有原幸汰
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「情報社会における正義」
21j106019
1年6組
有原 幸汰
キーワード:認知症、sars-cov-2(severe acute respiratory syndrome coronavirus2)、予防接種渦と過失、誤想防衛と対物防衛、物言う株主と利益相反、行為無価値論HandlungsUnwertと結果無価値論ErfolgsUnwert、民主集中制と哲人政治(プラトン)、法の精神(モンテスキュー)、中台統一と一帯一路、不戦条約と集団的自衛権、
「情報社会における正義」に対する結論は、情報社会における弱い立場の人たちから誹謗中傷や犯罪から守ることだと考える。
1.新型コロナウィルの予防接種と過失について
今世界中で、新型コロナウイル素感染症(sars-cov-2(severe
acute respiratory syndrome coronavirus2)によるパンデミックが引き起こされている。sars-cov-2(severe acute respiratory syndrome coronavirus2)は複数のウイルスを含む
大きなウイルス科である。症状として動物からヒトに通常に感染するウイルスは人獣共通感染症 ウイルスと呼ばれる。 新種のウイルスが発見されたときには、それがどこから来たかを理解することが重要である。
ウイルスの発生源を特定して分離し、ヒトの集団へのウイルスのさらなる導入を予防するために、ウイルスの起源を理解することは、治療薬や ワクチンの開発にも役立つ可能性もある。
ウイルスの発生源や起源を特定するためには、ウイルスの遺伝子構造を調べ、その他の既知の ウイルスと共通点があるかどうかを確認することが有用である。これによりその起源の手がかり得られる可能性がある。遺伝的に密接に関連があるウイルスは、類似した発生源または地
域から出現する傾向がある。 また、感染した可能性がある場所についての情報を得るために、最初の既知のヒト症例を詳細 に調査、聴取することも必要である。これにより、それ以前に感染した可能性のある症例を
特定したり、初感染が起きた地域と期間を限定したりする上で役に立つ可能性があり、発生源 を特定するためにより具体的な調査が行えるようになる。 現在のところsars-cov-2(severe acute respiratory syndrome coronavirus2)、における人獣共通感染症の発生源は未知である。ただ、ヒト初発例は、2019 年 12 月に中国武漢市から報告された。
現時点では、世界中でワクチン接種が進められているが、アストラゼネカ・ファイザー・モデルナまた、アメリカではジョンソン&ジョンソン製といったそれぞれのワクチンの効果や副作用についての情報の信ぴょう性や誤情報についての問題が各国で問題になっている。そこで予防接種と過失の関係について考える必要がある。
ワクチンに関しては、過失があるかないかを調べる必要がある。医療現場がひっ迫しているとはいえ副反応を調べる際大きな弊害になることを懸念し直ちにちょうさすべきだ。
また、監督過失とは、責任能力者が過失を犯さないように監督する者の過失責任のことである。
ワクチン接種による副反応の報告また、副反応による死亡者の死亡原因の調査などの情報について誤情報が世界中を飛び交うなかで情報弱者に多く当たる認知症の高齢者や誤情報によって惑わされている若者達の不安は増えていく一方である。監督責任者である厚労省は監督義務を果たせているとは言い難い。
そして責任能力者である現場医師の過失の有無についてもすぐに報告すること、
国民に正確なワクチン情報を一刻も早く情報を提供する必要がある。
2.民主集中制と哲人政治(プラトン)について
民主集中制とは、共産主義政党および社会主義諸国家において公式の組織原理とされたもので、民主主義中央集権制ともいう。自由主義的分散主義と官僚主義的集権主義の双方と異なり、民主主義の原則と中央集権主義の原則とを統一したと称される論争的概念である。
民主集中制といえば、日本共産党や中国がイメージしやすいだろう。
社会主義国である中国には、民主集中制をその組織原則とする人民代表大会制度は国の根本的な政治制度として確立されている。人民代表大会制度は、「すべての国家権力は人民に属する」という「人民主権」の原則をその基本原則とし、これらの原則に基づき、人民の民主的権利の実現の制度、選挙制度、国家機関の選出制度および地方制度などの具体的な制度が構築される。これらの制度によって人民代表大会制度は構成されている。
だが、中国は立法権、行政権、司法権の間で相互に抑制と均衡を保つ「三権分立」の原理を否定し、「民主集中制」に基づき、統一の国家権力のもとで各国家機関間の「分工(分業)」を認める。「分工(分業)」によって、中国では、各国家機関間の分立、相互の抑制・均衡作用が否定され、人民代表大会による監督のみが認められる一方、各国家機関間の同質性や協力性が強調される。
民主集中制のメリットとしては、独裁政治を防ぎ、人権が保障されることである。
だが、デメリットとして上級組織による権力の集中による独裁政治の要因になりえない点である。法の精神(モンテスキュー)のように三権分立を確立させ、政治体制を整えるのが賢明だと私は考える。
哲人政治とは、古代ギリシアの哲学者がプラトン「ポリテイア」において提出した
政治理念政治とは「正義」を実現することであり,善のイデアによって国民を導くことであるから,哲人が王となるか,あるいは王が哲人とならなければ,実現されないと考えた。エリート主義的政治観の一つといえる。
まず、哲人政治に関してだが、まず、民主主義のデメリットとして政治に関わる人が多いほど、の私利私欲のために良からぬことを考える政治家によって腐敗する可能性がある。だが、哲人政治や民主集中制は過去の歴史においてベニート・ムッソリーニ、ウラジーミル・レーニン、ポル・ポト、アドルフ・ヒトラーといった無慈悲で残虐な独裁者を生む要因となってしまうだろう。偏った考えに固執せず視野を広げ、価値観の違いによる問題に対して複数の人と議論する必要がある。歴史上の同じ過ちを繰り返さないようにすることは歴史から学ぶ上で最も大切であり、それを後世に伝えることは人類の義務であると私は考える。
3.不戦条約と集団的自衛権について
不戦条約とは、正式には「不戦放棄に関する条約」という。
1928年8月 27日パリで採択,署名された。条約を提唱したフランス外相 A.ブリアンとアメリカ国務長官 F.ケロッグにちなんでケロッグ=ブリアン条約,あるいは締結地にちなんでパリ条約とも呼ばれる。 27年ブリアンがアメリカ,フランス2国間不戦条約の締結を提案したのに対し,ケロッグが多国間条約にしようと主張,結局後者に決り,28年パリにおいて 15ヵ国間に結ばれたが,その後 63ヵ国が加わり 29年7月発効した。この条約によって国際紛争を解決するため,あるいは国家の政策の手段として,戦争に訴えることは禁止されることになり,あらゆる国家間の紛争は,平和的手段のみで解決をはかることが規定された。しかし条約交渉を通じて「国際連盟の制裁として行われる戦争」および「自衛戦争」は対象から除外されることも了解された。戦争の違法化を推進した点で非常に重要である。他方で自衛権という例外を生み出すきっかけともなった要因である。
集団的自衛権について、「自衛権」には「個別的自衛権」と「集団的自衛権」の2種類がある。「個別的自衛権」とは、急迫不正の侵害を排除するために、武力を用いて必要な行為をおこなう国際法上の権利のことである。第一次世界大戦後の1928年に締結された「パリ不戦条約」において、自衛権の行使は条約が禁止する「戦争」には含まれないと規定された。そして「集団的自衛権」は、ある国が武力攻撃を受けた際、直接攻撃を受けていない第三国が協力し、共同で防衛をおこなう国際法上の権利のことである。1945年に発効された「国連憲章」で明文化もされている。
メリットとしては、国連によって認められた「国家固有の権利」であることから戦争などの時、他国から自衛隊の派遣また、経済支援などを受けられることである。
だが、日本は国際上で考えれば、集団的自衛権を行使することが可能だが、憲法第9条に「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。第二項
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」と記載されている。
ポイントとしては集団的自衛権の行使はできないとは書かれていない点である。これにより憲法改正や憲法解釈について議論されている。
しかし、憲法解釈の変更は容易ではないことや、新型コロナウィルスによるパンデミックの問題に直面している中で、判断を下すのはとても難しい。
私は、集団的自衛権に関しては、自衛隊の保有のように議論して解釈すべきだと考えるが、コロナ禍が収束したころの世界情勢や日本の状態にもよるため、今すぐに決断を下すべきではないと考える。
4.中台統一と一帯一路について
一帯一路は陸路の長貿易ルートの確立また、海路の長距離貿易ルートの確立を2049年までを完成目標とした中国の計画である。
この一帯一路構想は、もともと2013年に発案され、中国の復興や国内で行き詰まった経済成長を国外に広げることによって鉄やセメントといった生産余剰問題を解消するといった戦略をとったといえるだろう。中国政府はアジア発展のためには必要不可欠であると
世界に発信している。
しかし、貧しいアジアの国を狙った債務の罠によって土地を占領し、強引な天下統一を行おうとしているともいえるため、アメリカなどはとても警戒している。
中国は過去の栄光に固執しすぎていると私は考えます。確かに一帯一路構想によって世界経済の回復や中国の発展につながるだろうが、一方で貧しいアジアの国々を植民地にし、権威の向上を図るというのなら、それは間違っている。かつて植民地だった台湾が賛同するとは到底考えられない。中国は中台統一に関しては、台湾を独立させるべきだと考える。現在中国は、チェコと対立関係にあるが、その対立を平和的に解決するためにも台湾の独立を目指すべきであり台湾海峡への圧力に関しての問題も日本は他国と連携して、
中国への警戒とこれからの中国との付き合いを考えるべきだ。
5.誤想防衛と対物防衛について
正当防衛については、第三十六条の「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。2.防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」
また、「急迫」「不正」の侵害、防衛の意思、手段の相当性 の三つがそろうことが必要と考えられている。 誤想防衛について規定はないが急迫不正の侵害が内にもかかわらず反撃した場合のことをいう。
私は動物が苦手なために、友人の犬に吠えられて裸足で走っていたら骨挫傷になったことがあり、対物防衛や緊急避難の判例について勉強をするたびよく考えるが、友人が故意、過失があった場合正当防衛になっていただろうと考えたりもした。
また、行為無価値論HandlungsUnwertと結果無価値論ErfolgsUnwertを含めた考えとなれば
防衛の意思があるかないかで裁判の判決が変わるということに関してもこのことを思い出してしまう。
私なりに考えた結果普段から現代の情報システムを行使して普段から法律に触れる機会を増やすべきだと考える。
6,物言う株主と利益相反に対する考え
利益相反について言えば飲食店はパンデミックによる政府からの要請により酒類禁止、休業または営業時間の短縮による影響から売り上げは急降下している。しかし、任天堂やウーバーイーツといった企業は売り上げを順調に伸ばしている。だが、専門家が緊急事態における飲食店の自粛についての効果はほぼないという結果が出ている中でなぜ続行しているのか甚だ疑問である。政府側は効果があったと主張しているが、飲食店の自粛以前に緊急事態宣言自体の効果について考え直すべきである。物言う株主や政府のように権力を行使する立場の者が正しい情報をもとに判断を改めない限り会社も国の運営も成り立たないことが言えよう。
まとめ
情報社会における正義というテーマとキーワードを用いて述べたが、情報社会における弱い人たちを救うには、まず他国との適切で迅速な情報について連携や法律(六法)の見直し、インターネットを中心とした情報社会における犯罪への見方、法律との比較について議論し、国民の生活を豊かにすることこそが、情報社会における弱い立場の人たちを守ることにつながり、また、これらが情報社会における正義とも言えると考える。
ポケット六法
警察官のためのわかりやすい刑法 佐々木知子著
中江教授(授業板書)
5分でわかる集団的自衛権!メリット、デメリット、集団安全保障などを解説! | ホンシェルジュ (honcierge.jp)
中台一路1からわかる!中国「一帯一路」ってなに?【上】|NHK就活応援ニュースゼミ
物言う株主と利益相反2020年に売上が急上昇した企業10選 | Smartthon(スマートソン)
| 1日5分でラクラク業界・企業研究
https://world-note.com/list-of-dictators
コロナ収束に自粛は関係なかった、大阪の専門家会議で明言 » Lmaga.jp
竹口綾華
ライフデザイン
「情報社会における正義」
学籍番号:21J106001
氏名:竹口 綾華
キーワード:・認知症 ・SARS-CoV-2 ・予防接種禍と過失 ・誤想防衛と対物防衛 ・物言う株主と利益相反 ・行為無価値論、結果無価値論 ・民主集中制と哲人政治(プラトン) ・『法の精神』(モンテスキュー) ・中台統一と一帯一路 ・不戦条約と集団的自衛権
【結論】
私はひとつの情報ではなく複数の情報から正しいことを読み取り判断することが重要であると考える。
T.COVID-19
1. 2019年に発生した新型コロナウイルス感染症はヒトに感染することによって発症する気道感染症(ウイルス性の広義の感冒の一種)である。症状は様々であり、軽度から重症まで多岐にわたる。2019年11月に中華人民共和国湖北省武漢市付近で発生が初めて確認され、その後、世界的流行(パンデミック)を引き起こしている。国によって様々な変異も発生している。WHOは新型コロナウイルス感染症の正式名称な病名を「COVID-19」とした。COVID-19の「CO」はcorona、「VI」はvirus、「D」はdisease、「19」は最初に流行が確認された2019年12月31日を意味している。一方、正式なウイルス名については、国際ウイルス分類委員会が同年2月11日にSARS(重症急性呼吸器症候群)を引き起こすウイルス(SARS-CoV)の姉妹種であるとして「SARS-CoV-2(severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)」と名付けた。
2.予防接種禍と過失
世界的なパンデミックであるにも関わらず、日本のワクチン接種が遅れている理由は接種体制の整備の遅れである。政府は2020年12月に予防接種法に基づいて「ワクチン接種は市区町村が主体となって行う」ことを決定した。このため自治体毎に接種の進め方や予約の取り方などが異なり、手探りの状態が続いているのが現状である。自治体の対応能力が低下している背景には、ワクチンを巡る過去の悲しい歴史があることも見逃せない。かつての日本はワクチン接種大国だったが、この流れが大きく変わってしまったのは、1992年に東京高等裁判所が予防接種の副反応訴訟(予防接種禍事件)で国に賠償を命じる判決を出してからだと言われている。そのため日本政府は外国と比べてもワクチンに対してかなり慎重な対応をすることを余儀なくされた。今回、新型コロナウイルスのワクチンでは、健康被害者に対し国による高水準の補償が保証される見通しである。新型コロナウイルスのワクチン接種により、副反応などで死亡した場合、国の予防接種健康被害救済制度で一時金4420万円が支払われる。また、「予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ではあるが不可避的に生ずるものであることを踏まえ、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された者を迅速に救済する」とされている。
3.認知症
新型コロナウイルスには長期的な取り組みや新しい生活様式への移行が必要であると考える。しかし、認知症の方は認知機能低下による情報やサービスへのアクセスや環境変化への適応などから新しい生活様式の実践が困難である。さらに、新型コロナウイルス感染拡大において、外出自粛などを伴うコロナ禍が身体機能の低下が症状悪化につながり、認知症者のほとんどが高齢であることから新型コロナウイルス感染では重症化するリスクが高く、多くの面で課題があると考える。
U.違法性
1.誤想防衛と対物防衛
正当防衛の要件たる事実が(特に「急迫不正の侵害」) が存在していないのに、存在していると誤信して防衛行為を行うことを誤想防衛という。違法性は阻却しないが、通説は事実の錯誤として故意の成立を否定する。これに対し、法律の錯誤と解し錯誤が相当な理由に基づくものでないかぎり故意犯の成立を認める説も有力である。なお、正当防衛の要件があると誤信したうえで必要な程度をこえて過剰な防衛行為を行なった場合は、誤想過剰防衛と呼ばれ、過剰防衛と同一に扱われる。ちなみに、緊急避難の要件たる事実を誤認した場合を誤想避難という。
一方で対物防衛とは、人間以外による急迫の侵害に対して、人間による侵害であれば正当防衛(36条)が成立する行為を行うことである。動物の行為は「不正の侵害」とは言えないということが核となる。違法性の意識は故意の要件としては不要であるが、その可能性が故意の要件であるとすると考える。
2.行為無価値論(HandlungsUnwert)と結果無価値論(ErfolgsUnwert)
行為無価値論とは、違法性の本質を犯罪の行為に重点を置いて解釈する。殺人罪であれば、人を殺害するという行為が違法の本質ということになる。行為無価値論のメリットは行為・結果・因果関係という構成要件の客観面だけではなく故意・過失も構成要件の主観的に検討する。欠点として挙げられるのが、構成要件や違法性の検討において主観的な要素、倫理的な要素が入り込むことになり、理論的な精緻(せいち)さを欠ける。他方で、結果無価値論とは、違法性の本質を犯罪の結果に重点を置いて解釈する。殺人罪であれば、人を死亡させたという結果が違法の本質ということになる。結果無価値論は、構成要件や違法性をなるべく客観的に理解し、構成要件と違法の段階では主観的な要素を排除しようとする特徴がある。デメリットは、刑法総論以外の科目との整合性の問題が挙げられる。このことから私は結果無価値論のほうが良いと考える。
V.政治哲学
1.『法の精神』(モンテスキュー)
『法の精神』は、『法の精神について、あるいは法がそれぞれの政体、習俗、気候、宗教、商業などと取り結ぶべき関係について』という書名で1748年に出版された。検閲下での出版だったため当初は匿名で出されていた。出版されると以降2年間だけで20以上の版を重ね、大きな反響を巻き起こしたが、すぐさま保守勢力や教会勢力からの批判を呼び、1751年には禁書目録に加えられた一方で、ダランベールが賛辞を寄せたように、百科全書派からは賞賛された。とはいえ、同派内にも、モンテスキューが貴族政治に好意的だったために非難する者はいた。こうした批判に答えるべく、1750年には『法の精神の擁護』が発表された。権力分立論は、貴族の役割を重視するものであったが、その骨格は民主主義政治においても適用可能なものであった。それゆえに、アメリカ合衆国憲法の枠組みや、フランス革命中の1791年憲法の制定にも多大な影響を及ぼした。
2.民主集中制と哲人政治(プラトン)
哲人政治の「哲人」という言葉は「魂を構築する要素の中で、最も理性を占める割合が多い人」を指している。プラトンという哲学者が生み出したもので、「魂は三つの要素、理性・意思・欲望からできている」という思想であり、その中でも「理性」は「意思」と「欲望」の舵を取る役割を果たしている。理性の多い人間を「哲人」と考え、その「哲人」が政治を行う体制のことを「哲人政治」という。プラトンは「自分達のような哲人(=哲学者)が政治を行えば、理想的な国家を創れる」と主張した。「衆愚政治」が原因であることから「民主制」を否定し、「哲人政治」がベストだと考えた。プラトンが「イデア論」という思想を核とした。しかし、哲人政治は独裁政治と変わらない。そこで私は三権分立の方が良いと考える。社会主義国である中国は国の根本的な政治制度として確立されている。人民代表大会制度は、「すべての国家権力は人民に属する」という「人民主権」の原則をその基本原則とし、「民主集中制」をその組織原則とする。これらの原則に基づき、人民の民主的権利の実現の制度、選挙制度、国家機関の選出制度および地方制度などの具体的な制度が構築される。しかし、中国では、立法権、行政権、司法権の間で相互に抑制と均衡を保つ「三権分立」の原理を否定し、「民主集中制」に基づき、統一の国家権力のもとで各国家機関間の分工を認め、各国家機関間の分立、相互の抑制・均衡作用が否定される一方、各国家機関間の同質性や協力性が強調される。そのため、国家機関の権力の抑制や国民の権利の保障は十分であるとはいえないと考える。
W. 物言う株主と利益相反
アクティビスト(Activist)とは本来「活動家」を表す英語であるが、株式の世界では株主としての権利を積極的に行使し、企業に影響力を及ぼそうとする投資家を指す。一定数以上の株式を保有し、投資先企業の経営者に対して経営戦略などを提案することで、その価値を高めて最終的に利益を得ようとする投資ファンドがその代表格で「モノ言う株主」とも呼ばれる。具体的には、増配や自社株買いなどの株主還元策、事業売却、経営陣刷新などを要求し、その企業の経営に影響力を及ぼす。影響力が及ぼされることで利益相反にも繋がりかねません。特にM&Aに関わる投資ファンド会社の中で、積極的なアクティビストとして活動するファンドは「アクティビストファンド」と呼ばれ、株価にも少なからぬ影響が出ることからその動向に注目が集まっている。
物言う株主と利益相反という面で東芝に注目が集まっている。東芝の筆頭株主はエフィッシモ、2位は3Dインベストメント、3位はファラロンで、上位10株主のうち6株主をアクティビストが占め、アクティビストの保有割合は3割強にもなる。株主総会では、アクティビストは社長の退任や自ら選んだ取締役の選任を求め、選任されれば物言う株主の提案を実行する取締役が誕生となり利益相反の危険性も含まれている。
X.中国情勢
台湾海峡を挟んだ中国と台湾の亀裂が特に際立っている。亀裂の深まりは最近、安全保障の面で衝突が起こりそうな勢いであり、中国国防省が発表した『国防白書』は、台湾に対して「武力の使用は放棄しない。台湾を中国から分裂させようとする動きがあれば、中国軍は一切の代償を惜しまず、国家の統一を守る」と強硬な姿勢を打ち出している。その決意を示すかのように、中国軍は台湾に近い中国南東部の海域で軍事演習を行っている。
中国は、習近平国家主席が台湾政策に関する演説を行い、「祖国は必ず統一しなくてはならない(中台統一)」と強調し、この中で「台湾問題は中国の内政であり、いかなる外国の干渉も許さない」と、名指しを避けながらもトランプ政権の台湾接近を強くけん制した。中国と台湾の関係悪化は、中国とは距離をおく蔡英文氏が当選し、アメリカのトランプ政権が誕生した後に加速したように思える。中台関係の背景には、アメリカと中国の覇権争いがあることも見逃せない。台湾問題は経済問題と同様に米中対立の大きな火種といえる。経済問題といえば、中国の習近平(シー・ジンピン)国家主席が2013年に提唱した中国と欧州をつなぐ広域経済圏構想の「一帯一路」という、中国の重要な国家戦略である。中国から中央アジアを経由して欧州へと陸路で続く「シルクロード経済ベルト」を「一帯」、南シナ海からインド洋を通り欧州に続く「21世紀の海上シルクロード」を「一路」と呼んでいる。
インフラ投資などを通じ中国と沿線の国の経済を発展させる一方で、親中国圏を広げようとする狙いがあるとされている。中国政府は一帯一路構想を資金面で支える政府系ファンド「シルクロード基金」や関係国がインフラ整備に向けて資金を確保できるよう、アジアインフラ投資銀行(Asian Infrastructure Investment Bank = AIIB)の設立も主導。AIIBの加盟国・地域は100を超えているが、問題としてAIIBの実態が不透明であるとの指摘もある。
各国・地域には中国や同国市場と連携することで自国経済を発展させようとする一方で、国際援助を受けたことで債権国から外交などで圧力を受ける「債務の罠」に陥る懸念が指摘されており、アメリカを中心とする西側諸国は一帯一路への警戒を年々強めている。さらに、中国が一帯一路に併せて構築を進めているシーレーン戦略「真珠の首飾り」についても、アメリカは注視。シーレーンとは、交易や安全保障上で重要な意味をもつ海上交通路のことを指すが、中国はその海上航路上にあるインド洋の港に中国海軍の船艇を配備していることから、インドはもちろんアメリカの安全保障戦略において重要問題となっている。また、「デジタルシルクロード」と呼ばれる、一帯一路に含まれるオンラインネットワークの普及と活用に関する活動も、アメリカにとっての懸念事項となっている。
Y. 不戦条約と集団的自衛権
不戦条約の正式名称は「戦争放棄に関する条約」といい、ケロッグ=ブリアン条約、パリ条約ともいう。1928年パリで調印された条約(初め15ヵ国のち93ヵ国)。
国際紛争の解決はすべて平和的手段によるものとし、一切の武力使用禁止を約束したが
「国際連盟の制裁として行われる戦争」および「自衛戦争」は対象から除外されることも了解された。戦争の違法化を推進した点で非常に重要であるが、他方で自衛権という例外を生み出すきっかけともなった。
不戦条約とは別に、国際連合憲章第51条は、加盟国に対し安全保障理事会が必要な措置をとるまでの間に限って自衛権の行使を認めている。そこでは1国による個別的自衛権の他、その国と密接な関係にある他の国が共同して自衛行動をとる集団的自衛権をも認めている。いずれの場合も武力侵害の事実の存在を前提としている点で厳格でかつ制限的である。
日本は集団的自衛権の行使が認められるか否かの法的問題が出てくるのは、日本国憲法との整合性である。日本は、自衛権すなわち外国からの急迫かつ不正な侵害に対し、国家または国民の利益を防衛するため、やむを得ず一定の実力を行使して反撃し得るという国際慣習法上の権利を当然ながら有しているが、憲法第9条は国際紛争解決の手段として国権の発動たる戦争と武力の行使とを放棄し、戦力の保持と交戦権を否認すると定めている。
このため、憲法発効時からそもそも自衛のための軍備の保有や使用が合憲か否か法律家の間でも論争があったが、憲法9条は自衛権を放棄しておらず、戦力に至らない程度の実力(自衛力・防衛力)の範囲において自衛権の行使が認められており、そのための戦力を保持することも許容されているとする説が有力となった(最高裁大法廷〈砂川判決〉など。自衛隊法3,76,87,88条)。ただし歴代内閣は例外なく、集団的自衛権については、日本は国際法上集団的自衛権を保有しているが、憲法9条の下において許容される自衛権の行使は日本を防衛するための必要最小限の範囲にとどまるべきものであり、集団的自衛権を行使することはその範囲を超えるものであって憲法上許されないとする解釈をとり、これも確定的な解釈となっている。
以上のことから私はひとつの情報ではなく複数の情報から正しいことを読み取り判断することが重要であると考える。
参考文献
・授業と勉強会の資料
・Wikipedia
・コトバンク
1.COVID-19・予防接種禍と過失・認知症
・https://www.hokendohjin.co.jp/news/20200212_news_01/
・https://diamond.jp/articles/-/253780?page=4
・https://www.hiroshima-u.ac.jp/news/59484
2.誤想防衛と対物防衛・行為無価値論と結果無価値論
・https://tarosyun.com/archives/7295046.html
・http://ma-se-law.jp/publics/index/79/
3.民主集中制と哲人政治(プラトン)
・https://uteimatsu.com/aristocracy/
4.物言う株主と利益相反
・https://wealth-partner-re.com/wealthjournal/activist-2/
5.中国情勢(中台統一と一対一路)
・https://www3.nhk.or.jp/news/special/news_seminar/jiji/jiji22/
・https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM062ER0W1A200C2000000/
6.不戦条約と集団的自衛権
・http://www.labor.or.jp/kyoto-jichirouren/old/tokusyu_kenpo/kenpo_kotoba.htm
佐藤秀哉
しっかり送信できていれば返信をしてほしいです。よろしくお願いします。
帝京大学法学部法律学科
学籍番号21j106017
佐藤 秀哉
〈結論〉
情報社会の正義とは、すべての人間が平等にまた、適切に情報を取得、発信し情報格差を広げないようにすることが正義である。
T情報社会と感染症
SARS-CoV-2(severe acute
respiratory syndrome coronavirus 2)通称新型コロナウイルスは現在も世界的な規模で蔓延している新型ウイルスで日本ではすでにワクチンの接種が本格的に始まり一回目のワクチン接種を多くの人が受けている。しかしまだ問題が残っている。問題点として1つ目に日本は中国と違いコロナの対応が比較的遅れてしまっていること。2つ目にはワクチンの危険性について2つである。2つ目のコロナワクチンについては行為無価値論と結果無価値論を含めて考えてみることにする。
問題点の1つ目にある日本は中国に比べコロナ対応が遅れている問題は中国と日本の政治制度の違いによって起きている。日本は権力分立の体制を採用し中国は民主集中制を採用している。それぞれの政治制度の歴史はギリシャから由来されており特に民主集中制と哲人政治(プラトン)は強いつながりを持っている。プラトンの師匠であるソクラテスの基本哲学である無知の知は問答法を用いており絶対主義を信じていた。しかし、それとは逆の発想を持っているソフィストと呼ばれる詭弁家は弁論術を用いており相対主義を信じていた。結果的にソクラテスは民衆の行った裁判により、死刑にされてしまった。これにソクラテスの弟子であるプラトンは民主政治に疑念を抱き、民主政治を衆愚政治と呼び哲学を学んでいるものに権力を与え政治を行う哲人政治を思索した。この哲人政治は権力を一つに集中させている点において現代の民主集中制に酷似している。民主主義は国王が絶対的な政治の形態である絶対王政が広まり多くの国民が不満を抱えていた。それを法の精神(モンテスキュー)が批判し、三権分立を唱えたことによりフランス革命などに多大な影響を与えた。
では、なぜ民主集中制を採用している中国がコロナウイルスに早急に対応できたかを考察すると哲人政治と同様に権力を一つに集中させているためロックダウンや行動管理、誤った情報の取り締まりの厳重化などの対策を素早く施行できるのでコロナウイルスに素早く対応できているのではないかと考える。日本の採用している三権分立だと立法 司法 行政それぞれの立場から対応策を考えなければならず時間がかかってしまい、対応にかなりの時間を要しているため、国民が正しい情報や対策を取り入れられないのだ。このコロナ対策の面で見たら民主集中制は緊急時においては国民が格差なくコロナウイルスの対策を取り入れられているので情報社会において非常に必要な制度と考えられる。しかし注意しなければならないことがある民主集中制は裏を返せば誤った判断をすれば戦争や独裁になりかねないことが懸念される事だ。
U予防接種禍と過失
問題点としてはTで挙げた通りコロナワクチンの危険性についてだ。東京都内でコロナワクチンを接種した高齢者が一回目はファイザー製のワクチンを接種したが2回目に職員、担当医が気づかず誤ってモデルナ製のワクチンを接種してしまったという事例がある。現在この高齢者には何も副反応が起きていないが、この高齢者に何らかの症状が出た場合裁判を起こす可能性がある。実際に昭和59年の予防接種ワクチン過集団訴訟では改正前の予防接種法に基づき自治体が勧奨した予防接種(インフルエンザ、種痘ポリオ性ワクチン、百日咳ワクチン、腸チフス等)を受けた結果、副作用により障害または死亡してしまった被害児とその両親が国を被告として損害賠償請求を提起した裁判がありました。行為無価値と結果無価値の観点から見ると、誤った接種をしているため行為無価値から見れば罰せられる可能性がある。しかし結果無価値で見ると結果的に高齢者に何も症状が出ていないため罰せられないと考えられる。
刑法の観点から見ると誤想防衛と対物防衛にも行為無価値と結果無価値それぞれ罰せられるか否か大きく変わってくる。誤想防衛を行為無価値から見ると故意犯として規定され結果無価値から見ると過失犯となる。対物防衛では行為無価値から見ると人ではなく物による侵害のため正当防衛は成立しない。結果的無価値の場合法益が侵害されている事実があるため正当防衛が認められる。個人的には結果無価値の考え方が良いと考えている。自分の法益が侵害されていないのだから行為者の意志は関係ないのではないかと考えたからである。
V精神障害と情報社会
認知症を患っている者が車で人を轢いて殺してしまった事例がある。この例を刑法上の観点から見ると自動運転過失致死の構成要件に該当するため有罪になる。認知症は精神病の一種で精神疾患のために精神機能の障害が生じ、日常生活や社会参加に困難をきたしている状態のことを言い、症状が深刻化すると、判断能力や行動のコントロールが著しく低下してしまう。精神障害の代表として他にも統合失調症、アルコールと薬物依存症などが挙げられる。損害賠償を請求する場合は民法上責任無能力であるため本人ではなく監督義務者に請求される。民法上では本人に損害賠償を請求されないのは納得がいくが刑法上では有罪になるのには納得がいかない。認知症と診断された場合、運転免許を取り消さなければならないが、この診断された患者は医師に取り消しの旨を伝えられていないつまり精神障害者に正しい情報が発信されていないのだ。もし医師が免許取り消しの事を伝えられていればこの事故は起こらなかったと考えられる。このことから情報というものは人によって大きな格差があることがわかる。
W物言う株主と利益相反
物言う株主とはその企業の運営に対して経営の見直しなどを求める株主のことである。東芝の株主の村上ファンドは物言う株主に該当する。物言う株主が意見する場合の多くは経営が上手くいってない場合、若しくはその企業が新しい事業つまりベンチャーを行わない場合に意見することが多い。東芝が様々な主力事業を売却しているが、問題として東芝には利益が行くが、株主には不利益になる利益相反の状態になることが考えられる。この状態になっているため東芝の経営がうまくいくのかと株主は考え、多くの意見を出している。個人的な意見として東芝の株主は今後、東芝はどのような事業に注力し、どのような成長戦略を考えているのかを伝えなければならないと思います。
X戦争
戦争という観点から考察する。三十年戦争終結後、ウェストファリア条約を結び勢力均衡方式を採った。勢力均衡方式は、力が均衡することで秩序が安定するという考えである。しかしこの勢力均衡方式が崩れ第1次世界大戦が開戦してしまった。終戦後、集団安全保障が成立、そして国際連盟が発足し、不戦条約が結ばれた。この不戦条約は侵略戦争を違法化し実質的に戦争を起こさないようにした。しかし、不戦条約には欠陥がありそれは戦争ではない武力行使、宣戦布告のない戦争などを否定しなかったことだ。この欠陥により、第2次世界大戦が開戦した。終戦後に国際連合が発足され国際連合憲章第51条に自衛権の一種としてある国が攻撃された場合に、密接な関係にある国が共同して防衛にあたる権利、集団的自衛権が認められた。不戦条約と集団的自衛権そして日本国憲法9条1項の内容はかなり類似していると考える。憲法9条1項の「国権の活動たる戦争」は国家が自らの主権に訴えて宣戦布告をし、他国を攻撃することは不戦条約に沿って禁止しており、「国際紛争を解決する手段としての武力行使」では国家が自らの政策の実現のために武力行使を開始することを、国際連合憲章51条に沿って禁止されている。つまり憲法9条1項は不戦条約、国際連合憲章の2つを憲法に取り入れているため日本は自衛権を認めていると考えられる。
Y中台統一と一帯一路
1911年中国では革命が起き、清が滅び中華民国ができた。初めは国民党政権が国を治めていたが対立していた党があったそれが中国共産党である。次第に乱戦になり結果的に国民党政権が敗れ当時のリーダー蒋介石が現在の台湾に臨時政府を置いた。共産党は中華人民共和国を成立した。中国は「台湾は中国の一部」と考えているが台湾は「特殊な国と国の関係」と考えている。尖閣諸島は日本の一部だ。しかし、台湾の考えによれば尖閣諸島は元々台湾島に付随する初頭の一つであり、台湾の一部であると主張している。となると中国は台湾を中国の一部と考えているため尖閣諸島は実質的に中国のものと主張している。しかし実際は、日清戦争後の台湾は日本の植民地だったがその後ポツダム宣言の受諾をした際台湾、澎湖諸島などの不当に手に入れた領土の返還がされた。その際中国側から尖閣諸島の要求はしていなかったため尖閣諸島は日本の領土として考えられている。私は、中台統一は現段階では難しいものだと考える理由としては政党の違いだと考えられる。中国は共産党が事実上一党独裁状態だが台湾は国民党と民進党による2大政党制を取り入れているからだ。この政党をどちらかに統一しない限り中台統一は非常に難しいだろう。
一帯一路は中国の習近平国家主席が打ち出した構図でアジアとヨーロッパを陸路と海上航路で繋ぐ物流ルートを作り、貿易を活性化させ経済成長につなげようとするものである。アジア、アフリカ、ヨーロッパのおよそ100カ国、世界人口の約6割、GDPは3割を占める計算になる。この一帯一路の問題として挙げられるのは中国の行う莫大なインフラ投資である。中国から借りたお金を返せない場合、多額の借金を抱えることになる。代表例としてスリランカが挙げられるがスリランカは借金を抱えてしまい99年間にわたり中国にとの港の運営権を引き渡してしまったのである。このやり方がアメリカを中心とする欧米各国から避難され通称新植民地主義と批判されている。私は中国の考える一帯一路の構図には賛成はできない。こんなやり方で経済を成長させようとしても金を借りた国々に住む国民が自分の国の一部が奪われる可能性があるため安心して生活ができなくなる可能性があるからだ。
まとめ
以上の例を見ると情報社会には弱者を救済することで真に平等な情報社会が形成されるだろうと考える。しかし情報というものは悪用することも容易いため、適切に使っていくためには一人一人が適切に使う意識がなければならない。
参考文献
Wikipedia
京都産業大学https://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/120-1.html
https://mastory.jp/%E6%9D%B1%E8%8A%9D%E3%81%AE%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%A3%B2%E5%8D%B4
読売新聞https://www.yomiuri.co.jp/national/20210628-OYT1T50242/
加藤秀弥
結論:現代の情報社会において正義(と法)がこうだとは端的に言えない。
1認知症
精神障害と法は現代社会の大きな問題点であると思う。また、そのような場合には、監督責任が発生する。
精神障害と法は現代社会の大きな問題点であると思う。また、そのような場合には監督責任が発生する。
判例として@JR東海認知症患者轢死事件、Aサッカーボール事件があげられる。
@ JR東海認知症患者轢死事件は、家族の責任に対する問題で、認知症患者がJR東海の電車に轢かれ轢死したという事件である。
A サッカーボール事件がある。サッカーボール事件は、子供への監督責任が親の見ていないところでも発生するかという問題で、子供が学校でサッカーをして遊んでいたら学校の外にボールが飛び出してしまったというもので、そのボールをよけようとしたオートバイに乗った老人が転倒し、死亡したという事件である。
それぞれ責任を負うのが誰になるかという問題が発生する。
@ は認知症患者の家族に責任があるかという点が論点となった。
この事件は、第1審は720万円の支払いを家族に求めるとし注意義務に違反して監督義務があったとなった。母と息子に損害賠償。
第2審では、半額の360万円の支払いを家族に求めるものであって、監督義務を認めた。母だけに損害賠償。
最高裁では、家族の責任はないものとされたものの監督義務を引き受けたとする特段の事情がある場合は民法714条の類推として解されるとしたものである。しかし、監督義務をする特段の事情はないため母と息子どちらとも損害賠償はなしとなった。また、認知症は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に該当し精神障害者なので、本判決では、監督者の損害賠償はなしとなった。
A は親の責任が争点になった。
1、2審ともにサッカーボールを蹴った子の親に対しての責任を認めていたが、
最高裁は、親の責任を否定した。
私は@は、最高裁の判例は正しいと思う。しかしAは、最高裁判決が間違っていると思う。理由は、ボールが校庭から外に飛んでくるなんて想定できるかという点である。いくらかの損害賠償はあってもよいと思う。@は公共のものに対してだが、Aは一個人に対してである点、私はAの判決に反対である。
また、精神障害は離婚が認めている。(民法770条4項)しかし、認められているのは統合失調症などだけで認知症の場合は(民法770条5項)にあてはまらなくてはいけなく、ハードルが高い。
私はこれも間違っていると思う。@の事柄から精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条を基に考えると認知症も精神障害者になると思う。
しかし、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条はこの法律と限定的である点があり、変えるべきだと思うが、ただ、精神障害になったから別れて何もしないのではなく、金銭的援助等の最低限の援助はすべきであると考える。
2SARS-COV-2/予防接種禍と過失
SARS-COV-2(新型コロナウイルス)が流行ってからワクチンが出来上がり最近はワクチンをうつ傾向になっている。
そんななかSARS-COV-2の予防接種禍と過失という問題がある。予防接種の過失は過失段階説と過失併存説で過失の競合を見ることができる。
過失段階説は、ラストで見るというもので、過失併存説は、全体でみるというものである。また、過失の共同正犯という点では犯罪共同説と行為共同説がある。
犯罪共同説は、共同義務で行為共同説は故意でないとだめとするものである。
判例としては森永ヒ素ミルク事件や帝京薬害エイズ事件があげられる。森永ヒ素ミルク事件は赤ちゃんミルクにヒ素が混入していたというもので、帝京薬害エイズ事件は薬剤(血液凝固因子)を加熱せず使用したことにより、患者がエイズに感染したというものである。どちらも損害賠償が発生している。
私はSARS-COV-2の予防接種禍と過失の競合ということにおいて過失段階説は間違いであると思う。理由は、医師はこの薬を打つようにと頼まれて打ったに過ぎないと思うので最後にかかわったというだけで、医師のみの責任になるのは間違いであると思うからである。なので、どちらかといえば、過失併存説である。
また、共同正犯の過失という点では犯罪共同説の方がよいと思う。
私はSARS-COV-2の予防接種禍と過失はワクチンの効果がわかっている今は、国民自らも含めた過失併存説をとるべきだと思うが、国からの情報もあるので国民も過失を負うこともあると思う。情報を知れるのに知ろうとしないことも私はいけないと考える。また、誤った情報を見分ける能力も必要であると思う。
コロナウィルス(SARS-COV-2)について調べていた際、PCRを開発したキャリーマリス(―2019)という人物が「PCRを感染症の診断に用いてはならない」と言っていたという面白い記事を目にした事実かどうかわからないが、もしこの発言が本当なのにPCR検査を行っているのだったら問題であると思う。
真実かどうかを考えることも必要であり、それを終局的に行うのは、国民一人一人であると私は考える。国はその指針を出すことが役割であると思う。
私はこの件は陰謀説に過ぎず、あまり問題でないと考える。
3誤想防衛と対物防衛/行為無価値と結果無価値
誤想防衛とは正当防衛の要件になる事実が存在してないのに存在していると誤信して防衛行為を行うというものである。
対物防衛は急迫不正の侵害のうち不正な侵害に当たるか問題になるものである。
行為無価値は行為が違法ということでその行為により実害が起こらない場合も罰するというものであって、結果無価値は結果が違法ということで、その行為の結果として実害が起こった場合に罰するといったものである。
例、犯人は警察官から拳銃を奪って撃ったたが弾が入っていなかったので警察官は撃たれなかったこの際、拳銃で奪った時点を違法とするのが行為無価値で、結果何もないないから違法でないとするのが結果無価値である。
行為無価値は厳しく罰され、結果無価値は緩く罰される。
誤想防衛と対物防衛をそれぞれ行為無価値と結果無価値に分けられる。
誤想防衛の行為無価値は故意犯:防衛の意思が必要
故意犯:自己の行為が犯罪だと認識しているので故意
誤想防衛の結果無価値は過失犯:防衛の意思は不要
過失犯:故意ではない不注意なので過失
対物防衛の行為無価値は×
対物防衛の結果無価値は○
対物防衛は要件が厳しいので行為無価値の場合、正当防衛は成立しない(緊急避難なら可能性あり)が結果無価値の場合は法益が侵害されているので正当防衛は成立する。
私は対物防衛について、結果無価値の立場である。
次に、誤想防衛は行為無価値の場合は、法律の錯誤で結果無価値の場合は、事実の錯誤の立場がそれぞれある。
違法性阻却事由の要件や限界の解釈を誤った場合は法律の錯誤、違法性阻却事由の前提となる事実認識を誤った場合事実の錯誤である。
最高裁判決はまだないが、下級裁判所判決(東京高裁判決昭和59年・11・22高集等)は多く事実の錯誤の立場に立っている。
これも、結果無価値の立場である。どちらも、結果無価値の立場を挙げたが、先に例で挙げた警官のピストルの件はそうではないと私は思う。理由は、対物防衛や誤想防衛は確実な故意ではない(未必の故意は否定できないが)が完全に殺すつもりでなくては、警官にピストルを撃ったり、警官のピストルを奪ったりはしないと思うからである。
私は客観的に見ても故意だと思う場合は行為無価値の立場に立つと思う。
4物言う株主と利益相反
物言う株主は株主としての権利を行使し企業価値が向上するよう経営の見直しを求める投資家の総称。
利益相反とはある地位にいる人物が追求すべき利益とその人物が他に持っている立場としての利益が競合ないし相反すること。
物言う株主は会社法の295条の1項や355条が挙げられるが、295条1項は295条3項によって反対されるし、355条は356条によってそれぞれ否定される。
会社法295条1項(会社に関わる一切のことを株主総会で決める)と会社法355条取締役は、法律、定款と株主総会の決議を遵守し、株式会社に忠実に職務を行う)だけを見ると株主のいうことは絶対的(株主万能説)であると捉えられるようだが、そうではない。
356条1項2号には〈取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき〉とあるので、物言う株主自体が第三者にあたり、これでは会社の利益のためにではなく株主のためだけにとなってしまうし、会社に忠実とは言えないと思う。
利益相反は裁判の際、原則会社や政党等の内部事項には口を出さないことになっている。
ところで、東芝事件は東芝をCVCキャピタルが買収しようとしたというもので、物言う株主が利益相反であると指摘してきたものである。
これは確かに会社法の356条にあたると思う。(CVCキャピタルの利益と東芝の利益では東芝の利益が小さい:利益相反)しかし、株主はこのことに関して口を出すべきでないと私は思う。株主総会において、取締役(社長)を解任、選任する権利を行使することは可能であるので、訴えを起こす場合は解任を要求するといった手段をとるべきだと私は思う。
5民主集中制と哲人政治/法の精神
中国やタイでは哲人政治(=民主集中制)が行われているので、SARS-COV-2(新型コロナウィルス)の対策が早く、コロナをすばやく抑制できた。
その機敏に国の方向性を変えられる点は、緊急事態化ではとても役に立つ点であると思う。
そもそも、哲人政治はソクラテスの弟子であるプラトンが唱えたことであり、ソクラテスがギリシャの法によって殺されたので、政治は専門的な人が行うべきだというものであってプラトンの弟子であるアリストテレスもまたそれを認めている。
これと反対にモンテスキューは法の精神で三権分立を唱えたこれは、王権神授説によって権力が王様に集中してしまっているときには、国民は王様の言いなりになってしまっていたので、権力の分立は重要であるという考え方である。
アメリカや日本は三権分立を用いている。
日本は江戸時代朱子学を重視していて民主集中制をとっていたが、大日本帝国(明治時代)になってからは民主政治を行っている。
私は民主集中制のリーダーは善人でなければならないと思っている。なぜなら、絶対王政のような権力の集中が起こってしまうからである。その点、三権分立は素晴らしいと思うが、立法府と行政府を分けることは議論に時間が掛かってしまうということが今回のSARS-COV-2(新型コロナウイルス)で突き出された問題点であると思う。
昨今のニュースでは香港での言論の自由を奪ったりするなど中国の民主集中制の政治権力が大きくなっている気がする。そして、中台統一と一帯一路の問題もまた正義とは言えないと思う。
そのため、アリストテレスのいう中庸もときには必要なものであると思う。例えば、緊急時のみ各党のリーダーや大臣の多数決で物事を決めるなど、それをまた法で規制し人権侵害に当たらないようにするべきであると私は思う。
6中台統一と一帯一路
中台統一は毛沢東が中華人民共和国を蒋介石が中華民国を指揮していた時代戦いに敗れた蒋介石が台湾に逃れたので、台湾は中国のものだとするものである。
一帯一路は昔のシルクロードなどのように中国とヨーロッパやアフリカ大陸と再び貿易や交流をしようというものであるが、問題点として中国が条件付きで金を貸すというものであり、条件というのが金を返済できなければ99年土地を借用するというものである。これは、第一次世界大戦以前の中国がアヘン戦争や義和団事件によって中国分割されていた時のように他国を占有してしまっているということである。また、現にスリランカに軍港を設置している。
前述した民主集中制にも関わるが、権力が集中するとそれを抑制する機能がなくなってしまう。中台統一と一帯一路も国民の自由を奪い、中国の権力拡大によって、それを抑制できなくなっていると思う。また、1989年中国で民主化を求めて終結したデモ隊に対し、軍隊が武力行使し、多数の死傷者を出した事件である天安門事件も国民の自由を奪い、権力により従わせている感じが否めない。また、香港民主化テロも同様に権力の下国民を従わせていると感じる。
単純に権力を握り続けることは間違っていると思う。しかし、コロナ対応の俊敏さは確かに早かったのは事実である。なので、私は緊急時にある程度に法律で規制されたもとでの民主集中制を認めてもよいと思う。そうした場合、緊急時というのも明確にする必要があると思うが…。それから、前述したがそれらの中庸が必要であると私は思う。
7不戦条約と集団的自衛権
不戦条約は、1928年にパリで調印された戦争放棄に関する国際条約である。
戦争放棄に関する条約第1条では締約国ハ国際紛争解決ノ為戦争二訴フルコトヲ非トシ且其ノ相互関係二於テ国家ノ政策ノ手段トシテノ戦争ヲ放棄スルコトヲ其ノ各自ノ人民ノ名二於テ厳粛二宣言スとした。
これは、第一次世界大戦の反省によって作られた条約である。しかし、実際は第二次世界大戦が起こってしまったというのが実情である。
勢力均衡を主としたものであり、戦争を違法としたものである。ただ、強国にとってよしとする点も多くその結果が第二次世界大戦を招いてしまったのだと理解され、第二次世界大戦以後は集団的自衛権が認められている。
国際連合憲章第51条ではこの憲章のいかなる規定も、国際連盟加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別又は集団的自衛の固有の権利を害するというものではない。…
集団的自衛権というのは、武力攻撃を受けたある国が暴力攻撃を受けていない第三国と協力して防衛するというものである。
憲法9条〔戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認〕日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を忠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
このように、現行の日本国憲法第9条1項にも武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としてはこれを永久に放棄するとあり、2条には戦力の不保持が明記されている。
私は不戦条約が強国に有利に物事を進めすぎたことがいけなかったと思う。勢力均衡を本当に実現するためにはすべての国の戦力を均衡状態にしなくてはいけないと思う。しかしそうはいかず、第2次世界大戦が起こってしまった。
ならば、集団的自衛権は認められるのか。あくまで、自衛のためであるのなら仕方ない点もあるかと思う反面、集団的自衛権の行使のしあいによって大戦になりかねないのではと思う。なので、あながちどちらがよいとも言えない。
前者は制裁を科すというもので、後者は抑止力によって戦争を起こさないようにしていると私は思う。
そして、日本内でも日本国憲法上の戦力に自衛隊が当たるのではという問題もあるが、集団的自衛権は相互間で守りあうことを定めたものであるため、私は自衛隊がある程度の戦力に当たるものだと思う。なので、私は憲法9条を戦力の不保持と考える解釈以外もあると考える。2項の指す陸海空軍その他の戦力は「これ」を認めないという文の「これ」を1項の〔国際紛争を解決する手段としての〕国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は、武力の行使と捉えそれをする能力を保持しないと解釈することもできるため、戦力そのものの否定ではないと考える。(言い訳?:国民がいくら正義と秩序を基調とし国際平和を希求しようとも1項を破るのは軍部か政府であるので2項はそれを行わせなくさせている?)そうした場合、2項の戦力不保持、交戦権の否定は1項の国民の希求に応えるという目的を達するためあるものであると考えられる。
政府解釈は、不戦条約、憲法9条の戦争は侵略戦争のみを表すという解釈を取っている。
自衛隊の政府の解釈は必要最低限の実力であって戦力ではないというものである。
https://www.sn-hoki.co.jp/articles/article090471/
https://ohara-industry.com/info2/2021/01/27/18/
編集代表 前田雅英 『条解 刑法 第3版』 2002年初版
https://kotobank.jp/word/%E8%AA%A4%E6%83%B3%E9%98%B2%E8%A1%9B-65006
https://news.yahoo.co.jp/byline/ishikawakeiko/20210525-00238831
https://kotobank.jp/word/%E7%89%A9%E8%A8%80%E3%81%86%E6%A0%AA%E4%B8%BB-646200
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AD%E5%9B%9B%E5%A4%A9%E5%AE%89%E9%96%80%E4%BA%8B%E4%BB%B6
長谷川知慧
〈情報社会における正義>
21j106003
1年6組
長谷川知慧
キーワード:認知症、SARS-CoV-2、予防接種禍と過失、誤想防衛と対物防衛、物言う株主と利益相反、行為無価値論・結果無価値論、民主集中制と哲人政治、法の精神、中台統一と一帯一路、不戦条約と集団的自衛権
日本の法律や制度について今一度考えるべきだと思う。
1、認知症と統合失調症
認知症とは、脳の病気や障害などの様々な原因によって認知機能が低下し、日常生活の全般に支障が出る状態のことである。記憶障害は様々な原因で起こるが、アルツハイマー型認知症は老年期の認知症の中でも最も多いもので、およそ50%、脳血管性認知症と共存するものを含めると70%にもなるといわれているものである。
統合失調症とは、思考や行動、感情などを1つの目的に沿ってまとめていく能力、つまり「統合」する脳の力が落ちたために、「スパイに見張られている」などの妄想や、現実には起こっていないことが実際に見えたり聞こえたりする幻覚が表れる病気である。初期には幻覚や妄想などが現れる「陽性症状」が強く表れ、以降はうつ病のように無気力になる「陰性症状」が長く続く。(snabi.jp引用)
2, 心神喪失と心神耗弱の定義
心神喪失の定義は、物事の善悪を判断する事理弁識能力や、それに従って行動する行動制限能力が失われた状態のことを言う。心神喪失者であると認められると、責任無能力者として不起訴処分、裁判では無罪判決となることもある。(bengoshierabikata.com引用)
心神耗弱の定義は、事理弁識能力や行動制限能力が減退している状態のことを言う。それに伴い責任能力も減退され、執行猶予処分、裁判では罪が軽くなることもある。
3、上記2つの刑事責任能力
私は認知症や統合失調症は刑事責任能力があると考える。一般的に、認知症は心神耗弱、統合失調症は心神喪失とされている。
しかし、認知症患者が交通事故により人を死傷させた場合、認知症患者の行為は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」5条に規定される自動車運転過失致死傷罪の構成要件に該当する。しかし、刑法第39条によれば、「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する」と規定されている。その場合、認知症という判断だけで心神耗弱と判断されるわけではないが、運転行為時に、どの程度の能力があったのか、ということが判断基準となる。(統合失調症患者が殺人をした場合も同じである。)また損害賠償請求については、民法第713条より、「精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない」とされている。この場合、精神上の障害という部分が認知症に該当する。
4、意見
認知症患者は症状の重さにもよるが、通常の刑罰であれば7年以下の懲役若しくは禁固又は百万円以下の罰金(5条)であるところ、減刑によって通常よりも軽い刑になる。しかし、結果的には人がなくなっているため私は、結果無価値論より刑を減刑するのではなく、規定されたとおりに罰するべきだと考える。
1,SARS-CoV-2
SARS-CoV-2とは、2019年に発生した新型コロナウイルス感染症のことである。主な症状として、咳や38度以上の熱、味や臭いの損失などがある。多くの場合は、無症状や軽い風邪のような軽度の症状だが、重症の場合は、死亡する可能性があり危険な感染症である。
2,新型コロナウイルスのワクチン
現在新型コロナウイルスが世界で拡大している中、ここ最近日本ではアメリカで作られたファイザー、モデルナの2つのワクチンが主に利用されている。このワクチンの中にはスパイクタンパク質(ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質)の設計図となるmRNAを脂質の膜に包んだ製剤となっている。本剤を接種し、mRNAがヒトの細胞内に取り込まれると、このmRNAを基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が産生され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び、細胞性免疫応答が誘導されることで、SARS-CoV-2による感染症の予防ができると考えられている。
3、過失
過失とは、注意義務に違反する状態や不注意をいい、特に民事責任あるいは刑事責任の成立要件としては、ある結果を認識・予見することができたにもかかわらず、注意を怠って認識・予見しなかった心理状態、あるいは結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠ったことをいう。
4、予防接種禍と過失
このセクションでは、新型コロナウイルスのワクチン接種をしたことを大前提として話を進めていく。新型コロナウイルスのワクチン接種は国で推奨されている。そのため、ほとんどの人がワクチンを接種しており、各大学でも行われている。新型コロナウイルスのワクチンを始め、様々な予防接種があるが、そのワクチンの中には当然ながら抗体を作るために故意に体内の中に病原体を入れている。そのため、副反応が出る場合がある。
ここからは仮定の話になるが、もし大学がワクチンを打つことを推奨しており、Aが大学でワクチンを接種し、その後重度の副反応が出てテストを受けられず、単位が取得できなかったとして、大学側に過失責任を問うとしたらどうなるのだろうか。打った側からしてみれば、ワクチンを打った結果、単位が取得できなかったので大学側の過失として訴えることにより、単位をもらうことを念頭にしていると思うが、大学側からしてみれば、副反応を知っていたうえでの接種、ということになる。
自身の考えとしては、大学側に過失はないと考える。理由として、どのワクチンを打つ時もそうだが、新型コロナウイルスのワクチンを打つときも同様、ワクチンを打つ時は、必ず説明を読み副反応について理解してから同意し、接種する。だとすると、打った側はこの同意書にサインしたことによってワクチンを打つことができているため、必ず副反応について知っていたと考える。それにもかかわらずワクチンを打ったということは、ワクチンを打った本人に過失がある、と私は考える。また、大学側は打つことを推奨しているが、強制ではないことを考えても過失は大学側にはなく、Aに過失があったと考えるのが自身の考えである。
1、誤想防衛と対物防衛とは
誤想防衛とは、急迫不正の侵害(法益の侵害が間近に差し迫っている状況)がないのにあると勘違いして反撃した場合のことを言う。行為無価値論(主観的)の観点からみると故意犯になり(刑法第38条3項)、結果無価値論(客観的)の観点からみると過失犯になる(刑法第38条1項)。
対物防衛とは、正当防衛(刑法第36条)における急迫不正の要件のうち、不正な侵害と言えるかどうかという点が問題となったときに使う言葉である。対物防衛の場合、行為無価値論から見ると、緊急避難(刑法第37条)は不成立であり、結果無価値論からみると正当防衛が成立する。
1、物言う株主
物言う株主(物言う投資家)とは、アクティビストとも呼ばれ、株主としての権利を積極的に行使して、会社に影響力を及ぼし、会社を変えていこうとする投資家の総称をいう。
2、利益相反
利益相反とは、信任を得て職務を行う地位にある人物(政治家、企業経営者、弁護士、医療関係者、研究者など)が立場上追求すべき利益・目的(利害関心)と、その人物が他にも有している立場や個人としての利益(利害関心)とが、競合ないしは相反している状態をいう。
3、東芝問題
東芝問題で問題になっていたのが、株主・東芝側とCVCキャピタル側の利益相反である。この問題の前提として、東芝をCVCキャピタルに売るという話からなっている。2015年の東芝の不適切会計発覚、2016年のウェスティングハウスの巨額減損によって大幅に毀損した自己資本を回復するため、2017年にアクティビストファンド等も含む投資家への約6000億円の新株発行を実施したことが、今回の問題となった発端ともいえる。
1、民主集中制
民主集中制とは、民主主義的中央集権主義の略で、ロシア社会民主労働党が採用した党組織の原則。のちにコミンテルンの加盟政党に普及するとともに、ソ連や中国において国家組織の原則へと拡張された。(
Wikipedia引用)
2、哲人政治
哲人政治とは、ソクラテスの弟子プラトンがソクラテスを殺されたことにより、ソクラテスのような頭の良い人が政治をするべき、といった考えのことであり、哲人王を統一者とする独裁政治のことである。後にこの動きが民主集中制につながる。
1、法の精神
18世紀、プラトンの弟子であり、フランスの思想家であるモンテスキューが、著書『法の精神』の中で、三権分立の重要性について説き、現代にもつながっている政策である。ここで説かれた三権分立は形を変え、現在日本でも採用されている。
2、三権分立
三権分立とは、国の権力を3つに分けたものであり、日本では現在国会が「立法権」、内閣が「行政権」、裁判所が「司法権」の権力を持っており、この3つの権力は独立している。権力を3つに分けたことの理由として、それぞれの機関がそれぞれの機関を監視することにより、均衡を保ち権力が集中しないようにするためである。
先に述べた2つの政策のメリットとデメリットをあげていく。
民主集中制のメリットとして、優れた独裁者がいることによって国の意思決定がスムーズに進むため、決断を早く出すことができる。デメリットとしては、独裁体制下では独裁政治を批判することは許されておらず、個人の自由権が厳しく制限されてしまう傾向がある。
三権分立のメリットとして、1つのところに権力が集中しないため、様々な視点から意見を言うことができる。しかし逆を言えば、権力が分かれているためその場での即決が難しいというデメリットがある。
これらのことを踏まえて見てみると、今回の新型コロナウイルスの視点で考えれば、民主集中制の方が良いのではないかと考える。現在の日本は三権分立を取り入れている。そのため様々な機関から意見を取り入れているため、それをまとめるのに時間がかかり現在まで新型コロナウイルスの影響が出てしまっている。また、緊急事態宣言を幾度も出すことにより、経済は多くの打撃を受けその結果失業者が増えてしまった。ところが民主集中制を取り入れている中国では新型コロナウイルスが終息しつつある。その結果、経済活動がほぼ元通りになり始めている。理由としては、先にあげたメリットが考えられる。
このようなことから民主集中制の方が事態を早く終息させることができるので良いのではないかと考える。
1、中台統一
中台統一(別名:中国再統一、両眼再統一)とは、中国(中華人民共和国)と台湾(中華民国)を単一の主権国家に統一するという目標を表現する中国圏の考えである。(Wikipedia引用)
2、一帯一路
一帯一路とは、中国が推奨する同国とヨーロッパにかけて広域経済圏構想のことである。
Zの問題点と意見
この一帯一路の政策で問題になっているのが、中国側の使用権である。中国は多くの国の軍港の建設に融資しており、そこでの使用権を取得している。ここで問題になっているのが借金を返せなくなった場合99年間軍港の運営権を取得する、というものだ。実際にスリランカのハンバントタ港は中国に借金を返せなかったため運営権を99年間中国に渡している。
この政策は侵略戦争と何が違うのか、という意見がある。自身の意見も、表面上は経済支援という形かもしれないが、自国よりお金を持っていない国を狙って結果的に領土をもらうという侵略を考えた政策だったのではないかと考える。
1、不戦条約
不戦条約とは、国際紛争を解決するために戦争をしてはいけないという条約である。(戦争放棄に関する条約第1条、第2条)
2、集団的自衛権
集団的自衛権とは、他国が武力攻撃に合った際に直接攻撃を受けていない第3国が協力して防衛を行う国際法上の権利である。(
Wikipedia引用)
3、集団的自衛権についての意見
不戦条約とは、先に述べた通りである。また、国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する(憲法第9条)とされている。ここでの自身の考えは集団的自衛権は戦争と何が違うのか、ということである。集団的自衛権とは先に述べた通り、他国の防衛を助ける権利である。そのためには武力を持って防衛するのであってこれは戦争と変わらないのでは、と考える。自国ならまだしも他国が攻撃受けているときにわざわざ日本が武力を持って反撃しなくてもよいにでは、と考える。
参考文献
ポッケト六法
ライフデザインの板書
統合失調症:(snabi.jp)
心神喪失と心神耗弱:(bengoshierabikata.com)
新型コロナウイルス:コロナウイルス病(COVID-19)
(who.int)
過失: - Wikipedia
誤想防衛:佐々木智子『警察官のためのわかりやすい刑法』立花書房 P,65より引用
民主集中制:
- Wikipedia
中台統一:Wikipedia
集団的自衛権:-
Wikipedia
宮澤光斐
一つ前に送ったメールトにエラーが出ていたのでもう一度送らせていただきます。
ライフデザインレポート
21J106009 宮澤光斐
キーワード:認知症、SARS-CoV-2(severe acute respiratory
syndrome coronavirus 2)、予防接種禍と過失、誤想防衛と対物防衛、物言う株主と利益相反、行為無価値論(HandlungsUnwert)と結果無価値論(ErfolgsUnwert)、民主集中制と哲人政治(プラトン)、法の精神(モンテスキュー)、中台統一と一帯一路、不戦条約と集団的自衛権
〈情報社会における正義〉
今日の情報社会は日々変化していてその変化に対応できるようにさまざまな視点から柔軟な対応が必要とされていて、正義の形が一つとは限らないと考える。
1.
SARS-CoV-2(severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)
2019年12月8日に中華人民共和国湖北省武漢市で発生した肺炎の集団発症がコロナウイルスによるものだとWHOが2020年1月9日に発表したが正確な起源は判明していない。症状は人それぞれで発熱、咳、倦怠感、味覚障害、嗅覚障害、筋肉痛、頭痛などが出る人もいれば、まったくの無症状の人もいる。重症化は年齢や持病、生活習慣や遺伝子によって変わるが、お年寄りが重症化することが多い。潜伏期間は1〜14日とされている。検査はウイルスの抗体を持つか調べる抗体検査と、ウイルスの存在を調べるPCR検査がある。最初はPCR検査自体受けることが難しかったが、最近はかかりつけ医などで気軽に受けることができる。またワクチンも開発され、2回の投与でおよそ94%感染予防に効果的とされているが、ワクチンの製造元によって異なり、副作用も出ることがあり、変異株への適応の弱さや血栓症の発症などさまざまな問題を抱えている。
日本でも2020年1月16日に初の感染者を確認していたが、その時点では人から人への感染リスクは低いとされていて危機感もあまりなかったように感じていた。クルーズ船の件があってから人々の関心が出てきたように私は感じた。そして2020年4月7日に初めて緊急事態宣言が発令された。最初の緊急事態宣言は人流が抑えられていたのに、今はどうだろうか。度重なる緊急事態宣言や蔓延防止措置に国民は疲れてしまった印象があるし、個人だけでなく会社を経営している人からも不満が続出だ。政府の二転三転する政策に不信感は拭えないし、その証拠に菅政権の支持率が低下する一方である。
特に私が菅政権の政策で不満を感じたのは給付金とワクチンについてだ。給付金を支給するのは遅かったのに申請期間が短かったり、申請方法がオンラインのみでお年寄りが申請しづらいなど問題点が多く、申請準備にも時間がかかるなどあまりにも申請者に対して優しくない。また、チェーン店を経営する大手企業にも給付金が少なすぎることも良い印象ではないし、企業は社員を守るためにもさまざまな努力をしたと思う。
ワクチンについても2月から医療従事者、4月から高齢者、6月から一般人への接種が始まったがほかの先進国に比べて進んでおらず、職域接種も始まったが上限を上回る申し込みがあり新規の受付を中止した。このように先進国にしては対策が進んでおらず十分とは言えていないように思う。ワクチンの予防接種禍と過失について政府はコロナワクチンの副作用についての情報を公開しており、ワクチン希望者はワクチンの副作用について結果予見義務があるため、副作用がでても政府は過失を負わない。
しかし、一般的にワクチン接種では一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあり、極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられている。救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられる。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われる。
2.
中台統一と一帯一路
一帯一路とは中国が初めて作り出した構想でアジアとヨーロッパを海上航路でつなぐ物流ルートをつくり貿易を活性化させ、経済成長に繋げようとするもの。現代版シルクロードと言われている。
中国と台湾の関係悪化が問題となっている。その中台関係とは1949年、中華民国における、共産党軍との権力争いに敗れた蒋介石率いる国民党は台湾に逃れ、そこを新たな中華民国とする。一方、中国においては毛沢東率いる共産党が、中華人民共和国の成立を宣言した。1971年、中華民国(台湾)は国連の常任理事国の座を失い、代わりに中華人民共和国が常任理事国となる。これにより、名実ともに中華人民共和国が『中国』の代表となる。1988年、李登輝が台湾出身者として初の総統となり台湾の民主化が進む。また台湾として、中国からの完全な独立を望む声も強くなる。一方、中華人民共和国はこれに強く反発し、台湾が独立を宣言した場合、武力行使も辞さないという法律を制定する。中国は現在に至るまで台湾の主権を否定し、台湾とは依然として対立関係にある。中国は、台湾に対して硬軟両様の戦術を講じている。一方では、千基以上のミサイルの照準を台湾に当てたり、台湾の周辺に軍機を飛行させたり軍艦に台湾を周回する航行をさせたりするなど、台湾政府にプレッシャーをかけている。台湾政府にとって「一帯一路」はもはや単なるインフラ整備や貿易促進のグランド・プランだけでなく、台湾統一(いわゆる「統一戦線」もしくは「統戦」)策ともなりうる。
1928年パリ不戦条約が結ばれた。ここで初めて「非とされる戦争」と「是とされる自衛権行使としての戦争」の類分けが行われた。ただし不戦条約では、戦争は「非」とはされたが、違法とまではされなかった。つまり、自衛権行使以外の戦争はいわば灰色の扱いであり、自衛権行使としての戦争は合法とされたのだった。過去二回の大戦で勝利した国が戦争を違法化した。そして、「平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為」に対して「国際の平和及び安全を維持し又は回復する」(憲章第三九条)ことを目的として、「国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍または陸軍の行動をとる」(憲章第四二条)集団安全保障体制の仕組みを設けた。しかし、憲章作成交渉時にはすでに米ソの対立は決定的になっており、互いの反対で、集団安全保障の仕組みを起動させる安保理決議が大国の拒否権でできない事態になることを考えたアメリカとソ連は二度の大戦の経験から、一国で戦う場合だけではなく、他の国々と一緒に戦うことを法的に可能とする根拠を設けておく必要があり、そのために編み出されたのが「集団的自衛権」だった。
アメリカは台湾独立に不支持と示しているが、中国の中台統一に向けた強硬的な姿勢に対抗する考えも示していて、日本などの同盟国と連携する姿勢を示している。また、一帯一路の構想が結果的にアメリカとの衝突を招いている。しかし中国は本来アメリカとの衝突を避けたかったと考えている。そんなアメリカと中国の対立が深まるなか、仮に衝突が起こり、アメリカが中国に攻撃された場合日本は強制的ではないもののその戦争に巻き込まれるリスクがある。
3.
民主集中制と哲人政治(プラトン)
民主集中制の一つの例として中国を挙げることができる。中国は中国共産党の一党独裁体制であり、権力を共産党に集中させている。つまり大前提に共産党が正しいとしている。共産党に権力を集中させ、下のものは、上が決めた事に無条件に従う。前衛が一般人民を指導するという「民主集中制」が採用されている。
プラトンという哲学者が生み出した「魂の三分説」は魂が三つの要素、理性・意思・欲望からできているという思想で、その中でも理性は意思と欲望の舵を取る役割を果たしている。その中でも理性が多い人間を哲人としていて、その哲人が政治を行うことを哲人政治という。つまりプラトンは「自分達のような哲人が政治を行うえば、理想的な国家を創れる」という主張をしていた。この時代民主政治が採用されていたが、民主主義は国民が政治に参加できるメリットを持つ反面、人気の高い人が選挙に勝つこともあるため、政治がうまく機能しなくなることもあった。この民主制がうまく機能しない状態のことを衆愚政治と呼ぶ。この衆愚政治を生み出す民主制を否定し哲人政治がベストだと考えたのがプラトン。しかし、哲人政治にも批判はあった。それが哲人政治は独裁政治ということだ。民主集中制と哲人政治は似ていると感じる。
しかしモンテスキューが書いた法の精神は哲人政治や民主集中制と反対に権力の分立を主張している。日本は権力分立を採用しており、私もモンテスキューの意見に賛成する。日本で生活していたから中国などの独裁政治の経験がなく、一概にも三権分立が良いとは言えないが、権力が分立していることで互いを監視し、抑制することがより良いものにできると考えるからだ。また個人の安全のために民法と刑法が適切に制定されることで政治的自由が確立できる。
4.
物言う株主と利益相反
物言う株主とは株主はとしての権利を行使し、企業価値が向上するよう経営の見直しを求める投資家の総称で経営効率を高めて株価や配当を引き上げる目的で、低収益事業の売却、高収益事業の買収・合併(M&A)、経営資源の集中、コスト削減、手元資金の活用、改革に消極的な役員の退任、改革推進派の役員選任などを要求する傾向がある。
最近話題になっているのは東芝の買収問題だ。東芝経営陣と物言う株主の対立が続いている。英国の投資ファンドであるCVCキャピタル・パートナーズが、東芝に買収提案をしていることが分かった。買収を仕掛けたのは、東芝が物言う株主と対立しており、経営に深刻な影響を与えているからある。車谷社長とCVCとの関係が以前東芝就任前にCVC日本法人の会長兼共同代表を経ていることから利益相反の疑いが上がりうる。しかし車谷者の辞任により買収案が中断となった。
5.
誤想防衛と対物防衛
正当防衛は「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずした行為は、罰しない」(刑法36条1項)とされている。正当防衛の要件として急迫不正の侵害であり侵害が現在のものであること、自己又は他人の利益一般を保護するためであること、防衛行為の必要性と相当性があること、そして防衛の意思があることの4つの要件とクリアする必要がある。
誤想防衛とは急迫不正の侵害がないのにあると勘違いして反撃した場合のことを指す。防衛の際の勘違いが無過失によるものと判断されれば、罪を犯す意思がなかったとして無罪となる。
誤想防衛は勘違いして自己又は他人を守るために反撃をしているので故意はないと私は考える。ただ、不注意で侵害行為があると勘違いして、防衛行為をしているので
過失犯として考えることができると思う。そのため、結果無価値論を支持する。
対物防衛は事例の一つにAさんがBさんの飼っている犬に襲われて防衛するために犬を叩いて犬が大けがしたというものがある。そもそも正当防衛とは「不正」な侵害に対する防衛行為であるため、物や動物からの侵害が正当防衛における「不正性」の要件を満たすのかということが対物防衛の論点だ。侵害は人による「行為」でなければならず、動物が襲ってくるというのは行為にはあたらない。「不正」とは刑法上「違法」であることをいうところ、犬が人を襲って怪我をさせても「違法」とはならないので、「不正」な侵害が存在しないとも考えることができ、正当防衛の要件を満たさないため、このケースでは行為無価値論を支持する。
6.
認知症と責任能力
認知症患者が起こした犯罪が、刑事上の責任に問われるかどうかについては、刑法第39条に定められている心神喪失者や心神耗弱者に該当するかが焦点となる。心神喪失者の行為は、罰しない。(刑法第39条1項)心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。(刑法第39条2項)これにより、認知症患者が心神耗弱や心神喪失者と認められれば罪に問われない又は減刑となる。認知症が心神耗弱や心神喪失者と認められるための判断材料として鑑定医による精神鑑定があるが、必ずしも鑑定士の判断が使われるとは限らない。また、認知症による「認知機能の低下」と、心神喪失者などの「弁識能力や行動制限能力の低下」というのは、必ずしも一致しないと考えられているので、直ちに弁識能力や行動制限能力が低下しているとは言えない。
また、民事上の賠償責任についても民法では精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。(民法713条)とされていて、責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。(民法714条)とも定められている。つまり監督義務者が監督義務を怠っていない判断があった場合責任はないということだ。監督義務者に関しても必ずしも家族が監督義務責任を負うとは限らないと平成28年3月1日にJR東海認知症事件で最高裁が判決を下した。認知症を発症した人がすべての責任を負わなくても良い、監督義務者も責任を負わないというわけでもないが、客観的に見て責任を負えないケースもあるため、柔軟な対応が必要となってくる。特に日本は高齢化がますます進むため認知症についての基準となるものを今後作っていく必要があると私は考える。
参考文献
Wikipedia NHK 厚生労働省 死ぬほどわかりやすい哲学ブログ リラックス法学部
今井景裕
PCの不具合により、Gmailでの送信ができなくなりました。
そのためこちらで送らせて頂きます。送れて申し訳ありません。
21J106016 今井景裕
キーワード
認知症、SARS-CoV-2(severe acute respiratory
syndrome coronavirus 2)、予防接種禍と過失、誤想防衛と対物防衛、物言う株主と利益相反、行為無価値論HandlungsUnwertと結果無価値論ErfolgsUnwert、民主集中制と哲人政治(プラトン)、法の精神(モンテスキュー)、中台統一と一帯一路、不戦条約と集団的自衛権
情報社会の今、この先さらに情報に強くなっていき、情報に強くなって行くことがたいせつである。
T.SARS-CoV-2(severe
acute respiratory syndrome coronavirus 2)
コロナウイルス(SARS-CoV-2)とは、人や動物の間で広く感染症を引き起こすウイルスだ。人に感染症を引き起こすものはこれまで6種類が知られているが、深刻な呼吸器疾患を引き起こすことがあるSARS-CoV(重症急性呼吸器症候群コロナウイルス)MERS-CoV(中東呼吸器症候群コロナウイルス)以外は、感染しても通常の風邪などの重度でない症状にとどまる。
今は新型コロナウイルスの感染拡大対策のため、予防接種が令和3年2月下旬から医療従事者を中心に接種を始め、今月7月までに予防接種を受けた人の割合は3割まで上った。予防接種禍と過失の例については、医療免許を持った医師がワクチンを患者に投与した際健康被害が患者に及んだ場合、「予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律等の施行について」(平成6年8月25日健医発第961号厚生省保健医療局長通知)では,予防接種法に基づく予防接種による健康被害について賠償責任が生じた場合であっても,その責任は市町村,都道府県または国が負うものとされており,当該予防接種を行った医師は,故意または重大な過失がない限りにおいて,責任を問われるものではないとされている。過失とは、注意義務に違反する状態や不注意をいい、特に民事責任あるいは刑事責任の成立要件としては、ある結果を認識・予見することができたにもかかわらず、注意を怠って認識・予見しなかった心理状態、あるいは結果の回避が可能だったにもかかわらず、回避するための行為を怠ったことをいう。つまり、医師のワクチンを患者に投与する際などに、違う薬を投与してしまったり、患者を故意に悪影響を及ばせようとするなどの行為を罪とするのです。このことを、行為無価値という。
(https://family.saraya.com/kansen/coronavirus/index.html引用)
U.誤想防衛と対物防衛
誤想防衛とは客観的には正当防衛状況になかったが,行為者は正当防衛状況にあると思って行為をした場合のことを言いう。
よくあるのが 急迫不正の誤想だ。つまり急迫性がない状況なのにあると思って行為に及んだ場合のことですね。襲われていないのに襲われていると思って殴ったような場合がこれにあたる。また、対物防衛とは、事例をもって説明すると、Aさんが散歩していたら、反対から犬を散歩させているBさんが近づいてきました。するとBさんの犬がBさんのリードを振り払ってAさんに襲いかかってきました。Aさんは犬に噛まれないように、持っていた杖で犬を叩いてなんとか怪我をせずにすみました。しかし、Bさんの犬はこれによって酷く怪我を負ってしまいました。
このようなケースでAさんには犯罪が成立するかというと。
一見、見た限りではAさんは犬に噛まれないようにしょうがなく防衛行為に及んでいるのだから、正当防衛が成立しそうにも思える。
しかし、そもそも正当防衛とは「不正」な侵害に対する防衛行為であるところ、犬に噛まれそうになったということが、はたして、「不正」な侵害にあたるのだろうか。
このように、物や動物からの侵害が正当防衛における「不正性」の要件を満たすのかという形で問われるのが対物防衛という論点につながるのである。
(https://tarosyun.com/archives/7295046.html
- i引用)
ここまでに、誤想防衛と対物防衛について書いてきたが、この二つを行為無価値論HandlungsUnwertと結果無価値論ErfolgsUnwertの二つで考えることができる。構図としては「行為無価値論vs結果無価値論」このように二つは対立するものである。まず、行為無価値論という概念は、もともとはドイツの刑法学者ハンス・ヴェルツェル
が 目的的行為論 ・人的不法論 (Personale Unrechtsauffassung)を提唱するにあたり、違法性 の実質における法益侵害説を「結果無価値」として批判するために定立したもので、
全体主義化する ナチス 政権下において、従来の法益侵害説を基調とする 自由主義的な旧派刑法理論を克服するための概念であったとされる。次に結果無価値論とは、違法性の実質を、結果無価値(Erfolgsunwert)、すなわち、行為によって惹起された結果への否定的評価であるとする見解であり、違法性の実質を法益の侵害及び危殆化と理解する法益侵害説と同視される。結果無価値論と行為無価値論の争いには、異なった2つの論点がからんでいることを理解する必要がある。第1は、法益以外の道徳それ自体を刑法で保護すべきか、という〔…〕問題である。第2は、違法判断は事前判断であるべきか、主観的違法要素をどこまで認めるべきか、といった違法性判断の構造をめぐる問題である。私は行為無価値論を支持する。なぜなら、例えば、認知症の老人を介護している家族が、老人の介護に嫌気がさして、ナイフを持って殺そうと刺したが死には至らず、致命傷で終えた場合殺すという殺意を向けているにも関わらず、結果が死んでいないからと理由で罪を軽くするのは違うと思うからだ。
(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%B3%95%E6%80%A7 引用)
V.物言う株主と利益相反
物言う株主とは、株主としての権利を積極的に行使し、投資先企業の価値が向上するように経営の見直しを求める投資家の総称だ。その代表例として、投資家から資金を集めて高い利回りを狙う「投資ファンド」や多額の資金を運用する「年金基金」などが挙げられる。利益相反とは会社が取締役の債務を連帯保証する場合や、取締役が自己又は第三者のために会社と取引をする場合など、取締役と会社との利害が相反する取引することをさす。(コトバンク参照)
W.政治哲学
2つの例を挙げると、民主政治を中心に行うアメリカと。民主集中制を中心に行う中国があげられる。アメリカはアレストテレスの資料形相論であり。資料形相論とはギリシアやアラビアのアリストテレスの注釈家やスコラ哲学者によって継承され,特にトマス・アクィナスは彼の『自然学』『形而上学』の注釈や『存在と本質について』 De ente et essentiaで質料形相論への最良の理解を示している。質料,形相という形而上学的原理を主張するこの学説に対立するものとしては,原子論,機械論,力本説などがあり,これらはいずれも形而上学的原理による物体の構成という考えを否定する。中国はプラトンの哲人政治である。哲人政治とはプラトンという哲学者が生み出したもので、「魂は三つの要素、性・意思・欲望からできている」という思想だ。その中でも「理性」は「意思」と「欲望」の舵を取る役割を果たしている。中世での考え方では、アメリカでは法の精神モンテスキューや三権分立、社会契約論などが目立つ。中国では、絶対王政が続いた。中国のプラトンのイデア論はイデアを知る賢人、哲人が政治を行うべき。(=哲人政治)朱子学的考えをアメリカのアリストテレスの反イデア論がプラトンを社会は形相と資料で構成されている。民主政治でやるしかない。と否定した。
X.中台統一と一帯一路
中台統一とは中国(再)統一、または、 両岸(再)統一 は、 中国大陸 ( 中華人民共和国 )と 台湾 ( 中華民国 )を単一の主権国家 に統一するという目標を表現する 中華圏 の象徴的概念。
この用語は、1970年代に中華人民共和国が アメリカ合衆国や 日本 を含む多くの国との対外関係を正常化していく中で「
台湾問題 」に取り組むための 中国共産党 の戦略の一環として生み出された。 1979年 、 全国人民代表大会常務委員会
は、「台湾統一」という言葉を、両岸関係の理想的なものとして含む「 台湾同胞に告げる書( 中国語版 ) 」を発表した 。(Wikipedia引用)
私は中台統一はとても難しいとおもった。なぜなら、現在台湾に住んでいる人は台湾生まれ台湾育ちなどの愛国心をもった人たちを国の行政で国をとられ、中国と統一されても愛着はわかないと思おう。また、中国大陸を統治しているのは共産党であり、よって中台統一は難しいと考える。『台湾の若者を知りたい』一帯一路は「シルクロード経済ベルト」と「21世紀海上シルクロード」で構成されています。陸路は中国の西安からトルコ、ロシアを経由、海路は中国の南東部からマレーシア、ケニアを経由し、2つは最終的にイタリアにつながる一本路で結ばれる貿易航路のことである。一帯一路が完成すれば、アジアなどの貧困国は発展につながるかもしれないが、この一帯一路の計画が進んでいき、実現可能になっていったら、中国の勢力はどんどんと増していきアメリカが恐れている、経済力や軍事力においてアメリカをこし世界統一をなすのではないかと思う。しかし、一帯一路の影響で様々な港や土地が中国に買われ拠点を作られていったら、戦争などにおいても確実に中国の勢力が上回るだろう。現在もアメリカは中国の動きを問題視している。現在も沖縄にアメリカ軍が拠点を設置しており、オスプレイの墜落、沖縄からでていけなどのデモ活動しか日本のメディアは放送せず悪い印象しか与えないが、実際には交通事故にあった沖縄県民をもえた車内から米軍の人が助けたなどというニュースもあるが日本のメディアは放送をしない、情報操作はとても怖いと思った。中国が沖縄を占領しようとする動きがある。しかし、中国が沖縄を占領しない理由としてアメリカ軍がいるからだと思う。これについて、不戦条約と集団的自衛権について考える。不戦条約とはパリで結ばれ戦争放棄に関する条約である。(Wikipedia引用)集団的自衛権とは国際連合憲章第51条は,加盟国に対し安全保障理事会が必要な措置をとるまでの間に限って自衛権の行使を認めている。そこでは1国による個別的自衛権のほかに,その国と密接な関係にある他の国が共同して自衛行動をとる集団的自衛権をも認めている。いずれの場合も武力侵害の事実の存在を前提としている点で,歴史的にも従来の自衛権よりも厳格で制限的である。さらに諸外国と異なり,日本で集団的自衛権の行使が認められるか否かの法的問題が出てくるのは,日本国憲法との整合性である。(Wikipedia 引用)日本は軍を持たない上、他国の侵略に弱いと思う。先ほどだした、沖縄の件でも中国が手を出すまで、日本は何も手出しすることができない。日本を守るために、アメリカとの関係性を保つことが大切だと考える。
Y.まとめ
コロナウイルスワクチンの副作用などの症状を明確に発表するなどして、国民に安全を示すことで、接種率あげることができると考える。
4637字
板垣早希
情報化社会における正義
私は、情報化社会における正義とは全国民が快適な生活を送るための資源を発展させていくことが正義だと考える。
・不戦条約と集団的自衛権
まず集団的自衛権とは、ある国家が武力攻撃を受けた場合に直接に攻撃を受けていない第三国が協力して共同で防衛を行う国際法上の権利である。その本質は、直接に攻撃を受けている他国を援助し、これと共同で武力攻撃に対処するというところにある。(Wikipedia引用) 集団的自衛権と反対の言葉は個別的自衛権である。個別的自衛権とは武力攻撃を受けた国が,必要かつ相当な限度で防衛のため武力に訴える権利。(コトバンク引用) 第一次世界大戦により国際連盟ができ、不戦条約ができた。不戦条約の一条・二条は侵略戦争自体を違法化するというものである。しかし、国際連合憲章51条では安全保障理事会が動くまでは集団的自衛権を発揮していいものと記されている。これは憲法9条や不戦条約の一条・二条と矛盾していると思われる。この問題を国が答えを避け続けていることを知りやるせない気持ちになった。私は、憲法改正するなりして国には結論を出してほしいと思う。個人的には、日本にはいかなる理由があっても戦争はしてほしくないし、世界から戦争・紛争がなくなればいいと考える。
・中台統一と一帯一路
一帯一路というのは中国の広域経済圏構想である。アジアと西洋を陸路と海路による物流ルートを作り、貿易を発展させ経済成長を促進させるというものだ。しかしこれには問題点があり、中国側が巨額を各国に貸し付け、返済できなくなった国には軍港設置などをしていた。
代表的な事例はスリランカの「ハンバントタ港」である。当初は港を使う船から使用料をとり借金を返す予定ではあったものの、利用者数が伸びずに資金回収ができなくなってしまった。結局スリランカは借金を返済する代わりにハンバントタ港の港湾運営権を中国企業に99年間もの期間引き渡すことにした。(https://www.provej.jp/column/china/silkload 参考)
これは侵略戦争と変わらないのではないのかという意見がある。私もそう思うし、経済支援に見せかけた罠ではないかと考えてしまう。
中台統一とは中国(中華人民共和国)と台湾(中華民国)を単一の主権国家に統一するという目標を表現する中華圏の象徴的概念ということ。中国は昔清の時代があった(ラストエンペラー(2000年以上専制君主制だった))そこから清は滅亡し中華民国(台湾、国民党、資本主義、蒋介石)ができた。そこから現在の中華人民共和国(中国本土、共産党、社会主義、毛沢東)中国の歴史にアヘン戦争、アロー戦争、義和団事件があった。これらの戦争で中国は弱体化が進み列強国の介入を受け分割された。そこから内政不干渉の原則を出した(https://ja.wikipedia.org/wiki/内政不干渉の原則)。台湾に手を出したのも内政干渉とした。
尖閣諸島問題:尖閣諸島は台湾のもの。台湾は中国のもの。尖閣諸島は台湾のもの。
・認知症
認知症とは認知症は認知障害の一種であり、後天的な脳の器質的障害により、いったん正常に発達した知能が不可逆的に低下した状態である。認知症は犬や猫などヒト以外でも発症する。狭義では「知能が後天的に低下した状態」の事を指すが、医学的には「知能」の他に「記憶」「見当識」を含む認知障害や「人格変化」などを伴った症候群として定義される。これに比し、先天的に脳の器質的障害があり、運動の障害や知能発達面での障害などが現れる状態は知的障害、先天的に認知の障害がある場合は認知障害という。単に老化に伴って物覚えが悪くなるといった誰にでも起きる現象は含まず、病的に能力が低下して性格の先鋭化、強い承認欲求、理性的思考力衰退、被害妄想を招く症状をさす。(Wikipedia引用)
統合失調症とは、思考、知覚、感情、言語、自己の感覚、および行動における他者との歪みによって特徴付けられる症状を持つ、精神障害の一つである。一般に幻聴や幻覚、異常行動が見られる。日本では2002年(平成14年)まで、精神分裂病(せいしんぶんれつびょう)と呼称されており、2002年から「統合失調症」という呼称に改訂された。
認知症の人数はWHOによると2015年で5000万人もの有病者数となっている。日本は超高齢化社会となっていくなかで私は正直高齢者の存在は日本に大きなダメージとなっていると考える。
認知症が心神耗弱であり、統合失調症は心神喪失である。これは認知症と統合失調症の罪の重さが変わる。統合失調症は、責任無能力者で犯罪は成立しないことになる。認知症は、犯罪は不成立とはならないが、非難の程度がだいぶ軽くなって刑が減軽される。行為者には故意または過失が必要となってくる。認知症や統合失調症は刑が軽くなったりするが、それは世の中不平等ではないかと思う。結果が全く何も起きていなくても危険な行為をしているということにかわりはないし認知症などの問題は行為無価値論にたって私は考える。
・SARS-CoV-2
これは新型コロナウイルスの別称である。本ウイルスが重症急性呼吸器症候群 (SARS) の原因ウイルスでないにもかかわらずSARSの名を冠しているのは、SARS-CoV-2が2002年から2003年にかけて流行したSARSの原因ウイルスであるSARSコロナウイルス(SARS-CoV、あるいはレトロニムとしてSARS-CoV-1)と同種で、SARS関連コロナウイルス (SARSr-CoV) の株の一つと考えられているためである。(Wikipedia引用)
・予防接種禍と過失
日本では今では少し時間がかかっているがワクチンがだんだんと普及してきている。そんなワクチンだが昭和に予防接種ワクチン禍事件というものがあった。
判例:www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/120-1.html
今のコロナワクチン接種後に死亡したという人は高齢者が多くいるにはいる。(新型コロナワクチンの副反応疑い報告について|厚生労働省
(mhlw.go.jp) 参考)とはあるものの、その人たちの死因は不明で直接的にコロナワクチンによる死亡かは確認されていないため厚生労働省はコロナワクチンで死亡した人はいないと言っている。
ワクチンを打った方が良いと世の中に風潮があるが、副反応も酷く日本も義務づけてはいないため打つ・打たないは本人の意思だと考える。よってもし、これからコロナワクチンで死亡したというはっきりした結果がでたときそれは過失ではないと考える。
・物言う株主と利益相反
まず物言う株主とは株主としての権利を行使し、企業価値が向上するよう経営の見直しを求める投資家の総称。海外では、大量に取得した株式をてこに、積極的に経営改革を迫ることから、アクティビストactivist(行動主義者)とよばれる(コトバンク 参考)。東芝問題での利益相反は、株主が東芝の株を買っていたが、元社長の車谷さんが東芝をCVCキャピタルに売却するということをした。ここで株主とCVCキャピタルに利益相反が生じる。
利益相反とは会社が取締役の債務を連帯保証する場合や、取締役が自己又は第三者のために会社と取引をする場合など、取締役と会社との利害が相反する取引のことをいう(コトバンク 参考)。
・民主集中制と哲人政治
紀元前5世紀のアテネに生まれたソクラテスはソフィストと対立していた。ソフィストとは金銭を受け取って徳を教えるとされた弁論家・教育家の総称(Wikipedia引用)であり相対主義であった。対してソクラテスは絶対主義であり問答法でソフィストと会話をしていて、無知の知を説いた。無知の知とは「知らないことを自覚」するということ。しかし、ソクラテスは民衆による裁判で死刑にされてしまった。これを受けたソクラテスの弟子のプラトンはイデア論を推奨し、頭のいい人1人(イデアを知る賢人・哲人)が政治を行う哲人政治を説いた。哲人政治は後の民主集中制に繋がる。プラトンの弟子のアリストテレスは反イデア論で民主制を推していた。プラトンのイデア論である真実・高貴は異性ということを否定し「社会は形相(形)と質料(素材)で構成されていると説いた。民主集中制の代表例は中国である。
・法の精神(モンテスキュー)
モンテスキューは著書『法の精神』で三権分立を唱えた。
三権分立(権力分立):権力が単一の機関に集中することによる権利の濫用を抑止し、権力の区別・分離と各権力相互間の抑制・均衡を図ることで、国民の権利・自由の確保を保障しようとするシステムである。今のアメリカや日本がそうである。三権分立はメリット・デメリットがあるが、コロナワクチンを例にしてデメリットをあげると権力分立は判断が遅くなるということが非常に大きなデメリットだと考える。民主集中制の中国では、判断が早くコロナワクチンが普及するのが日本よりはるかに早かった。しかし私は日本には権力分立の方針のままでいてほしいと思う。権力分立のメリットである戦争が起きにくい、独裁者が生まれないという例がある。これは憲法9条にも理にかなっているし権力分立のメリットが個人的には好ましく思う。
・誤想防衛と対物防衛
誤想防衛はまず、緊急不正の侵害がないのにあると勘違いして反撃した場合のことをいう。本人が自分の行為が正当防衛として許されると思っているから、故意が阻却され、犯罪は成立しない。違法性阻却事由の錯誤は、そもそもの構成要件に錯誤があるときと同じ扱いになる。
判例:https://ja.wikipedia.org/wiki/勘違い騎士道事件
この事件は有名な誤想防衛の判例である。第一審では無罪が言い渡されたものの、控訴を受け誤想過剰防衛であるとして傷害致死罪の成立を認めた。過剰防衛(36条2項)を準用して刑を減軽し、判決は「懲役1年6月、執行猶予3年」となった。誤想過剰防衛は過剰制の認識があれば故意犯になるという扱いである。この事件は、被告人が防衛の過剰制を認識していたため故意犯が成立する。
私は誤想過剰防衛は過失犯だと考える。故意犯ということは違法性の意識は必要になってくるのではないかと考える。
対物防衛は物や動物による侵害を受けたときのこと。行為無価値の観点からみると、正当防衛は成立しないことになる。よって緊急避難となる。以下の判例は緊急避難を認めた事例である。判例:@異常な豪雨によって稲作中の水田が冠水し、稲苗が枯死するおそれが生じたため、他人の所有する板堰を破壊した事例(大判昭8・11・30刑集12・2160)。A自己所有の猟犬が他人の番犬に噛みつかれたため、猟銃を発射して番犬を傷害した事例(大判
・行為無価値論論と結果無価値論
行為無価値論は「行為が違法」、結果無価値論は「結果が違法」という争い。行為無価値論の本質は倫理違反・内心を罰する(社会秩序重視・主観重視)。不能犯は純粋主観悦、抽象的・具体的危険悦である。抵抗権はない。結果無価値論の本質は、法益侵害・危険を罰する(人権保障・客観重視)。不能犯は客観的危険悦(純粋・修正)である。抵抗権はある。行為無価値に立つと、社会の秩序を乱すような行為(国王批判など)を厳しく罰すべきという方向になりがちである。政府に都合の悪い発言をする者に不敬のレッテルを貼り、言論弾圧・人権侵害につながる恐れ。
不敬罪:・タイ刑法112条
王室不敬罪 ・中国 香港・言論弾圧 ・日本 刑法73-76皇室→削除
〈参考文献〉
Wikipedia
有斐閣 ポケット六法 令和3年度版
コトバンク
『警察官のためのわかりやすい刑法』 佐々木知子
Windows 10 版のメールから送信
畑山奈穂
「情報社会における正義とは」
21J106024
1年6組
畑山奈穂
結論
現代の情報社会においては法律の解釈を柔軟に対応させることが必要である。
1.SARS-CoV-2の蔓延と現代社会の変化
現在世界ではSARS-CoV-2が蔓延し世界に大きな影響をもたらしている。日本でもその影響は大きく様々な場面で影響を受けている。SARS-CoV-2とは新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の原因となるSARS関連コロナウイルス(SARSr-CoV
)に属するコロナウイルスである。(Wikipedia引用) SARS-CoV-2 の症状は発熱、空咳、倦怠感などがよく見られ、重篤な症状としては息切れ、胸の痛み、言語障害または運動機能の喪失が見られる。このSARS-CoV-2の影響を受け日本では緊急事態宣言を出すなどの方法で蔓延防止対策を行ってきた。また、この緊急事態宣言やSARS-CoV-2の感染拡大防止のため、外出自粛を心がける政策として働き方なども変わってきた。テレワークとはその政策の一種であり現代の情報社会の情報通信技術を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のことである。
現在ではSARS-CoV-2のワクチンが開発され、予防接種が始まっている。しかし現在の日本のSARS-CoV-2のワクチン接種率は,人口127,128,905人において1回目:31.80% 2回目21.08%(2021年7月26日時点)である。この数値は世界のワクチン接種率に比べて低い数値となる。この数値が低いことと関係のある問題が予防接種禍と過失についての問題である。予防接種禍と過失の問題において深く関係しているのがワクチン接種時に起きる副作用の問題である。ワクチン接種時に起きる副作用とは具体的には注射した部分の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み等がみられる。この副作用において重症化し、私生活に悪影響を及ぼした場合、このことは政府に過失があるのかという問題を過失併存説で見ると、政府はこのワクチンは副作用があるという情報を国民に提供していたため国民には結果予見義務があったと考えられる。また政府は結果回避義務を果たしたこととなり政府に過失はないと考えられる。
2.民主集中制と哲人政治
民主集中制とは民主主義的中央集権主義の略であり、ロシア社会民主労働党が採用した党組織の原則。のちにコミンテルンの加盟政党に普及するとともに、ソ連や中国において国家組織の原則へと拡張された。(Wikipedia引用) 民主集中制は紀元前5世紀半ば頃から全4世紀にかけてギリシアで活躍した知識人たちであるソフィストたちによって始まった。多くのソフィストたちは都市国家の出身者でありアテネなどのポリスを巡り、弁論術を中心に様々な専門知識を教授することを職業とした。民主政のアテネでは議会や法廷での弁論に優れていることが政界での成功者とされていた。この民主主義的な社会を無知の知を唱え批判した哲学者がソクラテスである。ソクラテスの唱えた無知の知とは賢者や知恵の本性は神と比較すれば無に等しものであることを明らかに自覚することであるというものであった。このソクラテスの唱えた無知の知はソフィストたちと対立するきっかけとなりソクラテスは裁判にかけられ、死刑を言い渡された。そこでソクラテスの弟子であったプラトンはこのソクラテスを死刑にした裁判に不満を抱き、民主主義を否定する哲人政治を掲げた。哲人政治とは、政治とは「正義」を実現することであり、善のイデアによって国民を導くことであるため、哲人が王となるか、王が哲人とならなければ実現されないと考えた政治理念のことである。この哲人政治は民主集中制と似ている側面を持っている。また、アリストテレスは民主制に批判の目を向けていた。彼は正しいことは等しいことであると思われ、等しいことは何事によらず大衆によって決定されることが権威を持つことであると思われているが、自由なこととは何ごとによらずに人の好むことであると思われていることは国制ではないと述べている。そこで社会契約説を唱える思想家たちが現れた。ホッブスは「万人の万人に対する闘争」と例え大きな権力を持った国家が必要であるとし、専制君主制を掲げ「リヴァイアサン」を出版した。このホッブスの掲げた専制君主制を否定したロックは「他人の自由を侵害してはならない」という自然法をもって自然権の保障を確実にするためには国家は必要であるが国民主権を重要視し、自然権を保障するために権力分立をすべきであるとした。ロックの主張した権力分立は立憲君主制を擁護するための批判し、「法の精神」を出版したモンテスキューは司法権、立法権、行政権に分け互いの均衡と抑制をはかる三権分立を主張した。現在の日本の政治体制はこの三権分立にあたる。しかし、民主集中制にも利点はある。すべての権力が人民に集まるという政治制度のことである民主集中制は国で政策を行う際には、三権分立でないため他の機関を通すなどの手間が省けるという点である。この民主集中制をとっている主な国として挙げられる中国では現在、世界で感染拡大しているSARS-CoV-2の感染拡大防止対策の実行の速さが民主集中制の利点を反映しているように思う。その点、日本では三権分立をとることによって感染防止対策が遅れ、世界の感染拡大防止策の実施の状況に後れをとっているように思われる。私は現代の日本社会では三権分立によって互いを調査しあい、政治を進めていくことがよいとされているがその考え方だけがよいのかとするとそのようには思えない。現代の状況に合わせて一番良い政治体制で政策を進めていき、世界の状況に追いついていくことが現在の日本には必要に思える。
3.不戦条約と集団的自衛権
不戦条約とは第一次世界大戦後に締結された多国間条約で、国際紛争を解決する手段として、締約国相互で戦争の放棄を行い、紛争は平和的手段により解決することを規定した。パリ条約(協定)、パリ不戦条約、ケロッグ=ブリアン条約(協定)とも言う。(Wikipedia引用)
不戦条約は国の政策のため戦争行為を禁止とし、国際紛争などが起こった際には平和的手段で解決することを定めた条約であった。しかし、この条約には「侵略」と「自衛」の定義が明確にされておらずどこまでが自衛行為でありどこからが侵略行為とするのかが曖昧であったため、各自の考え方にゆだねる形での条約であった。そして、日本ではこの不戦条約をもとに、戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認@日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。A前項の目的を達するため、陸海空群その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。(憲法9条)と規定した。
この規定を日本政府は、憲法上保持できる自衛力は自衛のための必要最小限度のものでなければならいとし、その限度はその時々の国際情勢、軍事技術の水準などの条件に変わりえる相対的な面があるため、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者で構成される国会を通して判断するとしている。この憲法第9条2項で保持が禁止されている「戦力」に当たるか否かは、国が保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで国の保持する実力の全体が限度を超えるか否かにより決められる。ただし個々の兵器のうち壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、攻撃的兵器を保有することは、自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、許されていない。この憲法第9条の規定に関する政府の解釈は、平成26年7月1日の閣議において改められた。憲法第9条は国際関係における「武力の行使」を一切禁じているように解釈するのではなく、憲法第13条の生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利の旨を踏まえ、憲法第9条は自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要の自衛の措置とることを禁じていないとした。また、この自衛の措置をとることは外国の武力攻撃によって国民の生命・自由及び幸福追求の権利が脅かされるときに国民の権利を守るために容認されるものであるとした。これまで政府はわが国に武力攻撃が起こった場合に限って「武力の行使」が許容されるとしていたが、パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威によって安全保障環境が根本的に変化し続けている状況を踏まえると、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしてもわが国の存立を脅かす可能性もあるため憲法解釈内で可能な限り、わが国と密接な関係の他国が武力攻撃を受けた場合には必要最小限度の実力を行使することは自衛の措置として憲法上許容されるべきであるとした。この憲法上許容される「武力の行使」は国際法上の集団的自衛権が根拠となっている。
集団的自衛権とは、ある国家が武力攻撃を受けた場合に直接に撃を受けていない第三国が協力して共同で防衛を行う国際法上の権利である。その本質は、直接に攻撃を受けている他国を援助し、これと共同で武力攻撃に対処するというところにある。(Wikipedia引用)
ここで国の武力の問題として挙げられるのが、中台統一と一帯一路である。
中台統一とは一つの中国を目指して中国と台湾の統一を目指すことである。この中台統一は中国にとって帝国主義列強によって分断・侵略された国土を統一し、偉大な中華民族の復興を実現する重要な柱の一つになっている。この中国の台湾統一は、武力統一だったが、1979年に平和統一に変わった。しかし今でも中国が武力行使であることに変化はない。また、中国では一帯一路の政策も行っている。一帯一路とは中国が推進する、同国とヨーロッパにかけての広域経済圏構想である。(Wikipedia引用) この一帯一路は中国の製薬会社がワクチンの提供を行うなど新型コロナ外交としても注目を集めている。しかし、この中台統一は米中対立の要因ともなりかねない状況である。一帯一路は中国からするとアメリカとの真正面からの対立を避けるための国家戦略であった。そのため、米国対立の状況がいつ悪化してもおかしくない状況である。
4.行為無価値論と結果無価値論
(1)
行為無価値論(Handlungs
Unwert)
行為無価値論とは犯罪成立の有無を考える際に構成要件の段階で故意・過失を検討し、違法性の本質を犯罪の行為に重点を置いて解釈する考え方である。
(2)結果無価値論(Erfolgs Unwert)
結果無価値論とは犯罪成立の有無を考える際に責任の段階で故意・過失を検討し、違法性の本質を犯罪の結果に重点を置いて解釈する考え方である。
この2つの考え方をもとに判例を考えていく。
(1)誤想防衛と対物防衛
誤想防衛とは急迫性の侵害がないのにも関わらず正当防衛の要件を満たすと誤信し防衛行為を行うことである。この誤想防衛は主観的な視点で見ると行為無価値論が適用され構成要件の検討の段階で法律の錯誤が生じたとしても刑法第38条3項によって故意犯が成立する。客観的な視点で見ると、結果無価値論が適用され責任を検討する段階において事実の錯誤であるとし故意は成立しないとして刑法第38条1項より故意犯は成立しない。
同様に考えると動物や物に対する対物防衛に関する正当防衛は行為無価値論では成立しないが結果無価値論では成立する。
(2)物言う株主と利益相反
ここでは東芝の買収問題を判例とする。この東芝の買収問題は株式を非公開化したいとしている東芝の経営側と物言う株主との対立により、物言う株主を減らしたいと考えていることが背景にあると問題視されている。また、この買収は利益相反が推定されるため社長は証明責任を負うことになる。私はこの証明責任を負わせる考え方は行為無価値論に値すると考える。
5.認知症
認知症とは認知障害の一種であり、後天的な脳の品質的障害により、いったん正常に発達した知能が不可逆的に低下した状態である。(Wikipedia引用)
認知症を負った老人が他人に害を与えた場合には家族は責任を負うのかという判例をもとに考える。精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償を負わない(民法第713条)と規定があるため認知症を負った老人は損害賠償を負う責任はないが、この規定のみを見ることでは被害者の立場としては納得がいかない結果となるため、被害者は、責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。(民法第714条)の規定によって損害賠償を求めることができる。
参考文献
ポケット六法
ライフデザイン演習Tの板書と勉強会
Wikipedia
コトバンク
https://cio.go.jp/c19vaccine_dashboard
https://allabout.co.jp/gm/gc/293862/
https://akademeia-literacy.com/politics/social-contract-theory/
https://nihonsi-jiten.com/paris-husenjyouyaku/