加藤秀弥
21j106023 加藤秀弥 ライフデザイン演習U
テーマ:日本型組織と法律
キーワード:金本位制度と土地本位制度、プロジェクトファイナンスと背任、異次元緩和と日銀引受、マネーサプライと金利、賃金の伸びとGAFAM(Google Amazon Facebook Apple Microsoft)、年功序列社会と共犯理論、生活保護受給率と給付付き税額控除、不法原因給付と財産犯、公示の原則と背信的悪意者、空家問題と相続登記義務化
結論: 日本は与党を中心に国が回っていると思う。与党から内閣総理大臣が出るし、その内閣から最高裁判所の裁判官が選ばれるので裁判官は国の決定に異を唱え難くなる(裁量権の問題など)のではないかと思う。ここが日本型組織と法律の一番の欠点であると私は考える。裁判所は積極的に国の行いを罰するべきだと思う。
土地本位制度と法律の問題点
金本位制度とは、金の裏付けが貨幣供給量の限界なので、貨幣量が増えて、物価が上がることはインフレとは反対に、金本位制は保有している金によって発行する紙幣が限られ、すると物価にも制限がかかってしまうのでデフレ政策ということになる。
土地本位制度とは、1980年代後半,土地含み益を担保に信用が膨張していく状況が生まれた。これを金本位制度とのアナロジーとして「土地本位制」ということがある。また、不動産の価格は必ず値上がりするという神話のような事態を土地神話と言い、不動産の価格は
バブル景気 などに支えられ一時的な上昇を見せた。
土地本位制度の下での問題としては、法定地上権(民法388条)の問題と物上代位(民法304条)の問題がある。元々土地と建物を持っていたところ、抵当権の実行によりそれぞれ別々の持ち主になった場合、発生するのが地上権である。例えば、法定地上権が認められないと、建物のみの所有者は、建物を有効活用することができません。建物の下には例外なく土地がありますが、この土地の所有権は持っていないからである。でもそうなると、建物を所有している意味がない。そこで、認められるのが「法定地上権」である。
(1)、(2)、(4)は賛成。(3)は反対。
(1)最判平成19年7月6日の判例に、私も賛成である。なぜなら、2番抵当実行時に、1番抵当権が無くなっているので2番抵当を基準とすることは当然だと思うので、1番抵当基準説ではなく2番抵当基準説を判例が取ったこの判例に納得している。
また、(2)最判平成2年1月22日の判例にも、賛成である。なぜなら、一番抵当が消えていないのなら一番抵当を考えなければいけないのもまた当然だと思うからである(民法373条抵当権の順位)。しかし、法定地上権の問題は、これだけではない。
(3)最判平成9年2月14日の判例には、私は反対である。だが、判例は全体勝ち考慮説の観点から建物の勝ちは0になったが、土地の担保価値が上がったので法定地上権は不成立であるとした。しかし、民法394条1項より、抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができる。なので、家の再建に代金を払えるならその家の再建に係る費用を弁済に充てるべきで、再建してしまったのだとしても財から生じた不動産なので抵当権を認めるべきだと思う。
物上代位の判例としては(4)最判平成14年3月12日がある、この裁判の判断の基準として、優先権保全説(差押が早いほうが勝ち)、特定性維持説(抵当権がないものが勝つのはおかしい)、第三債務者保護説(仕事をしている賃借人が不安にならないようにすべき)という3つの考え方があったが、判例は第三債務者保護説をとった。私は、この意見に賛成である。理由は、一番守られるべき人たちが守られるのは当然だと思うからである。
最低保障
給付付き税額控除は、外国では貧困の罠の入り口を狭めるために行われようとしているが、日本は生活保護とワーキングプアとの格差を減らすために行われようとしているが、貧困の罠の入り口が拡大する可能性もあるということが懸念されている。しかし、日本の生活保護受給率は法律による規制が厳しくとても低くなっているので、同様に法の整備により取得条件を厳しくすれば貧困の罠の入り口の拡大は抑えられると思う。
ワーキングプアの判例としては、旭川国保訴訟が挙げられる。旭川国保訴訟は、保険料の負担が大きいワーキングプアAが、保険料は租税法律主義(憲法84条)に違反しているとして国を訴えたというもので、最高裁は憲法84条に反しない(税ではない)として国の勝ち、国民の負けという結果を出している。
私はこの判例に反対である。なぜなら生活保護受給者より国民の義務を忠実に守る人にはメリットがある必要があると思うからである。
日本には国民の三大義務として、教育を受けさせる義務、勤労の義務、納税の義務があるがこの場合、教育を受けさせる義務は関係ないし、納税ではないにしても勤労の義務は少なからず負っているわけなので義務を負ってない生活保護受給者よりは生活が保障されても良いと思う。また、義務というからにはそれに従うべきである。しかし、強制労働はいけないと思うし労働が難しい人もいるだろうから生活保護を否定するつもりはない。しかし、義務を負っている人の方が報われるべきであると私は、思う。そのための法解釈として、国民を憲法13条としての日本国民と国民の義務においての国民に分けることで説明できる。まず、憲法25条の国民は生活保護受給者の場合、憲法13条の日本国民であるが給付付き税額控除においては国民の義務における国民であるといえるであろう。また、このように分けたのは、生活保護受給をしながら、給付付き税額控除を受けられるといったことがないようにするべきという考えからきている。しかし、法の下の平等に反するのではという意見もあるだろうけれども、法の下の平等であるし、また実質的平等の観点からみても著しく合理性を欠いているとは言えないと思う。なので、私は保険料も税とみなし、納税の区分に入れることでこの解釈が成立するので保険料を税と考えるべきであると思う。だが、そもそも、憲法13条は日本国民の要件を法律で定めるとあるので、国民の義務も日本国民の要件に入るのではないかとも思う。
よって、この判例に反対である。なぜなら、私は真面目な人間が損をするのはおかしいと思うからである。
財産犯
財産犯とは、財産を侵害する犯罪の総称であり、刑法上2編36〜40章所定の犯罪類型がこれに当たる。財産犯は、大きく3つ@不法領得の意思があるか、A占有の移転があるか、B処分行為があるかに分類することができる。まず@不法領得の意思だが、これがなかった場合器物損壊ありの場合A占有の移転に移りまた、これがなかった場合は横領や背任になり、あった場合はB処分行為に移りこれがあった場合は詐欺や恐喝となり、なかった場合は窃盗や強盗となる。
財産犯が問題となった判例としては、1)背信的悪意者への二重譲渡や2)不法原因給付における愛人契約がある。(1)の判例には賛成、(2)の判例には反対
(1)は、AがBと売買契約を結んだが、BはCにAと結んだよりも少額で売買契約を結ぶといったものならば、民法・刑法ともに違法であり、刑法では横領罪の共同正犯が成立するという判例であった。
(2)は、AがBに愛人契約の代わりに家を譲渡するといった契約をしたが、AとBとの関係が悪化したことでAが登記をして、Bが登記返還請求を起こしたという内容の判例であり民法上では不法原因給付であるとなり違法、刑法では合法となった。
(1)はAの保護という理由から納得がいくが、(2)は納得いかない。
(1)の二重譲渡(民法177条)は、公示の原則(物件などの排他的な権利変動は、外部から認識できる方法を伴わなければならないとする原則)があるが、その例外である背信的悪意が成立するとしたのはよかったと思う。また、刑法上でも、横領罪(財産犯)の共同正犯が成立し違法を認めたことは正しいと思う。
(2)はカフェ丸玉事件と似ている。カフェ丸玉事件とはAがBに付き合ってくれたら店を出すといったが、出さなかったというもので自然債務として民法上合法となった。(2)とカフェ丸玉事件との判例の違いは、給付があるか、公序良俗(愛人関係)に反するか、という点であると思う。
では、もしカフェ丸玉事件が愛人関係の代わりに店を出すというものであったとしたら、違法になるかというとそうではないと思う。理由は、給付はなく自然債務の域を超えないからである。では、給付があるからというだけで違法となるのでは、あまりに厳しいのではないかと思う。なので、この判例はおかしいと思う。
そうでなくとも、この判例はしばしばクリーンハンズ(法律違反をしている人には、法律は救済の手を差し伸べないとするもの)の原則が適用されるとあるが、もしそうならBもまた、愛人契約を承認しているので法的救済の対象になるべきでないと思う。以上のことからこの判例に納得いかない。だが、刑法上は犯罪(財産犯)とならずに無罪なのには誰かに損害が出てないので納得できる。
また、財産犯の一つである背任による問題として、刑法65条と共犯理論の成立が挙げられる。この判例としては、東京高判昭和42年8月29日の取締役であることから、刑法65条より、教唆の特別背任が成立したというものである。この点問題となったのが、取締役が身分を負わない者と共同して背任行為を行った場合、身分のない者に対して65条1項のみでなく同条2項をも適用するのかという問題である。会社に対して任務を負わない者につき、65条2項により刑法247条の通常の背任で刑を科されるべきであるとあるが、これは、会社に対して任務を負わない者につき65条1項に基づき特別背任が成立することを前提としている。この際、結果無価値(客観重視)と行為無価値(主観重視)の考え方がある。結果無価値は、違法の本質を法益侵害とし、身分犯としては法益侵害の実例から単純背任となる行為無価値では、違法の本質を倫理違反とし、身分犯としては特別背任が成立するが、量刑は単純背任となるというもの。今回の判例は、行為無価値的考え方からきているといえる。
次に、判例として65条1項で処理されたのは、単純横領、単純背任といった真正身分犯で65条2項業務上横領や特別背任といった不真正身分犯である。これは、管理するという身分があることで65条1項が成立し、それに加えて業務者や社長、取締役という身分あることで65条2項が成立しているといえると私は考える。65条解釈としては違法身分と責任身分もあるが、私がそう考える理由としては、真正身分犯の中に違法身分、不真正身分犯の中に責任身分がもうすでに含まれていると考えるからである。
私はこの判例に賛成である。理由は、結果無価値的考えだと取締役も単純背任になってしまうからである。
プロジェクトファイナンスは、このような背任・教唆の状況を作り出しやすくなる節があると思う。ところで、プロジェクトファイナンス(以下、PF)とは、ある特定の事業からあがる予想収益を基礎に借入が行われる。担保になっているのは、その特定事業の資産全てであり、スポンサーからは追加の担保を取らない。ローンはスポンサーに対して遡及をしないノンリコースになっている。また、現在のような年功序列社会においては上司より部下の立場が弱いことも問題でありそれによってしばし、教唆が行われやすくなっていると思う。
空家問題と相続登記義務化
GAFAM(Google Amazon Facebook Apple Microsoft)は、その企業だけでなく、たくさんの企業を動かす中軸となる企業である(例:Amazonで物を頼むと佐川急便が持ってくる、Appleの携帯電話をドコモが売っている)。そのため、経済は活性化し、今や日本とアメリカのGDPは大きくかけ離れている。その差を埋めるには融資を促進したりして、賃金の伸びを促しつつ債務者が酷になりすぎないような担保法制を整え、日本型GAFAMを作り上げる必要がある。併せて、土地や家屋・空き家の有効利用する仕組みを整えていく必要がある。そのため、国は相続登記義務化によって空家問題を解消しようとしているようだが、未婚率の上昇など相続人がいないという問題もある。しかし、相続登記義務化によって、遺産分配協議をする動機になるため不動産は放置されなくなるとも考えられる。確かに、相続登記義務化によって空家問題は解消されるとは思うが、土地や家屋・空き家の有効利用に結びつくとは思えない。理由は、不動産を相続したとしても全員が全員、日本型GAFAMや土地の有効利用を考えるわけではないから、結局、相続した土地を放置するような形になるのではないかと思う。また、土地本位制度にも関わるが銀行から融資を得るには土地が必要である。なので、土地の売買を促さなければ、日本型GAFAMの形成や不動産の有効利用をすることはできないと思う。
公示の原則と背信的悪意
財産犯の(1)でも述べたが、他にも最判昭和35年3月31日の判例がある。この判例は、行政と国民が争った裁判で、国(行政)が公示の原則の例外である背信的悪意者に該当するとして負けた判例である。この判例に私は賛成である。国(行政)も法律を守るべきだという単純な理由ではあるが、守らなければおかしいと思うからである。この2つの例より、私は、いくら公示の原則があろうと背信的悪意者を勝たせないのは正解であると思う。
租税と日銀引受
最低保障の際に最高裁の判例では保険料は税でないとされたと述べたが、条例もまた、最高裁の判例で税(租税)ではないとされている。しかし、通説は法律=条例だとしている。理由としては、法律≠条例だとすると地方における法定外目的税の説明がつかないからである。それから、近年の日本の行政では通達による課税が適用されている。パチンコ台物品税事件の判例より法律に矛盾しなければ通達による課税も認められるからである。
租税と保険料の違いは対価性にある税金は対価性がなく、保険料には対価性がある。しかし、本当に税には対価性がないのか固定資産税や住民税はここに住みたいなら払えというものならば、払うことで(国や地方から何も言われずに)そこに住む権利を買っているとも言える。全く対価がないとは言えないと思う。なので、私は通説の法律=条例に賛成であり、また保険料も対価性があることから保険料=租税というのにも賛成である。
租税を財源として捉えるという点には賛成できるが、黒田日銀総裁の行う異次元(金融)緩和には賛成できない。財政法5条により、日銀引受(但し書は○)は違法であるが守られていない。ここが問題点である。また、ハイパーインフレが起こる可能性がある。政府はデフレ脱却を謳っているので目標達成できるわけではあるが、その場凌ぎにしかならないと思う。日銀引受が続くことで日銀が売られた国債を別の銀行が買わなければならなくなる。これによってメガバンクである三菱東京UFJの当時の頭取が2014年10月16日「総資金利ざやがマイナスになっていることは危機的事態だ」と述べた。このままでは、銀行が国債を購入できなくなり、その時、国債の価値が暴落してしまう可能性がある。その時こそインフレが起こると思う。しかし、異次元(金融)緩和によって人口減少の弊害である財政破綻を回避できたことは、良いと思う。だが、ハイパーインフレの対策にはなってない。よって、私は日本の金融・マネーサプライ政策に反対する。また、こうした国の行為を裁判で問うことができないのは、問題だと思う。違憲審査制は国も失敗するという前提のもとに成り立っているので、国民も異を唱えられて当然だと思う。なので、結論の通り裁判所は積極的に国の行いを法律で審査すべきだと思う。
また、金利を下げると企業がお金を借りて投資しやすくなる。一方、下げすぎると貸す側が困ることになる。この調和は必要だと思う。マイナス金利の下では、将来不安から銀行にお金を預けずない人も多く、マネーサプライも多くない。したがって、企業はお金を借りやすいわけだが、将来不安からお金を借りようとしない。一部には土地本位制度もあるだろうがこれにより経済は回りにくくなっている。その折、異次元(金融)緩和からの日銀引受で、銀行は国債を購入しなければ、金利が上がらなくなる(売りオペ)。なので、いつか銀行が無制限に出る国債を買い続ける限界がくると私は思う。
https://akhrkun.hatenablog.com/entry/2016/12/14/193226
https://kotobank.jp/word/%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E6%9C%AC%E4%BD%8D%E5%88%B6-159909
: ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E7%A5%9E%E8%A9%B1
https://www.foresight.jp/takken/column/legalground/
岩波書店 駒村康平編 『最低所得保障』 2010年4月23日
有斐閣 『法律学小辞典 第5版』 2021年2月10日
弘文堂 編集代表・前田雅英 『条解刑法 第3版』 2013年6月15日
幻冬舎 藤巻健史 『日銀失墜、円暴落の危機』 2015年1月10日
宮澤光斐
PCブラウザの表示で一部赤字表示ができませんでしたので、再再送いたします。
お手数おかけしますが、宜しくお願い致します。
ライフデザインレポート 21J106009 宮澤光斐 キーワード:金本位制度と土地本位制度、プロジェクトファイナンスと背任、異次元金融緩和と日銀引受、マネーサプライと金利、賃金の伸びとGAFAM(Google Amazon Facebook Apple Microsoft)、年功序列社会と共犯理論、生活保護受給率と給付付き税額控除、不法原因給付と財産犯、公示の原則と背任的悪意、空家問題と相続登記義務化 〈日本型組織と法律〉 日本経済成長のために、他国に見習った日本型組織の育成とそのための法整備、古く残っている日本の悪習慣の解決が早急に必要だと考える。 1. 金本位制度と土地本位制度 金本位制度とは、お金の価値を金で担保する仕組み。国が【通貨〇円=金〇g】で交換できるようにして、不測の事態が起こっても通貨の価値を金で担保することで、通貨に信用を持たせる。金本位制度を導入していると金と通貨をいつでも交換できるように準備していなければならず、発行した通貨の総額分の金を保管していなければならない。 デメリットとして金本位制度は国の経済規模が成長しても国内の保有している金保有量までしか持つことができない。そのため国内インフラ整備や社会福祉などのために通貨を増やしたくても増やすことができず、貿易によっても金保有量は変動するため自国でコントロールすることは難しかった。また、金が希少なため金の絶対量が足りないなど、価値を安定させる点はとても優秀だが経済発展には向いていない。 土地本位制度とは、土地を担保にお金を借りることができる。企業は土地を担保にお金を借り→そのお金で事業を興し→利益のお金でまた土地を買い→その土地を担保にお金を借り→そのお金で事業を拡大するという仕組みである。 戦後の日本の経済の急成長は内需拡大と土地価格の爆騰だった。首都の不動産価格が暴騰し、その経済効果もあって、日本は好景気になった。しかしバブル崩壊で「土地価格は下がらない」と思われていた「土地神話」が崩壊した。今は一般的に銀行が土地担保や不動産担保、人的担保による融資をメインにしている。 しかしそうすると新しい会社やベンチャー企業は土地を持っていないため、銀行からの支援が不利になる。GAFAM(Google Amazon Facebook Apple Microsoft)などIT技術開発は初期コストが膨大にかかるため日本のようなデフレ不況では進みにくい。反対にGAFAMが生まれたアメリカはインフレ好況だった。日本がGAFAMを育てるためには企業が負担する莫大なコストをアメリカのように銀行の融資や政府の補助金で支えていくのが必要だ。日本の実質賃金の伸びの低迷は先進国でも最低だ。日本の実質賃金を上げるには企業の成長が必要で、その成長を促進するためにも、銀行の融資を簡単に受けることができるよう担保法制度を改善するべきであると私は考える。 一般的に企業が銀行などに借り入れるとき土地等の物的担保が必要だが、プロジェクトファイナンスはある特定の事業からあがる予想収益を基礎に借入が行われる。担保になっているのは、その特定事業の資産全てである。銀行は、企業が行おうとする事業の将来予想により深く関わっており、そのリスクを負担している。このリスク負担に対応して、より高い収益を期待できる。 土地本位制で裏面に出ているのが不動産問題である。相続不明の空き家や土地の問題を解決するべく、2021年3月に相続登記義務化等を盛り込んだ民法・不動産登記法の改正案が閣議決定され、2024年までに相続登記義務化が決定した。これまで相続登記は義務でなく、罰則もないために登記されず、所有者不明になっていた。しかし相続登記が義務化されれば、所有者不明のために進まなかった公共事業への活用や、現所有者への請求ができるようになる。今はいろいろな企業が空き家を様々な事業に活用して町の活性化に繋げているので、さらに発展していってほしいと思う。日本の空き家問題が解決へ近づいたのではないかと考える。 2. 横領罪と背任罪と共犯理論 横領は、自己の占有する他人の物を、不法に得る意識をもって自分の物にすること。刑法には3つの横領罪の規定がある。横領罪(252条)、業務上横領罪(253条)、遺失物等横領罪(254条)。「横領罪」は誰かに信頼して預けられたものを、自分のものにしてしまうときに成立する。「業務上横領罪」は、主に人の物や金銭の保管自体を職業としている人による横領の罪である。「遺失物等横領罪」は、人の占有を離れた物を自分の物にする罪である。横領罪と業務上横領罪は「他人の信頼を裏切る」という点において、「背任罪」と共通している。 例えば、横領でABと第三者Cとの二重譲渡の際、ABは横領罪に当たるがCは背任的悪意でない限り悪意があっても先に登記を済ませた人のものになる(177条)。しかしCが背任的悪意だった場合、横領罪の共同正犯になり、背任的悪意者は登記があっても勝てない。 特殊な例として不法原因給付の問題がある。贈賄資金として預かり保管していた現金を使った事案は横領罪が成立するか。判例は、「結局被告人の占有する他人のものであって、その給付者が民法上その返還を請求しうるべきものであると否とを問わず、被告人においてこれを自己の用途に使った以上、横領罪の成立を防げない」とした。 背任罪は、期待された任務に背く行為をし、損害を与えることに対する罪で、「他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と刑法247条に規定されている。 背任罪の特徴は「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的」という内面的な要件が細かく規定されていて、成立するために財産的損害が必要であるということだ。 企業などで重要な立場の者に科される特別背任罪もある。例として理事長の指示によって,他の理事が不正な行為をしたことが任務違背として認められた事例がある。 信用組合の専務理事が,自ら所管する貸付事務において決済権を有する組合理事長の決定・指示に従い,貸付金の回収が危ぶまれる状態にあったことを明確に認識しながら,十分な担保を確保せずに貸付を行ったが理事長に消極的な意見を具申していた。結果、任務違背任行為にあたるとして特別背任罪が成立するとした。この場合、組合理事長が専務理事に教唆しているので組合理事長は特別背任で教唆犯となり、専務理事は教唆されて行ったので正犯として単純背任となると考える。この背景には日本の年功序列社会が影響していると思った。年上を敬う文化は良いが、このように極的な意見を具申していても、上の立場の指示に従わざる負えない状況なのは変えていかなければならない日本の性質だと思う。私は年功序列より能力主義のほうがこれからの時代に合っていると考える。年功序列だからといって上のいうことだけを聞いていても自分の本領発揮ができなく、この事件のように自分の人生を棒に振ることもあるからだ。 共犯とは2人以上の者が共同して犯罪を実現すること。共犯には必要的共犯と任意的共犯がある。必要的共犯は、騒乱罪や重婚罪のように当該刑罰法規がもともと2人以上の者による犯行が不可欠であることを予定している場合であるのに対して、任意的共犯とは、一般の犯罪のように刑法上は単独犯が予定されている犯罪を、2人以上の者が共同して実現する場合である。 共犯規定には、共犯として、共同正犯、教唆犯、従犯の3種類がある。これら三つをあわせて広義の共犯という。対して教唆犯と従犯(または幇助犯)を狭義の共犯とよぶ。 狭義の共犯の関係をめぐり、私は共犯独立説を支持する。実行従属性を要する共犯従属節は正犯が一定の行為を行った場合のみ共犯は成立するが、正犯が犯罪の実行に着手しなくても処罰されるべきと考えるからだ。構成要件に該当する違法な行為が存在すれば足りると思うので、未遂であっても前例の特別背任罪で教唆した組合理事長にも可罰すべきだと考えている。 財産犯は刑法上分類があり、その中に背任罪と横領罪がある。 公示の原則は実際に存在する権利変動を、第三者との関係でも存在するものとして扱ってもらうためには、公示する必要があるかという問題である。 権利の変動を第三者にその存在を知らせるため、外部から認識することができる形式をともなわなければならず、もし権利の変動を外部から認識できなければ、権利が なくなった者をまだ権利者として信じてしまい、取引をする第三者が現れる恐れがある。そのため、物権の変動を外部から認識できる状態にする。民法177条の「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」とあるが、一般的にこの第三者は善意・悪意を問わない。しかし背任的悪意者は、物権変動があった事実を知り、登記の欠缺を主張することを信義に反すると認められる場合、登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有しないものとする。 そのため、背任的悪意者は177条の第三者に当たらない。 3. 異次元金融緩和と日銀 異次元金融緩和とは2013年4月に日銀の金融政策決定会合で導入が決まった新たな金融緩和策の通称。「量的にみても質的にみてもこれまでとは全く次元の違う金融緩和を行う」として2年程度で2%の物価上昇を目標に「資金供給量(マネタリーベース)を2年で2倍にする」などの量的緩和、「長期国債の平均残存期間を2倍にする」などの質的緩和を行う金融政策である。 長すぎたデフレで、物価が低ければ企業は利益が薄くなり→賃金の伸びの低迷→節約の為、買い物を控える→経済不況になるという悪循環になっていた。その結果、日本のGDPは20年間成長が止まった。そこでアベノミクスが誕生し、三本の矢の一本目の金融緩和が始まった。 量的金融緩和政策はデフレなどで政策金利がゼロにしても十分な景気刺激を実施できないとき、中央銀行が銀行の日銀当座預金の残高量を増やすことによって、銀行に資金を提供し、融資を促す政策。市中銀行は、日本銀行に置いてある当座預金残高の額に比例して融資を行うことができるため、その当座預金の残高(マネタリーベース)を増やすことで、融資を促し市中のマネーサプライを増やそうとしたが、日本の場合マネーサプライは増えていない。 金融政策の一つである金利の引き下げで、企業や個人が借入しやすくなり、投資や消費に使うので経済が活性化し、儲かった利益の一部が納税され国も税収が上がり、国も豊かになる。 日銀引受は、政府が発行している国債を日銀が直接買い取ること。量的緩和と違い政府の手元に直接お金が渡り、そのお金で政府は公共投資として、企業へ仕事を発注することができ、直接市中へお金を供給することができる。しかし、この手段は悪いインフレを引き起こす可能性は高く、日本では日本銀行(中央銀行)の国債買い取りを財政法5条で禁止しているが、財政法第5条の但し書きにより、日本の場合は償還期限の来た国債の借り換えの場合のみ、国会で審議した上で認める例外がある。 4. 生活保護受給率と給付付き税額控除 働いているのに貧困層に属するワーキングプアが2007年で641万人いることが分かった。そこで低所得者に限定した税額控除が貧困解決に効果的として給付付き税額控除が誕生した。 給付付き税額控除は所得の低い人つまり給料の低い人のための制度である。消費税が上がると平等に税金を払うことになるため、所得は少ないが税金が払える人は税金を安くして税額を控除するが、減税することができないくらい収める税金が少ない人や、税金を払う必要がないほど所得が低い人に国からお金が支払われる仕組みである。 生活保護を受ける資格を持つ人は日本に1000万人いるが、実際利用している人は生活保護の捕捉率で22.9%しかいない状況である。これは世界と比較しても日本は生活保護受給率が低い。なぜ低いのかというと、生活保護を恥だと感じるのが大きな要因の一つだ。また、生活保護の制度をよく知らないことも原因としてある。生活保護は憲法25条で保障された「健康で文化的な最低限の生活」を送るための権利で最低生活費を下回っていれば働いていても、金持ちの親族がいても受けられる。しかし日本では生活保護バッシングがあり、生活保護=恥という空気がある。1000万人が受ける資格があるなかで、22.9%という数学は単純計算でも800万人が苦しい生活を送っているのだ。よく聞くのは自治体に申請しようとしてもできなかったという話だ。しかし住んでいる地域や世帯数、年齢だけで簡単に生活保護の金額を計算できるので年収200万円以下の人は調べてほしいと思う。生活保護の正しい知識を広めるとともに、空気を変えることが必要だと感じた。そして貧困層をなくすためにも賃金の上昇と日本型GAFAMの育成が必要不可欠だと考える。 〔参考文献〕 ・まれなきドットコム https://manareki.com/kinhonisei ・日本女子経済119番 https://i.gallerystory.com/nippon/20200314-93-gafajapan ・みずほ中央法律事務所 https://www.mc-law.jp/keiji/26458/ ・ライフプラン https://www.setsuyaku-lifeplan.com/asset/4382/ ・進撃の庶民 1000万人に生活保護が必要?生活保護の捕捉率と利用率の国際比較 - 進撃の庶民 (shin-geki.com)
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藤原心路
ライフデザイン1年6組 21J106013 藤原心路
キーワード
1金本位制度と土地本位制度、2プロジェクトファイナンスと背任、3異次元金融緩和と日銀引受、4マネーサプライと金利、5資金の伸びとGAFAM(Google
Amazon Facebook Apple Microsoft)、6年功序列社会と共犯理論、7生活保護受給率と給付付き税額控除、8不法原因給付と財産犯、9公示の原則と背信的悪意、10空家問題と相続登記義務化、
・日本型組織と法律
私たちがこの先、生きていくためには日本型組織や法律を変えるべきだと考える。
Tプロジェクトファイナンスと背任
プロジェクトファイナンスとは、特定事業に対して融資を行い、そこから生み出されるキャッシュフローを返済の原資とし、債権保全のための担保も対象事業の資産に限定する手法である。石油・ガス・鉱物などの資源開発や鉄道・発電所などのインフラ整備、石油化学などのプラント建設など、国内外で行われる大規模な事業を対象に、プロジェクトファイナンスを活用してお客さまの資金調達を支援している。金融機関は、特定事業の成否に依存して融資を行う。スポンサーは借入人(当該事業会社)に対して出資や一定の支援は行いますが、遡及は制限されている。資金の調達 プロジェクトファイナンス : 三井住友銀行
(smbc.co.jp)背任とは任務にそむくことである。公務員や会社員などが、自分の利益のために、地位・役職を利用して、役所や会社に損害を与えることである。 背信的悪意者とは、不動産の物件に変動があった(つまり、他人がすでにその不動産を購入した)事実を知っていながら、悪意を持って、その購入者に嫌がらせをしたり、購入者を害する目的で、不動産を購入したりする人のこと。不動産を二重譲渡(2人の人に同じ不動産の売買契約を締結)した場合、通常は先に登記を備えた者が勝つというのが不動産変動のルールであった。一方で、もう一方の人より後に契約したとしても、登記を先にしてしまえば、先に契約をした人に対抗できるというものである。一般的に、二重譲渡があった場合、先に登記をした方が所有権を主張できることとなる。
(1)公示の原則と背信的悪意
「背信的悪意者」は、登記を備えても保護されない。登記がされていないことを「登記の欠缺」と呼ばれる。公示の原則は権利関係の変動を外形的手段で外部に認識しうるように示すという原則をいう。そして不動産の物件変動があったことを提示するには登記を、動産の物件変動があったことを公示するには引渡しをすればよい。日本の民法は意志主義をとりながら公示の原則の要請も満たすべく公示を促進するために公示に対抗力を付与した対抗要件主義を取り入れている。話は変わるが空家問題と相続登記義務化が問題視されている。
U金本位制度と土地本位制度
金本位制度とは貨幣の一単位の価値と一定量の金の価値とが,つねに等価関係にあるように組まれている貨幣制度この制度では貨幣と金とが自由に交換でき,金貨の輸入や鋳造の自由も保証され,国内の通貨,外国為替相場の安定が自動調整作用によって保たれる。19世紀イギリスに始まったとされている。また、1980年代後半,土地含み益を担保に信用が膨張していく状況が生まれた。これを金本位制とのアナロジーとして「土地本位制」と言われている。土地本位制とは
- コトバンク (kotobank.jp) また目的物が売られたり、貸されたり、滅失したりして目的が果たすことができない場合は、代わりの価値のあるものが目的物となることを言う。質権、抵当権、根抵当権、先取特権等に物上代位性がある。そこで、空家問題と相続登記義務化について考える。国土交通省の規定によると、所有者不明土地とは、不動産の所有者を記載する台帳に所有者の氏名などについての正確な情報の登録がない土地のことをいう。本来、登記簿から所有者をはじめとする不動産の情報がわかるはずですが、それだけではその不動産の所有権に関わる情報が確認できないケースがある。そのような状況となった大きな要因の一つが、これまで相続登記が義務とはされておらず、不動産の所有者の変更に伴って相続などの際の登記手続きがおこなわれないケースが多くある。相続人が複数いる場合には、遺産分割協議や相続人間での話し合いなど、さらに多くの手間や時間がかかることになります。このため、不動産を相続しても登記手続きをおこなわずに放置するケースが増えてしまったと考える。また現状に合わせて登記簿の内容を変更することが義務付けられていないため、不動産の所有者台帳と現状との乖離が生じ、放置される空き地や空き家が増加したのである。このことから、融資の促進により資金の伸びGAFAM(Google
Amazon Facebook Apple Microsoft)日本版を育てつつ、債務者にとって酷くなりすぎないような担保法制を整えることが大事だと考える。そして土地、空家問題の有効利用を促す仕組みが必要である。GAFAMとは、IT企業の雄である五社(Google、Amazon、Facebook、Apple、Microsoft)の頭文字を取った呼び名のことである。
V横領罪と背任罪と共犯理論
信頼のもと受け持っている仕事を裏切り、意図して相手方に損害を与える行為の事を背任罪という。横領罪とは自己の占有する他人の物を横領する罪である。その条件には不法原因給付もある。このことから不法原因給付と財産犯について考える。財産罪とは所有権その他の財産的法益を侵害する犯罪の総称。生命、身体、自由、名誉などの人格的法益を保護する犯罪に対するものである。不法原因給付とは不法な原因に基づいて行われた給付のことである。効果としては不当利得として、返還を請求することができない。そして物であれば所有権を失い、債権であればその権利を失う。このような考え方をクリーンハンズの原則ともいう。例えば闇金融からお金を借りていた場合、そのお金を返済する義務はない。また、闇金融に以前返済した場合は不当利得にあたり、相手に対し返還請求ができると考える。
(1)年功序列社会と共犯理論 年功序列は戦後の高度経済成長期に、働く人の安定雇用や生活を支えてきた制度である。しかし近年、ITや経済環境の変化、労働力人口の減少などを受け、年功序列を廃止し、成果主義を取り入れる企業も増えてきている。そのため年功序列は社員の定着率を高め、育成を安定化させるなどのメリットがありますが、人件費の高騰や生産性を上げにくいなどの課題もある。そのためには、まずこの問題点をひとりひとりが理解していくことが大切である。そして現在の日本社会に適していないと考える。他国から学べる点もとても多く、必ずしも年功序列だけが解決策になるとはいえない。年功序列社会ではないやり方を考えるべきだ。共犯とは、正犯に対置される概念であり、複数人が同一の犯罪に関与する形態をいう。そして必要的共犯と任意的共犯に分かれる。
後者には共同正犯、教唆犯、幇助犯の3つが属する(これらを総称して広義の共犯といい、特に教唆犯と幇助犯の2つのみを指して狭義の共犯という)。共犯 - Wikipediaそして教唆犯は正犯が実行しない場合は成立しない。日本の判例においてはほぼあらわれることのない共犯類型であると考える。教唆犯の処罰は、前後一貫して0.5パーセント以下であり、仮にその処罰があるにしても、教唆犯の成立を認める以外に処罰のしようがない特定の犯罪(犯人蔵匿・証拠隠滅教唆、自手犯)の教唆に限定されていると考えられる。
これに対して、共同正犯の処罰は97パーセントに至っており、その多くに、いわゆる共謀共同正犯が含まれている。これは、つまり、本来、教唆犯として処罰されるべき類型が、共同正犯になっているということを意味すると考える。 (waseda.jp)
W経済学派の対立
(1)マネーサプライと金利について金利を下げると企業はお金を借りて投資しやすくなる。下げすぎるとマイナス金利と言って貸す側が困る。マネーサプライとは金融機関と中央政府を除いた、国内の経済主体が保有する通貨の合計である。マネーストック(英: money stock)ともいい、これらを和訳した通貨供給量や通貨残高も使われる。物価と深い関係があり、通常は他の条件が変わらなければ、マネーサプライの伸びが高く(低く)なると、物価の伸びも高まる(低くなる)傾向にあると考えられている[4]。このため、欧米の中央銀行では金融政策の中間目標として、マネーサプライの動向が注視されている。マネーサプライ - Wikipediaここで、生活保護受給率と給付付き税額控除について考える。給付付き税額控除とは、負の所得税のアイディアを元にした個人所得税の税額控除制度であり、税額控除で控除しきれなかった残りの枠の一定割合を現金にて支給するというもの。そしてミルトン・フリードマンの「負の所得税」を応用したものである。給付付き税額控除を導入することで生活保護受給率が下がるためこれが弱者救済につながると考える。
(2)異次元金融緩和と日銀引受
異次元金融緩和とは2013年4月4日の金融機関政策決定会合において導入を決定した金融緩和策であり、資金供給量を2年間で2倍に拡大する内容である。日銀の黒田東彦総裁が「量的にみても質的にみても、これとは全く次元の違う金融緩和を行う」と会見で発表したことから異次元緩和と呼ばれている。消費者物価前年比プラス2%を物価安定の目標に定め、マネタリーベース及び長期国債やETF(上場投資信託)、JREIT(不動産投資信託)などの保有額を2年間で2倍に拡大する金融緩和で、金融機関や投資家に対してリスクテイクを促し、金利の低下を通して資金調達コストを下げ、企業や個人の資金需要を喚起するのが狙いである。異次元の金融緩和とは
- コトバンク (kotobank.jp)日銀引受とは金融機関が持っている国債を日銀が購入するのではなく、直接政府の発行した国債を日銀が購入することを一般的に指している。しかし、日銀によると直接の引受は財産規律が乱れたと市場から判断するため、一般的には禁止されている。マネーサプライと金利の関係がマネーサプライの増加をもたらし、インフレにつながるおそれもある。ここでアベノミクスについて考えてみた。アベノミクス・安倍ノミクスとは、当時自由民主党総裁・内閣総理大臣の安倍晋三が第2次安倍内閣において掲げた一連の経済政策の通称である。主唱者である「安倍」の姓と、経済学・経済理論の総称である「エコノミクス(英: economics )」を合わせた造語(混成語)2013年6月14日発表の「日本再興戦略[4]」で全体像が明示されたアベノミクスは、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略の「三本の矢」を経済成長の目的とした政策運営の柱に掲げたことである。アベノミクス -
Wikipedia私はこのアベノミクスについては失敗だと考える。円安により企業収益が増えたとしても、実質賃金が下がるため国内の消費は冷え込んでしまう。なぜなら円安を追い風にして企業収益が拡大したにもかかわらず、安倍政権が期待していたようにGDPがなかなか増えていない原因は、円安により企業収益が増えた分だけ、輸入インフレにより家計の可処分所得が減ってしまっているからだと考える。その結果として、実質賃金の持続的な下落が進んでしまい、GDPの6割超を占める個人消費が大幅に落ち込んでしまっているのである。民主党政権時代の経済政策においても成功とは言えないが、それでもGDP成長率は2010年〜2012年の3年間平均で1.7%のプラスで推移しています。これに対して、GDPを最重要指標としていた安倍政権下では、2013年〜2015年の3年間平均でわずか0.6%しか成長していない。消費増税の駆け込み消費を除いたら、3年間平均でマイナス成長に陥ってしまうほど悪い。このことから間違いなく経済政策は失敗すると考える。また、そのクルーグマン氏はすでに自説の誤りを認めるようになっている。昨年の後半には「日銀の金融政策は失敗するかもしれない」と発言を修正したのに加え、今年に入ってからは「金融政策ではほとんど効果が認められない」と自説を否定するような発言にまで踏み込んでいる。日本における経済実験は失敗したのだと判断している。 (toyokeizai.net)
Xまとめ
私たちがこの先、生きていくためには日本型組織や法律について考えていかなければならない。そのためには、他国のやり方も考え新しいことに挑戦していくことが必要だと考えた。今の日本は古い考えで成り立っているが、この先厳しくなると感じる。
参考文献
・授業ノート
・「警察官のためのわかりやすい刑法」佐々木知子著、
・「ポケット六法」出版・有斐閣 編集者 佐藤仁志 大村敦志
Windows の メール から送信
佐藤秀哉
ライフデザイン演習U 課題レポート
佐藤秀哉
学籍番号 21j106017
日本型組織と法律
〈結論〉日本型組織は今の体制では多くの問題点があるため、仕組みを改善しなければならない。
T 背任、横領と共犯
日本型組織の特徴として、非公式組織と公式組織の2重構造、職務の不明確さ、ならびにそこから生じる圧倒的な組織優位が存在するのが特徴である。例を挙げると年功序列などがある。そして年功序列社会と共犯理論には大きな関わりがあると考える。日本の多くの企業では会社に長く勤めている年長者が重要なポストに就くことが多い。この制度の問題点として例を挙げると会社の利益よりも自身や第三者の利益になるように背いる背任罪や横領罪などを上司が部下とともに共謀し、共犯したとして財産犯になることがある。背任罪となった例としてイトマン事件がある。イトマン事件はバブル経済期最終盤の1年足らずの間に住友銀行系の商社イトマンから数千億円が引き出され株、土地、絵画、ゴルフ会員権などを通じて暴力団組織とつながりをもち特別背任として社長、常務を含む6名を逮捕した事件である。横領罪となる例として不法原因給付などがある。不法原因給付は不法の原因に基づいて給付された物をいう。判例だと覚せい剤の購入を依頼して、100万円を預けた場合に委託を受けたものが覚せい剤を購入するのをやめ、100万円を自分のものにしてしまった場合、横領罪が成立するといった判例がある。これらで共犯した場合、上司と部下でそれぞれ成立する罪が大きく変わると考えられる。上司の場合は、不真正身分犯なので背任罪の特別法である特別背任罪になり、その部下は真正身分犯であるため通常の背任罪になると考える。ではプロジェクトファイナンスと背任はどうだろうかプロジェクトファイナンスとは特定事業に対し、融資を行いそこから生まれるキャッシュフローを返済の原資とし、債権保全のための担保も対象事業の資産に限定する方法である、これはまだ判例がないので私の意見を述べると、プロジェクトファイナンスと背任は成立すると考える。プロジェクトファイナンスは任された任務であるため背任罪になると考えられる。このように、現行の日本型組織の仕組みでは、多くの問題が生まれやすい。」
U 金本位制と土地本位制
世界各国では、金本位制を19世紀から20世紀のはじめにかけ取り入れられていた。日本では戦後、「土地神話」といわれた土地本位制というものがあった。企業は土地の含み益を担保にし、企業設備の更新、拡充のほか不動産の購入、経営の多角化、海外の企業買収などのための資金を安く手に入れた歴史がある。そんな日本で今、起きている問題として、空家問題と相続登記義務化である。空家問題とは高齢化や少子化による地方の人口減少などを理由により、空家数が増加していることだ。これにより起きる問題として、家屋の倒壊や不法侵入、不法占拠などの法的な問題が起きる可能性があることだ。相続登録義務化は義務化が進んだ経緯として、今までの登記は当事者の任意に任せられており、名義変更しないまま長年放置されている土地が増えてしまい問題となった背景がある。この問題を受け2021年4月に相続登記を義務化する改正法案が可決され、2024年を目途に施行されることになった。この改正法が施行されると3年以内の相続登記が義務化され、期限内に登記をしなかった者には罰則として10万円以下の罰金を科せられることになる。この相続登録義務化は先に述べた空家問題が原因になっている部分がある。このような問題を解決するためには相続登録義務化のように罰則を与えるのではなく担保法制を整え賃金の伸びとGAFAM(Google Amazon Facebook Apple Microsoft)のようなものを育てる。つまり日本版GAFAを育てつつ債務者にとって酷にならないように併せて土地、家屋の有効利用を促すような仕組みが必要だと考える。
V 日本型行政組織と国民の対抗手段
国民がこのような問題を提起し、裁判を起こすためには、主に行政事件訴訟の場合、原告として合法的に訴訟を提起し、判決を受けることのできるかを裁判の開始前に、訴訟内容について原告適格される。そして対抗手段として、主観訴訟と客観訴訟の2つに分けられる。主観訴訟の中には抗告訴訟というものがある。抗告訴訟には行政機関による公権力の行使に対して不服がある場合に提起する訴訟のことで主に取消訴訟が中心となる。取消訴訟として原告適格が了承された有名な判例として長沼ナイキ訴訟、もんじゅ訴訟などがある。民法では、税金差し押さえと民法第177条の適用に関する判例として行政と国民が争ったことがある。この判例は公示の原則と背信的悪意の問題になる。国が公示の原則の例外である背信的悪意者に該当するとして国が負けた。国民の対抗手段はこのことからわかる通り相手が行政(国)であっても対抗できるとわかる。日本型行政組織は近年では、上から措置を下さず契約として私人と横の関係を持つようになり、また上から処分を下すのではなく指導を行うようになった。処分と指導の違いとして処分の場合は強制力があり、指導の場合は行政手続法32条2項より強制力がないことがわかる。しかし、中には嫌がらせ的な行政指導が行われていることが問題視されている。具体例を挙げると行政指導に従わない者に水道供給拒否という制裁措置をとりこれが行政措置の限度を越したとしてその違法性を認めた武蔵野市マンション訴訟、マンション建設拒否を目的とした条例を制定したとして行われたが同じく限度を超えた行政措置のため違法性を認めた国立マンション訴訟等がある。このように実際に日本型行政組織には問題点が多く存在するのがわかる。また日本の行政活動の中にも問題はある。その例として異次元金融緩和と日銀引受というものがある。異次元金融緩和とは日銀の黒田総裁が資金供給量(マネタリーベース)の拡大による期待インフレ率の引き上げを通じてデフレ脱却を狙っている。異次元金融緩和の問題は生産力の低下だ。大量の資金供給と超低金利の継続は、企業の資金繰りを緩和すると同時に、成長性の低い企業の延命にもつながる。長く続ければ、新陳代謝が遅れ、経済の活性化が妨げられる。異次元金融緩和が生産性を低下させるリスクは財政面にも波及している。また、日銀による国債の大量購入は、いつでも資金調達できる安心感を政府にもたらし、財政規律を弛緩させかねない。規律が失われれば、非効率な支出に歯止めがかからなくなる。これらは現行法の下では裁判に訴えても却下される。このような日本の行政活動に対して異議を唱えられるような仕組みを作らなければならないと考える。そうしなければ日本に住む人々が将来的に苦しい思いをしてしまうのではないかと考えたからである。
W経済学派の対立
経済学の観点から考えると、3つの経済学が対立関係にある。新古典派。リフレ派、ポストケインズ(NMT)派の3つの学派はそれぞれ対立関係にあり、特にマネーサプライ(金融政策)に対して新古典派はやや積極的に考えており、リフレ派は異次元金融緩和という形で行っているこのことからわかるのは日銀の黒田総裁はリフレ派を推しているとわかる。しかしポストケインズ派はマネーサプライに対して消極的に考えている。そして、新古典派とリフレ派は金融政策だけではなく租税の意図、自然利子率、等も同意見であるものが多い。対立しているものは金融政策だけでなく貨幣供給量の決定方法でも全く違う考え方を取っている。新古典派とリフレ派は外生的貨幣供給論を唱えている。外生的貨幣供給論とは貨幣供給量は銀行がどれだけお金を刷るかによって決まるというものである。一方、ポストケインズ派は内生的貨幣供給論を唱えている。これは外生的貨幣供給論と違い、銀行ではなく経済の内側の需要に応じて決定されるという考え方だ。マネーサプライと金利は景気や物価に多大な影響を及ぼす。金利が下がると、金融機関は、低い金利で資金を調達できるので、企業や個人への貸出においても、金利を引き下げることができるようになる。また、金融市場は互いに連動しているため、金融機関の貸出金利だけでなく、企業が社債発行などの形で市場から直接資金調達をする際の金利も低下します。つまり企業は投資しやすくなり、その影響で景気が上昇する。しかし、下げすぎるとマイナス金利の状態になる。貸し付けによりお金が減価する(金利がマイナスになる)ことである。通常は、お金を貸し付ける報酬として貸し手は借り手から利息を受け取るが、マイナス金利はその逆の状態となる。つまり経済にとって逆効果になる。このように救済を目的とした制度の導入によってデメリットができる例は、生活保護受給率と給付付き税額控除のように
税金から一定額を控除する減税で、課税額より控除額が大きいときにはその分を現金で給付する措置であるがこれの導入により生活保護受給率が低下する問題がある。私は経済学派それぞれの考えをそのまま取り入れるのではなく柔軟に歴史とともに対応しなければならないと考える。
Xまとめ
T〜Wを踏まえて今の日本型組織に必要なものは昔からある年功序列制などの制度を見直しつつ、法改正や新しく作られる制度をもう一度検討しなおす必要があると考える。行政組織による違法な行政指導や相続登録の義務化のように問題点が浮き出ているものがある。見直しをせずにそのままの状態で放置し続けてしまえば日本型組織はさらに腐敗し多くの国民にとって不利益が生じてしまう。しかし、今このような問題を知っている国民は少ない。これらの問題に対して、国民がしっかり理解を深めていくことが改善の一歩だと考える。よって私は、日本型組織は今の体制では多くの問題点があるため、仕組みを改善しなければならないと考えたのだ。
引用元
給付付き税額控除について
https://www.nikkei.com/article/DGXNASFS3004I_Q1A131C1EE1000/
相続登録の義務化についてhttps://green-osaka.com/online/inheritance-registration-obligatory#3
異次元金融緩和についてhttps://seikeidenron.jp/vocabulary/%E7%95%B0%E6%AC%A1%E5%85%83%E9%87%91%E8%9E%8D%E7%B7%A9%E5%92%8C
授業資料
野畑 舜
21J106018 野畑 舜
金本位制度と土地本位制度、プロジェクトファイナンスと背任、異次元金融緩和と日銀引受、マネーサプライと金利、賃金の伸びとGAFAM(Google Amazon Facebook Apple Microsoft)、年功序列社会と共犯理論、生活保護受給率と給付付き税額控除、不法原因給付と財産犯、公示の原則と背信的悪意、空家問題と相続登記義務化
〔結論〕
日本型組織と法律に関しては古い考えの者もあると思うので今後少しずつ変えていくべきであると思う。
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金本位制度と土地本位制度
金本位制度(きんほんいせい、英語: gold standard)とは、一国の貨幣価値(交換価値)を金に裏付けられた形で金額を表すものであり、商品の価格も金の価値を標準として表示される。この場合、その国の通貨は一定量の金の重さで表すことができ、これを法定金平価という[注釈 1] 。19世期後半の大不況期に採用が進み、20世紀には国際決済銀行とブレトン・ウッズ体制の礎となった。金本位制 - Wikipedia1980年代後半,土地含み益を担保に信用が膨張していく状況が生まれた。これを金本位制とのアナロジーとして「土地本位制」ということがある。地価高騰の中で,企業は膨大な土地の含み益を担保にして,企業設備の更新・拡充のほか不動産の購入,経営の多角化,海外の企業買収などのための資金を安く手に入れた。金融機関の側では,貸付け審査において担保としての土地の重要性が著しく高まり,土地が無ければ信用を与えないという風潮が生まれたともいわれた。ただし,これは土地の高騰に拍車を掛けた一方,貸し付けに当たっては担保としての土地ではなく,プロジェクトの性格自体を重視すべきだといった指摘もある。土地本位制とは - コトバンク (kotobank.jp)
〔意見〕金本位制度と土地本位制度に関して土地本位制度は、土地がないとお金を借りることができないといった日本型組織の古い考えであると思う。新たに事業を始めたい人にとって資金面に関しては大きな課題であると思う。しかし現代の日本では、賃金の伸びとGAFAM(Google Amazon Facebook Apple
Microsoft)について、賃金の伸び悪いといった問題があり、新しくお金を借りないと事業を始められないといった問題がある。しかし現代では土地がないとお金を借りられないためさらなる日本経済の停滞が懸念される。そこでヒントになるのが、アメリカのGAFAM(Google Amazon Facebook Apple Microsoft)などであると思う。これらは土地を必要としないインターネットを使った企業である。これらを参考に日本版のGAFAM(Google Amazon Facebook Apple Microsoft)を作っていくべくきであると考えた。またプロジェクトファイナンスと背任について、プロジェクトファイナンスをつかえば事業主だけでなく、金融機関もリスクを負担して進めていくことができ、事業を始めやすくなるのではないかと思う。しかし土地は企業を作るうえで必要な場面が多くある。企業のオフィスや拠点などとしてやはり必要な時があると思う。そして、空家問題と相続登記義務化について、空家問題を解決策として使うべきだろう。今ある多くの負の遺産となってしまっている空き家を、これから新たに事業を始める人たちに使っていただけるような仕組みにすればよいと考えた。しかし相続などが原因で、土地の所有者不明となり空き家と化してしまっている場合も多いそうである。そこで相続登記義務化することによってそういった所有者不明などの問題も解決していくと考えた。
A
マネーサプライと金利
マネーサプライとは銀行以外の民間部門が保有する通貨残高のこと。通貨供給(量)ともいう。以前は海外でもマネーサプライといわれていたが、通貨量に関する認識の変化などにより、しだいにマネーストック(通貨残高)、マネタリーアグリゲート(通貨集計量)といった統計名称が使われるようになった。日本でも、2008年(平成20)の通貨統計の見直しの際、海外との共通認識からマネーストックにとってかわられた。通貨の範囲をどのように規定するかによって、さまざまなマネーサプライの概念が存在する。日本のマネーサプライ指標の定義も数次にわたって変更されたが、マネーストックに変更する以前のマネーサプライの概念は以下の通りである。まず、現金通貨(日本銀行券、補助貨)と預金通貨(当座、普通、通知、別段の各預金)の合計がM1であり、これは交換手段機能を重視する伝統的概念であった。M1と定期性預金(定期預金、定期積金)の合計がM2である。M2は、定期性預金と預金通貨間のシフトを反映して拡張された概念であり、価値貯蔵手段機能も強調した。M2と貯蓄性預金(郵便局、農業協同組合、漁業協同組合、信用組合、労働金庫の預貯金ならびに金銭信託、貸付信託の信託元本)の合計がM3である。さらに広義の概念として導入されたのが広義流動性であり、M3に債券現先、金融債、政府短期証券を含む国債、投資信託、金銭信託以外の金銭の信託、外債が加えられた。従来、日本銀行が公表していたマネーサプライ統計は、前記のM1、M2+CD(譲渡性預金)、M3+CD、広義流動性、そして中央政府を含む国内非金融部門の総資金調達残高を表す最広義信用集計量の5種類であり、これらのうち日本銀行はM2+CDをもっとも代表的な統計とみなしてきた。マネーサプライとは - コトバンク (kotobank.jp)また異次元金融緩和と日銀引受について、2013年4月3日、4日の日本銀行金融政策決定会合で導入が決定された新たな金融緩和策の通称。異次元金融緩和、異次元緩和などとも称される。日本銀行・黒田東彦総裁が4日、「量的にみても質的にみても、これまでとは全く次元の違う金融緩和を行う」と会見で発表したとおり、資金供給量(マネタリーベース)を2年間で2倍に拡大するとした。異次元の金融緩和とは - コトバンク (kotobank.jp)における金融緩和政策において、日銀引受はインフレを引き起こす可能性があるため一般的に禁止されている。金利とは金利は貨幣利子率のことであり、それは金融市場において取引される貸付資金の価格を意味する。金利の働きによって、貸付資金に対する需要と貸付資金の供給が均衡する。貸付資金の供給者、たとえば家計は、現在の消費を差し控えてその分を貯蓄(将来の消費)し、これに対して一定の報酬(金利で測られる)を得ることとなるので、貸付資金の供給曲線は金利に対して右上がりの性格をもつ。他方、貸付資金の需要者、たとえば企業は、貸付資金を借り入れることによってプラントや設備を増加させ、より大きな利潤を獲得するような行動をとる。したがって、金利が高くなると採算があわなくなるから、貸付資金に対する需要曲線は金利に対して右下がりの性格をもつ。そして貸付資金に対する需要曲線と貸付資金の供給曲線の交点、という金利水準で貸付資金の需給が均衡することとなる。このように考えてくると、家計の貯蓄行動と企業の投資行動が金利に反映するから、金利は経済システムにおける実物部門と金融部門を結び付ける鎖の役割を果たしているといえる。金利とは - コトバンク (kotobank.jp)
〔意見〕マネーサプライが伸びると物価が上昇する。また生活保護受給率と給付付き税額控除についても考えなくてはいけない。物価が上昇してしまうと低所得者が生活困難になり生活保護受給率が増加してしまう。これによってお金を借りたいとなったとしても返せる見込みが低くなり必然的に金利が上がってしまう。この問題を解決するには給付付き税額控除を行い、低所得者に対して救済措置を取らなければならないと考える。
B
年功序列社会と共犯理論
年功序列社会と共犯理論については、能力,業績といった貢献度合いを基準とせずに,勤続年数 (年功) を昇進や昇給の判断材料や基準にすること。日本に特徴的な制度 (慣行) といわれるが,通常は単純に勤続年数だけでなく学歴,年齢なども加味される。このような制度が日本で普及したのは,終身雇用制とともに企業への忠誠心を高めようとしたこと,勤続 (経験) 年数を熟練形成の要素とみなしえたこと,過剰労働力を背景に初任給をはじめ若年者の賃金抑制が意図されたことなどと関連している。 1955年頃からの技術革新の急進展,高度成長,産業構造の変動と労働力構成の変化に伴って人事・賃金制度とも年功制から労働の質量に応じたものへの見直しが進んでいる。年功序列とは - コトバンク (kotobank.jp)2人以上の者が共同して犯罪を実現すること。これに対し、単独で犯罪を実現する場合を単独犯という。この意味の共犯には必要的共犯と任意的共犯とがある。必要的共犯とは、たとえば騒乱罪(刑法106条)、重婚罪(同法184条)のように、当該刑罰法規がもともと2人以上の者による犯行が不可欠であることを予定している場合であるのに対して、任意的共犯とは、一般の犯罪のように、刑法上は単独犯が予定されている犯罪を、2人以上の者が共同して実現する場合である。このうち、刑法第1編総則第11章の共犯規定は、任意的共犯に関するものであり、必要的共犯には適用されないものと一般に解されている。この共犯規定には、共犯として、共同正犯、教唆犯、従犯の3種類がある。これら三つをあわせて広義の共犯というのに対して、教唆犯と従犯(または幇助(ほうじょ)犯)とを狭義の共犯とよぶ。この区別は、共同正犯が共犯である一面とともに、正犯の一種でもあることに基づくものである。共犯とは - コトバンク (kotobank.jp)
〔意見〕昔ながらの年功序列社会においてこの理論で行くとあまり仕事のできない人でも同じ場所に続ければお給料が上がっていくという方式になってしまい、無能な上司が増えてしまい、現代の日本においての上司の命令は絶対守らないといけないという風潮ではどんどんと仕事のレベルが下がってしまう恐れがあると考えた。
C
不法原因給付と財産犯
不法原因給付においては不法な原因に基づいてなされた給付を指す。権利関係のものが不法原因給付の対象となった場合、公示の原則(権利関係の変動を外形的手段で外部に認識しうるように示すという原則をいう)公示の原則とは - コトバンク (kotobank.jp)において示すべきであると考える。公示の原則と背信的悪意において背信的悪意とは、不動産の物件に変動があった(つまり、他人がすでにその不動産を購入した)事実を知っていながら、悪意を持って、その購入者に嫌がらせをしたり、購入者を害する目的で、不動産を購入したりする人のこと。不動産を二重譲渡(2人の人に同じ不動産の売買契約を締結)した場合、通常は先に登記を備えた者が勝つというのが不動産変動のルールであった。一方で、もう一方の人より先に契約したとしても、登記を先にしてしまえば、先に契約をした人に対抗できるというものである。一般的に、二重譲渡があった場合、先に登記をした方が所有権を主張できることとなる。「背信的悪意者」は、登記を備えても保護されない。登記がされていないことを「登記の欠缺」と呼ばれる。【東建コーポレーション】背信的悪意者|宅建用語集
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〔意見〕不法原因給付が行われるなどによって公序良俗に反することが行われると、人々の財産が侵されていくので解決していくべきであるとおもう。
〔まとめ〕現代の日本では、日本型組織における古い考えをもとにした、仕組みが根底となって成り立っている。しかしこのような考えができた当時より時代は変化し新たな技術や考え方も生まれてきた。日本型組織における日本の仕組みはもう世界的にも通用しなくなってきている。このため日本の様々な日本型組織を支える法律とともに新たな時代の考えへと変化を遂げていくべきであると考えた。
〔出典〕金本位制 - Wikipedia 土地本位制とは - コトバンク (kotobank.jp) マネーサプライとは - コトバンク (kotobank.jp) 異次元の金融緩和とは - コトバンク (kotobank.jp) 金利とは - コトバンク
(kotobank.jp) 年功序列とは - コトバンク (kotobank.jp) 共犯とは - コトバンク
(kotobank.jp) 公示の原則とは - コトバンク (kotobank.jp) 【東建コーポレーション】背信的悪意者|宅建用語集 (token.co.jp)
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石田智暉
日本型組織と法律
21J106005
1年6組
石田智暉
キーワード:金本位制度と土地本位制度、プロジェクトファイナンスと背任、異次元金融緩和と日銀引受、マネーサプライと金利、賃金の伸びとGAFAM(Google Amazon
Facebook Apple Microsoft)、年功序列社会と共犯理論、生活保護受給率と給付付き税額控除、不法原因給付と財産犯、公示の原則と背信的悪意、空家問題と相続登記義務化
結論 日本型組織も法律も、現時点では完璧なものとはいえないため、変化を恐れずに変わり続けていかなければならない。
T.公示の原則と背信的悪意
排他的な権利の変動は、占有・登記・登録などの他人から認識され得る公示方法を備えなければ、完全な効力を生じないとする法律上の原則というのが公示の原則であり、不動産では登記が公示方法となっている。背信的悪意者とは、不動産の物件に変動があった(他人が既にその不動産を購入した)「事実を知っていながら、悪意を持って、購入者を害する目的で不動産を購入したりする人」のことであり、悪意のように「事実を知っていただけ」とは異なる。事例の一つにBさんはAさんに土地を売った後、Cさんにも土地を売るという二重譲渡が発生し、CさんがAさんよりも先に登記をしたというものがある。この場合、民法第177条により土地は第三者であるCさんのものということになり、民法第177条では、「Cさんが、Aさんが先に売買契約をしたことについて知っていた」という悪意があった場合でも、土地はCさんのものになる。しかし、Cさんが背信的悪意者だった(ここでいう背信的悪意とはCさんが先に購入したあと、Aさんにあえて購入時よりも高額で土地を転売する目的があったとする)場合では、背信的悪意者のCさんは民法第177条における「第三者」には該当しないため、登記がないAさんでもCさんに対抗することができる。
しかし、悪意と背信的悪意の違いは理解できても、裁判ではどのように判断していくのかが自分は気になった。自分がCさんの立場で考えると、背信的悪意があったことを自白しなければ、ただの悪意のみということで土地は自分のものになるから言わなくてもよいものなのか、そもそも自白だけで判断はされないのではないかなど、疑問点が浮かんだ。このような疑問が出てくる以上、現在の法律はまだまだ問題点があるのだと思う。
U.不法原因給付と財産犯
「Aは、Bの殺害をCに依頼して、前払い金変わりとしてCに高級腕時計を交付したが、Bの殺害は行われず、さらにCは腕時計を換金してギャンブルに利用した。」この例によれば、民法第708条により、殺害は不法な原因に該当するため、Aは給付したもの(腕時計)の返還をCに請求することができない。また、腕時計の換金は刑法第252条により、自己の占有する他人の物にあたり、財産犯の一つである横領罪が成立する。上記の二重譲渡においても民法上では認められているが、刑法上では原則的に自己(Bさん)の占有する他人(Aさん)の物にあたり、BさんがCさんに売ったことは、横領罪に該当する。法律には二重譲渡のように理解するのが難しい事例があることで、国民は法律を学ぶことを離れ、法律を身近なものに感じにくくなってしまうのではないかと自分は考える。
V.年功序列社会と共犯理論
共犯とは、犯罪を2人以上の者が実行する場合をいう。共犯は、構成要件上初めから複数の行為者を予定して定められている必要的共犯と、条文上単独の行為者を想定して定められている任意的共犯に分類される。
年功序列とは、能力や業績といった貢献度合いを基準とせずに、勤続年数を昇進や昇給の判断材料や基準にすることである。終身雇用によって雇用が安定していることは、年功序列によって給与の向上が約束されるため、労働者にとっての大きなメリットであった。しかし、現在の少子高齢化社会の日本では、若手社員の数が減少しており、人材確保が今までよりも難しくなってきている。そのため、今までと同じレベルの年功序列では、人件費が経営を圧迫してしまうかもしれない。
また、少子高齢化が進むことで、生活保護受給率と給付付き税額控除についての問題が出てくる。高齢者が多くなることで生活保護を受ける人数が増加し、その分費用も増加する。その費用には税金が使われているため、若者の負担が大きくなり、満足な暮らしがしにくくなる。そこで給付付き税額控除によって低所得者は給付を受けられるが、現在の日本では所得控除のほうが多い。自分は税額控除をもっと増やすべきだと考える。所得控除では高所得者ほど納める税額が少なくなり、低所得者ほど納める税額が多くなり追い打ちをかけているようなことになるため、不平等を感じてしまったからだ。
W.賃金の伸びとGAFAM(Google Amazon Facebook Apple Microsoft)
GAFAMとは、IT企業の要である5社のことであり、時価総額が日本の会社が束になっても勝てないほど高いため、GAFAMの影響力が高いことがわかる。実際、これらの5社に支えられている人も多いだろう。
日本では平均賃金が30年間も低いままで上がっていないことが問題になっており、岸田総理大臣も賃上げに強い決意を示した。自分はこの現状を不景気に似たものとして考えた時に、マネーサプライと金利を変化させればよいのではないかと考える。マネーサプライとは現実の経済に出回るお金の量、金利とは資金の貸借の対価あるいは貸借される資金の使用量のことで、不景気時には金利を引き下げ、マネーサプライを増加させることで景気を刺激させれば、賃金問題は改善されていくのではないかと思う。しかし、金利を下げすぎればお金を貸す側が困ってしまうため、いきなりではなく少しずつ行うことが重要だと考える。
X.異次元金融緩和と日銀引受
まず、金融緩和とは、中央銀行が行う金融政策の一つで、その目的は不景気によるデフレ傾向の際に政策金利を引き下げたり、資金供給量を増やしたりすることで景気を良くするためである。2013年に安部総理大臣が掲示したアベノミクスの戦略である3本の矢の一つである「大胆な金融緩和」のことを異次元金融緩和という。日銀の黒田総裁が発表し、資金供給量を2年間で2倍に増加させることを掲げた。始めた当初は円安・株高になって景気は良くなったが、2014年に消費税が8%に上昇、中国経済の減速などで物価は思うように上がらず、2015年後期は円高・株安が進んだ。日銀が次の手として2016年に日銀に預けると銀行が損をするマイナス金利政策を導入したこと、さらに新型コロナウイルスの感染拡大によって景気が減速したことで、現在の金利は低いままの状態が続いている。
日銀引受とは、日銀が国債を引き受けることであり、財政法第5条により、原則として禁止されている。国債引受を行うと政府の財政制度を失わせ、中央銀行による通貨の増発に歯止めが掛からなくなり、悪性のインフレが起きる恐れがあるからであり、その国の通貨や経済運営に対する国内外からの信頼が大きく損なわれるため、禁止されている。
自分はアベノミクスの成果は失敗だったと考える。もちろん失業率の推移が低水準であったことなどの良い面もあったが、実質GDP(国内総生産)が政府の想定に満たしていなかったこと、経済の変化が実感できなかったことが原因だと個人的に思った。そのため、岸田総理大臣の新たな政策に期待が高まるばかりである。
Y.プロジェクトファイナンスと背任
プロジェクトファイナンスとは、プロジェクトから得られるキャッシュフローを返済原資として実施される融資のことであり、三菱や三井などの銀行が主に利用している。プロジェクトファイナンスのメリットは別会社として融資を受けるため、事業会社本体は返済の責任を負う必要がなく、デメリットは融資が実行されるまで莫大な時間と労力がかかることである。
背任とは、横領罪も含まれている財産犯の一つであり、刑法第247条により、任された職務に背いて他人に損害を与えることである。横領罪と背任罪は似ているが、相手に損害を与える「方法」が異なる。典型的な背任の例に不正融資が挙げられ、銀行融資担当が十分な担保を取らないまま過剰に貸し付ける行為に背任罪が成立する。
Z.金本位制度と土地本位制度
金本位制度とは、金をお金の価値の基準とする制度で、いつでも金と紙幣を交換することができ、19世紀から20世紀初期に世界各国で取り入れられた。しかし経済の仕組みが変化していくにつれ金本位制度は崩れ、1930年代に廃止した国がほとんどだった。そこで日本では法律で定めた通貨制度に基づき、日本銀行が貨幣を管理する管理通貨制度が登場した。この制度におけるお金の価値は国の信用によって決まるため、国の経済への信頼がなければ、貨幣の価値も下がってしまう。
1980年代に土地含み益を担保に信用が膨張していく状況が生まれた。これを土地本位制度という。しかし、バブル崩壊により地価が下落し、「不動産地価は必ず上昇し続ける」という土地神話が崩壊。土地神話の考えにより銀行は土地を担保にして融資を始め、当時は地上げや土地ころがしが社会問題となった。これにより不動産購入のための融資を制限し、地価高騰を抑制するために総量規制が行われ、バブル経済とともに土地神話も崩壊していった。自分はこのようなことが再び起こることはないと考える。もしバブル経済が急に起きれば、まず情勢の混乱は避けられないし、政府も当時の状況を経験しているため、何が問題だったかを考え、対策をすると思うからである。
[.空家問題と相続登記義務化
現在の日本では全国各地で空き家が増加傾向にある。空き家は通常よりも劣化しやすいというのが特徴で、一度空き家になると次の住み手が見つかりにくくなる。空き家が増える主な原因は少子高齢化と相続問題にある。少子高齢化社会によって入院や施設の入居により家に住まない人が増えることで、必然的に空き家が増える。一方相続問題では、今まで相続登記は当事者の任意で決められていたため、名義変更をしないままであったり、小さい頃に住んでいた家を売ることに抵抗があったりすることで、長年放置される土地が増え問題となった。2021年に相続登記義務化の改正法案が可決され、2024年を予定して実施されることになった。改正法は3年以内の相続登記を義務化しており、期限内に相続登記をしなかった人には罰則が科せられるため、早めの対処を促している。
\.日本型組織の特徴とまとめ
日本型組織には、協調的に課題を共有する、年功序列や終身雇用を基本とした安定的な職位保障といった特徴があり、これらにより生じる強みとしてチームワークの尊重や、会社への忠誠心の高さなどが挙げられる。だが裏腹に、変化への抵抗や問題処理の遅延などの弱みに転じやすい脆さもある。「変化への抵抗」というのは自分にも当てはまるところがある。例として2024年を境に紙幣に描かれる人物が変更されることになるが、自分としてはあまり良い気はしなかった。見慣れないものになることで混乱しないか、自分が幼いころからずっと見てきた紙幣が忘れ去られていくような気がしたからだ。しかし、何事も変化をしていかない限りは良い方向には決して進まないため、日本型組織も法律もより良いものにしていくためには、変化を恐れずに変わり続けることが重要である。
参考文献
Wikipedia
コトバンク
ライフデザイン演習授業ノート
有斐閣『ポケット六法』令和3年度版
佐々木知子『警察官のためのわかりやすい刑法』立花書房
今井景裕
ライフデザイン
21j106016
今井 景裕
「日本型組織と法律」
〈キーワード〉
金本位制度と土地本位制度、プロジェクトファイナンスと背任、異次元金融緩和と日銀引受、マネーサプライと金利、賃金の伸びとGAFAM(Google Amazon Facebook Apple Microsoft)、年功序列社会と共犯理論、生活保護受給率と給付付き税額控除、不法原因給付と財産犯、公示の原則と背信的悪意、空家問題と相続登記義務化
〈結論〉
日本型組織は日本軍時代の年功序列などの古い文化が浸透している。もちろん、年長者を敬うことはいい文化だと思うが、自由闊達な議論ができていないと考える。だから、今の日本には優秀な人材が生まれないのが現状である。今の法律を根本的に変える必要があると考える。
T.金本位制度と土地本位制度
金本位制度とは金(gold)を通貨価値の基準とし、自国の通貨と金を一定比率で交換することを国が保証するという制度です。国はいつでも金との交換に応じられるように、発行した通貨と同額の金を中央銀行に保管しておく必要があります。 1816年、この金本位制を世界で初めて法律に基づいて採用したのがイギリスです。https://manareki.com/kinhonisei土地本位制度とは1980年代後半,土地含み益を担保に信用が膨張していく状況が生まれた。これを金本位制とのアナロジーとして「土地本位制」ということがある。地価高騰の中で,企業は膨大な土地の含み益を担保にして,企業設備の更新・拡充のほか不動産の購入,経営の多角化,海外の企業買収などのための資金を安く手に入れた。金融機関の側では,貸付け審査において担保としての土地の重要性が著しく高まり,土地が無ければ信用を与えないという風潮が生まれたともいわれた。ただし,これは土地の高騰に拍車を掛けた一方,貸し付けに当たっては担保としての土地ではなく,プロジェクトの性格自体を重視すべきだといった指摘もある。
https://kotobank.jp/word/%E5%9C%9F%E5%9C%B0%E6%9C%AC%E4%BD%8D%E5%88%B6-159909
U.空家問題と相続登記義務
土地に関して、土地には必ず所有者がいる。しかし、住宅ローンなどで借りた土地の債権者が債務不履行の場合に土地や建物を担当するとき抵当権が設定される。
Aさんが、Bさんにお金を貸し、その担保としてBさんに抵当権を設定しました。その後、BさんはCさんにマンションを家賃5万で貸し出しました。後日、借金の返済の日になったとき、Aさんはマンションを競売にかけることもできたが手間とお金がかかるので、Cさんからもらう賃料を借金の返済として、Bさんからもらうことができます。このことを物上代位といいます。もし、AさんがBさんにお金を返していないのに、家が火事でなくなってしまったら、抵当権も消えてなくなってしまいます。それでは、Bさんは困ってしまいます。そこで、家に火災保険がついていればAが火災保険を受ける権利を、お金を貸したBが得ることができる。しかし、空き家に抵当権が設定され、その家が火事になったら、お金を貸した人は困ってしまいます。なぜなら、空き家には火災保険に入ることができず物上代位ができなくなります。空き家が多い理由として、少子高齢化が問題だと考えます。年寄りが増えることにより、家の相続の登記がされておらず空き家の数は平成30年で848万9千戸にまで登り、空き家が倒壊する危険性や火災が起きる、不法侵入により治安の悪化など様々な課題が生まれている。そこで政府は2022年4月1日から相続登記の義務化されることになり少しはこの問題も改善されるだろう。
V.賃金の伸びとGAFAM(Google
Amazon Facebook Apple Microsoft)
ほかにも空き家の対策として、融資の促進をさせ、資金の伸びをさせるような日本版GAFAM(Google
Amazon Facebook Apple Microsoft)を育てつつ、債務者にとって酷になりすぎないような担保制度を整え、併せて
土地、空屋(空き家)の有効利用を促す仕組みが必要だと考える。
W.年功序列社会と共犯理論
GAFAMのような大企業が日本に生まれない理由として、日本の伝統文化である年功序列社会が関係していると考える。なぜなら、日本は基本的に新卒採用ばかり採用しており、優秀な人材が見つけにくく学歴だけでみられることが多いからだ。海外では技術面を多く採用しており、入ったその日から即戦力となる人材が多い。入ることが簡単な分、いらないとされたらすぐに首を切られるのも現状だ。
https://www.f-shintaku.jp/column/1994/
また抵当権に関連して、公示の原則がある。公示の原則とは権利関係の変動を外形的手段で外部に認識しうるように示すという原則をいう。とくに不動産の所有権の移転や抵当権の設定のような物権の変動は、物権が物の支配を内容とする強力な権利であり、しかも取引の前提となる権利であるから、これを公示すべきものとされ、民法は、不動産登記法の定めるところにより、これを登記しないと第三者に対抗することができないとしている(民法177条)。すなわち、公示の方法として登記を対抗要件とするにとどめるので、物権の変動の当事者間では登記をしなくても物権変動の効果は生じるが、登記をしないとこれを第三者に主張することができないとする。公示の原則を徹底して登記を効力要件とし、登記をしなければ物権変動の効果が生じないとする外国の立法もある。動産の物権変動については、引渡しが対抗要件とされる(民法178条)。この引渡しは緩やかに解され、たとえば動産の買い主が目的物を売り主に預けておくという占有改定(民法183条)をしたときでも、買い主は引渡しを受けたとして、第三者に対し、動産の所有権の主張をすることができる。公示の原則は、ほかに、指名債権の譲渡(民法467条)、婚姻の届出(民法739条)、会社の設立の登記(会社法49条)、手形上の権利の移転(手形法11条・13条)、特許権移転の登録(特許法98条)などの場合に認められており、重要な権利関係の変動をそれぞれの場合に特有の方法で公示すべきものとされている。
X.プロジェクトファイナンスと背任
プロジェクトファイナンスとは、プロジェクトから得られるキャッシュフローを返済原資とし、プロジェクトが保有する資産を担保とした資金調達方法のことです。コーポレートファイナンスとの違いは、コーポレートファイナンスが会社単位で価値を評価され、資金調達をするのに対して、プロジェクトファイナンスはプロジェクト単位で価値を評価され、資金調達をされるところです。プロジェクトファイナンスは、多額な負債を必要とする大規模なプロジェクトで用いられます。資金提供側の金融機関は、巨額な資金需要に対応するため、何社かでシンジケートを組んで融資を実施します。プロジェクトファイナンスの代表例としては、油田開発があります。開発する側の石油会社もコーポレートファイナンスでは、バランスシート上の負債額が大きくなりすぎるため、一部または全額をプロジェクトファイナンスに頼ります。https://www.nsspirt-cashf2.com/entry/2018/09/23/245/
背任罪とは刑法第247条に定められている犯罪であり、他人のためにその事務を処理する者が、自己もしくは第三者の利益を図りまたは本人に損害を与える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役または50万円いかの罰金に処される。これはよく、詐欺罪や横領罪と間違われることが多く、成立の判断が難しいとされる。横領罪において「刑法第二百五十二条第一項の横領罪の目的物は単に犯人の占有する他人の物であることを要件としているのであつて必ずしも物の給付者において民法上その返還を請求し得べきものであることを要件としていない」というのであり。
これには、反対説が有力である。
この行為は「不法原因給付」(民法708条)だから、贈賄資金を預けた被害者はその返還を請求できないはずなのに、それを費消した行為を横領罪とすると、刑法が返還を強要することとなって、民法との間に矛盾が生じるというのである。「法秩序の統一性」という観点から、たぬきも、昔は、この見解に与していたる。横領罪は財産を侵害しようとしてるため財産犯にあたる。しかし、賄賂が公務員に渡っていない限り、不法原因である「賄賂の供与」という「給付」は完了していない。終わっていない「給付」では、「不法な原因のために給付をした」(民法708条本文)には当たらないとするのが民事の判例・通説であり(最判昭和46・10・28民集25巻7号1069頁等)、それゆえ、この場合には、「物の給付者において民法上その返還を請求し得べき」こととなるので、横領罪の成立を認めても、「法秩序の統一性」を破ることにはならないと考える。
Y.異次元金融緩和と日銀引受
異次元金融緩和とは2013年4月4日の金融政策決定会合において導入を決定した金融緩和策であり、資金供給量(マネタリーベース)を2年間で2倍に拡大するという内容である。
日銀の黒田東彦総裁が「量的にみても質的にみても、これまでとは全く次元の違う金融緩和を行う」と会見で発表したことから「異次元緩和」と呼ばれた。
消費者物価前年比プラス2%を物価安定の目標に定め、マネタリーベースおよび長期国債やETF(上場投資信託)、J-REIT(不動産投資信託)などの保有額を2年間で2倍に拡大する金融緩和で、金融機関や投資家に対してリスクテイクを促し、金利の低下を通して資金調達コストを下げ、企業や個人の資金需要を喚起するのが狙い。
2016年1月29日には、金融機関が保有する日本銀行当座預金に、歴史上はじめて0.1%のマイナス金利を適用し、より一層の金融緩和に踏み切った。
https://seikeidenron.jp/vocabulary/%e7%95%b0%e6%ac%a1%e5%85%83%e9%87%91%e8%9e%8d%e7%b7%a9%e5%92%8c
日銀引受とは国債発行にあたり日本銀行がこれを引き受けることで、国債の市中消化に比べて、日銀による国債引受額に見合うベースマネーの供給という形でそれ自体としてマネーサプライと金利の関係がマネーサプライの増加をもたらす効果がるため、インフレにつながる虞がある。
Z.生活保護受給率と給付付き税額控除
日本には様々な問題がある、その中で高齢者による生活保護受給率の増加が懸念される。生活保護受給者が増える要因として、就職氷河期世代を中心とした受給者の増加と、外国人に受給者の増加にある。日本の高齢化が進む中で、若者の働き手が乏しいなか、外国人労働者が増加した。なかでも、最もおおいのが不正受給だ。貧困層が多いことによりこのようなことが起きている。そこでの対策として、給付付き税額控除がある。給付付き税額控除とは、税金から一定額を控除する減税で、課税額より控除額が大きいときにはその分を現金で給付する措置。例えば、納税額が10万円の人に15万円の給付付き税額控除を実施する場合には、差額の5万円が現金支給されるというものだ。これを低所得者や子育て世帯への支援策として使われることが多い。また、金利を下げることで低所得者のたすけにはなるのではないかと思う。
[.公示の原則と背信的悪意者
例えば、AがBに、A所有の土地を譲渡したとし。その後、CとDがお金を出し合ってCの名義でAから同じ土地を購入したとする。単なる「悪意者」というと、単に、前の契約を知っている人であり、CがAB間で契約があったことを知っているだけの場合です。
一方、「背信的悪意者」は事実を知った上で、Bに嫌がらせをしたり、Bを害する目的で、Aから購入した場合、Cは背信的悪意者にあたる。この場合CはBの財産を侵害しようとしたため行為無価値論で考えると財産犯にあたると考える。
また、CとDがBを懲らしめるために協同した場合、共犯理論で考えるとCとDは同じ正犯が適応されると考える。
https://takuken-toruzo.com/haishinteki-akui-sya/
\.まとめ
高齢化など様々な課題がある日本でこれからの日本を支える少ない若者を育て上げるために、今の伝統や文化にとらわれない新しい改革が必要だと考えた。GDPも下がっており、このままではいけないと強く痛感した。
「5204字」