平井眞生
基礎教養演習レポート
「情報社会における正義」
20J101001
平井眞生
結論:情報社会における正義とは、近年、ネットワークが発展し、便利になった一方、それによって生じた法律問題をどう考えるかが大切になる。
<キーワード>
認知症、SARS-CoV-2(severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)、予防接種禍と過失、誤想防衛と対物防衛、物言う株主と利益相反、行為無価値論HandlungsUnwertと結果無価値論ErfolgsUnwert、民主集中制と哲人政治(プラトン)、法の精神(モンテスキュー)、中台統一と一帯一路、不戦条約と集団的自衛権
1.総説
近年、ネットワークの発展により、様々な情報が飛び交う時代となった。その中でも、今一番身近なものと言えば、SARS-CoV-2(severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2)の情報である。感染者数やワクチンに関する情報など様々な情報がメディアを通して発信されている。また、SNS上にあげられるデマ情報なども存在する。
そういったものに惑わされないためにも、様々な観点から物事を検討していかなければならない。これらについて、キーワードの説明と自分の意見とを交えながら述べていきたいと思う。
2.民主集中制と哲人政治、法の精神
まず、民主集中制とは、民主主義的中央集権主義の略で、ロシア社会民主労働党が採用した党組織の原則である。また、哲人政治とは、プラトンが思索した、哲人王を統治者とする独裁政治体制の一種である。ここに出てくる「哲人王」とは、プラトンが中期対話篇『国家』において述べた理想国家の君主のことである。
ここで、民主集中制と哲人政治は、情報社会にどう影響を与えているのか疑問に思うだろう。そのいい点と悪い点について、中国の新型コロナウイルス対策が例に挙げられる。中国という国は、民主集中制を原則としている。新型コロナウイルス対策に関しては、これがうまく機能したと考えられる。そう言える根拠としては、中国では、国民に一人一人にID番号が存在していて、陽性者や濃厚接触者など情報が分かるようにし、監視社会を作り上げたことが挙げられる。しかし、私はこの監視社会には賛同できない。日常を送る中でもSNS上でも言論統制が敷かれていて、自由な発言ができないからである。
このように、民主主義的中央集権主義とはいうものの、現在では、「民主主義的」な部分は極めて薄くなっている。
モンテスキューは、「法の精神」の中で、権力分立について、民主集中制のように中央に権力を集めるのではなく、「立法権」「司法権」「行政権」の三つに権力はそれぞれ分有されるべきだと述べた。この考えは、ジョン・ロックの「統治二論」を基礎とし、それを修正し、付け加えられたものである。また、個人の安全のために民法と刑法が適切に制定されることが必要とも述べている。
これらを踏まえて考えた結果、私は、情報社会をうまく回すためには、民主集中制ではなく、モンテスキューの方の精神の考え方のように個人の安全を保障した上で、自由を与えるべきだと考える。
ここで、中国の政治・経済についてもう少し述べていきたいと思う。中国の広域経済圏構想として「一帯一路」というものが存在する。これは、中国からユーラシア大陸を経由してヨーロッパにつながる陸路の「シルクロード経済ベルト」(一帯)と、中国沿岸部から東南アジア、南アジア、アラビア半島、アフリカ東岸を結ぶ海路の「21世紀海上シルクロード」(一路)の二つの地域で、インフラストラクチャー整備、貿易促進、資金の往来を促進する計画である。他にも、台湾を中国が統一する「中台統一」の政策なども存在する。日本もこれらの政策に関係のないわけではない。
2.不戦条約と集団的自衛権
前段落で述べたように、日本も中国の政策に関係がないわけではない。実際、今年の7月5日に麻生副総理兼財務相が東京都内で行った講演で、中国が台湾に侵攻した場合、安全保障関連法が定める「存立危機自体」に認定し、限定的な集団的自衛権を行使することもあり得るとの認識を示している。存立危機事態とは、日本と密接な関係にある他国が攻撃され、日本の存立が脅かされる明白な危険がある事態のことであり、集団的自衛権を行使する際の要件である。先に述べた「集団的自衛権」とは、ある国家が武力攻撃を受けた場合に直接的に攻撃を受けていない第三国が協力して共同で防衛を行う国際法上の権利である。この本質は、直接に攻撃を受けている他国を援助し、これと共同で武力攻撃に対処するというところにある。中台統一の際に武力攻撃があった場合のことを例にすると、台湾が中国から武力攻撃を受けた場合、直接的に攻撃を受けていない第三国である日本などが台湾に協力・援助をして、共同で防衛を行うという形になる。と、ここでさまざまな疑念が生じてしまう。日本は、日本国憲法の9条によって、国際紛争を解決する手段としての武力の行使を放棄している。これは、戦前の「不戦条約」の復活とされていた。条文には以下のように書かれている。
・日本国憲法9条1項「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」
・同法同条2項「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。」
このように、日本の武力行使は憲法で禁止されている。しかし、国際連合憲章という国際連合加盟国に対して適用される国際法の51条において、自衛権が認められている。条文には以下のように書かれている。
・国際連合憲章51条「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国が措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。」
上記のように、日本国憲法では禁止されているが、国際連合憲章では認められている。と、ここで、どちらを優先するかが問題となる。政府の解釈としては、「個別的」自衛権は必要最低限度の範囲内の自衛措置であるとして「合憲」となっている。一方、「集団的」自衛権は、必要最低限度の範囲を超える自衛措置であるとして「違憲」となっている。
これと先に記載した麻生副大臣の発言が食い違っている。防衛白書13年版までは、集団的自衛権は憲法9条で許容される範囲を超えるものであり許されないとしていたが、14年版では、憲法上許容できるとされた。このように、日本国内でも賛否が分かれている。
3.行為無価値論HandlungsUnwertと結果無価値論ErfolgsUnwert
まず、行為無価値と結果無価値について、考え方と簡単な例を挙げたいと思う。
行為無価値は、違法性の本質を、犯罪の行為に重点を置いて解釈する考え方であり、社会倫理秩序維持が求められている。殺人罪を例とするならば、「人を殺害するという行為」が違法の本質ということになる。一方、結果無価値は、違法性の本質を、犯罪の結果に重点を置いて解釈する考え方であり、罪刑法定主義をとっているため、法益保護、人権保障が求められている。殺人罪を例とするならば、「人を死亡させたという結果」が違法の本質ということになる。
このように、主に二つの学説が存在する。両説の最大の違いは、故意・過失の検討をどの段階で行うかということに繋がる。刑法総論においては「構成要件→違法→責任」の順で犯罪成立の有無を検討することになるが、故意・過失をどの段階で検討するかの位置づけが各説によって異なる。行為無価値の場合、構成要件の段階で故意・過失を検討する。一方、結果無価値の場合、責任の段階で故意・過失を検討する。結果無価値は、構成要件や違法性をなるべく客観的に(つまり、人の心情であるとか主観的なことを介入させずに)理解しようとするため、責任の段階にて故意・過失を検討することになる。
これらを踏まえ、私の意見としては、「行為無価値」の方が良いのではないかと考えます。行為無価値論のメリットは、「構成要件→違法性→責任」という検討の中で、構成要件の検討の段階で「行為・結果・因果関係」という構成要件の客観面だけでなく「故意・過失」も構成要件の主観面として検討することになるため、刑法総論の重要な論点の大部分を構成要件の段階において検討することになるところが挙げられる。結果として、違法性においては正当防衛や緊急避難など、刑法35条から37条の違法性阻却事由のみを検討すれば足りることになり、責任においては責任能力など、刑法39条以下の責任能力を検討すれば足りることになる。
しかし、行為無価値の欠点としてよく言われることがある。それは、構成要件や違法性の検討において主観的な要素、さらには倫理的な要素が入り込むことになり、理論的な精緻さを欠くという点である。たしかに、行為無価値論の代表的な本である大谷實教授の『刑法総論講義』には、重要な論点のほとんどで「社会的相当性」という曖昧な言葉を用いて結論を導いているところが多いように感じた。
結果無価値に対する疑問点は以下のようなものが挙げられる。例えば、わいせつ物頒布罪の場合はどうだろうか。わいせつ物頒布罪の保護法益は、性的秩序ないし健全な性的風俗とされている。だから、わいせつ物が頒布されれば、それが限られた空間での取引にとどまり、不快と感じる人がいなくとも、配布者は罪に問われるのである。
しかし、法益を「性的秩序ないし健全な性的風俗」というレベルにまで薄めるのだとすれば、それは結局判断の基準に、その侵害が反倫理的であるかどうかを取り込んでいることに他ならないのではないか。つまり、法益を、物理的・財産的な侵害に限らず、薄めに薄めて解釈することで、結局のところ、反倫理的行為そのものを処罰するのと異ならなくなるのではないかと思われる。例えば、現実にはあり得ない例であるが、「皇室を象徴とする日本国の善良な秩序」を保護法益に設定すれば、その法益を害する不敬罪も復活しうることになるのではないか
もう一度わいせつ物頒布の例を挙げるが、自分の女性器を模して配布した「アーティスト」がわいせつ物頒布等で逮捕された事件があったが(裁判結果は未定)、他方で「かなまら」などの生殖器崇拝の宗教・文化を根絶しようという動きはない。これは一般的な感覚として不合理なことではなく、前者については多くの人がそれを正当な芸術と捉えていないのに対して、後者についてはそれが宗教行事・土着文化として、長い間、社会に広く認められているからだと思われる。しかし、性的表現としての程度や数量には差異はないはずである。
これは法益侵害説からはどう説明するか。最終的には、社会がそれを許しているかどうかというところに帰結してしまうのではないかと思われる。
結局は、法益と言っても物理的・数量的に解釈しうるものばかりではなく、刑法各論の全類型の処罰根拠を説明しようとすれば、そこには必然的に一種の法的フィクションというか意思的な要素、倫理的な判断が入って来ることになると思われる。
以上の例を踏まえて、行為無価値の方がいいのではないかと考えた。
ここまでの説明に「過失」という言葉が出てきたと思うが、現在、コロナ渦でワクチンの問題が増えてきている。それに絡めて、次の段落で「過失」についてまとめたいと思う。
4.予防接種渦と過失
予防接種渦と過失に関して、「予防接種に副反応による健康被害は、極めて稀ではあるが不可避的に生ずるものであることを踏まえて、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された者を迅速に救済する。」とされている。
新型コロナウイルスのワクチンに関しては、初めて使われるものなので評価が確定しておらず、使用実績も浅い。そのため、今回は、臨時接種のなかの特例として、接種勧奨も努力義務も「原則」にとどめ、必要に応じて例外的に、これらの規定を適用しなくてもよくなっている。とはいえ、感染拡大を抑えるためには、できるだけ多くの人が安心してワクチンを接種できる環境を整える必要がある。接種費用を無料にすると同時に、副反応による健康被害が出た場合の補償についても、高い水準のものが設定されている。そもそも一般的に予防接種による副反応は、接種した部分の痛みやかゆみ、発熱など比較的軽いものがほとんどである。だが、非常にまれではあるものの、神経障害や脳炎など重大な健康被害を引き起こす可能性もゼロではない。例えば、ジフテリア、百日ぜき、破傷風、ポリオを予防する4種混合ワクチンの場合、2012年10月〜2013年7月までの間に、約213万回の接種が行われ、89件の副反応が報告されている。そのうち、医師が重篤と判断したものは49件。全体の0.0023%(10万件あたり2.3回)という、非常にまれなケースではあるが、健康被害が認められている(厚生労働省の資料より)。そのため、ワクチンを接種したことで、病気になったり、障害が残ったりするなど、重大な副反応が出た場合は、国の「予防接種健康被害救済制度」で補償されることになっている。今回のコロナワクチンも、「原則」とのただし書きがあるとはいえ、接種勧奨や努力義務が課されている。国民が安心して接種できるようにするために、万一の健康被害に備えて、臨時接種と同様の高水準の救済措置が用意されている。
以上のように、しっかりとした補償が設けられており、過失の有無にかかわらず、補償される。
これらを踏まえて、国民が安全安心な生活を送れるようにするためには、必要な補償であり、無過失でも補償される点を考えると、良い基準だと感じた。また、最近、ワクチンに関するデマなども横行しているため、自ら調べて正しい情報を得ることが大切だと考えられる。
5.認知症と過失
先ほど出てきた「過失」について、認知症の場合、どういった判断が下るのか認知症ドライバーの例を挙げてみたいと思う。
まず認知症とは、アルツハイマー、血管性認知症などの原因により引き起こされる状態、総称を指しますが、明確な発症原因は未だに解明されていない。そしてこの認知症はある日突然発症するものではなく、日々、認知の機能が衰える形で現れてくる。このような認知機能の衰えは、運転において状況判断力や、道順の記憶、とっさの運転操作など様々な場面で悪影響を及ぼす。これらを踏まえて、認知症ドライバーが事故を起こした場合の責任について説明していきたいと思う。
まず、民法は過失責任の原則を定めており、交通事故は被害者に対する不法行為を構成するが、加害者ドライバーが認知症の場合、責任能力がなく過失を問えないのではないかという問題が起こる。もっとも認知症と一括りに言っても程度も様々であり、単に認知症であるというだけの理由で免責されることはなく、個別具体的な状況で注意義務の有無が判断される。認知症により認知機能が衰えればそれだけ判断力が低下し、基本的な注意義務に違反し、過失割合が大きくなることが予想される。一方、事故当時、認知症により全くの心神喪失状態にあった場合には、過失責任の原則から責任を問うことはできない。これは、民法713条で定められている。この点、普段より症状を自覚し、運転中に心神喪失状態になることを予見しながら敢えて運転を行ったと言えるような場合には、運転行為に及んだ事実自体を過失と認定して責任を問われることが考えられるが、認知症については認知力・判断力の低下が日常的な症状となるため、そのようなケースは限られてくるように思われる。このように運転するかどうかについての判断力にも問題があり、加害者本人に過失責任を問えないような場合は、これを看護する家族が、漫然と運転を許容していたような場合、監督責任者として責任を問われることも考えられる。
これらを踏まえると、認知症での交通事故を防止するためには、家族や周りの人間、かかりつけの医師などが働きかけることによって、免許を返上させる、車を売却するなど、運転を控えさせるようにすることが重要になると考えられる。
6.物言う株主と利益相反
これに関しては、東芝とCVCキャピタルに関する問題が挙げられる。
この問題の内容としては、東芝の社長がかつて勤めていた「CVCキャピタル」という会社による買収提案が東芝の内部闘争を引き起こしたというものである。その買収提案に対して、東芝の株主である「村上ファウンド」が利益相反だと主張したものである。
利益相反とは、一般的には、ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為のことである。会社法では、「会社が取締役の債務を連帯保証する場合や、取締役が自己又は第三者のために会社と取引をする場合など、取締役と会社との利害が相反する取引」のことを利益相反取引としている。東芝の件を例にすると、買収がかつて勤めていたCVCキャピタルの利益になると同時に、東芝の不利益になるのではないかと株主である村上ファウンドが主張したということになる。
結局、物言う株主である「村上ファウンド」との対立激化の末に、社長が辞任し、CVCの買収は実質断念という形になった。
また、物言う株主とは、経営者に対してコーポレートガバナン
スの改善など何らかの提案を行う株主を指す。
目まぐるしく情報が行き交う中正しい方向にもっていくことはかなり難しい。こういった会社同士間の関係でも情報の伝達は重要であると感じた。
7.誤想防衛と対物防衛
誤想防衛とは、実際には正当防衛が成立するような「急迫不正の侵害」がないにもかかわらず、これがあるものと誤信し、防衛の意思をもって、やむを得ぬ反撃行為をすることをいう。これについては、英国騎士道事件というものが当てはまる。内容としては、英国人である被告人が、状況につき女性が男性に襲われていると誤解したまま騎士道精神に基づいて行動し、結果的に男性を死亡させてしまったという事件である。第一審では、「被告人の行為は、被告人の誤想を前提とする限り、行為としては相当な範囲であり、正当防衛として相当なものである。結果が重大であることは、防衛行為の相当性には影響しない。被告人は英国人であり、本件のように誤想したことにつき過失は認められない。よって、本件は誤想防衛にあたるため故意が阻却され、また誤想したことにつき過失もないため、被告人の行為は罪とならない。」として、無罪となった。しかし、第二審で判決は覆り、最高裁判決では、「本件回し蹴り行為は、被告人が誤信したA(男性)による急迫不正の侵害に対する防衛手段として相当性を逸脱していることが明らかである」として、傷害致死罪の成立を認めた上で、刑を認めた原審の判断を、最決昭和41年7月7日を引用して支持した。
次に、対物防衛とは、犬など動物、法律上「物」として扱われるものによる侵害に対する防衛を指す。これについては、例えば、ある者が飼い犬を杭につないでいたところ大地震が発生して杭が倒れ、暴れ出した飼い犬が通行人に噛みついてきた場合に、通行人のその犬に対する反撃に正当防衛が成立するかという問題がある。法は人間共同体の規範であり違法判断の対象は人間の行為に限られるとし緊急避難の問題として扱うべきとする対物防衛否定説と人間共同体と関係のある動物については違法評価の対象として考えるべきとする対物防衛肯定説がある。ということは、対物防衛否定説によると、「緊急避難」が該当し、対物防衛肯定説によると、「正当防衛」が該当するということになる。
8.まとめ
ここまで、様々な観点の物事をまとめてきたが、今の世の中を正しく生きる上で、情報というものは、便利である反面、場合によっては危険になってしまうことも多々あるように思えた。一人一人がたくさんの情報を精査し、正しい方向に向かうためにも意識の変化が重要である。私も、法律を学ぶ中で、そういった部分の意識を養っていけたらいいなと感じた。
ネットワークの発展により、誰でもたくさんの情報に触れることができてしまう世の中だからこそ、それに対する法制度を考察していくべきである。
~参考・引用文献~
・授業内板書
・『デイリー六法』令和三年度版、三省堂
・高橋則夫『刑法総論(第4版)』成文堂、2018年
・Wikipedia
・https://jikobengoshi-link.com/column/kashitsu/3447/「交通事故弁護士相談リンク」
・http://ma-se-law.jp/publics/index/79/「前田誓也法律事務所」
・https://diamond.jp/articles/-/273647?page=4「DIAMOND online」
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中嶋将人
中江先生
レポート課題提出いたします。
何卒宜しくお願い致します
結論
情報社会における正義とは常に対立する正義に対する考えから自分の価値観を見出しそれを貫くことであると考える。
SARSとSARS-CoV-2での対応から見る正義
今世界中でSARS-CoV-2の感染拡大によって多くの人が苦しんでいる。
SARS-CoV-2の発生源は中国の武漢とされ、中国で多くの人が感染しそれが何かしらのルートで世界に渡り世界的にパンデミックが起こっている。
例を挙げると日本では一日に4699人(2021/7/27)、アメリカでは70740人(2021/7/27)人の人が感染しており歯止めが効かない状態となっている。
しかし、このウイルスの発生源であり、世界で一番人口が多いとされている中国は71人程度(2021/7/27)となっている。
これまでに挙げた中国、アメリカ、日本の3国はどれも2020年の時点でのGDPが上位3位に入る国である。
ではなぜそのなかで唯一中国はここまで感染者数を抑えることに成功しているか。
それには中国のGDPが関係していると考える。
SARSが流行した2003年の中国のGDPは約11兆6,694億元 (2003年)で世界6位であり一方2020年の中国のGDPは約101兆5986億元(2020年、中国国家統計局)で世界2位となっている。
そもそも中国が発生源で海外ににウイルスが流出し、多くの人を不安にさせたという事例は今回だけではない。
それは2003年2月にWHOに公式報告されたSARSである。
しかし、中国国内で最初のSARSの症例が報告されたのは2002年11月であり、中国政府は情報を公開するまでの対応が極めて遅かったため批判されることとなった。
ではなぜ対応が遅れることとなったのか。
私はの考えは2つから成り、当時の医療状況と中国ブランドを守るための正義感である。
まず、2003年当時の中国は多くの農民が無保険状態におかれ治療費の自己負担が強いられていたほど医療制度が充実していなかった。
これは今と当時のGDPからも考えられるだろう。
そのため、もしSARSが農村部に蔓延すれば制御不能になることが予想された。
そしてそれをWHOに報告することで世界中に知れ渡ることになる。
そこでGDP6位という中国のブランドの評価が下がることを危惧し、国内で鎮火させることを目指したが結果としてうまくいかかなかった。
2002年11月に症例が報告されてから2003年2月にWHOに公式報告するまでの期間、中国は政府のプライドを守るための対応をしていたと考えている。
しかし一方でSARS-CoV-2に対する対応では中国はSARSで苦しんだ経験を踏まえて迅速かつ合理的な措置をとっている。
まず一つはロックダウンである。
ロックダウンという措置をとるためには政府が迅速に置かれている現状を認め対応する必要がある。
次にSARSの時に課題となっていた情報公開の速さである。
中国ではアプリを使って中国のどの地域でどれだけの感染者数が出ているのかを公表している。
さらに、AIを用いて感染者から知らないうちに他の人に伝染することを防ぐため、感染者と接触した人の連絡先の特定、隔離と管理を徹底的に行っている。
これは中国の経済が成長し、GDPが上昇している現在だからできた大きな成果である。
加えて問題となっていた保険制度について2003年のSARSを受け中国では公的医療保険制度を見直すことによって課題をクリアしていた。
その結果今現在中国はSARS-CoV-2の感染拡大を抑えることに成功している。
2003年と現在とで中国は2つの正義感を展開している。
2003年の中国は自国のネガティブな情報を他国に知られないようにすることで自国のブランドを守ろうとした。
それに対して現在は他国に知られることで中国というブランドが傷づくことを恐れるよりも、迅速かつ合理的な対応をすることで自国民の命を守ろうとした。
その結果世界に中国の技術の進歩による情報発信力の高さを見せつけることができている。
政府のプライドと自国民の命どちらが大切かが明白になったといえるだろう。
政策的・政治的考えからみる対応の違い
これまで中国が今感染拡大を抑えられているのに対して日本が抑えられていない理由として政治制度・政治的考え方が関係していることは間違いない。
というのも中国では民主集中制を採用している。
それに対して日本では形式上は民主主義をとっている。
ここでの問題は国のトップとなる人がもつ力である。
民主集中制とは「人民の権力を最大限に確保するため、人民の代表機関を最高機関の地位に置き、これに全権を集中させている」ものである。
それに対して民主主義をとっている日本では権力を3つに分けることで権力の集中を避けている。
いわゆる三権分立と言われるものである。
これはモンテスキューが唱えるものでの法の精神という書物に記されている。
彼は権力を3つに分けることで権力の抑制と均衡を図ることで権力の独占を防ぐということ提唱している。
それが日本の民主主義にも適合するとして三権分立が採用されている。
これらを比べるとなぜ中国がここまで迅速に対応できたかが明確になる。
それは中国は権力が集中していることで独裁的に政策を実行できるからである。
つまりやろうと思った政策は独断で決めることができるのである。
一方日本は権力を分立させているので政策を実行するまでに時間がかかる。
この差が日本と中国との対応の速度の違いの要因であると考えられる。
リーダー論
ここでは民主政治と民主集中制を比べてきたが、ここから2つのリーダー像が見えてくる。
民主政治と質料形相論の関係と民主集中制と哲人政治の関係である。
哲人政治とはプラトンが提唱したもので、イデアを知る賢人や哲人が政治を行うべきであるというものである。
プラトンの哲学においてイデアとは、魂の目によって見られる形のことを表している。
ここから見えてくるリーダー像は、イデアを知っているということは理想や理念を持っているということである。
ということは自分の理性を制御することができなければ過激に力が働いてしまう。
つまりここから理性をコントロールできる力を持つことが人の上に立つ人の1つのリーダー像だと解釈することができる。
一方で質料形相論アリストテレスが提唱したもので社会は形相と質料で構成されているというものである。
これはプラトンのイデアの考えを否定している考えである。
そこで民主政治につながる。
民主政治とは人民が主権を持ち、その意思に基づいて政治を行うやり方である。
つまりここでいうリーダー像は他人の意見をいかに効果的に反映させていくかを検討できるということである。
これら2つのリーダー像は現代においても求められる資質であるように思える。
予防接種禍と過失
予防接種禍問題を処理するにあたって、国家賠償法の1条を適用することになる。
この条文は過失責任主義の内容のため故意と過失について検討しなければいけない。
故意とは大きく3つに分かれている。
まずは故意があるというには加害の意思があることを必要とする意思説がある。
次に故意があるというには権利侵害や違法な法益侵害についての認識があれば足りるという認識説でる。
最後に権利侵害や違法な法益侵害についての認識に加えて、そのような結果が発生することを容認していることを必要とする容認説がある。
次に過失について検討していく。
これは刑法の観点から4つの考え方に分類できる。
一つ目は、旧過失論である。
これは過失を予見義務違反とするものである。
2つ目は新過失論というもので、これは旧過失論を批判したもので、過失を結果回避義務違反とするものである。
3つ目は修正旧過失論である。
これは結果の予見可能性は過失行為が持つ危険性と考えるものである。
しかし個人的には、実行行為の判断基準が異なるだけで危険性を考えることは結果回避義務違反について考える新過失論とあまり変わらないではないかと感じている。
4つ目は新新過失論で危惧感説とも呼ばれるものである。
一般的な人であれば何らかの危惧感や不安感を感じられたはずなのにそれを回避しなかったことに過失が認められるものである。
以上4つにの考えについて触れたが新過失論や新新過失論は客観的にみて判断することに対し、旧過失論は主観的にみる。
ということは過失が客観視されるということは過失がその分認められやすくなるように思える。
ここでの論点は過失をどの範囲まで認めるか否かということだと考えている。
つまり、過失の認めれらる程度によっては加害者に有利となり被害者が被害を受けているにも関わらず損をする形になってしまうからだ。
とるべき立場は旧過失論であると考えている。
さらに問題となってくるのが国家補償の谷間というものである。
これは違法で無過失の場合に補償や賠償などの救済措置がとられないという問題である。
これは新型コロナウイルスのワクチンを接種していくなかで予防接種禍と過失の観点から考えた時に検討しなくてはいけない問題である。
この問題の解決には国家賠償からのアプローチと損失補償からのアプローチがあるとされている。
最高裁判例(昭和51・9・30と平成3・4・19)は賠償からのアプロ―チをとっている。
組織的な過失を肯定したものとして、代表的な判例として東京高裁判決平成 4 年 12 月 18 日がある。
この事案に際していかにして救済のための理論を作っていくかが問われた。
この判例によって、厚生大臣が予防接種の際、禁忌を識別するための措置を怠ったことを過失ととらえて国家賠償法1条による救済がなされていることとなった。
一方で損失補償のアプローチをとったものとして東京地裁(59・5・18)がある。
これは身体を財産と比べた時に不利に扱うことが許されるとする合理的な理由はないから、生命、身体に対して特別な犠牲が課された場合にも、憲法29条3項を類推適用すべきだという結論である。
そこで私は損失補償の立場を支持する。
なぜなら賠償だと過失の範囲について深く考えなければいけない。
するともし過失の程度が行き過ぎた場合人権を侵害してしまうのではないかと危惧しているからである。そのため補償によって対処することが適切であると考える。
違法性
正当防衛の規定として刑法36が該当する。
そこには要件として、「急迫」「不正」の侵害、防衛の意思、手段の相当性が揃うことが必要であると考えられる。
まず「急迫」とはなにかについて、最判昭和46年11月16日は「刑法三六条にいう「急迫」とは、法益の侵害が現に存在しているか、または間近に押し迫つていることを意味し、その侵害があらかじめ予期されていたものであるとしても、そのことからただちに急迫性を失うものと解すべきではない。」としている。
また不正と違法は同義語で使われる。
防衛の意思について刑法上2つ考えられている。
それは行為無価値論と結果無価値論である。
行為無価値論とは防衛の意思が必要で犯罪の行為に重点を置く考え方である。
それに対して結果無価値論は防衛の意思は必要ではなく犯罪の結果に重点を置いて判断する考えである。
つまり、正当防衛が成立するためには防衛の意思が必要であり、どちらの考え方で判断するかによって成立するかどうかが変わってくるのである。
誤想防衛と対物防衛に「急迫」「不正」の侵害、防衛の意思の要件に基づいて検討してみる。
そもそも誤想防衛とは急迫不正の侵害がないのに誤想して防衛行為を行うことである。
これはそもそも要件である「急迫」と「不正」の侵害が客観的に見て存在していないため正当防衛としては扱われない。
対して問題は対物防衛である。
これは動物の挙動や自然現象が「不正の侵害」に当たるかどうかという問題である。
例えば犬にかまれたというケースを考えてみる。
この場合犬の行為が不正といえるかが問われることになる。
行為無価値論で考えると不正というのは人によるので不正には当たらないとなる。
となると買主による管理に瑕疵があった場合などの故意または過失があったときを除いては正当防衛が成り立たないことになってしまう。
一方で結果無価値論では不正は客観的侵害状況から判断されるので、法益侵害があれば要件の不正に該当し正当防衛が成立する。
これらを踏まえると、結果無価値論の考え方が妥当であると考える。
なぜなら、犬によって害を被っているのに、例えば大きい凶暴な犬に襲われたときに過剰防衛とされて刑が重くなることに妥当性を感じられないからである。
最後に「手段の相当性」についてだがもし相当性が認められなければ刑法36条2項で処罰されることとなるというふうに解釈している。
要するに防衛行為による結果と防衛した法益の均衡が保たれているかどうかを判断するということである。
認知症
認知症は「後天的な脳の器質的障害により、いったん正常に発達した知能が不可逆的に低下した状態」のことを言う。
ではこのように障害を持った人や未成年のような制限行為能力者の行為がどこまで認められるのかということについて検討していく。
ここで重要なのは被害者への救済と加害者側の事情のバランスである。
判例としてJR東海認知症事件(最高裁判所第三小法廷平成28年3月1日判決)がある。
認知症の男性がJR東海の列車と衝突した事故に関してJR東海が男性の妻や長男などに対して損害賠償請求した事件において妻・長男のいずれにも法定の監督義務者に準ずべき者に当たらないとし損害賠償義務がないと判断されたというものである。
もう一つ判例として 最高裁判例平成27年4月9日のサッカーボール事件がある。
これは、未成年者が,サッカーボールを蹴って自動二輪車の運転者が転倒して負傷し,その後死亡した場合において,危険な行為に及ばないように日頃からしつけをしていたと判断され、その親権者が民法714条1項の監督義務者としての義務を怠らなかったとされたものである。
これらのように制限行為能力者に対してその監督義務を検討することには妥当だと考える。しかし、自分で酩酊状態や覚醒剤の影響で不法行為を行ったときに心神耗弱で刑が軽くなる場合があることについては納得ができない。
その例として深川通り魔殺人事件を挙げる。
これは「覚醒剤を濫用していた元寿司店員の男が職に就けず、生活に行き詰まったことに対して寿司店経営者たちのせいであると逆恨みをし商店街で包丁で路上を歩いていた通行人4人を刺殺して主婦2人に重傷を負わせたほか、別の主婦1人を人質に取り、逮捕されるまで7時間にわたり近くの中華料理店に立てこもった」という事件である。
これに対して、東京地裁は「本来なら死刑に処すべき犯行だが、犯行時は心神耗弱状態だった」として無期懲役とした。
これに対して私は、未成年や身体的障害、精神的障害によって心神耗弱または 責任を弁識する能力がないものとして刑を軽減したりすることには妥当性を感じられるが覚醒剤やお酒によって心神耗弱とみなす考えには妥当性を感じない。
なぜなら、酩酊状態になることや覚醒剤によって精神が安定しなくなることは、その本人に過失があったからだと考えられるからである。
また、、酩酊状態になることや覚醒剤によって不法行為を行っても刑が軽くなると認識した国民がそれを利用してあえて、酩酊状態になるなどして不法行為を起こしかねないからである。
そのようなことは絶対に防ぐべきと考えるから、、酩酊状態になることや覚醒剤によって心神耗弱とみなすことには反対である。
政策
中国では中台統一と一帯一路が考えられている。
これら2つの共通する目的は勢力の拡大であることは間違いないだろう。
中国、台湾はともに尖閣諸島は自分たちのものであると主張している。
もちろん歴史的にみても日本の領土である。
その背景にはそこでとれる資源が関係しているのであろう。
さらに中国と台湾とでは歴史的関係も強い。
現在では1国2制度についての議論もずっとなされている。
もし中国と台湾が統一されることになると香港への統制力を高めている例を考えると
独裁的な支配になりかねないので統一することは反対である。
また中国は一帯一路という構想も打ち出している。
これはアジアとヨーロッパを陸路と海上路でつなぐ物流ルートをつくり、貿易の活性化を図り、経済成長へとつなげるという考えである。
しかし、ここには「債務のわな」と呼ばれるものが発生している。
例えばスリランカでいうと中国から融資をうけて港を建設したが投資資金を十分に回収できなかった。これに対して、借金を返さない代わりに99年にわたって港の運営権を中国が持つことになった。
あるいみ経済的に弱い国に対して植民地化を図っているように見える。
これは倫理観として問題があるのではないかと感じた。
防衛
過去の戦争を振り返る中で不戦条約と集団的自衛権は大きなキーポイントとなる。
第一次世界大戦を受けて不戦条約などによって戦争が違法化されていくなかで国際的な規範がうまれ第二次世界大戦後には国連憲章によって実定法化されることになる。
その過程で個別的自衛権に加えて集団的自衛権という概念を導入することになった。
日本においても適用されているが日本は武力を持っていない。
そこで日本が攻撃されたときには助けてもらうことはできるが、逆の場合に日本が助けられるのかということが問題であろう。
それにあたって、憲法9条の改正が議論されている。
それについて私は日本が武力を持つことには反対の立場をとる。
その理由として今沖縄県ににアメリカ軍基地があるのは日本に武力がないためその防衛策としてあると考えている。
そこでもし日本が武力を持ち、完全に自衛ができるようになるとアメリカ軍はそこから手を引くのではないかと考える。
もしそうなるとアメリカ軍がいたおかげで手を出さなかった中国や韓国によるが進出危惧されるからである。
それは日本が例えばアメリカにとの集団的自衛権の関係を考えるよりも、
尖閣諸島の件を考えるとより可能性が高いと考えるからである。
代理と利益相反
会社の経営者又は株式を発行している会社には物言う株主と利益相反の関係が外せない。
会社の成長が低迷していれば株主は意見をぶつけてくるだろう。
それに伴って利益相反が許されて良いのだろうか。
これについて部分社会論の観点から考えてみる。
判例(共産党袴田事件)では「政党が党員に対してした処分が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的問題にとどまる限り、裁判所の審判権は及ばない」とし内部事項に裁判所が口を出すべきではないという結論を出した。
利益相反取引には理事等が自己または第三者のために法人と取引をする直接取引と理事等が自己または第三者のために、理事以外の者との間において、法人と理事等の利益が相反する取引をする間接取引がある。
これについて利益相反は株主総会や取締役会で承認を得られれば問題ない。(会社法356条)
また承認を得ずに利益相反取引は原則無効となるので、社長の独断で行うということがなく、権力の暴走に繋がらないという点を感じられることから賛成である。
しかし、ここで問題にすべきは倫理観である。
たとえば、社長が以前勤めていた会社への恩義として買収されることを決めたとする。
これに対して会社の利益になるために日々働いている社員は素直に受け入れられるだろうか。
法律で判断する以前に、社長のとして会社の利益をとるのか、社員の努力をとるのか考えるべきである。
まとめ
情報化が進むなかで、さまざまな価値観や概念が見出されるようになっている。
その対立する考えの中から自分の価値観を見出しそれを貫くことが情報社会における正義であると考える。
参照
(中国のGDP)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/data.html
https://www.jil.go.jp/foreign/basic_information/2004/china.html
https://eleminist.com/article/1108
https://ecodb.net/ranking/old/imf_ngdpd_2003.html
新型コロナウイルス感染者数
https://vdata.nikkei.com/newsgraphics/coronavirus-chart-list/
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/world-data/
中国対応
https://www.nri.com/jp/keyword/proposal/20200326
https://www.ide.go.jp/Japanese/Library/Column/2020/0713.html
民主集中制
https://seesaawiki.jp/koumuinsiken/d/%CC%B1%BC%E7%BD%B8%C3%E6%C0%A9
三権分立
https://www.weblio.jp/content/%E4%B8%89%E6%A8%A9%E5%88%86%E7%AB%8B
各種判例
国家補償の谷間
https://ameblo.jp/hablog-bitter/entry-10673753733.html
認知症
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AA%8D%E7%9F%A5%E7%97%87
利益相反
https://dime.jp/genre/1065336/
刑法総論教科書
中嶋将人
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上田桃佳
先ほど送らせていただいたレポートに誤りを見つけましたので、改めたものを再度送らせていただきます。よろしくお願いいたします。
基礎教養演習レポート 「情報社会における正義」
20J101026 上田桃佳
私が考える情報社会における正義とは、個人を守ることにあると考える。
1民主集中制と民主制
無知の知を説いたソクラテスは問答法を採用した絶対主義であり、その対としてソフィストが弁論術を採用する相対主義が存在したが、民衆による裁判でソクラテスは死刑となってしまったため、ソクラテスの弟子であるプラトンは絶対主義(イデア論)の立場をとり、イデアを知る哲人が政治を行うべきだとして哲人政治、つまり民主集中制の採用を主張した。しかし、プラトンの弟子であるアリストテレスは、イデア論を否定し、質量形相論を説き、民主制を主張した。その後の中世では、社会契約論を説くホッブズやロックが現れた。ホッブズは権力を譲渡するとし、ロックは権力を信託していると説いた。しかし、法の精神を説いたモンテスキューが三権分立を唱え、この考えが当時絶対王政であったイギリス・フランスに影響を与え、フランス革命や名誉革命などが起きることとなった。
民主集中制と哲人政治(プラトン)に関しては、有力者がほぼ独断で政策を決定するため、スペード性があることがメリットであるが、一方でそれによって人権への配慮がなされない、つまり権力暴走等が起きる可能性があるというデメリットを有している。民主制である法の精神(モンテスキュー)では、民主集中制とは逆に政策決定には慎重性を有するというメリットに対し、緊急性がある場合には時間がかかりすぎてしまうというデメリットがある。緊急時に関して、例えば現在流行しているSARS-CoV-2(severe acute respiratory syndrome
coronavirus 2)における対策については、民主制である日本はかなりの時間を要してしまっているが、民主集中制である中国においてはスムーズに行われていたため、コロナ対策がいち早く行うことが出来ている。よって私は、普段は慎重に行われる民主制を基礎としつつも、大勢の負傷者を出しかねない感染症や天災などの緊急時の場合に限り、ある一定の有力者による決定権の委託が行われることで、より大きな被害が発生しないような対策を早急に講じることが出来るのではないかと考える。
2国と過失
SARS-CoV-2(severe acute
respiratory syndrome coronavirus 2)とは、新型コロナ感染症の原因となるコロナウイルスの事である。この感染症予防のため、ワクチンの接種が急がれている。しかし、それには副作用等を不安視する国民の意見も少なくはなかった。仮に政府によるコロナワクチン接種において過失によって生命や身体に何らかの損害が発生した場合、その過失責任を国に認めることが出来るのだろうか。
ここで過失とは、「当該状況において行為者がとるべきであった注意義務に違反すること」を指す。しかし、過失は旧過失論では結果予見義務違反、修正旧過失論では結果予見義務と危険性、新過失論では結果回避義務、新々過失論では危惧感と不安感が重視され、とる過失論によって過失の広さが変わってしまうという問題点がある。そこで、修正の理論として加害者に酷になりすぎないようにするということが必要とされている。一方で被害者は損害の証明責任を負っているため、その負担を軽減すべく証明責任の転換や間接反証も採用されている。
次に予防接種禍とは、予防接種によって被害者の生命や身体に損害が生じることであり、その場合に被害者を救済するためにどのような法的構成されるかという問題が生じる。違法・有過失であれば憲法17条より国家賠償が、適法・有過失または無過失であれば憲法29条より損失補償が該当することとなる。しかし、違法・無過失の場合は国家補償の谷間となってしまうため、過失の広範化や補償対象化、憲法改正などの救済手段を設ける必要となる。
これらより予防接種禍と過失について検討すると、まず過失について、旧過失論は予見義務のみで判断するため過失の範囲が広範化し加害者の負担が大きくなりすぎてしまいかねないという観点から、過失の範囲をある程度限定した新過失論を採用するべきであると考える。次にワクチン接種について、これは適法行為であるが、新過失論により有過失であると判断された場合には、ワクチン接種により発生する損害は適法・有過失であるため、損失補償に該当すると考えられる。
3監督過失
精神障害を抱える者が起こした損害について、責任を追及することができるだろうか。刑法91条では心神喪失の場合には罰せず、心身耗弱の場合は刑を減軽するとしている。また、民法では精神上の障害により事理弁識能力を欠く場合には被後見人、著しく不十分な場合には被保佐人、不十分である場合には被補助人となることが規定されており、認知症はこの後見人制度を利用することができる。
民法714条について、「責任無能力者がその責任を負わない場合において」としているが、その本人が責任を負った場合は監督者への責任追及はできないこととなる。しかし、被後見人制度を利用している者の監督義務者は、その義務違反により民法709条による損害賠償が認められている。つまり、認知症を抱えているものが発生させた損害が監督義務違反によるものである場合には、その責任は監督義務者が負うということになる。しかし、被害者本人と監督者の責任追及が認められた場合に、被害者はどちらにも損害賠償を請求する連帯責任を行えば加害者の負担が大きくなってしまう。そこで、この場合には弁済は絶対効とすることにより加害者と被害者間の均衡を保つことが出来ている。
4違法性の意識
行為無価値論・結果無価値論について、まず行為無価値の本質は、倫理違反や内心を罰することにある。つまり、社会秩序と主観性を重視しているのである。一方、結果無価値は法益侵害や危険を罰することが本質であり、人権保障や客観性を重視している。しかし、不敬罪で行為無価値を考えると、行為無価値は社会秩序を乱す行為は厳しく処罰すべきだとされるが、それは政府の都合の悪い発言に対し言論弾圧や人権侵害につながる恐れがあるという面を持つ。ここで誤想防衛と対物防衛における行為無価値と結果無価値の立場の違いについて、行為無価値論はその行為に違法性の意識を必要とし、一方の結果無価値論は、違法性の意識は責任の段階の問題とし責任阻却事由となるため、違法性の意識は不要としている。まず対物防衛について、犬が襲い掛かってきた場合を考えると、行為無価値論に立つと不正は人による行為であるため犬は人ではないから緊急避難説とられ不成立となるが、不正を客観的侵害とみる結果無価値論においては成立することとなる。よって行為無価値論に立てば賠償請求はできず、結果無価値論に立てば賠償請求が可能となる。次に誤想防衛について、行為無価値論に立てば法律の錯誤説によって故意阻却はなく故意犯となり、結果無価値論に立てば事実の錯誤として故意は阻却され、過失犯又は無罪となる。対物防衛については、行為無価値論をとってしまうと被害者の不利益が生じてしまい被害者保護がなされないことになってしまう。仮に犬が襲い掛かってきたならば、その犬の監督責任を有する飼い主が犬の発生させた損害を賠償すべきではないだろうか。また、誤想防衛についてはその防衛が誤想でなければ正当防衛が成立していたはずであるのに対し、その防衛が誤想であった場合には正当性が亡くなり故意が阻却されないとなれば加害者の負担が大きくなってしまいかねないため、被害者に損害を認めつつも故意を阻却し過失犯とすることが被害者と加害者の均衡を保つことになるのではないかと考える。よって私は、結果無価値論に立って考えるべきであると考える。
5利益相反
利益相反とは、信任を得て職務を行う地位にある人物が立場上追及すべき利益・目的と、その人物がほかにも有している立場や個人としての利益とは、競合ないしは相反している状態を指す。民法108条2項によれば利益相反は絶対的無効であり、会社法356条1項は相対的無効としている。ただし、善意・無重過失の第三者が現れた場合には、その人を保護するべく取引は有効化する。また、会社法の利益相反には直接取引は判断基準を誰が儲かるかという点に置く計算説をとり、間接取引は判断基準を誰が法律行為の形式的な帰属先かという点に置く名義説がある。物言う株主とは、株主としての権利を積極的に行使して、会社に影響力を及ぼし、会社を変えていこうとする投資家の総称である。判例では会社等の内部時効に裁判所が干渉すべきではないとし、また司法権の限界から会社運営については細かく審査できないとされている。この判例の立場における物言う株主と利益相反について、裁判所が経営に干渉してしまうと司法審査の範囲が広くなってしまい自由な経営の促進がなされなくなり、司法権の支配下となってしましかねないため、物言う株主がある会社への影響力を持っていても裁判所はそれに干渉すべきではなく、一方でそれにより故意の利益相反が生じた場合には違法性がうかがえるため司法審査を必要とするべきであると考える。
6憲法9条と国連憲章
現在中国について問題となっているのが、中台統一と一帯一路である。中台統一とは、中国の認識として、尖閣諸島は台湾のものであり、台湾は中国のものであるから、尖閣諸島は中国のものであるとして、尖閣諸島を中国の領土としようとしていることである。また、一帯一路とは、中国がアジアとヨーロッパを陸路と海上航路でつなぐ物流ルートを作り貿易を活性化させることで経済成長を図ろうとした構想である。しかし、ここで大きな問題となっているのが、中国から融資を受けた開発途上国が中国に対する借金を返済できずに、借金返済の代わりに建設した港の運営権を中国に99年間譲渡するという仕組みが、新植民地主義となりつつある状況にある。
では、このような状況の中で、日本は他国からの侵攻があった場合にどのような処置がとれるのだろうか。世界は第一次世界大戦後不戦条約を締結した。不戦条約1条は「國家ノ政策ノ手段トシテノ戰爭ヲ抛棄スル」とし、2条では「平和的手段ニ依ルノ外之ガ處理又ハ解決ヲ求メザルコトヲ約ス」としている。その後第二次世界大戦を経て国際連合が発足し、国際連合憲章が結ばれた。国連憲章51条では自衛権について、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。」としている。しかし、これに対応する条文として、日本国憲法9条では、「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。A前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」としている。日本は戦争に関するすべての武力を放棄すると憲法で定めているが、国連憲章では加盟国は個別的又は集団的自衛権を行使せよとしており、矛盾が生じているように思われる。これに関して私は、憲法9条を改正すべきであると考える。憲法改正といっても交戦権全般を認めるということではなく、集団的自衛権を認めるという改正である。安倍政権により憲法9条の解釈が改正された以上、また解釈が改められては憲法の絶対性が薄れてしまいかねないため、さらなる解釈はするべきではない。また、集団的自衛権を認めることは、自国の防衛力の促進を含むように考えられる。私は、そもそも自国を自国で守ることができてはじめて憲法9条に掲げる平和主義は達成し得ることができ、それによって集団的自衛権を行使しうる戦力をもつから集団的自衛権が認められるのだと考える。したがって、私は集団的自衛権を認めるためには憲法改正が必要であると考える。
これらより、私は被害者、加害者、国の各個人が守られることが重要であり、よって情報社会における正義とは個人を守ることにあると考える。
参考文献
・上野さんレジュメ
・不法行為法レジュメ
・政府広報オンライン、2021-7-29、
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201701/3.html
・NHK、2021-7-29
https://www3.nhk.or.jp/news/special/news_seminar/jiji/jiji22/
・Wikipedia、2021-7-29
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A9%E7%9B%8A%E7%9B%B8%E5%8F%8D
・iFrance、2021-7-29
https://www.ifinance.ne.jp/glossary/management/man240.html
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山村和宏
件名に入力忘れがあったので再度提出させていただきます。
基礎教養演習T 情報社会における正義とは
20j101002 山村和宏
結論:週刊誌のプライバシー問題やSNSにおける誹謗中傷が多い中で、今一度個人の尊厳について考えることが、情報社会における正義と考える。
T.SARS-CoV-2から考える民主集中制と三権分立のメリット。
私が考える民主集中制のメリットの例として、中国のSARS-CoV-2の新規感染者数から考えてみる。
現在の中国本土での新規感染者数は平均38人であると報告されている。
そして、日本の新規感染者数は平均3834人と報告されている。
アメリカの新規感染者数は平均40285人と報告されている。
https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/ja/countries-and-territories/china/
https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/ja/countries-and-territories/japan/
このことから分かる通り、中国はSARS-CoV-2の抑え込みに成功していると考える。
なぜ抑え込みに成功したかと考えると、中国は、SARS-CoV-2の感染が発生してから、マスクの着用が義務化されている。そしてほぼすべての成人の行動がスマホの専用アプリで追跡されている。もし誰かがPCR検査で陽性反応が出たら、1週間以内に接触した人を割り出すことができる。そして濃厚接触者を強制的にPCR検査を受けさせ、仮にクラスターが発生した場合、その地域はすぐに封鎖される。
このように、強制的に様々なことができるのが民主集中制のメリットと考える。
しかし、プライバシー侵害といったような問題点もあると考える。
三権分立のメリットは、自由があるので飲食店での営業時間や酒類の提供についても実効性について法的制限が緩い面やワクチンについても受けたくない人は受けなくていいなど、選択ができる。
しかし、強制力が無い分、民主集中制のように封鎖等ができない為、感染症対策等には弱いと考える。
予防接種禍事件のように予防接種を義務化したが過失により、副反応で死亡してしまう可能性もあると思うが、今回のコロナ対策の結果から見ると中国の方がうまくいっているので、感染症対策等については、民主集中制の優位性があるようと考える。
また、民主集中制に近い哲人政治は歴史的にみると優秀な国王が死去すると機能不全に陥った例があるので、政治的、プライバシーからみると法の精神に則った三権分立のほうが優位性があると考える。
U.行為無価値論と結果無価値論
結果無価値論とは、刑法の目的は法益の保護にあるとし、法益の侵害(侵害結果)またはその危険(危殆化結果=結果としての危険)である。
行為無価値論とは、主観的行為無価値(故意・過失・目的等)と客観的行為無価値(行為様態・種類・故意行為・過失行為)である。
V.違法性の意識と故意過失
・故意犯の成立に違法性の意識は必要か?
・誤想過剰防衛は故意犯か過失犯か?
この二つの問題に対して、勘違い騎士道事件で考えてみる。
勘違い騎士道事件は、空手3段の腕前を有する甲が、夜間帰宅途中の路上で、XがY女に暴行を加えているものと誤信し、同女を助けるため、Xの方に両手を差し出して近づいたところ、Xがボクシングのファイティングポーズのような姿勢をとったため、甲は、自分に殴りかかってくるものと誤信し、咄嗟にXの顔面に空手技の回し蹴りをした結果、Xは死亡したという事案である。
1審は、誤想過剰防衛の成立を認め、過剰性について認識があったとして、傷害致死罪の成立を認めた。
・誤想過剰防衛は故意を阻却するか?
・過剰防衛として刑の減免の余地を認めるか?
まず、故意の存否について。
・厳格責任説…誤想防衛がすでに故意犯であるから、誤想過剰防衛も故意犯となる。(故意犯説)。
・過失犯説…誤想防衛は過失犯であり、この第1の誤認が行為全体を支配し、第2の誤認に連なったことから、誤想過剰防衛は過失犯であると解する見解。
通説は、過剰性を基礎づける事実の認識のない場合と認識のある場合とを区別して、前者の場合は、故意を阻却し(過失犯)、後者の場合は、故意を阻却しない(故意犯)と解している。過剰性の認識のある場合には、違法性を基礎づける事実を認識しているのだから、故意犯が成立すると解されている。
・36条2項の適用可否について。
責任減少説…過剰防衛は、急迫不正の侵害が存在する緊急な事態のもとでなされるので、恐怖・驚愕等の精神動揺があり、強く非難できない場合があることを理由に責任が減少する。
つまり、非難の減少が刑の減免の根拠だから急迫不正の侵害が存しなくても、36条2項が適用されることになる。
違法減少説…過剰防衛の場合、防衛の程度を超えたにしても、なお急迫不正の侵害者の利益が維持されたという防衛効果が生じた点に、違法性の減少を認める。
つまり、急迫不正の侵害が不存在の場合は、違法減少せず、36条2項は不適用となる。
・対物防衛
行為無価値論…不成立。
結果無価値論…成立。
・結論
私は、事実の認識だけあれば成立し、違法性の意識は必要ないと考える。なぜかというと、違法性の意識を必要とした場合、法律を知らなかったから免責してくださいが許されてしまうと考えるからである。これでは、法律の意義がなくなってしまうと考える。
私は、どちらも成立し得ると考える。まず、過剰性の認識がある場合で考える。この場合は、違法性を基礎づける事実を認識しているため、故意犯が成立する。次に過剰性の認識がない場合で考える。この場合は、故意を阻却し、過失犯が成立すると考える。
・最後に
インターネット上に悪質な誹謗中傷する書き込みがなされた場合、侮辱罪が成立する可能性がある。 こうした法律があるにもかかわらず、誹謗中傷が減らないのは、刑の重さに問題があると考える。現在、刑法231条の法定刑は拘留または科料である。誹謗中傷により人の命が失われることもあるので厳罰化するべきであると考える。
他にも、誹謗中傷している人の、意識の問題もあるのではないかと考える。そもそも、違法性の意識がない場合や、違法性の意識があっても少しぐらい平気だろうといった場合もあると考える。こういった部分は過剰性の認識に繋がるところがあるのではないかと考える。
参考文献
『刑法総論第4版』高橋則夫[著]
W.中台統一と一帯一路
・中国・台湾の歴史
中国では1911年革命が起き、清が滅ぶ。そして中華民国ができ、終戦の時は国民党政権が国を治めていた。
国民党と中国の中で対立していた共産党。対立が激しくなった結果、内戦が起き敗れた国民党政権が台湾に逃げて、中華民国の臨時政府を置いた(蒋介石)。そして共産党は、現在の中国に中華人民共和国の成立を宣言した。
・一帯一路とは?
一帯一路とは、中国のトップ、習近平国家主席が、2013年に初めて打ち出した構想である。
アジアとヨーロッパを陸路と海上航路でつなぐ物流ルートを作り、貿易を活発化させ、経済成長につなげようというものである。
・何を運んでいるのか?
中国からは、電子機器や自動車部品、自動車、衣類等。
ヨーロッパからは、ワインやチーズ、肉類等。
・メリットは?
たとえば、日本からヨーロッパに何か運ぶ際、船だと1カ月ぐらいかかる。しかし、列車だと、2週間ぐらいで行ける。
鉄道だけでなく、道路も整備している。
・パイプラインも一帯一路の重要な部分
たとえば、中国とミャンマーを結ぶパイプラインがあれば、中東からマラッカ海峡を通るタンカーの航路が海上封鎖されても、ミャンマーを経由して中国に原油等を運べるようになる。
現在、中国はロシアから原油や天然ガスを買っていたが、それ以外に、カザフスタン等の中央アジアの国々からもエネルギーを仕入れるパイプラインを造っている。
・海のシルクロード
中国は、色々なところで港の建設に融資して、使用権等を取得している。
たとえば、オーストラリアのダーウィン港、スリランカのハンバントタ港はいずれも99年の運営権を取得。ギリシャでもピレウス港の運営権を持っている。
中国船は、相手国に気兼ねなく、いくらでも使える。
・安全保障
中国は、高速で大容量の次世代の通信規格「5G」を一帯一路の沿線国に広めようとしている。
アメリカは中国が新たな通信規格を普及させることに脅威を感じている。
・集団的自衛権と不戦条約
私は、こうした中国の脅威に対して、同盟国と協力して対処していくべきであると考える。
その一つが集団的自衛権である。
しかし、日本では集団的自衛権は憲法9条に違反するという意見がある。
憲法9条第1項は不戦条約1条の文言をモデルに作られたとされている。
私は、中国が急速に拡大している中で、同盟国と協力するためにも、今の時代に合った憲法改正をしていくべきだと考える。
・意見
私は、一帯一路は経済戦略だけでなく、政治戦略もあると感じる。5Gを一帯一路
の沿線国に広めようとしている点で、情報は今日、とても重要なものであると考える。
たとえば、5Gが中国の設備になった場合、諜報活動等が簡単にできるようになってしまうと考える。これは、安全保障上極めて危険であると考える。サイバー戦争という言葉があるように、現代の戦争は情報戦であると考える。だから、中国の戦略はとても脅威であると考える。
参考文献
https://www3.nhk.or.jp/news/special/news_seminar/jiji/jiji22/
X.物言う株主と利益相反
・物言う株主とは?
株主としての権利を行使し、企業価値が向上するよう経営の見直しを求める投資家の総称。海外では、大量に取得した株式をてこに、積極的に経営改革を迫ることから、アクティビストactivist(行動主義者)とよばれる。経営効率を高めて株価や配当を引き上げる目的で、低収益事業の売却、高収益事業の買収・合併(M&A)、経営資源の集中、コスト削減、手元資金の活用、改革に消極的な役員の退任、改革推進派の役員選任などを要求する傾向がある。
・利益相反とは?
利益相反(りえきそうはん)とは、信任を得て職務を行う地位にある人物(政治家、企業経営者、弁護士、医療関係者、研究者など)が立場上追求すべき利益・目的(利害関心)と、その人物が他にも有している立場や個人としての利益(利害関心)とが、競合ないしは相反している状態をいう。
このように利益が衝突している場合、地位が要求する義務を果たすのは難しくなる。利益相反は、そこから非倫理的もしくは不適切な行為が行われなくても存在する。利益相反は、本人やその地位に対する信頼を損なう不適切な様相を引き起こすことがある。一定の利益相反行為は違法なものとして扱われ、法令上、規制対象となる。また、法令上は規制対象となっていない場合でも、倫理上の問題となる場合があり得る。
・東芝の事案について
企業側はコーポレートガバナンスコード(企業統治指針):金融庁と東証共同で作成したガイドラインによってグローバル社会での持続的成長のために取締役や監査役の役割と責務が定められ適切な情報開示と透明性の確保等が企業に求められているのに対し、攻撃側の物言う株主の正体は伏せられている。東芝に関わったエフィッシモはとりわけ秘密主義で、ホームページも持たず日本の株式市場で存在感を示しているにも関わらず、事務所も連絡先もない。利益相反にあたる可能性もある中で、物言う株主についても企業と同様の情報公開が必要と考える。
参考文献
https://kotobank.jp/word/%E7%89%A9%E8%A8%80%E3%81%86%E6%A0%AA%E4%B8%BB-646200
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A9%E7%9B%8A%E7%9B%B8%E5%8F%8D
Y.認知症
高齢化の進展とともに、認知症患者数も増加している。2020年の65歳以上の高齢者の認知症有病率は16.7%、約602万人となっており、6人に1人が認知症有病者と言われています。
・こういった状況の中で、現代の情報社会では何ができるか?
現在、セコムでは高齢者向け見守りサービスがある。
サービスの概要は、室内に動きがないと、セコムが駆けつける安否見守りサービスや、万が一に備えた、救急通報サービス等があります。
こういった、現代技術を取り入れたサービスを増やしていくことが大切と考える。
Windows 10 版のメールから送信
須賀田耕太
送り方がわからず、不慣れで送付が遅れて申し訳ございません。
情報社会における正義
20J101004 須賀田耕太
結論
今、ネットやテレビで発信されている情報は、必ずしも正しいとは限らないと思う。
はじめに
公正と正義を考えるときに,どうしても触れておきたいのは,西洋近代が抱える矛盾である。西洋近代は,理性と啓蒙を旗印として,人間を特定
の宗教的・政治的な桎梏から解き放ち,自由,平等,公正,正義といった普遍的な価値に開かれた社会 の可能性を示した。そのなかで,民主主義や人権 という概念が鍛えられ,西洋以外の地域に大きな影響を与えていったのである。
1. 民主集中制と哲人政治(プラトン)、法の精神(モンテスキュー)
古代ギリシアでは多くの国民によって政治が行われる民主制が発達し、政治において言葉の力が重視される時代であった。紀元前5世紀頃と言えば日本では縄文時代から弥生時代に移り始めるかどうかという時代ですから動物の狩りを行ったり洞窟みたいな家には住んでいた時代です。これだけの差があるのには驚かされます。その民主政治が発達し、言葉の力を重視されるようになったことで、哲学者に求められる役割も変化していきました。哲学者たちは、政治の場で活躍したい人や、裁判で勝ちたい人のために言葉によっていかに相手を説得できるか、つまり「弁論術」を教える存在となったのです。その「弁論術」を教える哲学者たちのことを「ソフィスト」と言います。しかしソフィストは弁論で勝つことに重視し過ぎてそこに文句を言ったのがソクラテスです。ソクラテスは初めて「生とはなにか」、「よく生きるとはなにか」というところに目を向けた哲学者です。そしてソクラテスは「無知の知」という言葉を武器に相手に無知さを気付かせ、そこから根本的な知を追求していこうとする試みを「問答法」を唱えました。この行動をし続けたことによってソフィストから反感を買い、最終的には無実なのに死刑になりました。その後にプラトンとアリストテレスが登場します。プラトンとアリストテレスは師弟関係であった。プラトンは理想世界であるイデアという概念を生み出し、その理想を追い求めることを何よりも大切にしていました。そしてプラトンは「哲学者が王となるのか、王が哲学をやるかこのどちらかでないと国は不幸になる」と主張。王となるものは幼少の頃から様々な学問を学ぶべきであり、その中でも「哲学」が最も大事でありこれを哲人政治という。哲学を学ぶことによって善のイデアに触れられることができると考えたからで、そこに達成しないと国を正しい方向に導くことは不可能である。
17〜18世紀頃にモンテスキューは「法の精神」を出版。「法の精神」の中でモンテスキューがしきりに提唱しているのは政治的自由という事柄でした。「個の安全」や「安全の中にある心の平静」というふうに定義づけられている。そしてモンテスキューは、国民の政治的自由を保障するために【司法】【立法】【行政】は独立させねばならないと唱えたのでした。これがいわゆる三権分立なのです。ですが、モンテスキューよりも先に、イギリスの政治思想家ロックが行政と立法による二権力分離を提唱していたのですが、モンテスキューはそれをさらに昇華させ、司法を加えた三権力を分立させるという一歩進んだ考え方を唱えたのでした。
2. 中台統一と一帯一路
現在、民主集中制を取っている中国は、昔清が敗れるまで2000年以上専制君主制を取られていた。清が敗れて以降1912年に中華民国(共和制)が建国された。第二次世界大戦後の中国では、毛沢東率いる中国共産党が蒋介石率いる中国国民党に対してクーデターを起こし、逃げ場が無くなった蒋介石たちは、海を渡り台湾に逃げ、そのまま中華民国にした。そして中国大陸では、蒋介石を追い出したことにより、毛沢東率いる中国共産党は完全に支配しました。そして1949年に中華人民共和国を建国。ここから2つの中国が並び立つ状態が生まれました。2つに分かれた中国はそれぞれには後ろ盾がいて、中華人民共和国の方は共産主義であるソ連が全面的に支援し、台湾に渡った中華民国は自由主義を重んじるアメリカや日本が支持しました。互いには自分たちが正当な「中国」であると主張する。しかし1972年にアメリカの大統領ニクソンが戦後対立し続けていた中華人民共和国を電撃的に訪問した。この行為は、アメリカなど欧米諸国が中華人民共和国を無視できなくなって来たことの現れと言われている。この象徴的な事件をきっかけに国際社会は次第に中華人民共和国を「中国」とみなすようになり、1980年頃には、日本を含めほとんどの国が中華民国と断交してしまいました。これ以後「中華民国」という国は存在せず、「台湾」というのは中国の一部であるという考えが世界共通になってしまいました。しかし世界は自由主義陣営である台湾を守るために、アメリカは「台湾関係法」を制定し、日本は民間の「交流協会」という名目で外交組織を設立しました。現在の台湾は、中国からの独立を指向している民進党と中国との関係を深め、後に中国を統一して一つの中国を取り戻す国民党の二大政党に分かれている。しかし2019年に香港デモが起きました。かつてイギリスの領土であった香港は中国の中でも特別な場所で、独自なルールが認められる「一国二制度」という政策の対象でした。にもかかわらず中国政府がデモの鎮圧を支持し、香港の自由は中国によって抑え込まれる状況であった。台湾の国民党が主張するような「中国との関係強化」が進めば、香港と同じ「一国二制度」を採用して中国統一が実行されるのではないかいう話があり、国民党を選べば台湾が中国に飲み込まれ、現在の自由が失われてしまうという危機感が香港のデモを機に一気に強まった。今台湾は「米中新冷戦」と言われる時代の最前線と言える地であり、世界地図をみてみたら我々日本も全くの他人事ではないことがわかります。もし中国が台湾に軍事侵攻してこれを統一してしまえば、一気に太平洋地域のバランスが崩壊することが明らかなために日米にとって台湾の防衛は、今後重要な課題となってくると言えるだろう。
一帯一路とは、2013年初めて中国のトップ習近平国家主席が打ち出した構想であり、アジアとヨーロッパを陸路と海上航路でつなぐ物流ルートをつくって、貿易を活発化させ、経済成長に繋げようというものである。古来、中国とヨーロッパをつないだ交易路「シルクロード」は有名です。その現代版だと、中国側は大々的に宣伝して、各国に参加を呼びかけている。シルクロードとは英語で「絹の道」の意味。古代の中国とヨーロッパを結んだ交易路で、中国特産の絹(シルク)が運ばれたことから命名された。「一帯一路」構想は、この交易路をイメージに、「シルクロード経済ベルト(一帯)」「21世紀の海上シルクロード(一路)」で構成される。一帯一路の沿岸線は、当初、50か国あまりだったが、いまやアジア、アフリカ、ヨーロッパのおよそ100か国に拡大。沿線国だけで世界人口の6割、GDPは3割を占める、まさに巨大経済圏構想。中国政府の発表では、2013年から去年までの中国企業の直接の投資額は900億ドル、日本円にして10兆円余り。しかも、港とか鉄道だけじゃなくて、電力や通信インフラなども整備しています。単なる経済支援ではなくて、中国が安全保障上の権益のために行っているもので、今後、インド洋で、中国海軍のプレゼンスが高まるという危機感が生まれている。中国は経済的な合理性よりも政治的な戦略性を優先してきたのではないかと思われる。中国に対しては欧米諸国を中心に警戒論が根強いですが、今後も一帯一路は進むだろうし、確実に世界の構図をつくり変えていくと私は考える。
3.SARS-CoV-2、予防接種禍と過失
WHOは2020年2月11日、新型コロナウイルス感染症の正式名称を「COVID-19」とすると発表した。コロナウイルス感染症と感染者が報告された2019年を組み合わせたもの。COVID-19の「CO」は「corona」、「VI」は「virus」、「D」は「disease」の意味となる。一方、ウイルス名については、国際ウイルス分類委員会(International
Committee on Taxonomy of Viruses:ICTV)が2月7日までに、SARS(重症急性呼吸器症候群)を引き起こすウイルス(SARS-CoV)の姉妹種であるとして「SARS-CoV-2」と名付けている。
病名とウイルス名が異なることや、ウイルス名に「SARS」が使われていることついては、今後、議論を呼びそうだ。ようやく日本でも、新型コロナウイルス感染症(以下、COVID‐19)のワクチン接種が進み始めた。現在、日本で使われているCOVID-19のワクチンは、ファイザー社とモデルナ社(武田薬品)のもので、1人が同じものを2回接種する。人口の大半が接種して免疫を獲得すれば、COVID-19に対抗できる集団免疫ができるので、行動の制限もなくなり、経済も正常化することが期待される。一方で、ワクチン接種をすると、一定の割合でアナフィラキシーショック(強いアレルギー反応)などの副反応が出ることも確認されている。重篤な症状が出た場合は障害が残ったり、最悪の場合は死亡したりする可能性もゼロではない。COVID-19のための予防接種は、「まん延を予防する上で緊急性が高く、病原性が低い疾病と評価するのは難しい」と判断され、2020年12月2日に成立した「予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律(改正予防接種法)」で、「臨時接種の特例」と位置付けられた。今回に限り、通常の臨時接種とは別に、新型コロナ感染症対策として特例的に、接種にかかるワクチン費用や医療従事者の報酬などの必要経費を、全額、国が負担することになった。臨時接種は、まん延防止の観点から接種勧奨も努力義務も課せられており、現行法のなかでは、接種を強く進めるものに分類されている。だが、COVID-19のワクチンは、初めて使われるものなので評価が確定しておらず、使用実績も浅い。そのため、今回は、臨時接種のなかの特例として、接種勧奨も努力義務も「原則」にとどめ、必要に応じて例外的に、これらの規定を適用しなくてもよくなっている。とはいえ、感染拡大を抑えるためには、できるだけ多くの人が安心してワクチンを接種できる環境を整える必要がある。接種費用を無料にすると同時に、副反応による健康被害が出た場合の補償についても、高い水準のものが設定されている。非常にまれではあるものの、神経障害や脳炎など重大な健康被害を引き起こす可能性もゼロではない。そのため、ワクチンを接種したことで、病気になったり、障害が残ったりするなど、重大な副反応が出た場合は、国の「予防接種健康被害救済制度」で補償されることになっている。医療機関などの過失の有無にかかわらず、ワクチンを接種したことと副反応の因果関係が認められれば、治療にかかる医療費のほか、障害が残った場合の障害年金などが給付される。COVID-19のワクチンも、「原則」とのただし書きがあるとはいえ、接種勧奨や努力義務が課されている。国民が安心して接種できるようにするために、万一の健康被害に備えて、臨時接種と同様の高水準の救済措置が用意されている。また、接種による健康被害が出て、ワクチンメーカーが患者に損害賠償を行うことになった場合は、メーカーが被った損失を国が補償できるような契約も結ばれている。予防接種の副反応による健康被害は、非常にまれではあるものの、完全になくすことができないのが実情だ。ワクチン政策が、最大多数の最大幸福を目指すものである以上、その陰には、わずかでも健康被害の対象となる人が出てしまう。だが、そのジレンマの対処策は用意されている。それが、予防接種健康被害救済制度だ。統計上はわずかな数字でも、当事者になれば、そのリスクを100%受け止めなければならず、補償があるから健康被害が出てもいいというものではない。COVID-19のワクチン接種を含む予防接種は努力義務で、受けるかどうかは個人の判断に任されている。だが、今の閉塞した環境を打開するためには、より多くの人が予防接種を受けることで集団免疫を獲得し、人が自由に動ける環境を、できるだけ早く取り戻す必要があるだろう。COVID-19のワクチンは、そのゲームチェンジャーになることが期待されている。そして、万一の場合の救済策も整備されているのである。
4.物言う株主と利益相反
利益相反とは、複数の当事者がいる取引において、一方が有利になり、他方が不利益を被ることを利益相反と呼ぶ。さまざまなシーンで起こりうるため、特に珍しいことではなくいが、ビジネスで利益相反取引が発覚した場合、大きな問題に発展し、罪に問われる可能性もある。例として株式会社東芝の買収劇について触れると東芝<6502>は18日、臨時株主総会を開く。昨年7月の定時株主総会の運営や資本政策をめぐり、筆頭株主の旧村上ファンド系投資会社などの「物言う株主」2社から開催を請求されたためだ。東芝は両株主の提出議案に反対するよう他の株主に呼び掛け、全面対決の様相だ。物言う株主の提案に賛同する声もあり、議案の成否は予断を許さない。
臨時総会を求めたのは、昨年7月末時点で東芝株の10%弱を保有する筆頭株主で旧村上ファンド系のエフィッシモ・キャピタル・マネージメントと、5%以上を持つとされる2位株主、米資産運用会社ファラロン・キャピタル系のチヌーク・ホールディングス。
エフィッシモは定時総会での議決権行使結果を問題視する。「一部の株主が圧力を受け、議決権行使をしなかった」などと主張。弁護士による独立調査で検証するよう提案した。チヌークは、東芝が昨年公表した経営方針に異議を表明。資本政策を説明なく変更したとして、新たな資本政策案を株主総会に諮るよう求めている。
両社の株主提案に対し、海外機関投資家に影響力があるとされる米議決権行使助言会社2社がエフィッシモ提案に賛成。うち1社はチヌーク提案にも賛成を推奨した。 東芝は「定時総会で不当な圧力を疑わせる事情は認められなかった」と反論。チヌークの提案を「資本政策の変更は特段ない」と突っぱねた。
定時総会後、東芝株は今年1月に東証1部へ復帰。今月に入り、米資産運用大手ブラックロックのグループが東芝株を5%超取得し、3位株主に浮上したとみられることが判明した。ブラックロック側は、物言う株主の提案に反対のもよう。市場関係者は取得理由を、「東芝の経営体制や事業戦略などを評価したのではないか」(SMBC日興証券の京極玲投資銀行本部長)と指摘する。
東芝は、5%強の株式をみずほ銀行などにも保有してもらうなど、「安定株主」の輪を広げる。大差で株主提案を否決し、車谷暢昭社長ら現経営陣の推進力としたい考えだ。
5.誤想防衛と対物防衛、行為無価値論と結果無価値
正当防衛とは、急迫不正の侵害に対して、自己または他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした反撃行為をいう。(36条1項)正当防衛や緊急避難などの緊急行為は当然に犯罪の成立が阻却される事由とされている。理論的には、正当防衛は「不正対正」の関係であるから、「正対正」の関係である緊急避難よりも要件は緩やかであることはいうまでもない。正当防衛には、緊急避難で必要とされる「補充性」や「法益の均衡」は不要である。違法性の本質をめぐる論争として、行為無価値論対結果無価値論の争いが激しく展開された。この論争は、「刑法の任務」の理由と関連づけられ、それぞれの解釈論的帰結が導かれた。すなわち刑法の任務は、行為無価値論によれば、社会倫理秩序維持に求められ、結果無価値論によれば、法益保護に求められるとして、これが違法本質論の基礎に設定されたのである。しかし、刑法の任務を法益保護に求める立場から行為無価値論を展開することは可能であるのみならず、そもそも、行為無価値の内容、結果無価値の内容については、依然として不分明な状況にあり、したがって、両者の対立は1種のモデルであってこれを図式的・硬直的に捉えるべきではない。一般には、結果無価値の内容は、法益の侵害(侵害結果)とその危険(危殆化結果=結果としての危険)であり、行為無価値の内容は、主観的行為無価値(故意・過失・目的等)と客観的行為無価値(行為態様・種類・故意行為・過失行為)であるとされ、これらの内容を前提に、「結果無価値論」、「違法二元論」、「行為無価値一元論」が主張されている。刑法の任務は、社会における人間の共同生活の保護であり、具体的には、個人の生命、身体、自由、名誉、財産などの法益の保護にある。刑法は、事前に、たとえば、「人を殺すな」という行為要請としての規範を提示することによって、これらの法益を保護するものであり、行為者はその行為により行為規範に違反するという点に違法性の中心的要素が認められなければならない。その意味で、行為規範の内容として、すでに行為無価値的要素と(先取りされた)結果無価値的要素が包含されているのである。客観と主観という古典的な図式を、前者を評価規範(許されるか許されないかという評価)、後者を決定規範というように、規範論で統合したのはメツガーであった。その後の展開は、評価規範と決定規範をめぐって違法と責任の区別が議論されることとなった。すなわち、決定規範こそ違法の内容を構成すると考える命令説を徹底すれば、行為者態度の違法性のみを志向する、いわゆる行為無価値一元論に帰着することになる。これに対して、評価規範と決定規範を違法の段階で併存させるのであれば、結果無価値のみならず、行為無価値も考慮する違法二元論が帰結されることになる。これに対して、わが国における結果無価値論は、以上のような規範論的アプローチを拒絶して、リスト・ベーリング時代の客観的・主観的という区別に固執するものと評価できる。他方、行為無価値論によれば、客観的要素と主観的要素とはまったく分断して存在するものではなく、両者を規範関係的に統合する方向に向かうことになる。かりにこのような統合をせず、すべて客観的なものは違法に、すべて主観的なものは責任に対応させるとなると、外界で生じる外部的事象、すなわち、法益の侵害・危険はすべて違法ということになってしまう。ネズミが倉庫をかじっても違法という結論を認めざるをえない。しかし、あらゆる望ましくない事象が違法であるとして、それを構成要件的結果として評価できないことはいうまでもないことである。さもなければ、寿命を全うした大往生も殺人罪の構成要件的結果と評価されるという、奇妙な結論になってしまうだろう。規範違反としての行為を考慮しないで違法判断を行うことはできないのである。行為規範違反があってこそ、結果に対する無価値判断が可能となるのであり、その逆ではない。行為無価値と結果無価値の双方が考慮されなければならないのは次のような理由による。すなわち、立法者は、すべての人に向けられた当為命題を設定する。その意味では、法は命令として作用する。命令は人の意思に働きかけるのであるから、「行為意思」が重要な役割を果たすことになる。しかし、行為意思はただ宙に浮いているものではなく、何らかの対象に向けられているものである。主観は客観的なるものの対応としてのみ存在する。その対象は、まさに法益である。法益「侵害」という言葉自体から、すでに法益への方向性が読みとれるのである。したがって、法益への方向性を与えるものという意味での行為意思が必要であり、この点に行為無価値の必要性が肯定されなければならず、主観的違法要素の全面否定説は妥当ではない。他方、法益の侵害・危険という結果無価値的要素も違法性の内容に包含されなければならないのは、法規範は、命令という意味では命令規範であるが、行為の法的判断の基準としては評価規範だからである。結果無価値的要素は、行為規範に対置される制裁規範の中に包含されることになる。すなわち、行為規範と対置されるのは、制裁規範である。刑法は行為規範としての事前に法益を保護するのであるが、それが侵害されてしまった後は、侵害された行為規範を回復する必要がある。刑罰はこのような侵害された規範の回復を目的とするのである。もっとも、回復されるべき規範とは抽象的な規範をいうのではなく、具体的な規範すなわち一般人や被害者を含めたものであり、そういう意味での「法的平和の回復」が刑罰によって実現されるのである。このような制裁規範の発動条件として、侵害犯においては法益侵害の発生、未遂犯の場合には具体的危険の発生が要求されるべきことになる。こうして、行為規範と制裁規範は規範論的に統合されることができ、違法性は行為無価値と結果無価値の総合から構成されるという結論が導かれるのである(違法二元論)。不正とは、一般的な意味で違法ということであり、構成要件該当性がなくてもよい。適法な行為に対しては正当防衛はできない。無過失による行為も適法行為であるから、それに対して正当防衛はできない。当該侵害が違法であれば足り、有責である必要はない。侵害とは、法益に対する実害・危険を生じさせる行為をいい、故意行為・過失行為のいずれでもよい。侵害は、作為であると不作為であるとを問わない。「不正」と「侵害」に関連して、対物防衛、すなわち、動物の攻撃に対して正当防衛が許されるか否かという問題がある。たとえば、「Xの飼い犬はきわめてどう猛であるので、Xは常に頑丈な鎖をかけていたが、ある日。大きな地震が起きて、この鎖がはずれ、通行中の甲に突然飛びかかってきたため、甲は、そばにあった棒でXの犬を撲殺した。」という事例において、甲の行為は、器物破損罪の構成要件に該当するが、正当防衛の成立が認められるか否かが問題となり、Xの飼い犬による侵害が、「不正の侵害」といえるかが問題となる。なお、所有者のいない野良犬を撲殺した場合には、そもそも器物破損罪の構成要件に該当しないこととなり、飼い主の故意・過失に基づく場合、たとえば、飼い主の故意行為あるいは過失行為があり、犬を撲殺する行為は、飼い主に対する正当防衛の成立が認められる。したがって。対物防衛のして問題となるのは、人の所有する動であって、その人の故意も過失もない場合である。法益を侵害・危殆化するものはすべて違法と解し、侵害には侵害状態も認める見解によれば、動物の侵害も「不正」の侵害に当たるから、それに対する正当防衛が肯定されることになる。これに対して、法規範は人の行為にのみ向けられ、動物の侵害は違法とはいえず、また、物、動物および行為性のない人の挙動による侵害は侵害行為とはいえないとする見解によれば、対物防衛は正当防衛にならず、危難として緊急避難の成否の問題になる。正当防衛の違法阻却根拠を「正の確証」と解するとすれば、たしかに法益侵害は動物によっても可能であるが、法主体ではない動物が法秩序を動揺されることはなく、また、動物に対して法秩序の存在を知らしめることはできないことから、対物防衛には正当防衛を認める「正の確証」が存しないという結論に至らざるを得ないだろう。正当防衛状況の誤認として、急迫不正の侵害を誤認した場合であり、典型的な誤想防衛である。通説・判例は、典型的な誤想防衛を事実の錯誤と解している。もっとも、構成要件的故意の阻却か、責任故意の阻却かという体系的問題がある。これに対して、誤想防衛を違法性の錯誤と解する厳格責任説、さらに一般人の立場から「錯誤が回避不可能」である場合には、誤想防衛を正当防衛の一種として違法阻却とする説もある。厳格責任説によれば、構成要件(事実)と違法性(評価)とを峻別し、構成要件該当事実の認識だけで規範の問題に直面し、故意を構成要件的故意に限定することから、誤想防衛は違法性の錯誤と解されることになる。しかし、正当防衛の要件それ自体を誤解した場合(当然に違法性の錯誤である)と、誤想防衛のような「違法阻却事由の前提事実の錯誤」とを同様に処理することは、悪しき規範主義と言わざるを得ないだろう。事実の錯誤説にもいくつかのバリエーションがあるが、消極的構成要件要素の理論によれば、構成要件と違法性が合体すふことになり、誤想防衛の場合は、構成要件的故意が阻却される。故意を責任要素にも位置づけることから、誤想防衛の場合は、責任要素としての故意が阻却されると解する。この場合、遡って構成要件的過失の有無を判断する訳ではなく、責任階段における故意から過失への横滑りが認められることになる。これによって、構成要件的故意のある過失犯を肯定することになるが、構成要件的故意は、犯罪論体系の入口における判断であるに過ぎず、最終的にその行為に対して過失としての責任非難しかできない結果として過失犯が成立することに問題はない。判例は、誤想防衛は故意を阻却する事実の錯誤として、過失が認められれば、過失犯の成立を認めていると言えるだろう。最高裁判例はいまだないが、大審院判例では傍論で事実の錯誤説を支持し(大判昭和8・6・29刑集12巻1001頁)、戦後の下級審判例も事実の錯誤説を採用している(東京高判昭和59・11・22高刑集37巻3号414頁「・・・誤想防衛が事実の錯誤の一場合であることから・・・」)。なお、高松高判平成26・1・28高刑裁速(平26)213頁は、未成年者略取罪における保護者の承諾の錯誤につき、「保護者の承諾の錯誤についても、その動機、目的や手段、方法等の概要までをも含んだ具体的な連れ去り行為について保護者から承諾を得ているものと犯人が誤信し、かつ、その内容が社会的に見て相当といえる場合に初めて責任故意を阻却すると解するのが相当であり、単に子を連れて行くことを保護者が承諾していると思い込んでいたというだけでは故意は阻却されないと解するのが相当である。」と判示し、「責任故意」という概念を使用している。
6.認知症
認知症は、精神保健福祉法の適応となり、様々な社会保障が受けられます。
同時に認知症の人が他者に損害を加した場合は、民法714条が適応されます。 認知症の人は、その責任能力が無いとみなされ、罪は問われませんが、損害賠償が求められた場合に、その責任を世話している家族に向けられることがあります。認知症は、初期から判断力が低下しますので、社会的に同意能力の有無が問われます。様々な契約時にキーパーソンがその契約内容を十分に把握し、同意の可否の判断について、必ず認知症の人をサポートしなければなりません。この行為は、後で生じる大きなトラブルを回避する必須条件です。契約時にサインすることは、社会的に認知症の人の身上監護を担う者としての同意の意思を示し、後に述べる法的監督義務者としての立場ともみなされます。認知症は、精神保健福祉法の適応となり、様々な社会保障が受けられます。同時に認知症の人が他者に損害を加した場合は、民法714条が適応されます。認知症の人は、その責任能力が無いとみなされ、罪は問われませんが、損害賠償が求められた場合に、その責任を世話している家族に向けられることがあります。
民法714条では、認知症の人のように責任能力を欠いた人が他者に損害を加えた時は、法定監督義務者に賠償義務が課せられます。キーパーソンは、法律的に監督義務者として、認知症の人が他者に加害行為を行わないよう常に監視することを義務付けられています。刑事事件の被告人に、その事件の責任を問うことができるか否かか、これが刑事責任能力の概念である。刑事責任能力が完全に失われていれば,刑罰を科すことはできない。また、刑事責任能力が部分的に失われていれば、刑は減軽される。これらは刑法39条に定められている。
7.不戦条約と集団的自衛権
不戦条約とは、1928年8月28日に米、仏、英、独、日本を含む15カ国によって調印された、戦争放棄を定めた条約である。第1条では締約国が国際紛争を解決するために戦争に訴えることを非難し、国際の手段としての戦争を放棄すること、第2条では締約国が国際紛争を平和的手段により解決することが定められていた。不戦条約第1条にある戦争放棄の思想は後に日本国憲法第9条における戦争放棄の規定に引き継がれた。これで戦争が起きない平和な国になると思っていたがここで問題が生じた。国際連合憲章の51条(自衛権)である。ここに記載されている内容は、この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。つまり仲間の国が攻撃された時、一緒に反撃することが出来る権利のことである。私の見解では、まだ自分の国を守るために武力を持つことは許されたとしても日本が他国を守るため戦争に参加することを認めてしまうと相手国から日本も標的に入ってしまう危険性。そして何よりも憲法9条に違反してるため。よって私は、集団的自衛権について反対である。
ポケット六法 令和3年版
刑法総論第4版 高橋則夫[著]
Web
https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/report/t344/202002/564301.html
https://www.jacar.go.jp/learning/term.html?uid=Y40C200069
iPhoneから送信
根岸悠衣
先程、送信させて頂いたメールなのですが、件名の作成途中で誤って送信してしまいましたので、再提出させて頂きます。
情報社会における正義
20j101014 根岸悠衣
結論
情報社会における正義とは、情報弱者への救済のことであると私は考えた。
はじめに
近年、工業社会から情報社会へ目まぐるしく遷移する中、昨今大流行した新型コロナウイルスによって、さらに情報化社会が進んでいる。また日本は情報化が進む一方で少子高齢化も急速に進んでいる。そのような中でどのような背景があり、何が正義なのかを考えた。
1 SARS-Cov2について
昨今猛威を奮い、第1回目の緊急事態宣言発令から一年以上経った現段階でも収束の兆しが見れない新型コロナウイルス正式名称COVID-19であるが、このSARS-Cov2は、この新型コロナウイルスのウイルス名である。
この新型コロナウイルスでは、病名とウイルス名が別々になっている。
なぜ、コロナウイルスがウイルス名をSARSとしているのかというと、この新型コロナウイルスは、SARS、重症急性呼吸器症候群の姉妹種であるとしているので、この新型コロナウイルスはSARS-Cov2として名付けられた。また、今回の新型コロナウイルスは、2003年のSARS-CoVの変化型なので同じ名称が使われたとなっている。
2 予防接種における過失または過失論について
インフルエンザや、おたふく、麻疹など我々が今まで何度も受けてきたであろう予防接種であるが、現在では新型コロナウイルスのワクチン接種などで話題になっている。
そんな予防接種であるが、その中で予防接種禍と過失について説明する。
予防接種禍の過失のなかで、問題となるなのが国家補償の谷間についてである。この国家補償の谷間とは、国家賠償法1条1項における違法と過失を要件としている。その違法の意義については解釈が分かれているが、結果義務違反説に立ち、違法と過失の二元的判断がなされる場合には、違法であるが過失がないという事態が生じ得るというものである。
この国家補償の谷間においては、救済規定というものが敷かれている。
まずは、違法・過失有については、憲法17条における国賠法によって救済規定されている。次に、違法・無過失の場合においては救済規定が為されていない。この場合の救済手段としては、過失を広げる、補償とする、憲法を改正するなどをして救済手段を取る他ない。適法については、憲法29条の損失補償で救済規定がなされている。
3 精神障害と法について
高齢化が着々と進んでいる現代日本において、その中で問題となっているのが認知症や、統合失調があげられる。
この2つの問題について@本人が責任を負うのか、A家族に損害賠償請求ができるのかという問題が発生する。
まずは、家族のいる認知症患者が、他者に危害を加え加害者となってしまった場合について考える。この場合、先程発生した問題と照らし合わせて見ていく。
この場合に関して、民法713条、714条を見ると、713条において、精神上の障害により、判断能力が欠如していた場合賠償の責任は負わないとなるので、上記に挙げた@に関しては本人は責任を負わないとなる。
一方で714条をみると、714条一項に責任無能力者が責任を負わない場合においては監督義務者が損害賠償を負うとしているので、上記のAに関しては、家族は損害賠償責任を負うことになる。
次に、認知症患者や統合失調症患者の離婚についてのケースを見ていく。
この問題では、民法770条一項の四号にある配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みが無い時には離婚ができるとなっている。では、この強度の精神病に、認知症や統合失調症は当たるのかについてだが、この場合、統合失調症は該当して、認知症は該当しないとなっている。
これは私個人の意見ではあるが、この場合は認知症患者の場合でも離婚が成立できるようにしたほうが良いと考える。その理由として、現段階で認知症患者に関する事件などが多くあり、その中でも自動車運転に関する事件や傷害などが目立っている。例えばの場合であるが、監督義務者「家族」が夜寝ている時に家を抜け出して事件を起こすなどということも考えられる。常時家族が目を行き届かせていることは不可能であるのにも関わらず、賠償責任にかんしては統合失調症など、他の精神病と同じ扱いを受けるのはおかしいと考えたからである。
この問題を解決するには民法改正、もしくは医療技術の発展によって認知症が治せるようになること、または、認知症の緩和が出来るようになること、その他には施設などに預けることなどがあると考える。
4 不戦条約と集団的自衛権
不戦条約とは、第一次世界大戦後に他国間で締結された条約である。これは、国際紛争を解決する手段として、締約国相互で戦争の放棄を行い、平和的手段により解決することを規定したものである。
また、集団的自衛権とは、ある国家が武力攻撃を受けた場合、第三国が協力して防衛を行う国際法条の権利である。
日本に置き換えてみると、アメリカと集団的自衛権を締結しており、もし仮にアメリカが武力攻撃を受けた場合には、日本は自衛隊を派遣してアメリカと協力して防衛すると考えられる。このように考えると日本は戦争に巻き込まれる可能性があると考えら、また、新型コロナウイルスの影響で世界各国の経済が傾き始めている中、日本はこの先憲法9条が、ある限り戦争はないと考えてる人が多いが、憲法改正の動きも安倍政権時代にみられ、改正の可能性も十分あるとして、これからは十分に注意して選挙や情報の収集をしていかなくてはならないと考えられる。
5 対物防衛と誤想防衛
刑法36条に規定されている正当防衛であるが、そのなかでいくつか分類がなされている。対物防衛、誤想防衛、防衛の意思、偶然防衛があげられる。
また、これらは行為無価値論と結果無価値論の観点から成立、不成立が関わってくる。
行為無価値論で考えると、対物防衛は不成立、誤想防衛は故意阻却なしであり、防衛の意思の場合は成立し、偶然防衛は成立しないとなっている。反対に結果無価値論で見てみると、対物防衛と、偶然防衛は成立し、防衛の意思は不成立、誤想防衛の場合は故意阻却をする。正当防衛は正vs不正という形の法律であり法律の均衡は不要とされている。また、正当防衛での対物防衛は民法に該当する。
これを見てみると、誤想防衛は、行為無価値論、結果無価値論どちらで見ても錯誤があり、故意か過失かが争点になっていることから護送防衛は他のものに比べて別の扱いであると考えられる。
6 中台統一と一帯一路
新型コロナウイルスによって、各国が対応に追われてる中でいち早く感染拡大を抑え、経済を回復させたのが中国である。中国は今後GDPでアメリカを抜くなどと考えられており中国が世界一位の経済大国なるかもしれない。
そんな中、中国は台湾を自国に取り込もうとする中台統一を目指している。
台湾は元々中華民国という名前で、孫文により建国されたものである。中国の考えとして、尖閣諸島は台湾のもの、台湾は中国のものよって、尖閣諸島は中国のものという考え方であり、中台統一は尖閣諸島を自分の国の領土とするために行おうとしている。
また、中国はさらなる経済成長をしようとして、2013年に中国国家主席である、習近平によって打ち出された、アジアとヨーロッパ、アフリカまでを繋ぐ巨大経済圏構想である一帯一路構想を提唱した。これは、昔中国からヨーロッパにかけて繋がっていたシルクロードをベースに考えられた。この一帯一路によって、アジア各国の経済格差を正すというメリットがある。
また中国はコロナ外交を行なっており、世界各国に自国製のコロナワクチンを海外輸出をしていて、さらに経済成長をはかっている。
しかし、中国のワクチンは質が悪く死亡者が出ているにも関わらず、コロナ外交でのワクチン輸出をやめていない。また、他国に対して攻撃的な姿勢が見えているので、本当にこのまま中国が世界一の経済大国になってしまっては良くないのではと私は考えた。
7 ギリシャ、ローマ、ヨーロッパの政治
これまで様々な政治や法に触れてきたが、現代政治や現代の法律の基盤となる政策や考え方を見ていく。
まずは古代ギリシャについて見ていく。古代ギリシャのアテナイ人は法をノモスと呼んでいた。ノモスは慣習法、すなわち代々伝来され続けた慣習がその国の法律となっていた。またその中でソフィストという弁論術に長けた人物が台頭してきた。ソフィストはノモスを自然法に反するとして批判していた。慣習法が当たり前となっていたアテナイでは現状の法を批判するということは大きなことであった。
そんな中、民主制によってソクラテスという哲学者が死刑にされた。その弟子であるプラトンはその事に大きな衝撃を受けて、民主制を強く非難した。プラトンの思想はイデア論という学説が基盤になっている。プラトンは民主制の自由を放任と表現した。そこでプラトンは哲人王の育成を始めた。哲人王とは様々な学問や軍事指導者の教養などを学ばせた人のことである。この哲人によって政治を行うことを哲人政治、または民主集中制という。だが、哲人王はとても長い期間厳しい学問を、学ばなくてはいけないので哲人王は誰一人として現れず哲人政治は失敗に終わった。
その後フランスで、モンテスキューという、政治思想家が現れ、法の精神を説いた。その法の精神のなかにあるのが三権分立である。三権分立は3つの権力を分散させて政治を行うという者である。日本はこの三権分立を採用していて、立法、行政、司法に区分されている。
現代、新型コロナウイルスの政策において、民主集中制である中国はいち早く収束向かったが、三権分立を取っている日本は対応が遅れ今でも新型コロナウイルスは終息の目処はたっていない。このように考えると、民主集中制は国家権力が1つの場所に集中ひめいるため、国の行動がしやすいが、三権分立制であると、3つの機関で個々に対応しなくてはならいので国としての対応が遅れてしまう。このように考えると民主集中制の方が国の動きが迅速で緊急時にも素早い対応が出来るのではないかと考えている。現代日本の政治を見ると、年々投票率が低下しているのでどんどん衆愚政治に近づいているのではと考える。この対策として、民主集中制に切り替えるか、若者の投票率を上げるとなっている。
8 代理と利益相反
2021年4月頃に起きた東芝の利益相反であるが、この件の背景を見ていく。
まず、そもそも利益相反とはどのようなものなのかというと、ある行為により、片方には利益になり、反対にもう片方へは不利益になるという行為である。
この東芝の利益相反は、東芝社長の車谷氏が、前職場であるCVCキャピタル・パートナーズへの東芝の買取を提案し、それを受諾したCVCは、2兆円以上の金額で東芝を買収し、株式の非公開を提案したというものである。その背景には、自分の前職場であるCVCに東芝を買収させて、株式を買取ることによって、CVC側に利益を得られるようにするためである。また、東芝の株式の株主である村上ファンドは東芝の株を約40%ほど所有していて、かなり物言う株主であった。そんな物言う株主である村上ファンドの抑え込む為にもCVCに会社を買取らせて株価を非公開にした。
この場合は、CVCには利益があり、東芝には不利益が出るという利益相反の形が出来る。
私個人の意見としては、やはり全職場に利益が出るよう東芝を利用したのは良くないことである。しかし、株式を多く所有している株主は権力が強くなるという株式の仕組みであるため、物言う株主への対策は難しいと考えた。
9 まとめ
このように見ていくと、新型コロナウイルスが蔓延した現代では、中国ではさらなる経済の活性化を進めており、日本は未だにコロナウイルスの対応に追われている。情報社会のなかでの経済成長のストップは大きく、今後の日本の経済に大きく関わってくるだろうと考えられる。また、他国との争いは軍事から、サイバーに切り替わっており、全てにおいて、情報というものが鍵を握っている。
また、日本の少子高齢化が進んでいる日本では、高齢者が情報弱者になってしまう可能性が大いにあると考えられる。そのため、情報弱者を救う為に、新聞、ニュースだけでなく、SNSなどの媒体を高齢者にも身近な者にしなくてはならないと考えた。
今までの工業社会とは異なり、目まぐるしい変化をする情報社会では、各個人一人一人が注意していないとすぐにおいていかれてしまう。そのための救済措置として、SNSやスマートフォン端末などをより使いやすいものにし、より身近なものにするのが良いと考える。しかし情報の真偽や使い方を誤るととてつもない凶器になるのが情報である故に、インターネットリテラシーは十分小さい子供から高齢者まで教育しなくてはならないと考えた。
参考文献
https://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/report/t344/202002/564301.html
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/
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http://dokugakugyouseisyosi.seesaa.net/article/442506283.html
https://www.nomura.co.jp/terms/japan/ri/a01855.html
https://news.yahoo.co.jp/articles/4322232e67209546a15b030fa91e3361cc5a82b6
鈴木有紗
中江先生
基礎教養演習を履修している法学部法律学科2年1組の鈴木有紗です。
メールの送信ができておらず、提出が遅れてしまいました。大変申し訳ございません。以下にレポートを記載していますので評価していただけると幸いです。
20J101018 鈴木有紗
情報社会の正義とは
1.情報社会の正義とは例えば2つの論や政策があった場合、どちらか一方を取るのでは無く、その時の情勢などによって、それぞれの論や政策のメリット・デメリットを考慮したうえでどちらの案も取り入れ、国のためになるようなことをすることだと考える。現在新型コロナウイルスの感染拡大やワクチン接種等を通して述べる。
2.SARS−CoV-2、予防接種禍と過失
まず、昨年から我々の生活を大きく変えることになった新型コロナウイルスだが、ここ数ヶ月で日本でもワクチン接種が進められている。SARS-CoV-2で予防接種が進められていく中で、予防接種をすると副作用が起きてしまうことがある。予防接種の副作用によって強いアレルギー反応が出てしまい、最悪の場合死亡など副作用の被害者が一定数存在する。予防接種禍と過失について、予防接種禍を巡って「損害賠償と損失補償の谷間」と呼ばれる代表的なケースとして、予防接種の副作用の被害者(被害者家族)に対して国家は損害賠償を支払うべきか予防接種禍集団訴訟事件で高裁レベルまで争われた判例がある。(東京高裁第一〇民事部 平成4年12月18日第45巻3号212頁)本判決で争点となったのは@予防接種による死亡または健康被害に対する憲法29条3項を根拠とする損失補償請求権の有無、A厚生大臣に予防接種の禁忌者に予防接種を実施させないための充分な措置を取ることを怠った過失があるのか、である。ここで憲法29条3項の条文を確認すると「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」とある。では、本判決では@予防接種による死亡または健康被害に対する憲法29条3項を根拠とする損失補償請求権は生じない。A国が予防接種を強制ないし勧奨するにあたり、厚生大臣は接種率を上げることに施策の重点を置き、副反応の問題にそれほど注意を払わず、禁忌に該当する者を識別除外するため適切な予診を行うにはほど遠い体制で予防接種を実施することを許容し、また接種を担当する医師や接種を受ける国民に対し予防接種の副反応や禁忌について周知を図らなかった等判示の事実関係の下においては、厚生大臣には予防接種の禁忌者に予防接種をさせないための充分な措置を取ることを怠った過失があると認められた。また、本判決は、第1審東京地裁判決昭和59年5月18日判時1118号28頁が容認した(憲法29条3項の類推適用)損失補償請求を否定した上で、除斥期間経過による請求棄却(3名)を除く全員に対して国家賠償請求を認めるものであった。本判決では憲法29条3項の類推適用(第1審)は以下の点を否定した。
1つ目は、憲法29条3項は適法行為による意図的な財産権侵害を対象とするものであり、適法行為による侵害とはいえない本件予防接種被害にまで拡張することは、「憲法解釈の枠を超えるもの」である。2つ目は、「犠牲補償請求権の法理」という伝統に依拠したドイツの判例等は、そのような伝統のない我が国には妥当しない。3つ目は、特別の犠牲という要件を充足さえすれば、損失補償請求権が生ずるとすると、一般に公権力の行使はすべて公共目的のため行使されるものであるから、その適用範囲は極めて広くなる恐れがあり、その外延は不明確となり、憲法の体系が崩されて国家賠償と多くの場面で競合し、国家賠償法が故意・過失という主観的要件を要求していることの意味を失わせ、実質上違法無過失責任を認めることに繋がりかねない。4つ目は、「もともと、生命身体に特別の犠牲を課す」ことは、「違憲違法な行為」であって許されないものであり、これに対する補償は「本来、憲法29条3項とは全く無関係」である。「このような全く無関係なものについて、生命身体は財産以上に貴重なものであるといった論理により類推解釈ないしもちろん解釈をすることは当を得ない」。また、第1審判決が国の補償責任を認める根拠を、憲法13条、14条1項、25条に求めたことに対しては、これらの規定から補償請求権が実体法上の権利として生ずることはないとしてこれを否定した。(*1)これを受け、今回の新型コロナウイルスワクチンでは、副反応の症状や禁忌者などを、ワクチン接種を担当する医師、またはワクチン接種を受ける国民にテレビなどのマスメディアを通して周知を図っている。
3.民主集中制とプラトンの哲人政治・モンテスキューの法の精神
日本やアメリカでは民主政治が採用されているがそれと対になる政治は主に中国が中心国となっている民主集中制である。民主集中制とは1つに権力が集中している政治のことであり、民主集中制はプラトンの哲人政治が中心概念となっている。イデア論ではイデアを知る賢人、哲人が政治を行うべき(=哲人政治)としており、民主集中制の元となっている。逆に民主政治は三権分立(国会・行政・司法)でモンテスキューの法の精神が元になっている。また、民主政治はアリストテレスの質料形相論が中心概念となっており、民主集中制とは逆に反イデア論で、社会は形相(形)と質料(素材)で構成されているとしており、イデア論を否定している。今回の新型コロナウイルスを通して、民主集中制である中国は新型コロナウイルスをいち早く抑制し、三権分立の形である民主政治のアメリカや日本は未だ抑制できておらず、日本に至っては新規感染者が日に日に増えているのが現状である。
民主集中制は権力が分かれておらず、全て1つに集中していることから政策がいち早く実行することが可能であったことから、新型コロナウイルスの流行を抑制した。その点では民主集中制のメリットといえるだろう。今回の新型コロナウイルス感染拡大で民主政治では三権分立を採用していることから民主集中制と比べると対応が遅くなり、それが重なって今の状態となってしまっている。私は、民主集中制も民主政治もどちらもメリット・デメリットそれぞれあり、両方のメリットを取り込んだタイ式民主主義を各国でも採用すべきなのではと考える。特に世界規模で問題となっている疫病などに関しては民主集中制の一部を採用して、感染抑制に力を入れるべきである。
4.中台統一と一帯一路・不戦条約と集団的自衛権
中台統一について、歴史的背景から見ると、中国は元々清という国で2000年以上専制君主制だった。その後、後の台湾となる中華民国(中心人物:蒋介石 政党:国民党 政治:資本主義)と中華人民共和国(中心人物:毛沢東 政党:共産党 政治:社会主義)に分かれる。中台統一について中国の認識ではアヘン戦争、アロー戦争、義和団事件(→8か国出兵)で中国が分割し、その後西洋諸国(=帝国主義国)による侵略があり、更にその後内政干渉によって、「元々台湾は中国のもの」としている。一方で台湾の歴史としては、元々先住民がおり、その後最初はオランダが支配し、その後日本が支配してそして国民党が台湾の土地を支配することになっている。そして、近年日本でも問題になっている尖閣諸島問題では尖閣諸島は台湾のもの→台湾は中国のもの→尖閣諸島は中国のものと中国側は主張している。一帯一路について、まず一帯一路とは中国が推進する中国とヨーロッパにかけての広域経済圏構造のことである。陸、海両方を繋ぐ物流ルートである。経済を発展させるための政策である。それによって中国は莫大なお金を持つことができ、発展途上国にお金を貸しているが、それが問題である。その問題とはお金を貸すと言っても「条件付き」であり、もしそのお金を返すことができなかったら軍港設置などされてしまうことでる。それらについて、西洋諸国では危機感を抱いている。
不戦条約について、中世の時代、絶対王政になる前は国王と諸侯(家来)は封建的主従関係によって諸侯は国民を土地ごとに分けて支配していた。しかし、当時は国王の権力はそれほど強くなかった。後に国王と教皇が対立し、中心的な出来事としてまず1つ目はカノッサの屈辱である。カノッサの屈辱では教皇が勝利し、国王よりも教皇の権利が上になった。2つ目は、十字軍である。十字軍では何回も行ったのに一向に勝利することはなく、十字軍を通して教皇の権威は下がり、国王の権威が上がった。そして最後3つ目は、アナーニー事件である。この事件では国王が勝利した。以上の歴史的背景から見て、国王の権力が強化され、政体が絶対王政となった。絶対王政の理論は王権神授説である。更に時代は進み、三十年戦争の際、ウェストファリア体制が確立された。ウェストファリア体制では勢力均衡、バランス・オブ・パワーが取られた。そして神聖ローマ帝国の事実上の崩壊となった。それらを経て、主権国家の概念が成立となった。しかし、第一次世界大戦で三国同盟と三国協商が対立し、秘密条約を締結したことにより、勢力均衡、バランス・オブ・パワーが崩壊した。第一次世界大戦によって、集団安全保障の成立がなされ、国際連盟が設立されることとなった。そこで不戦条約(1条・2条)が締結され、侵略戦争自体を「違法化」としたのである。しかし、第二次世界大戦が勃発し、国際連盟が国際連合となり、集団的自衛権が生まれた。そこで、まず集団的自衛権とは自国と友好関係(条約など)を結んでいる他国Aが他国Bからの攻撃を受けたとき、自国には直接攻撃されなくても、自国が攻撃されたとみなして他国Bに攻撃をすることである。集団的自衛権について国際連合憲章51条(33、39、41、42条)と不戦条約1条・2条、そして憲法9条と関連している。
5.行為無価値論・結果無価値論、誤想防衛と対物防衛
行為無価値論は倫理違反、内心を罰することで社会秩序重視・主観重視であり、これに対し結果無価値論は法益侵害、危険を罰することで人権保障・客観重視である。日本の刑事裁判ではどちらかと言うと結果無価値論の傾向が強いと考える。刑法では故意犯の処罰が原則となっている。刑法38条1項には、「罪を犯す意思がない行為は罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合はこの限りでない。」とある。要するに、犯罪として処罰されるような行為を知りながらわざと行う場合(故意)を処罰するのが刑法の原則であって、うっかりと自分が犯罪とされるようなことをしていると気づかなかった場合(過失)は、特別な条文がある場合以外は処罰されないということである。誤想防衛とは、まず正当防衛について述べると、刑法36条1項「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。」とされている。誤想防衛では英国騎士道事件では第1審(千葉地方裁判所昭和59・2・7)では誤想防衛として過失もないことで無罪となったが第2審(東京高等裁判所昭和59・11・22)と最高裁決定(最高裁判所昭和62・3・26)では本件回し蹴り行為は急迫不正の侵害に対する防衛手段として相当性が逸脱していることが明らかであるとして、被告人の行為は誤想過剰防衛にあたり、傷害致死罪が成立するが、刑法36条2項によって、刑が減刑された。(*2) 誤想防衛はその防衛の内容によって無罪か有罪か決まってしまうのかと私は思った。対物防衛は行為無価値論では「不正」は人によるものであるので行為としては不成立である。しかし、結果無価値論では客観的にみると侵害されていることから成立するといえる。私は、結果無価値論の考え方に賛成である。
6.もの言う株主と利益相反
部分社会論で、原則では会社等の内部事項に裁判所があれこれ口を出すべきではないとしているが、司法権の限界で裁判所は法律の専門家であり、会社の問題に対して細かく審査できない。利益相反について会社法では、「会社が取締役の債務を連帯保証する場合や、取締役が自己又は第三者のために会社と取引をする場合など、取締役と会社との利害が相反する取引」のことである。東芝のもの言う株主の背景では、低成長へのフラストレーションがあり、変化を嫌う大企業病があるそれによって、ベンチャーにお金が回らないのが現状である。そこで、相殺と差押え無制限説(判例)があり、銀行による融資が促進するという背景がある。
7.精神障害と法
認知症の配偶者が被害者に危害を加えたとき、民法714条1項では責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法廷の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。と定められている。よって、その認知症などの精神障害者の家族や配偶者が賠償の責任を負うことになるが、民法770条の離婚で配偶者が統合失調症の場合は離婚が成立して、認知症では離婚が成立しないとされた。「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」とあるが、果たして認知症は回復の見込みがあるといえるのだろうか。私は、言えないと考える。そもそも「強度の精神病」とは何か、基準が曖昧であるため、その基準を明確にする必要性があると考える。
*1 抱 喜久雄『予防接種禍と国家補償−東京高裁判決平成4年12月18日を素材として−』憲法論叢創刊号(1994年4月)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/houseiken/1/0/1_KJ00003600818/_pdf/-char/ja
*2 英国騎士道事件(Wikipedia)
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/勘違い騎士道事件
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