、中央銀行は安定を図ろうとする。そこで、自然利子率を考慮した政策金利といった策を講じる。
●利子と金利
インフレーション・デフレーションの影響を受け、利子や金利の均衡を図る。そこで、政策金利と自然利子率が関係する。
自然利子率は、仮想の世界で成立している実質の利子率のことである。望ましい資源配分を実現するための実質的な利子であるといえる。政策金利は、景気や物価の安定など政策目的達成の為に中央銀行が設定する短期的な目標である。
●Derivativeと割引現在価値
インフレの圧力を受けた場合、経済が不安定になることが予想される。その時持っている資産はどうなるだろうか考察する。
Derivativeとは、株式、債券、金利、通貨、金、原油などの原資産の価格を基準に価値が決まる金融商品の総称と説明されている。
割引現在価値とは、将来受け取れる価値が、もし現在受け取れるとした場合、どの程度の価値を持つか表すものである。金利にはリスクが反映されており、高い金利でないと購入する人が少ない為、倒産や踏み倒しの危険性があり、債権としての価値は低い。そのリスクなどを考慮して、債権の価値をはかるものである。株や債券はDerivativeと割引現在価値の影響を受ける。
インフレの場合、物(債券)の価値は上がり、お金の価値が下がり持っていると損になる。それに対し、デフレの場合物(債券)の価値が下がり、お金の価値が上がる。お金の価値があがることで、ため込むようになり、お金の流動が減り、更に経済が滞ることとなる。
4 行為無価値論と結果無価値論
まず、結果無価値論である。結果無価値論は、客観的に悪い結果(法益侵害)を罰する立場である。
次に、行為無価値論では、倫理違反を罰する主観的な要素が大きくなっている。
ここでの問題となる点が、香港国家安全維持法での立場の解釈である
●香港国家安全維持法と香港自治法
香港と中国では一国二制度がとられていた。また、イギリスの返還から50年間は制度を買えないと約束されていた。だが、昨年6月に反政府的な人々を取り締まるために香港国家安全維持法が施行された。
これを受け、アメリカでは、当時大統領Donald John Trump氏は香港に自由自治権がないと判断し、香港自治法にサインをし制定した。
香港自治法は、香港の自治侵害に関与した人物と、それら人物と取引のある金融機関に制裁を加えるものであり、特定された人物は、米国の司法権の及ぶ資産が凍結されるとともに、米国への入国ビザの取り消しと国外退去の対象となる。
●香港国家安全維持法と名誉棄損
香港国家安全維持法では、中国政府に対する人々を抑制する目的も含まれている為、政府批判などで逮捕される事件も起こる。ここで、行為無価値論をとると、国の法解釈で倫理違反として刑罰を科されることになる。法解釈を拡大されることで実際には罪のない人間も逮捕されることとなる。人権保障の観点で批判が香港でおきている。
香港国家安全維持法の問題に近いもので、タイ王室不敬罪もある。これは、王室批判や伝統衣装でのファッションショー起訴がされている。背景に、仏教勢力倫理とSNSの自由な発言や若者の自由重視が対立しているからだと考えられる。SNSの自由な発言というのは、憲法の表現の自由の項目で保障されているが、過激な発言や行き過ぎた発言は名誉棄損で訴えられる可能性もある。次に名誉棄損について掘り下げていく。
●名誉棄損について
では、名誉棄損について考える。
名誉棄損は刑法230条で規定されており、「公然と事実を摘示し人の名誉を棄損した者は、事実の有無にかかわらず・・・(後略)」と記載されている。その事実が虚偽であっても真実であっても犯罪が成立する立場をとっている。刑法230条は、憲法21条の表現の自由および知る権利と対立することとなる。
●230条の2
言論の保障と個人の名誉どちらも保障する目的で、刑法230条の2の特例がある。名誉を害する事実が公然と摘示されたといえども、それが公共の利害に関する事実であり、その事実が真実であったと証明されたときには罰せられないとしている。
だが、この特例を適用するには、真実であることを証明する必要性がある。ここでは、実際は摘示した事実が真実ではなかったのに、行為者がその事実を真実だと誤解して摘示した時はどうなるかといった問題が生じることとなる。
●真実性の錯誤
前述した、事実ではなかったのに、事実を真実であると誤解して摘示したことを真実性の錯誤と言い、その場合どうであったか。過去の判例において判断基準が提示された。最判昭和44年6月25日判決の「夕刊和歌山時事事件」である。
裁判の概要は、
「夕刊和歌山時事」の編集・発行人のXが、他紙の「和歌山特だね新聞」の記者らが、市役所職員に恐喝まがいの取材の仕方をしたという記事を「夕刊和歌山時事」に掲載し、Xの行為が名誉毀損にあたるとして起訴された事件である。
ここででてくるのが230条の2の、真実を証明することがポイントとなる。
真実を証明することはなかなか難しく、この判例では、真実の証明ができなかった。
最高裁は、「為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損の罪は成立しないものと解するのが相当である。」とした。
これは、行為時に確実または相当な根拠があった場合には処罰せず、相当な資料や根拠もないまま軽率に真実であると信じていた場合は処罰するとういうものであった。
●主観的超過要素
主観的超過要素とは、主観的構成要件要素の構成要件的故意に分類されているものである。構成要件的故意は、行為者が犯罪事実を表象し,かつ,認容することである。主観的超過要素は、主観的違法要素と主観的責任論があり、主観的違法要素では、目的、傾向、表現などがあてはまる。偽造罪の「行使の目的」が目的犯に該当する。
●偽造罪
文書などを偽造した場合、は目的犯に該当する。行使の目的がなければ無罪となる。住民票をコピーし、偽造した場合、結果無価値論の立場から考えると無罪となり、行為無価値論の立場に立つと屁理屈でも有罪となる。単独犯ではなく、共同で行った場合どうなるか考察する。
●共犯と錯誤
共同で行ったとき、共犯が成立する。正犯者の実行行為と、他の共同正犯者ないし、教唆者、幇助者が認識していた犯罪事実が一致しないことを、共犯の錯誤という。共犯者の認識した主観と、客観的に存在する事実のズレの問題であり、共犯者に故意を問えるかの問題である。偽造罪では、真正身分犯と不真正身分犯の立場がある。
判例の見解に従うと,行為者が一定の身分を有することにより可罰性が認められて成立する犯罪(真正身分犯)を意味する。身分者と非身分者が共同で行ったが、片方が錯誤していた場合、正犯無罪でも共犯を罰する行為無価値論の立場の共犯独立性説と、正犯無罪なら共犯も無罪であるという立場をとる結果無価値論の立場の共犯従属性説の二つにわかれている。
6まとめ
以上のことから情報社会における正義とは、ロールズ的正義であると考える。正義論の第二原理の格差原理において、最も貧困な人々が利益を受けるとし、弱者の取り分を最大化し、社会基盤が向上し、社会全体の流れがよくなるのではないかと思う。
引用
https://jww.iss.u-tokyo.ac.jp/jss/pdf/jss7101_071085.pdf
https://www.nikkei.com/article/DGXNASFS3004I_Q1A131C1EE1000
https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/07/aecf223146b4b7aa.html
https://plaza.umin.ac.jp/kodama/ethics/wordbook/two_principles.html
https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/07/aecf223146b4b7aa.html
file:///C:/Users/Owner/Downloads/0009-6296_121_11_11%20(1).pdf
吉原実優
帝京大学 法学部 法律学科 学籍番号20J112019の吉原実優です。ライフデザイン演習Uの期末レポートを送らせていただきます。よろしくお願いします。
情報社会における正義
20J112019 吉原実優
私は、社会保障の谷間をなくし、就社的な働き方をなくすことが、情報社会における正義であると考える。
1.社会保障の谷間
香港国家安全維持法とは、香港特別行政区における国家安全維持に関する法律制度と執行メカニズムを整備するための中華人民共和国の法律である。この法律では、国家分裂罪、国家政権転覆罪、テロ活動罪、外国又は境外勢力と結託し国家安全に危害を及ぼす罪の4種類の犯罪行為の具体的な構成および相応の刑事責任と、それに対応した処罰規定および効力範囲を規定する。この「外国又は境外勢力と結託」には、香港あるいは中国政府に対する香港市民の憎悪の扇動、選挙の操作または妨害、香港または中国に対する制裁措置を含んでいる。この法律の採択を受けて、移民を検討する香港市民が急増した。これを受けてアメリカ合衆国は、イギリス・カナダ・オーストラリアと中国当局を非難する共同声明を発表した。また、アメリカ合衆国のDonald John Trump大統領は「中国は香港に約束していた一国二制度を一国一制度に変えた」と批判し、「香港の高度の自治は保証されなくなった」と述べ、米国-香港政策法でアメリカが香港に認めている優遇措置を見直す手続きへの着手を表明した。さらに香港国家安全維持法の施行に関与する人物11人を「米国内資産凍結、米国人との取引禁止」の制裁対象に指定した。Donald John Trumpは共和党の政治家であり、共和党は「小さな政府」を基本理念としている。この「小さな政府」を実現するのに役立つといわれているのがBasic Incomeという政策である。これは、最低限所得保障の一種で、政府がすべての国民に対して一定の現金を定期的に支給するというものである。国民の生存権を公平に支援するため、国民1人1人に無条件かつ定額で現金を給付するという政策構想で、自由主義・資本主義経済で行うことを前提にしている。また、新自由主義も自己責任を基本に「小さな政府」を推進している。新自由主義とは、均衡財政、福祉・公共サービスなどの縮小、公営事業の民営化、グローバル化を前提とした経済政策、規制緩和による競争促進、労働者保護廃止などの資本主義経済体制である。新自由主義者の積極的Basic Income推進論には、Basic Incomeを導入するかわりに、生活保護・最低賃金・社会保障制度を消滅させ、福祉政策や労働法制を廃止しようという意図がある。また、新自由主義者の平等観でBasic Incomeを導入すると、富裕層に貧困層と同じ金額を支給するという悪平等が発生することが指摘されている。さらにこの考え方には、所得給付の額次第では給付総額は膨大なものになり、国庫収入と給付のアンバランスが論じられたり、税の不公平や企業の国際競争力の観点が論じられることもあるが、私は国際競争での日本のポジションを良くすること等よりも、全ての国民の生活水準を維持することのほうが重要であると考える。Basic Incomeのメリットには、市民の労働からの解放、企業の雇用調整の簡素化、雇用の流動性の向上、ワーキングプアへの対処が可能となることがある。ワーキングプアとは、自己の年収が200万円を下回る貧困層の立場に置かれているものの、辛うじて生活保護を要するほど困窮した立場にはないとして、従来の社会保障制度では救済されない人々のことである。最も不利な立場におかれた人の利益の最大化を定義する格差原理という考えがある。ここにいう「最も不利な立場に置かれた人」にワーキングプアは当てはまるのではないだろうか。ではなぜ、ワーキングプアやそれに類する人々が出現するのだろうか。私は次の2つが原因であると考える。1つは、正社員の解雇が困難なため、解雇しやすい非正規社員が増加しているから、もう1つは、終身雇用・年功序列制度が崩れてきているからである。労働契約法第16条で「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定めている。解雇が無効とならないのは、整理解雇の4要件すべてに適合したときであるとされている。整理解雇の4要件とは、@人員整理の必要性、A解雇回避努力義務の履行、B被解雇者選定の合理性、C手続の妥当性である。@、A、Bは使用者が立証責任を負うが、Cだけは労働者が立証責任を負わなければならない。@人員整理の必要性は、余剰人員の整理解雇を行うには、削減をしなければ経営を維持できないという、企業経営上の高度な必要性が認められなければならない。A解雇回避努力義務の履行は、期間の定めのない労働契約においては、人員整理(解雇)は最終選択手段であることを要求される。B被解雇者選定の合理性は、解雇するための人選基準が合理的で、具体的人選も合理的かつ公正でなければならない。C手続の妥当性では、整理解雇については、労働者に帰責性がないことから使用者は信義則上労働者・労働組合と協議し説明する義務を負う。労働協約等に解雇協議条項が存在するかどうかにかかわりなく要求され、特に手続の妥当性が非常に重視されている。Basic Incomeのメリットには少子化対策もある。Basic Incomeは負の所得税とは異なり、世帯ではなく個人を単位として給付される。子供を増やすことは世帯単位での所得増加に繋がるため、少子化対策となりうるという考えがある。負の所得税とは累進課税システムの1つであり、一定の収入のない人々は政府に税金を納めず、逆に政府から給付金を受けとるというものである。日本における累進課税方式の代表例は所得税と贈与税であり、所得税は応能負担の考え方にある。社会負担料の考え方はもう1つあり、それを応益負担という。応益負担の考え方にある税金には消費税があり、これは比例税率をとっている。この負の所得税のアイデアを元にしたのが給付付き税額控除である。給付付き税額控除とは、税額控除で控除しきれなかった残りの枠の一定割合を現金にて支給するものである。これはシングルマザーのような非正規雇用の人の税率が高いという問題や、消費税が弱者に厳しいという問題の解決策になると考えられる。このようにメリットが多いBasic Incomeだが、現在の年金制度のようにいずれ上手くいかなくなるのではないか、という意見もあるだろう。そこで私は、2つの期限付きでBasic Incomeを行うべきであると考える。1つは少子化問題が解決するまで、もう1つはArtificial Intelligenceに行わせる仕事の範囲が確定するまでである。少子化問題については先に述べた通りである。現在Artificial Intelligenceの開発が進められており、将来的には今ある仕事の半分がなくなると言われている。そうなると失業者が増加してしまう。そのため、人間が行うには危険な仕事のみをArtificial Intelligenceに委ね、人間が安全にできる仕事は今のまま人間が行うべきであると考える。この境界を確定させることで、Artificial Intelligenceに仕事を奪われるはずだった人間を救うことができる。
2.表現の自由
香港国家安全維持法は言論の自由を制限している。言論の自由は表現の自由の一部であり、日本でも表現の自由が問題となる事例がある。その1つが表現の自由とプライバシーの対立である。「宴のあと」事件では、自身の私生活をモデルにした小説を出版されたことで、プライバシー権を侵害されたとして、作家等に損害賠償を求め、これが認められた。またこれに類似している「名もなき道を」訴訟のように、プライバシー権の侵害とともに名誉毀損罪が問題になる場合もある。名誉毀損罪とは、公然とある人に関する事柄を摘示し、その人の名誉を毀損した場合に成立し、通説では抽象的危険犯とされる。刑法第230条の2では、名誉毀損の行為が公共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を図る目的であった場合に、真実性の証明による免責を認めている。「公共の利害に関する事実」とは、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実であり、「真実性の証明」は憲法第21条の表現の自由や名誉権を保護するためにある。また、公務員等に関する事実は「公益を図る目的」に出たものであると擬制され、真実性の証明があれば罰せられないと刑法第230条の2第3項に規定されているが、公務員等としての資格に関しない事項についてはこの規定の適用はない。この刑法第230条の2第3項の規定は、刑事訴訟法において、証明責任を被告人側に負わせている、数少ない例外の1つである。これを証明責任の転換といい、同様の例として刑法第207条がある。証明責任における証明は真実性の証明であり、処罰阻却事由説と違法性阻却事由説が対立している。処罰阻却事由説は、名誉毀損行為が行われれば犯罪が成立することを前提にしているが、事実の公共性、目的の公益性、真実性の証明の3要件を満たした場合には、処罰がなされないと解している。違法性阻却事由説は、表現の自由の保障の観点からも、刑法第230条の2の要件を満たす場合には、行為自体が違法性を欠くと解している。この2つの違いは、真実性の証明に失敗した場合に明らかになる。処罰阻却事由説では、いかなる場合でも処罰要件が満たされると考えるのに対し、違法性阻却事由説では、真実性の錯誤が相当な理由に基づく場合、犯罪が成立しない余地があると考えられる。夕刊和歌山時事事件では、当初被告人の摘示した事実につき真実であることの証明がない以上、被告人において真実であると誤信していたとしても故意を阻却しないとしたが、後に、真実性を証明できなかった場合でも、確実な資料・根拠に基づいて事実を真実と誤信した場合には、故意を欠くため処罰されないとした。ここでいう「故意」は構成要件的故意と責任故意から成っている。構成要件的故意の成否についての議論を@構成要件に関する事実の錯誤と、責任故意の成否についての議論をA違法性に関する事実の錯誤という。また「故意」とともに主観的構成要件要素を成すものとして、主観的超過要素がある。主観的超過要素を認める行為無価値論は、刑法改正による厳罰化を団藤重光が中心となって掲げており、その具体案として共謀共同正犯を認めている。この共謀共同正犯は、広義の共犯である。
3.日本の現状
自然利子率とは、景気の影響が緩和状態にもなく、引き締められた状態にもなく、景気に中立的な状態にある実質利子率のことである。長期的に続いた状態は潜在的成長利率と類似していて、経済が安定していると言える。また、市場の評価といったその国の実力によって決まる。政策金利とは、中央銀行である日本銀行の金融政策によって決められ、景気が良い場合には高く設定され、悪い場合には低く設定される。この政策金利に人々の思想や思惑が反映されたのが実質金利である。金利が下がる時は証券の価値が上がる。証券のような決済時に損益が生じ、現金が増減する金融派生商品をDerivativeといい、将来に受け取れる価値が、もし現在受け取れるとしたらどの程度の価値をもつかを表すものを割引現在価値という。企業が投資をするためには、収益である自然利子率が短期金利である政策金利・実質金利を上回らなければならない。しかし日本の自然利子率はほぼゼロで、改善するためには政策金利と実質金利を下げることが必要である。そのためにアベノミクスやマイナス金利といった強力な金融政策は続けるべきなのだろうか。私は続けるべきではないと考える。なぜなら、これらは結果が出るまで時間がかかるからである。すぐに効果が出る財政政策を行うべきであると考える。
以上のことから私は、社会保障の谷間をなくし、就社的な働き方をなくすことが、情報社会における正義であると考える。
(4897字)
参考文献・引用文献
https://ja.m.wikipedia.org/wiki
https://www.afpbb.com/articles/-/3291264?cx_amp=all&act=all
https://kyotozaimu.com/archives/bloga
https://cpa-net.jp/post-20160501-2.html
http://www.tokaitokyo.co.jp/sp/kantan/term/detail_2110.html
https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-53230415
https://note.com/tomo_sugarless/n/n6c604ef4065c
https://www.tokyo-np.co.jp/article/44977
只木誠(2016)『コンパクト刑法総論』新世社
長谷部恭男・石川健治・宍戸常寿(2019)『憲法判例百選T[第7版]』有斐閣
斎藤一久・堀口悟郎(2019)『図録 日本国憲法』弘文堂