平井眞生

基礎教養演習レポート

「日本型組織と法律」

20J101001 平井眞生

 

結論:日本型組織と法律とは、その特徴を理解し、メリットとデメリットを考え、より良い方向へと変化させていくことが重要だと考えられる。

 

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金本位制度と土地本位制度プロジェクトファイナンスと背任異次元金融緩和と日銀引受マネーサプライと金利賃金の伸びとGAFAM(Google Amazon Facebook Apple Microsoft)年功序列社会と共犯理論生活保護受給率と給付付き税額控除不法原因給付と財産犯公示の原則と背信的悪意空家問題と相続登記義務化

 

1.総説

 近年、世界的にインフレが加速している一方、日本は未だにデフレを脱却できていないというニュースをよく見かける。これはいったいどうしてなのか。これについては、日本の政策や組織の形、法律などが関わっていると考えられる。

 そういったものを様々な観点から検討していきたいと思う。

 

2.金本位制度と土地本位制度

 金本位制度とは、金をお金の価値の基準とする制度である。政府の銀行が、発行した紙幣と同額の金を保管しておき、いつでも金と紙幣を交換することができる制度で、19世紀から20世紀のはじめにかけて、世界各国で取り入れられた。日本では、1897年に採用され、金の輸出禁止や解禁などが繰り返され、1931年末に金本位制度は事実上停止された。

 一方、1980年代後半,土地含み益を担保に信用が膨張していく状況が生まれた。これを金本位制とのアナロジーとして「土地本位制」という。この時期、株価や地価が急激に上昇することで好景気が続いた「バブル時代」という時期があり、その中、不動産地価は必ず上昇し続けるという、現在ではにわかに信じられないようなまさに神話のような「土地神話」が存在する。

 土地といえば、最近だと空き家問題が話題となることがある。それに伴い、相続登記義務化なども出てくる。

 空き家が増え続ける(実際に、全住宅の7戸に1戸が空き家という状況になっている。)と考えられている原因として二つ挙げられる。一つ目が高齢化社会問題で、二つ目に所有者が管理や活用の問題を抱えているということである。

 まず、空き家とは、「売却用(販売中の空き家)」、「賃貸用(入居者募集中の空き家)」、「二次利用(別荘など)」、「その他(上記の3種類以外)」の4つに分けられるが、中でも問題になるのは売りにも貸しにも出しておらず、定期的な利用がされていない状態の「その他」に分類される空き家である。このような土地や空き家の有効活用を促すような仕組みが必要である。また、融資の促進により賃金を上昇させるような日本版GAFAM(GoogleAmazonFacebookAppleMicrosoft )を育てつつ、債務者にとって酷になりすぎないような担保法制を整える必要がある。

 

3.横領罪と背任罪と共犯論

 横領罪とは、自己の占有する他人の物を横領する罪であり、「単純横領罪」、「業務上横領罪」、「遺失物等横領罪」、「委託物横領罪」の4種類存在する。一方、背任罪とは、他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときに成立する。ともに、財産犯に含まれる。

 まず、二重譲渡について、二重譲渡が起きた場合、それが既に売却済みの不動産を後から購入したとしても,登記さえ先に取得できれば(背信的悪意者(登記の欠缺を主張することが信義に反する者)にあたらない限り)優先される。しかし、これは民事的な権利の扱いである。刑事責任については違う結論となることがある。二重に譲渡することは最初の譲受人を裏切ることになる。そこで違法な行為として,横領罪が成立することがある。

 次に、不法原因給付について、最高裁判決昭和361010日では、「刑法2521項の横領罪の目的物は、単に犯人の占有する他人の物であることを以って足るのであって、その物の給付者において、民法上犯人に対しその返還を請求し得るべきものであることを要件としない。」としている。この事案は、被告人が盗品の売買を斡旋し得た代金を着服した行為について横領罪の成否が争われた事件である。不法原因給付物に関して、横領罪成立説と横領罪不成立説が対立している。最高裁は、不法原因給付物についても横領罪が成立すると判断した。。この問題の核心は、委任者に「不法な領得行為に対して保護するに値する利益が存在するか」という点にある。

 最後は、プロジェクトファイナンスについて述べる。プロジェクトファイナンスとは、「特定事業に対して融資を行い、そこから生み出されるキャッシュフローを返済の原資とし、債権保全のための担保も対象事業の資産に限定する手法」である。これについて「イトマン事件」を例に挙げていく。イトマン事件とは、バブル経済期最終盤の1年足らずの間に住友銀行(現・三井住友銀行)系の商社・伊藤萬(その後イトマンに社名変更)から数千億円が引き出され、株、土地、絵画、ゴルフ会員権などを通じて広域暴力団山口組ともつながる闇の世界に流失、大阪地検特捜部などが主要人物らを逮捕、起訴、有罪に持ち込んだ商法上の特別背任事件である。

 またここからは、共犯理論について述べていく。共犯は必要的共犯と任意的共犯に分かれる。 必要的共犯とは、構成要件上はじめから複数の行為者を予定して定められている犯罪をいい、内乱罪や騒乱罪などの多衆犯と、重婚罪や賄賂罪などの対向犯がある。一方、任意的共犯とは、条文上単独の行為者を想定して定められている犯罪を、2人以上の行為者によって実行する場合をいう。例えば殺人罪や窃盗罪は行為者が単独でも実行できるが、こうした犯罪を複数人で実行することが任意的共犯である。任意的共犯には共同正犯、教唆犯、幇助犯の3種類がある。

 次に、共犯の従属性について、実行従属性、要素従属性、罪名従属性の3つに分けて考えられている。例えば、Aが資金繰りの厳しい状態にあるBに対して「取引先を脅して金を奪ってこい」と執拗に勧めたが、Bは聴く耳を持たなかった。こういった状況でもしも、Bが本当に取引先を脅して金を奪った場合、Aは恐喝罪の教唆犯として処罰される。しかし、この例では、Aが恐喝を唆しているが、Bは恐喝の実行に着手していないため、Aには何らの犯罪も成立しない。この「正犯者が犯罪の実行に着手しなければ共犯は成立しない」という考え方は「実行従属性の原則」といわれる。

「要素従属性」とは、共犯が成立するためには概念上の正犯がどこまで犯罪要素を備えていなければならないか、という議論である。つまり、ある行為が犯罪として処罰されるのは、その行為が構成要件に該当し、違法であり、行為者に責任が問えるという3つの条件(構成要件該当性、違法性、有責性)をすべて満たしている場合だけである。よって共犯が処罰されるのは、正犯者の行為がこの3つの条件すべてを満たしているという意味での「犯罪」である時に限られるのではないか、というのがこの議論の出発点である。この点については,@誇張従属性説(正犯に処罰条件、構成要件該当性、違法性および有責性が必要)A極端従属性説(正犯に構成要件該当性、違法性および有責性が必要)B制限従属性説(正犯に構成要件該当性および違法性が必要)C最小限従属性説(正犯に構成要件該当性が必要)以上のような4種類があるとされ、このうちの「制限従属性説」が判例とされている。

 また、共犯と正犯又は各共犯に成立する罪名は同じである必要があるかという「罪名従属性」という問題がある。 犯罪共同説からはこれを肯定する見解が多数であるが、一部の犯罪共同説や行為共同説からは否定される。もっとも、狭義の共犯については、正犯の構成要件該当性への従属性を肯定する通説からは、共犯の罪名が正犯の罪名を上回らないという意味で片面的な罪名従属性が肯定されることになる。これを前提に、652項によってこの例外が認められる(つまり共犯の罪名が正犯の罪名を上回ることになる)か否かは争いがあるが、通説は肯定する。さらに、近年においては、混合惹起説の有力化に伴って従属性の二義性も指摘されている。すなわち、従属性には必要条件としての従属性と連帯性としての従属性があるというものである。例えば、要素従属性は前者の問題とされる。2つの意味の区別は、独立性・(必要条件としての)従属性と個別性・連帯性を分離し、惹起説を前提にしつつ個別的要素についての要素従属性を承認する混合惹起説の論者にとって特に重要だからである。

 以上のように、実行従属性や要素従属性などの共通の検討課題として主題にもなっている日本型組織の特徴である「年功序列社会」が挙げられる。例えば、年長から年少、上司から部下などの指示の結果、何かが起きた場合の処罰のあり方などが考えられる。

 次に、共犯の処分根拠に関する学説として、「因果的共犯論」 (因果共犯論)

と呼ばれる見解が有力に主張され、多数説となりつつある。また、共犯の処罰根拠について、共犯不法の独立をいっさい認めない見解を「修正惹起説」という。他にも、「純粋惹起説」、「混合惹起説」がある。「純粋惹起説」とは、共犯の不法を正犯の不法から完全に切り離して理解する見解である。すなわち、「共犯の立場からみて構成要件に該当する法益侵害を、共犯自身が惹起した」ということのみで構成する。しかし、そのように解すると、自損行為への関与など、いわゆる「正犯なき共犯」が可罰的となり、「共犯の従属性j に反するという問題が生じる。よって、結論的には、「共犯固有の不法」に加えて「正犯の不法」も共犯の処罰根拠に取り込む見解、すなわち「混合惹起説」を採用すべきであると考える。

 

4.既判力

 民事訴訟法115条は、既判力の及ぶものとして、@当事者、A当事者が他人のために原告となった者、B口頭弁論終結後の承継人、C請求の目的物の所持者をあげている。上記の既判力の根拠からすれば、手続保障の機会の与えられていない者には既判力を受ける基礎が与えられないため、既判力は、当事者として攻撃防御の機会が与えられた者の間でのみ与えられる相対的なものにとどまる。そうすると、原則はやはり@当事者なのであり、これをむやみに拡張することはできません。処分権主義・弁論主義が根底にある。他方で、紛争の蒸し返し防止という制度的効力を重視すれば、主観的範囲を拡張することが紛争の一回的解決となり、紛争解決の実効性、統率性、統一性を拡充することができる。そこで、このような既判力拡張の許容性・正当性、すなわち正当化根拠が問題となるわけです。これが、既判力の主観的範囲の問題である。

 次に、公示の原則(民法177)についても既判力にかかわる。公示の原則とは、一定の法律関係や事実関係の存否については,常に外部から認識しうるなんらかの外形(公示),たとえば登記,登録,占有などを伴うことを必要とし,もしこれを欠くときは,このような法律関係や事実関係の存否を第三者に対して主張できないとする原則。すなわち,実体的には権利があるにもかかわらず,公示がないために,その権利の存在は否定される。公示の不存在(欠缺〈けんけつ〉)の効果として,このような法律関係ないし事実関係の存立がすべて否定される場合と,当事者間では有効に存立するものとして取り扱われるが,第三者に対する関係では存立が否定されうる場合とがある。前者の場合に,公示は,法律関係ないし事実関係の成立ないし有効要件となり,後者の場合は対抗要件となるといわれる。たとえば,会社設立登記は会社設立の成立要件であり(会社法49),不動産移転登記(→不動産登記)は権利移転の対抗要件である(民法177)。

 

4.異次元金融緩和と日銀引付

 まず、異次元金融緩和とは、巨額の資金供給と超低金利を通じて経済に働きかけるものである。117,18日に開催された金融政策決定会合で、現行の長短金利操作(イールドカーブ・コントロール)付き量的・質的金融緩和政策の継続を賛成多数で決定した。

次に、日銀引受とは、金融機関が持っている国債を日銀が購入するのではなく、直接政府の発行した国債を日銀が購入することを一般的に指しています。これは上記の通り、財政法5条により原則として禁止されている。これを「国債の市中消化の原則」という。これは、中央銀行がいったん国債の引受けによって政府への資金供与を始めると、その国の政府の財政節度を失わせ、ひいては中央銀行通貨の増発に歯止めが掛からなくなり、悪性のインフレーションを引き起こすおそれがあるからである。そうなると、その国の通貨や経済運営そのものに対する国内外からの信頼も失われてしまう。これは長い歴史から得られた貴重な経験であり、わが国だけでなく先進各国で中央銀行による国債引受けが制度的に禁止されているのもこのためである。ただし、日本銀行では、金融調節の結果として保有している国債のうち、償還期限が到来したものについては、財政法第5条ただし書きの規定に基づいて、国会の議決を経た金額の範囲内に限って、国による借換えに応じている。こうした国による借換えのための国債の引受けは、予め年度ごとに政策委員会の決定を経て行っている、としている。

 

5.経済学派の対立

 ここでは、3つの学派を紹介する。「新古典派」、「リフレ派」、「ポストケインズ派・MMT派」の3つである。この3つの概要を説明しつつ、@租税の意思、A自然利子率、B金融政策(マネーサプライ)、C財政政策、D貨幣供給量の決定、の観点から比較していきたいと思う。

 まず、新古典派とは、イギリスの古典派経済学の伝統を重視したアルフレッド・マーシャルの経済学(ケンブリッジ学派)を指すとされ、現在では一般に限界革命以降の限界理論と市場均衡分析をとりいれた経済学を指す。@租税を財源と捉え、A自然利子率については肯定の立場をとる。また、B金融政策にはやや積極的であるが、C財政政策については消極的と考えられている。他にも、D貨幣供給量の決定については、外生的貨幣供給論(マネーサプライは、日銀がどれだけお金を刷るかによって決定される)を掲げている。

 次に、リフレ派とは、緩慢なインフレを継続させることにより、経済の安定成長を図ることができるとするマクロ経済学を指すとされている。@,A,Dについては、新古典派と同じ考え方をしているが、B金融政策には、異次元金融緩和を採用しており、財政政策にはやや積極的である。

 最後に、ポスト・ケインズ派とは、ジョン・メイナード・ケインズが著した『雇用・利子および貨幣の一般理論』をもとにして、ミハウ・カレツキ、ジョーン・ロビンソンなどの影響を受けて発展してきた経済学の学派である。また、MMT派とは、ポスト・ケインズ派の流れを汲む派生理論として比較的最近に登場した。これらの学派は、@租税貨幣論(貨幣が流通するのは税が存在するからだとする説である。また、この説は、税は財源ではなく、貨幣の価値を担保するものだと考えるため、金本位制の崩壊を意味している。)を基軸としており、A自然利子率については、否定の立場をとる。また、B金融政策には消極的であり、C財政政策には積極的である。他にも、D貨幣供給量の決定については、内生的貨幣供給論(マネーサプライは、日銀ではなく、経済の内側の需要によって決定される)を掲げている。

 いきなりだが、金利を下げるとどうなるのか。金利を下げると、企業はお金を借りて投資しやすくなり、景気が良くなる。しかし、金利を下げすぎる(マイナス金利)と、貸す側が苦しくなり、よって経済的には逆効果になってしまう。これをリバーサルレートという。このように、(異次元)金融緩和により金利がある一定基準を下回ると、かえって金融緩和の効果が反転してしまい、悪影響を及ぼしかねないと考えられている。

 金利を下げる他にも、企業ではなく個人向けの方法も存在する。それが、給付付き税額控除制度である。給付付き税額控除制度は、税制の仕組みの中に社会保障の機能を組み入れ、一定の場合には納税額の還付だけでなく給付まで行うものであり、諸外国でも導入されている。日本において本制度は、低所得者支援、子育て支援、就労支援、消費税の逆進性是正対応等の観点から議論されている。また、これにより、生活保護受給率も低下し、その分税金が他に回すことができる上に、弱者保護にも繋がる。

 

6.まとめ

 ここまで、様々な観点の物事をまとめてきたことを通して、過去・現在の日本や世界を学ぶことで、現在日本が行っていること、これから行おうとしていることを知り、現状日本がどういった状態なのかを把握できると感じた。日本型組織の特徴やそれによるメリットやデメリット、それを取り巻く法。これらを正しく理解し、良い面はこれからも伝統を引き継ぎ、悪い面は良い方向へと変化させていくことが求められる。コロナの影響もあり、現在の日本は変化が必要だと感じた。

 

〜参考・引用文献〜

・授業内の板書

・『デイリー六法』令和三年度版、三省堂

・基本刑法U 各論 第2版、日本評論社、著:大塚裕史、十河太朗、塩谷毅、豊田兼彦

Wikipedia           

・コトバンク

・立命館法学「共犯の『従属性』について」、松宮孝明

・論説「共犯の処罰根拠と客観的帰属」、豊田兼彦

・論説「給付付き税額控除制度の執行上の課題について」、栗原克文

・日本銀行ホームページ https://www.boj.or.jp/

REUTERS https://jp.reuters.com/article/boj-policy-idJPKBN2JS07P

・ジン法律事務所 弁護士法人 https://zinlaw-yokohama.com/06qa209.html

 

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山下真夏

「日本型組織と法律」 

 

20J101013 山下真夏 

 

キーワード 

金本位制度と土地本位制度、プロジェクトファイナンスと背任、異次元金融緩和と日銀引受、マネーサプライと金利、賃金の伸びとGAFAM(Google Amazon Facebook Apple Microsoft)、年功序列社会と共犯理論、生活保護受給率と給付付き税額控除、不法原因給付と財産犯、公示の原則と背信的悪意、空家問題と相続登記義務化 

 

結論:日本の成長が停滞しているのは、高度経済成長期からの日本型組織が変わっていないからだと考える。そのため、成長停滞を脱するために法律から見直す必要がある。 

 

はじめに 

日本型組織の特徴として、終身雇用、年功序列、企業別労働組合が挙げられる。終身雇用とは、企業が労働者を入社から定年まで雇用し続けることをいい、終身雇用制度と呼ばれる。年功序列とは、勤続年数や年齢の要素を基に、雇用者の役職や給与などを決めていく人事制度のことである。企業別労働組合とは、企業を組織単位とする労働組合のことである。 

 

1.日本型組織とGAFAM 

日本組織は、「はじめに」で述べた通りである。GAFAMとは、米国の巨大IT企業、GoogleAppleFacebookAmazon.comMicrosoft5社を指す言葉であり、これらの企業はいずれもグローバルなサービスを展開しており、米国内だけでなく全世界で膨大な収益を上げている。それでは、日本型組織とGAFAMを比較してみよう。日本型組織の賃金の伸びは低く、成長が停滞しているのに対し、GAFAM賃金の伸びは高く、成長している。それには、銀行の融資の違いがあると考える。日本は土地本位制度を採用しているのに対し、外国は、プロジェクトファイナンスを採用しているためである。土地本位制度とは、銀行が企業に融資する場合、企業が土地を担保に差し出す制度である。日本の土地本位制度の歴史をたどると江戸時代までさかのぼることになる。日本では従来から銀本位制度が採用されていたが、1897年の日清戦争の賠償金をきっかけに、金本位制度が始まった。ちなみに金本位制度とは、金(Gold)を通貨の価値基準とする制度である。これは、貨幣の一単位の価値と一定量の金の価値とが常に等価関係にあるように仕組まれている通貨制度であり、狭義には、金貨本位制を指すが、広義には、金地金本位制と金為替本位制を含めた概念となっている。プロジェクトファイナンスとは、特定のプロジェクトの予想事業収益を引当てに行う融資である。プロジェクト単位で与信を行っており、担保となるのはそのプロジェクトの資産に限定され、プロジェクトの母体となっている企業などに債務が遡及しないノンリコースローンの形式をとる。土地本位制度では、土地があることが融資の条件になり、計画に融資するプロジェクトファイナンスと違って、新しい企業を始めにくいのが問題であると考える。 

 

2異次元金融緩和と日銀引受 

日銀引受とは、政府が国債を発行し、それを日銀が購入(引き受け)して、資金を供給するという方法である。ちなみに、日本銀行における国債の引受け(日銀引受)は、財政法第5条により原則として禁止されており、これを「国債の市中消化の原則」と言う。これは、中央銀行がいったん国債の引受けによって政府への資金供与を始めると、その国の政府の財政節度を失わせ、ひいては中央銀行通貨の増発に歯止めが掛からなくなり、悪性のインフレーションを引き起こすかもしれないというデメリットがあるため。わが国だけでなく先進各国で中央銀行による国債引受けが制度的に禁止されているのもこのためである。ただし、日本銀行では、金融調節の結果として保有している国債のうち、償還期限が到来したものについては、財政法第5条ただし書きの規定に基づいて、国会の議決を経た金額の範囲内に限って、国による借換えに応じており、こうした国による借換えのための国債の引受けは、予め年度ごとに政策委員会の決定を経て行っている。金融緩和とは、日本銀行(中央銀行)が景気をよくするために、実施する金融政策を指している。金融緩和の目的は、社会に出回る通貨の量を増やして、企業や個人がお金を使いやすくすることにある。日銀引受と金融緩和の違いとしては、日銀引受は「政府日銀」であるのに対し、金融緩和は「政府金融機関日銀」という金融機関を間に挟むかどうかの違いがある。異次元金融緩和とは、量的・質的金融緩和の通称で、日本銀行が201344日の政策委員会・金融政策決定会合において導入を決定した金融緩和策をいう。ざっくり言うと、2%の物価上昇率を目標として「資金供給量(マネタリーベース)2年で2倍にする」などの量的緩和、「長期国債の平均残存期間を2倍にする」などの質的緩和を行う金融政策のことである。 

異次元金融緩和が財産法5条違反ではないかという意見がある。しかし、それが見逃されているグレーな部分の背景に、日本型組織の闇があると考える。アベノミクスで大量の国債が発行されており、「安倍晋三(特別の正犯)+黒田日銀総裁(教唆)=特別背任」という財産法5条違反があると考える。 

 

3マネーサプライと金利 

マネーサプライとは、金融機関と中央政府を除いた、国内の経済主体が保有する通貨の合計である。簡単に言うと、世の中に流通しているお金を合計したものを指す言葉である。マネーサプライが増加することによって、金利が下がる、株価上昇の伸び率が減少、金価格の上昇等が挙げられる。マネーサプライが増加することで景気がよくなるが、その状態が進むとインフレ傾向となる。日銀はそうならないようにマネタリーベースをコントロールしてマネーサプライが適正水準を保てるようにしている。金利とは、貸借した金銭などに一定率で支払われる対価のことである。景気を良くするためには、世の中のお金を動かすことが必要である。そして、景気が悪いときに金利を上げてしまうと更にお金を使わなくなってしまうため、これは逆効果である。したがって、金利を下げて、ローンを組みやすくする等、お金を使う・使わせる必要がある。マネーサプライと金利は、マネーサプライが増加(減少)するとき金利は低下(上昇)するという関係がある。しかし、マネーサプライで世の中のお金を増やしたところで、一人の使うお金の量は変わらないので、実質的には同じことだが、金利を下げた方が良いと考える。 

 

4年功序列社会と共犯理論 

「はじめに」で述べたように、年功序列社会とは、勤続年数や年齢の要素を基に、雇用者の役職や給与などを決めていく人事制度のことである。ここではまず、年功序列社会のメリットデメリットを挙げていきたい。まず、メリットとして、社員の帰属意識が高まる、教育システムが成立しやすいという点が挙げられる。ひとつの会社に長く勤めれば勤めるほど、給料もどんどん上がっていくため、離職率の低下がもたらされたという背景があり、年功序列社会では、長期で働くことを前提とした教育システムを導入しやすく、社員教育にかけたコストも回収しやすいというメリットがある。次に、デメリットとして、人件費の高騰、人材の流出、成長の停滞が挙げられる。年功序列社会では、長く働く人が増えれば増えるほど、業績に関わらず会社全体の人件費が高騰する懸念があり、もしそれが会社の経営を圧迫してしまうことがあれば、リストラによる人員削減もやむを得なくなってしまう場合がある。他にも、優秀であることは人事評価の対象としてそこまで重視されず、そのため、優秀な人材ほど評価に納得できず、若手の人材が成果主義の企業や海外へ流出してしまう懸念があり、会社にとって大きなダメージに直結してしまうこともある。そして、成果を評価基準にしない年功序列の仕組みでは、リスクを取ってまで大きな施策にチャレンジする必要がなく、企業や人材の成長性はどうしても薄れてしまいがちになるのが現状である。共犯とは、正犯に対置される概念であり、複数人が同一の犯罪に関与する形態をいう。共犯について、仮にプロジェクトで問題が起こった際に、年功序列社会である日本型組織では、上司も部下も共謀共同正犯で責任を取らされる。これは、命令を出され従った部下も命令を出した上司と同じ責任を取られており、つまり実質的に上司が責任を取っていない形が成り立ってしまっている。それに比べ、成果主義の外国では、上司が主犯で重く、部下が従犯で軽いという形で上司がしっかりと責任を取る仕組みになっている。 

 

5生活保護受給率と給付付き税額控除 

生活保護制度とは、生活に困っている国民に、その困窮の程度に応じた保護を行なって最低限度の生活を保障し、自立を促すための制度である。給付付き税額控除とは、負の所得税のアイディアを元にした個人所得税の税額控除制度であり、税額控除で控除しきれなかった残りの枠の一定割合を現金にて支給するというものである。日本の生活保護受給率が低いのは、生活保護を受けることがスティグマ()になっているのが大きな要因である。生活保護=恥といった恥の文化が根付いている日本では、受給率が良くないのも理解できる。くわえて、生活保護の制度が正確に知られていないことも原因である。生活保護は憲法25条で保障された「健康で文化的な最低限の生活」を送るための権利である。最低生活費を下回っていれば働いていても、金持ちの親族がいても受けられるのが生活保護である。日本である生活保護バッシング、生活保護=恥という空気を変えるとともに、生活保護の正しい知識を広めることが必要である。給付付き税額控除の仕組みは、例えば、給付付き税額控除の限度額が15万円あるとする。所得税が15万円以上であれば、15万円の税額控除が受けられるので、納税すべき所得税は15万円少なくなる。所得税が10万円しかない場合には、これまでの控除制度の考え方でいけば、10万円を控除し、残りの5万円は切捨てとなるところだが、この給付付き税額控除では、残りの5万円部分は現金で支給される。極端な場合、所得が全くなく、所得税が0の場合でも、15万円の現金支給が受けられることになり、今の日本の生活保護と比較するとこちらの方が働くこともでき、メリットを感じることができる。現在の日本の税制では採用されていないが、欧米では就労支援、子育て支援のため、既に導入されているという点で、この給付付き税額控除も視野に入れても良いと考える。 

 

6不法原因給付と財産犯 

不法原因給付とは、不法な原因に基づいて行われた給付のことである。例えば、殺人を依頼し、その対価として金銭を支払った場合や、妻がいながら、愛人となることを条件として、愛人に不動産を与えた場合等が挙げられる。財産犯とは、財産権を侵害する犯罪の総称である。あるいは、財産権を保護するために刑法等に規定された犯罪類型のことを示す場合もある。古典的な財産犯の概念によると、物(財物)や財産上の利益の存在を前提とし、それに対する所有権や占有の侵害態様の差異に応じて犯罪類型を分類することになるが、やや新しい拡張された財産犯の概念においては、個人の経済活動そのものを保護するための規定群もその対象となる。財産犯において問題になる財産とは何か、についてはいくつか争点が存在し、学説も分かれている。経済財産説と法的財産説との対立や、全体財産説と個別財産説との対立がそれである。財産犯には、横領罪や背任罪も含まれる。不法原因給付財産犯も、自己の私利私欲のために行われているという共通点が挙げられる。 

 

7公示の原則と背信的悪意 

公示の原則とは、一定の法律関係や事実関係の存否については、常に外部から認識しうるなんらかの外形(公示)たとえば登記、登録、占有などを伴うことを必要とし、もしこれを欠くときは、このような法律関係や事実関係の存否を第三者に対して主張できないとする原則である。背信的悪意とは、単なる悪意を超えて、事実を知っていたうえで信義に背くような行為を行うことであり、法律上の明文規定はないため判例法理となる。昭和35331日、行政処分と民法177条の第三者は、国が公示の原則の例外である背信的悪意者に該当するとして負けた判例である。物権には、直接支配性がある。直接支配できるからこそ、排他性が認められる。もっとも、第三者にとっては、ある物が誰の所有に属しているか不明確で不測の損害を受ける恐れがある。そこで、ある物が誰に属しているか公に示す必要性が出てくる(公示の要請)。しかし、公示をしなくとも、害を受けるのは第三者のみで所有者は不利益を受けるわけでもない。となると、誰も公示をしなくなる。そこで、公示を怠ったものは権利を失うという制度を確立した(公示の原則)。このように、公示の原則は、権利者に対する制裁として機能するものであるから、177条における第三者が悪意であっても公示の原則とは関係のない問題である。ところが、公示の原則は制裁・非難として機能するものであるから、権利者と第三者とを比較して、第三者の方が非難の程度が強い場合には第三者を保護する必要性はなくなる。そこで、背信的悪意者論においては、第三者は保護されなくなる。 

 

8空家問題と相続登記義務 

空家問題とは、空き家が増えることによって犯罪の温床になったり景観の悪化を招いたりすることである。空家問題が起こる原因としては、高齢者の老人ホームや子供の家への転居で住む人がいなくなってしまったり、空き家を放置し続けている人が多かったりすることが挙げられる。相続登記義務とは、相続による所有権移転登記のことである。相続による所有権移転登記とは、土地や建物の所有者(被相続人)が亡くなった場合に、その土地や建物の名義を被相続人から遺産を引き継いだ相続人へ変更する手続のことである。これまで相続登記は、当事者の任意だったが、20244月の法改正により義務化されることになった。相続登記義務化の目的は所有者不明土地問題の解決である。所有者不明土地とは登記記録では所有者がわからない、もしくはわかっていても連絡がつかない土地のことであり、それによって生ずる問題を所有者不明土地問題と言う。具体的な問題としては、管理されず放置される土地が多い、公共事業や民間取引などの土地活用が困難になる、固定資産税の未納が発生するなどが挙げられる。この制度には罰則規定も加わり、相続登記が必要なのに行わなかった人には10万円以下の過料が科せられることになる。この法改正には、現在すでに相続登記がなされず放置されている土地も無関係ではないため、現在、多数確認されている空家問題もこれで少しは、改善されるのではないかと思う。 

 

9.まとめ 

日本型組織について述べてきた。これらをふまえて、昔ながらの日本型組織のままでは日本に今以上の成長は見込めないと考える。そのため、諸外国の政策等を例にする等して根本である法律から変えていく必要があると考える。 

 

〈参考資料〉 

はじめに 

ja (jst.go.jp) 

終身雇用とは?制度のメリット・デメリットや今後の対策について - Jobrouting 

年功序列の歴史とは?現在と過去の違いや海外と日本の違いを解説! | ピポラボ | ピポラボ (cydas.com) 

企業別組合とは - コトバンク (kotobank.jp) 

1.日本型組織とGAFAM 

GAFAMとは? 米巨大IT企業の世界的な影響力について考察する:日経ビジネス電子版 (nikkei.com) 

不動産鑑定士になれば社会に役立ち、貢献できると確信 幻冬舎ゴールドライフオンライン (gentosha-go.com) 

金本位制とは|金融経済用語集 - iFinance 

日本の金本位制はいつまで続いた?分かりやすく解説 質乃蔵熊本の質屋・高価買取・販売! (shichinokura.com) 

プロジェクト・ファイナンスとは金融業界関連用語集|金融転職・コンサルタント転職のアンテロープ (antelope.co.jp) 

2異次元金融緩和と日銀引受 

「日銀の国債引き受け」を考える – REAL-JAPAN.ORG 

日本銀行が国債の引受けを行わないのはなぜですか? : 日本銀行 Bank of Japan (boj.or.jp) 

金融緩和とは|わかりやすくメリット・デメリットから解説! (moshi-dai.com) 

量的・質的金融緩和(異次元緩和)とは|金融経済用語集 - iFinance 

【日経新聞を読み解くコトバ】「異次元緩和」って何が異次元なの? | Gaku-yomu 

3マネーサプライと金利 

マネーサプライ - Wikipedia 

マネーサプライとは?マネーストックとの違い、求め方、言い換え、関連語も紹介 | bouteX 

金利とは|利息や年利の上限や計算方法をわかりやすく解説|債務整理ナビ (saimuseiri-pro.com) 

「マネーサプライ」の意味とは?マネタリーベースとの関係も解説 | TRANS.Biz (trans-suite.jp) 

4年功序列社会と共犯理論 

年功序列の歴史とは?現在と過去の違いや海外と日本の違いを解説! | ピポラボ | ピポラボ (cydas.com) 

共犯 - Wikipedia 

5生活保護受給率と給付付き税額控除 

日本の「生活保護制度」の受給者増加問題(2019年度調査) | 公務員総研 (koumu.in) 

給付付き税額控除 - Wikipedia 

1000万人に生活保護が必要?生活保護の捕捉率と利用率の国際比較 - 進撃の庶民 (shin-geki.com) 

2/2 「給付付き税額控除」という新しい考え方 [節税対策] All About 

6不法原因給付と財産犯 

不法原因給付 | 4か月で行政書士の合格を目指す行政書士通信講座 (gyosyo.info) 

財産犯 - Wikipedia 

7公示の原則と背信的悪意 

公示の原則とは - コトバンク (kotobank.jp) 

背信的悪意 | 特許業務法人 北斗特許事務所|大阪| HOKUTO PATENT ATTORNEYS OFFICE 

【行政判例】 行政処分と民法177条の第三者 (昭和35331日最高裁) | リラックス法学部 (yoneyamatalk.biz) 

公示の原則、背信的悪意者論 | Slow and steady wins the race ! (ameblo.jp) 

8空家問題と相続登記義務 

空き家問題とは?原因と解決策を徹底解説|放置は危険!? (akisapo.jp) 

相続登記の義務化って何?これからやらなければいけない対策とは - 横浜相続税相談窓口 (hibiki-firm.com) 

 

 

 

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中嶋将人

中江先生

基礎教養レポート提出いたします。

何卒宜しくお願い致します。

 

1,結論

 日本型組織の背景には必ず日本の法律が存在している。

だから、日本型組織を見直すことは日本の法律を見直すことにつながるし、日本の法律にい改善を求めるのためには、日本型組織の改善点を見つけなければいけない。

 

2,貨幣市場

(1)金本位制とは、一国の貨幣価値をに裏付けられた形で金額を表すものであり、商品の価格も金の価値を標準として表示される。この場合、その国の通貨は一定量の金の重さで表すことができ、これを法定金平価という。19世期後半の大不況期に採用が進み、20世紀には国際決済銀行ブレトン・ウッズ体制の礎となった。しかし、1971年の米ドルの金兌換停止以降、先進国のほとんどは管理通貨制度に移行した。

一方で、1980年代後半,土地含み益担保に信用が膨張していく状況が生まれた。これを金本位制とのアナロジーとして「土地本位制」といっている。地価高騰の中で,企業は膨大な土地の含み益を担保にして,企業設備の更新・拡充のほか不動産の購入,経営の多角化,海外の企業買収などのための資金を安く手に入れた。金融機関の側では,貸付け審査において担保としての土地の重要性が著しく高まり,土地が無ければ信用を与えないという風潮が生まれたともいわれた。だが,これは土地の高騰に拍車を掛けた一方,貸し付けに当たっては担保としての土地ではなく,プロジェクトの性格自体を重視すべきだったという指摘ができるのではないか。

さらに日本の貨幣制度の歴史から詳しく考えてみる。貨幣鋳造および独占的発行の権利は貨幣高権(造幣高権)と呼ばれ,国家主権の中枢を占める。明治政府は,近代国家建設においてまず近代的貨幣制度の確立に腐心し,明治21869)年から新貨幣の発行を検討し始めた。同 4年新貨条例の制定により貨幣の単位が「」から「」となった。当時太政官札などの政府紙幣,国立銀行紙幣が流通していたが,1877年の西南戦争に際して乱発されインフレーションが発生した。1882年の日本銀行条例の制定によって日本銀行が設立され,銀行券を独占的に発行することになり,1884兌換銀行券条例によって 18855月から銀貨兌換の銀行券を発行(銀本位制度),1888年同条例の改正により保証準備発行屈伸制限制度(屈伸制限制度)を採用した。1899年末かぎりで政府紙幣,国立銀行紙幣ともに流通が禁止され,日本銀行発行の兌換銀行券(兌換券)に統一された(松方財政)。1897貨幣法を制定,同時に兌換銀行券条例を改正して金貨兌換に改め金本位制度に移行,第1次世界大戦中の 19179月に金本位制度を停止するまで 20年間続いた。19301月金本位制度を再開したが(金解禁),翌 193112月再停止(金輸出再禁止),19326月兌換銀行券条例を改正,保証発行限度 12000万円から 10億円へと大幅に引き上げ,事実上の管理通貨制度へ移行した。1941年同条例の臨時特例法を制定し最高発行額屈伸制限制度(最高発行額制限制度)を採用し,翌 1942日本銀行法の改正によりこれを恒久的制度に定め,兌換銀行券の名称も日本銀行券と改められた。1997年に成立した改正日本銀行法により最高発行額屈伸制限制度と発行保証制度は廃止され,発行額は日本銀行の自由裁量となった。今日,現金通貨は日本銀行券と補助貨幣からなり,これに預金通貨を加えたものが狭義マネー・サプライと呼ばれ,管理通貨制度のもとでの基本的指標となっている。

このように、貨幣制度の変更には世界の情勢、日本の情勢が関わっている。法制度を整えるときには、各々が持つ正義感からくる理想の法体系に近づけることもいいが、その前提には日本または世界の状況から考えて、何をするべきかを考えることのような気がしている。

つまり、私利私欲に溺れて自分のやりたいことを求めすぎるのではなく、自分が今すべきことを考えることが、日本法および日本型組織の改善につながると考える。

さらに、そのことについて、日本が採用している三権分立の制度や選挙を通じた国民の意見を反映させようとする形は、私利私欲に溺れることの防止になり、日本には合っている制度であると考えている。

(2)

経済全体の金利について検討する。

一国の経済全体の金利はお金に対する需要と供給で決まる。お金の需要とは、企業の設備投資など資金の必要性のことである。一方、お金の供給とは、貨幣供給量(マネーサプライ=市中に出回る資金の量)であり、 中央銀行(日本銀行)が金融政策によってコントロールしています。例えば、資金の必要性が2倍になった 時にお金の供給量を2倍にすればお金の価値は変化せず、金利は一定に保てる。けれども、資金の必要性が 2倍になったのにお金の供給量をそのままにしておくと、お金の価値は上がり金利が上昇する。逆に、資金の必要性が変わらないのにお金の量を増やしてしまうとお金の価値は下がり、金利が低下する。景気が 低迷している場合には、お金の供給量を増やすことによって貨幣供給量(マネーサプライ)を増やして金利を低下させ、企業が借り入れをしやすくすることで資金の流れをよくしようとする。(量的緩和政策)

そんな中で、アベノミクスで行われた大規模な金融緩和が異次元金融緩和である。

異次元金融緩和とは巨額の資金供給と超低金利を通じて経済に働きかけるもので、日本銀行は「短期金利マイナス0.1%、長期金利ゼロ%」という政策金利を掲げるものである。

一方で、日銀引受について、財政法第5条により、原則として禁止されている。(国債の市中消化の原則)これは、中央銀行がいったん国債の引受けによって政府への資金供与を始めると、その国の政府の財政節度を失わせ、ひいては中央銀行通貨の増発に歯止めが掛からなくなり、悪性のインフレーションを引き起こすおそれがあるからであると考えられる。

ただし、日本銀行では、金融調節の結果として保有している国債のうち、償還期限が到来したものについては、財政法第5条ただし書きの規定に基づいて、国会の議決を経た金額の範囲内に限って、国による借換えに応じている。こうした国による借換えのための国債の引受けは、予め年度ごとに政策委員会の決定を経て行っている。

では、異次元金融緩和によって日本はデフレ脱却に成功したのかと問われると、成功したとは言えないだろう。

むしろこれによって正常な金利という概念が失われつつあるのではないかとも思う。

それによって金融の機能が失われ、さらにこのような行き過ぎた金融緩和が、 預貯金の魅力を喪失させると同時に中央銀行が管理する現実の通貨への信頼を揺るがせ、 国民経済のあり様に予測や制御が困難な様々な歪みを生じせしめている可能性を感じている。

そこで、このような日本型の行政のやり方について異議を言える仕組みをつくるべきだと感じている。しかし、判例を見てみると、武蔵野市マンション訴訟や国立マンション訴訟のように、日本型行政組織は嫌がらせ的な行政指導が横行しているように思える。

つまり、改善を求めて、行政活動におかしいといえる仕組みを作ろうとしたときに、現行法下では裁判に訴えても却下されることが予想されてしまうことが問題点である。

ここでの大きな要因は、年功序列社会であると考えている。

国会議員に目を向けてみると日本では年齢が高ければ高いほど偉いという風潮のように思える。従って、自分の意見を唱えたい若者議員や世論の声は三権分立という権力分散の仕組みを整えていても、届くのかまたは年齢の高い国会議員に権力が集中しているのではないかという権力の平等性の観点からも疑問を抱いている。

 

 

2,日本の経済成長

日本はこれらのデフレやバブル経済を経験している。

日本の名目GDP2000年は4,968.36であるのに対して、2021年は5,103.11とあまり変わっていない。

それに比べてアメリカは、2001年は10,581.93であるのに対して、2021年は22,939.58大きくに成長している。(単位: 10USドル

アメリカのGDPの成長の背景には、賃金の伸びとGAFAM(Google Amazon Facebook Apple Microsoft)が関係しているのは間違いないだろう。

アメリカの賃金上昇率は26,1%に対して、日本は1,3%国際的に見てかなりの下位であり、

加えて 日本の実質賃金が20年以上の期間にわたってほとんど上昇していない。 さらに、さまざまな国に追い抜かされてOECD諸国の中でも下位グループに落ち込んでいるという現状がある。

賃金の上昇、日本のGDPを上げるためには、融資の促進によって賃金の伸びを図れるような日本版GAFAMを育てていく必要がある。

融資がもらえないと日本で起業する若者はなかなか現れず、日本を出て自分に合った制度を持った国で起業する人がますます増えるだろう。

やはり企業を試みるような優秀な人材が日本で活躍できる社会を作っていかなければ日本の発展は難しいように感じる。

さらに日本の賃金が上がらない理由として、まちの経済が上がっていないことが挙げられる。

つまり、公共事業が進んでいないということが考えられるだろう。

その原因・改善方法として空家問題と相続登記義務化が関係してくる。

なぜなら相続登記がされていないと,所有者を把握することができず,所有者不明土地が発生するからである。また,相続登記の未了は,適切な管理がされていない空き家が増加している大きな要因の一つだろう。では所有者不明土地が増えることで、私たちの生活にどのような影響が出るかを考える。まず、その土地が管理されていないことから、雑草が生い茂るなど景観を損ねるだけでなく、ゴミの不法投棄や害虫の発生が誘発され、近隣の環境が悪化することが考えられる。その土地が崖地だったり災害危険区域にあったりすると、大雨や大雪の際に災害を引き起こすなど、近隣の住民にとって災害リスクの上昇につながりかねない。また、行政や民間企業が土地を利活用したくても、所有者が不明なために連絡が取れず、有効に活用できないなどの影響が生じかねません。実際、2011年の東日本大震災では、各自治体が高台に仮設住宅や震災復興住宅をつくることを決定したにもかかわらず、迅速な建設ができなかったり、建設計画そのものを変更または断念せざるを得ないようなケースが発生し、問題となった。資産価値の低下のみならず、地域発展や復興の阻害要因にもなっている。

さらに所有者にとっても、土地の放置はさまざまなリスクにつながる。もし所有する土地が原因で事故などが起きれば、復旧のための費用負担や近隣住民への損害賠償などのリスクが生じるだろう。現時点では相続登記は義務ではないが、放置していたからといって債務は免れられない。

このように空家問題が解消されないとうことは、その土地が無駄に余ってしまっているということになる。つまり、その土地を公共事業へと有効活用するためにも、空家問題を解消しなければいけない。

加えて年功序列社会賃金の伸び悩んでいる原因の一つであると考えている。、新入社員や若手社員は、年長者に比べて給与が低くなってしまう。 そのため、どんなに頑張っても評価が上がらない状況に若手社員が不公平感を感じて、仕事へのモチベーションが低下した結果、パフォーマンスの低下から、会社の、業績も下がる可能性も考えられる。

特に現在日本では、少子高齢化が社会問題になっている。

そんななかで、既存社員の高齢化が進み、20代や30代などの若手社員の数は減少しており、中小企業では人材確保が難しくなってきているという問題が出ており、終身雇用制度の維持も困難になってきている。

そこで、社会の最先端を作っていくのは若者であるべきという自己の考えから、GAFAMのような企業を日本で育てるためには、成果主義制度の導入を深く検討し、能力のある若者が活躍できる体制を整える必要があると考えている。

 

 

3,横領と背任と共犯

プロジェクトファイナンスとは、特定事業に対して融資を行い、そこから生み出されるキャッシュフローを返済の原資とし、債権保全のための担保も対象事業の資産に限定するやり方のことをいう。

プロジェクトファイナンスは、性質上から、公共事業や公共的要素の強い民間事業について、インフラ投資支援メゾットとして活用されている

(1)財産犯として背任罪と横領罪を挙げる。

背任罪とは、刑法に規定された犯罪類型の一つで、他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときに成立し、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられる(247条)。また、未遂も罰せられる(250条)。

横領罪とは他人から委託を受けて占有している物を自己の物として処分する犯罪のことである。(刑法252

では横領と背任の違いは何であるのか。

大きく3つ考えられる。

1つ目は、行為の違いである。

横領罪は、他人から預かり保管中の財物を自分のものにする、売却などで勝手に処分するなど、自分の自由にする行為に限定しているが、背任罪は「任務に違背して損害を与える」ものであれば行為の種類を限定していません。任されている権限を越えていれば広く任務違背とされるため、横領罪が適用できないようなケースでも背任罪なら成立するおそれがある。

2つ目は、目的の違いである。

横領罪は、他人の財物に対して「自分のものにしよう」という不法領得の意思が必要だが、背任罪は、自分の利益だけでなく「第三者の利益を図る」目的であっても成立するため、自分に経済的な利益のない行為でも第三者の利益のためにした行為にも成立することになる。

最後は、法定刑の違いである。

横領罪は5年以下の懲役だが、背任罪は5年以下の懲役または50万円以下の罰金となっている。また、懲役刑の上限に差はないが、横領罪には罰金刑の規定がなく、背任罪には罰金刑が設けられているため、横領罪の法定刑の方が重いので、両罪が成立しうる場合には、横領罪のみが成立することになる。

では不法原因給付は横領と背任のどちらにあたるのだろうか。これに対して最高裁は(最判昭和361010日第三小法廷)、不法原因給付物についても横領罪が成立するとした。

この問題の核心は、委任者に「不法な領得行為に対して保護するに値する利益が存在するか」という点にある。窃盗犯人の占有する盗品や禁制品の奪取の処罰が認められている以上、不法原因給付物であっても、その着服行為については、横領罪が成立すると考えるべきであり、最高裁の判断は正当であると考える。

一方、プロジェクトファイナンスは背任として扱われている。

問題になったのがイトマン事件である。

これは、大阪市にあった日本総合商社伊藤萬株式会社をめぐって発生した、商法上の特別背任事件である。

 

(2)共犯とは、複数人が同一の犯罪に関与する形態のことをいう。

そのなかで、共犯の従属性に関する共犯理論にはさまざまな説が展開されている。

それは主に、実行従属性、要素従属性、罪名従属性の3つに分けて考えられている

実行従属性の意味は、正犯者が犯罪の実行に着手しなければ共犯は成立しないという結果無価値論的立場の共犯従属性説が多く支持されている。

要素従属性とは、共犯の概念上の前提となる正犯の行為とは、構成要件に該当する行為であればいいか(最小従属性説)、構成要件に該当する違法な行為であることが必要であり、かつそれで足りるか(制限従属性説)、構成要件に該当する違法、有責な行為であることが必要か(極端従属性説)という問題である。

罪名従属性は共犯と正犯又は各共犯に成立する罪名は同じである必要があるかという問題である。行為無価値論の犯罪共同説では肯定する見解が多数であるが、一部の犯罪共同説や行為共同説からは否定される。もっとも、狭義の共犯については、正犯の構成要件該当性への従属性を肯定する通説からは、共犯の罪名が正犯の罪名を上回らないという意味で片面的な罪名従属性が肯定されることになる。これを前提に、652項によってこの例外が認められるか否かは争いがあるが、通説は肯定する。

さらに、近年においては、混合惹起説の有力化に伴って従属性の二義性も指摘されている。すなわち、従属性には必要条件としての従属性と連帯性としての従属性があるというものである

また、共犯の処罰根拠としては、責任共犯説と因果的共犯説が挙がる。

行為無価値の考えをとる責任共犯説は共犯(特に教唆犯)は、正犯者を誘惑・堕落させたために処罰されるべきだ、という立場である。 現在では支持者は少ないが、伝統的な古典派はこれに近い見解を採っていた。

結果無価値の考えをとる因果的共犯説は共犯が処罰されるのは、共犯自身が違法に法益侵害結果を惹起するからだとする見解である。

これまでに述べた、実行従属性、要素従属性、共犯の処罰根拠共通の検討課題として、日本は年功序列社会であることが挙げられる。

特に教唆犯について、年功序列社会である場合には、優秀な部下が無能な上司に断ることができずに、やむを得ずやらされてしまうことも考えられる。

こういった社会では、上層部の権力濫用、隠蔽が考えられるため、改善を急がなければいけないと感じる。

 

4,登記と民法177条の第三者

176条は,「物権の設定及び移転は,当事者の意思表示のみによって,その効力を生ずる」として,物権変動が,特段の意思表示がない限り,当事者の意思表示のみ によって生じることを規定している(意思主義)。 この意思主義を採用すると,物権変動が外形上明らかにならない。そこで,物権変動 にかかる取引の安全を図るために,物権変動を第三者に対抗するには,不動産であれば登記(177),動産であれば引渡し(178)が要求される。このように物権変動 を第三者に対抗するには登記や引渡しなどの公示が必要となることを公示の原則 という。

また、背信的悪意者とは、不動産の物件に変動があった事実を知っていながら、悪意を持って、その購入者に嫌がらせをしたり、購入者を害する目的で、不動産を購入したりする人のことを指す。

177条の「第三者」とは,当事者及び包括承継人以外の者で,不動産の物権変動 について登記の不存在(欠缺)を主張するにつき正当な利益を有する者をいうとされている

(大 判明 41.12.15)。

つまり、背信的悪意者は第三者として認められないという結論である。背信的悪意者排除論

日本型行政組織に対する国民の対抗手段として裁判がある。

そのなかで、国が公示の原則の例外である背信的悪意者に該当するとして負けたという判例がある。(S35,3,31

国が背信的悪意者となる事例ができたことで、国民が対抗できるきっかけができたとともに、日本型組織の見直しがかけられたであろう。

 

5,日本の金銭的支援

(1)国が国民に金銭的支援を与えるときに1番重要になってくるのは、憲法25条が保障する「健康で文化的な最 低限度の生活」がきちんと保護されているかである。

どんなに生活保護の政策を実行してもこれが保護されていなければ保護していることにはならない、保護の目的から外れる。

たしかに給付付き税額控除の政策を行うことによって、生活保護受給率の低下と経済的弱者の救済が見込めるだろう。

しかし、そこには問題点も考えられる。

所得の多少だけで給付対象を決めてしまうと、不公平を助長する可能性がある

というのは、所得がゼロでも親の資産を食いつぶして悠々自適に暮らす人もいるし、会社員と自営業者では所得の把握率に差が生まれているということである。

実施目的としては経済的弱者を救うことである。

しかし、所得がなくても親の金で裕福な暮らしをしている人にそれを適用してしまっていいのかという疑問が浮かぶ。

さらに、それを踏まえたうえでそれを区別する作業をどのように行うかも問題であろう。

この手続きには迅速性が求められる。

なぜなら、本当に困っている人からすると一刻も早く、少しでも楽になりたいからである。

(2)

日本では生活保護利用率が減っている。

これは、昔よりも日本国民全体の生活水準が上がったというこで素直にとらえていいものなのか。これは単なる昔よりも日本国民の人口が増えただけなのか。

この中でも考えられる問題点がある。

それは、不正受給である。

不正受給の件数や金額が年々増え、不正受給が横行しているかのような 報道がされている。しかし、不正受給の件数などが増えているというよ りも、生活保護利用者が増えていることに伴う数字の変化というべきかもしれない。不正受給の割合でみると、件数ベースで2%程度、金額ベースで 0.4%程度で推移しており、大きな変化はない。また「不正受給」 とされている事例の中には、高校生の子どものアルバイト料を申告する必要がないと思っていたなど、不正受給とすることに疑問のあるケースも含まれる。 もちろん、悪質な不正受給に対しては厳しく対応すべきだが、そういうケースはごくわずかな例外である。ここからわかることは、数百万人の人が 生活保護受給から漏れていることが問題であるということだろう。しかし、家族が扶養できるのかを徹底的に調べるということをしてしまうと、してしまうと、徹底調査は、生活保護の利用のハードルを上げ、今以上に利用しにくい制度にしてしまうのではと感じる。そうなると保護から漏れる人がもっと増えてしまうのではないかと思う。

(3)これらを踏まえて日本全体として改善しなければいけないのは、弱者の支援を発展させることではなく、日本の最低賃金を上げることを考えるべきである。

たしかに、税金を納めている高額納税者の中には、納めた税金から使われる生活保護費が高いと感じる人もいるであろう。しかし、私はそうではなく、生活保護費が高いのではなく、最低賃金が低すぎるのではないかと感じている。

よって、私は生活保護のあるべき姿として、生活保護基準の引下げではなく、最低賃金、を生存権が維持できるレベルまできちんと引き上げるかたちで解決されなければいけないと考えている。

 

6,まとめ

日本型組織について考えると、さまざまな制度や法律の穴が見えてくる。

それを改善させるためには、日本型組織と法律の関係性を理解して努めなければならないと考える。

 

 

参考文献

https://ecodb.net/exec/trans_country.php?d=NGDPD&c1=JP&c2=US&c3=CN

https://kotobank.jp/word/%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E6%9C%AC%E4%BD%8D%E5%88%B6-159909

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%87%91%E6%9C%AC%E4%BD%8D%E5%88%B6

https://www.jsda.or.jp/gakusyu/edu/web_curriculum/images/mailmagazine/Vol.22_2017.0706.pdf

https://mainichi.jp/premier/business/articles/20211110/biz/00m/020/001000c#:~:text=%E7%95%B0%E6%AC%A1%E5%85%83%E7%B7%A9%E5%92%8C%E3%81%A8%E3%81%AF,%E5%89%AF%E4%BD%9C%E7%94%A8%E3%82%82%E5%BD%93%E7%84%B6%E5%A4%A7%E3%81%8D%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%82%8B%E3%80%82

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https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/seikatuhogo_qa.pdf

 

 

 

 

中嶋将人

20j101024

 

 

 

 

 

 

 

 

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上田桃佳

基礎教養演習レポート 20J101026 上田桃佳

テーマ

「日本型組織と法律」

キーワード

金本位制度と土地本位制度、プロジェクトファイナンスと背任、異次元金融緩和と日銀引受、マネーサプライと金利、賃金の伸びとGAFAM(Google Amazon Facebook Apple Microsoft)、年功序列社会と共犯理論、生活保護受給率と給付付き税額控除、不法原因給付と財産犯、公示の原則と背信的悪意、空家問題と相続登記義務化

 

1.結論

 現在の日本型組織は、状況に合わせた立法や法解釈又は維持により是正されていくべきである。

 

2. 横領と背任

(1)行政と民法

(@)登記と公示の原則

 第二次世界大戦後の日本では、GHQ最高司令官であるマッカーサーの指導により農地改革が行われた。この農地改革とは、所有権を地主から買い上げて、安価で小作人に売り渡すというものであった。当時の行政は、公法・私法二元論という行政上の法律関係について公法関係と私法関係に二分し、前者には公法を、後者には私法を適用する考え方に基づいており、よって民法177条の公示の原則は除外されていたのである。これにより登記を有していた地主でも同条を訴えることはできず、多くの地主は没落していくこととなった。

 しかし現在では、公法・私法一元論という公法と私法を二分せず、個々の事例や法規範の性質を考慮して、個別具体的に判断する考え方に立っており、行政において私法を適用することが可能となった。都営住宅事件では、信頼関係破壊の法規も適用されている。また、公示の原則と背信的悪意について、昭和35331日の最高裁判決では、国は民法177条の公示の原則の適用を受けるが、自分が対象に対して損害を出させようとしている、嫌がらせをしてやるということを理解したうえで実行している実行犯のある背信的悪意者に該当するとして、国が負けている。

 わたしは、公法・私法一元論に立つべきと考える。公法と私法を分けて判断した場合、上記した小作人のように、民法上登記をしていれば保護されうる人々が、その利益を受けられないことなってしまう。しかし、公法と私法において、公法が私法よりも優位になってしまうが、それは国民が国と同等の立場で争えなくなることを意味すると考えられる。まず、法律は弱者を保護するためにあるのであり、その初期の時点において差が生じてしまうのは法制の意味がなくなってしまうのではないだろうかとも考えられる。

 

(A)空家問題と相続登記義務化

 民法177条における登記は、現在大きな問題となっている空家問題と深い関りがある。空家問題については、少子高齢化や固定資産税、新築住宅の供給の増大など様々な要因が考えられるが、その中でも原因の一つである相続の問題に注目する。

 相続の遺産分割に関して、民法9071項より協議分割が原則である。しかし、この協議が進まずそのまま放置されてしまうことも少なくいない。また、民法177条における登記は任意規定であるため、行政は相続人に対し登記を強制できないのである。よって、空家問題はさらに深刻化しているのだ。

 わたしは、相続における登記は義務化すべきであると考える。登記を義務化すれば、その土地の所有者が明確となり、行政はその者に対して登記を命令することが可能となる。相続人については、遺産相続に関する単純承認や限定承認、又は相続放棄が法律上で保障されているのであり、この仕組みを使えば土地の相続をするか否かを自由に決定することができるため、相続登記義務化の不利益を被ることはない。よって、相続登記を義務化することにより空家問題解決の一つの方法になり得ると考える。

 

(2)背任

(@)行政行為の逸脱・濫用

 これまでは行政から処分・措置を受けることが主流であったが、現在では、行政処分から強制力の弱い行政指導へ、行政措置から私人と横の関係に立つ行政契約へと処分の内容が変化している。行政行為は侵害留保説に基づいており、信義則、平等・公平の原則、比例原則に従う必要がある。

 しかし、行政指導に従わなかった業者に対し市が水道供給拒否をした武蔵野マンショ訴訟のように、権限を越えて逸脱した行政行為が行われたものや、マンション建設拒否のために高さを制限する条例を制定した国立マンション訴訟のように、権限の範囲内ではあるが濫用に当たるような行政行為が行われた事例が存在する。刑法においては、逸脱は刑法252条・253条にいう横領罪に、濫用は刑法247条・会社法960条における背任罪に当たる。

 

(A)横領罪と背任

横領罪と背任罪の区別については、横領罪は対象が「物」であり、権限の逸脱で自己の計算あれば横領罪、権限の濫用で被害者の計算であれば背任罪となる。

また、通説では刑法651項で真正身分犯の成立を、刑法652項は不真正身分犯の成立を認めており、刑法247条の背任罪は真正身分犯、会社法960条は不真正身分犯に当たるとされている。

 

(B)プロジェクトファイナンス

 プロジェクトファイナンスとは、プロジェクトから得られるキャッシュフローのみを返済の原資として実施される融資をいう。このプロジェクトファイナンスと背任について、多摩信用金庫において不十分な担保によるプロジェクトファイナンスが教唆されたとして、これが理事長によるものである場合どうなるか。

 まず身分犯の部類においては、理事長は特別背任の身分者であり、社員は背任罪の身分者である。これを(A)の横領罪と背任罪の区別に当てはめると、理事長の場合、理事長による会社名義であれば特別背任罪が、理事長個人名義であれば横領罪に当たることとなる。拓銀事件やイトマン事件では、不十分な担保による融資は任務違背に当たるとして特別背任罪となっている。

 

(C)不法原因給付と財産犯

 民法708条における不法の原因に基づいて給付された物は横領罪となり得るのかという論点が生じる。ここで不法原因給付とは、給付者の効果意思が所有権の移転に向けられている場合を指し、不法原因委託とは、相手方に対し物の所有権を移転する意思がない場合を指す。例えば、前者については賄賂として公務員に贈った金銭は、不法原因給付物として民法上では返還請求権がないことになる。よって、受給者がその金銭を費消しても横領罪は不成立となるのである。一方後者は、例えば公務員Xに賄賂として贈らせるためにYに金銭を託した場合、民法上は返還請求権が認められる。よって、受寄者が物を領得すれば、横領罪が成立するのである。

 このように、民法708条の不法原因給付における物の返還請求権と刑法252253条における横領罪の成否の判断は連動している。しかし、民法と刑法でその判断に齟齬が生じるのは好ましくない。よって私は、民法では合法であるのに刑法では違法となる結果は、あってはならず、新たな見解が必要と考える。

 

3.経済

(1)土地

(@)バブル景気

 金本位制度と土地本位制度について、まずイギリスの産業革命により発生した金の裏付けを紙幣とする金本位制度は、1929年の世界恐慌により衰退した。金本位制度は供給量の限界があり、デフレの基調となる特徴があった。一方、ドル高により景気が低迷していたアメリカがそれを是正するために締結したプラザ合意により円高に陥った日本であったが、それを改善するために行われた金融政策によりバブル景気となった。この金融政策は、日本銀行が公定歩合を引き下げるものであったが、これにより融資を受けやすくなり、そのために土地の価値が上がっていき、土地本位制度が定着していったのである。しかし、土地価格のさらなる高騰化を懸念した日銀は、公定歩合を引き上げ、これによりバブルは崩壊し土地神話は消え去った。よって土地本位制度は、土地供給の暴落の影響を大きく受けることがわかる。

 

(A)法定地上権

 民法388条における法定地上権の成立要件は、@抵当権設定当時における土地上の建物の存在、A土地と建物が同一の所有者である、B土地か建物、または双方に抵当権が設定されていること、Cその実行により所有者が異なるに至ったことの4つである。判例は、これについて一番設定時はこれらの要件を満たしていなくともその後に要件を満たしていれば法定地上権を認めるという第二抵当権基準説をとっている。

しかしこれは、例えば抵当権が実行を避けるため実行される前にあえてその建物を取り壊し新築物甲を再築してしまった場合、抵当権者はその土地に甲が再築されてしまったことから土地の価値が下がり、抵当権者が不利益を被る結果が生じるようになった。そこで裁判所は、全体価値考慮説をとり、新築物には法定地上権は成立せず土地のみの抵当権実行ができるとしている。

 

(B)物上代位

 物上代位とは、抵当権の売却、賃貸、滅失又は損傷によって、あるいは抵当不動産に設定された物件の対価として、抵当不動産の債務者が受けるべき金銭その他の物にも抵当権の効力が及び、抵当権者はこれらの物から優先弁済を受けることができる。また、民法304条但書おいて、物上代位をするためには払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならないとしている。判例はこの差押えについて、抵当権者であるか一般債権者であるかに関わらず、先に差押えをしたものが優勢弁済を受けるという差押え時基準説に立っている。また、差押えの意義については、物上代位に際して要求される差押えは、二重弁済を強いられる恐れのある第三者を保護する機能にあるとしている。

 

私はこれらについて、現法と法解釈は、第三者が保護されつつも債務者の負担が少ないとみることができ、よってこれら担保制度は維持されるべきと考える。

 

(2)年功序列社会

(@)日本型組織

 年功序列社会は、メンバーシップ型ともみることができる。新卒一括採用や終身雇用のなど、個人単位よりも団体を意識するものが多いように思われる。これは共犯の観点からもうかがえる。例えば民法719条における共同不法行為は、特に前段の加害者不明の共同不法行為について、これは連帯責任とする立場が取られている。しかしこの連帯責任は、自分がその意識がなくとも責任追及されてしまいかねないため、人の行動を抑制しかねない。私は、この年功序列社会と共犯論において、この考えを貫いてしまっては本来であれば罪人ではない人も罪人となってしまいかねず、そうすれば人々の自由が制限されてしまうことから、この年功序列社会を変えていかなければならないと考える。

 

(A)賃金の伸びとGAFAM(Google Amazon Facebook Apple Microsoft)

 日本の年功序列社会は、経済成長の低迷を招いている。海外ではGAFAM(Google Amazon Facebook Apple Microsoft)のように有力企業が存在し、経済成長もなされているのに対し、日本はそのような企業はなく経済成長もみられず、それは賃金の伸びにも表れている。またそれは生活保護受給率と給付付き税額控除に関わってくる。

 現在の日本は少子高齢化社会であり、子供と大人の割合の差が激しく、高齢者を支えていかなければならず、それは生活保護受給率の上昇を指し、そのために子供たちは大きな負担を強いられてしまうのだ。

 税額控除に関しては、所得控除と税額控除二つの計算方法がある。前者は所得の部分から控除されるもので、税率をかける前の所得計算の段階で差し引かれるものであり、高所得者にとって有利である。これに対し後者は、最終的に出てきた納税額から差し引く計算方法であり、これは低所得者に有利である。また給付付き税額控除とは、産出された所得税額が控除額より多い場合には税額控除を、少ない場合には給付を受ける制度であり、これも低所得者にとって有利なものである。

 日本は賃金が伸びておらず経済成長も滞っている以上、低所得者は増加する一方である。その低所得者を保護するための制度としてこれらが設けられているわけであるが、私はそれらは高所得者に対しては不平等と言わざるを得ないため、両者とのバランスを考えた制度整備が必要であると考える。

 

(3)まとめ

このように現在の経済成長が止まった日本では、GAFAM(Google Amazon Facebook Apple Microsoft)のような企業を育成し、賃金を上昇させ、経済成長を促進すべきなのである。そのためには、融資を促進する必要がある。融資が促進されれば企業を発足やすくなり、同時に土地が必要となるため相続人は必要のない空家を企業に売ることができ、また企業は担保もしやすくなる。加えて債務者の負担が大きくなりすぎないような制度を整えることで、人々の経済活動の増加を促していくことで、生活保護受給率による子供たちの負担の緩和や日本の今の経済がより成長していくのではないかと考える。

 

4.利息

日本の低迷した経済を打破するための方法として、異次元金融緩和政策と日銀引受がとられた。異次元金融緩和とは、20134月に日銀が発表した「量的・質的金融緩和」の通称である。日銀引受とは、日銀による国債引き受けとは、政府が国債を発行し、それを日銀が引き受けて、資金を供給するという方法である。しかしこの方法はインフレを招き、また国債には利子が付くため国は借金を抱え続けている。また、マネーサプライもインフレを招くが、金利を挙げると企業などは金融機関からお金を借りにくくなるため、マネーサプライの上昇は抑えることができ、よってマネーサプライと金利は大きく関わっていることがわかる。

しかし、現在はコロナ禍により政府は市場に大量のお金を投入しているため、マネーサプライは上昇している。マネーサプライの増加は景気の両効果を意味し、株価の上昇が抑えられて、インフレ傾向となるため、これから政府がすべきことは、金利を下げ、マネーサプライを上昇させることにある。しかし、現在は低金利であるにもかかわらず経済は落ち込んでいる。とはいっても、低金利でも状況は変わらないといって金利を上げてしまえば融資を受ける人がさらに減り、より経済は悪化してしまう。よって私はこの低金利を維持しつつ融資を促す政策が必要であると考える。

 

5.まとめ

 これらより、私は公法・私法一元論に立ち、相続登記義務化により空家問題を解消、有力企業育成して融資を受けやすい環境整備により経済成長を図り、年功序列社会を是正していくことで、この社会で制圧されている弱者保護を追及していくことが必要であると考える。また、現在の状況に合わせることも必要であるが、現在の制度が将来に悪影響を及ぼしてはならず、将来を見据えた法の変更や維持がなされることも必要であると思った。

 

 

〈参考文献〉

https://www.lead-home.jp/blog/entry-224947/

https://meaning-difference.com/?p=28357

https://news.mynavi.jp/kabu/bubble/

https://right-droit.hatenablog.com/entry/2020/01/31/235908

https://www.private-business.jp/kakutei/zeigakukoujyo.html

https://kotobank.jp/word/%E7%B5%A6%E4%BB%98%E4%BB%98%E7%A8%8E%E9%A1%8D%E6%8E%A7%E9%99%A4-477342

https://gaku-yomu.com/2015/05/23/1618

https://biz.trans-suite.jp/43672#:~:text=%E9%87%91%E5%88%A9%E3%81%A8%E3%81%AF%E5%8%A9%E5%AD%90%E3%81%AE%E3%81%93,%E3%83%9E%E3%83%8D%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%81%AE

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・基礎教養、物権法、刑法各論、不法行為法、親族法レジュメ

 

 

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田中達大

基礎教養演習U 

20j101027 田中 達大

 

日本型組織と法律

 

1 結論

日本型組織と法律について、日本の保守的な考えだけでなく外国の良い政策も参考にし、日本の独自の問題に対して日本の組織や法律、政策の在り方の幅を増やすことが大事だと考えました。

 

2 日本型組織の特徴

日本型組織を理解するために、欧米型組織と比較していきます。

欧米型の組織は、日本型組織と比べて組織を優先的に考えてはいません。なぜなら、優先するべきは組織の目的やヴィジョンであり、その目的の達成のために組織が存在するという考えがあるからです。つまり、欧米型組織は、組織を作ることを目的ではなく目的達成のための手段と考えられています。

一方、日本型の社会の組織は組織や職位を重視する傾向が強くあります。この考えにより、職務の責任が不明確なるので、意思決定の過程がはっきりしていません。よって、日本の社員はビジネスの目標を明確に認識できずに働いている場合が多いです。そのため、欧米型組織では、仕事に対して人が割り当てられていますが、日本型組織では、人を採用してから仕事が割り振られています。また、日本の企業の多くは、年功序列社会です。年齢や勤続年数などに応じて、役職や賃金が上がっていく仕組みです。定年まで同じ企業で働く終身雇用を前提とした制度となっています。 戦後の高度経済成長期において、人材の囲い込みを目的に普及し、安定した雇用や生活を保証してきました。

 

3 現代の日本型組織の仕組みから起きる法律に関する問題点

 

私は、この年功序列社会制度を見直すべきだと考えます。高度経済成長期と比べて、現代の日本は成長の幅が小さく、少子高齢化により労働人口も減少しています。また、事業サイクルのスピードが速く、時代に合わせて柔軟に変化することが求められる状況です。さらに、若手の意欲を奪うような制度やベテラン社員が増えることにより人件費が増していく問題なども相まって、企業の年功序列社会はますます機能しづらくなっていくと考えます。

また、この年功序列社会は、共犯理論の検討課題になっています。首相と日銀総裁が異次元金融緩和政策を実行し、日銀引受が行われた際に刑法上罪に問われる可能性があると、問題になりました。このように、上司が部下を唆し、部下を道具として犯罪を実行した場合にどのように処罰されるべきか。という議論があります。

 共犯の従属性の理論ついては、実行従属性、要素従属性、罪名従属性など様々な立場での考えがあります。

実行従属性とは、共犯の成立のために正犯の実行行為が現実に必要かという問題です。共犯が可罰的であるには、正犯が実行に着手しなければならないという学説が共犯従属性説です。この学説は実務の支配的な立場に存在します。

これに対して、反対の見解の学説の共犯独立性説が存在します。これは、犯従属性説に対して共犯を正犯と切り離した独立の犯罪行為として位置づけようとする主張を指している学説です。 共犯従属性説が共犯の従属性を肯定する見解で、共犯独立性説が共犯の従属性を否定する見解です。

要素従属性とは、共犯が成立するためには概念上の正犯がどこまで犯罪要素を備えていなければならないかという議論です。つまり、ある行為が犯罪として処罰されるのは、その行為が構成要件に該当し、違法で、行為者に責任が問えるという3つの条件をすべて満たしている場合だけという考えです。よって共犯が処罰されるのは、正犯者の行為がこの3つの条件すべてを満たしているという意味での「犯罪」である時に限られるのではないか、という考えです。

罪名従属性とは、共犯と正犯又は各共犯に成立する罪名は同じである必要があるかという考えです。

私の考えでは結果無価値論を採用し、実行従属性の共犯従属性説の立場が最も良いと考えます。なぜなら、共犯は、正犯の実行行為が存在することで共犯も存在しています。なので、正犯と共犯と別々で考えることはできないと考えたからです。

これらを踏まえ、年功序列社会と共犯理論について、年齢や勤務年数が上がるにつれて権力や給料、階級が大きくなることが、会社や行政組織内の共犯を起こしやすくなっていると考えました。

 

4 日本型組織の経済の仕組みについての法律の考え

 

日本型組織が作る日本の経済について様々な問題があります。その一つとして、プロジェクトファイナンスと背任についての問題があります。

プロジェクトファイナンスとは、特定事業に対して融資を行い、そこから生み出されるキャッシュフローを返済の原資とし、債権保全のための担保も対象事業の資産に限定する手法のことです。石油・ガス・鉱物などの資源開発や鉄道・発電所などのインフラ整備、石油化学などのプラント建設など、国内外で行われる大規模な事業を対象に、プロジェクトファイナンスを活用して顧客の資金調達を支援している制度です。この手法が背任(刑法247他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。) にあたるのではないかという問題になっています。

私は、プロジェクトファイナンスと背任は全く別物だと考えます。なぜなら、この手法には、対象事業の資産に限定されてしまいますが、債権保全のための担保が存在するからです。会社組織間の融資に担保がない場合だと、融資先の事業が失敗したとなれば、一方的な融資があっただけで終わってしまい、事業をわざと失敗したかのように捏造が可能なのであれば、背任のようになってしまいます。ですが、プロジェクトファイナンスでの融資は、事業が失敗した場合でも担保があることで債権者の損害を補えるからです。なので、プロジェクトファイナンス背任ではないと考えます。

プロジェクトファイナンスでは担保は融資先の対象事業の資産に限定されますが、一般的な融資においての担保は、債務者以外に保証人をつくり金額の返済を行う契約をする人的担保と、不動産や有価証券などの物を担保とする物的担保があります。これらの担保が通用できているのは、管理通貨制度や過去の金本位制度と土地本位制度などがあるからです。

金本位制度については、金の保有量が少なかったことや1910年代の度重なる自然災害や戦争によって経済の立て直し困難になり廃止されました。それに比べて、現在も採用され続けている土地本位制度ですが、2020年代にて土地本位制度に問題点があげられるようになりました。土地価格や不動産価格が減少してきているのです。なぜかというと、2020年に新型コロナウイルスが世界中で蔓延しました。これによって各国の政府はリモートワークを強く推奨しました。日本の場合だとわざわざ書類に印鑑を押すために出社していた会社など今まで行われていた業務がリモートワークの普及によって問題視され始めました。これによって、オフィスや店舗を必要としない産業社会へと大きく転換する可能性が出てきたからです。これが土地本位制度を崩壊させる要因になってきています。

 

5  これからの日本経済についての考え

 

先述したことを踏まえて、日本経済がどうなっていくと良いかを考えました。私は、ポスト・ケインズ派経済学に則る形が良いと考えました。なぜなら財政政策が積極的になることで消費減税に働くことや、内生的な貨幣供給論の採用が良いと考えたからです。これにより、マネーサプライは日銀ではなく、経済の内側の需要によって決定されます。

これにより財政政策がうまくいくと、金利を下げることができます。金利が下がると金融機関は、低い金利で資金を調達できるので、企業や個人へ融資しやすくなります。また、金融市場は互いに連動しているので、金融機関の貸出金利だけでなく、企業が社債発行などの形で市場から直接資金調達をする際の金利も低下します。そうすると、企業は、従業員への給料の支払いや仕入れなどに必要なお金、工場や店舗建設など設備投資に必要なお金を調達し易くなります。また、個人も、例えば住宅の購入のための資金を借り易くなります。こうして、経済活動がより活発となり、それが景気を上向かせる方向に作用します。

私は、金利が下がったことで、賃金の伸びや、金融機関が融資やすくなったことによる日本版GAFAM(GoogleAmazonFacebookAppleMicrosoft)のようなベンチャー企業を育てることができる経済環境を作ることが必要で、大きな利点だと考えました。

また、融資しやすい環境を支えるために担保が必要となります。日本では、少子高齢化と人口減少が相まって空家問題があります。これを解決する一つの手段として、使われていない空家を、金融機関が事業に融資する際の担保として扱いやすい仕組みがあると良いと考えました。空家の取引をスムーズに行うために、空家問題相続登記義務化する必要があると考えました。不動産において、登記を所有することは公示の原則の観点からものすごく大事であると考えます。また、相続登記義務化をすることで2重譲渡のような背信的悪意による揉め事もなくなるので相続登記義務化を強く押しています。これらのように、融資の際に日本の問題である空家を担保にして企業を成長させるきっかけを作るには、相続登記義務化が必須であると考えました。

 

6 日本型組織が大きく変わってみてほしい箇所と、そのように考えたわけ

 

2020年代を境に日本型組織の仕組みが大きく変わると考えます。何が変わるのかというと雇用を受ける人が減っていくのではないかという考えです。、人間が働く必要がなくなってくるのではないか。というところです。なぜかというと、AIや技術の発展により、人間が行ってきた仕事が肩代わりされてきているからです。私はAIに仕事が奪われてしまうと

悲観的になるのではなく、作業を機械化することとで人間の域を超えた作業効率と人件費が削減されることで物の値段が安くなることの利点が大きいと考えます。値段が安くなることによって、人間は労働に大きな時間を費やすことはなくなっても心配はないと考えました。

次に、人間の仕事をAIが肩代わりしていくにつれて、ベーシックインカムや給付付き税額控除が日本には必要だと考えます。理由は3つあります。

1つ目の理由は、生活保護受給率に関係しています。AIが人間の仕事を肩代わりしたことで働く必要がなくなった人たちにも、最低限の収入は必要です。そのために現状、働かなくても収入がもらえる生活保護制度を維持するのではなく、就労や資産に関わらず全ての個人に対して、最低限必要なお金を無条件で給付するベーシックインカムや、所得税の課税額より控除額が大きい場合、その分を現金で給付する仕組みである給付付き税額控除の制度が必要だと考えます。なぜなら生活保護受給するには、世帯収入が厚生労働大臣の定める保護基準に基づいて計算した最低生活費に満たないことという条件があるからです。これでは、生活にて経済的に困窮している人は保護できますが、仕事のAI化によって働く必要がなくなった人を保護することができないからです。

2つ目の理由として、なぜ働くことが必要なくなった人、働く意思がなくなった人をベーシックインカムや給付付き税額控除で保護する必要があるのかというと、無駄な雇用が生まれることを阻止するためです。働く必要がなくなった人を保護できていないとなると、その人たちはAIや機械に任せた方が良いはずの仕事を、自身の最低限の生活費を稼ぐために無駄に行ってしまう可能性があります。そうすると、社会はAI化、機械化できるはずの仕事をやる人が多くいるので、企業内のAI化、機械化が進みません。つまり、生活保護の受給に条件があることで最低限の収入のみが必要な人たちが、社会全体で無駄な雇用を生むきっかけとなってしまっています。

3つ目の理由として、生活保護には不法原因給付と財産犯が問題になっています。生活保護取得の条件を満たしていないのにもかかわらず、不正に受給できてしまっているという問題です。これに対しても、べーシックインカムを無条件で国民全員に配ることで、不法原因給付を防げるのではないかと考えます。

 

7 まとめ

 

私が基礎教養演習に限らず、法律を学んできてわかったことは、日本は改革的な考えを毛嫌い、国の利益よりも伝統を守ることを優先しているのではないか。と考えます。このままだと時代に乗れずに日本がゆっくりと壊れていくようにも考えられました。GHQが作った憲法が、今もなお綺麗に残っていることが良いことがどうかというより、保守的な意見も革新的な意見も平等に扱い、国や国民の利益を最優先に考えふるいにかけることが大事であると考えました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://isaac-gaikokugo-school.jp/article/goal

 

 

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水井元太

日本型組織と法律

 

20j101008 水井元太

 

【結論】現在海外では様々な面で伸び率が著しいものの日本は停滞していることから今一度組織の見直しと法律の綻びを改正するべきである。

 

,金本位制度と土地本位制度

金本位制度とは簡単に言うと『貨幣を金と同じ価値にすること』であり、そこで人々が目につけたのは『金』。金は希少価値がとても高く、世界の人々に価値があるものとして認められ、江戸時代の小判の主成分が金であるように金は貨幣として使われた。しかし、重いことから紙幣に置き換えるが価値がよく分からないという問題点から『金と交換できる紙幣』(兌換紙幣)を考案し紙幣に信用が生まれた。金本位制度のメリットとして、@紙幣の価値を高く維持できることだ。金はいつの時代も希少価値がとても高く、需要がとてもあるという点で価値は高いまま安定していたため、金と同じ価値を持っている兌換紙幣も信頼が高く維持できる。A通貨の価値を安定させることができることだ。世界にはドル・円・ユーロなどさまざまな通貨があり、通貨はドルを円に両替することができるが通貨の価値はコロコロ簡単に変わってしまう。円が売られていくとそこら中に円があることになるので希少価値がなくなり、円の価値がまた下がることでインフレが起こるが円が兌換紙幣だったらたとえ日本の経済が不安定でもいざとなったら金と交換することができるため価値が無くなることがない。一方、デメリットとして@金を持っておくことが難しいことだ。金はいくらほしくても手に入りにくい代物だったことから、中国では金よりも手に入れやすい銀で代用し時が経つにつれて取引の規模が広がると紙幣に対する金の量が足りなくなった結果、紙幣を作りたくても作れないという状態となった。A経済を調節しにくいことだ。金の量が少なくなり紙幣が作りづらく少なくなると、紙幣の価値が高くなり物の価値が低くなるデフレ状態が起き人々がお金を使わなくなってしまい、国内の経済が不安定になってしまう。

以上のことから金本位制度は衰退した。

土地本位制度とは、地価高騰の中で,企業は膨大な土地の含み益を担保にして,企業設備の更新・拡充のほか不動産の購入,経営の多角化,海外の企業買収などのための資金を安く手に入れ金融機関の側では,貸付け審査において担保としての土地の重要性が著しく高まり,土地が無ければ信用を与えないという風潮が生まれ土地の高騰に拍車を掛けた。

現在、ゴールド並みに価値を持つ土地は極わずかなブランド地域だけでましてや空家問題・未利用地問題を抱えている今、賃金を上昇させるような日本版GAFAを育てつつ債務者にとって酷にならないよう担保法制を整えそれに併せて土地・空き家の有効活用を促す仕組みが必要である。また、土地本位制度の背景にある土地を持っているだけで不動産の価値は上がるとされる土地神話は現状を見れば崩壊していることから土地本位制度は終わったと考える。

 

2,プロジェクトファイナンスと背任不法原因給付と財産犯

プロジェクトファイナンスとは、プロジェクトから得られるキャッシュフローのみを返済の原資として実施される融資を言う。メリットとして、別会社として融資を受けるため、事業会社本体は返済の責任を負わないこと大規模な先行投資が必要なプロジェクトでも一部自己資金拠出で可能な点があげられる一方、デメリットは融資が実行されるまでに多大な時間と労力を費やすこと銀行への綿密な報告や厳格な融資契約基準に則って事業を運営する必要がある点である。背任とは、刑法247条で規定され信頼関係のもと仕事を請け負っている者が、自分や第三者の利益などの目的のため、相手方を裏切り、損害を発生させることに対して定められた罪である。では、これを踏まえプロジェクトファイナンスは、背任にあたるのか。担保があれば失敗しても一方的にお金が流れないことから背任ではないと考えられる。

また、違う観点から見たとき不法原因給付は背任にあたるのか考えてみる。不法原因給付とは不法な原因に基づいてなされた給付のことを言い日本の民法において民法708条に規定されている。結論から言うと横領罪ととらえるのが正しく、民法(昭和45年判決)では合法だが刑法の立場に立った時返還請求が認められないことから横領罪の成立を否定する説もありはっきりとした答えは分かっていない。更に不法原因給付と財産犯を見ると、交付とともに所有権が相手方に反射的に移転するという民事判例がある。したがって、本権説からは、保護に値する本権が存在しないとも言いうる。しかし、所持説からは、相手方の占有を奪っていることに代わりがなく、奪取罪が成立する。

 

3,異次元金融緩和と日銀引受マネーサプライと金利年功序列社会と共犯理論

異次元金融緩和とは、20134月日銀の金融政策決定会合で導入が決まった金融緩和策であり量的にみても質的にみてもこれまでとは全く次元の違う金融緩和を行うとした。その後物価上昇のため第2次金融緩和(201410月)では、マネーサプライを80兆円に増やすことを掲げ第3次金融緩和(20162月)では、マイナス金利を掲げ第4次金融緩和(20167月)ETFの買い入れを年6兆円に倍増と立て続けに政策に乗り出すが一番の目標である物価上昇は達成できていない。十分に金融を緩和しているにも関わらず物価が向上しない理由として、行き過ぎた金融緩和また、各家庭がお金を貯めこみ必要な分しか世の中に出回らなくなったことがあげられる。更に追い打ちをかけるように現在コロナ禍であることから経済の循環が滞っていることから今一度、政策の見直しをするべきだと思う。

日銀引受とは、国債発行にあたり日本銀行がこれを引き受けることで、国債の市中消化に比べて、日銀による国債引受額に見合うベースマネーの供給という形でそれ自体としてマネーサプライの増加をもたらす効果がるため、インフレにつながる虞がある。日銀が政府へ無担保貸付および国債の応募もしくは引受をすることが認められていたことが、戦時中に日銀引受による国債の大量発行を招き、大きなインフレにつながってしまった経験を踏まえ原則として長期国債の日銀引受や長期貸付を禁止している。この2つを踏まえこのような日本型の行政活動に対しておかしいと言える仕組みを作るべきだが現行上の法律では裁判に訴えても却下されてしまう。また、武蔵野市マンション訴訟や国立マンション訴訟のように近年の日本型行政組織に上から処分を下すことが減少した一方で、嫌がらせ的な行政指導等が横行していることが問題視されていると共に、日本型組織がある以上年功序列型の会社や行政組織で起こりうる年長者と部下との共犯のようなケースに対し部下を唆したり、道具として使い犯罪を実行した場合どのように処罰するべきかを年功序列社会と共犯理論と捉えたとき私は、正犯者が犯罪の実行に着手しなければ共犯は成立しないという実行従属性から行為無価値論の枠組みである共犯独立性説をとる。

 

4,賃金の伸びとGAFAMGoogleAmazonFacebookAppleMicrosoft生活保護受給率と給付付き税額控除

ここ数十年、実質賃金が上がっていない富裕国は日本だけではない。しかし、豊かな国の中で賃金の上昇率だけではなく、賃金自体が下がっているのは日本だけである。1995年から2017年の間に、生産性、すなわち労働時間あたりのGDPは豊かな11カ国で30%成長した。しかし、実質的な時間当たりの報酬(賃金+福利厚生)は、その半分の16%しか伸びていない。では、賃金の伸びとGAFAMを比べたとき能力のある技術者を世界から引き抜き年々シェアを伸ばし続けているGAFAMだが賃金が伸び悩んでいる日本を見れば能力のある者とそうでない者との格差が開きすぎていること等が日本の賃金の伸び悩みの一つではないかと考える。この格差が広がっているにも関わらず、生活保護受給率は世界の先進国と比べて低く憲法が保障している最低限度の暮らしを送れていない貧困層が少なからずいることを私たちは忘れてはいけない。また、貧困状態かつ子供が最低限の教育を受けられていない場合等所得に応じて税収の免除をすべきだと思う。そこで私は、給付付き税額控除を日本も取り入れるべきである。負の所得税のアイディアを元にした個人所得税の税額控除制度であり、税額控除で控除しきれなかった残りの枠の一定割合を現金にて支給するというもの。勤労税額控除という形式で導入している国家が存在し、アメリカ、イギリス、フランス、オランダ、スウェーデン、カナダ、ニュージーランド、韓国など10カ国以上が採用している。現在コロナウイルスが原因で職を失ったり収入が減っている国民が多くいることから今後、対策の一つとして重要であり国は弱者に対して格差が生まれないような政策を投じるべきだ。

 

5,公示の原則と背信的悪意空家問題と相続登記義務化

公示の原則とは排他的な権利の変動は占有・登記・登録のような外界から認識できる表象手段を備えなければ完全な効力を生じないという制度である。

背信的悪意とは、民法177条により不動産の物権変動は、登記なくして第三者に対抗できないことから、同条に言う第三者とは「当事者及びその包括承継人以外の者で、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者」を指し、民法177条は、実体的に見るとかかる第三者に対しては登記なくして物権変動を主張することができないと定めている。

この2つから、登記の重要性を唱えている公示の原則から未登録の土地や空家問題が山積していることで起こる公共事業実施の遅れや治安悪化等防ぐ相続登記義務化と言葉は違うが同じであると考え、相続登記義務化を実施することで二重譲渡等の背信的悪意を抑えることにつながるだろう。

 

【まとめ】

日本型組織である年功序列、終身雇用はどこが問題であるのかまた、現在日本が抱えている問題点をこのレポートを通じて学ぶことができこの先より良い日本を作るために、上が偉いという組織でなく皆が平等にものを言えることができるような法改正と組織の変革を国に求めると共に私たちは、それらの情報に耳を傾けながら生活しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考文献】

 

・勉強会の板書

https://nihonsi-jiten.com/kinhonisei/

https://kotobank.jp/word/%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E6%9C%AC%E4%BD%8D%E5%88%B6-159909

https://toyokeizai.net/articles/-/475188

https://financial-modelling.jp/dictionary-posts/projectfinance

https://www.keijihiroba.com/crime/breach-of-trust.html

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https://www.glossary.jp/econ/finance/nichiginhikiuke.php

https://shirurin.com/archives/704

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B5%A6%E4%BB%98%E4%BB%98%E3%81%8D%E7%A8%8E%E9%A1%8D%E6%8E%A7%E9%99%A4

http://imaokapat.biz/__HPB_Recycled/yougo1000-1099/yougo_detail1049.html

https://law-text.com/civil-law/property-rights/1734/

https://www.l-faith.com/service/sozoku/column/detail1681/

 

 

 

 

 

 

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須賀田耕太

提出が遅れてしまい大変申し訳ありません。

よろしくお願いいたします。

 

日本型組織と法律

 

   20J101004 須賀田耕太

結論

日本の階層型組織では経営層や管理職層が決めたことを正解かの如く義務として伝えられ、下が実行するという昭和の軍隊的な組織運営でしたが、もうそのスタイルは通用しなくなってきています。それに基づいて法令も必要な改正を重ね進化していかなければならないと思います。

1, 金本位制度と土地本位制

金本位制とは、お金の価値を金で担保する仕組みのことです。金本位制を導入している国は通貨と金をいつでも交換出来るように準備が必要であり、発行した通貨の総額分の金を保管しなければなりません。日本では、明治時代から金本位制の導入準備が進められ、1897年から金本位制を採用するようになりました。日本を含むほとんどの国が採用していました。その理由としてメリットが非常に多かったということです。まず紙幣の価値を高く維持できること。金というものはいつの時代も希少価値がとても高く、需要がとてもあるという点で価値は高いまま安定していました。そのため、金と同じ価値を持っている兌換紙幣も信頼が高く維持できるのです。そして通貨を安定させることができることである。金本位制発祥の地はイギリスです。1816年に金本位制を世界で初めて導入しました。イギリスが金本位制を導入したきっかけは、イギリスで起こった産業革命でした。イギリスは自ら金本位制を採用し、輸出先の国にも同じ金本位制を採用することを求めました。イギリスからの商品輸出を求める国もこれに応じて次々と金本位制に以降し、イギリスを中心に新しい国際経済の秩序が構築されるようになったのです。しかし金本位制にもデメリットな点があります。まず、国は金の保有量までしか通貨を持つことができない。金本位制を採用すると、国の経済規模が大きくなっても、国内にある金保有量までしか通貨を持つことができません。つまり、国内のインフラ整備や社会福祉等のために通貨を増やしたくても、簡単に増やすことができません。しかも、国の持つ金保有量は貿易によって変動してしまうため、自国でコントロールすることが困難である。次に金はとても希少である。その希少性のせいで金本位制は、全ての国が金本位制を導入するには金の絶対量が足りないという問題を抱えてしまいます。金本位制は、通貨の価値を安定させるという点ではとても優秀な制度ですが、経済発展には不向きな制度でした。1914年に第一次世界大戦が起こると、ヨーロッパ各国は、金本位制を一時的にストップしました。戦争で莫大な戦費が必要になるため、金の輸出と通貨と金の交換をストップして、国は保有している金がこれ以上減らないよう対応しました。第一次世界大戦後、金本位制は復活しましたが、1929年に起こった世界恐慌により再び金本位制は中断。世界ではブロック経済という仕組みが流行りだしました。この金本位制の中断は、第二次世界大戦が終わるまで続くことになります。第二次世界大戦の終わりが見えてきた1944年、戦争を有利に進めていたアメリカ・イギリスなどの連合国は、戦後の世界経済について議論するための会議を開きます。ブレトン=ウッズ会議の中で、金本位制の復活が決まるが、1つ問題がありました。それは、2回の戦争を経た結果、世界の2/3の金をアメリカが保有するようになったということです。アメリカは、第一次・第二次世界大戦による被害をほとんど受けず、戦争特需で大量の軍備を輸出した結果、終わってみればイギリスを抜いて世界ダントツの経済大国に成長していたのです。世界では、産出される金には限界があります。アメリカが世界の2/3の金を持っていては、他の国が必要な量の金を保有することができません。そこで、「各国が自国に必要な金の量を保有する」という発想ではなく、アメリカがドルを介して世界中の必要な金を保有する」という仕組みを採用することにしました。金と交換できる通貨をドルのみに限定し、各国が自国通貨を金に代えたいときは、日本円ドル金とドルを仲介することによって行います。経済大国かつ戦争の勝者であるアメリカが、世界の通貨価値をコントロールしようとアメリカ主導の新しい金本位制が始まりました。しかしそれはあまり長く続きませんでした。世界経済の成長にアメリカの金の量が追いつかなくなってしまったのです。さらに1960年代、アメリカのベトナム戦争への介入が新しい金本位制にとどめを刺しました。大量の物資・武器を輸入したせいで、アメリカの金が大量に流出。アメリカ財政も悪化し、アメリカは経済的に危険な状況に立たされます。19718月、ついにアメリカのニクソン大統領が、金本位制の一時停止を電撃発表したのです。197112月には世界各国の首脳が今後の世界通貨制度をめぐって話し合いを行い、スミソニアン協定が結ばれ、金本位制はまた復活します。しかし、戦争や世界経済の発展に対応できない金本位制への信頼は大きく低下し、一旦停止ではなく本格的に金本位制を廃止する国が続出し、1973年頃には金本位制を廃止する国が増え、1978年には公式に金本位制は終わりを告げることになります。金本位制が廃止され、次に多くの国は通貨管理制度を採用しました。通貨管理制度とは、各国が自国の信用に基づいて通貨の価値を維持することです。通貨管理制度では、通貨の価値は基本的に需要と供給によって決められ、その価値は常に変化します。しかし、通貨の価値に異常が起こったときには、国が通貨政策によって自国の通貨価値を守り、通貨の価値を担保してくれる仕組みです。通貨管理制度は、現在もなお多くの国で採用されている制度で、日本も通貨管理制度を採用しています。日本では、日本銀行が主体となって日本円に価値を守ってくれています。今私たちが当たり前にお金を使えているのは、先人たちの知恵と試行錯誤の賜物であり、日本という国がお金の価値を守ってくれているおかげだということを忘れてはいけません。

土地本位制とは、土地には価値があるという共同幻想で成り立っていたが、信用貨幣と同じように、その幻想が崩れれば崩壊します。また、土地神話は土地には価値があるとして銀行が融資を積極的に行ってきたことから生まれたとも言える。例えば、株式の取引に銀行は大々的な融資を行わないことを考えてみる。冷静に考えれば、数千万円もの借金をごく普通のサラリーマンが平気で背負うのは土地神話を信じているからである。また、銀行が住宅ローン融資を好むのは、住宅ローンの借り手の延滞率が低いこともあるが、不動産には担保価値があるという共同幻想によるところも大きい。個人向けを中心とした不動産市場が拡大したのは、戦後の政府の持ち家政策による影響もある。個人が手軽に使える「住宅ローン」が普及していなかった戦前は「借金による数千万円もの資金で不動産を購入する」のはごく一部の富裕層だけであり、一派の人々は借家住まいが当たり前であった。「土地神話」が崩れ去れば、数千万円のローンの危険性に気付く人が多くなるであろう。

2,公示の原則と背信的悪意者

公示の原則とは物権変動を第三者に主張するには公示しておく必要があるという原則のことです家などの不動産は、登記」という方法を取り、車などの動産は、占有(引渡し)をすることが公示になります。

例えば、aさんがbさんに家を売ったとするとbさんは物権として所有権を持っていたとしても登記という表示方法をきちんとしていないとその家の所有権を第三者に主張できないということになる。aさんとの間で意思表示だけでの物権変動は第三者には通用しません。そこで対抗要件が必要となります。対抗するためにはbさんは家を購入した後にきちんと登記手続きをして自分名義にしないといけないのです。つまり家や土地などの不動産は登記が対抗要件になるということです。二重譲渡された場合は、先に登記した方のものとなります。よって不動産譲渡を第三者に主張するには登記が必要である。ところが登記をしなくても家の所有者だと主張できる第三者がいます。その中には背信的悪意者も含まれている。(背信的悪意者とは、不動産の物件に変動があった事実を知っていながら、悪意を持って、その購入者に嫌がらせしたり、購入者を害する目的で、不動産を購入する人のこと)

例えば、aさんが悪巧みをしているcさんにbさんに売ったはずの家をcさんにも売ってしまった場合二重譲渡になり、登記を早くした方が家をもらえるはずですがcさんが背信的悪意者ならbさんが登記していなくても自分が所有者だと主張することが出来る。ただしcさんが何も事情を知らないdさんに家を売った場合、dさんが背信的悪意者でなければ背信的悪意者からの転得者とは登記が早くした方がその人のものになるという関係になります。つまり背信的悪意者は民法177条の「第三者」にあたらず、bさんは所有権取得を登記しなくてもcさんに対抗することができるという結果になる。

民法177 

民法では不動産の物権変動につき、177において「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」 と定められている。

3,異次元金融緩和日銀引受について

金融緩和マネーサプライ)とは国の政策として金利を下げることです。日本銀行の最高意思決定機関である政策委員会の会合で、金融政策の運営に関する事項を審議・決定する会合があり、それを「金融政策決定会合」といいます。

 202091617日に開催された会合で決まったことは次の3つです。

 2%の「物価安定の目標」の実現をめざす

・上記のための「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」を継続する

・新型コロナウィルス感染症の影響を注視し、必要があれば追加的な金融緩和措置をする

このように菅新内閣発足(2020916日)と時を同じくして開催された日銀の会合においては、「2%の物価安定目標のための金融緩和を維持する」という議事が残されています。その後、菅首相は黒田総裁との会談で、アベノミクスを継承し、金融緩和の継続することに意欲を示しました。この記事では、新型コロナウィルス感染症にかかる今後の状況については次なる課題にするとして、2%の「物価安定の目標」と、そのための「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」が何を意味しているのか。「物価安定の目標」として初めて2%が設定されたのは2013年のアベノミクスにおいてでした。2%というのは、消費者物価の前年比上昇率(インフレ率)の目標値を2%にするということです。物価上昇率(インフレ率)とは、前年を基準とした物価の上昇率のことです。基本的には景気が拡大するとインフレ率が上がります。景気が良くなると、皆ものを求めるため、ものの値段が上がります。インフレ率とはものの値段の上昇割合です。また、消費者物価指数とは消費者が購入する各種の消費やサービスの物価水準を示す値です。2%という目標値はアメリカのFRB(連邦準備制度理事会)やヨーロッパ中央銀行も2%を掲げている値であり、世界的な標準とも言えます。インフレ率を欧米並みとすることで円高をストップさせ、不景気から脱却し物価安定のための指数として、高めの設定になると説明されています。「失われた20年」という言葉があります。「失われた20年」とは、1993年のバブル崩壊後から第二次安倍内閣によってアベノミクスが開始された2013年ぐらいまでのわが国の経済が停滞していた時期を指します。この間は物価が下落し、「デフレ」と呼ばれる時期が続きました。デフレとは、全体的に日用品やサービスの値段が下がる現象です。逆に言うと、デフレではお金の価値が上がるため、ものを買ったり、投資したりするより国民はお金として持つ傾向にあります。その結果、ものが売れず不景気になってしまいます。結果、企業はものやサービスが売れないので値段を下げます。別の言い方をすると、モノの供給が需要を上回っている状態です。この景気の停滞期を乗り越える策として2013年に出されたのが、第二次安倍内閣によるアベノミクスでした。そのアベノミクスにおける三つの経済政策の1つが、「異次元の金融緩和」と呼ばれる量的・質的金融緩和政策でした。金融緩和2%の「物価安定の目標」に対する「手段」であったことを抑えておくべきです。

アベノミクスは安倍総理と黒田日銀総裁が「二人三脚」で進めました。2013年に始めた政策は黒田総裁が「かつてない異次元のレベル」と言った超金融緩和でした。 金融緩和とは、モノが売れず景気が悪いときに金利を下げることです。反対に景気が過熱したときに金利を上げることを金融引き締めといいます。日銀は公開市場操作(オペレーション)と呼ばれる手段を用いて、金利の誘導や資産の買入れなどを行っています。日銀金融緩和により金利を下げると、金融機関は顧客である企業や個人への貸出を低金利で行うことができるのです。なぜなら、日銀は市中の金融機関の金利を直接変えることはできませんが、金融機関は日銀が決める金利を基準に金利を決めているからです。また、金融市場は相互に連動しているため、企業が社債発行などで市場から直接資金を調達する時の金利も低下します。したがって金利が下がると、企業も個人も資金を借りやすくなり、全体として経済が活発となります。このように景気を上向かせるための金融政策が、金融緩和政策です。金融緩和には、量的金融緩和と質的金融緩和があります。 量的金融緩和とは、日銀が操作して「お金の量」を増やすことです。市中の金融機関は、日銀に「日銀当座預金」という口座を持つこととされています。日銀は量的金融緩和によって金融機関が政府から買った国債を買い取って、金融機関の持つ「日銀当座預金」残高を増やします。すると、金融機関は増えた「日銀当座預金」を企業や個人に貸し付けることができます。質的金融緩和とは、日銀が保有する国債の保有期間を延ばしたり、国債以外にも買い入れたりする、いわゆる「質的」な手段によって、市中に出回るお金を増やすことです。日銀が保有する国債を長く保有すること、そして国債以外に証券取引所に上場されている投資信託など多様な金融資産を買い入れることがここで言う質的金融緩和です。金融緩和はそれまでも何度か実施されたものの、アベノミクスにおける金融緩和では、「量」も「質」もそれまでの金融政策とは異なるため「異次元の金融緩和」と呼ばれました。ここでは、「長短金利操作付き」の金融緩和について説明します。実は、2013年のアベノミクス開始時おいては、「量的・質的金融緩和」でしたが、20169月から「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」となりました。既に説明したとおり日銀が金利を下げる政策が金融緩和です。この「金利」には2種類あります。「長期金利」と「短期金利」です。借りたお金を全部返すまでの期間を償還期間と言い、償還期間が1年以上の場合の金利を長期金利、反対に償還期間が1年未満の場合の金利を短期金利と言います。企業が比較的大規模な設備のための借入をしたり、個人が住宅ローンを組んだりする場合は長期となることが多いため、短期金利より長期金利のほうが経済に与える影響は大きいとされます。先ほどの日銀融政策決定会合においては、長期金利は10年物国債金利をゼロ%程度とし、また短期金利は日銀当座預金の一部をマイナス0.1%の金利を適用するとしています。すなわち、日銀は長期金利をゼロ%、短期金利をマイナス0.1%などとすることによって、金融機関の金利をそれぞれ低く誘導し、企業や個人がお金を借入しやすくする政策なのです。マイナス金利の中では金融機関が日銀当座預金を使わないと、その金融機関の残高は結果的にどんどん減っていくことを意味します。つまり「日銀が実施した金融政策は長・短の金利を誘導しつつ、国債その他の有価証券を市中から積極的に買って、最終的には世の中に出回るお金を増やそうとする金融緩和政策であり、2%のインフレ率達成を目標としている」ことを意味している。金融緩和をはじめとする金融政策では、現在のわが国の経済の根本的な問題を解決できていません。20204月にはコロナの影響で国債の買い入れ上限を撤廃する追加的な金融緩和策を講じましたが、今後も他の政策とともに金融政策においてもさらなる策が必要となることでしょう。

4.生活保護受給者率給付付き税額控除

厚生労働省は202191日、生活保護の被保護者調査の結果を公表しました。それによると、生活保護の申請件数は約2万件となり、前年同月から13.3%の増加となりました。長引くコロナ禍の影響で、仕事を失ったり、収入が減ったりした人が増えたと見られています。またコロナ禍で苦しむ人のために給付付き税額控除制度があります。給付付き税額控除制度とは、限界税率の高い高所得者に減税効果がより大きくなる所得控除から、低所得者に対してより手厚い税額控除に、さらには控除される税額が納付すべき税額を上回る者、あるいは税を納付していない課税最低限以下の所得の者に対しては現金を給付する仕組みである。コロナ禍は、特に、非正規やフリーランスで働く収入が不安定な人を直撃した。これは日本のセーフティーネットの限界を浮き彫りにした。現在のセーフティーネットは、生活保護や公的年金、失業保険など働くことが難しい人を主対象とする。だが、所得は低くても「社会の支え手」として働く人が、コロナ禍で急に収入が落ち込み、生活が立ち行かなくなっても、支援は後手後手だ。コロナ禍では、パート・アルバイトなどシフト制で働く人のシフトが減り休業手当も出ないというケースが増えた。こうした「実質的失業者」は20215月で約132万人と推計される。働き方の多様化にも対応できない。個人で仕事を請け負うフリーランスで働く人が増え、政府推計では462万人に及ぶ。雇用契約はなくても、委託された業務を行って報酬を得る点で雇われて働く人と変わらないが、収入減や病気などに備えるセーフティーネットは薄い。働いているのに十分な所得を得られず生活に困窮する「ワーキングプア」。その支援策として、欧米では、社会保障と税を組み合わせ、低所得者に現金給付する「給付付き税額控除」を導入する国が増えた。日本もこれに準ずる政策として給付付き税額控除を打ち出したものと思われる。

5. プロジェクトファイナンス

プロジェクトファイナンスとは、特定事業に対して融資を行い、そこから生み出されるキャッシュフローを返済の原資とし、債権保全のための担保も対象事業の資産に限定する手法です。そして石油・ガス・鉱物などの資源開発や鉄道・発電所などのインフラ整備、石油化学などのプラント建設など、国内外で行われる大規模な事業を対象に、プロジェクトファイナンスを活用してお客さまの資金調達を支援しています。金融機関では、特定事業の成否に依存して融資を行います。スポンサーは借入人に対して出資や一定の支援は行いますが、遡及は制限されます。

 

6.背任罪

 

財物

財産上の利益

領得の意思

(重くかつ包括的に処罰)

〇(利益窃盗は処罰されない)

毀棄の意思

〇(それほど重くないが、かなり包括的に処罰)

(背任罪のみ処罰される)

 

財産犯を個別財産に対する罪と全体財産に対する罪とに分類することがある。前者においては、ある個々の財物または個々の財産権が失われただけで犯罪成立が認められるが、後者においては被害者の財産状態が全体として悪化してなければ犯罪成立しない。わが国の刑法においては、背任罪のみが全体財産に対する罪で、それ以外は全て個別財産に対する罪とされる。

7.不法原因給付財産犯

民法708条は、「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。」と規定しています。これを不法原因給付といいます。刑法による法益保護は、謙抑性(特に、補充性と断片性)という性格を有するが、そのことは財産的法益がどのように保護されているかを見れば明らかである。 財産の侵害は、故意によるもののみが処罰され、単なる債務不履行であれば犯罪にならない。財産的法益のうち、「財物」に比べ「財産上の利益」の保護の範囲は。より狭い。もともと不動産の盗取も処罰されていなかった。このように財産の侵害のすべてが犯罪とされているのではなく、財産保護のかなりの部分は民事法にまかされていることに注意しなければならない。財産犯は、その客体により、財物罪と利得罪に分類される。ただし、背任罪(247)は、そのいずれかに分類することが困難である。同罪においては、行為客体が明示されておらず、財物と財産上の利益のどちらを侵害する場合も含んでいる。財産犯は、行為態様の面からは、領得罪と毀棄罪に区別される。領得罪は、占有の移転をともなう奪取罪と、占有侵害を内容としない横領罪、さらに間接領得罪ともいわれる盗品等に関する罪(盗品関与罪)とに区別される。奪取罪は、被害者の意思に反して占有を奪う盗取罪(窃盗・強盗)と、被害者の意思に基づいて占有を移転させる交付罪(詐欺・恐喝)とに区別される。

8.相続登記の義務化空家問題

最近よく話題となっている「所有者不明土地」の問題を改善するために、相続登記の義務化202441日から改正されます。国土交通省によれば「不動産登記簿等の所有者台帳により、所有者が直ちに判明しない又は判明しても所有者に連絡がつかない土地」を所有者不明土地と定義しています。土地などの不動産の所有者は不動産登記簿で確認することができますが、正しい情報が反映されていないケースが多く、土地の所有者が誰かわからない、名前が確認できたとしても居所をつかめないという事案が多発しています。登記簿に正しい情報が反映されない理由はいくつかありますが、一番の理由は、相続登記がされないまま放置されるケースが多いためと考えられています。所有者不明の土地になってしまうと土地の売却、利用・活用ができないそして抵当物件として利用できないなどたくさんのことが該当する。今後、相続登記や住所変更登記の義務化が進む方向です。義務化されるまでに今自分になにができるかを考え、対策を早めに行動に移したいと思う。

9.年功序列社会共犯理論

年功序列とは、年齢や勤続年数に応じて、役職・賃金を上昇させる人事制度であり、また年功賃金や年功序列型賃金制度とも呼ばれています。年功とは「長年にわたる功労や功績」という意味である。年功序列制度とは、勤務年数や年齢が高くなるほど経験やスキル、ノウハウが蓄積されるという考えに基づいて運用されています。年功序列制度により人材を確保しやすくする手法は、日本的経営の特徴です。

共犯の意義と種類について共働問題の法的規制とは、複数の行為者が犯罪に関与した場合、各行為者を法的にいかに処理するかという点について二つの立法形式が存在する。一つは、犯罪の成立に条件を与えた者はすべて正犯とする統一的正犯体系であり、一つは、関与者を構成要件の段階で区別する共犯体系である。我が刑法典は共犯体系を採用しているが、いかなる意味での共犯体系かを考慮して共犯論を考察する必要がある。すなわち、共謀共同正犯の存在によって、実質的には統一的正犯体系化しているという評価も可能なのである。共犯体系における共犯とは、構成要件の実現に2人以上の者が関与する場合をいう。この意味での共犯は、任意的共犯と必要的共犯とに分かれる。任意的共犯とは、法律上単独犯として予定されている構成要件を、2人以上の者が関与して実現する犯罪をいい、刑法総則に規定されている、共同正犯(60)、教唆犯(61)及び従犯(62条・63)がこれである。一般に共犯というときは、この任意的共犯をいう。さらに、これらのうち、教唆犯と従犯を狭義の共犯(加担犯)といい、正犯と対置される。共同正犯が正犯か狭義の共犯かについて争いがあるが、共同正犯は正犯性と共犯性を併せ持つものと解される。

10.GAFAM賃金の伸び

米国の巨大IT企業集団GAFAMGoogleAppleFacebookAmazonMicrosoft)。これらの企業は世界中で事実上の社会インフラとみなされる一方で、強すぎる影響力が懸念されている。一方で世界にはGAFAMに対抗しようとする動きもある。その筆頭が、BATと呼ばれる中国の3IT企業、Baidu(バイドゥ)、Alibaba(アリババ)、Tencent(テンセント)である。

賃金の伸びについて諸外国と比較すると日本人の実質賃金はほとんど上昇しておらず、すでに韓国にも抜かされた状態にあります。自身の給料が大幅に増えているという人は、今の日本ではかなりの少数派でしょう。給料が上がらない理由はいろいろありますが、もっとも大きな要因は日本企業の収益力の低下です。経済学の理屈上、労働者の賃金というのは企業の生産性に比例します。生産性が低い状態では、給料を上げることができません。政府が賃上げなどを強く要請して、強制的に賃金を上げることは可能です。しかし、それだけでは企業の利益は減ってしまいますから、企業は製品価格に賃上げ分を転嫁することになります。給料が上がった分は物価の上昇で相殺されてしまうでしょう。ではどうすれば企業は生産性を上げることができるのか。生産性は企業が生み出した付加価値を労働力で割った数字なので、生産性を上げるには「儲けを大きくする」か「社員数を減らす」か「労働時間を減らす」か、のいずれかの措置が必要です。もっとも効果が大きいのは「儲けを大きくする」ことですが、日本企業はこの部分で大きな課題を抱えています。日本企業がもっとも得意としてきたのは、安価な製品を大量生産するというビジネスモデルです。昭和の時代まではこうした大量生産モデルはうまく機能していたのですが、今の時代は中国企業や東南アジア企業の独壇場となっています。日本のような先進国は、安値販売から卒業し、もっと付加価値の高い製品やサービスにシフトする必要がありました。ところが今の日本企業はこうした業態転換がうまくいっていません。このため賃金が上がらず、消費も活発にならない状態が続いています。この問題は企業の経営に関わる話ですから、従業員レベルで解決できるものではありません。本来は企業の経営者が、時代に合った付加価値の高いビジネスを構築していく必要がありますが、その点において日本の経営者は十分に実績も残せず、他国に遅れをとっている状態である。また日本では現状維持を強く望む社員が多く、例えば新業態を開発する際にIT化が必須という状況になっても、ITスキルの獲得を嫌がる社員がたくさんいます。諸外国と比較して新しい業態へのシフトは簡単ではありません。雇用制度上の問題もあります。日本は法制度上、企業側の都合で従業員を解雇できませんから、原則として終身雇用となっています。これまでの時代であれば60歳が定年でしたから、何とか社員数をコントロールできていましたが、最近ではそれが難しくなってきました。政府は今年4月から、改正高齢者雇用安定法を施行しています。この法律の最大のポイントは、70歳までの就業機会確保が「努力義務」になったことです。以前は65歳まで雇用義務があるだけでしたが、これからは70歳まで継続して仕事ができるよう努力しなければならないという内容です。表現は「努力義務」にとどまっているものの、大手企業にとっては限りなく義務化に近いと考えてよいでしょう。一昔前まで60歳だった定年が、事実上、70歳まで伸びてしまったわけですから、企業はより多くの人員を雇用する必要に迫られています。定年が延長されて社員数が増えても、収益が変わらなければ増加した人件費を負担できません。結局は、1人あたりの賃金を減らす方向に進んでしまいます。諸外国と比較すると、日本企業は同じ金額を稼ぐために、米国企業やドイツ企業の1.5倍の人数を投入しており、すでに雇用が過剰です。ここに定年延長が加わりますから、現状のままでは賃金が上がる要因が見当たりません。日本が抱えている低賃金の問題は、企業のビジネスモデルと雇用制度という2つの構造的要因が絡んでおり、一朝一夕に解決できるものではないことがわかります。今後は日本でも、仕事に対して賃金を支払うという、いわゆるジョブ型雇用が普及すると言われていますが、それが定着するまでにはかなりの時間がかかると予想されます。新しい雇用制度やビジネスモデルが確立し、それが賃金に反映されるよりも、物価上昇の影響の方が大きいと考えられます。物価が上がり、給料も上がらないという場合には、副業などを行って世帯収入を増やすしか対処方法はありません。これからは副業についても真剣に検討する必要があると私は考えます。

 

 

 

 

参考文献

授業や勉強会の内容

ポケット六法 令和3年版

刑法総論第4 高橋則夫[]

井田良=佐藤拓磨「刑法各論[3](新・論点講義シリーズ2)」[弘文堂、2017]

 

 

https://gendai.ismedia.jp/articles/-/82557?page=5

 

https://www.token.co.jp/estate/useful/archipedia/word.php?jid=00013&wid=03697&wdid=01

 

https://www.all-senmonka.jp/moneyizm/10985/

 

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/backnumber/journal/18/pdf/04.pdf

 

https://news.yahoo.co.jp/articles/608e7b16754e05da6c5eb445d07fe3ff82ef01bd

 

https://legalestate-kazokushintaku.com/unknownland/#2

https://www.dodadsj.com/content/200317_seniority/

https://mi-mollet.com/articles/-/33036?layout=b

 

 

 

 

 

 

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岩崎優太

日本型組織と法律というテーマにおいて、取り上げるべき話題は両者の課題であると考えた。以下それぞれについて考察していく

 

第一章      日本型組織とは

 日本型組織と言われまず初めに思いつくのは企業についてだった、言い換えるならば日本的経営だろう。戦後、そして昭和の高度経済成長を支えた経営戦略として「年功序列」、「終身雇用」、「企業別労働組合」という3つがよく挙げられる。1つ1つ考えていく。

1つめの年功序列は年齢を重ねるにつれて企業内での序列が上がっていく、というシンプルな制度である。また賃金もそれに伴い上昇していくのが一般である。これが生まれた背景には儒教の存在があったと考えられている。年長者を敬う国民性のもとで、年長者が上のポストについていることは当然と考えられてきた。ただし日本ほど顕著ではないがドイツやオーストラリアにもこの傾向がある。

この制度のメリットは社員の人事評価指標が明確になること、コミュニケーションの機会が増加し組織の一体感が高まること、企業独自のノウハウが継承され長期的な人材育成も可能になることが挙げられる。反対にデメリットは社員の高齢化が進むと人件費が高くなること、不満を感じる若手世代の離職率の増加、マンネリ感から発生する労働生産性の低下である。

2つ目の終身雇用とは一つの企業で定年になるまで勤め続ける制度である。メリットデメリット共に年功序列と重なる部分が多い。人材育成、確保が容易な点や人件費かかさんでしまう点だ。またこの制度の維持には日本全体の経済、また会社の継続的な成長が前提になっているが、昨今不景気が続く中なので崩壊も遠い話ではないのだろうか。

最後の企業別労働組合とは、欧米の労働組合が職業・産業別に企業横断的に形成される場合が多いこととは反対に、企業・事務所単位で労働組合を結成することである。そのため職種での区別が無い。またユニオンショップ協定を締結することで自動的な組合への加入が可能になっている場合も多い。労働組合を企業や事業所ごとに形成することで、組織運営の独立性が強まるほか、企業の実態に即した労使交渉を行えるというメリットが生まれる。ただし正規と非正規社員の間に格差が生まれやすいというデメリットも生まれる。

 

第二章      課題

 第一章で述べたそれぞれの特徴の中で、課題ともとれるデメリットに触れていく。

賃金の上昇リスクについて。この少子高齢化社会の日本で年長者の賃金が増加するだけで企業の負担も比例して増える。前述のような賃金も変化形態のもとなので賃金の伸びと日本版GAFAMが生まれない一因となり、日本経済の枷になっているのではないか。

例えば企業内状態が不安定だと新規事業開拓や事業拡大に必要な銀行からの融資が受けづらくなる。金本位制と土地本位制は両者とも崩壊したと考えられているが一部残存しているのだ。管理通貨制度は金本位制度の反省のもと施行され、銀行は融資の担保として土地を要求する。これが現状である。また今までは借りる側、つまり企業についてのみ言及してきたが貸す側の銀行にも課題はある。仮に土地を担保にするのを辞め、他のもので代替した場合、プロジェクトファイナンスを取りうる。プロジェクトファイナンスとは特定のプロジェクトの予想事業収益を引当てに行う融資のことである。これが問題となった判例として拓銀イトマン事件が挙げられる。この事件の概要は「伊藤萬株式会社を巡る特別背任事件」だ。不況に煽られて経営不振に陥った伊藤萬株式会社に多額の資金が流入し、その資金が反社会的勢力に流出したといわれている。ここで出てきた背任が問題となる。プロジェクトファイナンスと背任が問題となる場合、被告の企業内の地位で罪の重さが変わりうる。例で挙げた銀行の場合、理事長クラスの重役には特別背任罪が適用されるが支店長など現場で働く者には単純な背任罪のみ成立しうる。ではこのような地位が異なる2人が共犯と認められた場合それぞれ何罪が成立するのか。実際の業務に照らし、部下が上司の指示を仰ぐことは一般的である。つまり指揮命令権をもつ上司に責任がある、と考えうる。しかし部下には単に会社への貢献という気持ちだけでなく、自身の出世のために結果を出したいという心情もあるだろう。しかしこれは表面に表れず、客観的に観測しえない。つまり目的犯における主観的超過要素と同様に考え行為無価値と結果無価値両面からの考察が必要になる。両者の立場に立つ場合共犯において考えたが複数ある。それぞれ罪名従属性、実行従属性、要素従属性、処罰根拠である。そして私が疑問に感じた部分は結果無価値における共犯従属性説、最小従属性説、因果共犯論である。これらに基づくと、正犯(=実行犯)の行為が構成要件に該当するか・違法性があるか・有責か、という刑法の3段階審査と同じ観点から観測され、いずれかでも該当しなければ正犯は罪に問われない、したがって教唆犯も罪に問われない、という結論に至ってしまう。これを悪用すれば例えば未成年者や障碍者など責任無能力者を実行犯に仕立て上げる犯罪の形が出来上がってしまう。ここが行為無価値の弱点であるように感じる。年功序列社会と共犯理論である。

話を戻し銀行からの融資関係について。停滞が続く日本経済の発展にはベンチャー企業など新規企業の台頭・発展が欠かせないと考える。前述のように銀行の融資を受けるには土地を担保にすることが必要である。日本は島国で限られた国土が故に土地が高い資産価値を持つようになった、という背景があるにもかかわらず、現在の日本では空き家問題が重大化している。単に空き家といっても数種類に分類され、主に問題となるのは全体の半数を占める賃貸用住宅と、住人の入院や死亡などで空き家となったパターンだ。また空き家発生原因のうち、相続発生が問題になることも多い。そこで空き家問題と相続登記義務化の解決案は土地の有効活用である。空き家がたっている土地をベンチャー企業や中小企業が買い取り、担保として資産価値を見出せないだろうか、と考えたが問題になるような空き家や土地は主に田舎などにあり、交通の便が悪く居住に向かず、活用もしづらく資産価値が低いから問題になるのだろう。売っても二束三文にしかならない、維持費や税金ばかりかかってしまうのだから相続を放棄するのだろう。そこで私は国がそういった土地を買い取ればいいのではないかと考えた。現在の制度では国土交通省が空家等対策特別措置法をもとに特定空家等に指定し、助言や指導、さらには行政代執行による解体を可能にする制度がある。これに指定された場合税金面での優遇が受けられなくなる。言い換えればマイナスを課しているのだ。これを何とかプラスな方向へ転換できないのか。そこで私は一棟貸しの宿での利用並びにそれを営む会社の運営に使えるのではないかとも考えたが、前述のとおり、宿になる=周辺地域に観光や体験など旅行の目的になりうるものが無いと宿泊施設として成り立たない。そのためこの案も没である。よって2024年より施行される相続登記義務化に解決策を見出すほかない。相続登記未了の罰則として「申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処する」とされました。今まではするかしないか任意であった相続登記だが、今後はしなければならないもの、さらには怠った場合には最高で10万円の過料を科せられるものとかなり厳しくなったといえる。また現在発生している相続登記未了を原因とする所有者不明土地の問題の解決にならないため、相続登記の義務化では遡及効を認め、施行前に相続が発生した不動産においても所有権移転登記が義務とされた。ここまで強力な制度にしないと解決が望めないほど重大な問題だったのだ。ここまで空き家並びに土地の活用について述べたが、土地を目的とした不法原因給付と財産犯の発生の予防の観点からの対策も並行して求められる。

さて不動産を対象にした問題では公示の原則と背任的悪意がある。公示の原則は民法177条に規定されている。これが問題になった判例の論点に原告適格がある。昭和35年3月31日の判例では国が公示の原則の例外である背信的悪意者に該当するとして負けたものだ。

第三章      日本型行政組織

 これまでは企業等民間の話であったが国主体の政策にも組織はあらわれる。原告適格にも通ずるが異次元金融緩和と日銀引き受けなどの制度に対し国民が裁判を提起しようとしても現行法では却下されるのみで審議の段階にすら上がれない。

また経済学派にも対立がある。金融政策(マネーサプライと金利においては国の介入の程度に差がある。異次元金融緩和はこれに積極的に介入することを指し、量的・質的金融緩和の通称である。この内容は2年で物価を2%上昇させることが主になっている。並びに取られる金利の低下だが借りる側のハードルが下がるメリットと共に、貸す側の利益が損なわれるという面と表裏一体である。貸す側とはつまり銀行であり経済全体には逆効果である。また経済政策の中心となる主体に経済的弱者が挙げられる。これを対象にしているのが生活保護受給率と給付付き税金控除である。生活保護受給率直接的に示すのは、経済的弱者の数であり、これを減らす目的のための手段が給付付き税金控除だ。所得税を減税しても、低額所得でもともと納税額が少ないため、減税の恩恵があまり受けられない人に対して給付金を支給する制度。低額所得者対策となる以外にも、子育て支援や消費税によって低額所得者よりも高額所得者の方がより恩恵を受けるという逆進性への対策にもなる。

 

第四章      私見

 これまで学んだ中で私が強く感じたことは法や制度も決して完璧も万能でもないということだ。古い判例や学説の対立など学問としての研究の余地があるのだろう。私が知っているものは氷山の一角に過ぎない。残された大学生活2年間でより多くの知識を得たい。

出典、参考

https://the-owner.jp/archives/2802

https://jp.indeed.com/career-advice/career-development/what-is-seniority

https://intetour.jp/service/blog/lifetime_employment

https://keizainote.com/1056/#i-5

https://www.antelope.co.jp/navigation/finance/word/kana6/word4.html?yclid=YSS.1000005677.EAIaIQobChMIh_iP4rG99QIVSj5gCh0_oQGhEAAYASAAEgJmZfD_BwE

https://chintaidx.com/media/20210528/

https://word.place/w/%E7%B5%A6%E4%BB%98%E4%BB%98%E3%81%8D%E7%A8%8E%E9%A1%8D%E6%8E%A7%E9%99%A4.html

https://www.nomura.co.jp/terms/japan/ri/A02168.html

 

 

 

 

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